学研都市精華町は今新たな地平に立っております。そこには誰も見たことのない景色が広がっています。
学研都市建設の基本方針の大転換を求めて、この地に産業を根づかせようと懸命に走り続けた12年間でありました。かつて断腸の思いで
基地受け入れを決断された先人の
まちづくりの夢を、そして
学研都市建設に町の将来を託された先人の夢を私は一瞬たりとも忘れたことはありません。幸いにも
学研精華西木津地区の施設用地はほぼ埋まり、新たな用地確保が急務となってまいりました。
一方、最新の人口推計では、昨年本町の高齢化率も既に21%を超え、ついに超高齢社会に突入しつつあります。高齢者が元気に活躍し続けられる
地域づくりは、待ったなしであります。
そうした中で、精華町で子育てをしたくて引っ越してきましたとうれしい声をお聞きします。安心して子育てができるまち、世界に冠たる学研都市の名にふさわしい教育が受けられるまち、これまで磨き上げてきた子供を守るまち、精華町の真価が問われています。昨年10月に町民の皆様にお誓いしたとおり、私は命と希望を未来につなぐ
まちづくりに邁進してまいります。
本日提案させていただきます一連の予算案のほか、諸議案を通じまして、人を育み未来を開く
学研都市精華町の実現に向け、皆様と力を合わせ、我がまち精華町が立つ新たな舞台をつくり出し、ふるさとはここ(精華町)と誇れるまちを築き上げられるよう、いかなる困難にも立ち向かい、全力で取り組んでまいります。
それでは、まず施政方針の前提としまして、町政を取り巻きます内外の情勢に対します私の基本認識を申し上げます。
一つとして岐路に立つ我が国、ことし我が国は国際社会の中で大きな岐路に立つものと考えます。世界経済の雲行きへの不安が語られております。とりわけ中国経済に対する悲観的な見方が支配的となっております。
東アジア諸国は、台頭する中国に対してみずからどのような距離に身を置くのか、それぞれ悩んできました。私たちの身の回りの製品を見ましても、これまで多くが中国製で占められていましたが、今ベトナム製、そして今や
ミャンマー製の文字までも見るようになってきました。この間、幾度も世界経済の危機を乗り越えてきた日本は、中国から東南アジアへの
生産拠点移転と同時に、
日本製ブランド価値の高まりから国内回帰の動きも見られております。
一方、北朝鮮が行った4度の核実験や、
長距離弾道ミサイルの発射も世界経済に対する不安要素の一つとなっております。核保有をもって自国の主張を通そうなどということは、唯一の被曝国として、そして基地を抱える自治体として、断じて許すことはできません。
今後、我が国はTPP、
環太平洋パートナーシップ協定の枠組みに加え、昨年結成されたばかりのAEC、
アセアン経済共同体との連携を強めていくことになると思われます。かつて経済的孤立から戦争へと突き進んだ歴史を教訓に、相互の信頼醸成による自由貿易を拡大し、持続的、安定的な経済の発展を確保していくことは、貿易立国の我が国にとりまして国家存続の絶対要件であります。世界第3位の経済力を持つ我が国が今後アジアでのどのような
リーダーシップを発揮するのか、大いに注目を集めることになります。
一方、国内に目を転じますと、企業の内部留保が300兆円を超えたとも言われております。アベノミクスの恩恵はいまだ大企業中心にとどまり、設備投資や賃上げに十分つながっておらず、地方経済への波及もまだ限定的であります。強い農業も喫緊の課題です。
社会保障制度改革もこれ以上先送りは許されません。政治の強い
リーダーシップ発揮が求められております。
二つ目として、正念場の地方創生と精華町の
地域づくり。こうした中、ことし地方創生は正念場を迎えると考えます。今地方では、あらん限りの創意工夫が始まっております。精華町でも昨年精華町版の総合戦略、精華町
地域創生戦略を策定し、交流人口を飛躍的にふやす方策などにつきまして、取り組みを始めたところでございます。
京町セイカはその広告塔であります。
一方、定住人口の増加策や
子育て支援策の充実について、もっと踏み込んだ取り組みを求める声を多くいただきました。精華町はこれまでから定住人口の増加を見込んだ
学研都市建設を進めると同時に、子供を守るまちにふさわしい
子育て支援の取り組みを積み重ねてきております。それらの基本的方向を堅持すべきことは申すまでもありません。その上に立って私は
まちづくりの足元を見詰めています。
年明け早々、政府は三世代の同居や近居に対する支援、二世帯住宅の建設支援などを打ち出しました。私は一貫して三世代が支え合う
