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平成27年度 3月会議(第1日 3月 3日)

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  1. 精華町議会 2015-03-03
    平成27年度 3月会議(第1日 3月 3日)


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    最終取得日: 2021-05-01
    平成27年度 3月会議(第1日 3月 3日)  平成27年度3月会議(第1日3月3日) ○議長  皆さんおはようございます。             (おはようございます。) ○議長  ただいまの出席議員数は17名であります。定足数に達していますので、ただいまから平成27年度精華町議会定例会3月会議を開きます。  これより本日の会議に入ります。  平成27年度精華町議会定例会3月会議の再開に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。  議員の皆様には、公私ご多用の中、ご出席賜り厚くお礼を申し上げます。  季節は早くも3月に入りましたが、まだまだ、寒い日が続いており、本格的な春が待ち遠しく感じるところであります。  さて、今、国会においては、年明け早々の1月4日に通常国会が召集され、現在、当初予算として96兆7,200億円の平成28年度予算が審議されており、一昨日には衆議院を通過し、今後、参議院で審議が行われ、年度内での成立が確定となりました。  この当初予算では、地方財政計画規模として85兆8,000億円が計上され、その中には自治体情報システムにおける自治体クラウドの推進と情報セキュリティー対策、地域の暮らしを支える仕組みづくりの推進や、温室効果ガス吸収量を増加させる森林整備の取り組みなどの重点課題への対応分として、2,500億円の予算が創設され、また地方創生の深化のための新型交付金として1,000億円が計上されております。このような予算を見ますと、これまで以上にそれぞれの自治体が人口減少や高齢化社会などの課題の克服に向け、自主的・主体的に取り組み、自治の確立と住民の福祉向上のため、議会・行政ともに全力で取り組んでいかなければならないと感じるところであります。  さて、間もなく東日本大震災から丸5年を迎えます。被災地では、復興に向けて懸命な努力が続けられており、一歩ずつ進んではおりますが、被災前の状態に戻るにはまだまだ時間を要します。被災されました方々に震災前の生活を一日も早く取り戻せるよう、政府には全力を挙げて復興の取り組みを進めていただきますよう願う次第であります。  また、この東日本大震災で犠牲となられた方々に対し、3月11日の発災時刻に本会議において追悼の意を示し、黙とうをささげるところでございますが、今、3月会議の日程においては委員会の開催日となりますことから、委員会の冒頭に黙とうを行う予定でございます。  なお、当該委員会に所属以外の議員におかれましては、議員各自で3月11日の発災時刻での黙とうをお願いいたしたいと思います。  さて、今3月会議に提案されています案件は、各会計の平成28年度当初予算を中心に、平成27年度の補正予算及び条例の制定や一部改正など、極めて重要な案件が提案されております。慎重なるご審議の上、適切、妥当な結論が得られますことをお願い申し上げますとともに、円滑なる議会運営にご協力賜りますようあわせてお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。  それでは、会議に当たりまして、木村町長から挨拶の申し出がありますので、これをお受けしたいと思います。  なお、広報のため写真撮影を許可しております。町長どうぞ。 ○町長  皆様おはようございます。             (おはようございます。) ○町長  本日は、平成27年度精華町議会定例会3月会議にご参集いただきまして、まことにありがとうございます。平素は精華町行政全般にわたりまして、ご指導、ご協力、そしてまたご理解をいただき本当にありがとうございます。心からお礼を申し上げます。  平成28年度の予算案及び諸議案の提案に先立ちまして、この場をおかりいたしまして私の所信を申し上げたいと思います。
     学研都市精華町は今新たな地平に立っております。そこには誰も見たことのない景色が広がっています。学研都市建設の基本方針の大転換を求めて、この地に産業を根づかせようと懸命に走り続けた12年間でありました。かつて断腸の思いで基地受け入れを決断された先人のまちづくりの夢を、そして学研都市建設に町の将来を託された先人の夢を私は一瞬たりとも忘れたことはありません。幸いにも学研精華西木津地区の施設用地はほぼ埋まり、新たな用地確保が急務となってまいりました。  一方、最新の人口推計では、昨年本町の高齢化率も既に21%を超え、ついに超高齢社会に突入しつつあります。高齢者が元気に活躍し続けられる地域づくりは、待ったなしであります。  そうした中で、精華町で子育てをしたくて引っ越してきましたとうれしい声をお聞きします。安心して子育てができるまち、世界に冠たる学研都市の名にふさわしい教育が受けられるまち、これまで磨き上げてきた子供を守るまち、精華町の真価が問われています。昨年10月に町民の皆様にお誓いしたとおり、私は命と希望を未来につなぐまちづくりに邁進してまいります。  本日提案させていただきます一連の予算案のほか、諸議案を通じまして、人を育み未来を開く学研都市精華町の実現に向け、皆様と力を合わせ、我がまち精華町が立つ新たな舞台をつくり出し、ふるさとはここ(精華町)と誇れるまちを築き上げられるよう、いかなる困難にも立ち向かい、全力で取り組んでまいります。  それでは、まず施政方針の前提としまして、町政を取り巻きます内外の情勢に対します私の基本認識を申し上げます。  一つとして岐路に立つ我が国、ことし我が国は国際社会の中で大きな岐路に立つものと考えます。世界経済の雲行きへの不安が語られております。とりわけ中国経済に対する悲観的な見方が支配的となっております。東アジア諸国は、台頭する中国に対してみずからどのような距離に身を置くのか、それぞれ悩んできました。私たちの身の回りの製品を見ましても、これまで多くが中国製で占められていましたが、今ベトナム製、そして今やミャンマー製の文字までも見るようになってきました。この間、幾度も世界経済の危機を乗り越えてきた日本は、中国から東南アジアへの生産拠点移転と同時に、日本製ブランド価値の高まりから国内回帰の動きも見られております。  一方、北朝鮮が行った4度の核実験や、長距離弾道ミサイルの発射も世界経済に対する不安要素の一つとなっております。核保有をもって自国の主張を通そうなどということは、唯一の被曝国として、そして基地を抱える自治体として、断じて許すことはできません。  今後、我が国はTPP、環太平洋パートナーシップ協定の枠組みに加え、昨年結成されたばかりのAEC、アセアン経済共同体との連携を強めていくことになると思われます。かつて経済的孤立から戦争へと突き進んだ歴史を教訓に、相互の信頼醸成による自由貿易を拡大し、持続的、安定的な経済の発展を確保していくことは、貿易立国の我が国にとりまして国家存続の絶対要件であります。世界第3位の経済力を持つ我が国が今後アジアでのどのようなリーダーシップを発揮するのか、大いに注目を集めることになります。  一方、国内に目を転じますと、企業の内部留保が300兆円を超えたとも言われております。アベノミクスの恩恵はいまだ大企業中心にとどまり、設備投資や賃上げに十分つながっておらず、地方経済への波及もまだ限定的であります。強い農業も喫緊の課題です。社会保障制度改革もこれ以上先送りは許されません。政治の強いリーダーシップ発揮が求められております。  二つ目として、正念場の地方創生と精華町の地域づくり。こうした中、ことし地方創生は正念場を迎えると考えます。今地方では、あらん限りの創意工夫が始まっております。精華町でも昨年精華町版の総合戦略、精華町地域創生戦略を策定し、交流人口を飛躍的にふやす方策などにつきまして、取り組みを始めたところでございます。京町セイカはその広告塔であります。  一方、定住人口の増加策や子育て支援策の充実について、もっと踏み込んだ取り組みを求める声を多くいただきました。精華町はこれまでから定住人口の増加を見込んだ学研都市建設を進めると同時に、子供を守るまちにふさわしい子育て支援の取り組みを積み重ねてきております。それらの基本的方向を堅持すべきことは申すまでもありません。その上に立って私はまちづくりの足元を見詰めています。  年明け早々、政府は三世代の同居や近居に対する支援、二世帯住宅の建設支援などを打ち出しました。私は一貫して三世代が支え合うまちづくりの重要性を申し上げてきました。必ずしも大家族でなければならないということではありません。長らく続いた核家族化の潮流を一気に押し返すことは現実的ではありません。地域において子供たちとお年寄りが触れ合い、支え合う取り組みが始まっています。各小学校を舞台にした学び体験教室はその一例です。精華中学校におけるコミュニティースクールは、先進事例としています。これが高く評価され、大臣賞も受けていただいてます。各地域では、多くのボランティアによる子供の見守り活動が繰り広げられています。  第5次総合計画の策定において頂戴した提案の中で、地域祖父母や地域孫という考え方がありました。本町では、それが実現する可能性が見えつつあります。精華町の住民力をもってすれば、地域コミュニティーを土台にした地域福祉の一層の発展は必ず花開くはずであります。基礎自治体が国の社会保障制度を補うには、限度があります。地方には地方でしかできない取り組みがあります。高齢者が地域で多様な活躍のできる常設の場づくりと、地域で子供が守り育てられる場づくりは、今後の精華町における地域づくりの根幹的施策になると確信しております。  次に、学研都市の新時代であります。学研都市は新時代を迎えようとしています。新しい国の方針がどのように打ち出されるか、学研都市精華町にとって重大な局面にあります。かつて地元精華町は、学研都市のまちづくりの協力者にすぎませんでした。学研都市建設が中心の時代、まちづくりの主役は府県であり、開発事業者でした。しかし、学研都市運営が中心の時代となって、地元市町は主役の一員となりつつあります。これまで学研都市精華町全体のまちづくりに累計で1,000億円近くもの財源を投じてきました。今後はその恵みを受け取り、町民の皆様に還元するとともに学研都市の新時代を支える側に加わっていくことが期待されています。  さらなる恵みとは、裾野の広い産業の立地によりもたらされます。精華町において産業施設を倍増させるには、学研精華・西木津地区での施設用地を超える新たな用地の確保が必要であります。将来にわたって学研都市精華町の発展を望むのであれば、このことは必ずなし遂げなければなりません。  公共交通の整備には、地元自治体のより積極的な関与が求められております。中長期的なリニア中央新幹線中間駅の誘致や、けいはんな新線の延伸の御旗を掲げながら、当面の中量輸送力の増強手段として期待される連節バス導入について、その取り組みに参画する必要がございます。  伊勢志摩サミットと相前後して開催されます国際的な自転車レース、ツアー・オブ・ジャパン京都ステージを成功に導くことは、地元の大きな責任でもございます。京都府を初め、関係機関と連携したお茶の京都推進などの取り組みを通じまして、観光振興にも努めていかねばなりません。秋にはAPECTELの国際会議も予定されております。  学研都市推進機構と手を携えてきた科学のまち子どもたちプロジェクトは、理科好きの子どもたちをふやすという成果につながってきております。将来、ノーベル賞受賞者が精華町から誕生することも夢ではありません。  こうした基本認識を踏まえつつ、私は町政を進めるに当たり、公約実現を図るための平成28年度施政方針として、次の三つの基本方針を掲げてまいります。  第1の方針としまして、命を大切にする安全・安心のまちづくり方針を掲げます。災害に強いまち、自助・共助・公助、それぞれの役割が十分に分担され、機能しているまちにほかなりません。公助を担う町行政としましては、昨年建てかえが完了した消防庁舎に続いて、消防本部における訓練棟の整備を進めるとともに、老朽化が著しい救急車などの車両更新を行います。自然災害の発生に備え、町民の皆様への的確な情報伝達は欠かすことができません。そのため有事の際の情報伝達手段を拡充するため、長年の課題でありました防災行政無線の整備に向け、実施設計に着手します。地域コミュニティーの拠点であります災害時の一時避難所となる地区集会所につきましては、引き続き耐震化に取り組みます。これらの防災機能の充実を図るための取り組みができますことは、防衛省によります格別の配慮のたまものであり、それと同時に今後も可能な限りまちづくりの協力を求めていくことは、先人の思いにかなうことであります。  また、引き続き地域福祉センターかしのき苑の長寿命化事業に取り組むほか、築15年を超えた役場庁舎や町営住宅の長寿命化に向けた検討を進めます。精華町が誇ります役場庁舎の総合窓口サービスを新しい時代に適応させるための取り組みも進めてまいります。  一方、未来を担う子供たちの健康を守り、さらなる学力向上を目指した教育環境整備として、これも長年の課題でありました小・中学校へのエアコン設置に向けた実施設計に着手しますとともに、中学校給食の導入に向けた学校給食基本構想の策定に取りかかります。  また、木津川市新クリーンセンターの建設促進と応分の費用負担を行うほか、治水対策として排水路の整備など、安心の暮らしを支える基盤整備を進めます。  次に、第2の方針、将来に夢と希望を持てるまちづくり方針であります。昨年本町の広報キャラクター京町セイカを応援してもらおうとクラウドファンディングを試行的に実施しましたところ、目標額の2倍を上回る賛同が全国から得られたことは、今後の全国展開を考える上で大いに勇気づけられました。 平成28年度からは、地方創生応援税制のいわゆる企業版ふるさと納税が創設される予定でありますことから、その活用策も含めまして今後の資金調達のあり方につきまして幅広く検討を進めてまいります。  また、古代より歴史の回廊でありました本町に残る豊富な文化財のデジタルミュージアム化を初め、精華町の歴史物語を見詰め直すチャンスもございます。洛いもを使った焼酎づくりも期待が持てます。京町セイカを活用しながら、精華町地域創生戦略に基づき、広域連携も図りながら、あの手この手で学研都市精華町のシティプロモーションに努めてまいります。  なお、国の平成27年度補正予算に伴いますまち・ひと・しごと創生法に基づく地方創生加速化交付金を活用したシティプロモーション推進事業につきまして、3月議会での途中提案を予定しておりますので、お含みおきをお願い申し上げます。  健康増進運動、せいか365の取り組みは4年目を迎えます。町民の皆様に広く浸透する健康づくり運動を積極的に展開することにより、介護や医療給付費の伸びを穏やかにし、介護予防や健康寿命の延伸など、健康長寿のまちづくりを目指してまいります。後期高齢者となった私自身、元気に笑顔で暮らせるよう、皆様と一緒にことしも楽しく歩き、そして食にこだわってまいります。  また、障害のある子供たちを精華町で安心して子育てできる、そして十分な教育を受けさせることができるよう、可能な限り必要な施策を講じてまいります。  さらに、引き続き、科学のまち子どもたちプロジェクトを積極的に推進するなど、昨年からスタートした総合教育会議の開催を通じまして、私と教育委員会が互いの立場を尊重しながらしっかりと手を携えて、子供を守るまちにふさわしい教育のまちづくりを行政一丸となって進めてまいります。  次に、第3の方針は、学研都市を活用した交流促進のまちづくり方針でございます。基本認識で申し述べましたとおり、5月30日開催予定のツアー・オブ・ジャパン京都ステージを、京都府や京田辺市など関係機関と連携協力しながら成功させます。  また、ことし秋にはAPECTEL54が学研都市で開催されることが決定しております。電気通信・情報分野の国際会議としてAPEC加盟国から200名以上が参加されると聞いております。こうした機会を捉え、国内はもとより世界各国から学研都市精華町を訪れる交流人口をふやすことができるよう、関係機関と連携しながら積極的な対外的発信とおもてなしに努めてまいります。  一方、最重要課題であります新たな産業施設用地の確保では、まず京阪電気鉄道が所有されております学研狛田東地区早期事業化に向けて協議を進めてまいります。また、近畿日本鉄道が所有されております学研狛田西地区につきましても、京都府などの関係機関と歩調を合わせ、開発を促進させます。  その一方で、交通アクセスの改善にも引き続き取り組みます。国道163号精華拡幅や、府道山手幹線北進の早期開通に向けまして整備促進に努めますとともに、けいはんな新線の祝園駅までの延伸や、リニア中央新幹線の学研都市への中間駅設置につきましても、国や関係機関に働きかけてまいります。  なお、当面の中量輸送力の増強手段として期待されております連節バスの導入を促進するため、祝園駅前広場の混雑緩和の取り組みを進めます。  こうした基本方針に基づきまして、第5次総合計画で定める四つの施策体系では、平成28年度当初における主な施策の具体化の概要は次のとおりでございます。  