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  1. 東京都議会 1948-09-10
    1948-09-10 昭和23年第5回定例会(第23号) 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午前十一時二十二分開議 ◯議長(石原永明君) これより本日の会議を開きます。本日は前日程が襲用されておりまするから念のため申上げておきます。まず書記長をして報告いたさせます。    〔安部書記長朗読〕      ━━━━━━━━━━ 財予発第六六〇号   昭和二十三年九月十日                         東京都知事 安 井 誠 一 郎  東京都議会議長 石 原 永 明 殿      議案撤回方について 第百八十九号議案東京消防團の定員、任免、給與等に関する條例設定の件は都合により撤回いたしますからよろしく御取計い願いたい。      ━━━━━━━━━━ 財発第一四一〇号   昭和二十三年九月十日                         東京都知事 安 井 誠 一 郎  東京都議会議長 石 原 永 明 殿      昭和二十三年度東京都第五回東京都議会定例会議案誤植訂正の件 標記の件左記の通り訂正方御取計らい相成たい。        記 第一一八号議案中   六 二 頁 警察費三目給料中「傭員給を傭人給に」
      六 九 頁 消防費二目給料中「傭員給を傭人給に」   九 九 頁 土木費三〇項「治水対策費治水対策調査費に」   一七八 頁 実業学校費「二二、六一六、三九六円を二二、六一六、三六九円に」   二二七 頁 農林費七目「報償金を報償費に」   二二九 頁 農林費一八目補助負擔金及交付金中         「鳥嶼産業陸上施設費補助島嶼漁業陸上施設費補助に」   三二一 頁 選擧費中「給料書記給△を削る」 第一二〇号議案中  東京都交通事業会計   六   頁 第一項二目職員給三給事務吏員      「△一五人を△一五一人に改む」  追て第一一八号議案六二頁中数字不明瞭の箇所は六につき御了承相成たい。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君) 本日議員会員より東京都議会委員会條例中改正の件及び地方公共團体の議会の議員が衆議院議員の立候補につきその職を辞任すべき規定を削除するよう選擧法改正に関する意見書、また知事より第百九十二号議案、東京消防廳職員定数條例設定の件が提出されましたこれらを本日の日程に追加いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君) 昨日に引続き質問を続行いたします。七十六番窪寺傳吉君。    〔七十六番窪寺傳吉君登壇〕 ◯七十六番(窪寺傳吉君) 私は常設委員建設委員を勤めております関係上、詳細に至つては委員会におきまして質問をいたし、また今後ともいたす考えでおります。本日の質問の内容は本都の復興に関することでありまして、私は知事の復興に対する信念をお伺いしたい。この意味において今回の議会に質問の通告をいたした次第でございます。昨日ちようど通告の番が回つてまいつたのでございますが、知事が不幸にして病氣のために退場するような状態でありまして、本日もまだ御出席ができないのでございますが、擔当副知事から私の質問を知事によくお傳えを願いまして、しかる後に次の議会あるいは適当の機会に知事としての信念を一應お伺いしたい。かように考える次第でございます。なおまた副知事におかれまして、私の質問に対して御答弁ができれば結構でありまするが、本旨は知事の信念を伺いたいのでありますから、この点を御了承を願いたいと思います。第一にお伺いしますることは、本都の復興の大本である区畫整理について三項目にわたりまして、知事の信念をお伺いいいたしたいのでございます。第二の質問は燒失学校再建に対する当局の処置に対しまして、宇佐美教育局長にお伺いいたしたいのでございます。第三には百二十四号議案のうち遊興飮食税中の四に掲ぐる宿泊税の課税につきまして財務局長にお伺いをいたしたいのであります。以上三項目にわたりまして、私の質問をいたしたいと思うのであります。  本都区畫整理は一昨年の五月戰災地周辺六千百万坪の計畫を発表いたしまして、次いで十月の一日には十一区の指定を告示して花々しくスタートをいたしたのであります。しかるに二箇年を經過いたしました今日、その進行の程度を見まするときに、まことに嘆かわしい次第であるのでございます。御承知の通り駅前の廣場となるべき場所には、未だに俗惡なるマーケツトが除去されておりません。むしろその数が日ましに増して行くような状態であります。一方一般住宅は借換地が指定されましても移轉の計畫が進行しないために、一向に建築は進行され、從つて廣場、道路、公園等の築造などは行うこともできないような状態でございます。これはもろん予算の関係あるいは資材等の不足、特に本都は地方の都市と違いまして、いろいろ土地に関する権利関係等、複雜なる事情がありまして、困難だということは十分にお察しができるのであります。しかし今回の復興は何といたしましても、区畫整理によつて行わなければすべての施設は生まれ出ないのであります。私は本都ご復興を考えましたときに、いかなる障害がありましても、断乎としてこれを踏み越えていかなければ、本都の復興は決して実行ができないと思うのでございます。この点に対しまして理事者特に知事はいかなる腹構えをもつて今後進まれるのであるか、私は今から次の三点に対しまする知事の信念をお伺いいたしたいと思うのでございます。  その第一は現在の復興すなわち区畫整理は、大体國庫の補助に頼り過ぎているのであります。もちろん本都の復興のためには國庫の補助に頼ることも必要でありまするが、私はむしろその大半の費用は都費をもつて行うというぐらいの意思がなければ、本都の復興というものは困難ではないかと思うのでございます。今日予算書を見ますると、約四億五千万円という予算が計上せられております。しかしながらこの四億五千万円の予算というものは、國庫において八割の補助でありまするから、都費の負擔というものは九千万円、一億足らずの予算であります。今日一億という金額は非常に大きいようでありまするが、現在の物價指数からまいりまして、特に建築資材というものは從來の約三百倍になつているということを業者からも聞いております。とても百倍程度ではないと思います。仮に二百倍の物價値上がりとしましたならば、本都の經費が一億万円といたしまして、その二百分の一としてもわずか四、五十万円の金ではないかと私は考えるのでございます。この尨大な本都の復興を昔の金であればわずか四、五十万円の予算でやるなどということはとうていなし得ない。それで復興するということは余りにも理事者の方々は虫がよすぎるのではないかと考えるのであります。現在建設省の方針といたしましてはこの尨大な本都の復興はもちろん考えておりまするが、むしろ地方の小都市に対するところの補助の方が非常に率が多い。これは本都の復興は先ほど申しましたようにいろいろの障害があり、また尨大な計畫でありますから、なしやすい地方の小都市の方から先に復興していくというような観が、私ども調査してみますと見受けられるのでございます。これは大なる間違いでありまして、東京都はわが日本の首都でありますから、まず本都の復興をに先して、しかる後に地方に回わすのがほんとうではないかと考えるのでございます。この点に対しまして当局はいかに考えておられるか、むしろ大いに振つて建設省に対して本都復興に対するところの國庫補助金の増額を求め、また復興費の約大半を都費において支弁するだけの覚悟がありやなしや、私はまずこの点について伺いたいのでございます。たとえば一例をあげてみますと、今まで都市計畫あるいは復興というようないろいろの関係に基きまして、建築というものを非常に抑えてまいりました。ところが今日いよいよ仮換地ができて移轉ができるというようなときになりまして、まだ予算がなということになりましたときに、私は都民がこれに対して默視していない、当局の不信を唱えるであろうと考えるのでございます。現在本都におきましては八箇所に区畫整理の実施をいたしておりますが、どの区畫整理地区にいたしましても、以上申し上げたような程度でありまして、なかなか進捗しない。必ずや將來都民が不満を抱いて当局に詰めよるということは明らかであります。今一度繰返しまするが、当局は本都の復興に対するこの区畫整理の負擔というものを政府の補助額の二割というような僅少な額でなく、政府において五億円の補助があれば、本都もそれと同等額ぐらいの費用を負憺する覚悟があるかないか、この点が一番重要でありまして、よく知事にお傳えを願いまして、知事はいかなるお考えをもつておられるかをしかとお伺いいたしたいのでございます。  