まちづくりの重要性を申し上げてきました。必ずしも大家族でなければならないということではありません。長らく続いた核家族化の潮流を一気に押し返すことは現実的ではありません。地域において子供たちとお年寄りが触れ合い、支え合う取り組みが始まっています。各小学校を舞台にした
学び体験教室はその一例です。精華中学校における
コミュニティースクールは、先進事例としています。これが高く評価され、大臣賞も受けていただいてます。各地域では、多くのボランティアによる子供の見守り活動が繰り広げられています。
第5次総合計画の策定において頂戴した提案の中で、地域祖父母や地域孫という考え方がありました。本町では、それが実現する可能性が見えつつあります。精華町の住民力をもってすれば、
地域コミュニティーを土台にした地域福祉の一層の発展は必ず花開くはずであります。基礎自治体が国の
社会保障制度を補うには、限度があります。地方には地方でしかできない取り組みがあります。高齢者が地域で多様な活躍のできる常設の場づくりと、地域で子供が守り育てられる場づくりは、今後の精華町における
地域づくりの根幹的施策になると確信しております。
次に、学研都市の新時代であります。学研都市は新時代を迎えようとしています。新しい国の方針がどのように打ち出されるか、
学研都市精華町にとって重大な局面にあります。かつて地元精華町は、学研都市の
まちづくりの協力者にすぎませんでした。
学研都市建設が中心の時代、
まちづくりの主役は府県であり、開発事業者でした。しかし、
学研都市運営が中心の時代となって、地元市町は主役の一員となりつつあります。これまで
学研都市精華町全体の
まちづくりに累計で1,000億円近くもの財源を投じてきました。今後はその恵みを受け取り、町民の皆様に還元するとともに学研都市の新時代を支える側に加わっていくことが期待されています。
さらなる恵みとは、裾野の広い産業の立地によりもたらされます。精華町において産業施設を倍増させるには、学研精華・西木津地区での施設用地を超える新たな用地の確保が必要であります。将来にわたって
学研都市精華町の発展を望むのであれば、このことは必ずなし遂げなければなりません。
公共交通の整備には、地元自治体のより積極的な関与が求められております。中長期的な
リニア中央新幹線中間駅の誘致や、けいはんな新線の延伸の御旗を掲げながら、当面の
中量輸送力の増強手段として期待される
連節バス導入について、その取り組みに参画する必要がございます。
伊勢志摩サミットと相前後して開催されます国際的な
自転車レース、ツアー・オブ・
ジャパン京都ステージを成功に導くことは、地元の大きな責任でもございます。京都府を初め、関係機関と連携したお茶の京都推進などの取り組みを通じまして、観光振興にも努めていかねばなりません。秋には
APECTELの国際会議も予定されております。
学研都市推進機構と手を携えてきた科学の
まち子どもたちプロジェクトは、理科好きの子どもたちをふやすという成果につながってきております。将来、
ノーベル賞受賞者が精華町から誕生することも夢ではありません。
こうした基本認識を踏まえつつ、私は町政を進めるに当たり、公約実現を図るための平成28年度施政方針として、次の三つの基本方針を掲げてまいります。
第1の方針としまして、命を大切にする安全・安心の
まちづくり方針を掲げます。災害に強いまち、自助・共助・公助、それぞれの役割が十分に分担され、機能しているまちにほかなりません。公助を担う町行政としましては、昨年建てかえが完了した消防庁舎に続いて、消防本部における訓練棟の整備を進めるとともに、老朽化が著しい救急車などの車両更新を行います。自然災害の発生に備え、町民の皆様への的確な情報伝達は欠かすことができません。そのため有事の際の
情報伝達手段を拡充するため、長年の課題でありました
防災行政無線の整備に向け、実施設計に着手します。
地域コミュニティーの拠点であります災害時の一時避難所となる
地区集会所につきましては、引き続き耐震化に取り組みます。これらの防災機能の充実を図るための取り組みができますことは、防衛省によります格別の配慮のたまものであり、それと同時に今後も可能な限り
まちづくりの協力を求めていくことは、先人の思いにかなうことであります。
また、引き続き
地域福祉センターかしのき苑の
長寿命化事業に取り組むほか、築15年を超えた役場庁舎や町営住宅の長寿命化に向けた検討を進めます。精華町が誇ります役場庁舎の
総合窓口サービスを新しい時代に適応させるための取り組みも進めてまいります。
一方、未来を担う子供たちの健康を守り、さらなる学力向上を目指した
教育環境整備として、これも長年の課題でありました小・中学校への
エアコン設置に向けた実施設計に着手しますとともに、