第1の活力あふれ魅力ある学研都市のまちづくりでは、一つとしてけいはんな学研都市、広域的なコンサート事業や精華まつりの継続によります文化振興と地域活性化に取り組むほか、京田辺・精華・木津川学研都市行政連絡会やけいはんな学研都市活性化促進協議会への参画を通じた、学研都市の広域的課題の解決と活性化の促進、府や隣接自治体と連携した学研地区の未整備クラスターの整備促進、積極的な企業誘致の推進、新産業創出交流センターへの参画を通じた新産業創出の支援、ツアー・オブ・ジャパン京都ステージの開催であります。  2番目に、産業関係では、青年層の新規就農者に対する支援などを通じた担い手の育成、特産品開発の支援、農業基盤の整備などによります農業の振興、将来の地域農業の課題解決に向けた京力農場プラン作成支援の継続、商工会への運営助成、小規模事業者への経営支援による既存産業の振興であります。  三つ目に、町並みであります。狛田駅東特定土地区画整理事業の推進、広く地域の町民の皆様に親しまれる里山保全モデルの推進であります。  四つ目に道路、公共交通では、国道163号や府道山手幹線など、国や府よる道路整備の促進、生活道路の整備や道路舗装点検の実施、道路照明LED化の推進、コミュニティーバス運行ルートの改善、関係機関と連携したリニア中央新幹線の中間駅設置やけいはんな新線の延伸実現を目指した取り組みの推進、連節バス導入の推進と、それに合わせた祝園駅前広場の整備であります。  次に、住環境の関係では、町営住宅長寿命化計画の策定、木造住宅の耐震改修の促進、上下水道の着実な整備と長期的な経営安定化などに取り組みます。  第2の安全・安心で健やかな暮らしのまちづくりでは、一つとして健康医療、まちを挙げての健康増進プロジェクトの推進や特定健診、がん検診の受診勧奨などによる町民の皆様の主体的な健康づくりの促進を初め、妊婦健診への公費負担などによります妊娠期の健康づくりと乳幼児の育児支援、精華病院の指定管理の継続と相楽郡広域事務組合での休日応急診療所の運営などによります地域医療の充実であります。  次に、児童福祉では、子育て環境の充実を初め、府と連携した子供の医療費無料化の継続、多子世帯への負担軽減対策の継続、病児及び病後児保育など継続実施、地域で気軽に子育て支援を受けられるファミリーサポートセンターの設置によります子育て支援の充実、家庭児童相談員の継続配置などによります児童虐待防止の推進であります。  次に、高齢生涯福祉については、高齢者の健康づくりや介護予防の推進と社会参画の場づくり、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの確立、老人クラブへの活動支援やシルバー人材センターへの運営支援などを通じた高齢福祉の充実、次期高齢者保険福祉計画介護保険事業計画の策定、生涯福祉計画に基づいた生涯福祉の充実であります。  次に、コミュニティー・地域福祉の関係では、地域コミュニティーの拠点となります地区集会所の老朽化対策の推進、地域福祉センターかしのき苑の長寿命化に向けた施設改修の継続、地域福祉計画に基づいた身近な相談・拠点づくり臨時福祉給付金の支給でございます。  次に、防災・交通安全の関係では、防災行政無線の整備に向けた設計を初め、消防庁舎建てかえ第2期工事の実施、救急車などの更新、排水路の整備などによります浸水被害の防止、町内の交通安全灯のLED化、防犯対策の推進などに取り組みます。  第3の未来を開く文化と環境のまちづくりでは、一つとして学校教育、科学のまちの子どもたちプロジェクトの推進体制の整備など、学研都市を活用した教育の推進を初め、小・中学校空調設備設置に向けた実施設計、食育や中学校給食を見据えた学校給食基本構想策定の基礎調査、スクールカウンセラーの継続配置によるいじめや不登校などの防止、学校図書館運営の充実、幼稚園就園における多子世帯経済的支援の充実でございます。  次に、生涯学習では、町立体育館・コミュニティーセンターなどの指定管理や長寿命化対策の推進、地域住民と協働した学校支援、地域本部事業やまなび体験教室、子供まつりの継続を通じた生涯学習、生涯スポーツの推進、文化財のデジタルミュージアム化などによります郷土の歴史の伝承と普及でございます。  次に、人権尊重と男女共同参画につきましては、ノーマン市との姉妹都市関係を軸とした住民レベルでの国際交流の促進や学研都市の外国人の生活支援、人権教育啓発推進計画の改定、男女共同参画社会づくりの推進、非核平和都市宣言の趣旨にのっとった平和への取り組みの推進でございます。  次に、環境共生では、学研都市における次世代エネルギー普及促進を初め、KES環境改善活動などを通じたCO2削減の取り組みの推進、環境啓発イベントの実施などによる環境基本計画の推進、木津川市新クリーンセンターの建設促進と応分の負担、ごみ処理基本計画の改定でございます。  次に、情報化の関係では、京町セイカを活用した情報発信力の強化、広報誌「華創」やホームページなどによります的確な情報提供、地域情報化の推進、社会保障・税番号制度の導入に向けた対応、図書館活動の充実などに取り組みます。  第4の自立を目指した協働のまちづくりでは、一つとして住民協働、地域コミュニティーの活性化やNPOなど、各種団体によります公共的活動に対する支援、地域公共人材の育成によります協働のまちづくりの推進に取り組むほか、次の行財政運営では、自立可能な行財政確立のための行政評価の取り組みの推進や新たな会計基準の導入、財務情報の積極的公表、庁舎長寿命化と利活用の検討、個人番号カードを用いた住民票のコンビニ交付の実施など、窓口サービスの充実、職員の人材育成や人材活用事業の推進によります雇用機会の創出などに取り組みます。  以上、私の施政方針につきまして説明をさせていただきましたが、平成28年度の予算編成では、一般会計の当初予算規模は136億8,000万円となり、後ほど予算提案で詳しく説明申し上げますとおり、昨年度と比較して5億9,000万円、4.1%の減少となっております。六つの特別会計の合計では、当初予算規模は109億1,324万1,000円となり、昨年度と比較しまして1,851万4,000円、0.2%の減少となっております。以上、7会計合わせまして245億9,324万1,000円となっております。  平成28年度予算案を含めまして本日提案を申し上げます議案は、人事案件が2件、補正予算が4件、当初予算が7件、条例関係が18件の合計31議案でございます。また、報告分といたしまして3件ございます。  なお、平成27年度一般会計補正予算を会期中に追加提案させていただきたく考えておりますので、お含みの上、よろしくお願い申し上げます。  後ほどそれぞれ担当より説明を申し上げますので、十分なご審議をいただく中でご同意、ご可決賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、この間、精華町に関係をいたします内容で、名誉ある表彰の受賞がございましたので、この場をおかりいたしましてご報告申し上げます。  去る1月20日、平成27年度統計功労者表彰式におきまして、山田地区にお住まいの山本彰様が精華町統計調査員として顕著なご功績が認められ、農林水産大臣表彰を受賞されました。今回名誉ある表彰を受賞されましたことに心よりお祝い申し上げますとともに、今日までのご労苦に対しまして改めて敬意と感謝を申し上げる次第でございます。  終わりに、教育関係につきましてご報告申し上げます。  まず1点目は、精華中学校校舎改築等工事の完成と竣工式についてでございます。この間、教育環境整備の最優先課題として取り組んでまいりました精華中学校の校舎改築に係ります全ての工事が、おかげさまをもちましてこのたび完成いたしました。これによりまして町内の小・中学校の耐震化率が100%を達成することとなりました。学校現場におきましては、既に昨年の8月1日から新校舎での学校運営を開始しており、この間、生徒たちも元気に真新しい教育環境の中で各種の教育活動に熱心に取り組んでいるところでございます。  また、地域の皆様の学びと交流の場としてシニアスクールなどの取り組みにつきましても、これまで同様、新校舎の地域開放室を有効活用し、活発な活動をしていただいております。新校舎のほか、このたび完成を見ました新しいプールや自転車駐輪場など、新しく生まれ変わった精華中学校の全容を眺めますと、感謝と喜びの気持ちでいっぱいでございます。  これもひとえにここにお集まりをいただいております町議会議員の皆様の深いご理解と温かいご支援、そして町民の皆様の積極的なご協力のたまものでございます。本当にありがとうございます。  つきましては、ささやかではございますが、精華中学校の竣工式を来る3月25日の金曜日、午前10時からとり行いたいと考えております。議会議員の皆様には改めましてご案内差し上げますけれども、公私ともご多用とは存じますが、ご列席賜りますようよろしくお願い申し上げます。  次に、2点目としまして、精華町教育大綱の策定についてでございます。昨年の4月1日に施行されました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律に基づきまして、このたび本町の教育施策や方針を示す精華町教育大綱を策定いたしましたので、ご報告申し上げます。策定に当たりましては、私と5人の教育委員さんで構成する総合教育会議を開催をいたしまして、さまざまな視点から本町の教育のあるべき姿や子供を取り巻くさまざまな今日的な課題につきまして、議論を深めてまいりました。  さらに、住民の皆様からも広くご意見を伺い、それらの内容を踏まえまして精華町教育大綱を策定いたしました。大綱には、昭和43年当時に子供を守るまち宣言を掲げた当時の精華町民の願いを今に伝えながら、教育のまちづくりを進め、命と希望を未来につなげたいとの願いを込めさせていただきました。  なお、策定の経過などにつきましては、本3月会議で所管の常任委員会で報告させていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。  以上、平成28年度の施政に当たりまして、議員の皆様のご理解とご指導を重ねてお願い申し上げまして、今議会の再開に当たりましてご挨拶とさせていただきます。  長時間ご清聴ありがとうございました。どうかよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。 ○議長  本日の日程ですが、お手元に配付の議事日程表により、議事を進めてまいります。  本日は、提出されております議案の説明にとどめ、後日、議案質疑を行いたいと思います。  なお、日程第5、議案第2号並びに日程第6、議案第3号については、本日、提案説明、議案質疑後、採決いたしますのでよろしくお願いをいたします。 ○議長  これより、日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第130条の規定により、12番、森田議員、13番、塩井議員を指名します。  以上のとおり、両議員に差し支えのある場合には、次の議席の議員にお願いをいたします。 ○議長  日程第2、会議期間の決定の件を議題といたします。  本3月会議の会議期間については、去る2月25日に議会運営委員会を開催し、検討を願ったところでございます。  お諮りします。お手元に配付の会議予定表のとおり、本3月会議の会議期間を、本日3月3日から3月28日までの26日間にしたいと思います。これに、ご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。よって、3月会議の会議期間は、本日3月3日から28日までの26日間に決定をいたしました。 ○議長  日程第3、諸般の報告に入ります。報告は8点でございます。  1点目は請願・陳情の件であります。今会議に提出された請願・陳情は2件であります。  請願1件については、会議規則第95条の規定に基づき、お手元に配付の請願文書表のとおり所管の常任委員会に付託しますので、よろしくお願いをいたします。  また、陳情の1件については、お手元に配付をいたしました。  2点目は、議員派遣の報告であります。会議規則第132条第1項の規定に基づき、お手元に配付をいたしました。  3点目は、休会中の間に行われた各委員会の委員会開催報告書が提出されましたので、お手元に配付をいたしました。  4点目は、議会運営委員会、建設産業常任委員会並びに予算決算常任委員会の管外研修報告書が提出されましたので、お手元に配付をいたしました。  5点目は、会派の研修報告書が、精華の会会派と公明党会派から提出されましたので、お手元に配付をいたしました。  6点目は、議員研修報告書で、無会派2名の議員から提出されましたので、お手元に配付をいたしました。  7点目は、京都府後期高齢者医療広域連合議会の会議報告書が提出されましたので、お手元に配付をいたしました。  8点目は、去る2月19日、京都府自治会館で開催されました京都府町村議会議長会第66回定期総会に参加をいたしました。総会資料を事務局においておりますので、閲覧してください。  以上で、諸般の報告を終わります。 ○議長  日程第4、行政報告に入ります。  行政から報告の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。副町長どうぞ。 ○副町長  この機会をいただきまして、行政からの報告を申し上げます。  まず1点目は、精華町第5次総合計画・第3期実施計画の公表についてでございます。第5次総合計画の基本計画の改定に基づき、おおむね3年間に実施をする主な施策の実施計画を策定し、毎年公表することとしておりまして、第2期実施計画につきましては、昨年の3月に公表したところでございます。本日、お手元にお配りをさせていただいたものが、平成27年度から29年度までの3カ年に係ります第3期実施計画でございまして、本日から町のホームページ上で公表をしております。  次に、2点目は、直通バスの実証運行についてでございます。お手元に配付をいたしましたチラシに記載のとおり、けいはんな学研都市と京都駅のアクセスルートの多様化と快適な移動を実現するため、今月22日から奈良交通株式会社と京阪バス株式会社が共同でけいはんな学研都市と京都駅を結ぶ直通バスの実証運行に取り組まれます。このバスは、精華町、木津川市、京田辺市の9カ所のバス停と京都駅を結ぶもので、朝夕の各2往復運行されます。実証運行の期間は3月22日から9月30日までの約半年間で、1便当たり平均30名の利用があれば実証運行期間終了後も継続運行される予定となっております。  住民皆様への周知といたしましては、2月19日に沿線の光台、精華台の皆様に対し、お手元のチラシを配布したところでございます。また、今月の18日にも運行の詳細を記載をしましたチラシを前回と同じ地区の住民の皆様に配布する予定であります。  なお、京都府庁におきまして、今月の7日に直通バス実証運行決定セレモニーが実施される予定と聞いておりますので、あわせてお知らせをいたします。  次に、3点目は、健康づくり運動、せいか365における健康階段の取り組みについてでございます。本町では、健康づくり運動、せいか365の取り組みが住民皆様に広く浸透する運動とするために、現在役場庁舎内の階段に設置をしております、せいか365健康階段事業を、近鉄新祝園駅、JR祝園駅にある東西連絡通路の階段や、むくのきセンター、地域福祉センター、かしのき苑にある階段においても実施をいたします。このせいか365健康階段事業では、各種施設内の階段各階に消費カロリーを記載をいたしましたステッカーやポスターの掲示を行い、ご利用される住民皆様に対して健康づくり活動の普及啓発を行ってまいります。今後、使用しましたステッカーやポスターにつきましては、町ホームページによりましてダウンロードすることができるようにしておりまして、精華町内の事業所などにおきましても活用いただけるよう、啓発活動を進めてまいりたいと考えております。  次に、4点目は、本年4月1日付採用の職員採用試験の結果についてでございます。昨年9月に1次試験、11月に2次試験、またことしの2月に保健師の試験を行いまして、一般事務職9名、保健師2名、合わせて11名の採用予定をいたしております。  最後に、各種行事などについてでございます。