第二にお伺いいたしますることは、都市計畫を大巾に縮小または修正する意思はないかということについてお伺いしたいのでございます。その計畫は御承知の通り百メートル道路をはじめ廣場あるいは緑地地域、いずれも理想的であります。しかし敗戰國の現在の本都の計畫といたしましては、あの戰災の傷痍が未だいえない今日、都民の区畫整理に伴う減歩によつてこれを生み出すということは、あまりにも過酷であつて、現在の同情を十分に認識をしないところの夢を見るがごとき尨大なる計畫は、この区畫整理の進行に非常なる障害になると思うのであります一例を申し上げますると、都市計畫の計畫によりまして現在の一五メートルの道路が三〇メートルになる。あるいは二五メートルの道路が四〇メートルになる。こういうような立派な計畫が実現しますると、正直者は將來道路が拡がるというので、その拡張するだけの間隔を後へ退いて建築をいたします。ところが商人というものは一軒だけ眞つ正直に後に退つて建築してみたところで商賣が成り立たない。むしろふまじめに、道路ができるときはできたで何とかなるだろうというので、今の道路一つぱいに家を建てる人は商賣も成り立つ、結局正直に後に退いて建てた人が商賣にならないから、やむを得ずまた經費をかけて前に出す。ところがこれを実現するときにはまた後に退がらなければならない。これはごく簡單な一例でありますが、現在の都市計畫によりましては、都民が不利益を得る点が多々あるのであります。またある時分にはもちろん本建築はできず、あるいは都市計画によつていつ道路が取拂われるかわからないということになりますと、建築もできない。ただ不安のうちに数年間を過さなければならない。私どもは現在の道路が將來拡張されるということは、われわれの時代には夢だろうと考えておりまするが、一般の事情を知らない都民─都市計画線の通つたところの都民というものは、非常に苦労をしているのであります。いつここが道路になるか、あるいは右側が取られるか。あるいは左側が取られるかと常に兢々としておるのであります。そこで理事者はただ理想的に机上でりつぱな都市を計画して喜んでいるばかりでは都民に相すまぬ。都民の心情をよく了察せられまして、こういう点に対しましては現在の都市計畫というものは、これを実際に行うならば私は大いに賛成しまするが、ただ計畫だけをしておいて、何年經つても実行ができないという計畫ならば、私はむしろ実行ができる範囲の計畫に縮小清算していただいた方がよろしいのではないかと考えるのであります。  第三にお伺いしますることは本事業を憺当する機構といたしまして、強力なる機構を設けられる必要があるんではないかということを考えるのでございます。今日行政整理の問題等で各委員会に出ておりますように、わが東京都の課は地方の部と同じであるということがしじゆう申されておりますが、他の府縣都市におきましては、みな局または部を設けて一元的に事業を遂行しておるのでございます。しかるに本都における現在の区畫整理の遂行は建設局において九課のうち一課で区畫整理に当つているのでありますが、私は今申し上げました本都の復興に対する信念があつたならば、この事業に伴うところの区畫整理課というものを独立をして、一貫的にその事業が遂行できるところの機構に改革しなければならないと思うのでございます。ところが逆に最近に至りまして区畫整理の課から整理課というものが離れまして、むしろ一貫したところの事業ができないというような状態になつているように思うのでございます。また地方におきましても現在の制度におきましては震災復興当時のあの独立したところの機構とは異なりまして建設出張所というものがありまして、その出張所の中にやはり区畫整理の部門というものを擔当しておりますが、その所長が他のいろいろの事務が多いために、重要な区畫整理の委員会にもときによつて出席ができない、かような状態をたまたま見受けるのでございます。かようなことではこの重大な復興ということはとうていできない。私はこの機構に対して当局は十分たる研究を下されまして、この重要な本都の復興に対する区畫整理の課というものを一段上げて、そうして事業が一貫してできるような機構に改革せられる意思があるかないかこの点をお伺いいたしたいのでございます。本都の復興についての質問は以上三点でございます。  次にお伺いいたしたいのは燒失学校の再建に対する件でございますが、本都には数百の校舍がありまして、もちろん火災等の予防に対しましては、教育局をはじめ学校当局におきまして相当なる注意を拂つて割合に火災もないのでございますが、しかし現在この多数の学校をもつている本都といたしましては、一年に二つや三つの学校はいかに予防いたしましてもやむを得ないのでございます。先般ある学校が漏電というような災難のもとに燒けたのでありますが、これは学校当局または地元の父兄会の方々もまことに大災難であります。しかるに燒失学校の再建に対しまして、当局に伺つたところが現在学校の火災保險をつける場合には、一億数千万円の金がかかる、そういうような予算はない。もちろん今日の火災保險料金は非常に高いのでありますから、これを都全般から見たときに火災保險をつけないことも、あるいは一理があるかと思います。しかしもし火災保險をつけてないとすれば、その保險料という予算科目を置いて、保險をつけておいて、そうしてやむを得ず燒失をした小学校なり、中学校なりの再建に当てるという準備がなくてはならないと考えます。たまたま伺つたところによると、保險料の予算もないということでありますが、それでは燒けた学校というものは再建をしなくてもいいのかという結論になるのでございます。この点に対しまして教育局長はいかなるお考えで、燒けた学校の再建ということに対しまして、処置をせらるるお考えであるか、この点をお伺いいたしたいのであります。  第三にお伺いいたしまするのは、百二十四号議案の遊興飮食税中の宿泊料の問題でございます。御承知の通り宿泊料は昨年その料金屋をきめまして、末だにそのままになつているように考えております。しかるに今回飮食税とともに宿泊料にまで課税をするということは私は当を得ていないと思う。もちろん宿泊をして飮食をすればその飮食代に対するところの課税は当然でありまするが、最近においては宿泊する者は地方から上京した方が多いのであります。この上京してきた地方の方に、宿泊料までに課税するということは、まことに当を得ない課税であると信ずるのでございます。この点に対しまして財務局長はどうしてもこれを徴收しなければならないというお考えであるか、あるいはまたいずれ委員会にも付託されることでありますが、さいわいに私のこの質問の趣旨に副うて、飮食税は適当であるが、宿泊料に対しては免税をするというような御意思があるかないか、この点に対しましてお伺いをいたしたいと思うのでございます。  以上、さいわいに擔当副知事から御答弁がありましたならば、また再質問をするようになるかもしれませんが、よく私の質問の趣旨を知事にお傳えくださいまして、次で結構でございますから、ぜひとも知事の信念をひとつ御発表を願いたいと思うのであります。以上をもつて終ります。(拍子) ◯議長(石原永明君) 第一の点は知事に傳えて、後日答弁をなさればよろしい。    〔副知事住田正一君登壇〕 ◯副知事(住田正一君) ただいまの御質問に対しまして、知事によく話しまして御趣旨の通りますように私の方からお話をいたします。ただ一言私の擔当の範囲のことだけ答弁をいたします。  区畫整理の問題はもつと早くやりたいという御趣旨、これは私たちも非常に心配しているのでありますが、今年の國家の予算のときに、安井都知事もみずから建設省及び安本へ行かれました。私もまたお供いたしまして、再三交渉いたしまして、予算の増額、補助金の増額を願つたのでありますが、御承知のように國家予算が大削減せられたために、区晝整理の經費も非常に少くなつた。そういう関係でわれわれのいただくものは著しく少くなつたのでありますが、しかしこれはじきに回わす。等閑に付しているのではないというような御趣旨であつたのでありますそこでわれわれといたしましては、予算の面も少くしないで、区畫整理を非常に急いでやらなければならぬという必要を感じておりますので、昨今民間の人々の力によつて、ある程度の区畫整理を進捗したい。残土の片付けその他の方法によつて新しい方法を研究しております。  それから第二の都市計畫に対する修正の意思ありや否やということにつきましては、擔当の局長からお答えいたします。それから第三の整地課が余り機構が備わつていないじやないかというお叱りでありますが、ごもつともだと思うのでありまして、たとえば整地課をつくりましたのも、やはり区畫整理の必要から起つたことで、むしろ積極的な氣持からやつたことであります。