中学校給食の導入に向けた
学校給食基本構想の策定に取りかかります。
また、木津川市新
クリーンセンターの建設促進と応分の費用負担を行うほか、治水対策として排水路の整備など、安心の暮らしを支える基盤整備を進めます。
次に、第2の方針、将来に夢と希望を持てる
まちづくり方針であります。昨年本町の
広報キャラクター、
京町セイカを応援してもらおうとクラウドファンディングを試行的に実施しましたところ、目標額の2倍を上回る賛同が全国から得られたことは、今後の全国展開を考える上で大いに勇気づけられました。 平成28年度からは、
地方創生応援税制のいわゆる
企業版ふるさと納税が創設される予定でありますことから、その活用策も含めまして今後の資金調達のあり方につきまして幅広く検討を進めてまいります。
また、古代より歴史の回廊でありました本町に残る豊富な文化財の
デジタルミュージアム化を初め、精華町の歴史物語を見詰め直すチャンスもございます。洛いもを使った焼酎づくりも期待が持てます。
京町セイカを活用しながら、精華町
地域創生戦略に基づき、広域連携も図りながら、あの手この手で
学研都市精華町の
シティプロモーションに努めてまいります。
なお、国の平成27年度補正予算に伴いますまち・ひと・しごと創生法に基づく
地方創生加速化交付金を活用した
シティプロモーション推進事業につきまして、3月議会での途中提案を予定しておりますので、お含みおきをお願い申し上げます。
健康増進運動、せいか365の取り組みは4年目を迎えます。町民の皆様に広く浸透する
健康づくり運動を積極的に展開することにより、介護や医療給付費の伸びを穏やかにし、介護予防や健康寿命の延伸など、健康長寿の
まちづくりを目指してまいります。後期高齢者となった私自身、元気に笑顔で暮らせるよう、皆様と一緒にことしも楽しく歩き、そして食にこだわってまいります。
また、障害のある子供たちを精華町で安心して子育てできる、そして十分な教育を受けさせることができるよう、可能な限り必要な施策を講じてまいります。
さらに、引き続き、科学の
まち子どもたちプロジェクトを積極的に推進するなど、昨年からスタートした
総合教育会議の開催を通じまして、私と教育委員会が互いの立場を尊重しながらしっかりと手を携えて、子供を守るまちにふさわしい教育の
まちづくりを行政一丸となって進めてまいります。
次に、第3の方針は、学研都市を活用した交流促進の
まちづくり方針でございます。基本認識で申し述べましたとおり、5月30日開催予定のツアー・オブ・
ジャパン京都ステージを、京都府や京田辺市など関係機関と連携協力しながら成功させます。
また、ことし秋には
APECTEL54が学研都市で開催されることが決定しております。電気通信・情報分野の国際会議として
APEC加盟国から200名以上が参加されると聞いております。こうした機会を捉え、国内はもとより世界各国から
学研都市精華町を訪れる交流人口をふやすことができるよう、関係機関と連携しながら積極的な対外的発信とおもてなしに努めてまいります。
一方、最重要課題であります新たな
産業施設用地の確保では、まず京阪電気鉄道が所有されております
学研狛田東地区の
早期事業化に向けて協議を進めてまいります。また、近畿日本鉄道が所有されております
学研狛田西地区につきましても、京都府などの関係機関と歩調を合わせ、開発を促進させます。
その一方で、
交通アクセスの改善にも引き続き取り組みます。国道163号精華拡幅や、
府道山手幹線北進の早期開通に向けまして整備促進に努めますとともに、けいはんな新線の祝園駅までの延伸や、
リニア中央新幹線の学研都市への中間駅設置につきましても、国や関係機関に働きかけてまいります。
なお、当面の
中量輸送力の増強手段として期待されております連節バスの導入を促進するため、祝園駅前広場の混雑緩和の取り組みを進めます。
こうした基本方針に基づきまして、第5次総合計画で定める四つの施策体系では、平成28年度当初における主な施策の具体化の概要は次のとおりでございます。
第1の活力あふれ魅力ある学研都市の
まちづくりでは、一つとしてけいはんな学研都市、広域的な
コンサート事業や精華まつりの継続によります文化振興と
地域活性化に取り組むほか、京田辺・精華・
木津川学研都市行政連絡会やけいはんな
学研都市活性化促進協議会への参画を通じた、学研都市の広域的課題の解決と活性化の促進、府や隣接自治体と連携した学研地区の未
整備クラスターの整備促進、積極的な企業誘致の推進、新
産業創出交流センターへの参画を通じた新産業創出の支援、ツアー・オブ・
ジャパン京都ステージの開催であります。