     まず、春の風物詩、イチゴ狩りが始まりました。精華町川西観光苺園は、1月からプレオープンしており、去る2月26日に開園式が行われ、本格オープンをいたしました。また、周年観光農園を目指し、取り組まれております華やぎ観光農園も1月から開園されており、いずれの園も5月下旬まで開園される予定でございます。この2園の取り組みが、今後の本町観光農業の振興を先導していただけるものと期待をいたしております。  なお、毎年年度がわりには多くの行事が予定をされておりまして、今後におきましてもお手元の資料にございますとおり、小・中学校の卒業式を皮切りに各種の行事が続いてまいります。議員の皆様にはぜひともご臨席を賜り、これらの諸行事が盛大に開催できますようお願いを申し上げます。  また、お手元に資料として精華町の中期財政見通しをお配りいたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。  以上、貴重な時間を拝借いたしまして、ありがとうございました。  なお、この後、教育長より報告がございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長  教育長どうぞ。 ○教育長  この機会をいただきまして、教育委員会から1点ご報告を申し上げます。  この間、精華町教育委員会に関係する内容で名誉ある表彰の受賞がございましたので、この場をおかりいたしましてご報告申し上げます。  今回の受賞は、国土交通省主催の平成27年度土砂災害防止に関する絵画・作文コンクールにおきまして、精華中学校2年生の上野駿介さんが優秀賞である国土交通省事務次官賞を受賞されました。これは平成27年度土砂災害防止月間でありました昨年の6月1日から30日における行事として、全国の小・中学生を対象に土砂災害及びその防止についての理解と関心を深めるために国土交通省が募集されたものでございます。この募集では、全国から3,646点の作品が寄せられ、審査の結果、最優秀賞4作品、優秀賞60作品が決定され、優秀賞に上野さんの作品が選ばれたものでございます。  上野さんの作品は、「人生を奪う土砂崩れ」という題名で、土砂災害のすさまじい威力と恐ろしさ、またその危険から命を守るための避難の大切さといった思いが強く描かれたすばらしい作品となっています。今回の受賞は、本人の日ごろからの災害に対する危機意識と防災教育などを通じた心がけがしっかりと自分のものとして捉えられている様子がうかがえます。  教育委員会といたしましては、今回の上野さんの受賞をよい機会とし、各小・中学校において改めてみずからの命をみずからが守るための知識や判断力を養うため、さらなる防災・減災に関する教育の充実に努めてまいります。  なお、表彰式は、去る2月29日に精華中学校の校長室において京都府山城南土木所長から行われました。今回、栄誉ある表彰を受賞された上野さんに心からお祝いを申し上げる次第でございます。  私のほうからの報告は以上でございます。貴重なお時間を拝借いたしまして、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 ○議長  これで、行政報告を終わります。 ○議長  日程第5、議案第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてと、日程第6、議案第3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。町長どうぞ。 ○町長  それでは、議案第2号及び3号 人権擁護員の推薦につき、意見を求めることにつきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。  まず、議案第2号につきましては、議案書の提出日及び提案理由はお手元の議案書に記載のとおりでございます。  今回、人権擁護委員として提案させていただきます方は、現人権擁護委員の河村年郎様でございます。河村様の生年月日と住所につきましては、議案書の2ページに記載のとおりでございます。  続きまして、3ページをごらんください。河村年郎様は平成22年7月から本町の人権擁護委員としてご活躍をいただいており、現在2期目で、本年6月30日をもちまして任期が満了となります。この間、京都府人権擁護委員連合会では同和問題委員を、また城南人権擁護委員協議会では副会長などを歴任され、子供の教育現場や地域社会における人権思想の普及に努められ、法務局や本町で行う人権相談活動にも積極的に取り組んでいただいているところでございます。  3ページの下段部分には、活動実績といたしまして河村様の主に人権擁護委員第2期目に係ります実績を資料として掲載をさせていただいております。 (1)では、京都地方法務局管内での活動実績を法務局で集計されたものでございます。  4ページの(2)では、精華町内での活動実績を本町で集計したものでございます。いずれも主に町役場会議室や法務局の特設相談所での人権相談に従事していただいたり、街頭啓発など人権啓発活動に取り組んでいただいております。平成27年6月には、河村様の人権擁護員活動の功績が認められ、京都地方法務局長感謝状をお受けいただいております。  今回の人権擁護委員の推薦に際しましては、河村様が人権啓発や人権相談等の活動においてリーダーシップを発揮され、中心的な役割を担っていただいており、住民の人権意識の向上や社会生活の価値観の多様化を反映した各種人権問題に対しましても、これまでの豊富な経験と見識により、積極的な人権擁護活動が期待でき、ご本人も大変意欲を持っていただいておりますことから、河村様を人権擁護委員として適任と判断し、引き続き人権擁護委員として法務大臣へ推薦いたしたく、議会の同意を求めるため提案するものでございます。  なお、河村様の任期につきましては、平成28年7月1日から平成31年6月30日までの3年間でございます。  以上、議案第2号の提案理由の説明を終わります。  続きまして、議案第3号につきまして、議案書の提出日及び提案理由はお手元の議案書に記載のとおりでございます。  今回人権擁護委員として提案させていただきます方は、光台にお住まいの子谷朝子様でございます。子谷様の生年月日と住所につきましては、議案書の2ページに記載のとおりでございます。今回の人権擁護委員の推薦に当たりましては、平成25年7月より1期3年間にわたりご尽力いただいております大谷俊夫様が本年6月30日で任期満了になり辞職されますので、その後任の推薦を行うものでございます。  続きまして、3ページをごらんください。推薦させていただきます子谷朝子様の経歴を記載しております。子谷様は、昭和46年4月から平成23年3月まで41年間にわたり京都府職員として勤務され、そのうち平成11年から平成22年までの12年間、山城北保健所並びに山城南保健所でケースワーカーとして生活保護業務に携わっていただいてまいりました。生活保護業務を通じまして低所得者、高齢者、障害者など社会的弱者の方と接しられ、生活保護受給者への適切な生活支援に取り組んでこられた知識と経験は、人権擁護委員活動の一つである相談業務におきましても十分発揮いただけることと期待をするものでございます。  京都府を退職された後も、地域活動に高い関心を持たれており、地元に貢献するために平成25年12月より精華町民生児童委員として地域福祉の向上と発展にご尽力いただいております。さらに、平成26年4月より精華町民生児童委員協議会の東光小学校区部会の代表も務めていただいているなど、民生児童委員の活動にも熱意を持って取り組んでいただいております。  子谷様の推薦に当たりましては、住民の人権意識の向上や社会生活の複雑化、価値観の多様化などを反映した各種人権問題に対しても、ケースワーカーとして培われた豊富な経験と見識により積極的な人権擁護活動が期待できますので、子谷様ご本人もインターネットによる人権侵害や犯罪被害者とその家族の人権問題などにも高い関心を寄せられており、人権擁護委員としての活動にも大いに意欲を持っておられますことから、子谷様を人権擁護委員として適任と判断し、法務大臣へ推薦いたしたく議会の同意を求めるため提案するものでございます。  なお、子谷様の任期につきましては、平成28年7月1日から平成31年6月30日までの3カ年でございます。  以上、議案第2号、第3号の提案理由の説明とさせていただきます。慎重なご審議の上、ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。終わります。 ○議長  ただいま提案理由の説明が終わりましたので、これより各議案に対し、質疑、討論を行い、採決をします。  まず、議案第2号について質疑ございませんか。  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。議案第2号について、原案の者を適任者とすることに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員です。よって、日程第5、議案第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件は、適任者とすることに決定をいたしました。  起立のとき、きちっとそろえてくださいね。 ○議長  次に、日程第6、議案第3号について質疑ございませんか。  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。議案第3号について、原案の者を適任者とすることに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第6、議案第3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件は、適任者とすることに決定をいたしました。  ここで20分まで休憩します、11時。             (時に11時06分) ○議長  それでは、再開いたします。             (時に11時20分) ○議長  日程第7、議案第4号 平成27年度精華町一般会計補正予算(第5号)についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。副町長どうぞ。 ○副町長  議案第4号 平成27年度精華町一般会計補正予算(第5号)につきまして、町長にかわりまして副町長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日、提案理由はお手元の議案書に記載のとおりでございますが、議案内容につきましては、予算書では20ページからの歳出事項別明細書により、あわせて附属資料につきましては1ページからご説明を申し上げます。  なお、増額補正となります事業につきましては、附属資料を中心に説明を申し上げ、予算書の各項に計上をしております職員給与費等の追加計上につきましては、歳出予算の最後に一括してご説明を申し上げます。  また、減額補正の事業につきましては、年度内の執行見込みによります減額補正のため、個々の事業での説明につきましては割愛させていただきますので、ご了承をお願い申し上げます。  それでは、予算書は23ページでございます。附属資料は1ページでございます。款総務費項総務管理費目財産管理費の特定目的基金管理費でございますが、防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金を後年度の町の事業に対して円滑かつ有効に活用しますため、追加で積み立てを行うものでございます。  また、ふるさとづくり寄附金、いわゆるふるさと納税でございますけども、寄附金実績額を今後の事業財源として活用しますため、振興特別基金に全額を積み立てるものでございます。  次に、目電子計算費の各種電算システム関連事業でございます。これは社会保障・税番号制度におけます地方公共団体情報システム機構が運営をいたします中間サーバープラットホームの利用負担金を支払うための追加計上と、公職選挙法の一部改正による選挙人名簿登録制度の見直しに伴って生じますシステム改修経費の追加計上でございます。次に、附属資料は2ページに移りまして、情報セキュリティー強靱化推進事業でございます。平成29年7月から社会保障・税番号制度の情報連携が開始をされますことから、ネットワークの認証機能の強化や、インターネット分離などのセキュリティー対策強化を行いますため、1,592万4,000円の新規計上でございます。  なお、事業費の全額を翌年度に繰り越した上で実施をしますため、予算書の5ページに記載をしておりますが、事業費全額の繰越明許費の設定をあわせてお願いするものでございます。  次に、予算書は25ページでございますが、目地方創生先行費の精華町シティプロモーション推進事業でございます。昨年末に行いましたクラウドファンディング形式での寄附募集につきまして、実績額に基づき事業経費を補正するものでございます。  次に、予算書は27ページ、附属資料は3ページに移りまして、款総務費項徴税費目税務総務費の税務総務費事務経費でございます。これは、京都地方税機構に対します負担金につきまして、当初計上から追加で必要となる経費など、最終見込み額に基づきまして219万5,000円の追加計上でございます。  次に、予算書は29ページに移りまして、項戸籍住民基本台帳費目戸籍住民基本台帳費のマイナンバー事務事業でございます。地方公共団体情報システム機構に対します個人番号カード関連事務と認証業務関連事務の委託につきまして、再算定によります追加が生じましたことから803万4,000円を追加計上するものでございます。  次に、予算書は37ページ、附属資料は4ページでございます。項統計調査費目国勢調査費につきましては、国勢調査に係ります市町村交付金の交付決定に伴います補正でございまして、76万8,000円の追加計上でございます。  次に、款民生費項社会福祉費目社会福祉総務費の国民健康保険事業特別会計繰出金でございます。保険基盤安定制度の拡充に伴い、必要となります繰出金の追加計上として3,135万6,000円でございます。  次に、予算書は39ページ、附属資料は5ページに移りまして、年金生活者等支援臨時給付金事業でございます。低年金受給者への支援、高齢者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図ることを目的に臨時給付金を支給するための経費として、7,700万円の新規計上でございます。  なお、この給付金事業は全額を翌年度に繰り越すため、繰越明許費の設定を予算書の5ページで記載しているものでございます。  次に、予算書は45ページに移りまして、項児童福祉費目保育所費の保育所賃金でございます。保育所の早朝、延長の保育の需要や、給食調理員賃金など800万円の追加計上でございます。  次に、予算書は51ページ、附属資料は6ページでございます。款商工費項商工費目商工業振興費の企業誘致促進事業でございます。今年度の助成対象となる企業が当初見込みより増加しましたことから、2,100万円を追加計上するものでございます。  次に、予算書は57ページでございますが、款土木費項都市計画費目都市計画総務費の公共下水道事業特別会計、汚水繰出金でございます。木津川上流浄化センター維持管理の負担金の精算見込み額の増加によりまして、4,000万円の追加計上でございます。  次に、附属資料は7ページでございますけども、各項に計上いたしております職員給与費等の補正内容について一覧にしてございます。給料につきましては、総額で2,442万6,000円の減額をいたしまして、職員手当等につきましては各種手当の総額で4,779万円を追加し、共済費につきましても231万9,000円を追加するものでございます。  以上が歳出の説明でございました。  続きまして、歳入の説明に移りますので、予算書は12ページからの歳入事項別明細書をごらんをいただきたいと思います。款町税でございますが、年度末までの見込み額に基づきまして、個人町民税が3,000万円、それから固定資産税が5,000万円の追加計上、軽自動車税が100万円の減額計上となりまして、町税全体で7,900万円を追加補正するものでございます。  次に、款配当割交付金と款株式等譲渡所得割交付金、次の款地方消費税交付金につきましては、年度末までの交付見込み額に基づきましてそれぞれ追加計上するものでございます。  また、めくっていただき、予算書14ページの款地方交付税のうち普通交付税の追加交付がございましたことから、追加分693万5,000円を追加補正するものでございます。  次に、款国庫支出金と款府支出金につきましては、歳出予算の実績見込みに基づきます増額または減額となってございます。  めくっていただき、16ページの款寄附金でございますけども、歳出のところで説明申し上げました、収入しました実績額を計上しておりまして、220万円は一般のふるさとづくり寄附金として振興特別基金へ積み立てを行い、406万9,000円がクラウドファンディングによる収入でございまして、精華町シティプロモーション推進事業へ充当するものでございます。  次に、款繰入金でございますが、歳出予算の実績見込みと、これに伴います国庫支出金などの交付内示額などにも照らしまして、それぞれ基金からの繰入金を減額するものでございます。  なお、今回の補正によりまして、町税を初めとして収入増加が見込めますことから、実質的な赤字補填のため、取り崩ししていました財政調整基金と減債基金にそれぞれ積み戻しを行うものでございます。  次に、めくっていただきまして、18ページの款町債でございますが、こちらも歳出予算の実績見込みと国庫支出金など事業財源の増減に合わせての追加または減額計上でございます。  以上が歳入の主な内容でございます。  次に、予算書5ページの第2表繰越明許費でございます。各種の事情によりまして年度末までに事業が完了しないと見込まれます各事業につきまして、繰越明許費の設定をお願いをするものでございます。  なお、情報セキュリティー強靱化推進事業と年金生活者等支援臨時給付金事業につきましては、支出予算でご説明を申し上げましたように、国の補正予算と連動して新規に計上の上で全額を翌年度で繰り越すものでございます。  続いて、予算書6ページの第3表地方債補正でございますが、こちらは町債におきます充当事業の執行見込みや国庫支出金など、他の充当財源の増減に伴います財源構成のため、限度額の変更をお願いするものでございます。  以上、議案第4号の提案理由の説明でございました。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第8、議案第5号 平成27年度精華町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。住民部長どうぞ。 ○寺嶋住民部長  議案第5号 平成27年度精華町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、町長にかわり住民部長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日、提案理由はお手元の議案書に記載のとおりでございます。  それでは、歳出から説明をさせていただきます。予算書は10ページ、11ページ、附属資料は13ページでございます。款保険給付費項療養諸費目一般被保険者療養給付費の一般被保険者療養給付費でございます。所要額の見込みに基づきまして3,135万6,000円の追加計上をお願いするものでございます。  次に、歳入の説明をさせていただきますので、戻っていただきまして予算書8ページ、9ページをお開きください。款繰入金項繰入金目一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金でございます。平成27年5月成立の持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律によります国民健康保険に対する公費による財政支援の拡充に伴います増額分3,135万6,000円の追加計上でございます。  以上、歳入歳出それぞれ3,135万6,000円の増額補正をお願いするものでございます。  以上で、議案第5号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  日程第9、議案第6号 平成27年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉環境部長どうぞ。 ○岩前健康福祉環境部長  それでは、議案第6号 平成27年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてを、町長にかわりまして健康福祉環境部長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  議案内容については、4ページ以降の事項別明細書によりご説明を申し上げます。