しかし御説のようにいろいろと出張所の問題、それからわれわれの部員がよそへ出ましても、いろいろの点で困るような問題がありますので、このことにつきましてひとつ区畫整理が進むという前提のもとに、機構の改革と申しますか、要員の整理をいたしたいと思つております。はなはだ簡單でありますがお答えいたします。 ◯議長(石原永明君) 石川建設局長。    〔建設局長石川榮耀君登壇◯建設局長石川榮耀君) きわめて簡單に申し上げます。都市計畫を修正するかということでございますが、都市計畫は全面的にその状況に應じまして、必要あれば修正してまいります。特に街路網につきましては区畫整理後これを実施するという建前になつておりますので、区畫整理組合を設定いたしまして、組合の意向等が十分練れてまいりますれば、それに應じて極端な修正はできませんが、その道路本來の機能に差支えない限りにおいては、たとえば中に含まれております緑地の幅を多少狭める。しかしながら線数は減らさないというような程度には直してまいりたいと思つております。最近に委員会にかけましてそれを基礎としまして、全面的な変更につきましての試案をつくつております。しかしそれを実際に移しますのはやはり区畫整理組合が結成されましたときに行いたいという考えをもつております。それからこれはただいま副即事から御答弁がございましたが、機構がきわめて弱いということでありますが、内部の部制のことにつきましては、まだあまり考えておりません。しかしながら出先の出張所が專門の出張所でないということで、不満がきわめて多いという御質問はきわめて適切でありまして、この点につきましては実は本部もただいままでその專門の出張所をつくる案につきまして、練つてまいつた次第でありまして不日上司に申しまして御期待に副うようにいたしたいと思う次第であります。以上であります。    〔教育局長宇佐美毅君登壇〕 ◯教育局長宇佐美毅君) 戰災学校の復興につきまして御質問をいただきましたが、六・三制の完全実施のために校舍の問題は非常に大きな問題であり、都民各位の非常な御心配をいただいているときにあたりまして、火災が起つて皆さんに御心配をかけますことは、まことに申訳なく恐縮に感ずる次第でございます。この復興の問題でございますが、御指摘になりました通り私どもも考えておるのでございまして、現在保險のかかつております学校は十数校に過ぎないのでございまして、全部の学校にかけますには一億数千万円の金を要するわけでございますが、都の財政からこの問題は容易な問題じやないのでございまして、ただ不幸にして今後燒けた場合に、この復興のためには、やはり財政的な準備をする必要があると私どもは考えるのであります。たとえば一つの積立金制度をとるなり、何かの方法を考究する必要があるように考えますので、まつたく御趣旨に御同感申し上げる次第であります。財政方面とも十分話合いをいたしまして、研究をしてまいりたいと、かように考える次第でございます。    〔財務局長岡安彦三郎君登壇〕 ◯財務局長岡安彦三郎君) ただいまの宿泊料金に対する課税につきましてお答え申し上げます。御指摘のように今回宿泊料金にも百分の二十の税金を頂戴するということに相なりました。今回は宿泊料以外にも一切の簡易喫茶まで二割を頂戴するという方針で臨んでまいつております。從いましてこの料金はもちろん公定價格の料金に課けまする二割でございまして、また木賃宿とかいうようなほんとうに困る者の宿屋には、これは課けておりませんそれから近縣の各縣でもやはり今度かような方針に基きまして課けるという状況でございますので、この点は電氣ガス税もとります状況になります関係上、また都民税におきましても相当低額者にも今回負擔をしていただきますような状況下にありましては、何と申しましても公定價格の二割だけの料金は頂戴したい。かように考えております。なおこれにつきましてはいずれ委員会でもつて数字をあげまして、よく御説明を申し上げたいと存じます。    〔七十六番窪寺傳吉君登壇〕 ◯七十六番(窪寺傳吉君) 今住田副知事からの御答弁で、大体満足しておりますが、要するに私は本都の復興はもつと都費で負擔するということに重点を置いていただきたいということが私の本旨でございます。ただ答弁をしておけばよろしいという意味でなく、ほんとうに今建設局長の答弁を煩わして恐縮しておりますが、都市計畫の実施は何としても区畫整理によらなければ実行ができないのであります。この区畫整理の予算というものは、あまり政府に頼り過ぎる。もう少し当局が熱心に区畫整理というものに関心をもたなければ、とうていほんとうの復興はできないと私は考えておりますので、この点をくれぐれも知事にお話を願いまして、知事にその意思があるかないかということをぜひともひとつお確かめを願いたいのであります。局長の答弁は委員会においていつもできることでありまして、本日お願いする考えはありませんでしたが、ただいま答弁を煩わしまして恐縮しております。  それから教育局長の御答弁に対しましても、まことに満足いたしまして、いずれ委員会なり、また局長室にまいりまして詳細のことは御懇談をいたしたいと存じておりますから、その節にまた詳細に御相談をいたしたいと思つております。  宿泊料の問題は、今局長の申されます通り、いずれ委員会におきまして、また陳情をし、意見の交換を申し上げまして最後の決定をしていただきたいと思います。  以上をもちまして私の質問を全部終了いたすことにいたします。(拍手) ◯議長(石原永明君) 次は八十五番糟谷磯平君。    〔八十五番糟谷磯平君登壇〕 ◯八十五番(糟谷磯平君) 大体私の申し上げるのは七つか八つありますが、こまかく申し上げますからはつきりと御答弁を願いたい。一番最初は取引高税の問題であります。取引高税がきめられてから、東京都の購入するものに全部課税されますと、大要一億二、三千万円は課かる。建設局だけでも住宅建設に関するものが約三千五百万円という大きな税が課かる政府は今までたいてい都有のもの、あるいは縣の所有のものには免税していたが、今度ははつきりと課けてきたので、私は國有財産にも家屋税等の都の附加税を課けることは当然だと思う。憲法の改正によつてもこのことははつきりしている。東京都は今まで官廰に対する免税の分は交付金によつて賄つておつたけれども、今のように都民の負擔が疊一枚一人当り四疊以上あるものは余裕住宅として一年に三百円も課けるときに官廳が免税になり、民間所有のものを國が買上げると、それがいくら大きなものでも都が税を課けることができない。だんだんと不景氣になつてくれば建物のごときは賣手ばかりである。そうして官廳名義になれば都の税收入がますます減る。減ればお互いが持つているものにそれが轉嫁されて、課税されますから、税率は非常に高率になる。だから官廳の建物に対しても、都が買うものに対して取引高税を免税しない限りは、不動産取得税を課けることも、あるいは家屋税の附加税をとることも当然だと思う。これが課けられない理由は法律上どこにもないので、私は都議会にこれを諮り、理事者が実行することが相当だと思う。政府がもしこれを課けることに反対をするなら、これと同額の金額を都へ交付することが当然だと思うのであります。これが都議会でいつまでも問題にならないから、政府当局でも默つているんだが、東京都民五百万の人間はほとんど家が燒けてしまつている。官廳の建物は日本人の人がこれを使用するものであります。殊に東京都には官廳の敷地が全体の一割五分ないし二割もあり、建物のごときも大きな建物は悉く官廳の建物でありますから、これに課税をすることは私は当然であり、当り前のことであると思う。しかるに理事者は今日までこれに対する研究を一つもしておらない。そうして今日のこの百何十億という追加予算の中には、一碗のコーヒーを飮んでも二十錢の税をとるという嚴しい税をとるとき、官廳の建物等にも税を課けることは当り前である。道路の負擔金でも官廳からはとらないが、これにもやはり面積によつて課けるのは当然だことだと思う。  それから官廳のもつている自動車にも税金を課けることは当然だと考える。官廳の自動車はたいていは役人が方々遊びに行くときに使うことが多い。向島のごときは官廳の車で料亭にはいりこむものが非常に多い。役人が官廳の自動車を公務で使つているたけならいいが、どうも公務よりも遊びに行くために使う方が多い。遊びに行くために使うものは遊覽自動車だから、一般の業者と同じように税をとるのは当然だ。そうすれば自然に官廳の車が整理されて民間に流れてきて車が安くなる。だから官廳のもつている自動車でも、建物でも、みな税を課ける。もし税を課けられるのが、いやならそれと同額の金を政府が都に補助するようにしたいと思うが、これについての御意見を伺いたい。  それから不動産の取引業というものは、今までは許可営業だが、今は無制限になつて何らの制限がない。そのためにこれが非常に復興を妨害している。