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  1. 武蔵村山市議会 2006-03-03
    03月03日-01号


    取得元: 武蔵村山市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    平成18年  3月 定例会(第1回)平成18年          武蔵村山市議会会議録(第1号)第1回定例会                      平成18年3月3日(金曜日)1.応招議員(21名)  1番  比留間一康君     2番  波多野征敏君  3番  川島利男君      4番  金井治夫君  5番  善家裕子君      6番  天目石要一郎君  7番  須藤 博君      8番  比留間市郎君  9番  高橋和夫君      10番  田代芳久君  11番  高山 泉君      12番  辻松範昌君  13番  籾山敏夫君      14番  今野 篤君  15番  竹原キヨミ君     16番  宮崎起志君  17番  福嶋 徹君      18番  鴻田臣代君  19番  濱浦雪代君      20番  高橋 薫君  21番  長井孝雄君1.不応招議員(なし)1.出席議員(応招議員に同じ)1.欠席議員(不応招議員に同じ)1.事務局(3名)  局長       山崎泰大    次長       大野順布  議事グループ主査 小川和男1.出席説明員(15名)  市長       荒井三男君   助役       比留間武久君  収入役      関根 勲君   教育長      蛭田正朝君  企画財政部長   福島真人君   総務部長     比留間信男君  市民部長     波多野幹生君  生活環境部長   波多野晃夫君  健康福祉部長   川島秀則君   高齢・障害担当部長                            清水貞夫君  都市整備部長   松本香澄君   建設管理担当部長 土田三男君  教育部長     清野和祐君   学校教育担当部長 池田信也君  選挙管理委員会担当参事           山崎敞旦君1.議事日程第1号  第1 会議録署名議員の指名について  第2 会期の決定について  第3 定期監査(総務部管財契約課)及び例月出納検査(平成17年度10月分・11月分12月分)の結果報告について  第4 平成18年度施政方針  第5 議員提出議案第1号           予算特別委員会の設置について  第6 選任第1号 予算特別委員会委員の選任  第7 議案第1号 平成18年度武蔵村山市一般会計予算  第8 議案第2号 平成18年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計予算  第9 議案第3号 平成18年度武蔵村山市下水道事業特別会計予算  第10 議案第4号 平成18年度武蔵村山市老人保健特別会計予算  第11 議案第5号 平成18年度武蔵村山市介護保険特別会計予算  第12 議案第6号 平成18年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計予算  第13 議案第7号 武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター設置条例  第14 議案第8号 武蔵村山市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例  第15 議案第9号 武蔵村山市国民保護協議会条例  第16 議案第10号 武蔵村山市情報公開条例  第17 議案第11号 武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  第18 議案第12号 武蔵村山市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  第19 議案第13号 武蔵村山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例  第20 議案第14号 武蔵村山市公共施設建設基金条例の一部を改正する条例  第21 議案第15号 武蔵村山市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例  第22 議案第16号 武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する条例  第23 議案第17号 武蔵村山市特別会計条例の一部を改正する条例  第24 議案第18号 武蔵村山市体育施設設置条例の一部を改正する条例  第25 議案第19号 武蔵村山市民総合センター設置条例の一部を改正する条例  第26 議案第20号 武蔵村山市敬老金支給に関する条例の一部を改正する条例             午前9時41分開会 ○議長(金井治夫君) ただいまの出席議員は、全員でございます。 これより平成18年第1回武蔵村山市議会定例会を開会いたします。             午前9時42分開議 ○議長(金井治夫君) 直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでございます。 日程第1 「会議録署名議員の指名について」を行います。 会議録署名議員は、会議規則第116条の規定により、議長において6番天目石要一郎君、17番福嶋徹君を指名いたします。  ------------------------------- 日程第2 「会期の決定について」を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、3月3日から3月30日までの28日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は3月3日から3月30日までの28日間と決しました。  ------------------------------- 暫時休憩いたします。             午前9時43分休憩  -------------------------------             午前10時59分開議 ○議長(金井治夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第3 「定期監査(総務部管財契約課)及び例月出納検査(平成17年度10月分・11月分・12月分)の結果報告について」を行います。 監査委員比留間一康君。     (監査委員 比留間一康君登壇) ◎監査委員(比留間一康君) それでは、平成17年度の定期監査の結果及び平成17年度10月分から12月分までの例月出納検査の結果について御報告いたします。 初めに、定期監査の結果について御報告いたします。 監査の対象は、総務部管財契約課であります。監査の範囲ですが、平成17年4月1日から平成17年10月31日までの予算執行事務、そして物品管理事務及びその他財務に関する事務であります。 監査の実施年月日は、平成17年11月25日であります。監査の結果につきましては、各事務処理状況は全般的に見ておおむね良好であると認められました。 なお、詳細につきましては、皆様のお手元に配付してございます報告書のとおりであります。 続いて、例月出納検査の結果について御報告いたします。 初めに、平成17年度10月分の例月出納検査の結果について御報告いたします。 地方自治法第235条の2第1項の規定により例月出納検査を実施いたしましたので、同条第3項の規定により御報告するものであります。 検査年月日は、平成17年12月15日であります。検査の対象は、平成17年度10月分における金銭の出納及び関係書類であります。検査の結果につきましては、提出された収支計算書と出納関係諸帳簿等を照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、10月末における収支の状況等につきましては、別紙のとおりであります。 次に、平成17年度11月分の例月出納検査の結果について御報告いたします。 地方自治法第235条の2第1項の規定により例月出納検査を実施いたしましたので、同条第3項の規定により御報告するものであります。 検査年月日は、平成18年1月17日であります。検査の対象は、平成17年度11月分における金銭の出納及び関係書類であります。検査の結果につきましては、提出された収支計算書と出納関係諸帳簿等を照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、11月末における収支の状況等につきましては、別紙のとおりであります。 次に、平成17年度12月分の例月出納検査の結果について御報告いたします。 地方自治法第235条の2第1項の規定により例月出納検査を実施いたしましたので、同条第3項の規定により御報告するものであります。 検査年月日は、平成18年2月16日であります。検査の対象は、平成17年度12月分における金銭の出納及び関係書類であります。検査の結果につきましては、提出された収支計算書と出納関係諸帳簿等を照合したところ、計数に誤りがないものと認められました。 なお、12月末における収支の状況等につきましては、別紙のとおりであります。 以上、御報告いたします。 ○議長(金井治夫君) ただいまの報告に対する質疑等があればお受けいたします。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑等なしと認めます。これをもって定期監査及び例月出納検査の結果報告についてを終わります。  ------------------------------- 日程第4 「平成18年度施政方針」を行います。 市長。     (市長 荒井三男君登壇) ◎市長(荒井三男君) 本日ここに、平成18年第1回市議会定例会が開会され、市の行財政運営の要となります多くの議案を御審議いただくに当たり、平成18年度の市政に対する所信を申し述べ、市議会をはじめ市民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 市政を担当して以来、早いもので4年が経過しようとしております。この間、市民に開かれた市政、市民とともに歩む市政運営を基本として、私の政治姿勢である、「市民が安心と希望が持てる元気な武蔵村山市」の実現のため、市民の皆様の多大なお力添えをいただき、市民待望の病院を日産自動車村山工場跡地へ誘致したほか、生活の安心のための施設「瑞穂斎場組合」への加入など健全財政を堅持しつつ、行財政運営に努めてまいりました。 今後も更なる武蔵村山市の発展のため、全力を傾注し、市民の皆様の負託に応えてまいる所存でございます。 さて、我が国経済は、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、世界経済が着実に回復する中、国内民間需要中心の緩やかな回復が続くと見込まれております。他方、今後の原油価格の動向が内外経済に与える影響について、留意する必要があるとしております。 このため、国におきましては、「2010年代初頭における基礎的財政収支の黒字化」及び「デフレの克服、民需主導の持続的経済成長」の実現のため、予算編成に当たっては、三位一体改革を推進するとともに、総人件費改革、医療制度改革、特別会計改革など構造改革について、順次予算に反映させ、一般歳出を減額し、小さくて効率的な政府の実現に向け従来の歳出改革路線を堅持・強化することとしております。 東京都におきましては、第二次財政再建推進プランの最終年度となる平成18年度予算を「財政構造改革の足取りを確かなものとし、東京のさらなる発展を目指す予算」と位置付け、第一に、内部努力や施策の見直しなど財政再建を徹底し、強固で弾力的な財政基盤を構築すること、第二に、都民生活の安全確保をはじめ都政が直面する課題に着実に対応しながら、東京の将来を展望する取り組みにも重点的に財源を配分することを基本としております。 このような状況の中で、低成長期における行財政の健全化に向けて、構造改革による根本的な体質改善が何よりも重要であると考えております。 そのため、「縮減型財政への誘導と財政の健全化」、「市民生活に密着した施策の創造・選択」並びに「市民との協働による地域中心の社会の構築」の3つの政治姿勢に基づき、市民の皆様が住んでよかったと実感のできる行財政運営を心がけ、徹底した内部努力、施策の見直しを進めるとともに、厳しい社会経済情勢のもとでの危機意識・危機管理への意識の高揚など、職員の意識改革にも積極的に取り組んでまいります。 新年度の行財政運営に当たりましては、重要施策に係る重点事業については、本年度策定いたします「第3次長期総合計画」に基づく「後期基本計画」により実施するとともに、本年度策定いたします「第四次行政改革大綱」の円滑な推進に努め、今後も、「市民が安心と希望が持てる元気な武蔵村山市」となるよう、身近な生活関連施策や地域社会の発展のための創造を推進してまいります。 そこで、行政運営につきましては、市民主体の市政運営を基本に、市民と行政とが対等なパートナーとしての「市民参加」、「市民協働」の推進や指定管理者制度の活用等のほか、民間委託について、適正かつ積極的に推進し、計画的な職員数の削減に努め、「小さな市役所、適切なサービス」を推進してまいります。 財政運営につきましては、歳入の根幹をなす市税収入が、新年度におきましても、引き続き低い水準にとどまるものと予測されます。 このことから、今後も市税の課税客体の的確な把握と、収納率の向上に努めるとともに、徹底した内部努力や聖域のない施策の見直しと再構築を進めてまいります。 さらに、国の「三位一体の改革」による国庫補助金等の削減、地方交付税の見直しなど、引き続き厳しい財政状況が続くものと予想されるため、歳出総額を厳しく抑制していく必要があります。 そこで、厳しい財政状況下にあっても市民福祉を低下させない、市民生活に密着した、身近な地域社会の発展に向けた予算として編成いたしました。 この結果、一般会計予算におきましては、対前年度比1.2パーセントの減となる約219億2千7百万円となり、また、5つの特別会計を加えた予算総額につきましては、対前年度比0.9パーセント減の約366億9千万円となりました。 次に、最重要課題として位置付けております事項について申し述べさせていただきます。 横田基地につきましては、現在、日米両国において「米軍の再編」の協議の中で、横田空域のあり方や軍軍・軍民の共同使用につきましての検討が進められておりますが、その存在は、広域的な都市活動やまちづくりを進めるうえで阻害要因となっております。 本市といたしましては、従来から整理・縮小・全面返還を基本姿勢としておりますが、当面の課題として、モノレールの市内早期延伸や地域活性化策を講じる必要があります。 そのため、横田基地の軍民共同使用につきましては、市民の皆様並びに議会の意向を尊重しながら、推進してまいります。 また、将来のモノレールの導入空間ともなる新青梅街道拡幅再整備につきましては、早期の事業採択に向け東京都及び関係機関に対し、今後も引き続き要請してまいります。 都営村山団地の再生計画につきましては、現在、東京都において都営村山団地再生中期計画事業第3期建替事業を行っておりますが、転居後の事業計画につきまして、引き続き地域の活性化、少子・高齢化対策等を目的とした再生事業を展開していただくよう東京都に要望してまいります。 また、立川都市計画事業武蔵村山都市核土地区画整理事業につきましては、隣接する日産自動車村山工場跡地利用計画との整合を図りながら、都市軸である新青梅街道沿道の土地利用の高度化を促進するなど、市の中心核を形成する基盤整備を行い、平成16年3月に策定いたしました「まちづくり基本方針」に基づいた都市核の形成を図ります。 今後は、これら最重要施策への着実な移行と、簡素で効率的な市政運営に努めるとともに、市民の市政参画の機会の拡充や、情報の公開等「市民の皆様が主役の開かれた市政運営」を推進してまいります。 それでは、新年度における施策につきまして、「第3次長期総合計画」の4つの柱に沿って順次申し上げます。 第1は、「活力にあふれたにぎわいのあるまち」であります。 本市が「活力にあふれたにぎわいのあるまち」に生まれ変わるためには、豊かな自然環境と都市的土地利用の調和を図りつつ、生活環境の整備を推進し、市内産業の振興が図られる様々な取り組みや支援を行っていくことが重要であります。 そこで、平成16年3月に策定いたしました「まちづくり基本方針」に基づき、市民・企業・行政が一体となって魅力あるまちづくりを推進していくため、市民参加による「まちづくり条例」の制定に向け、検討してまいります。 はじめに、まちづくりの根幹をなす都市基盤の整備についてであります。 