2番目に、産業関係では、青年層の新規就農者に対する支援などを通じた担い手の育成、特産品開発の支援、農業基盤の整備などによります農業の振興、将来の地域農業の課題解決に向けた
京力農場プラン作成支援の継続、商工会への運営助成、
小規模事業者への経営支援による既存産業の振興であります。
三つ目に、町並みであります。
狛田駅東特定土地区画整理事業の推進、広く地域の町民の皆様に親しまれる
里山保全モデルの推進であります。
四つ目に道路、公共交通では、国道163号や
府道山手幹線など、国や府よる道路整備の促進、生活道路の整備や
道路舗装点検の実施、
道路照明LED化の推進、
コミュニティーバス運行ルートの改善、関係機関と連携した
リニア中央新幹線の中間駅設置やけいはんな新線の延伸実現を目指した取り組みの推進、
連節バス導入の推進と、それに合わせた祝園駅前広場の整備であります。
次に、住環境の関係では、
町営住宅長寿命化計画の策定、木造住宅の耐震改修の促進、上下水道の着実な整備と長期的な経営安定化などに取り組みます。
第2の安全・安心で健やかな暮らしの
まちづくりでは、一つとして健康医療、まちを挙げての
健康増進プロジェクトの推進や特定健診、がん検診の受診勧奨などによる町民の皆様の主体的な
健康づくりの促進を初め、妊婦健診への公費負担などによります妊娠期の
健康づくりと乳幼児の育児支援、精華病院の指定管理の継続と相楽郡
広域事務組合での休日応急診療所の運営などによります地域医療の充実であります。
次に、児童福祉では、子育て環境の充実を初め、府と連携した子供の
医療費無料化の継続、多子世帯への
負担軽減対策の継続、病児及び病後児保育など継続実施、地域で気軽に
子育て支援を受けられる
ファミリーサポートセンターの設置によります
子育て支援の充実、
家庭児童相談員の継続配置などによります
児童虐待防止の推進であります。
次に、高齢生涯福祉については、高齢者の
健康づくりや介護予防の推進と社会参画の場づくり、地域の実情に応じた
地域包括ケアシステムの確立、老人クラブへの活動支援や
シルバー人材センターへの運営支援などを通じた高齢福祉の充実、
次期高齢者保険福祉計画、
介護保険事業計画の策定、生涯福祉計画に基づいた生涯福祉の充実であります。
次に、
コミュニティー・地域福祉の関係では、
地域コミュニティーの拠点となります
地区集会所の老朽化対策の推進、
地域福祉センターかしのき苑の長寿命化に向けた施設改修の継続、
地域福祉計画に基づいた身近な相談・
拠点づくり、
臨時福祉給付金の支給でございます。
次に、防災・交通安全の関係では、
防災行政無線の整備に向けた設計を初め、
消防庁舎建てかえ第2期工事の実施、救急車などの更新、排水路の整備などによります浸水被害の防止、町内の交通安全灯のLED化、防犯対策の推進などに取り組みます。
第3の未来を開く文化と環境の
まちづくりでは、一つとして学校教育、科学のまちの
子どもたちプロジェクトの推進体制の整備など、学研都市を活用した教育の推進を初め、
小・中学校空調設備設置に向けた実施設計、食育や
中学校給食を見据えた
学校給食基本構想策定の基礎調査、
スクールカウンセラーの継続配置によるいじめや不登校などの防止、
学校図書館運営の充実、幼稚園就園における
多子世帯経済的支援の充実でございます。
次に、生涯学習では、町立体育館・
コミュニティーセンターなどの指定管理や
長寿命化対策の推進、地域住民と協働した学校支援、
地域本部事業やまなび体験教室、子供まつりの継続を通じた生涯学習、生涯スポーツの推進、文化財の
デジタルミュージアム化などによります郷土の歴史の伝承と普及でございます。
次に、人権尊重と
男女共同参画につきましては、ノーマン市との
姉妹都市関係を軸とした住民レベルでの国際交流の促進や学研都市の外国人の生活支援、
人権教育啓発推進計画の改定、
男女共同参画社会づくりの推進、
非核平和都市宣言の趣旨にのっとった平和への取り組みの推進でございます。
次に、環境共生では、学研都市における
次世代エネルギー普及促進を初め、
KES環境改善活動などを通じたCO2削減の取り組みの推進、
環境啓発イベントの実施などによる
環境基本計画の推進、木津川市新
クリーンセンターの建設促進と応分の負担、
ごみ処理基本計画の改定でございます。
次に、情報化の関係では、
京町セイカを活用した情報発信力の強化、広報誌「華創」やホームページなどによります的確な情報提供、
地域情報化の推進、社会保障・税番号制度の導入に向けた対応、図書館活動の充実などに取り組みます。
第4の自立を目指した協働の
まちづくりでは、一つとして住民協働、
地域コミュニティーの活性化やNPOなど、各種団体によります公共的活動に対する支援、