だからこれは一つの條例をつくつて、やはりこれを許可制にして、これから取引高税をとる。あるいは仲介の税をとることが当然だと思う。これが憲法改正以前はあつたのでありますが、憲法改正後には、この法律がなくなつてしまつたので、無屆でだれでもやれることになつている。從つて取締がないからその賣買は一つもわからないが、これらに対する税金の徴收に関する規定を設置する必要があると思うが、これについてはどういうお考えであるか伺いたい。  それから民生局の問題であるが、昨年都が浴場に対して補助をしたけれども、いかぬことにはあの規定の中に、補助をやつた浴場に対しては料金の割引をするという規定が一つもないから、五十万円で建つた家に十万円ただくれてやつて、入浴料金は二円から四円に上がり、四円が六円になり、それがまた今度は十円になつた。そうして十万円の補助金をもらつた湯屋も、もらわない湯屋も同じような料金をとつていることは私は違法だと思う。湯屋の收入が一箇月十五万円あるとすれば、補助金をもらつた湯屋はその五分の一の料金は安くていい。そこでこれは民生局でやつている仕事ですから、カード級の人には無料券を出すなり、あるいは料金の割引規定を設けるのが当然だが、これを規定していない。だから十万円の補助をもらつたものは、まつたくもらいどくであるから、われわれはこれに対しても相当の條件をつけなければならぬと思う。殊に湯屋と床屋は今度の取引高税がかかつておらない。そういうものに対して十万円ずつぽつりぽつりくれていくから、いろいろな疑惑を起すのでありますから、やるならいつそ全体にやる。また燃料の特定の配給もして湯錢を下げることが必要だ。今のように湯錢が一人十円では五人家族で一風呂ざつとはいると五十円とられてしもう。これでは湯屋の收入だけが大きくなるから、湯錢はこれを下げる必要がある。また補助金をやつた場合にはこれに対しては湯錢の割引規定を設けなければいけないと思うが、これについての御意見を伺いたいと思います。  それから競馬場の敷地問題が委員会で大分もめております。私の考えでは月島の四号地が一番いいと思つておりますが、進駐軍が占領しているということと、鉄の柱が立つていることがいかぬということだそうだが、これは東京都において八軍の軍政部に、競馬場をつくるので土地を解放してくれという請願をしたことがあるか、軍の使つているのは私等の承つているところでは八万坪で、四号地はその四倍もある。軍の必要でない民有地がたくさんある。これをみなが使つている。この未利用土地は当然解除してもらえると思う。殊に東京都民の要望なら、また軍で必要でないものなら解除してもらえると思うのでありますが、私の聽いているところでは未だかつて一遍もそのお話もなければ交渉もないと思うが、この土地に対して都民の要望でこれを競馬場にしたいということをお話になつたことがあるかどうか書面は出さなくてもその話を軍当局に向つて責任をもつてした人があるかないかを伺いたい。  それから貸家を今度も三千七百戸が建てられますが、疊一枚公定價格で六百円以上もするから、それに疊建具をつけて貸すと一年に一回疊を取替えると、家賃はゼロになつてしもうが、当局はこういうことに対して対策を考えているかどうか、結局この貸家に投じた資金は疊を替えるだけの回收しかつかぬが、これについての方策を考えなければならぬと思います。また團体的の家賃の不拂いということを共産党などが言つて、家賃を拂えと言われたらはだかだと言えと宣傳をしているそうでありますが、人は苦しくなるとそういうものに乘りやすいが、今年の暮あたりは非常な不景氣になつて、とうていその支拂いができない事態になつてくると思うのでありますが、そういうものに乘ぜられないように、はいつている人も安心して綺麗な家にはいれるような方策を講じなければいかねと思います。最近の予算では東京都がたくさんの建物を買收するようだが、東京都が買上げると、今までは課税された建物が都有になつて課税できなくなるから、ただちにその区の收入が減り、東京都の收入が減る。今まで通り借りておきさえすれば、家主が税金を拂う。また東京都には特別規定があつて知事が指定すれば、どんな建物でもこれを借上げられる。しかるに殊更にこれを買上げて税を減らすような政策はやめなければいかぬと思います。それを買上げるだけの金があるならば、それで引揚者を入れる住宅でも建てる方が、よほどいい。坪当り三百円か四百円でできたものを、坪三千円も四千円もで買う。それが民間の賣買ならば讓渡價格に対して税もとれますが都有ではそれもできない。從つてさつき申し上げたようにこれを買上げることをやめて、從前通り家屋税も所得税も附加税も本税もみなとれるように、これはやはり借上げることにしたいと思うが、この点についての理事者の方針はどうか伺いたい。  それから築地の市場のごときは、昔の金で一千五百六十万円ばかりかかつている。進駐軍に占領されているものを除いて、それ以外の民間工場、あるいは民間の倉庫はみなやめさせて、これをりつぱな市場にすることが至当だと思います。神田市場のごときは二階の屋根裏まで全部他の会社が占拠して、肝心の東京都がやつている市場の商いは表の道でやつている。しかも子供が泥だらけになつて遊んでいるそのわきで、西瓜やかぼちやを割つている。表の腐敗物が雨でも降ると、みなそれにつく。今傳染病をやかましく言つているときに、すぐ食べる物を野天で賣つている。こんなことは危險千万である。市場はこれを工場や事務所に貸しては、坪当りいくら高く貸しても高が知れている。だから神田でも築地でも、江東でも他に貸しているものはただちにあけ渡しをさせて、最初建てた目的の市場に使わせて利益をあげて、これに使つた都債を拂うのが当然だと思う。あれは元來が事務所や工場に建てたものではないはじめ特別会計で都債で建てたのを、後に一般会計の方に変更をしたものだ。だから今のように工場とか事務所に貸していることは建てた目的とは違うから、これはこの際断呼としてあけ渡しをさせて、東京都民す。立退き先ができれば完全に市場の使用目的に副うように使えると存ずるのであります。  以上お答え申し上げます。    〔建築局長石井桂君登壇〕 ◯建築局長(石井桂君) ただいま糟谷さんから經営についての御質問がございました。本年も九千戸ほど建てるが疊替えをする金だけでもたいへんでおそらく貸家經営はやれ切れないだろうという御意見、まことにごもつともでありまして、私ども実は今家を建てるのに精一杯でありまして、それをどうしたらいいかということを寄り寄り研究中であります。中には適当な時期にこれを適当な人に相当の價格で賣却して、今都で持つていて管理している住宅は一万四千戸ございますが、すでにその一軒の建築費を割るほどの修繕費を要する家もございますので、それらを適当の時期に処分して適当な貸家經営をやつて行きたいということを考えまして、寄り寄り研究中でございますので、なおその節貸家經営の権威であられる糟谷さん等の御意見等も承われば、たいへん結構だと存じます。    〔八十五番糟谷磯平君登壇〕 ◯八十五番(糟谷磯平君) 御答弁は大体要点には遠いのでありますけれども、私の方の質問は先のことを考えて質問しているが、役所の方は今のことだけしか考えていないからいけない。今建築局長のおつしやつたように、家が壞われてしまつてから、処分を考えるのでは手遅れで何にもならぬ。それは今建てるときから考えて置かなければ間に合わない。分讓住宅のごときも家ができて人が入つてしまえば、第一回分は拂つても後金は拂わぬ状態になつている、今年の暮の不景氣は今から予想しなければならぬ。ひどい打撃の來ることは金融関係だけから見てもはつきりしているから、今から対策を考えて置かなければならぬ。物を買上げることについて御答弁がないが、買上げることはやめなければならぬ。東京都の財政を考えれば、貸家一万四千戸持つておつて、これを遊ばせておいては合わない。必要だ必要だと言つて、民間建物を買上げることは結局東京都の財政をますます惡くする原因になる買上げてこれを賣るよりも買わぬことを考えるがいい。いなむしろ現在持つているものを処分することを考えなければならぬ。そうしなければおそらく営團から引継いだ建物も処分ができないだろう。そうして処分をしないうちに腐つてくる。それが危險である。これをよく考えなければならぬと思います。  それから岡安局長は、國からは税金がとれないというが、とれない法律は國の代議士がきめたことで、新しい憲法ではそんなことは何も言つていない。これは東京都が決議をすれば取れなければならねものだ。他の者がみな同じようにつき合つている税金を、官廳の建物だけは拂わないというなら、何も東京にいなくてもよい大阪でも名古屋でもどこへでも行つてもろうがいい。東京都のためにならない官廳なんか東京におらなくてもいい。おるならば東京都民と同じようなつき合いをするように、法律を改正してもらいたい。