まず、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分の見直しにつきましては、市街地の整備状況や土地利用にも変化が見られることから、東京都の設定方針等に基づき、新年度末を目途に、都市計画変更告示を行えるよう事務を進めてまいります。 都市核地区土地区画整理事業につきましては、本市の中央部に位置し、商業・業務及び文化機能の中心核として位置付け、商業の集積を行うほか良好な住宅地の形成を目指して整備を進めてまいりました。 しかしながら、地価の大幅な下落、市税収入の減少に伴う市財政の悪化など、取り巻く環境も大きく変化してきていることから、昨年12月に事業計画の変更を行い、総事業費の縮減、市財政負担の軽減及び平均減歩率の引き下げによる地権者の負担軽減などを図りました。 新年度には、換地案を決定し、仮換地指定を行い、建物移転・道路築造工事に着手するとともに、用途地域・地区計画等の決定を行ってまいります。 多摩都市モノレールの市内延伸実現のためには、新青梅街道拡幅再整備が必要であります。 新青梅街道拡幅再整備につきましては、多摩の地域特性を踏まえた新たな道路整備のあり方として、本年3月には「多摩地域における都市計画道路の整備方針」が策定される予定となっていることもあり、早期の事業採択に向け、今後も引き続き、東京都及び関係機関に要望活動等を積極的に行ってまいります。 日産自動車村山工場跡地の整備につきましては、昨年5月に道路の一部及びプリンスの丘公園が供用開始され、市民待望の総合的な病院も6月に開院しました。また、商業地区につきましては、大規模商業施設の進出が決定し、本年11月には開業すると伺っております。 さらに新年度には、トータル・カー・ショップ、食品製造工場などの工事着手も予定されているところであります。 また、東西道路につきましては、道路計画の変更に伴う道路認定を本議会に議案を提案させていただきます。今後とも早期完成に向けて関係機関等と調整及び協議を行ってまいります。 次に、産業振興についてであります。 農業の振興につきましては、農業従事者の高齢化や後継者不足などにより、年々農地や農家数は減少の傾向にあります。 そこで、農業の振興と農地の保全を図るため、引き続き各種の支援を行い、経営の近代化等に努めてまいります。 また、有機肥料の活用や減農薬と減化学肥料栽培など、環境にやさしい農業の実現を目指してまいります。 新年度には、魅力ある都市農業育成対策事業として、蔬菜栽培パイプハウスの設置経費を助成し、通年収穫の実現で端境期の解消と品目の拡大、生産量の増大を図ってまいります。 次に、商工業の振興についてであります。 まず、商工業対策につきましては、引き続き運転資金や設備資金等の融資をあっせんする小口事業資金融資制度や、利子補給制度を実施いたします。 商業者に対しましては、魅力ある商店づくりのために「一店逸品運動」や「ウォーキングイベント」への支援を行うとともに、商店会が「新・元気を出せ商店街事業」として実施する販売促進イベント事業の経費を支援し、経営の安定化や商業環境の整備に努めてまいります。 特に、本年11月に開業いたします大規模商業施設に対しましては、昨年4月から施行した「武蔵村山市大規模小売店舗の立地に伴う市及び設置者の役割を定める条例」に規定した事項について、協力を求めていくほか、開業に伴い影響が心配される市内商業者への支援策を実施し、影響緩和を図ってまいります。 また、中小工業者に対しましては、新たな受注機会や技術連携の機会を確保するための「たま工業交流展」への参加や支援などに努めるほか、市民が市内の事業者によって住宅の改修工事を行った場合、その経費の一部を補助する「住宅リフォーム資金補助制度」も商業振興施策と併せ引き続き実施してまいります。 消費者対策につきましては、引き続き生活資金融資制度の活用を図るとともに、消費者講座や消費生活展を開催し、賢い消費者の育成と消費生活向上のための啓発を行ってまいります。 次に観光の振興についてであります。 本市の観光の拠点である「村山温泉かたくりの湯」につきましては、開館から4年が経過しようとしておりますが、今後も引き続き各種イベントを開催するとともに、サービスの向上を図り、市民に愛され、親しまれる施設の運営に努めてまいります。 また、新たな観光資源を創出するため、「まちウォッチング講座」を開催し、市民の中に観光事業を担う人材の確保、育成に努めるとともに観光情報の提供に努めてまいります。 なお、本市の観光振興の大きなイベントとなっている観光納涼花火大会につきましては、商工会との連携のもと、充実してまいります。 第2は、「四季の彩りにいだかれる快適なまち」であります。 他市にも誇れる緑豊かな自然環境と共存した居住環境の中で、安心した生活を送ることは、子どもから高齢者まで全ての市民の共通した願いであります。本市の豊かな緑を守り育てるとともに、市の活性化と安心で安全なまちづくりを推進するよう、更なる基盤整備の充実に努めてまいります。 まず、自然環境の保全についてであります。 豊かな自然環境を保全し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型のまちづくりを目指して、平成16年に「環境基本条例」を制定しました。新年度には、平成18年度を初年度とする計画期間10年の「環境基本計画」を市民参加のもと策定するとともに、市民・事業者が環境の負荷の低減に向けて日常生活、事業活動の中で自発的に行える具体的な「行動」を示す、「環境行動指針」を策定してまいります。 また、地球温暖化対策推進法を受け、新年度には武蔵村山市の公共施設及び事務事業を対象に温室効果ガスの排出量の調査を行い、実行計画を策定いたします。 なお、市内の一般大気中等のダイオキシン類調査などの監視・観測体制の徹底と、環境保全に係る法令の遵守等につきましては、引き続き事業所や事業者に対する監視や指導体制の強化に努めてまいります。 次に、道路の整備についてであります。 道路は、快適な市民生活や活発な産業活動を支えるほか、歩行者の安全と車両の円滑な運行の確保を図るため、都市の骨格を形成する幹線道路や身近な生活道路につきまして、計画的な整備に努めているところであります。 そこで、都市計画道路等でありますが、立川都市計画道路3・4・40号線や主要市道第17号線につきましては、引き続き用地取得等を進めてまいります。 また、市民生活に直結した主要市道や既設道及び私道等の整備につきましても、引き続き計画的に整備してまいります。 東京都が進めております「第2次交差点すいすいプラン事業」に3か所の交差点が選定され、新年度には、三本榎交差点改良事業に伴う用地取得が開始される予定となっております。 次に、公共交通の整備についてであります。 軌道交通のない本市にとりまして、バス交通は、日常生活に欠くことのできないものであり、一層の利便性の向上が求められております。 そこで、本年11月に開業いたします大規模商業施設内におきまして、公共交通の拠点として「交通プラザ」を設置し、路線バスの乗り入れを行い、公共交通の基盤整備を進めてまいります。 また、市内循環バスにつきましては、昨年のルート変更及び日産自動車村山工場跡地の開発状況を踏まえ、新年度には、運行ルートの見直しの検討を行い、交通需要の多様化に対応してまいります。 次に、公園・緑地についてであります。 公園・緑地は市民にやすらぎや憩いを与えるとともに、スポーツ、レクリエーションの場として、また、環境保全、都市景観の骨格としての機能に加え、災害時の避難場所等の機能を担うなど、重要な役割を持つ空間でもあります。 公園・緑地につきましては、本年3月1日に、新たな都市公園といたしまして、旧第五小学校跡地に「さいかち公園」の供用を開始いたしましたが、横田児童遊園につきましても、引き続き用地取得を行うとともに、新年度には、平成9年に策定いたしました「緑の基本計画」に基づき、空堀川支流における「ふれあいと散策の空間」の創出として、野山北公園内の吊橋の改修、釣池の浚渫及び釣池周りの防護柵の設置などの再整備を行い、水と緑のネットワークの形成及び公園・緑地の整備を推進してまいります。 さらに、大規模宅地開発に伴う公園・緑地等の整備につきましては、宅地開発等指導要綱により、誘導してまいります。 次に、住宅環境の整備についてであります。 市民が快適な居住環境の中で安心して暮らせるためには、良好な居住空間の確保が重要であります。 そこで、新年度には、平成18年度を初年度とする計画期間10年の「住宅マスタープラン」及び「高齢者住宅計画」を策定してまいります。 さらに、民間の住宅地の開発につきましては、宅地開発等指導要綱により誘導し、今後も引き続き良好な居住環境が確保されるよう協議・調整を図ってまいります。 次に、下水道の整備についてであります。 公共下水道事業につきましては、汚水排水施設は概ね完了しており、今後は、下水道台帳を電子化するなど、効率的な施設の維持管理に努めてまいります。 一方、雨水排水施設につきましては、立川市、東大和市と共同で雨水整備方針の検討を行い、新年度には空堀川水系雨水基本計画の策定を行ってまいります。 また、下水道事業会計につきましては、毎年、一般会計予算からの多額の繰入金により収支の均衡を保っている状況となっており、引き続き、事業の健全化に向けて検討してまいります。 次に、廃棄物処理とリサイクルについてであります。 ごみ処理につきましては、循環型社会形成推進基本法のもと、「大量消費型社会」から「循環型社会」への一層の転換を図るため、平成15年に改定いたしました「ごみゼロを目指したまちづくり基本計画」に基づき、取り組んできたところであり、ごみを排出した際の負担の公平化を図るため、事業系一般廃棄物処理手数料の改定及び粗大ごみ収集の実質的な有料化を昨年7月から実施させていただきました。 生ごみの資源化につきましては、新年度には、その実現に向けた具体的な手法等につきまして、市民参加による「ごみ資源化等市民懇談会」を設置し対応を図ってまいります。 なお、生ごみ処理機の購入費補助につきましては、引続き実施するとともに、「リサイクルまつり」や「ごみ処理施設見学会」などを引き続き開催し、ごみ減量の意識啓発を図ってまいります。 次に、環境の美化についてであります。 清潔できれいなまちづくりを推進するために、マナーアップキャンペーンや市民と市民団体の協力をいただきながらクリーン作戦を実施し、環境美化の推進に努めているところであります。 そこで、環境の美化につきましては、本年度、「空き缶・吸い殻等の散乱及び犬のふんの放置等の防止に関する条例」を施行し、市民・行政・事業者の役割を明確にするとともに、意識の啓発などに努めているところであります。 また、屋外違反広告物につきましては、本年度に、市内の団体等に撤去の協力をしていただくための「違反広告物撤去協力員制度」を設けたところであり、新年度も引き続き、違反広告物撤去協力員とともに道路等の環境美化に努めてまいります。 次に、消防・防災体制、防犯対策についてであります。 消防体制につきましては、広域的な体制のもとに、効率的かつ機動的な体制の整備に努めるとともに、消防団の組織強化及び団員の確保を図り、常備消防と一体となった消防活動の推進に努めているところであります。 そこで、消防装備の充実といたしまして、新年度には、消防団第二分団の水槽付ポンプ車を買い替えるほか、防火水槽につきましても、引き続き、40トン級1基を設置するなど計画的な整備に努め、消防体制の充実を図ってまいります。 次に、防災対策につきましては、災害対策基本法に基づき、「地域防災計画」を改定し、震災や風水害などのあらゆる災害から市民の生命・財産を守るため、市民、行政、関係機関との連携を図り、総合的に対応する体制の確立に努めているところであります。 さらに、市民の防災知識の普及並びに防災意識の高揚に努めるとともに、災害対策用備蓄倉庫の整備につきましては、本年度中に全小中学校への整備が終了するため、今後は、学校以外の避難所等への整備を進め、防災対策に努めてまいります。 また、「自分たちのまちは自分たちで守る」という考えに立って結成された自主防災組織は、本年度1団体増え、13団体となったところでありますが、引き続き育成のための支援を行ってまいります。 なお、減災対策につきましては、災害に対する備えと災害に強いまちづくりを推進するため、新年度には、現に住居として使用され、65歳以上の方のみの世帯が所有している、昭和56年5月31日までに建築された木造住宅を対象といたしまして、耐震診断・改修費の助成を行ってまいります。 次に、防犯対策につきましては、近年、全国的に見ても凶悪な犯罪が発生し、特に児童への犯罪が多発しております。そこで、市内の犯罪発生を抑止し、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、引き続き、自主防犯組織の育成、強化のためのパトロール用の防犯腕章等を支給し、支援を行ってまいります。 また、市民の安全・安心な暮らしを守るため、自主防犯組織やボランティアを活用して、まちの防犯の拠点となる民間交番を設置してまいります。 なお、犯罪のない明るいまちづくりを目指し、防犯灯の設置など、計画的な整備を進め、市民の防犯意識の高揚を図るとともに、引き続き関係機関や地域団体と連携した地域安全運動の推進など、地域環境づくりに努めてまいります。 さらに、国民の保護に関する対応につきましては、平成16年に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」が制定され、我が国が武力攻撃や大規模テロ等を受けた場合の国、地方公共団体の責務がまとめられました。これにより、新年度には、「国民保護協議会」を設置し、市民の避難、安否情報や救援等の具体的な方法を盛り込んだ「国民保護計画」を策定してまいります。 次に、交通安全対策についてであります。 本格的な少子・高齢化社会の到来により、子どもや高齢者の交通安全対策は重点的に取り組むべき課題となっております。 そこで、本年度策定いたします「交通安全計画」に基づき、本市を取り巻く交通環境などの変化に対応を図るとともに、「交通安全市民の集い」や「映画会」の開催のほか、本年3月1日に新たな都市公園として供用開始された「さいかち公園」内の交通安全施設を活用するなど、交通安全意識の高揚を図ってまいります。 また、交通事故を防止するため、道路照明、カーブミラーや夜間の交差点やカーブでの事故防止のための自発光埋め込み鋲の設置など、引き続き交通安全施設の計画的な整備に努めてまいります。 第3は、「健康でぬくもりのあるまち」であります。 すべての市民が住み慣れた地域社会の中で、健やかで生きがいを持ち、安心して暮らせる生活を実現するには、心と体にやさしいまちづくりを進め、市民の誰もが地域社会の一員として、共に支え合う地域社会にしていかなければなりません。 まず、市民の健康づくりについてであります。 市民の健康づくりにつきましては、保健相談センターを中心として、健康教育、健康相談などの保健事業を引き続き実施するとともに、健康思想の啓発、普及にも努めてまいります。 老人保健法に基づく基本健康診査の充実といたしまして、新年度には、65歳以上を対象として、従来の生活習慣病の予防に介護予防の視点を盛り込み、生活機能低下の予防や疾病の早期発見のため、口腔内の視診など各種健康診査を追加してまいります。 また、新年度には、前立腺がんのリスクが高まる50歳以上の男性を対象として、前立腺がん検診を実施し、その早期発見に努め、市民の健康保持の増進を図ってまいります。 さらに、妊婦健康診査の充実といたしまして、新年度には、現在、妊娠23週までに1回、妊娠24週から出産までに1回の計2回の健康診査の助成を行っておりますが、少子化対策の一環として、さらに、市単独でそれぞれ1回ずつ健康診査の助成を増やし、妊婦の健康管理の向上に努めてまいります。 一方、市民の健康を維持するためには、これら健康づくりの諸施策に加え、医療体制の充実が重要であります。 昨年6月、総合的な病院が開院したことにより、市内の医療体制の充実が図られたところでありますが、いつでも気軽に病気についての相談や診察ができる「かかりつけ医」の奨励に努めるとともに、今後とも市民の御要望を踏まえながら、医師会、歯科医師会、関係機関等との連携を強化し、更なる医療体制の充実を図ってまいります。 次に、地域福祉の推進についてであります。 地域でともに支えあう地域福祉のまちづくりにつきましては、本年度策定いたします「地域福祉計画」に基づき、「老人福祉計画」及び「介護保険計画」との整合性を図りながら、今後、各種の施策を推進してまいります。 また、新年度には、従来のエリア区分を一部改め、新たな「地域福祉エリア」に設定することにより、身近な地域で高齢者、障害者、子どもを含むすべての市民が安心して生活ができるよう、支援のネットワークの構築を図ってまいります。 