     それでは、事項別明細書の歳出から説明をさせていただきますので、10ページ、11ページをごらんください。歳出でございます。款総務費項総務管理費目一般管理費250万円の財源の組み替え補正でございます。これにつきましては、平成27年度からの介護保険制度の改正に伴い、新たな項目設定や様式変更など、システム内容の一部改修に要する費用に対し、国の介護保険事業費補助金を増額する一方で、一般会計からの繰入金についてその増額を減額するものであり、特定財源のその他の欄に記載のとおりでございます。  次に、款総務費項介護認定審査会費目認定調査等費の臨時職員賃金40万円の追加補正でございます。これにつきましては、要介護認定審査に係る調査業務に従事する臨時職員の賃金の不足が見込まれることから、補正を行うものでございます。  以上が歳出でございます。  次に、歳入の説明をさせていただきますので、8ページ、9ページをごらんください。款国庫支出金項国庫補助金目介護保険事業費補助金250万円の追加補正でございます。これにつきましては、システム改修費用の2分の1を国庫補助金として受け入れるものでございます。  次に、款繰入金項一般会計繰入金目その他一般会計繰入金210万円の事務費繰入金の減額補正でございます。  以上、歳入歳出それぞれ24億1,385万7,000円となり、40万円の増額であります。  以上、議案第6号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第10、議案第7号 平成27年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○浦西上下水道部長  それでは、議案第7号 平成27年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてを、町長にかわりまして上下水道部長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  議案の内容は6ページ以降の事項別明細書により説明を申し上げます。  それでは、事項別明細書の歳出から説明させていただきますので、12、13ページをお願いいたします。歳出でございます。款公共下水道事業費項汚水事業費目一般管理費でございます。詳細につきましては附属資料でご説明申し上げますので、15ページをお願いいたします。木津川上流浄化センター維持管理負担金につきまして、機械設備の修繕や機械点検の増加などによりまして6,000万円の増額を行うものでございます。  12、13ページに戻っていただきまして、公共下水道事業、公営企業法適用化事業でございますが、当初一般会計からの繰り入れを予定しておりましたが、地方債が適用されることになったため財源補正を行うものでございます。  次に、項雨水事業費目雨水建設事業費でございます。雨水建設事業につきましては、国庫補助金の減額によりまして工事請負費7,080万円の減額を行うものでございます。  以上が歳出でございます。  次に、歳入の説明をさせていただきますので、恐れ入りますが戻っていただきまして10ページ、11ページをお願いいたします。歳入でございます。款国庫支出金項国庫補助金目公共下水道事業費補助金で、3,540万円の減額でございます。  次に、款繰入金項他会計繰入金目一般会計繰入金につきましては、木津川上流浄化センターの維持管理負担金の精算見込み額及び公共下水道事業、公営企業法適用化事業の財源補正によりまして、汚水繰入金を4,000万円増額するものでございます。  次に、款町債項町債目公共下水道事業債につきましては、公共下水道建設事業を行うための事業債を1,540万円減額するものでございます。  続きまして、4ページをお願いいたします。第2表繰越明許費でございます。項汚水事業費につきまして、現在施工中の東畑と山田地内の工事につきまして、当初想定していた土質と異なったため、推進工事の機種変更の選定等において不測の時間を要したことなどによりまして、年度内に完成が見込めないことから繰り越しをお願いするものでございます。  なお、完成の予定は平成28年5月末を予定してございます。  続きまして、5ページをお願いいたします。第3表の地方債補正でございます。精華町公共下水道事業として補正前の限度額7億2,310万円を、補正後、7億770万円に減額するものでございます。  なお、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、補正前と変わりはございません。  以上、歳入歳出それぞれ22億4,309万8,000円となり、1,080万円の減額でございます。  以上、議案第7号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第11、議案第8号 平成28年度精華町一般会計予算についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。副町長どうぞ。 ○副町長  議案第8号 平成28年度精華町一般会計予算につきまして、町長にかわりまして副町長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりで、総額136億8,000万円の予算を提案させていただくものでございます。  表紙をめくっていただきまして、予算書の1ページの本文でございます。第1条、歳入歳出予算の総額136億8,000万円と定めまして、款項の区分につきましては、2ページから6ページまでの第1表に記載しております。  なお、予算の内容につきましては、この後、予算案概要資料、平成28年度の主な事業を用いながら説明をさせていただきます。  第2条、債務負担行為及び第3条、地方債につきましては、歳入歳出予算の説明の後にご説明を申し上げます。第4条、一時借入金の限度額、それに第5条、歳出予算の流用に関する規定につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。  それでは、歳入歳出予算の概要につきまして、先にお配りをしております、これですけども、予算案概要資料、平成28年度の主な事業でご説明をさせていただきますので、お手元にご準備をいただきたいと存じます。  資料の1ページから6ページにかけまして、平成28年度予算の概要を記載をいたしております。このうち、1ページ中段の(2)の①の部分で一般会計の予算規模に触れておりますが、平成28年度一般会計当初予算額136億8,000万円でございまして、平成27年度との比較では5億9,000万円の減少、率にして4.1%の減少となってございます。  予算規模の主な増加要因といたしましては、防災行政無線整備事業や教育環境整備事業、新公共交通システム導入事業などの新規事業や、民生関係での各種給付事業などでございまして、主な減少は、消防庁舎建てかえ事業、精華中学校校舎改築事業などの事業費の減少によるものでございます。  次に、②では、予算編成の考え方について触れております。地方財政計画全体の動向を見据えながら、財政基盤の確保に努めつつ、安全・安心のまちづくりをさらに強力に進めること、全国的課題でもあります公共施設等の老朽化対策に着実に対応すること。また、充実した教育環境整備を進めることを基本的な予算編成の考え方としたものでございます。  次に、2ページの③、それに3ページの④では、平成28年度一般会計予算の歳入歳出ごとの概要について説明をさせていただいております。  まず、③の歳入予算の概要でございますけども、町税を52億1,100万円、前年度から1億5,100万円、率にして3%の増収を見込んでおります。特に町民税個人分、償却資産課税の増収を見込んでおりまして、その一方で、税収の伸びに伴いまして地方交付税は前年度からの減額を見込んでいるものでございます。国庫支出金、府支出金は、主に歳出の投資的経費に連動いたしまして減少を見込んでおります。  繰入金につきましては、11億4,800万円を計上してございまして、財源不足の補填の措置として財政調整基金から5億円を取り崩して繰り入れるものとし、そのほかは各事業への充当財源といたしまして、特定目的基金を活用し繰り入れるものでございます。  次に、3ページの④歳出予算の概要でございますが、前半で目的別での増減要因、後半では性質別での増減要因を記載してございます。  なお、歳出予算の詳細は、後ほど7ページ以降の主な事業のところでご説明申し上げます。  次に、4ページの⑤基金の状況でございます。本町の大きな課題の一つでございます債務残高につきましては、行財政改革の取り組み以降、着実にその残高を減らしてまいりましたが、平成27年度の精華中学校や消防庁舎の建てかえのための地方債発行を主な要因といたしまして、平成26年度決算時点からは増加に転じているものでございます。そういう中で、平成28年度につきましても、引き続き各種の事業財源といたしまして16億1,800万円を借り入れる予定をしてございます。  また、基金につきましては、平成28年度で11億4,700万円の取り崩しを予定してございます。そのうち実質的な赤字補填である財政調整基金からの取り崩しを5億円計上しているものでございます。  なお、平成28年度当初予算編成後におけます債務残高と基金残高の見込みにつきましては、5ページの表1に記載しているとおりでございます。  それでは、平成28年度予算に計上しております主な事業についてご説明を申し上げますので、7ページをお開きをお願いをしたいと思います。それぞれの項目は精華町の第5次総合計画の体系に基づきまして、4本の章立てで主な事業を整理をいたしております。  まず、7ページから9ページにかけましては、一つ目の項目であります活力あふれ魅力ある学研都市のまちづくりでございますけども、特に新規事業といたしましては、①けいはんな学研都市の施策では、ツアー・オブ・ジャパンの開催経費や、②の産業の施策では、洛いも焼酎の開発支援、さらにめくっていただき、④の道路公共交通では、新公共交通システムの導入に係ります経費、また⑤の住環境では、町営住宅長寿命化計画策定に係ります経費を新たに計上してございます。  次に、9ページの(2)安全・安心で健やかな暮らしのまちづくりでございます。①の健康医療では、健診事業の受診率向上のための一定の年齢者に対しまして、受診意向調査を行います。  めくっていただき10ページに移りまして、②の児童福祉では、新たにファミリーサポートセンター事業を実施するための経費を計上してございます。④のコミュニティー・地域福祉では、新たに中地区の集会所建てかえに向けました設計業務や、平成27年度に引き続きまして、かしのき苑長寿命化事業を計上いたしております。  11ページの⑤防災・交通安全では、消防庁舎の第2期工事、また新規といたしましては、防災行政無線の整備に向けました設計業務や、消防車両の更新事業などを計上いたしております。  次に、めくっていただきまして12ページ、(3)未来を開く文化と環境のまちづくりでございます。①の学校教育では、新規に小・中学校空調設備の設置に向けました実施設計業務を計上いたしまして、また第三子以降の多子世帯生活支援事業や、科学のまちの子どもたちプロジェクトを新規に実施をいたします。④の環境共生では、木津川市新クリーンセンター建設に係ります本町負担金などを計上してございます。  次に、めくっていただき14ページ、(4)自立を目指した協働のまちづくりでございます。②の行財政運営におきましては、庁舎長寿命化利活用検討事業や総合窓口支援システム更新業務の債務負担行為、平成28年度中のサービス開始を目指してのコンビニ交付事業を計上してございます。  以上が歳入歳出事業の概要でございます。これらの内容を総括したものが予算書の2ページから6ページまでの第1表歳入歳出予算でございます。  続きまして、第2表、債務負担行為を説明申し上げますので、予算書のほうに戻っていただきまして、7ページをお開きいただきたいと思います。新地方公会計制度に対応するための契約行為の準備、また精華町コミュニティーホールの指定管理者選定のための準備。さらに、平成29年度の当初から必要となります賦課徴収、帳票等の印刷業務のための債務負担行為。四つ目は総合窓口支援システム更新業務の契約の準備行為。その次は、子育て支援施設等整備事業の債務負担行為。それに、債務保障を計上してございます。  次に、めくっていただきまして、8ページの第3表地方債でございます。平成28年度事業といたしまして七つの目的での地方債発行を計上するものでございまして、合計で16億1,800万円の予定でございます。  以上、議案第8号の提案理由の説明でございました。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  ここで1時まで休憩します。             (時に11時56分) ○議長  それでは、再開いたします。             (時に13時00分) ○議長  日程第12、議案第9号 平成28年度精華町国民健康保険事業特別会計予算について、日程第13、議案第10号 平成28年度精華町後期高齢者医療特別会計予算についての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。住民部長どうぞ。 ○寺嶋住民部長  それでは、議案第9号、第10号の2件を、町長にかわりまして住民部長が提案理由の説明を申し上げます。  それでは、まず議案第9号 平成28年度精華町国民健康保険事業特別会計予算についてでございます。  議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございまして、総額で40億9,341万7,000円の予算を提案させていただくものでございます。平成27年度との比較では、金額で6,273万1,000円、率にして約1.6%の増加となってございます。  内容は、6ページ以降の事項別明細書により説明をさせていただきます。  歳出から説明申し上げますので、8ページ、9ページをお開きください。款2保険給付費は、平成28年度被保険者見込み数7,660人分の療養給付費及び療養費、高額療養費や出産育児一時金などでございます。保険給付費全体で前年度予算と比べ、金額で5,699万1,000円、率にして約2.3%の増加を見込んでおります。この保険給付費で歳出予算の60%強を占めております。残りの約40%は、人件費や事務経費、後期高齢者支援金等介護納付金、共同事業拠出金など、他の保険制度や国保同士の助け合いへの拠出金及び保険事業、特定健診や人間ドックに係る経費などでございます。  次に、歳入の説明を申し上げますので、戻っていただきまして6ページ、7ページをお願いいたします。昨年5月に成立いたしました持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律によります国民健康保険に対する公費による財政支援の拡充によりまして、款3国庫支出金を前年度予算と比べ、金額で6,941万6,000円、率にして約9.5%の増加と見込んでおります。これによりまして、歳出の保険給付費は増加しているものの、国民健康保険税の平成28年度の税率につきましては、平成27年度と同じに据え置くこととしております。国民健康保険税が金額で2,813万3,000円、率にして約3.5%の減少となっておりますのは、主に低所得者に対します軽減措置の拡充によるものでございます。  また、款4療養給付費等交付金が金額で9,001万2,000円、率にして約54.5%と大きく減少しておりますのは、退職医療制度の原則廃止によります対象者の減少によるもので、歳出におきましてもこれに見合う退職被保険者の保険給付費も減少となっているところでございます。  