代議士たちが東京都に不利益を與えるような法律をきめたなら、都議会の決議をもつて官廳の建物にも課税をするということを請願して、議会でその改正案を通させて、これを実施するように要求するがよい。今までのように官廰に対して、はれものに触わるような扱いをする必要はちつともない。今は疊一人四疊以上のものには、年に一疊当り三百円という高い税金をとり電氣やガスを使つても税金をとるという。こういうむりな税までとるときである。また飮食税にしても二割ももうからないのに二割の税をとるから、結局物價が上がつて行く。このとり方についてもおそらく財政調査委員が調ベただけでは何もならぬ。今はコーヒーだつて、紅茶だつて公定價格で賣れるものがありますか。砂糖の配給もないうどん粉の配給もない。公定で配給があるのは氷ぐらいのものだが、氷は冬は病人以外には賣れないものだ。そんなものは標準にはならない。標準になるものは一つも配給がない。店鋪の表を閉めさせて、裏で稼業をさせて、税を二割も拂えということは、結局やみを奬励して税金をとることになる。これははつきりしている。公然と営業をさせておいて二割の税をとるならいいが、飮食税は表で営業はさせないで裏でやらせたり、野天でやらせてとつている。だから今度は汽車の中で商賣をするようになる。千葉あたりでは汽車の中で商いをすれば税金も何もとられないから、これが一番いいと言つてやつている。こうなると停車場が取引所みたいになつてしもう。税をとるには公然と営業を許してやつて、完全なる税をとることが必要だと思う。從つて國家から税をとることも、お國の方で東京都内に土地を二割も持つていて、無税では東京都民がやり切れないから、税をくれということは当然であり、またこれを拂うのが当り前である。今の國からは税はとれないという法律は、何もわれわれ都議会できめたことじやない、あれは全國の北海道や沖繩─沖繩は今はなくなつたが、こういう全國から出てきた代議士が、東京都の税金は拂わぬときめても、われわれには関係がない。なるほど東京都から出ている代議士の数は全体の十分の一もないから、数では負けるが、今後はあなた方が、都が國からも税がとれるように努力するのが、当り前だと思うが、この点はどうなんですか。 ◯四十二番(山口久太郎君) 今のに関連して議事進行で申し上げたい。先ほどの財務局長の答弁で、官廳經済に使用しているものについては規定があつてとれぬということはその通りであろうと思う。しかしながら今日財産税のためにたくさんの家賃をとつている家屋が、國家の所有にかわつております。これについて課税するのには何ら牴触したものはないと思うんですが、その点お伺いしたい。    〔財務局長岡安彦三郎君登壇〕 ◯財務局長岡安彦三郎君) ただいまの山口議員の御説につきましてはよく研究いたしまして、御答弁したいと存じますから、御了承を願いたいと存じます。 ◯議長(石原永明君) 以上をもちまして質問は終了いたしました。      ────────── ◯議長(石原永明君) これより日程に入ります。なお日程は前日程が襲用されておりますから、念のため申し上げておきます。      ━━━━━━━━━━ ◯六十六番(加藤好雄君) 議事手続に関する動議を提出いたします。この際日程を変更し、日程第三十一より第三十五までを一括して、ただちに議題に供されんことを望みます。 ◯議長(石原永明君) ただいまの動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  すなわち日程第三十一より第三十五までを一括議題に供します。    〔安部書記長朗読〕 一、日程第三十一第百四十八号議案 東京都知事、副知事、出納長及び副出納長の給料及び旅費條例改正の件外四議案      ━━━━━━━━━━ (議案記載省略)      ━━━━━━━━━━ ◯六十六番(加藤好雄君) 本案は原案通り可決されんことを望みます。 ◯議長(石原永明君) ただいまの動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君) 日程第一ないし第三十及び第三十六ないし第七十四を一括議題に供します。なお日程第三十一ないし、第三十五はすでに議了されましたから、念のため申し上げておきます。    〔安部書記長朗読〕 一、日程第一 第百十八号議案 昭和二十三年度東京都歳入歳出追加更正予算外六十七議案      ━━━━━━━━━━ (別表 昭和二十三年度東京都歳入歳出追加更正予算外六十七議案 予算表 省略)      ━━━━━━━━━━ (議案記載省略)      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君) 本案に対し執行機関の説明を求めます。大木副知事。   副知事〔大木操君登壇〕 ◯副知事(大木操君) では私からただいま上程されました第百十八号議案ほか六十七議案について、その大要を御説明申し上げます。  まず予算案について申し上げますと、歳入中のおもな事項につきましては改正地方税法の施行に伴いまして、入場税酒消費税及び電氣ガス税の新設については、これはすでに御承知の通り七月三十日の本会議において御議決をいただき、目下実施中であり、さらにまた今回第百二十四号議案をもちまして、都税條例の全面的な改正をいたしまして、各種都税の賦課率の引上げと事業税、特別所得税、屠畜税、余裕住宅税等を新設いたすことといたしまて、地方配付税と合算いたしまして、五十六億九千四百九十四万余円の増收を見込み得たのでございまして、これを目途として、今回の予算を編成いたしたような次第であります。また都債收入におきましては都におきまする起債目標を三十七億円余といたしまして、今回取敢えず一般会計においては事業起債十九億九千二百四十二万円の増額を計上いたしてございます。また國庫支出金につきましては追加いたしました事業費を勘案いたしまして二十二億六千九百五十五万余円の増を期待いたしまして、さらにまた使用料手数料は賃金べースと物價高騰の実情に対應いたしまして、七割ないし十五割程度の引上げを原則として、一億六千八百三十三万余円、また財産賣拂代二億二千七百二十三万余円、その他の増收と前述の税收入とを全部合算いたしますと、百十三億二千五百九十余万円の財源と相なるのでございます。  次に支出について申し上げますと、既定人件費につきましては当初予算においては千八百円ベースによつて算出したのでありますが、その後二千九百円べースを実施し、さらに七月以降については三千七百九十一円ベースによる給與と相なりましたので、その不足額といたしまして、三十一億六千四百六千五万余円を追加計上してあります。また既定の物件費につきましても物價騰貴の現状に照し、これを補正することといたしまして、各項目にわたつて新物價の騰貴率を約五割ないし二十割程度の増を見込みまして、十二億九千六百八十万二千余円を計上いたしました。  さらに新規事業費について申し上げますと、これは各局より多大の要求額がございましたが、これを總額六十八億六千四百四十四万余円に止めまして、これをもつて收支の均衡を計つたような次第でございます。  次にその新規事業の大要につきましてきわめて大筋の項目と金額だけを御披瑯したいと存じます。土木施設の復旧整備に要しまする經費とにいたしまして、十六億三千三百七十五万余円、住宅建設事業費におきまして十三億七百四十万余円、教育施設の充実のために總額八億一千九十九万余円、産業振興対策費といたしまして、二億二千百七十三万余円、生活必需品需給対策費といたしまして、五千九百二十一万余円、保健衞生施設の整備充実費といたしまして、二億九千百三十九万余円、社会福祉施設の拡充強化のために一億八千五百六十七万余円、失業対策並びに労政事務強化のため八千六百二十七万余円、警察施設の整備充実関係經費におきまして四億二千五百二十五万余円、消防施設整備充実の經費といたしまして一億一千四百六十一万余円、さらに廳舍復旧並びに改修のため一億三千六百九万余円、職員の福利厚生のため一億六千百三十四万九千余円を計上してございます。また都債費といたしまして六億八千七百九十九万余円、一般廳費その他関係の費用におきまして、七億四千二百六十九万七千余円を計上してございます。以上申し述べました各種新規事業の合算額は六十八億六千四百四十四万九千余円と相なるわけであります。  なお特別区に対する財政措置について簡單に申し上げますと、特別区に対しましても年度当初におきましては、骨格予算による財源措置をいたしました関係上、今回本都と同様の基準によりまして算出いたしまして、経費の不足額七億五千七百七十六万余円に対しまして、都より財政措置を講じたような次第であります。  