地域公共人材の育成によります協働の
まちづくりの推進に取り組むほか、次の行財政運営では、自立可能な行財政確立のための行政評価の取り組みの推進や新たな会計基準の導入、財務情報の積極的公表、
庁舎長寿命化と利活用の検討、
個人番号カードを用いた住民票の
コンビニ交付の実施など、
窓口サービスの充実、職員の人材育成や
人材活用事業の推進によります雇用機会の創出などに取り組みます。
以上、私の施政方針につきまして説明をさせていただきましたが、平成28年度の予算編成では、一般会計の当初予算規模は136億8,000万円となり、後ほど予算提案で詳しく説明申し上げますとおり、昨年度と比較して5億9,000万円、4.1%の減少となっております。六つの特別会計の合計では、当初予算規模は109億1,324万1,000円となり、昨年度と比較しまして1,851万4,000円、0.2%の減少となっております。以上、7会計合わせまして245億9,324万1,000円となっております。
平成28年度予算案を含めまして本日提案を申し上げます議案は、人事案件が2件、補正予算が4件、当初予算が7件、条例関係が18件の合計31議案でございます。また、報告分といたしまして3件ございます。
なお、平成27年度一般会計補正予算を会期中に追加提案させていただきたく考えておりますので、お含みの上、よろしくお願い申し上げます。
後ほどそれぞれ担当より説明を申し上げますので、十分なご審議をいただく中でご同意、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、この間、精華町に関係をいたします内容で、名誉ある表彰の受賞がございましたので、この場をおかりいたしましてご報告申し上げます。
去る1月20日、平成27年度統計功労者表彰式におきまして、山田地区にお住まいの山本彰様が精華町統計調査員として顕著なご功績が認められ、農林水産大臣表彰を受賞されました。今回名誉ある表彰を受賞されましたことに心よりお祝い申し上げますとともに、今日までのご労苦に対しまして改めて敬意と感謝を申し上げる次第でございます。
終わりに、教育関係につきましてご報告申し上げます。
まず1点目は、精華中学校校舎改築等工事の完成と竣工式についてでございます。この間、
教育環境整備の最優先課題として取り組んでまいりました精華中学校の校舎改築に係ります全ての工事が、おかげさまをもちましてこのたび完成いたしました。これによりまして町内の小・中学校の耐震化率が100%を達成することとなりました。学校現場におきましては、既に昨年の8月1日から新校舎での学校運営を開始しており、この間、生徒たちも元気に真新しい教育環境の中で各種の教育活動に熱心に取り組んでいるところでございます。
また、地域の皆様の学びと交流の場としてシニアスクールなどの取り組みにつきましても、これまで同様、新校舎の地域開放室を有効活用し、活発な活動をしていただいております。新校舎のほか、このたび完成を見ました新しいプールや自転車駐輪場など、新しく生まれ変わった精華中学校の全容を眺めますと、感謝と喜びの気持ちでいっぱいでございます。
これもひとえにここにお集まりをいただいております町議会議員の皆様の深いご理解と温かいご支援、そして町民の皆様の積極的なご協力のたまものでございます。本当にありがとうございます。
つきましては、ささやかではございますが、精華中学校の竣工式を来る3月25日の金曜日、午前10時からとり行いたいと考えております。議会議員の皆様には改めましてご案内差し上げますけれども、公私ともご多用とは存じますが、ご列席賜りますようよろしくお願い申し上げます。
次に、2点目としまして、精華町教育大綱の策定についてでございます。昨年の4月1日に施行されました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律に基づきまして、このたび本町の教育施策や方針を示す精華町教育大綱を策定いたしましたので、ご報告申し上げます。策定に当たりましては、私と5人の教育委員さんで構成する
総合教育会議を開催をいたしまして、さまざまな視点から本町の教育のあるべき姿や子供を取り巻くさまざまな今日的な課題につきまして、議論を深めてまいりました。
さらに、住民の皆様からも広くご意見を伺い、それらの内容を踏まえまして精華町教育大綱を策定いたしました。大綱には、昭和43年当時に子供を守るまち宣言を掲げた当時の精華町民の願いを今に伝えながら、教育の
まちづくりを進め、命と希望を未来につなげたいとの願いを込めさせていただきました。