また、地域福祉の中核的な役割を担う社会福祉協議会の活動につきましては、高齢などにより判断が十分でない方の相談を受ける「地域福祉権利擁護事業」や市民がお互いを見守る「小地域福祉組織化事業」など引き続き必要な支援を行ってまいります。 一方、高齢者の就労の担い手であるシルバー人材センターの運営につきましても、民間からの受注が増加しておりますが、引き続き必要な支援を行ってまいります。 次に、高齢者福祉についてであります。 本市の高齢化率は、本年1月現在17.0パーセントとなっており、高齢者が住み慣れた地域の中で安心して暮らしていけるよう、充実した福祉サービスの提供が求められております。 まず、老朽化に伴う第一老人福祉館の移転につきましては、「武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター」内に本年8月1日開館を目途として、その開設に向けて取り組んでまいります。 シルバーハウジング事業につきましては、都営村山団地再生中期計画事業第3期建替事業地区において、第2期建替事業地区と同様に15戸を整備し、来年初頭を目途として、その開設に向けて取り組んでまいります。 また、在宅介護を一層推進するため、「訪問介護員養成研修事業」を市内のNPO法人との連携のもと、引き続き実施してまいります。 敬老会につきましては、本年度は市民会館のリニューアルのため開催できずご迷惑をおかけいたしましたが、新年度はリニューアルした「さくらホール」にて開催いたしますので、御理解賜りますようお願いいたします。 介護保険事業につきましては、新年度からは、介護保険法及び本年度策定いたします「介護保険事業計画」に基づきまして、予防重視型システムへの転換を図り、要支援・要介護になるおそれのある方を対象とした「地域支援事業」、要支援者を対象とした「予防給付対象サービス」、要介護者を対象とした「介護給付対象サービス」に再編し、より効率的・効果的な事業運営を目指してまいります。 また、新年度には、地域の高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助・支援を行う「地域包括支援センター」を西部、南部、緑が丘の3か所の地域福祉エリアに設置してまいります。 なお、市民総合センター高齢者在宅サービスセンター、緑が丘高齢者サービスセンターなどの運営につきましては、指定管理者制度を活用し、福祉サービスの充実に努めてまいります。 次に、障害者福祉についてであります。 本年4月には、従来の支援費制度から障害者自立支援法による新しい制度へと段階的に移行し、障害の種別や年齢にとらわれない障害福祉サービスへと一元化を図り、障害のある方が自分らしく自立した生活がおくれる地域社会の実現を目指してまいります。 そこで、授産所や作業所の運営、生活支援事業などを行うNPO法人や障害者団体に対して引き続き支援を行い、障害福祉サービスの充実に努めてまいります。 また、身体障害者福祉センター、のぞみ福祉園などの運営につきましては、指定管理者制度を活用し、適切なサービスが提供できるよう、より一層の障害福祉サービスの充実に努めてまいります。 次に、子ども家庭福祉についてであります。 子どもの福祉につきましては、急速な少子化の進行などを踏まえ、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境の整備を図るため、昨年3月に策定いたしました「次世代育成支援行動計画」に基づき、今後、各種施策を推進してまいります。 新年度には、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減等を図る観点から、児童手当制度の支給対象年齢を小学校六年生まで引上げるとともに所得制限限度額の引き上げを行い、制度の充実を図ってまいります。 保育所の整備につきましては、待機児の解消や保育所の適正な配置を行う観点から、市内西南部に市内の社会福祉法人が設置を予定していることから、引き続き調整を行い、早期の整備に向けて努力してまいります。 学童クラブにつきましては、児童の健全育成と安全確保を図るため、1小学校区に1学童クラブの整備を行うため、引き続き検討を行うとともに、第七小学校内の学童クラブにつきましては、本年10月を目途として、その開設に向けて取り組んでまいります。 また、子育て家庭への支援といたしまして、仕事、育児の両立と地域の子育て支援のための環境を整備するため、子育ての援助を行いたい人と受けたい人が相互援助活動を行う「ファミリー・サポート・センター事業」を引き続き実施するとともに、就学前の子育て家庭が緊急時等に夜間・宿泊による一時的な利用ができる一時預かり保育として、社会福祉法人が実施する「児童一時預かり事業」を引き続き支援してまいります。 さらに、子ども家庭支援センター及び子育てセンターを拠点とした子育てに関する各種相談、民間保育所への施設整備や運営費に係る支援等につきましては、今後も、引き続きその充実に努めてまいります。 次に、国民健康保険事業についてであります。 国民健康保険は、国民皆保険体制の基盤をなす制度として重要な役割を担っておりますが、高齢化の進展による高齢被保険者の増加、疾病構造等の変化などによる医療費の増加などにより、国民健康保険財政は大変厳しく、毎年度、一般会計からの多額の繰入金により収支の均衡を保っている状況にあります。 今後も、一層厳しい事業運営が予想されるため、負担の公平の観点に基づいた国民健康保険税の適正賦課の検討、国民健康保険税収納率の向上、資格・給付の適正化などを図り、事業の健全化に努めてまいります。 第4は、「ともに学びふれあう創造性を育むまち」であります。 社会が成熟する中、心の豊かさや生涯にわたる生きがいを求める市民意識が年々高くなってきており、すべての市民が自由に学び、自己実現を図ることが可能な生涯学習社会の実現が求められております。そこで、平成14年度に策定した「教育推進プラン」に基づき、本市の特性を生かした教育施策を総合的に推進してまいります。 はじめに、生涯学習の基礎を培う学校教育についてであります。 学校教育につきましては、学校評議員制度や教育ボランティア制度の活用、中学校区教育推進協議会活動の充実、また、昨年好評であった学校公開などにより、開かれた学校づくりを一層推進してまいります。 また、本市における「小・中一貫校」につきましては、「小・中一貫校検討委員会」の報告に基づき、新年度には、「小・中一貫校基本計画」を策定し、その実現に向け取り組んでまいります。 さらに、障害のある児童・生徒につきましては、障害の程度等に応じ指導を行う心身障害教育から一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な支援を行う「特別支援教育」への転換を図るため、「特別支援教育検討委員会」の報告などを踏まえ、本市における特別支援教育体制の整備に努めてまいります。 次に、今日の学校教育の重要課題とその対応についてであります。 まず、本市の学力向上策につきましては、「武蔵村山市立学校の学力向上策について」を踏まえ、引き続き、学力向上策を総合的に推進してまいります。 特に、教職員研修の一層の充実に努め、教員一人ひとりの授業力を向上させるとともに、各学校では、学力にかかわる諸調査に基づき作成いたしました「授業改善推進プラン」の見直しにより授業の質的改善を図ってまいります。 また、引き続き漢字検定を実施し、基礎学力の着実な向上を図ってまいります。 さらに、新年度には、児童・生徒自身が日々の生活を見直し、自ら生活や学習の目標を立て、積極的に取り組んでいくための拠り所となる「家庭学習ノート」を市内全小学生に配布するとともに、教育ボランティア・学習支援ボランティアを一層充実し、学力の向上を図ってまいります。 次に、「心の教育」につきましては、幼児期から子どもたちに思いやりの心や社会生活の基本的なルールを身に付けさせるとともに、社会貢献の精神を育むため、家庭や地域と連携し、心の教育を推進するほか、各中学校区教育推進協議会などの「あいさつ運動」、「読書活動」、「ボランティア活動」を引き続き支援してまいります。 また、道徳の時間における指導につきましては、本市の教職員が作成いたしました「道徳指導資料集」を活用し、規範意識と生命を大切にする心を育む学習活動を行ってまいります。 次に、児童・生徒の体力が年々低下傾向にあり、体力向上と健康増進が重要な課題となっております。そこで、新年度には、「21世紀における学校のあり方に関する懇談会」で御審議いただいた「武蔵村山市立学校の体力向上策について」の報告を踏まえ、今後の体力向上策について、総合的に推進してまいります。 また、学校は、児童・生徒にとって最も安全な場所でなければなりません。「健康と安全は教育の原点」であり、登下校を含めた総合的な安全確保、安全管理のための方策を講ずる必要があります。 そこで、昨年12月、全小・中学校に設置した防犯カメラにより不審者の校内への侵入を未然に防ぐとともに、保護者・地域住民による「子ども安全ボランティア」を各小学校ごとに組織し、児童・生徒の登下校時の安全を確保してまいります。 地域が学校を支援するシステムづくりにつきましては、小学校全校に児童の学習や生活指導の補助を行う教員、中学校全校に部活動をサポートする指導者を引き続き配置し、地域で学校を支える体制を一層充実してまいります。 さらに、高度情報通信社会を迎え、生徒がコンピュータなどの活用に慣れ親しみ、情報社会に的確に対応できる能力を身に付けさせる必要がありますので、新年度には、全中学校の教育用コンピュータを更新し、その充実を図ってまいります。 また、いじめや不登校児童・生徒に対しましては、学校における指導体制や相談活動を充実させるほか、教育センターにおける教育相談や適応指導に関する諸事業の一層の充実を図るとともに、引き続き個別カルテに基づきながら、学校と教育センターとの一層の連携を図り、不登校児童・生徒が学校に速やかに復帰できるよう支援してまいります。 次に、学校施設・設備等の整備についてであります。 学校施設・設備の整備につきましては、毎年計画的に実施してきておりますが、新年度には、第五中学校校舎耐震診断調査、第七小学校第二期耐震補強工事及び校舎改修工事などを実施してまいります。 夏季の暑さ対策の一環としての「涼環境の整備」につきましては、全小中学校の普通教室に扇風機を設置し、涼環境の整備に努めてまいります。 また、新年度には、各学校の校庭における砂埃等の対策として、第二小学校、第四小学校、第八小学校及び第四中学校に、移動式校庭散水器を配置し教育環境の充実を図ってまいります。 次に、生涯学習事業の推進についてであります。 市民の自主的な学習活動の支援を一層充実させるため、本年度策定いたします「第2次生涯学習推進計画」に基づき、今後、各種施策を推進してまいります。 また、これまで「出前講座」の実施や「生涯学習ガイドブック」の発行など、市民への学習情報の提供や学習機会の拡充に努めてまいりましたが、今後とも、多様化する市民の学習ニーズに的確に応えるため、「いつでも」「どこでも」「だれでも」自発的に学習活動や表現活動のできる環境づくりを進めてまいります。 次に、施設ごとの生涯学習事業についてであります。 公民館活動につきましては、引き続き、市民の貴重な学習機会となる「家庭教育講座」などの公民館事業の充実を図ってまいります。 図書館活動につきましては、文字・活字文化の振興に関する施策や総合的な読書活動推進に関する施策を検討するとともに、引き続き、図書館総合情報システムの一層の充実により、図書館利用の促進を図るほか、市民サービスの利便性等の観点から、近隣との図書館相互利用が可能となるよう、必要な協議を進め、心豊かな市民生活の実現を図ってまいります。 また、子どもの自主的な読書活動を推進するため、新年度には、「子ども読書活動推進計画」を策定するほか、乳幼児の健康診査時に絵本及びブックリストを贈呈し、乳幼児には絵本の楽しさを、保護者には絵本を通じた子育ての楽しさを啓発するなど、子どもの読書活動を推進するため、ブックスタート事業を実施してまいります。 次に、総合体育館につきましては、新年度には、小学生からお年寄りまで参加できるニュースポーツの「キンボール教室」を開催するとともに、体操教室などの自主事業を引き続き実施するほか、「心身障害者(児)スポーツ教室」の充実を図り、市民の体力増進や地域の交流を図ってまいります。 また、新年度には、「地区市民運動会検討協議会」で御審議いただいた地区市民運動会についての報告を踏まえ、新しい事業といたしまして、「ふれあいスポーツレクリエーション大会」を開催するとともに、雷塚公園庭球場のコート整備を実施し、スポーツ・レクリエーション活動の充実を図ってまいります。 次に、歴史民俗資料館につきましては、引き続き歴史民俗資料館の歴史講座、体験教室等の事業を充実させるとともに、伝統文化や文化財などの展示、活用を推進してまいります。 また、これからの生涯学習事業は、市民が主体となって推進することが重要であることから、「総合体育大会」や「市民文化祭」をはじめ、「生涯学習市民学園まつり」、「狭山自然学校・土曜日チャレンジ教室」等の事業を引き続き支援してまいります。 次に、生涯学習施設・設備の整備についてであります。 市民の生涯学習に関する施設・設備の整備につきましては、情報を適切に提供し、楽しく学ぶ機会や場を拡充するために、計画的に進めているところであります。 まず、新年度には、青少年の自然体験や自主性、協調性を養うための屋外訓練施設として、狭山丘陵の自然を生かした屋外体験学習広場を総合運動公園内に整備してまいります。 また、緑が丘地区における生涯学習活動の拠点となる「緑が丘コミュニティセンター」につきましては、「武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター」内に本年8月1日開館を目途として、その開設に向けて取り組んでまいります。 さらに、市民総合センターにつきましては、会議室等の申請窓口の一本化を図り、利用者が施設をより有効活用できるよう市民サービスの向上に努めてまいります。 次に、男女共同参画についてであります。 このことにつきましては、平成12年に策定いたしました「男女共同参画計画」のもと、引き続き、啓発事業や相談事業、子育て支援など、女性の能力や個性が十分発揮できるような環境づくりに努めてまいります。 男女共同参画の推進拠点となる「男女共同参画センター」の整備につきましては、「武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター」内に本年8月1日開館を目途として、その開設に向けて取り組んでまいります。 また、YOU・Ⅰフォーラムの開催や情報誌の発行につきましては、男女共同参画推進市民委員会との協働のもと、引き続き実施するとともに、女性の感性を生かし、市民と行政が協力してまちづくりを進めていくため、「きらめき女性会議21」につきましても、引き続き開催してまいります。 以上、「第3次長期総合計画」に基づく4つの柱に沿って、具体的な施策を申し述べてまいりましたが、次にこれらを実現させるための推進体制について申し上げます。 はじめに、市民参加の促進についてであります。 市政への市民参加は、多様化する市民ニーズに応え、ゆとりや豊かさを実感できるまちづくりを進めていくうえで、欠くことのできないものであります。 本年1月に策定いたしました「市民活動団体との協働に関する指針」に基づき、新年度には、協働に関する職員の理解の促進や協働マニュアルの作成など、協働を進めるための環境づくりを進めてまいります。 また、福祉、環境、教育等幅広い分野で活躍しているNPOやボランティアは、地域活動を支える主体のひとつとして、今後も重要な役割を担っていただくことから、引き続きNPO法人の設立運営のための支援を行うほか、「ボランティアセンター」の充実に努めてまいります。 次に、市民参加型のイベントの開催についてであります。 「産業まつり」に代わる新たなイベントのあり方について、本年1月、「市民まつり検討委員会」から報告をいただいたところであり、新年度には、この報告を尊重し、市民に親しまれ、次代に継承される「市民まつり」を市民と協働で開催いたします。 次に、情報公開の推進についてであります。 公正で透明な市政をより一層強固なものとするためには、情報公表制度や情報提供施策の拡充を図る必要があります。そこで、本議会に「公文書公開条例」の全面的に改正する「情報公開条例」を提案し、更なる開かれた市政の推進に努めてまいります。 また、新年度には、「行政手続条例」を改正し、行政施策の趣旨、原案等を公表し、市民の意見や情報を公募し、最終的な意思決定を行うことを義務付けるパブリックコメントの手続きを検討してまいります。 また、横田基地につきましては、新年度には軍民共同使用につきまして、市民の意識調査を実施し、調査・検討を進めてまいります。 また、住民自治の一層の促進を図り、市民の意向をよりどころにして行政を運営していくため、新年度には、自治体の憲法としての「自治基本条例」の制定に向けて検討を進めてまいります。 