以上、主な歳入について説明をさせていただきました。  なお、本予算の内容につきましては、2月16日に開催されました精華町国民健康保険運営協議会で答申を受けました内容となってございます。  以上で、議案第9号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いをいたします。  続きまして、議案第10号 平成28年度精華町後期高齢者医療特別会計予算についてでございます。  議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございまして、総額で3億6,745万9,000円の予算を提案させていただくものでございます。平成27年度との比較では、金額で2,206万3,000円、率にして約6.4%の増加となってございます。  内容は4ページ以降の事項別明細書により説明をさせていただきます。  歳出から説明を申し上げますので、6ページ、7ページをお開きください。 款2後期高齢者医療広域連合納付金が歳出の約97%を占めております。後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合に納付する保険料等が主でございます。保険料以外に保険基盤安定制度補填金、広域連合の運営に必要な人件費、事務的な経費の分賦金の精華町負担分でございます。金額で2,159万7,000円、率にして約6.4%の増加となっておりますのは、主に保険料の増加によるものでございます。  次に、歳入の説明を申し上げます。戻っていただきまして4ページ、5ページをお願いします。款1後期高齢者医療保険料につきましては、2億7,900万円の計上でございます。被保険者3,500人分の保険料でございます。 後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに見直しをされておりまして、平成28年度は見直しの年度でございます。平成27年度当初予算との比較では、金額で1,650万円、率にして約6.3%の増額計上となっております。  以上で、議案第10号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  日程第14、議案第11号 平成28年度精華町介護保険事業特別会計予算について、日程第15、議案第12号 平成28年度精華町国民健康保険病院事業特別関係予算についての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉環境部長どうぞ。 ○岩前健康福祉環境部長  それでは、議案第11号と議案第12号の2議案を、町長にかわりまして健康福祉環境部長が提案理由の説明を申し上げます。  まず、議案第11号 平成28年度精華町介護保険事業特別会計予算についてでございます。  提案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  内容については、6ページ以降の事項別明細書によりご説明申し上げます。  事項別明細書の内容は、附属資料によりご説明をさせていただきますので、50ページをごらんください。まず、歳出の説明をさせていただきます。予算書では16ページからとなっております。  附属資料50ページの款総務費項総務管理費目一般管理費の介護保険事業職員給与費でございますが、介護保険事業に従事する職員給与に係る経費でございます。  次に、51ページの一般管理費でございますが、介護保険事業運営に係る一般事務経費となっております。  次に、52ページの介護保険事業計画高齢者保健福祉計画策定事業でございますが、介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画策定に係る経費でございます。平成28年度につきましては、計画策定の基礎資料となります実態調査を実施する予定でございます。  次に、53ページの項徴収費目賦課徴収費については、介護保険料の賦課徴収に係る事務経費でございます。  次に、54ページから55ページの項介護認定審査会費目介護認定審査会費と目認定調査等費については、要介護認定審査会の運営に係る経費と要介護認定審査会委託費用及び認定調査に係る経費でございます。  次に、56ページの趣旨普及費については、介護保険制度の啓発に係るリーフレットや説明用パンフレットの作成に要する経費でございます。  次に、57ページの項計画策定委員会費目計画策定委員会費については、高齢者保健福祉審議会の運営に係る経費でございます。  次に、58ページの款の保険給付費項介護サービス等諸費目の居宅介護サービス給付費から、74ページの項特定入所者介護サービス等費目特定入所者介護予防サービス費については、平成27年度の各サービス利用実績見込みに基づき算出した、おのおのの保険給付費等を計上しております。  次に、75ページの款地域支援事業費項介護予防事業費目二次予防事業費については、通所型の介護予防事業に係る事業経費を計上しております。  次に、76ページの目の一次予防事業費については、早期から介護予防に取り組む視点から、サロン活動の支援、介護予防講座等の事業推進に係る事業費を計上しております。  次に、77ページの目の総合事業費精算金については、総合事業費の市町村間の調整を行う精算金を計上しております。  次に、78ページの項の包括的支援事業任意事業費目の介護予防ケアマネジメント事業費から、81ページの目の包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費については、町内に2カ所設置している地域包括支援センターの運営に係る委託料を計上しております。  次に、82ページの任意事業費については、家族介護支援や紙おむつ等給付事業などの在宅サービス事業、認知症施策推進事業、成年後見制度利用支援事業などに係る事業費を計上しております。  次に、83ページでございますが、基金積立金項基金積立金目の介護給付費準備基金積立金については、基金積立金の利子として1,000円を計上しております。  次に、84ページの予備費については、サービス給付費等の緊急的な支出に対応するため2,000万円を計上しております。  次に、85ページの款の諸支出金項の償還金及び還付加算金目第1号被保険者保険料還付金については、第1号被保険者の死亡等による保険料の還付に係る費用を計上しております。
     次に、歳入の説明をさせていただきますので、戻っていただきまして予算書の10ページ、11ページをごらんください。款保険料項介護保険料につきましては、6億6,776万2,000円を計上しております。平成28年度の第1号被保険者を8,185人と見込み、算出しております。  次に、款使用料及び手数料については、督促手数料3万円を計上しております。  次に、款国庫支出金項国庫負担金から、12ページ中ほどの款の府支出金項府補助金までは、保険給付費及び地域支援事業費に係ります各負担率並びに補助率により算出し、負担金及び交付金を計上しております。  次に、12ページ中ほどの款の財産収入項の財産運用収入については、基金利子として1,000円を計上しております。  次に、款の繰入金項一般会計繰入金については、介護給付費繰入金として保険給付に係ります町の法定負担分12.5%の繰り入れ、地域支援事業繰入金として介護予防事業及び包括的支援事業任意事業費に係る町の法定負担分の繰り入れ、低所得者保険料軽減繰入金として低所得者向け介護保険料軽減措置に伴う国、府、町それぞれの法定負担分の繰り入れ、その他一般会計繰入金として職員給与費、事務費に係る繰り入れでございます。  14ページの款の繰越金については、前年度繰越金1,000円の計上であります。  次に、款の諸収入については、延滞金や預金利子など、各1,000円の計上であります。  続きまして、第2表継続費を説明申し上げますので、予算書の4ページをごらんください。介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画策定事業で、計画策定のための調査業務と計画策定業務を、平成28年度と平成29年度の2カ年の継続費により事業執行を予定しているものでございます。2カ年の継続費総額は300万円でございます。  以上、歳入歳出それぞれ25億5,944万6,000円となり、対前年度比6.6%、1億5,977万9,000円の増額であります。  以上、議案第11号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。  次に、議案第12号 平成28年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  それでは、2枚めくっていただきまして、予算書の1ページをごらんください。平成28年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算。第1条の総則から第5条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費まで、平成28年度予算に係ります柱をお示しさせていただいております。  次の3ページからの実施計画につきましては、12ページからの予算に関する参考資料により説明させていただきますので、12ページをごらんください。収益的収入及び支出でございます。まず、収入でございますが、款病院事業収益2,724万4,000円で、前年度と比較しまして15万6,000円の増となります。  内容については、項の医業外収益として、目受取利息及び配当金について7万7,000円を計上しています。うち、貸付金利息の7万6,000円は、精華町国保病院が健全な運営が行っていけるよう、病院の指定管理者に対して運営資金として最大1億円の貸し付けを見込んでおり、その貸付金に対する利息を徴集するもので、金利としては財務省の地方公共団体への5年以内の貸付利率の0.1%を適用し、算出しています。  次に、目負担金交付金の一般会計負担金1,089万円については、病院担当の職員1名分の人件費及び管理費を一般会計から繰り入れるものでございます。  次に、目その他医業外収益につきましては77万6,000円で、証明書等の発行手数料などでございます。  次に、目の長期前受け金戻入につきましては1,550万1,000円を計上しております。  次に、支出でございます。款病院事業費用は4,029万9,000円の計上であります。うち、項医業費用は4,018万3,000円で、職員1名分の給与費、経費、減価償却費、資産減耗費のそれぞれ所要額を計上しています。  13ページの項医業外費用につきましては、支払い利息及び企業債取扱諸費並びに雑支出として11万6,000円を計上しております。  次に、14ページをごらんください。資本的収入及び支出でございます。まず、収入でございますが、款資本的収入で1億500万円の計上であります。 うち、項他会計負担金につきましては、建設改良費に係る一般会計からの負担金として500万円を計上しています。次に、項貸付金償還金につきましては、病院指定管理者からの貸付金返済金の1億円を計上しています。  次に、支出でございます。款資本的支出で1億500万円の計上であります。うち、項建設改良費につきましては、経年劣化等による病院施設の緊急時対応工事費として500万円を計上しています。  次に、項貸付金については、病院指定管理者への短期貸付金として1億円を計上しています。  以上、議案第12号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第16、議案第13号 平成28年度精華町水道事業特別会計予算について、日程第17、議案第14号 平成28年度精華町公共下水道事業特別会計予算についての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○浦西上下水道部長  それでは、議案第13号、議案第14号を、町長にかわりまして上下水道部長が提案理由の説明を申し上げます。  まず、議案第13号 平成28年度精華町水道事業特別会計予算についてでございます。  議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  議案内容は2ページめくっていただきまして、予算書の1ページをお願いいたします。平成28年度精華町水道事業特別会計予算、総則第1条から、ページをめくっていただきまして3ページ、棚卸資産の購入限度額の第9条まで、平成28年度予算に係ります柱をお示しさせていただいております。次の4ページ、5ページには予算の実施計画を記載してございます。また、6ページから18ページにはキャッシュフロー計算書や貸借対照表など、予算に関係します各種事項を記載してございます。  それでは、予算内容の説明を申し上げますので、恐れ入りますが19ページ、20ページをお願いいたします。説明につきましては、主な事項などに絞らさせていただきまして説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。  それでは、収益的収入及び支出でございます。まず、収入でございますが、款水道事業収益12億6,218万9,000円で、前年度と比較して1億8,249万7,000円の増額となっております。内容といたしましては、項営業収益目給水収益として5億1,461万6,000円を計上しております。  次に、項営業外収益目長期前受け金戻入益につきましては3億8,096万1,000円で、前年度と比較して1億3,885万9,000円の増額となってございます。これは簡易水道事業会計を水道事業会計に統合したことによる減価償却費の増に対する収益でございます。  続きまして、目財政調整基金繰入金は2億6,669万1,000円でございます。  次に、支出でございます。1ページめくっていただきまして、21ページからでございます。款水道事業費用は京都府府営水道の受水費や動力費や、23ページ、24ページにございます量水器取りかえや修繕を初めといたします各種の委託料や動力費などでございます。  次に、25ページ、26ページをお願いいたします。目総係費では9,782万7,000円を計上しており、1ページめくっていただきました27ページ、28ページにございます検針等の委託料などを計上してございます。  次に、目減価償却費につきましては、通常計上しております固定資産の減価償却に加えまして、統合いたします簡易水道事業の固定資産につきまして取得年度以降の経過年数分を一括して償却することとし、5億8,570万2,000円を計上しております。  次に、目資産減耗費につきましては204万円の計上でございます。  次に、29、30ページをお願いいたします。項営業外費用の特別損失につきましては、企業債償還利息や過年度損益修正損などを計上してございまして、合わせて12億6,218万9,000円の計上でございます。  次に、31ページ、32ページをお願いいたします。資本的収入及び支出でございます。まず、収入でございますが、開発や下水道工事に係る負担金や学研地区開発に係る水道施設更新費の財源など、合わせまして2億9,689万6,000円でございます。  次に、33ページ、34ページをお願いいたします。款資本的支出の主な事業といたしまして、下水道事業に伴う水道管移設工事委託や水道施設の耐震診断業務や簡易水道事業債の償還元金、また各種施設の施設更新や量水器を購入する費用などを計上しております。また、新設工事に伴います委託料や工事請負費、職員の給料など、合わせまして3億6,584万5,000円の計上でございます。  なお、1ページに戻っていただきまして、第4条の関係でございますけども、資本的収入及び支出の関係でございますが、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,894万9,000円は、当年度分損益勘定留保資金により補填するものでございます。  また、37ページ以降に附属資料並びに工事委託予定箇所を添付してございますので、後ほどごらんいただきますようお願いいたします。  以上、議案第13号の提案理由の説明を終わります。  次に、議案第14号 平成28年度精華町公共下水道事業特別会計予算についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。議案の内容は6ページ以降の、事項別明細書によりご説明させていただきます。  歳出の内容につきましては、附属資料によりご説明させていただきますので、40ページをお開きください。予算書では14ページからとなってございます。款公共下水道事業費項汚水事業費目一般管理費下水道総務事務費につきましては、下水道業務全般に係ります事務経費の計上でございます。  次に、40ページの下水道維持管理事業につきましては、汚水の維持管理に関する経費を計上してございます。  42ページに移っていただきまして、下水道普及事業につきましては、公共下水道への接続がえ及び普及啓発に係ります経費を計上してございます。  次に、43ページの公共下水道事業公営企業法適用化事業につきましては、国の骨太方針2014及び総務省より公表されました公営企業会計の適用拡大に向けたロードマップにより、平成32年度当初までに公営企業会計方式へと会計制度の変更が義務化されましたことから、事業進捗を図るため、平成27年度より継続費として計上しております。  