なお、策定の経過などにつきましては、本3月会議で所管の常任委員会で報告させていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。
以上、平成28年度の施政に当たりまして、議員の皆様のご理解とご指導を重ねてお願い申し上げまして、今議会の再開に当たりましてご挨拶とさせていただきます。
長時間ご清聴ありがとうございました。どうかよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○議長 本日の日程ですが、お手元に配付の議事日程表により、議事を進めてまいります。
本日は、提出されております議案の説明にとどめ、後日、議案質疑を行いたいと思います。
なお、日程第5、議案第2号並びに日程第6、議案第3号については、本日、提案説明、議案質疑後、採決いたしますのでよろしくお願いをいたします。
○議長 これより、日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第130条の規定により、12番、森田議員、13番、塩井議員を指名します。
以上のとおり、両議員に差し支えのある場合には、次の議席の議員にお願いをいたします。
○議長 日程第2、会議期間の決定の件を議題といたします。
本3月会議の会議期間については、去る2月25日に議会運営委員会を開催し、検討を願ったところでございます。
お諮りします。お手元に配付の会議予定表のとおり、本3月会議の会議期間を、本日3月3日から3月28日までの26日間にしたいと思います。これに、ご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認めます。よって、3月会議の会議期間は、本日3月3日から28日までの26日間に決定をいたしました。
○議長 日程第3、諸般の報告に入ります。報告は8点でございます。
1点目は請願・陳情の件であります。今会議に提出された請願・陳情は2件であります。
請願1件については、会議規則第95条の規定に基づき、お手元に配付の請願文書表のとおり所管の常任委員会に付託しますので、よろしくお願いをいたします。
また、陳情の1件については、お手元に配付をいたしました。
2点目は、議員派遣の報告であります。会議規則第132条第1項の規定に基づき、お手元に配付をいたしました。
3点目は、休会中の間に行われた各委員会の委員会開催報告書が提出されましたので、お手元に配付をいたしました。
4点目は、議会運営委員会、建設産業常任委員会並びに予算決算常任委員会の管外研修報告書が提出されましたので、お手元に配付をいたしました。
5点目は、会派の研修報告書が、精華の会会派と公明党会派から提出されましたので、お手元に配付をいたしました。
6点目は、議員研修報告書で、無会派2名の議員から提出されましたので、お手元に配付をいたしました。
7点目は、京都府後期高齢者医療広域連合議会の会議報告書が提出されましたので、お手元に配付をいたしました。
8点目は、去る2月19日、京都府自治会館で開催されました京都府町村議会議長会第66回定期総会に参加をいたしました。総会資料を事務局においておりますので、閲覧してください。
以上で、諸般の報告を終わります。
○議長 日程第4、行政報告に入ります。
行政から報告の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。副町長どうぞ。
○副町長 この機会をいただきまして、行政からの報告を申し上げます。
まず1点目は、精華町第5次総合計画・第3期実施計画の公表についてでございます。第5次総合計画の基本計画の改定に基づき、おおむね3年間に実施をする主な施策の実施計画を策定し、毎年公表することとしておりまして、第2期実施計画につきましては、昨年の3月に公表したところでございます。本日、お手元にお配りをさせていただいたものが、平成27年度から29年度までの3カ年に係ります第3期実施計画でございまして、本日から町のホームページ上で公表をしております。
次に、2点目は、直通バスの実証運行についてでございます。お手元に配付をいたしましたチラシに記載のとおり、けいはんな学研都市と京都駅のアクセスルートの多様化と快適な移動を実現するため、今月22日から奈良交通株式会社と京阪バス株式会社が共同でけいはんな学研都市と京都駅を結ぶ直通バスの実証運行に取り組まれます。このバスは、精華町、木津川市、京田辺市の9カ所のバス停と京都駅を結ぶもので、朝夕の各2往復運行されます。実証運行の期間は3月22日から9月30日までの約半年間で、1便当たり平均30名の利用があれば実証運行期間終了後も継続運行される予定となっております。