次に公企業会計の予算議案について簡單に申し上げますと、まず交通事業会計におきましては、一般会計と同様給與水準改訂による職員の待遇改善費三億九千二百四十一万余円と、物價騰貴による物件費の増五億九千二万余円、新規事業といたしまして車輛再生及び購入費四千四百四十三万円、短期債借替等前年度赤字債償還等都債費の増、二億二千九百万円でありまして、追加予算の總額は十二億五千五百八十六万余円に相なつております。その財源といたしましては先般御議決をいただきました乘車料の値上げによる増收及び都債收入等を予定いたしているような次第であります。  次に水道会計予算でありますが、既定經費におきましては職員給具の増、一億八千九百三十四万余円、その他の増が四億六千八百二十万余円、新規事業といたしまして總額一億三千九百九十三万余円で、この合計七億九千七百四十九万円の増額と相なつておる次第であります。その財源といたしましては料金値上げによる増收、給水工費納付金、都債收入及び一般会計よりの下水道事業補給繰入金等であります。  以上のほか予算議案といたしましては災害救助基金会計において、法律に基く百万円の積立金追加議案と、交通事業出資金会計において関東配電に伴う財源更正案及び用品会計における職員給と、物價騰貴による一億二千四十六万余円の追加予算案を提案いたしてございます。  なお起債案三件は一般会計、交通事業会計及び水道会計の財源として起債を要するものであります。その他各種使用條例改正案は最近の經済状勢に対應いたしまして、使用料及び手数料を引上げたものでございます。その他の事件案数件を合わせまして、今回実に七十三件の議案を提出いたしたような次第であります。伺とぞ愼重御審議の上御協賛を賜らんことをお願いいたします。 ◯六十六番(加藤好雄君) 本案はいずれも相当審査の必要を認めますので、各部門にわかち、それぞれ当該常任委員会に付託せられんことを望みます。
    ◯議長(石原永明君) ただいまの動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。      ────────── ◯議長(石原永明君) これより追加日程に入ります。  追追日程第一を議題に供します。    〔安部書記長朗読〕 一、追加日程第一東京都議会委員会條例中改正の件      ────────── 一、東京都議会委員会條例中改正の件 右提出する。  昭和二十三年九月十日     提出者      龜 山 しんいち  遠 山 景 光   篠 原 虎之輔   守 本 叉 雄      竹 内 岩 吉   中 塚 榮次郎   木 下 與 市   中 西 敏 二      山 田 孝 雄   野 村 專太郎   中 島 喜三郎   清 水 長 雄      友 成 四 郎   四 宮 久吉    齋 田 榮三郎   小 野 利三郎      上 條   貢   天 本   治   諏 訪 正次郎   大 澤 梅次郎      中 澤   茂   糟 谷 磯 平   渡 邊 文 政   山 屋 八万雄      大 塚   實   西 本   啓   石 原 永 明   伊 藤 喜 一      鏡  省 三    高 梨 二 男   島 崎 七 郎   宇田川 定 豊      山 田 三 樹   川 端 文 夫   醍 醐 安之助   中 田 小 春      田 中 宗 正   安 藤 章一郎   長久保 定 雄   吉 田 直 治      本 島 百合子   石 川 右三郎   町 田 廣 吉   桑 山 和一郎      高 橋 清 次   松 浦 光 城   岩 田 英 一   佐 野 保 房      久保山 圭次郎   北 田 一 郎   齋 藤 清 亮   中 西 千代次      窪 寺 傳 吉   上 山 輝 一   淺 尾 忠 義   野 口 孝 一      出 口 林次郎   大 門 義 雄   橋 本 健太郎   大 森 一 雄      茂 木 竹 治   野 間 政 文   山 崎 芳次郎   岸  寛 司      袴 田 圓 助   染 谷 喜太郎   北 島 義 彦   市 原 次 郎      横 瀬 精 一   高 木 惣 市   岡 田 助 雄   白 石 盛 一      山 口 久太郎   佐々木 恒 司   秋 葉   保   内 田 定五郎      三 浦 忠三郎   板 橋 英 雄   鈴 木 義 顯   大 村 仁 道      神 山 廉 作   新 井 京 太   鴨 下 榮 吉   加 藤 千太郎      平 田 源 七   田 口 正 義   山 田 百 政   水 戸 三 郎      水 越 玄 郷   川 口 清治郎   長 瀬 健太郎   松 見 傳 正      加 藤 好 雄   山 口 與八郎   野 口 辰五郎   大日向 蔦 次      内 田 雄 三   青 木 保 三   小 山 省 二   並 木 源太郎      木 崎 茂 男   高 取 寛一郎   宇津木 啓太郎   中 村   正      井 草 市 郎   横 田 秀 隆   川端下 一二三   村 野 廉 一      森 田 茂 作   中 島 與 吉   鈴 木 平 七   小 泉 武 雄      齋 藤 由五郎   本 多 嘉一郎   山 口 久 吉   内 田 佐久郎      下 田 清 春   川 村 達 三   菊 池 民 一   菊 地   慣 東京都議会議長     石 原 永 明 殿 東京都議会委員会條例中次のように改める。 第二條第一項第一号中「部」を「局」と改め括弧内の「部」を削る。     同項第二号中「部」を「局」と改める。     同項第六号中建設局の下に「及び建築局」を加える。   附  則 この修例は議決の日からこれを施行する。      ────────── ◯六十六番(加藤好雄君) 本案は原案通り可決せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君) ただいまの動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし〕と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君) ご御異議ないと認め、さよう決定いたします。      ────────── ◯議長(石原永明君) 追加日程第二を議題に供します。    〔安部書記長朗読〕 一、追加日程第二 第百九十二号議案 東京消防廳職員の定数條例設定の件      ────────── 第百九十二号議案     東京消防廳職員定数條例設定の件 東京消防廳の職員定数條例を次のように定める。    昭和二十三年九月十日提出                                  東京都知事 安 井 誠 一 郎    東京消防廳の職員定数條例 東京消防廳に左の職員を置く。  一、消 防 吏 員   消防總監   部  長          五人   消防司令長        五八人   消防司令        一〇八人   消防司令補       六一七人   消防士長      一、一七一人   消 防 士     五、二六六人  二、事務吏員   消防主事         五九人   三級  三、技術吏員        ┌        七人   二級    消防技師┤        └       三〇人   三級      附  則 この條例は昭和二十三年九月一日からこれを適用する。 昭和二十三年五月東京都條例第二十四号東京消防廳設置等に関する條例はこれを廃止する。 (説明) 消防組織法の改正により從來の條例はこれを廃止し新たに定数を條例で定めることになつたのでこの案を提出致します。 ◯議長(石原永明君) 本案に対し執行機関の説明を求めます。    〔「説明省略」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君) それでは説明は省略いたします。どうぞ配付いたしました書類によつて御了承を願います。 ◯六十六番(加藤好雄君) 本案は相当審査の必要を認めますので、当該常任委員会に付託せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君) ただいまの動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君) 御異議ないと認めさよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君) 追加日程第三を議題に供します。    〔安部書記長朗読〕 一、追加日程第三 地方公共團体の議会の議員が衆議院議員の立候補にはその職を辞任すべき規定を加除するよう選擧法改正方に関する意見書      ────────── 一、地方公共團体の議会の議員が衆議院議員の立候補にはその職を辞任すべき規定を削除するよう選擧法改正方に関する意見書