次に、44ページの目汚水建設事業費流域下水道建設負担金につきましては、京都府が実施いたします幹線管渠や下水処理場等の流域下水道建設事業に対する負担金を計上してございます。  45ページに移っていただきまして、公共下水道汚水建設事業につきましては、精華町が実施いたします公共下水道汚水建設事業に係ります諸経費及び最終ページに添付の事業予定箇所図の赤色で表示してございます3カ所の施工延長約1,000メーターと、整備面積約1ヘクタール分の工事費に係る経費を計上しております。  次に、46ページの項雨水事業費目一般管理費、水路維持管理事業につきましては、雨水路の維持管理に係る経費を計上してございます。  47ページに移っていただきまして、ポンプ場維持管理事業につきましては、祝園と下狛の両雨水ポンプ場における維持管理に必要な経費などを計上してございます。  48ページをお願いいたします。公共下水道雨水建設事業につきましては、公共下水道雨水建設事業に係ります諸経費と、先ほど見ていただきました最終ページに添付の事業予定箇所図の青色で表示してございます、菅井雨水路や九百川1号、2号の雨水路の整備に係る経費を計上してございます。  49ページに移っていただきまして、款公債費項公債費につきましては、公共下水道事業債の償還元金でございます。  次の50ページにつきましては、償還利子でございます。  続きまして、歳入の説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、戻っていただきまして、予算書10ページ、11ページをお願いいたします。款使用料及び手数料項使用料目下水道使用料につきましては4億5,500万円を計上してございます。  次に、項手数料目下水道手数料につきましては、排水設備等計画確認申請に係ります審査及び検査などの手数料52万7,000円を計上してございます。  次に、款国庫支出金項国庫補助金目公共下水道事業費補助金につきましては、公共下水道事業に係ります社会資本整備総合交付金2億280万円を計上してございます。  次に、款繰入金項他会計繰入金目一般会計繰入金につきましては、一般会計からの繰入金8億3,011万9,000円を計上してございます。  次に、款諸収入項雑入目雑入につきましては、木津川上流浄化センター花壇管理などの費用として89万円を計上してございます。  次に、項受託事業収入目受託事業収入につきましては、下水道事業に係る上水道管移設工事の受託費用として4,445万円を計上してございます。  12ページに移っていただきまして、款町債項町債目公共下水道事業債につきましては、下水道事業に係ります事業債5億8,580万円を計上してございます。  恐れ入りますが、4ページに戻っていただきまして、第2表地方債でございます。起債の目的として、精華町公共下水道事業。限度額につきましては5億8,580万円。起債の方法は証書借り入れまたは証券発行でございます。利率は年4%以内。償還の方法につきましては、ここにお示しさせていただいてるとおりでございます。  以上、歳入歳出それぞれ21億1,958万6,000円となり、前年度比2.7%、5,931万2,000円の減額でございます。  以上、議案第14号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第18、議案第15号 精華町職員の退職管理に関する条例制定について、日程第19、議案第16号 精華町職員の給与に関する条例等一部改正について、日程第20、議案第17号 精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例一部改正について、日程第21、議案第18号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例一部改正について、日程第22、議案第19号 精華町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例一部改正について、日程第23、議案第20号 精華町行政不服審査法施行条例制定について、日程第24、議案第21号 精華町情報公開条例一部改正について、日程第25、議案第22号 精華町個人情報保護条例一部改正について、日程第26、議案第23号 精華町情報公開・個人情報保護審査会設置条例一部改正についての9件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。総務部次長どうぞ。 ○岩崎総務部次長・総務課長  それでは、議案第15号から議案第23号までの9議案につきまして、町長にかわりまして総務部次長が提案理由の説明を申し上げます。  まず、第15号 精華町職員の退職管理に関する条例制定についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  この条例案につきましては、営利企業等へ再就職した元職員が現職職員への働きかけなどを禁止するなど、住民の皆様の不信を招くような行為の防止を図ることなどを目的に条例化するものでございます。  それでは、2ページをお開き願います。まず、第1条では、この条例の根拠法令であります地方公務員法の各条項の趣旨説明でございます。  次に、第2条ですが、再就職者は、離職前5年間在職していた職務に関しまして、離職後2年間行政処分を含む売買、貸借、請負その他の契約など、職務上の行為をするように、またはしないように要求し、または依頼してはならないという法の規定に加えまして、部長及び課長の職に相当する職にあった者は、離職前部長及び課長の職に相当する職に在職していた全ての機関についても、在職していた部門の在職職員に対する働きかけを禁ずる規定でございます。  次に、第3条といたしまして、管理職の地位にあった者については、離職後2年間営利企業以外の法人や団体の職についた場合または営利企業の職についた場合は届け出を義務づける内容でございます。以上が制定内容でございます。  それでは、2ページの附則をごらんください。この条例は、平成28年4月1日より施行するものでございます。  なお、ただいま申し上げました内容につきましては、後ほど4ページ以降の参考資料をごらんいただければと存じます。  以上で、議案第15号の提案説明を終わります。  続きまして、議案第16号 精華町職員の給与に関する条例等一部改正についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  この条例は、人事院勧告に基づく給料及び諸手当の改正と地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う職務表の整理並びに行政不服審査法の施行に伴います所要の改正に係るものでございます。  それでは、参考資料を用いてご説明を申し上げますので、8ページをお開き願います。なお、該当する条例につきましては、各表題の右の括弧内に表記をしております。  それで、第1条関係でございますが、平成27年8月の人事院勧告に準拠いたします給料並びに期末・勤勉手当の改定でございます。まず、①は、期末・勤勉手当の年間支給月数の改定でございまして、現行の4.1月から勤勉手当を0.1月加算する改定で、12月から適用するものでございます。続いて、②は給料表の改定で2,500円から1,100円の幅での改定でございます。全体といたしましては、平均で0.36%、金額では1,500円程度の増額改定でございます。なお、この1条につきましては、平成27年4月1日にさかのぼり実施するものでございます。  それでは、第2条関係についてご説明を申し上げます。まず、①といたしまして、管理職員特別勤務手当の新設についてでございます。申しわけございません。参考資料の①では、「管理職員特別手当の新設」というふうになってございますが、正しくは「管理職員特別勤務手当の新設」でございまして、「勤務」と追加修正をよろしくお願いを申し上げます。  それでは、内容でございますが、災害時などにおけます通常勤務時間以外での勤務について、人事院勧告に準じた手当の支給を規定するものでございます。週休日や祝日などについては8,000円、通常勤務日の深夜に至るまでの勤務については4,000円を上限といたしまして支給するものでございます。 なお、勤務時間が2時間を超えない場合については、支給の対象外でございます。続いて、②といたしましては、行政不服審査法の全部改定に伴います文言整理でございます。続いて、③といたしまして、第1条の①での期末・勤勉手当の改定月数について、平成28年度以降の支給月数の振り分けの整理でございます。それでは、9ページをごらんください。④でございますが、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、これまでの級別標準職務表から等級別基準職務表に名称を変更するとともに、基準となる職務に基づく職務の級の位置づけを明確化するための改定でございます。後ほど19ページの新旧対照表をご確認いただければと存じます。  続きまして、第3条関係でございます。①といたしまして、地域手当の支給割合の改定でございます。これまでの5%から6%への改定にあわせまして、附則の第6項の地域手当の支給率の特例に関する規定を削除するものでございます。  それでは、7ページをお開きください。附則でございますが、第1項といたしまして、この条例は、公布日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日より施行するという規定でございます。  次に、附則の第2項ですが、第1条関係のときにご説明申し上げましたとおり、この条例の第1条につきましては、平成27年4月1日から遡及適用するものでございます。  以上で、議案第16号の提案説明を終わります。  続きまして、議案第17号 精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例一部改正についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  なお、この条例につきましても、人事院勧告に準拠するものでございます。  改正内容は、3ページの参考資料でご説明申し上げますので、3ページをお開き願います。まず、第1条は、12月に支給する期末手当の支給月数を現行の1.6月に0.05月を加えた、1.65月に改正するものでございます。  第2条は、さきの議案第16号の第2条と同様、平成28年度以降の期末手当の振り分けについて定めております。以上が、改正内容でございます。  それでは、2ページの附則をごらんいただけますでしょうか。第1項では、この条例は、公布日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日より施行するという規定でございます。  次に、第2項では、この条例、第1条については平成27年12月1日から遡及適用するものでございます。  なお、議会議員の皆様につきましても一部、この条例の準用がございます。  以上で、議案第17号の提案説明を終わります。  続きまして、議案第18号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例一部改正についてでございます。
     議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  今回の改正につきましては、町外在住の方が非常勤特別職の職員に委嘱される場合が近年増加している状況から、公共交通機関等を利用し、通勤されたときの費用に限り費用弁償を支給することを規定するものでございます。なお、今回の改正にあわせまして、文言の整理もさせていただくものでございます。 以上が、改正内容でございます。  続きまして、2ページの附則をごらんください。この条例は、平成28年4月1日より施行するものでございます。  以上で、議案第18号の提案説明を終わります。  続きまして、議案第19号 精華町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例一部改正についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  改正内容は、3ページの参考資料でご説明申し上げますので、3ページをお開き願います。改正内容は3点でございまして、第3条第2号では、平成28年4月1日より人事評価制度の導入が義務づけられたことにより、人事評価制度の状況の公表の項目を追加するものでございます。  また、第3条第9号では、議案第15号で条例提案をさせていただいております退職管理の適正の確保に係ります退職者の状況についての公表の項目を追加するものでございます。  なお、第5条第2号につきましては、行政不服審査法の施行に伴います文言整理でございます。以上が改正内容でございます。  それでは、2ページの附則をごらんください。この条例は、平成28年4月1日より施行するものでございます。  以上で、議案第19号の提案説明を終わります。  続きまして、議案第20号 精華町行政不服審査法施行条例制定についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございますが、この条例につきましては、行政不服審査法の全部改正による不服申し立て制度の見直しに伴い、必要事項を定めるものでございます。  なお、後ほどご説明申し上げます、議案第21号から議案第23号までの3議案につきましても関連するものでございます。  改正の内容は7ページの参考資料でご説明申し上げますので、恐れ入りますが、7ページをお開き願います。まず、1の行政不服審査法の主な改正点でございますが、(1)につきましては、もともと不服申し立ての種類は異義申し立てと審査請求の2種類でございましたが、審査請求に一元化されることになったものでございます。次に、(2)につきましては、先ほどの審査請求を行える期間が60日から3カ月に延長されることになったものでございます。次の、(3)の審理員制度の導入と、(4)の行政不服審査会への諮問手続の新設につきましては、次の2の行政不服審査法の改正による審査手続の主な変更点にフロー図をお示ししておりますが、改正前には審査請求人から審査請求があった場合、審査庁、いわゆる所管原課である行政庁がそのまま審査をする審査庁となるなど、請求内容の審理を誰が行うか、特に規定はございませんでした。改正後におきましては、審理手続を行う者、いわゆる審理員が原処分に関与していない職員に限定されたほか、この審理結果を第三者機関である行政不服審査法へ諮問する手続が新設をされました。このうち、議案で提案させていただく内容は行政不服審査法において、条例制定することとされている行政不服審査会の設置、また審査手続において発生する審査請求人などへの資料交付にかかる手数料でございます。  それでは、条例の内容でございますが、恐れ入りますが2ページをお開き願います。まず、第1条は趣旨規定でございます。  次に、第2条では、第1項において、手数料の額を規定し、第2項から第4項までは減免手続について規定をしておりまして、その内容につきましては行政不服審査法施行令を参考としております。  次に、第3条から第7条までは、精華町行政不服審査会の組織などについて規定しておりまして、その委員は既に、不服申し立ての審査について実績のある情報公開・個人情報保護審査会の委員を中心に考えておりますので、情報公開・個人情報保護審査会設置条例を参考としております。  次に、第8条では、審理員に行政不服審査会の委員と同様の守秘義務を課すものでございます。  次に、第9条は、規則委任の規定でございます。  最後に、第10条では、行政不服審査会の委員と審理員に対する守秘義務違反の罰則について規定をしております。  附則といたしましては、第1項では、施行期日の規定で、行政不服審査法と同じく平成28年4月の1日施行でございます。  第2項では、行政不服審査会の委員と外部登用の審理員を非常勤特別職として任用するため、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。  続きまして、7ページをお開き願います。7ページ、3の施策等の発生源から、8ページの7の関係ある法令及び条例等につきましては、資料に記載のとおりでございます。  次に、8の施策等の決定過程における町民参加及び内容につきましては、今回の条例制定が行政不服審査法の求めによるものであり、また手数料に関する内容でございますので、特に実施はいたしておりません。  次の9、施策等の実施に係る財源措置、その次の10、将来にわたる施策等のコスト計算及び予想される施策の効果については、資料に記載のとおりでございます。  以上で、議案第20号の提案理由の説明を終わります。  続きまして、議案第21号 精華町情報公開条例一部改正についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明を申し上げますので、恐れ入りますが、5ページをお開き願います。まず、第18条の2では、開示決定等または開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法における、審理員による審理手続に関する規定の適用の除外規定でございます。精華町の情報公開条例では、開示決定等に対して不服申し立てがあった場合、第三者機関である精華町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することを定めておりまして、同審査会では、識見を有する委員によって、公正かつ専門的な視点から不服申し立てに対する実質的な審理が行われております。