次に、広報、広聴活動の充実についてであります。 まず、市報につきましては、市民と行政を結ぶ最も身近な手段であることから、読みやすく、わかりやすい編集に努めてまいります。 また、新年度には、市民からの要望の強かった「くらしのマップ」につきまして、市民と協働で作成してまいります。 多くの市民から御利用をいただいておりますホームページにつきましては、いつでも、どこからでもアクセスできるよう、携帯電話にも対応したサービスを引き続き実施してまいります。 また、安全、安心のまちづくりを進めるため、本年3月から災害情報、不審者情報や市政情報を携帯電話に配信するサービスを実施してまいります。 「市長への手紙」並びにホームページからの「おたよりボックス」につきましては、貴重な御意見として、今後とも適切かつ迅速な回答に努めてまいります。 一方、市民の方々の悩みや不安などの相談に応じる消費生活相談や法律相談などの各種相談業務につきましては、引き続き、その充実に努めてまいります。 次に、効率的な行政運営についてであります。 長引く景気低迷などによる歳入の減少に加え、地方分権による事務の移管、国の「三位一体の改革」などにより、これまで以上に効率的な市政の運営を進めていくことが重要となっております。 そこで、「第3次長期総合計画」に基づく「後期基本計画」を本年度策定し、計画的かつ効率的に施策を実施してまいります。 また、行政改革につきましては、本年度において「第四次行政改革大綱」を策定し、市民との協働による地域中心の社会の構築と市民にとりまして、満足度の高い市政の実現に努めてまいります。 さらに、行政評価制度につきましては、市民の視点に立った成果主義の行政運営を推進するため、引き続き、行政評価委員会から御意見をいただきながら行政施策を検証してまいります。 また、職員の意識改革につきましては、職員が効率的な行政運営を進めるための目標管理制度や職員提案制度の活用、研修内容の充実などにより、職員の能力開発や志気の高揚を図ってまいります。 職員定数につきましては、「定員適正化計画」に基づき職員数を抑制するとともに、新規事業や重要課題を考慮しつつ、各部門の職員定数を増減するなど、適正な職員配置に努めてまいります。 「指定管理者制度」につきましては、新年度からのぞみ福祉園など12の施設について導入し、行政サービスの向上と経費の縮減を図ることといたしました。 次に、健全な財政運営についてでありますが、地方財政をめぐる厳しい環境下にありましても、多様化する市民ニーズに的確に応えるため、限られた資源や財源の有効かつ効果的な活用を図るとともに、事務の効率的な実施や事務の委託化・嘱託化をはじめとした内部努力の徹底、受益者負担の適正化等を実施するほか、市民協働による新たな事務執行をも視野に入れ、最少の経費で最大の効果が発揮できるよう対応を図ってまいります。 なお、引き続き市報への広告掲載を行うとともに市のホームページにバナー広告を掲載し、広告料を徴収するなど自主財源の確保に努めてまいります。 次に、広域行政の推進についてであります。 交通機関や情報・通信手段の発達により、市民の活動が市域を超え拡大している中で、図書館等公共施設の利用やコミュニティバスの運行などにつきまして、共同利用や相互乗り入れによる広域的な連携が求められていることから、関係市等と引き続き協議を進めてまいります。 一方、周辺9市の首長による「広域連携サミットin立川」につきましては、引き続き開催するとともに、事務レベルでの協議の場を恒常的に設けることとしております。 次に、行政・地域情報化の推進についてであります。 市民サービスの向上と行政事務の効率化、迅速化を図るため、本年度策定いたします「第二次情報化基本計画」に基づき、今後も電子申請、電子調達サービスの拡大など引き続き情報化の推進に努めてまいります。 以上、平成18年度を迎えるに当たりまして、市政運営の基本的な考え方を申し上げたところですが、もとより市政は市民の皆様の信頼の上に成り立っているものであります。 今後とも、地域中心の市政を基本とし、市民皆様方の格別の御理解と御協力をいただきながら、活力ある元気なまちに発展させていくため、全力を傾注してまいる所存であります。 結びに当たり、市議会をはじめ市民の皆様に対しまして、重ねて特段の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げ、平成18年度の施政方針といたします。 なお、来る5月に執行されます市長選挙には再度出馬いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(金井治夫君) ここで皆様に申し上げます。 ただいまの施政方針に対する質疑につきましては、本会議で行わず予算特別委員会の中で行うことが議会運営委員会において確認されておりますので、よろしくお願いいたします。 これをもって「平成18年度施政方針」を終わります。  ------------------------------- 暫時休憩いたします。             午後0時09分休憩  -------------------------------             午後1時31分開議 ○議長(金井治夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第5 議員提出議案第1号「予算特別委員会の設置について」を議題といたします。 議案の朗読と提案理由の説明は省略いたします。 これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案第1号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第1号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議員提出議案第1号「予算特別委員会の設置について」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  ------------------------------- 日程第6 選任第1号「予算特別委員会委員の選任」を行います。 お諮りいたします。予算特別委員会の選任につきましては、委員会条例第7条第1項の規定により、比留間一康君、波多野征敏君、川島利男君、善家裕子君、天目石要一郎君、須藤博君、比留間市郎君、高橋和夫君、田代芳久君、高山泉君、辻松範昌君、籾山敏夫君、今野篤君、竹原キヨミ君、宮崎起志君、福嶋徹君、鴻田臣代君、濱浦雪代君、高橋薫君、長井孝雄君、以上20人の諸君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました20人の諸君を予算特別委員会委員に選任することに決しました。  ------------------------------- お諮りいたします。日程第7 議案第1号から日程第12 議案第6号までの議案6件を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、日程第7 議案第1号から日程第12 議案第6号までの議案6件を一括議題とすることに決しました。 日程第7 議案第1号「平成18年度武蔵村山市一般会計予算」、日程第8 議案第2号「平成18年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計予算」、日程第9 議案第3号「平成18年度武蔵村山市下水道事業特別会計予算」、日程第10 議案第4号「平成18年度武蔵村山市老人保健特別会計予算」、日程第11 議案第5号「平成18年度武蔵村山市介護保険特別会計予算」、日程第12 議案第6号「平成18年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計予算」を一括議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(荒井三男君) それでは、議案第1号から第6号まで議案6件について一括して御説明申し上げます。 まず、議案第1号の提案理由について御説明申し上げます。 平成18年度の一般会計は、引き続き職員定数の計画的削減を初めとする経常的経費の削減を図るなど、健全財政を維持する一方、緑豊かな都市環境の創造や活力ある少子、高齢化社会の実現など課題に積極的に取り組むとともに、地域経済の状況に応じて一定の財政規模を確保することとして予算を調製し、提案するものでございます。 続いて、議案第2号の提案理由について御説明申し上げます。 国民健康保険は、加入者の相互扶助に基づく地域保険制度として欠くことのできない制度であり、その健全な事業運営のために最善の努力を注いでいるところでございます。新年度におきましても、前年度に引き続き被保険者の健康保持、増進に必要な予算を調製し、提案するものでございます。 続いて、議案第3号の提案理由について御説明申し上げます。 公共下水道は、市民が健康で快適な生活を送る上で欠くことのできない都市施設として、その整備に意を注いできたところでございます。新年度におきましても、前年度に引き続きこれらの施設の適切な維持管理と市街地の発展に対処するため必要な予算を調製し、提案するものでございます。 続いて、議案第4号の提案理由について御説明申し上げます。 老人保健は、老人の疾病または負傷等に対する適切な医療の確保を図るため予算を調製し、提案するものでございます。 続いて、議案第5号の提案理由について御説明申し上げます。 介護保険は、要介護者、要支援者等に対する保健、医療、福祉にわたる適切なサービスの確保を図るため予算を調製し、提案するものでございます。 続いて、議案第6号の提案理由について御説明申し上げます。 都市核地区土地区画整理事業は、市の中心核として魅力あるまちづくりを目指し、新青梅街道拡幅及び日産自動車村山工場跡地利用計画との整合に留意しつつ、都市施設や生活道路等の都市基盤整備を行うため予算を調製し、提案するものでございます。 以上でございます。よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(金井治夫君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第1号、議案第2号、議案第3号、議案第4号、議案第5号及び議案第6号は、予算特別委員会に付託いたします。  ------------------------------- 日程第13 議案第7号「武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター設置条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(荒井三男君) 議案第7号の提案理由について御説明申し上げます。 市民の学習及び集会の用に供し、並びに男女共同参画社会の形成の促進及び老人福祉の増進を図るため、新たに武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンターを設置する必要があるので、本案を提出するものでございます。 よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(金井治夫君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第7号は、総務文教委員会に付託いたします。  ------------------------------- 日程第14 議案第8号「武蔵村山市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(荒井三男君) 議案第8号の提案理由について御説明申し上げます。 障害者自立支援法第15条の規定により置く武蔵村山市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める必要があるので、本案を提出するものでございます。 よろしく御審議の上、御決定賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(金井治夫君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第8号は、厚生産業委員会に付託いたします。  ------------------------------- 日程第15 議案第9号「武蔵村山市国民保護協議会条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(荒井三男君) 議案第9号の提案理由について御説明申し上げます。 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第39条第1項の規定により置く武蔵村山市国民保護協議会の組織及び運営に関して必要な事項を定める必要があるので、本案を提出するものでございます。 よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願いを申し上げます。 ○議長(金井治夫君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第9号は、総務文教委員会に付託いたします。  ------------------------------- 日程第16 議案第10号「武蔵村山市情報公開条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(荒井三男君) 議案第10号の提案理由について御説明申し上げます。 市政に関し市民に説明する市の責務を全うし、市民参加による公正で開かれた市政を一層推進するため、武蔵村山市公文書公開条例の全部を改正する必要があるので、本案を提出するものでございます。 よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(金井治夫君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第10号は、総務文教委員会に付託いたします。  ------------------------------- 日程第17 議案第11号「武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(荒井三男君) 議案第11号の提案理由について御説明申し上げます。 妊娠障害休暇の名称及び子の看護休暇の取得単位を改める必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。