     右提出する。   昭和二十三年九月十日     提出者      龜 山 しんいち  遠 山 景 光   篠 原 虎之輔   守 本 叉 雄      竹 内 岩 吉   中 塚 榮次郎   木 下 與 市   中 西 敏 二      山 田 孝 雄   野 村 專太郎   中 島 喜三郎   清 水 長 雄      友 成 四 郎   四 宮 久 吉   齋 田 榮三郎   小 野 利三郎      上 條   貢   天 本   治   諏 訪 正次郎   大 澤 梅次郎      中 澤   茂   糟 谷 磯 平   渡 邊 文 政   山 屋 八万雄      大 塚   實   西 本   啓   石 原 永 明   伊 藤 喜 一      鏡   省 三   高 梨 二 男   島 崎 七 郎   宇田川 定 豊      山 田 三 樹   川 端 文 夫   醍 醐 安之助   中 田 小 春      田 中 宗 正   安 藤 章一郎   長久保 定 雄   吉 田 直 治      本 島 百合子   石 川 右三郎   町 田 廣 吉   桑 山 和一郎      高 橋 清 次   松 浦 光 城   岩 田 英 一   佐 野 保 房      久保山 圭次郎   北 田 一 郎   齋 藤 清 亮   中 西 千代次      窪 寺 傳 吉   上 山 輝 一   淺 尾 忠 義   野 口 孝 一      出 口 林次郎   大 門 義 雄   橋 本 健太郎   大 森 一 雄      茂 木 竹 治   野 間 政 文   山 崎 芳次郎   岸   寛 司      袴 田 圓 助   染 谷 喜太郎   北 島 義 彦   市 原 次 郎      横 瀬 精 一   高 木 惣 市   岡 田 助 雄   白 石 盛 一      山 口 久太郎   佐々木 恒 司   秋 葉   保   内 田 定五郎      三 浦 忠三郎   板 橋 英 雄   鈴 木 義 顯   大 村 仁 道      神 山 廉 作   新 井 京 太   鴨下 榮 吉    加 藤 千太郎      平 田 源 七   田 口 正 義   山 田 百 政   水 戸 三 郎      水 越 玄 郷   川 口 清治郎   長 瀬 健太郎   松 見 傳 正      加 藤 好 雄   山 口 與八郎   野 口 辰五郎   大日向 蔦 次      内 田 雄 三   青 木 保 三   小 山 省 二   並 木 源太郎      木 崎 茂 男   高 取 寛一郎   宇津木 啓太郎   中 村   正      井 草 市 郎   横 田 秀 隆   川端下 一二三   村 野 廉 一      森 田 茂 作   中 島 與 吉   鈴 木 平 七   小 泉 武 雄      齋 藤 由五郎   本 多 嘉一郎   山 口 久 吉   内 田 佐久郎      下 田 清 春   川 村 達 三   菊 池 民 一   菊 地   慣 東京都議会議長   石 原 永 明 殿  地方公共團体の議会の議員が衆議院議員の立候補にはその職を辞任すべき規定を削除するよう選擧法改正方に関する意見書  第二回國会において、衆議院議員選擧法の改正を行い、同法第六十七條第五項において、地方議会の議員が衆議院議員に立候補(推薦を含む)する場合は、その職を辞した後でなければならないとしたことは、眞憲法の精神を無視した民主政治下における不法の改正であつて、民意を反映せざる立法権の濫用というべく、地方議会に在る者の齊しく遺憾とする所である。  そもそも我國は選擧制度施行以來、先づ國の基盤である地方團体の選擧を經て小より大に進み、低音よ高きに就くを以つて常道とする政治的訓練を經ること久しいから、候補者を選択するに当り、常に適格者を知悉し、眞に民意を代表し得る者を容易に推擧して過誤なく、議員も叉常にその任務を完遂するに全幅の努力を拂つて來たのである。  然るに、大東亞戰が熾烈となるに從い、漸次國民より参政上の自由を奪い、政治意識を萎靡せしめる如き処置を執つたから、遂に國家をして存亡の関頭に立たしめるに至つたと言うも過言ではない。  今や我國は國家の再建と國土復興のため、大業の成否を賭して邁進すべきときに会い、廣く衆智の結集を要請されている重大時期に直面しているのである。  この時に当つて、実質において地方政治と隔絶する因をなす如き選擧法の改正をなしたことは、單に地方議会議員の衆議院議員進出を阻塞するばかりでなく、地方の実態を無視した不当の改正であつて、これよりもたらすものは万一をぎようこうせんうする政治的訓練を持たない候補者の多数排出と、自己の安逸を望む老朽議員の地位を安固にするに過ぎない結果となり、國家のため甚だ遺憾なことと言わざるを得ない。  衆議院においては、この法の改正により地方の政治上に及ぼす彫響の極めて大なるを深く省察せられ、速やかに衆議院議員選擧法第六十七條第五項中の地方議会議員が立候補の際における辞任規定を削除されたい。  右地方自治法第九十九條第二項の規定により意見書を提出する。  昭和二十三年九 十日                                東京都議会議長   石 原 永 明  内 閣 總 理 大 臣 宛      ━━━━━━━━━━ ◯六十六番(加藤好雄君) 本案は原案通り可決せられんことを望みます。 ◯議長(石原永明君) ただいまの動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(石原永明君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君) 委員会付託事項はただいま書記をして配付いたさせます。      ━━━━━━━━━━ 常任委員会付託事項  総務委員会      一、第百十八号議案  昭和二十三年度東京都歳入歳出追加更正予算中 出           第 二 款 都 職 員 費           第二十三款 選 擧 費           第二十四款 振 興 費           第二十五款 統 計 費           第二十六款 廳舍建設費中            第 一 項 廳舍建設費             第十八目 補助負擔金及交付金           第二十九款 諸支出金中            第 一 項 訴 訟 費            第 二 項 報 道 費            第 三 項 市史編纂費            第 四 項 令規整理費            第 五 項 公職適否審査費            第 六 項 團体調査費            第 七 項 元陸海軍將校調査費            第 八 項 外國人登録事務費            第 九 項 監査委員費            第 十 項 都政調査費            第十一 項 解敖團体調査費            第十二 項 観 光 費            第二十一項 渉外連絡費            第二十七項 國家地方警察東京都公安委員会費            第二十八項 政治資金規正費            第二十九項 市町村自治体警察費            第三十 項 瓦斯並銃砲火藥類取締費            第三十一項 覚書該当者監査費      一、第百五十三号議案 東京都恩給條例設定の件      一、第百六十号議案  選擧長開票管理者、選擧立会人等の報酬及び費用弁償條例中改正の件      一、第百六十一号議案 東京都特別区の事務に関する條例廃止の件  財務委員会      一、第百十八号議案  昭和二十三年度東京都歳入歳出追加更正予算中          歳 入     全部          歳 出           第 一 款 会 議 費           第二十六款 廳舍建設費中            第 一 項 廳舍建設費(第十八目補助負擔金及交付金を除く)            第 二 項 廳舍修繕費           第一十七款 財 産 費 中            第 一 項 財産管理費            第 三 項 財産賣却費          第二十八款 区税配付税分與金