住民皆様への周知といたしましては、2月19日に沿線の光台、精華台の皆様に対し、お手元のチラシを配布したところでございます。また、今月の18日にも運行の詳細を記載をしましたチラシを前回と同じ地区の住民の皆様に配布する予定であります。
なお、京都府庁におきまして、今月の7日に直通バス実証運行決定セレモニーが実施される予定と聞いておりますので、あわせてお知らせをいたします。
次に、3点目は、
健康づくり運動、せいか365における健康階段の取り組みについてでございます。本町では、
健康づくり運動、せいか365の取り組みが住民皆様に広く浸透する運動とするために、現在役場庁舎内の階段に設置をしております、せいか365健康階段事業を、近鉄新祝園駅、JR祝園駅にある東西連絡通路の階段や、むくのきセンター、地域福祉センター、かしのき苑にある階段においても実施をいたします。このせいか365健康階段事業では、各種施設内の階段各階に消費カロリーを記載をいたしましたステッカーやポスターの掲示を行い、ご利用される住民皆様に対して
健康づくり活動の普及啓発を行ってまいります。今後、使用しましたステッカーやポスターにつきましては、町ホームページによりましてダウンロードすることができるようにしておりまして、精華町内の事業所などにおきましても活用いただけるよう、啓発活動を進めてまいりたいと考えております。
次に、4点目は、本年4月1日付採用の職員採用試験の結果についてでございます。昨年9月に1次試験、11月に2次試験、またことしの2月に保健師の試験を行いまして、一般事務職9名、保健師2名、合わせて11名の採用予定をいたしております。
最後に、各種行事などについてでございます。
それでは、事項別明細書の歳出から説明をさせていただきますので、10ページ、11ページをごらんください。歳出でございます。款総務費項総務管理費目一般管理費250万円の財源の組み替え補正でございます。これにつきましては、平成27年度からの介護保険制度の改正に伴い、新たな項目設定や様式変更など、システム内容の一部改修に要する費用に対し、国の介護保険事業費補助金を増額する一方で、一般会計からの繰入金についてその増額を減額するものであり、特定財源のその他の欄に記載のとおりでございます。
次に、款総務費項介護認定審査会費目認定調査等費の臨時職員賃金40万円の追加補正でございます。これにつきましては、要介護認定審査に係る調査業務に従事する臨時職員の賃金の不足が見込まれることから、補正を行うものでございます。
以上が歳出でございます。
次に、歳入の説明をさせていただきますので、8ページ、9ページをごらんください。款国庫支出金項国庫補助金目介護保険事業費補助金250万円の追加補正でございます。これにつきましては、システム改修費用の2分の1を国庫補助金として受け入れるものでございます。
次に、款繰入金項一般会計繰入金目その他一般会計繰入金210万円の事務費繰入金の減額補正でございます。
以上、歳入歳出それぞれ24億1,385万7,000円となり、40万円の増額であります。
以上、議案第6号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 日程第10、議案第7号 平成27年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。
○浦西上下水道部長 それでは、議案第7号 平成27年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてを、町長にかわりまして上下水道部長が提案理由の説明を申し上げます。
議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
議案の内容は6ページ以降の事項別明細書により説明を申し上げます。
それでは、事項別明細書の歳出から説明させていただきますので、12、13ページをお願いいたします。歳出でございます。款公共下水道事業費項汚水事業費目一般管理費でございます。詳細につきましては附属資料でご説明申し上げますので、15ページをお願いいたします。木津川上流浄化センター維持管理負担金につきまして、機械設備の修繕や機械点検の増加などによりまして6,000万円の増額を行うものでございます。
12、13ページに戻っていただきまして、公共下水道事業、公営企業法適用化事業でございますが、当初一般会計からの繰り入れを予定しておりましたが、地方債が適用されることになったため財源補正を行うものでございます。