    ○議長(金井治夫君) 総務部長。 ◎総務部長(比留間信男君) それでは、議案第11号、武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の改正につきましては、東京都の改正に準じて妊娠障害休暇の名称変更並びに子の看護休暇の取得方法を弾力化するものでございます。 それでは、議資料第6号、武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例新旧対照表をお開きいただきたいと存じます。 まず1ページ、第11条の4、妊娠障害休暇の改正でございますが、つわり等妊娠中の症状に対応するための休暇という趣旨をより明確で適正な名称とするため、妊娠症状対応休暇とするものでございます。 次に、第11条の5、子の看護休暇の改正でございますが、子の看護の実情に応じてより弾力的な休暇取得が可能になるよう、従来業務に支障がない限り半日を単位としていたものを1時間を単位として取得できるよう、その取得単位を改めるものでございます。 次に、附則でございますが、第1項につきましては、この条例の施行期日を平成18年4月1日とするものでございます。 次に、2ページ、第2項でございますが、改正前の規定により妊娠障害休暇の承認を受けている者については、改正後の規定により、妊娠症状対応休暇の承認を得たものと見なす経過措置を設けたものでございます。 以上簡単ではございますが、議案第11号の御説明とさせていただきます。 ○議長(金井治夫君) これより質疑に入ります。須藤君。 ◆7番(須藤博君) 半日単位を1時間単位というのは、これなかなか働いている者にとっては非常にいいことだと思っているんですけれども、この1時間を例えば8日、休暇を8回とると1日分休んだという形になるのか、その後の処理がどういうふうになっているのか教えてください。 ○議長(金井治夫君) 総務部長。 ◎総務部長(比留間信男君) お答えをさせていただきます。 1時間を単位として承認されたこの看護休暇を日に換算する場合、これは8時間をもって1日とするとこのような考え方でおります。 以上でございます。 ○議長(金井治夫君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第11号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第11号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第11号「武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  ------------------------------- 日程第18 議案第12号「武蔵村山市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(荒井三男君) 議案第12号の提案理由について御説明申し上げます。 選挙長、開票管理者、選挙立会人及び開票立会人に対して支給する報酬の支給基準を改める必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(金井治夫君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(福島真人君) それでは、議案第12号について御説明申し上げますので、あわせて議資料第7号につきましても御参照いただきたいと存じます。 まず、別表第1の改正でございますが、これまで選挙長、開票管理者、選挙立会人または開票立会人の職務が継続して翌日にわたった場合は2日分を支給しておりましたが、社会情勢の変化あるいは他市の状況等を勘案し、別表第1に備考として規定を加えまして、これを1日と見なし1日分の支給に基準を改めるものでございます。 施行期日につきましては、平成18年4月1日からとするものでございます。 以上で議案第12号の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(金井治夫君) これより質疑に入ります。善家君。 ◆5番(善家裕子君) 他市の状況もかんがみということで、これは変えられるということの英断をとてもうれしく思います。前回一般質問なんかでやりましても、全くけんもほろろという、無理だということでしたから英断だと思って評価します。 そこで、通常は12時を過ぎた場合には2日分ということが発生するために、日額という文言を回額と変えて改正しているところもございますが、うちは日額とし備考欄がつけてあります。26市の中で、この1回の選挙では1回分というふうに回額にしろ、日額にしろ、幾つの市がこういうふうに取り組んでいるのか。 それから、職員組合との関係の中では、友好状態で受け入れられたのかどうか。 それから、この市長選挙から早速生きてくるわけでございますが、大まかでいいんですが、2日分払った場合と、これは職員の数で大きく違いますが、減額の影響額をお聞きします。その3つです。 ○議長(金井治夫君) 選挙管理委員会担当参事。 ◎選挙管理委員会担当参事(山崎敞旦君) まず、他市との関係でございますが、本市、この改正のような形で改正してある市につきましては20市でございます。 また、職員組合との関係については、協議はいたしておりません。 それから、2日分と1日分の場合でございますが、その選挙の内容によって大分変わってきますので、一概にどのくらいというようなことは申し上げることはできません。 以上です。 ○議長(金井治夫君) ほかに質疑ございますか。竹原君。 ◆15番(竹原キヨミ君) 参考のためにお聞かせいただきたいんですけども、これまでの選挙で2日にわたった例というのは何回ぐらいあったんでしょうか。 ○議長(金井治夫君) 選挙管理委員会担当参事。 ◎選挙管理委員会担当参事(山崎敞旦君) お答えします。 近い例でいきますと、昨年の衆議院議員選挙、それからその前の平成16年7月の参議院議員選挙。 以上でございます。 ○議長(金井治夫君) ほかに質疑ございますか。濱浦君。 ◆19番(濱浦雪代君) 今、衆議院と参議院で2回にわたったということなので、すぐには出ないんでしょうか、先ほど善家議員がおっしゃった質問に対してのお答えが出ないでしょうか。要するにどれだけの差額分が出るという。そのときの実績で結構ですが。 ○議長(金井治夫君) 選挙管理委員会担当参事。 ◎選挙管理委員会担当参事(山崎敞旦君) お答えします。 まず、平成16年7月に行われました参議院選挙につきましては、開票管理者それから開票立会人の関係でございまして、開票管理者につきましては1日分だと日額1万4000円、2日にわたりましたのでこの倍と、2万8000円となります。以下、開票立会人につきましても同様でございます。それから、衆議院議員選挙につきましても、今お答えしました日額と同様でございます。 以上です。 ○議長(金井治夫君) 濱浦君。 ◆19番(濱浦雪代君) だから、人数がそのときの実績でわかっていると思いますので、その人数を掛ければ当然、いわゆるどれだけの効果があるかということがわかると思うので、それを聞いているのでございますが、よろしくお願いします。 ○議長(金井治夫君) 選挙管理委員会担当参事。 ◎選挙管理委員会担当参事(山崎敞旦君) 大変失礼しました。 今、手元に資料がございませんので、取り寄せて御回答したいと思います。 ○議長(金井治夫君) ほかに質疑ございませんか。須藤君。 ◆7番(須藤博君) 投票立会人の方は、たしか午前と午後とか2人にわたっているように思います。そういう場合には、この日額の計算が何時間以内とかそういうことでやっているのでしょうか。あるいは、この条例になると朝から晩まで1人で立ち会うということになるのか、それが1点と、それから議資料でいただいた表の中では、職員さんは何に当たるのでしょうか。この2点をお願いいたします。 ○議長(金井治夫君) 選挙管理委員会担当参事。 ◎選挙管理委員会担当参事(山崎敞旦君) 御質問の今回の改正につきましては、投票立会人につきましては従来どおりの日額ということで、改正には及んでおりません。また、職員の場合でありますと、現状投票管理者、各投票所の投票管理者をお願いしているというところでございます。 ○議長(金井治夫君) 須藤君。 ◆7番(須藤博君) 職員の開票をしている人たちは、仕事が終わったら早目に帰すような操作をしていらっしゃるのを見ると、どうも1時間幾らじゃないかなという感じがしているんですけども、1日幾らなんですか。それは間違いないかどうか確認します。 それから、立会人の方は従来どおりということでこの午前と午後とかにわたりまして、1人1万3500円の1カ所についてはその倍と。1人ということは立会人何人かかもしれないんですが、午前と午後ならこれが倍と思ってよろしいわけですね。 ○議長(金井治夫君) 選挙管理委員会担当参事。 ◎選挙管理委員会担当参事(山崎敞旦君) お答えします。 投票管理者につきましては、午前7時から時間帯にしますと投票日の時間最後、午後8時までというような形でございます。また、投票立会人につきましては、午前7時の投票開始からまず午前中の部が午後1時30分までの6時間30分、それから午後につきましては1時30分から最終の8時までと、これが6時間30分となっております。 以上です。 -大変失礼しました。開票における職員がその分野分野で時間によって帰庁する、帰る場合につきましては、職員の場合につきましては投票から引き続き開票につきましては超勤で行っております。ですので、開票の中の分野の例えば開披部分が終われば、その担当者はそこで終わりということで、時間ごとによって帰っているというような状況でございます。 ○議長(金井治夫君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 -濱浦議員の答弁が残っておりますので、しばらくお待ちください。-選挙管理委員会担当参事。 ◎選挙管理委員会担当参事(山崎敞旦君) お時間いただきありがとうございました。 先ほど一部答弁が不足しておりました。平成16年のまず参議院選挙の場合を例にとりますと、比例区の立会人が5人、それから選挙区が5人、合計10人でございまして、ここに示されております日額が12時を過ぎますとちょうど倍になるということでございます。 また、17年の衆議院につきましても小選挙区が3人、比例区が4人、7人でございまして、やはり同様に日額が12時を過ぎますと倍になるということでございます。 大変失礼しました。 ○議長(金井治夫君) しばらくお待ちください。-選挙管理委員会担当参事。 ◎選挙管理委員会担当参事(山崎敞旦君) 大変申しわけございませんでした。 説明が不足しておりまして、16年の参議院選挙でいきますと、選挙区と比例区、合計しますと10人になりまして、全体では32万7000円となります。また、これを1日の額にいたしますと16万3500円ということで、実質的には16万3500円が減になると。 また、17年の衆議院選挙でいきますと、全体では小選挙区が3人と比例区が4人でございますので24万6000円、これで日額、1日分となりますと12万3000円と。よって、12万3000円の減になるということでございます。 以上でございます。 ○議長(金井治夫君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第12号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第12号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第12号「武蔵村山市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  ------------------------------- 日程第19 議案第13号「武蔵村山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(荒井三男君) 議案第13号の提案理由について御説明申し上げます。 一般職の職員の給料表及び昇給制度を見直すとともに、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による地方自治法の一部改正に伴い、調整手当の名称を地域手当に改める必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(金井治夫君) 総務部長。 ◎総務部長(比留間信男君) それでは、議案第13号について御説明申し上げます。 まず、本議案の題名でございますが、武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部改正を第1条で、昨年12月に議決をいただきました武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正を第2条で行うことから、本条例の題名を武蔵村山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例としたものでございます。 今回の改正につきましては、昨年10月の東京都人事委員会報告に準じて、職員の給与に係る給料表の号給構成、昇給時期の見直し及び最高号給を超えて昇給する制度である枠外昇給の廃止並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による地方自治法の一部改正に伴い、調整手当を地域手当に改めるものでございます。 それでは、議資料第8号、武蔵村山市職員の給与に関する条例等新旧対照表をお開きいただきたいと存じます。 順不同で大変恐縮に存じますが、最初に5ページ、別表第1の新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。 冒頭申し上げました給料表の号給構成の見直しでございますが、具体的には従来の1号給の昇給幅を4分割し、能力、業績の評価の度合いをよりきめ細かく昇給に反映できる仕組みとするものでございます。例えて申し上げますと、右側現行の表2等級をごらんいただきますと、2等級の3号給20万7300円から40号給44万900円まで38区分であったものを、左側の表2等級1号給20万7300円から、8ページ、149号給44万900円まで149区分とするものでございます。また、第1号給から4号ごとの号給の数値につきましては、全く変わっておりません。なお、150号給から161号給までは後ほど御説明をさせていただきます。 恐縮に存じますが、最初に戻っていただきまして、まず1ページ目、第2条の改正でございますが、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による地方自治法の一部改正に伴い、調整手当が地域手当に改められたことから、調整手当を地域手当に改めるものでございます。 次に、第5条第4項でございますが、現行の給料表の号給の号給幅を4分割することから、従来の1号給昇給を4号給に改めるものでございまして、昇給に係る実質的な差異が出るものではございません。 次に、同条第5項でございますが、号給幅の4分割に伴いまして、勤務成績が特に良好である場合においての昇給の幅を定めるとともに、議資料27ページ、武蔵村山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第13条により、昇給する月を従来1月1日、4月1日、7月1日、10月1日のそれぞれ規定してあったものを4月1日の年1回とすることから、期間短縮の考え方が不要となり、規定の整備をするものでございます。 次に、同条第6項でございますが、冒頭申し上げましたとおり、規定の号給を超えて昇給するいわゆる枠外昇給を廃止することから、規定の整備をするものでございます。なお、これに伴いまして、東京都に準じまして各等級にそれぞれ旧号給で3号給、新号給で申し上げますと12号給になりますが、この範囲内で増設を行っております。これが先ほど申し上げました150号給から161号給までの部分でございます。 次に、2ページ目に参りまして、同条第7項は規定の整備でございます。 次に、第7条の3、第15条、第17条第3項及び3ページ目の4項、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項から、4ページ目、4項までの改正につきましては、それぞれ調整手当を地域手当に改めるものでございます。 続きまして、5ページへ参りまして、武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正でございます。 昨年12月に議決いただきました武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による行政職給料表(1)及び行政職給料表(2)を、それぞれ左側に表示してございます給料表に改正するものでございます。最初に申し上げましたとおり、号給を4分割したことにより表が7ページにわたっております。 次に、12ページへ参りまして、附則第4項につきましては、新等級を定められる職員の新たな号給は、その職員の号給とその号給を受けていた期間に応じ、新たな号給を設定する必要があることから、それを附則別表第1、職員の号給の切替表により規定したものでございます。 次に、第5項でございますが、先ほど1ページで申し上げましたとおり、従来最高の号給を超えていた職員の給料月額を、枠外昇給廃止に伴いまして新たに号給を設定する必要があることから、附則別表第2、最高号給を超える職員の号給の切替表、これにより規定したものでございます。 次に、18ページへ参りまして、附則でございますが、この条例の施行期日を定めたものでございますが、第1条及び附則第2項は本年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行するものとしたものでございます。 次に、附則第2項でございますが、武蔵村山市一般職の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条中の調整手当を地域手当に改めるものでございます。 なお、御参考までに申し上げますが、これらの改正部分につきましては、本年2月21日に職員組合と合意に達しているところでございます。 以上雑駁でございますが、議案の説明とさせていただきます。 ○議長(金井治夫君) これより質疑に入ります。須藤君。 ◆7番(須藤博君) この調整手当が地域手当に名前が変更になったのは、どうも法律改正に基づくものらしいのですけれども、これは考え方としてどうして名前が変更になったのかという疑問を持っておりますので、これは市に聞くのが適当じゃないのかもしれませんけれども、なぜこの名称変更になったのかという部分が1つです。 それで、ここにも出ておりますこの調整手当、地域手当ですか、これは職員全員が受け取るものだと思ってよろしいわけですね。