             第二十九款 諸支出金中           第十三 項 公金取扱費           第十四 項 鑑 札 費           第十五 項 納税奬励費           第十八 項 過年度支出           第十九 項 徴收事務費           第二十 項 繰 入 金           第二十二項 一時借入金諸費           第二十二項  東京都馬匹組合連合会引継諸費          第三十 款 都 債 費      一、第百二十三号議案  昭和二十三年度東京都用品歳入歳出追加予算      一、第百二十四号議案  東京都都税條例改正の件      一、第百二十五号議案  東京都特別区税條例中改正の件      一、第百二十六号議案  東京都特別区配付税條例中改正の件      一、第百二十七号議案  東京都使用料其の他收入金の督促及び滯納処分に関する條例中改正の件      一、第百五十五号議案  東京都一般会計起債の件  厚生委員会      一、第百十八号議案  昭和二十三年度東京都歳入歳出追加更正予算中          歳 出           第十一 款 厚生事業費           第十二 款 保護事業費           第十三 款 生活保護費           第十四 款 養育院費           第十五 款 兒童福祉事業費           第二十九款 諸支出金中            第二十五項 災害見舞金            第二十六項 当籤金附証票発行費      一、第百十九号議案  昭和二十三年度東京都災害救助基金歳入歳出追加予算      一、第百三十七号議案 東京都保育園使用條例中改正の件      一、第百五十八号議案 東京都立高等保姆学院條例設定の件  教育委員会      一、第百十八号議案  昭和二十三年度東京都歳入歳出追加更正予算中          歳 出           第 十 款 教 育 費           第一十九款 諸支出金中            第二十三項  史蹟名勝天然記念物保存費      一、第百三十四号議案 東京都立新制高等学校設置條例中改正の件      一、第百三十五号議案 予算外都費負擔に関する件      一、第百八十五号議案 東京都立学校の授業料等徴收條例中改正の件      一、第百八十六号議案 東京都営運動場使用條例中改正の件  經済委員会      一、第百十八号議案 昭和二十三年度東京都歳入歳出追加更正予算中          歳 出           第十六 款 農 林 費           第十七 款 商 工 費           第十八 款 生活必需品需給対策費           第二十九款 諸支出金中            第三十三項 三多摩産業振興調査費           第三十二款 水害復旧費      一、第百三十六号議案 東京都立鮫洲、王子技術工養成所條例設定の件      一、第百四十七号議案 東京都商工指導所條例設定の件      一、第百六十三号議  東京都芝浦屠場使用條例中改正の件      一、第百六十四号議案 東京都芝浦屠場冷藏庫使用條例中改正の件      一、第百七十八号議案 東京都立農業技術者養成所條例設定の件      一、第百七十九号議案 東京都立農事講習所條例設定の件      一、第百八十号議案  東京都立種畜場使用料及び手数料條例中改正の件      一、第百八十一号議案 東京都蠶業試驗場手数料條例中改正の件      一、第百八十二号議案 東京都船艦札手数料條例設定の件      一、第百八十三号議案 東京都種畜種禽の認定及びその手数料條例設定の件      一、第百八十四号議案 東京都中央卸賣市場業務規程設定の件  建設委員会      一、第百十八号誌案 昭和二十三年度東京都歳入歳出追加更正予算中          歳 出           第 五 款 土 木 費           第 六 款 公園緑地費           第 七 款 港 灣 費           第 八 款 都市計畫事業費           第 九 款 住 宅 費           第二十七款 財 産 費 中            第 二 項 積 立 金      一、第百二十八号議案  「東京市」公園使用條例中改正の件      一、第百二十九号議案 東京都公園特殊施設使用條例中改正の件      一、第百三十号議案  東京都葬儀所使用條例中改正の件      一、第百三十一号議案 東京都靈園使用條例中改正の件      一、第百三十二号議案 東京都靈園附属設備使用條例中改正の件      一、第百三十三号議案 昇降機安全條例設定の件      一、第百五十四号議案 東京都港灣設備使用條例中改正の件  交通委員会      一、第百二十号議案 昭和二十三年度東京都交通事業歳入歳出追加更正予算      一、第百二十一号議案 昭和二十三年度東京都交通事業出資金歳入歳出追加更正予算      一、第百五十六号案  東京都交通事業会許起債の件  水道委員会      一、第百十八号議案  昭和二十三年度東京都歳入歳出追加更正予算中          歳 出           第三十三款 下水道施設費      一、第百二十二号議案  昭和二十三年度東京都水道歳入歳出追加更正予算      一、第百五十七号議案  東京都水道会計起債の件  衞生委員会      一、第百十八号議案  昭和二十三年度東京都歳入歳出追加更正予算中          歳 出           第十九 款 保健衞生費           第二十 款 清 掃 事 業 費      一、第百二十八号議案 東京都立精神病院使用條例設定の件      一、第百三十九号議案 東京都寄生虫病診療所使用條例中改正の件      一、第百四十号議案  東京都監察医務院手数料條例中改正の件      一、第百四十一号議案 東京都結核予防巡回檢診班使用條例中改正の件      一、第百四十二号議案 東京都立小兒結核保養所條例設定の件      一、第百四十三号議案 東京都立保養所條例設定の件      一、第百四十四号議案 東京都立病院使用條例中改正の件      一、第百四十五号議案 東京都立診療所使用條例中改正の件
         一、第百四十六号議案 東京都立飮食物簡易檢査所使用條例中改正の件      一、第百五十九号議案 東京都立製藥研究所使用條例中改正の件      一、第百六十二号議案 東京都保健所使用條例中改正の件      一、第百六十五号議案 区委讓事務條例中改正の件      一、第百六十六号議案 東京都産院使用條例中改正の件      一、第百六十七号議案 東京都衞生試驗所使用條例中改正の件      一、第百六十八号議案 東京都乳兒院使用條例中改正の件      一、第百六十九号議案 東京都立傳染病院使用條例中改正の件      一、第百七十号議案  東京都細菌檢査所使用條例中改正の件      一、第百七十一号議案 東京都消毒所使用條例中改正の件      一、第百七十二号議案 興業場衞生素地基準等に関する條例設定の件      一、第百七十三号議案 胞衣及び産穢物取扱業取締條例中改正の件      一、第百七十四号議案 東京都立性病病院使用條例改正の件      一、第百七十五号議案 東京都立性病診断所使用條例改正の件      一、第百七十六号議案 東京都立性病予防所使用條例中改正の件      一、第百七十七号議案 東京都立健康診断所使用條例中改正の件      一、第百八十七号議案 旅館施設衞生措置基準等に関する條例設定の件      一、第百八十八号議案 公衆浴場衞生措置基準等に関する條例設定の件      一、第百九十号議案  保健所の設置等に関する條例設定の件  労働委員会      一、第百十八号謎案  昭和二十三年度東京都歳入歳出追加更正予算中           歳 出            第二十一款  労 働 行 政 費            第二十二款  就 業 対 策 費  警察委員会      一、第百十八号議案  昭和二十二年度東京都歳入歳出追加更正予算中           歳 出            第 三 款 警 察 費      一、第百九十一号議案  警視廳設置等に関する條例中改正の件  消防委員会      一、第百十八号議案  昭和二十三年度東京都歳入歳出追加更正予算中           歳 出            第 四 款 消 防 費      一、第百九十二号議案 東京消防廳職員定数條例設定の件      ━━━━━━━━━━ ◯議長(石原永明君) 以上を以つて日程全部を議了致しました。 ◯議長(石原永明君) 明十一日より本会議を休会し、委員会審議の終了を待つて開会することと致しますから、各常任委員会は來る十八日までに審議を結了されるよう希望致します。  開会はあらためて御通知申上げますから、さよう御諒承願ひます。 ◯議長(石原永明君) 本日はこれをもつて散会いたします。    午後零時四十六分散会...