不服申し立てに対する審査の公平性及び客観性が制度的に担保されており、審理員を指名して審理手続を行わせる必要がないことから、本規定を追加するものでございます。  第19条第1項では、審査会への諮問を、これまでの開示決定等に不作為も新たに対象として加えるとともに、文言整理をするものでございます。  また、第2項では、審査会への諮問の際に、弁明書の写しを添付しなければならないこととする規定の追加でございます。  第20条では、第19条に第2項を追加したことに伴い、引用する条項を改め、あわせて文言整理をするものでございます。  続きまして、附則でございます。3ページをお開き願います。第1項では、施行期日の規定で、行政不服審査法と同じく平成28年4月1日施行でございます。  第2項では、経過措置を定めておりまして、この条例の施行前にされた開示決定と、またはこの条例の施行前にされた開示請求に係る不作為に係る不服申し立てについては、従前の例によることを規定をしております。  以上が、議案第21号の提案説明でございます。  続きまして、議案第22号 精華町個人情報保護条例一部改正についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明を申し上げますので、恐れ入りますが5ページをお開き願います。まず、目次でございますが、審査請求への文言整理と新たに条を追加するものでございます。  次に、第3節の説明についても審査請求に改めるものでございます。  次に、第37条の2では、開示決定などや不作為に係る審査請求については、行政不服審査法における審理員による審理手続に関する規定の適用を除外する規定でございまして、先ほど議案第21号でご説明申し上げました趣旨と同様でございます。  また、第38条に規定する諮問等につきましては、これまでの開示決定などに不作為も対象に加えるとともに、文言整理をするものでございます。  また第2項では、審査会への諮問に際に、弁明書の写しを添付しなければならないこととする規定の追加でございます。  第3項から第5項まで及び第39条につきましては、文言整理でございます。  続きまして、恐れ入りますが、3ページをお開きください。附則でございますが、第1項では、施行期日の規定で、行政不服審査法と同じく、平成28年4月1日施行でございます。  第2項では、経過措置を定めており、この条例の施行前にされた開示決定等、訂正決定等もしくは利用停止等決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止等請求に係る不作為についての不服申し立てについては、従前の例によることを規定しております。  以上が、議案第22号の提案説明でございます。  続きまして、議案第23号 精華町情報公開・個人情報保護審査会設置条例一部改正についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由につきましては、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明申し上げますので、恐れ入りますが、4ページをお開き願います。まず、第2条第1項第2号では、議案第22号の改正にあわせ引用する条項を削るものでございます。  第8条第4項、第9条、第10条及び第11条では、いずれも審査請求一元化に伴う関連用語などの文言整理でございます。  次に、第12条第1項では、審査請求人等が審査会に意見書または資料を提出した場合、提出者以外の審査請求人や参加人などに対し、当該資料の写しを審査会が送付することとする規定を加えるものでございます。  第2項では、改正前の第1項を同項とし、文言整理とあわせまして資料等が電磁的記録であった場合の閲覧の方法を定めるものでございます。  第3項では、審査会が同条第1項で定める送付をしようとするとき、または第2項で定める閲覧をさせようとするときには、原則として資料提出者の意見を聞かなければならないとする規定を加えるものでございます。  続いて、6ページをごらんいただけますでしょうか。第12条第4項では、改正前の第2項を同項とし、あわせて引用条項を改めるものでございます。  第13条及び第14条第2項は、文言整理でございます。  続きまして、恐れ入りますが、3ページをお開き願いますでしょうか。附則でございますが、この条例の施行日は行政不服審査法と同じく、平成28年4月1日施行でございます。  以上が、議案第23号の提案説明でございます。  以上9議案につきましてご審議の上、可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長  ここで2時15分まで休憩します。             (時に14時03分) ○議長  それでは、再開いたします。             (時に14時15分) ○議長  日程第27、議案第24号 精華町税条例一部改正について、日程第28、議案第25号 精華町固定資産評価審査委員会条例一部改正について、日程第29、議案第26号 精華町国民健康保険税条例一部改正についての3件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。住民部長どうぞ。 ○寺嶋住民部長  それでは、議案第24号、第25号、第26号の3議案を町長にかわりまして住民部長が提案理由の説明を申し上げます。  それでは、まず議案第24号 精華町税条例一部改正についてでございます。  議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  ページをめくっていただきまして、2ページ、本文でございます。  記。精華町税条例の一部を改正する条例(案)。  条例案の内容につきましては、3ページから4ページの新旧対照表によりまして、今回改正内容について事由別にご説明をさせていただきます。それでは、3ページごらんください。右が改正前、左が改正後でございます。  まず初めに、行政不服審査法の全部改正に伴う改正でございます。平成28年4月1日に施行されます行政不服審査法におきまして、不服申し立ての手続におけます異義申し立てが廃止され、原則として審査請求へ一元化されることによりまして、条例中の不服申し立ての文言を審査請求に置きかえるものでございます。  今回、改正の対象となります箇所は、まず3ページ上段にあります第18条の2第1項の下線部分、それから表の最後、4ページ後段にございます第145条第2項の下線部分でございます。  次に、2点目といたしまして、平成28年度税制改正大綱において、マイナンバー記載対象書類を見直す方針が示されたことによる改正でございます。平成27年12月24日に閣議決定されました平成28年度税制改正大綱におきまして、個人番号を記載しなければならないこととされております地方税関係書類のうち、申告等の主たる手続とあわせて提出され、または申告書等の後に関連して提出されると考えられます一定の書類につきまして、提出者等の個人番号の記載を要しないこととされました。これを受けて、個人の町民税と特別土地保有税の減免申請に関する規定から、それぞれ個人番号の記載を求める記述を削除するものでございます。  改正箇所につきましては、個人の町民税が3ページの中ほどにございます第51条第2項第1号でございまして、また特別土地保有税につきましては、4ページ上段にあります第139条の3第2項第1号となってございます。  以上で、新旧対照表によります説明を終わらせていただきまして、本文の附則について説明を申し上げます。  戻りまして2ページをお開きください。附則は執行期日についての規定でございます。先ほどご説明申し上げました第18条の2第1項及び第145条第2項の行政不服審査法の全部改正に伴う改正に関する規定につきましては、平成28年4月1日の施行とし、また第51条第2項第1号及び第139条の3第2項第1号の、平成28年度税制改正大綱においてマイナンバー記載対象書類を見直す方針が示されたことによる改正に関する規定につきましては、公布の日から施行とするものでございます。  以上で、議案第24号の提案理由の説明を終わります。  続きまして、議案第25号 精華町固定資産評価審査委員会条例一部改正についてでございます。  議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  ページをめくっていただきまして、2ページ本文でございます。  記。精華町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(案)。  条例案の内容につきましては、4ページから5ページにかけての新旧対照表により今回の改正内容についてご説明申し上げます。  それでは、4ページをごらんください。右が改正前、左が改正後でございます。  今回の改正内容につきましては、平成26年6月に全部改正されました行政不服審査法の施行に伴います規定の整理と、引用規定を改めるものでございます。  まず、第4条第2項につきましては、審査申出書の記載事項について、法律の規定との整合を図るものでございます。  次に、同条第3項につきまして、審査申し出人が法人などであるとき、総代を互選したとき、代理人を選任したときに、その資格を有することを証明する書類の添付を規定した参照先の法律の改正に伴いまして、引用規定を法律から政令へと参照先の改正をするものでございます。  また、同条第6項につきましては、これらのものがその資格を喪失したときの届け出を政令の規定と同様に、条文化したものでございます。  5ページに移りまして、第6条の改正では、第2項に規定する連名書の提出があったときは審査申し出人に、第4項に規定する反論書の提出があったときは町長に対して、それぞれ必ず文書を送付しなければならないものとして、法律と同様に規定をしております。  最後に、第11条につきましては、審査の決定書への記名、押印及び決定書の記載事項について、こちらも法律の規定と同様に定めるものでございます。  以上で、新旧対照表によります説明を終わらせていただきまして、本文の附則についてご説明を申し上げます。  2ページをお開きください。附則は施行期日と経過措置についての規定でございます。まず、附則。まず、第1条で定める、本改正条例の施行期日につきましては、平成28年4月1日の施行となります。次に、経過措置に関する規定でございます。  附則第2条では、改正内容に対する経過措置に関する規定を定めておりまして、平成27年度までに固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申し出は、改正前の規定によるものとするものでございます。ただし、申し出期間の初日が平成28年4月1日以後となります審査の申し出については、改正後の規定によるものとしております。  以上で、議案第25号の提案理由の説明を終わります。  続きまして、議案第26号 精華町国民健康保険税条例一部改正についてでございます。  議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  ページをめくっていただきまして、2ページ本文でございます。  記。精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)。  改正の内容につきましては、3ページの新旧対照表によりましてご説明を申し上げます。  3ページをごらん下さい。右が改正前、左が改正後でございます。先ほどの議案第24号 精華町税条例一部改正についてでもご説明を申し上げましたが、平成28年度税制改正大綱においてマイナンバー記載対象書類を見直す方針が示されたことによりまして、国民健康保険税の減免申請においても個人番号の記載を要しないこととされましたので、国民健康保険税の減免申請に関する規定から個人番号の記載を求める記述を削除するものでございます。
     戻りまして、2ページをごらんください。附則は、施行期日でございます。 公布の日からの施行とするものでございます。  以上で、議案第26号の提案理由の説明を終わります。  合わせて3議案につきましてご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第30、議案第27号 精華町介護保険条例一部改正について、日程第31、議案第28号 精華町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例一部改正について、日程第32、議案第29号  精華町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例一部改正について、日程第33、議案第30号 精華町障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例一部改正についての4件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉環境部長どうぞ。 ○岩前健康福祉環境部長  それでは、議案第27号から議案第30号までの4議案を町長にかわりまして健康福祉環境部長が提案理由の説明を申し上げます。  まず、議案第27号 精華町介護保険条例一部改正についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  ページをめくっていただきまして、2ページの条例(案)の改正内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明を申し上げます。右が改正前、左が改正後でございます。  今回の条例の一部改正につきましては、介護保険料における減免申請期限の延長についてでございます。現行では減免申請の期限が納期限前7日までとなっておりましたが、納期限までに延長するものでございます。これは総務省行政評価局からのあっせんを受け、町税及び国民健康保険税に関して各税目の減免申請期限を市町村の判断で決定できることになり、本町の介護保険料の減免申請につきましても対象者の利便性の向上を図るため、今回改正を行うものでございます。  次に、2ページに戻っていただきまして、附則、この条例は、平成28年4月1日から施行する。  以上、議案第27号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案第28号 精華町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例一部改正についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  ページをめくっていただきまして、2ページから5ページの条例案の改正内容につきましては、6ページ以降の新旧対照表によりご説明申し上げます。右が改正前、左が改正後でございます。  今回の条例の一部改正につきましては、国の示す基準の一部が改正されることにより、その国の示す基準に準拠するため、条例の一部を改正するものでございます。主な内容としましては、認知症対応型通所介護について、地域との連携や運営の透明性を確保するため、運営推進会議の設置に関する規定を新たに加えるものであり、また介護保険法の条項番号のずれを改めるものでございます。以下、改正条文に沿ってご説明申し上げます。  7ページをごらんください。第78条の地域との連携等としまして、第1項では要介護認定者である利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、町の職員または地域包括支援センターの職員等を構成員とする運営推進会議を設置し、活動状況の報告や評価、要望、助言を聞く機会を設け、おおむね6カ月に1回以上会議を開催することを新たに義務づけるものでございます。  次に、8ページをごらんください。第2項では、運営推進会議の内容等についての報告等を記録し、公表することを新たに義務づけるものでございます。  次に、第5項では、サービス提供事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して、サービス提供を行う場合は同一の建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう、新たに努力義務を課すものでございます。  次に、8ページの第79条から18ページの第202条までの一部改正につきましては、運営推進会議の設置に関することを新たに加えることにより、引用する条項番号または語句の改正、または削除を行うものでございます。  5ページに戻っていただきまして、附則、この条例は、平成28年4月1日から施行する。  以上、議案第28号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第29号 精華町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例一部改正についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  ページをめくっていただきまして、2ページ、3ページの条例案の改正内容につきましては、4ページ以降の新旧対照表によりご説明申し上げます。右が改正前、左が改正後でございます。  今回の条例の一部改正につきましては、国の示す基準の一部が改正されることにより、その国の示す基準に準拠するため、条例の一部を改正するものでございます。