その一覧表の3ページをずっと見ていきますと、地域手当と太字になっていて、その下に勤勉手当とかとありますけど、いろんな手当が職員さんの給料にはあってわからない、難しいと思うんですけれども、では勤勉手当というのはどういうときに出るものなんですか。 以上2点です。 ○議長(金井治夫君) 総務部長。 ◎総務部長(比留間信男君) お答えをさせていただきます。 まず、1点目の調整手当が地域手当に変わった理由ということでございますが、これは先ほど御説明申し上げましたとおり、地方自治法の204条第2項が改正されまして名称を変更したものでございます。なお、この性格でございますが、いわゆる地域の実情に合わせた手当の支給、これを見直す必要があるというようなことで、人事院の方から勧告をされているものでございます。 それから、2点目の調整手当が全員に支給されるのかということでございますが、これは全員が対象ということで御理解をいただきたいと思います。 それから、勤勉手当の考え方でございますが、これにつきましては職員のそれぞれの能力あるいは勤務成績、こういったものに基づきまして、優秀と認められる者についてはこの勤勉手当を支給するという形になっておりますので、よろしくお願いをいたします。 ○議長(金井治夫君) ほかに質疑。竹原君。 ◆15番(竹原キヨミ君) 組合との合意が2月21日であったということですけども、結構時間がかかっているわけです。そうすると、組合でなかなか合意できなかったというか、話し合いが、調整が大変だったものがあったんだろうと思うんです。その辺について少し御説明いただきたいのが1つです。 それから、能力というか職員の勤勉手当ですか、能力というのはどういうところで、だれがどこでどんなふうに評価していくのか、ちょっとその辺についてお聞かせいただきたいんです。2点です。 ○議長(金井治夫君) 暫時休憩いたします。             午後2時16分休憩  -------------------------------             午後2時37分開議 ○議長(金井治夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第13号の議事を継続いたします。 竹原君の質疑に対する答弁を願います。総務部長。 ◎総務部長(比留間信男君) 答弁をさせていただきます。 まず、1点目の組合との交渉経過、大分時間がかかっているんではないかとこのような御質問でございますが、これにつきましてはいわゆる給料の構造改革、この中身をいろいろと御説明申し上げて御理解をいただくというような内容で交渉が進められているわけでございます。この構造改革の中には、号給構成ですとか、あるいは昇給制度をどういう形で持っていくか、あるいはまた昇格時等におきます号給決定の方式等々がございまして、これらについて1つずつ事細かに丁寧に御説明した中で、御理解をいただける部分、いただけない部分、こういったものがございましたので、ちょっとお時間をいただいたと。特に今回の条例改正について時間をとったということではございませんので、よろしく御理解をいただきたいと存じます。 それから、2点目のいわゆる勤勉手当の支給に関しまして、その評価というお話でございますが、これにつきましては、給与に関する条例施行規則、この16条におきましていわゆる勤勉手当の内容について、評価について書かれております。これにつきましては、いわゆる期間率と成績率を乗じて得た額というような内容になっているわけでございますが、この期間率につきましては、一定の期間、どれだけ勤務しているかということでございます。また、成績率につきましては、病気欠勤ですとか、あるいは休職、これらがその職務を全うできなかったこういった理由、こういったものがあった場合には、一定の率、減額をするというような内容のことでございます。これが1つの評価という形になっております。 また、今後のこの評価の考え方でございますが、これらにつきましては、今後、人事考課制度、これを確立していくわけでございますが、個々の成績等につきましてはこれらを通じ検討をさせていただくとこのような考えでおります。 それから、期末手当と期末勤勉手当の関係の御質問もあったかと思いますが、例えば、議員さんの場合には期末手当1本で出ておりますが、職員の場合には期末と勤勉手当合わせて支給がされておりますので、その点につきましては誤解のないようによろしく御理解をいただきたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(金井治夫君) 竹原君。 ◆15番(竹原キヨミ君) まず、組合との関係ですけど、時間がかかったものという点ではどの部分なんですか。もうちょっと言い直しますと、いわゆる理解がなかなかしていただけなかったものというんでしょうかね。 ○議長(金井治夫君) 総務部長。 ◎総務部長(比留間信男君) お答えをさせていただきます。 今度のいわゆる給与構造改革につきまして、テーブルにのせさせていただいたものは、先ほど御説明いたしましたこの4分割の実施の関係、それから昇給月の一本化の関係、それから枠外昇給制度の廃止の関係、さらには各等級の号給の増設、それから58歳昇給停止の廃止、55歳の昇給抑制措置の創設、こういったものがあったわけでございます。それぞれ特にこの人事考課制度につながるような号給の分割、これらにつきましては職員が不利益をこうむらないようにというようなことで、市とそれから職員組合、慎重に協議をしておりましたので、それらについては少々お時間をいただいたということでございますので、よろしく御理解をいただきたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(金井治夫君) 竹原君。 ◆15番(竹原キヨミ君) いずれにしましても、組合の方では合意ができたということですから、それはいいとして、気になるのはいわゆる勤勉手当の成績率のところなんですけど、これは病休だとか、いわゆる休職、そういう人たちに影響していくという御説明だったと思うんですけれども、そうすると、成績率がどのくらいの部分を占めているのかまず知りたいのと、病気で休むというのはだれしもあることですから、それが成績率につながってくるというのはいかがなものかという気はしなくもないんです。だから、その辺についてもう少し教えてください。 ○議長(金井治夫君) 総務部長。 ◎総務部長(比留間信男君) お答えをさせていただきます。 この成績率につきましては、それぞれの職員のいわゆるその職を全うできたかできないか、この辺にかかってきておりまして、日数ですとかそういったものを基準に何%と、いわゆる率を掛けさせていただいているところでございます。特にこの病気休暇等につきましてそのようなお考えもあろうと思いますが、いずれにいたしましても、その間につきましては勤務していないというような実態がございますので、それらについては、やはり成績の中で十分査定はしていかなければ、いわゆる市民の理解も得られない部分も出てくるのかとこのように考えておりますので、よろしく御理解をいただきたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(金井治夫君) 竹原君。 ◆15番(竹原キヨミ君) これ有給休暇をとった人たちには関係ないですよね。あるいは、先ほども議題として上げられました妊産婦の方のいわゆるいろんな症状によってお休みになる、そういうのは全く関係しませんよね。 ○議長(金井治夫君) 総務部長。 ◎総務部長(比留間信男君) お答えをさせていただきます。 今、有給休暇等の御質問でございますが、これらについては影響はしていないと。また、いわゆる妊産婦の関係でございますが、これらにつきましては、やはり特別休暇として承認をしておりますので、影響はしていないということで御理解をいただきたいと存じます。 ○議長(金井治夫君) ほかに質疑ございませんか。須藤君。 ◆7番(須藤博君) 済みません、先ほど聞き漏らしました。 考え方としてどうとらえればいいのかと思っていたんですが、質疑を聞いていますと、要するに地域手当、今までの調整手当、これは全員同じような割合で出ると。この勤勉手当というのがどんなものかというのがいまいちわからなかったんですが、これも原則として全員に勤勉手当が出ると。しかし、休みですとか病気、そういったことで仕事が全うできなかった場合は一定額差し引かれるとそういった性格のものだと思ってよろしいんでしょうか。 ○議長(金井治夫君) 総務部長。 ◎総務部長(比留間信男君) そのとおりでございます。 以上でございます。 ○議長(金井治夫君) 須藤君。 ◆7番(須藤博君) この給与条例規則、非常に専門的で、文言が非常に素人から見ると錯綜していましてわかりにくいです。そういう意味で、書いてあるじゃないかと言われればそれまでなんですが、例えば退職金を計算するときに地域手当、それからあるいは役職の手当ですか、それから勤勉手当とこういったものを全部加味した上でこの退職金等も決まってくるのでしょうか。 ○議長(金井治夫君) 総務部長。 ◎総務部長(比留間信男君) お答えをさせていただきます。 退職金につきましては、御案内のとおり給料月額と月数、これを掛けたものでございますので、それらの手当については入らないということで御理解をいただきたいと存じます。 以上です。 ○議長(金井治夫君) 須藤君。 ◆7番(須藤博君) わかりました。04年の新聞に多摩地域の自治体の、新聞が調べた一覧表が載っていたんですけれども、退職の直前に何号俸か上げて、退職金が自動的に上がるような仕組みを相当の自治体でとっていると。その中で武蔵村山市は、これは改善を今検討中であるというような記事が載っていたんですけれども、こういったものは昔あったのか、今現在もあるのかよくわかりませんが、その辺はどうなっているんでしょうか。 ○議長(金井治夫君) 総務部長。 ◎総務部長(比留間信男君) お答えをさせていただきます。 本市におきましても、過去にはそのような実態がございました。それにつきましては、平成17年4月に廃止をさせていただいたとこういうことでございますので、現在では行っていないということで御理解をいただきたいと存じます。 以上です。 ○議長(金井治夫君) ほかに質疑ございませんか。天目石君。 ◆6番(天目石要一郎君) 1点ちょっとずっとやりとり聞いていて聞きたくなったんですが、結局この勤勉手当だ何とかだいろんな話聞きましたけれども、有休を使っていようが、使っていなかろうが、有休の範囲内でちゃんと来ていればこの人は勤勉だというふうに評価をされるということです。これを考えていくと、勤勉じゃない職員の方っていらっしゃるのか。勤続年数がふえてくれば有休もふえるでしょうし、有休以上に休みをとるという方というのはよっぽどの病気でもない限りいないのではないでしょうか。それで、よっぽどその仕事が嫌いだという人でもない限り、そんなに勤勉ではない、この人はという評価になる人というのは、このやりとりを聞いていたらいないのではないかと思うんですが、結局のところほぼ全員勤勉だということで評価をされるということと理解してよろしいんでしょうか。そうしたら、何でこんなに細かい給与表に今回から変えなきゃいけなかったんだろうかということで、私はちょっとちんぷんかんぷんになってくるんですが、実際皆さん勤勉なんでしょうか。 ○議長(金井治夫君) 総務部長。 ◎総務部長(比留間信男君) お答えをいたします。 前段の質問の関係でございますが、これは先ほども御答弁申し上げましたとおり、いわゆる育児休業ですとかあるいは休職、これに係る職員については一定の率、成績として減額をさせていただくとこのような対応を図らせていただいているわけでございます。ちなみに17年12月の期末勤勉手当、この期末手当につきましては、このときには休職が3人、それから育児休業が5人、8名の方がこの範囲に入っているということでございます。したがいまして、基本的には職員、普通に勤務していただいておれば、これは成績は良好というような理解になろうかと思います。 それから、今回の4分割の関係でございますが、これにつきましては将来のいわゆる人事考課制度、いわゆる成績主義、あるいは能力主義に基づきまして給料を定めていくとこのような考え方が先々あるわけでございます。そういったいわゆる段階を踏んで組合に御理解いただける部分から、そういった制度に移行していこうとそのような考え方で今回4分割をさせていただいたということでございますので、よろしく御理解をいただきたいと存じます。 以上です。 ○議長(金井治夫君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第13号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第13号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第13号「武蔵村山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  ------------------------------- 日程第20 議案第14号「武蔵村山市公共施設建設基金条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(荒井三男君) 議案第14号の提案理由について御説明申し上げます。 市が加入する一部事務組合の公共施設の建設に係る市の負担金に充てる場合に、武蔵村山市公共施設建設基金を処分することができることとする必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(金井治夫君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(福島真人君) それでは、議案第14号について御説明申し上げますので、あわせまして議資料第9号も御参照いただきたいと存じます。 まず、第1条の改正でございますが、御案内のとおり基金は地方自治法の規定により、条例で定めた目的のためでなければ処分できないとされておりまして、条例の設置目的の範囲内でのみ任意に処分ができることとされております。そこで、公共施設建設基金の設置目的に、市が加入する一部事務組合の公共施設の建設に係る負担金を加えるものでございます。この場合の運用としましては、当面は平成18年度における瑞穂斎場組合の増築等工事に係る特別負担金への充当を予定しているところでございます。 次に、第2条の改正でございますが、規定の整備でございます。 次に、第6条の改正でございますが、基金の処分について第1条の目的を達成するための経費に充てることとするものでございます。 附則につきましては、施行期日を平成18年4月1日からとするものでございます。 以上で議案第14号の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(金井治夫君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第14号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第14号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第14号「武蔵村山市公共施設建設基金条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  ------------------------------- 日程第21 議案第15号「武蔵村山市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(荒井三男君) 議案第15号の提案理由について御説明申し上げます。 介護保険法等の一部を改正する法律の施行により、介護保険に新設される地域支援事業に要する費用に不足が生じた場合における当該不足の財源に充てる場合に、武蔵村山市介護給付費準備基金を処分することができることとする必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(金井治夫君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(清水貞夫君) それでは、議案第15号、武蔵村山市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例の御説明を申し上げます。さきに配付いたしました議資料第10号につきましても、あわせて御参照いただきたいと存じます。 まず、今回の改正でございますが、5条の改正につきましては介護保険法の改正により介護保険事業に新たに地域支援事業が新設されることに伴いまして、本基金を処分することができる対象に地域支援事業を追加するものでございます。 附則につきましては、施行日を定めるものでございます。 以上簡単でございますが、議案第15号の説明とさせていただきます。 ○議長(金井治夫君) これより質疑に入ります。善家君。 ◆5番(善家裕子君) この地域支援事業に要する費用という、今考えられる18年度予算でもいいんですけれども、具体的な事業名及び事業費などがもしあればお伝えください。 ○議長(金井治夫君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(清水貞夫君) おのおのの事業の金額につきましては、今資料を持ち合わせてございませんが、地域支援事業の総額でいきますと1億1511万4000円でございます。     〔「金額じゃない」と呼ぶ者あり〕 大変失礼いたしました。地域支援事業の事業内容でございますが、大枠で申し上げますと3つに分かれておりまして、介護予防事業、包括的支援事業、任意事業となっております。介護予防事業につきましては、介護予防の特定高齢者の施策に関しての部分の事業と介護予防一般高齢者の施策の事業、この2種類がございます。包括的支援事業につきましては、これは地域包括支援センターで行われる事業でございます。任意事業につきましては、18年度につきましては介護給付費等の費用の適正化の事業、家族介護の支援事業、その他の事業といたしまして成年後見制度の利用支援事業、福祉用具、住宅改修の支援事業、地域自立生活支援事業、このような形になっております。 以上です。 ○議長(金井治夫君) 善家君。 ◆5番(善家裕子君) 大枠はわかりましたが、いずれにしましてもこれらは収益を生む事業は一つとしてありませんし、健康が生まれてくればそれが収益ということですけれども、基金の全部または一部を処分することができますけれど、これに不足が生じるというような事態になったときに、予防策というかそういう何か施策がありましたらお知らせください。     〔「一般会計から」と呼ぶ者あり〕一般会計から入れられませんよね。だから、基金を取り崩していくのはわかるんですが、そこまでは想定がないのか、それとも基金の中でおさまると思うのか、見込みをわかったらお伝えください。 ○議長(金井治夫君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(清水貞夫君) 基金を充当しても赤字になってしまうという場合につきましては、東京都が設置しておりますところの財政安定化基金というものがございまして、こちらの方からの借り入れで一時しのぐというふうな形になろうかと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(金井治夫君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第15号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第15号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第15号「武蔵村山市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  ------------------------------- 日程第22 議案第16号「武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(荒井三男君) 議案第16号の提案理由について御説明申し上げます。 都市計画税の税率の特例の適用期間を延長する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(金井治夫君) 市民部長。 ◎市民部長(波多野幹生君) それでは、議案第16号、武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 御承知のとおり、都市計画税の税率は武蔵村山市都市計画税条例第3条で100分の0.3と規定をしておりますが、平成15年度から平成17年度までは100分の0.25とする特例措置を設けているところでございます。今回の改正は、この適用期間が今年度で終了いたしますので、これをさらに3年間延長するものでございます。 それでは、議資料第11号の武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する条例新旧対照表の1ページをお開きいただきたいと存じます。 まず、付則第14項の改正につきましては、税率の特例の適用期間が今年度で終了いたしますので、これをさらに平成18年度から平成20年度まで延長するものでございます。 続きまして、改正附則でございますが、第1条につきましては施行期日を定めたものでございまして、平成18年4月1日から施行するものでございます。 次に、第2条につきましては、都市計画税に関する経過措置として新旧条例の適用関係を定めるものでございます。 以上で議案第16号の説明とさせていただきます。 ○議長(金井治夫君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第16号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第16号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第16号「武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  ------------------------------- 日程第23 議案第17号「武蔵村山市特別会計条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。
    ◎市長(荒井三男君) 議案第17号の提案理由について御説明申し上げます。 武蔵村山市受託水道事業特別会計を廃止する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(金井治夫君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(福島真人君) それでは、議案第17号について御説明申し上げますので、あわせまして議資料第12号も御参照いただきたいと存じます。 今回の改正は、平成18年度から受託水道事業に関する業務が解消することから、武蔵村山市受託水道事業特別会計を廃止するものでございます。 第1条の改正につきましては、第1号の武蔵村山市受託水道事業特別会計を削りまして、以下第2号を第1号とし、第3号を第2号とするものでございます。 附則の第1項は、施行期日を平成18年4月1日からとするものでございます。 第2項は、経過措置として、武蔵村山市特別会計条例に基づく武蔵村山市受託水道事業特別会計の平成17年度の出納及び決算については、なお従前の例によるとするものでございます。 以上で議案第17号の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(金井治夫君) これより質疑に入ります。竹原君。 ◆15番(竹原キヨミ君) これについて、たしか職員については説明をどこかで受けたのかもわかりませんけども、多分本庁の方に戻ってくるんだと思うんですけど、その辺について少し説明をしてください。 それから、もう1つは、東京都にこの事業が戻るということで、では市内のいろんな水道工事があるんですけども、その水道工事、なるべく市内の業者に落としていただきたいわけです。それが東京都に移ることによって少し遠くなってしまうんじゃないかという心配をしたわけなんですが、その辺この1年間を振り返ってみてどうだったのか、水道工事などちゃんと市内の業者に仕事が落とされていったのか、その辺について確認しておきたいんですけど。 ○議長(金井治夫君) 生活環境部長。 ◎生活環境部長(波多野晃夫君) お答えいたします。 現在、上水道担当の職員につきましては、3月31日をもちまして特別会計がなくなるわけでございますので、4月1日以降、引き続き在職する職員につきましては、いわゆる一般会計部門といいますか、本庁の方で原則として受け入れる手だてとなっております。 それから、2点目でございますが、市内事業者に発注が遠のくのではないかとこういうような御質問でございますが、私どもといたしましても、市内の業者が引き続き東京都の事業を受注できるように東京都の方に、水道局の方に業者登録をするようにというような指導を、お願い方々指導を行っておりまして、何者かは引き続き東京都の方にも登録する手だてとなっておりますので、武蔵村山市優先というわけにはまいらない、東京都の考えもあるようでございますが、極力市内の業者も受注できるようにというような環境整備には努力してまいったつもりでございます。 以上でございます。 ○議長(金井治夫君) 竹原君。 ◆15番(竹原キヨミ君) そうすると、全員こっちに戻ってくるんですか。何かちょっと残るような話も一部聞いておりますけども。 ○議長(金井治夫君) 生活環境部長。 ◎生活環境部長(波多野晃夫君) お答えいたします。 まず、退職者につきましてはそのまま退職されるということですから、職員の身分を失うわけでございます。それから、特別会計がなくなるわけですから、引き続き残る職員はいないわけでございますが、17年度の特別会計の決算の事務を進めなければならないと。したがいまして、それは一般会計の方で対応するわけでございますが、残務整理をするために引き続き職員が水道関係で従事するという事実はございますが、水道会計として残るということではございませんので、御理解を賜りたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(金井治夫君) 竹原君。 ◆15番(竹原キヨミ君) そういう場合、職員の身分というのはどうなるんですか。 ○議長(金井治夫君) 生活環境部長。 ◎生活環境部長(波多野晃夫君) お答えいたします。 そもそも上水道事業につきましては、受託事業でございますので、本来的に職員は市の固有の職員でございます。したがいまして、3月31日とそれから日を挟んだ4月1日と何ら変わるものではございませんで、ただ担当する事務が異なってくるとそういうことだけでございます。 ○議長(金井治夫君) 竹原君。 ◆15番(竹原キヨミ君) その点はよくわかりました。 それから、先ほどの市内の工事の受注の関係ですけれども、登録状況というのはつかんでいらっしゃいますか。もしわかれば教えていただきたいと思います。それで、それが前と現在と比較して少し減っているのか、今までと変わらないのかという点もあわせてお知らせいただきたいんですけども。 ○議長(金井治夫君) -生活環境部長。 ◎生活環境部長(波多野晃夫君) お時間をいただきまして大変ありがとうございました。 現在のところ、市内の事業者でそれぞれ東京都の方に登録を希望している業者といいますのは、給水装置工事関係で9者、それから維持補修工事関係で2者、それから簡易補修工事関係で3者というような状況になっております。 以上でございます。 ○議長(金井治夫君) 竹原君。 ◆15番(竹原キヨミ君) 比較してというお願いをしたんですが、何かわからなそうなので。というのは、東京都に行かなくちゃならないということで、登録の手続が大変になったという話はないんですか。だから、それで少し遠くなる、いわゆる市内の業者が受けていく仕事が減っていないか、その辺知りたかったんです。なるべく市内の仕事ですから、市内の業者にやっていただいた方がメリットが大きいわけでしょ、我々としては。それでちょっとその辺聞きたかったんです。 ○議長(金井治夫君) 生活環境部長。 ◎生活環境部長(波多野晃夫君) お答えいたします。 確かに東京都の業者登録には一定の書式で書類を提出しなければいけないということで、手続の煩瑣さはあったと思いますが、私どもの方でも市から東京都に返還されることに伴いまして、受注の機会の減少というのは非常に残念だということで、各事業者にお願いしまして、東京都からも直接説明にこちらに足を運んでいただきまして、ぜひ登録業者として登録していただきたいということで、その説明会を開催して、よろしくお願いしたいということで対応してまいりました。 ただ、手続としまして一定の手続というのは避けられないということで、御質問のように従来の市の登録よりも多少の手間がかかるようになっているというのは事実でございます。 以上でございます。 ○議長(金井治夫君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第17号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第17号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第17号「武蔵村山市特別会計条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  ------------------------------- 日程第24 議案第18号「武蔵村山市体育施設設置条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(荒井三男君) 議案第18号の提案理由について御説明申し上げます。 中村プールを廃止する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(金井治夫君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(福島真人君) それでは、議案第18号について御説明申し上げますので、あわせて議資料第13号を御参照いただきたいと存じます。 御案内のとおり、中村プールにつきましては、昭和36年9月に御寄附をいただきまして、これまで学校教育での授業や社会教育事業など、多くの市民の皆さんに利用されてきたわけでございますが、築後44年を経まして施設の老朽化が進んでいる状況、あるいはまた寄贈者の意向について、その達成がなされたとの考えなどによりまして、これを廃止するため改正するものでございます。 別表第1、別表第2及び別表第3の改正でございますが、いずれも中村プールの項を削るものでございます。 施行期日につきましては、平成18年4月1日からとするものでございます。 以上で議案第18号の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(金井治夫君) これより質疑に入ります。比留間一康君。 ◆1番(比留間一康君) 廃止は結構だと思うんですが、この跡地利用をどういうふうに考えているか。寄贈者ももう亡くなってますから、返すということではないとは思うんですが、跡地利用について何か考えがあるかどうか、ちょっと確認します。 ○議長(金井治夫君) 教育部長。 ◎教育部長(清野和祐君) お答えいたします。 現在のところ、おおむね秋ごろまでに解体をさせていただきたいと考えております。それまでは消防水利として指定されることから、消防水利として活用をしていきたいと。取り壊した後につきましては、これは篤志家より土地及びプール施設につきましては市に寄贈されたものでございますので、いわゆる廃止した後に対しまして、これは市の方へお返しして普通財産として管理をしていくということで、現在のところそれ以後の活用については検討が進んでおりませんので、御理解をいただきたいと存じます。 ○議長(金井治夫君) ほかに質疑ございませんか。竹原君。 ◆15番(竹原キヨミ君) 長い間、市民に利用されてきた施設です。それで、そうするとこの中村プールで何人がこの44年間で利用してきたのか、これはきちっと記録として残しておいた方がいいと思うんです。何人になったのか、トータルだけをもし調査され、資料があれば教えてください。今わからなければ、それはきちっと確認しておく必要があると思うんです。大きな役割を果たしてきたはずですから。プールが多分ここが最初だったんでしょ、市内で。だから、その辺の記録という意味でお尋ねしておきたいです。 ○議長(金井治夫君) 教育部長。 ◎教育部長(清野和祐君) 昭和36年からの利用状況といいますか、入場者数につきましては、現在つかんでおりません。現在手元にありますのは平成3年度からでございますので、その辺につきましては、後ほどよく確認をしてそれなりの対応を図っていきたいとこう思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(金井治夫君) 竹原君。 ◆15番(竹原キヨミ君) やはり非常にプールのない時代にこうしてこういうものを寄贈されたという点は、やはり受けとめておかなくちゃいけないわけです。