主な内容としましては、要支援認定者を対象とした介護予防認知症対応型通所介護について、地域との連携や運営の透明性を確保するため、運営推進会議の設置に関する規定を新たに加えるものであり、また、介護保険法の条項番号のずれを改めるものでございます。  それでは、改正条文に沿ってご説明申し上げます。5ページをごらんください。第39条の地域との連携等については、第1項では要支援認定者を対象とした介護予防認知症対応型通所介護においても、先ほどの議案第28号と同様、運営推進会議の設置、開催を新たに義務づけるもので、第2項では運営推進会議の内容等についての報告等を記録し、公表すこることを義務づけており、6ページの第5項ではサービス提供事業所の所在する建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努力義務を新たに課すものでございます。  次に、6ページの第40条から9ページの第86条までの一部改正につきましては、運営推進会議の設置に関することを新たに加えることにより、引用する条項番号、または語句の改正、または削除を行うものでございます。  3ページに戻っていただきまして、附則、この条例は、平成28年4月1日から施行する。  以上、議案第29号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第30号 精華町障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例一部改正についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  ページをめくっていただきまして、2ページの条例案、改正内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明申し上げます。右が改正前、左が改正後でございます。  今回の条例の一部改正につきましては、障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数の変更についてでございます。現行では、委員の定数が15人以内となっておりますが、その定数を18人以内に変更するものでございます。 これは、障害者介護給付費等支給認定審査会の委員について、京都府の介護保険認定審査会委員に兼務していただいてる関係上、京都府の介護保険認定審査会委員がふえることに伴い、今回改正を行うものでございます。  2ページに戻っていただきまして、附則、この条例は、平成28年4月1日から施行する。  以上、議案第30号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第34、議案第31号 精華町火災予防条例一部改正について、日程第35、議案第32号 精華町消防団員等公務災害補償条例一部改正についての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。消防長どうぞ。 ○消防長  それでは、議案第31号 精華町火災予防条例一部改正について、並びに議案第32号 精華町消防団員等公務災害補償条例一部改正につきまして、町長にかわりまして消防長が提案理由の説明を申し上げます。  では、まず議案第31号 精華町火災予防条例一部改正についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  それでは、提案理由の説明を申し上げます。対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の施行後10年以上が経過し、これまで想定しなかった厨房設備や調理用器具などが流通してきた現状を踏まえまして、離隔距離を定めた別表第3に新たに対象火気設備の追加を行い、改正するものでございます。  内容は、2ページから22ページまでの改正案につきましては、参考資料を用いてご説明申し上げますので、恐れ入りますが、23ページ、議案第31号参考資料1をお開きください。  まず、家庭用ガス燃焼機器のうち、新たにガスグリドル付こんろを追加いたしまして、ガスグリドル付こんろに係る離隔距離について定めております。従来のガスグリル付こんろとの比較につきましては、23ページの数に示すとおりでございます。右が今回改正による追加するガスグリドルの構造でございます。左は従来型のガスグリル、魚焼き機の構造でございます。今後、このガスグリドル付こんろが市場に多数流通することが予想されますことから、対象火気設備等と燃焼物との間に設けるべき火災予防上安全な距離、離隔距離を新たに別表第3で定めるものでございます。  次の24ページをお開きください。続きまして、参考資料2でございます。 二つ目には、電磁誘導加熱式調理器、いわゆるIH調理器でございますが、当初のIH調理器につきましては、入力4.8キロワット以下が主に流通しておりまして、その電力量に合わせて離隔距離を定めておりましたが、現在ではオールIHのものが流通しており、その製品の電力量が入力5.8キロワット以下となっていますことから、別表に新しく入力5.8キロワット以下のIH調理器具に係る離隔距離について定めたものでございます。今回新たに追加いたしますガスグリドル付こんろと入力5.8キロワット以下のIH調理器具、ともに安全性を検証いたしました結果、従来との設備との火災危険性の差が認められなかったため、従来の離隔距離を適用することとしております。  次に、25ページ、参考資料の3でございます。JIS規格の改正にあわせまして、厨房設備において従来、ドロップイン式と規定しておりましたこんろを組み込み型と改め、厨房設備、調理用器具の形状による名称を整理しております。  最後に、これらの改正に伴いまして、別表に規定する電気こんろ、電気レンジ、電気誘導加熱式調理器を、電気調理用機器として統合いたしました。あわせて、別表備考欄の体裁を整えるための表の整備も行っております。  26ページ以降は、別表第3の新旧対照表でございます。右が改正前、左が改正後でございます。26ページから28ページにかけては備考欄の整備、29ページ、30ページでは厨房設備のうちドロップイン式こんろを組み込み式こんろに改め、キャビネット型とともにグリドル式こんろを追記しております。31ページから35ページにかけましては備考欄の整備、36ページ、37ページでは調理用器具の卓上型グリドル付こんろを追加し、38ページ、39ページにかけましての電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導型加熱式調理器を電気調理用機器として統合し、電気調理用機器の形態にあわせて入力4.8キロワット以下と入力5.8キロワット以下の規制としております。以降は備考欄の整備でございます。  恐れ入りますが、22ページにお戻りください。附則でございます。この条例は、平成28年4月1日から施行いたします。  以上で、議案第31号 精華町火災予防条例一部改正の提案理由の説明を終わります。どうぞご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案第32号 精華町消防団員等公務災害補償条例一部改正についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  改正の概要でございますが、一つ目といたしまして、行政不服審査法施行に伴い、用語整理として第26条中異義申し立てを審査請求へと文言を改めました。  二つ目といたしまして、年金たる傷病補償または休業補償について同一の事由により厚生年金保険法等による年金給付が行われる場合は、損害補償の種類に応じた調整率を乗じて支給いたしますが、今回その調整率を改正するものでございます。なお、厚生年金保険法等による年金たる給付については従来どおりでございます。  改正内容でございます。3ページの参考資料の2、改正内容にございますとおり、精華町消防団員等公務災害補償条例に係る傷病補償または休業補償について、同一の事由により厚生年金法による障害厚生年金等が支給される場合の①傷病補償年金及び②休業補償の額に乗じる調整率が改正されますことから、傷病補償年金につきましては特殊公務災害に係る公務上の災害の場合の調整率を改正し、特殊公務災害に係る傷病補償年金と同一の事由により厚生年金保険法による障害年金等が併給される場合の調整率を傷病等級にあわせてそれぞれ改正するものでございます。  5ページからは新旧対照表でございます。右が改正前、左が改正後でございます。  次に、2ページにお戻りください。附則でございます。この条例は、平成28年4月1日から施行いたします。2として、条例改正後における経過措置でございます。  以上で、議案第32号 精華町消防団員等公務災害補償条例一部改正の提案理由の説明を終わります。どうぞご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長  日程第36、報告第1号 平成27年度精華町地域福祉センターかしのき苑防水及び外壁改修工事請負契約変更の専決処分の報告について、日程第37、報告第2号 平成27年度流域関連公共下水道事業精華第3処理分区整備(北ノ堂その5)工事請負契約変更の専決処分の報告について、日程第38、報告第3号 平成27年度流域関連公共下水道事業精華11号汚水幹線築造(その3)工事請負契約変更の専決処分の報告についての3件を議題とします。  随時報告願います。健康福祉環境部長どうぞ。 ○岩前健康福祉環境部長  それでは、報告第1号 平成27年度精華町地域福祉センターかしのき苑防水及び外壁改修工事請負契約変更の専決処分の報告についてを町長にかわりまして健康福祉環境部長が報告を申し上げます。  報告書の報告根拠、報告日及び専決処分書は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。  3ページをごらんください。  記。1の契約の目的は、平成27年度精華町地域福祉センターかしのき苑防水及び外壁改修工事でございます。2の変更後の契約金額につきましては6,014万1,960円でございます。3の契約の相手方は、裏出建設工業株式会社代表取締役、裏出豊でございます。  4ページをお願いします。参考資料1でございます。1の工事施工場所は京都府相楽郡精華町大字南稲八妻地内でございます。2の工事変更概要につきましては、記載のとおりでございますが、5ページの3の変更理由とあわせましてご説明申し上げます。  まず、(1)タイル面改修及び外壁改修につきましては、施工数量調査を実施したところ、設計図書以上の損傷部分が確認できたため、数量を変更したものでございます。  次に、(2)屋上等防水下地補修につきましては、施工事前調査を実施したところ、防水下地部分の傷みが著しく下地補修の方法見直ししたため、数量を変更したものでございます。  次に、(3)外部足場につきましては、屋上等防水下地補修の変更に伴い外部足場の数量の変更等を行ったものでございます。  次に、(4)ロビー吹き抜けトップライトガラスフィルム張りにつきましては、かしのき苑ロビー吹き抜け上部にはトップライトがありますが、直射日光が差し込み、夏場は室温が上昇し、吹き抜け部分の利用がしにくい状況となっており、足場を一部追加することで、トップライトの日射透過率を低減できるガラスフィルムを張ることにより、夏場の室温上昇を抑えることができることから、追加で行ったものでございます。  次に、(5)外部足場設置に伴う植栽撤去等につきましては、外壁改修に伴い外部足場を設置するため建物周りにある植栽の一部を撤去し、今後の維持管理等を考慮して、植栽部分に砂利等を敷きならししたものでございます。  最後に、(6)その他の追加工事としまして、避難路となる外部鉄骨階段の柱の補強など、鉄骨腐食や雨漏り等防止の維持管理上必要な改修等を追加で行いました。  5ページに移っていただきまして、4の契約金額は921万9,960円の増額で、合計契約金額が6,014万1,960円でございます。  5の工期につきましては、変更はございません。  6ページ以降に、参考資料2として変更箇所の設計図書の抜粋をつけておりますが、変更の主たる要因でありますタイル面改修及び外壁改修につきましては、9ページから16ページにかけまして、変更前と変更後を記載しております。  以上、報告第1号の報告を終わります。 ○議長  はい、上下水道部長どうぞ。 ○浦西上下水道部長  それでは、報告第2号と報告第3号を町長にかわりまして上下水道部長がご報告を申し上げます。  まず、報告第2号 平成27年度流域関連公共下水道事業精華第3処理分区整備(北ノ堂その5)工事請負契約変更の専決処分の報告についてでございます。  報告書の報告根拠、報告日及び専決処分書は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。  3ページをお願いいたします。変更後の契約金額につきましては1億3,805万7,480円でございます。契約の相手方は、株式会社岩井組代表取締役、岩井千鶴子でございます。  4ページをお願いいたします。参考資料でございます。工事の変更概要につきましては、4ページの変更概要と6ページの位置図によりご説明申し上げます。  工事変更概要でございますが、下水道工事におきまして本管布設工、雨水管布設工、ボックスカルバート工につきましては、現地精査の結果、記載のとおり施工延長に増減がございました。公共汚水ます設置工につきましては、地権者との協議によりまして3カ所減少となりました。擁壁工の追加につきましては、道路管理者との協議によるものでございます。また、道路の路面排水等を考慮し、自由勾配側溝を追加したものでございます。  続いて、上水道工事につきましては、下水道管布設に伴います上水道管の切り回しがふえたことによりまして、配水管布設工の延長が追加となり、給水工事につきましては、地権者との協議によりまして1カ所減少となったものでございます。  続きまして、道路改良工事につきましては、現地精査により水路のふたかけ全てを650ミリメートルの幅に変更したものでございます。  変更理由でございますが、ただいまご説明申し上げましたほかに、当初既設管の雨水管は直線的に設置されているという想定で既設管を撤去した後、その位置に新設の雨水管を埋設することで掘削土量等の計算を行っておりましたが、既設管の雨水管が蛇行して埋設されていたため、新設雨水管の掘削と合わせると全体の掘削幅が大きくなったことによりまして、掘削、埋め戻し、残土処分の土量が増加したものでございます。また、現地掘削の結果、コンクリート擁壁や既設雨水管をつなぐための人孔が埋設されていたため、これらのコンクリートの取り壊しが増加したものでございます。加えまして、警察との協議により、交通整理員の配置箇所を追加したものでございます。  変更契約金額は1,892万2,680円の増額でございまして、合計契約金額が1億3,805万7,480円でございます。  工期につきましては、当初、平成28年2月29日を想定してございましたが、平成28年3月25日に変更を行ったものでございます。  続きまして、報告第3号 平成27年度流域関連公共下水道事業精華11号汚水幹線築造(その3)工事請負契約変更の専決処分の報告についてでございます。  報告書の報告根拠、報告日及び専決処分書は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。  3ページをお願いいたします。変更後の契約金額につきましては5,987万8,440円でございます。契約の相手方は、株式会社杉山興業代表取締役、杉山勇でございます。  4ページをお願いいたします。参考資料でございます。工事の変更概要につきましては、4ページの変更概要と5ページの位置図により、ご説明申し上げます。  工事変更概要と変更理由でございますが、位置図に記載のとおり、工事箇所の人孔のところで、道路管理者との立ち会いにより、舗装面積が増加したものでございます。工事延長並びに本管推進工におきまして、延長の変更はございませんが、推進工を行うため人孔設置箇所を掘削したところ、当初、れきまじり土と想定しておりましたが、直径の大きな石が多くまじっており、当初設計の推進機械の刃先ではその石を壊すことができないため、刃先を石に対応できる刃先に変更したものでございます。この変更によりまして、1日の作業量が減り、設計額が増加したものでございます。加えまして、警察との協議によりまして、交通整理員の配置箇所を追加したものでございます。  変更契約金額は891万5,400円の増額でございまして、合計契約金額が5,987万8,440円でございます。  工期につきましては、当初工期と変更はございません。  以上で、報告第2号、報告第3号の説明を終わります。 ○議長  これで提案説明及び報告は全て終わりました。  以上をもって本日の議事は全て終了しました。  次回は、会派代表質問を明日3月4日金曜日午前10時から予定しておりますので、定刻までにご参集賜りますようよろしくお願いをいたします。  本日はこれをもって散会いたします。大変ご苦労さまでございました。
                (時に15時00分) ─────────────────────────────────────  この会議録の記載は適正であると認めここに署名する。    平成28年  月  日           精華町議会議長           署名議員           署名議員...