しかも廃止になるということであれば、記録として残しておく必要があるんじゃないかと思いますので、あえて申し上げました。 以上です。お願いします。 ○議長(金井治夫君) ほかに質疑ございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第18号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第18号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第18号「武蔵村山市体育施設設置条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  ------------------------------- 日程第25 議案第19号「武蔵村山市民総合センター設置条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(荒井三男君) 議案第19号の提案理由について御説明申し上げます。 障害者自立支援法の施行並びに同法による児童福祉法及び身体障害者福祉法の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(金井治夫君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(清水貞夫君) それでは、議案第19号、武蔵村山市民総合センター設置条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。さきに御配付申し上げました議資料第14号につきましてもあわせて御参照いただきたいと存じます。 今回の改正につきましては、障害者自立支援法が平成17年11月に公布されまして、平成18年4月1日から施行されることに伴い、規定の整備をするものでございます。 まず、第11条第1項第4号につきましては、身体障害者福祉センターでの身体障害者デイサービスが障害者自立支援法に規定する事業として位置づけられますことから、規定の整備をするものでございます。 次に、同条第2項本文並びに同条同項第2号につきましては、障害者自立支援法の規定がサービス利用にかかわる料金を費用の原則1割としておりますことから、規定の整備をするものでございます。 次に、附則につきましては、施行期日を規定したものでございます。 また、第11条第3項につきましては、改正の必要が生じておらないことから議資料に掲載しておりませんが、この規定に基づく身体障害者福祉センター事業運営規則第11条は、食事費用にかかわる規定となっておりますことから、議資料14号の3ページにお示しのとおり、規則の方を改正する予定でございます。障害者自立支援法の規定を受けまして、食事の提供に要する費用を利用者に御負担いただくことから改正を行うものであります。 以上で議案第19号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(金井治夫君) これより質疑に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第19号は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、議案第19号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより議案第19号「武蔵村山市民総合センター設置条例の一部を改正する条例」を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。     (賛成者挙手)挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  ------------------------------- 暫時休憩いたします。             午後3時27分休憩  -------------------------------             午後3時46分開議 ○議長(金井治夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第26 議案第20号「武蔵村山市敬老金支給に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(荒井三男君) 議案第20号の提案理由について御説明申し上げます。 敬老金の支給要件、支給額等を改める必要があるので、本案を提出するものでございます。 内容につきましては担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願いを申し上げます。 ○議長(金井治夫君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(清水貞夫君) それでは、議案第20号、武蔵村山市敬老金支給に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 今回の改正につきましては、さきの行政評価委員会からの評価結果に対する意見に基づきまして事業の見直しを行ったことに伴い、敬老金の支給要件及び支給額等につきまして改正を行うものでございます。 それでは、各条文ごとに順次改正内容を御説明申し上げます。さきに御配付いたしました議資料第15号につきましても御参照いただきたいと存じます。 まず、第1条でございますが、第2条との整合を図るため規定を整理するものでございます。 次に、現行の第1条の2につきましては、第2条の支給要件の中で規定をいたしましたことから、削除するものでございます。 次に、第2条でございますが、敬老金の支給対象者を現行の70歳以上の方から70歳、77歳、88歳及び99歳の節目の年齢の方に改めるものでございます。また、老人福祉法の規定による措置を受けまして市外の施設に入所している方につきましては、市内に住所を有するものと見なしまして支給対象としておりましたが、施設の所在地の各自治体に同様の事業がございますことから、対象外とするものでございます。なお、年齢の基準日につきましては、現行どおり毎年9月15日といたしております。 次に、第3条でございますが、第1項につきましては敬老金の額を改めるもので、70歳の方が3000円、77歳の方が5000円、88歳の方が7000円、99歳の方が1万円とするものでございます。 第2項につきましては、規定を整理するものでございます。 次に、第4条でございますが、現行では敬老金の支給を受ける方は市長に申し出を行うこととなっておりますが、支給手続の簡素化を図るためこれを廃止し、市長が第2条の支給要件の調査をして、敬老金の支給を決定することに改めるものでございます。 次に、現行の第5条でございますが、前条で御説明申し上げましたとおり、敬老金の支給決定につきまして第4条で条文整理をいたしましたことから、削除するものでございます。 次に、現行の第6条でございますが、第4条で御説明申し上げましたとおり、受給の申出を廃止したことから、住所及び氏名の変更の届出が不要となるため削除するものでございます。 続きまして、現行の第7条でございますが、敬老金の支給につきましては、民生委員から対象者への手渡しの方法により行っていることから、実態に即しまして、9月15日から9月30日までの間に支給することに改めるものでございます。また、ただし書きにつきましては、やむを得ない事情があるときの支給期間を明確にするため規定を整理するものでございます。なお、第5条及び第6条を削除したことから、本条以下を2条ずつ繰り上げ、本条につきましては第5条とするものでございます。 次に、現行の第8条でございますが、他の現金給付に係る本市の条例との整合を図るために規定を整理するとともに、2条繰り上げ第6条とするものでございます。 次に、現行の第9条でございますが、規定を整理するとともに2条繰り上げ第7条とするものでございます。 続きまして、附則につきましては、施行期日を平成18年4月1日からとしたものでございます。 以上で議案第20号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(金井治夫君) これより質疑に入ります。波多野君。 ◆2番(波多野征敏君) 幾つか質問させていただきたいと思いますが、順次条文の順序で見ていきたいんですけども、第2条の支払い要件の件でございますが、外国人登録法の規定に基づいて、外国人登録原票に登録されているもの、これの敬老対象になっている人数が把握されているかどうかということです。予算にかかってくるわけですから。 それと、同じく第3条の70歳、77歳、88歳、99歳という非常に覚えにくい数字が並んでいるんですが、金額はともかくとして、70歳の次は普通75歳とか80歳とか85歳とかなるべきだと思うんですが、ちょっとその辺のこの根拠、どうしてこういう年齢になったのかという方程式があれば教えていただきたいということです。 それからもう1つ、現物を支給することができるというものだったものが、敬老金に相当する額の物品というものはどんなものを予定されているのかということがあればお聞かせ願いたいということ。 もう1点でございますが、反則ですね、1つの返還のことでございますが、偽りその他不正の行為により敬老金の支給を受けた者があるときはと、敬老金の全部をその者から返還をさせるというようなことが書いてあるんですが、そういうケースがあったのかどうか、それだけお聞きしたいんですけども。 ○議長(金井治夫君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(清水貞夫君) まず、1点目の外国人の人数でございますが、基本的に把握してございません。申しわけございません。 続きまして、年齢の根拠でございますが、いろんな案もございましたけれども、他市の状況、その他を勘案いたしまして、節目年齢という形にさせていただいたということでございます。 続いて、現物支給というふうなことでございますが、こちらにつきましてはお金での支給ではなくて、例えば額が欲しいとか、ないしは花瓶が欲しいとか、そういう方もいらっしゃることがございました。最近はないように聞いておりますけれども、以前はそのように物で欲しいというふうなことをおっしゃる方がいらっしゃいまして、そのような要求に対しての対応をしなきゃならぬというふうなことで設けたものでございます。 続いて、不正受給の場合についてのケースがあったかどうかということでございますが、従前からそのようなケースはございません。 以上でございます。 ○議長(金井治夫君) 波多野君。 ◆2番(波多野征敏君) 全くどこのケースの条文を見てこの条文が起案されたかちょっと私は不思議に思うんだけども、殊に支給要件の2条、最初から入っていて申しわけないんですけど、外国人登録原票に登録されている者の人数の把握、また予測ができないで、これ予算を組むと言ってもどんなことになるんですか。どこかの文書を持ってきてここにつけ加えたような気がするんですけど、その辺のところ、もう一度お聞きしておきたいんです。数字で金額掛ける人数で出てくるものだから。予算というのはパフォーマンス予算と言って、前年度こうやっているからこれに何%か乗せようとか、ただそれだけじゃないんです。もっと実態を見た予算の組み方をこれから注意していただきたい。まあ予算委員会がありますから、細かいことは申しませんけども、そういう姿勢が必要なんじゃないかと思うんです。 それともう1つのこの年齢でございますが、70の次に77歳、88歳と11歳も違ってくるわけだ。それが節目というのが、ちょっとどういう意味が節目なのかということをもう一度説明していただきたいんだけども。 ○議長(金井治夫君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(清水貞夫君) それでは、1点目の外国人の人数につきましては、予算特別委員会までの宿題ということで、申しわけございません、よろしくお願いいたします。 それと、節目ということでございますが、御案内とは思いますけれども、70歳の方につきましては古希ということで、77歳については喜寿、88歳につきましては米寿、99歳の場合につきましては白寿というふうなことで決めさせていただきました。申しわけございません。よろしくお願いいたします。 ○議長(金井治夫君) 波多野君。 ◆2番(波多野征敏君) ですから、この老人の敬老金ということだからということだと思うんですね。敬老金支給のものですから、敬老という意味でそういう今節目ということで米寿だ、白寿だ何とかということになろうと思うんですけど、果たしてそうだとすれば、なおのことこの不正行為によって、今までケースがないということであれば、いかにもこの条文だけ見ると敬老のために先輩を敬って、よくここまで生きていろいろなことを、知恵を授けていただきましたという気持ちがあるんだったら、こういう条文はちょっと厳しいんだよね。いかにも上から、官から下、官というか市役所から、お年寄りの方たちにやってあげるというのがここに出てきちゃうんだ、考え方として。私はそういうのは余り好きじゃないんで。こういううそついたら返せよというふうに条文が読めるものだから、当然と言えば当然なんだけど、その辺のところがちょっと違うような気もするし、これから我々もそうですけど、では88、99は何て言うの、100歳は何て言うの、白寿だ何とかかんとかあるんですけど、果たしてそういう目で見られるんだろうかということが1つあるかという気がするんですけど。その辺のところはもう1回、節目ということで、2つなんですけど。 ○議長(金井治夫君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(清水貞夫君) お待たせいたしまして申しわけございません。 基本的にこの70歳、77歳、88歳、99歳という部分につきましては、先ほども申し上げましたけれども、節目というふうなことが1つございます。それとあと他市町村におきましても同様な形の年齢で支給をしているという実態がございます。そういうふうなことからしまして、今回このような規定を設けさせていただいたということでございますので、ひとつよろしくお願いいたします。 ○議長(金井治夫君) ほかに質疑ございませんか。竹原君。 ◆15番(竹原キヨミ君) 1つはこの必要な予算額ですね、これに。それから、これまでのいわゆる70歳以上の方へ3000円出していたわけなんですが、その予算との比較ですね。それから、できたら対象人員をどんなふうに把握しているのかというのを2つ目聞いておきます。 それから、この条例の矛盾があるんですよね。第4条で調査及び決定を市がやるわけでしょ。ところが、第6条で敬老金の返還というのをうたっているんです。これはないんです。だって市長が調査をして決定するんだから。だから、それで第6条を載せるというのはどういう意味ですか。だから、調査している人が罰則を受ける条項にするんならいいけども、だからここのところはどうするんですか、この矛盾。 ○議長(金井治夫君) 高齢・障害担当部長。 ◎高齢・障害担当部長(清水貞夫君) 1点目の差額につきまして、お答え申し上げます。 見直し前後における部分でございますが、まず人数につきましては5800人の減でございます。金額につきましては1860万円、こちらの減額になります。 それと、2点目の相反する規定があるということでございますが、ある意味住民登録ですとか、外国人登録ですとか、そういうふうな部分で作為的に違った形で登録される方がおられるケースも考えておかなければいけないのかというふうなこともございまして、そのようなケースを想定いたしまして規定したものでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(金井治夫君) ほかに質疑ございませんか。籾山君。 ◆13番(籾山敏夫君) 提案が行政評価委員会の意見を受けてということでの説明がありました。行政評価委員会は時期等々については明確には示していません。それで、節目支給がという形でたしか意見を述べていたというふうに記憶はしているんですが、1つは節目支給という今部長の説明で、白寿だとか米寿だという。しかし、この呼び方については、各年によって全部たしか呼び方がついていると思うんです。何もこの今言われた節目だけがそういう名前がついているだけじゃなくて、各年によって全部名前がついているはずなんです。私も詳しいことは知りませんけども。確かにそういう点で必ずしもこの年齢が節目だという形にはならない。これは内部ではそういう議論はされたんですか。 ○議長(金井治夫君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決しました。 本日はこれにて延会いたします。             午後4時05分延会...