次に、項雨水事業費目雨水建設事業費でございます。雨水建設事業につきましては、国庫補助金の減額によりまして工事請負費7,080万円の減額を行うものでございます。
以上が歳出でございます。
次に、歳入の説明をさせていただきますので、恐れ入りますが戻っていただきまして10ページ、11ページをお願いいたします。歳入でございます。款国庫支出金項国庫補助金目公共下水道事業費補助金で、3,540万円の減額でございます。
次に、款繰入金項他会計繰入金目一般会計繰入金につきましては、木津川上流浄化センターの維持管理負担金の精算見込み額及び公共下水道事業、公営企業法適用化事業の財源補正によりまして、汚水繰入金を4,000万円増額するものでございます。
次に、款町債項町債目公共下水道事業債につきましては、公共下水道建設事業を行うための事業債を1,540万円減額するものでございます。
続きまして、4ページをお願いいたします。第2表繰越明許費でございます。項汚水事業費につきまして、現在施工中の東畑と山田地内の工事につきまして、当初想定していた土質と異なったため、推進工事の機種変更の選定等において不測の時間を要したことなどによりまして、年度内に完成が見込めないことから繰り越しをお願いするものでございます。
なお、完成の予定は平成28年5月末を予定してございます。
続きまして、5ページをお願いいたします。第3表の地方債補正でございます。精華町公共下水道事業として補正前の限度額7億2,310万円を、補正後、7億770万円に減額するものでございます。
なお、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、補正前と変わりはございません。
以上、歳入歳出それぞれ22億4,309万8,000円となり、1,080万円の減額でございます。
以上、議案第7号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 日程第11、議案第8号 平成28年度精華町一般会計予算についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。副町長どうぞ。
○副町長 議案第8号 平成28年度精華町一般会計予算につきまして、町長にかわりまして副町長が提案理由の説明を申し上げます。
議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりで、総額136億8,000万円の予算を提案させていただくものでございます。
表紙をめくっていただきまして、予算書の1ページの本文でございます。第1条、歳入歳出予算の総額136億8,000万円と定めまして、款項の区分につきましては、2ページから6ページまでの第1表に記載しております。
なお、予算の内容につきましては、この後、予算案概要資料、平成28年度の主な事業を用いながら説明をさせていただきます。
第2条、債務負担行為及び第3条、地方債につきましては、歳入歳出予算の説明の後にご説明を申し上げます。第4条、一時借入金の限度額、それに第5条、歳出予算の流用に関する規定につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。
それでは、歳入歳出予算の概要につきまして、先にお配りをしております、これですけども、予算案概要資料、平成28年度の主な事業でご説明をさせていただきますので、お手元にご準備をいただきたいと存じます。
資料の1ページから6ページにかけまして、平成28年度予算の概要を記載をいたしております。このうち、1ページ中段の(2)の①の部分で一般会計の予算規模に触れておりますが、平成28年度一般会計当初予算額136億8,000万円でございまして、平成27年度との比較では5億9,000万円の減少、率にして4.1%の減少となってございます。
予算規模の主な増加要因といたしましては、
防災行政無線整備事業や
教育環境整備事業、新公共交通システム導入事業などの新規事業や、民生関係での各種給付事業などでございまして、主な減少は、
消防庁舎建てかえ事業、精華中学校校舎改築事業などの事業費の減少によるものでございます。
次に、②では、予算編成の考え方について触れております。地方財政計画全体の動向を見据えながら、財政基盤の確保に努めつつ、安全・安心の
まちづくりをさらに強力に進めること、全国的課題でもあります公共施設等の老朽化対策に着実に対応すること。また、充実した
教育環境整備を進めることを基本的な予算編成の考え方としたものでございます。
次に、2ページの③、それに3ページの④では、平成28年度一般会計予算の歳入歳出ごとの概要について説明をさせていただいております。
まず、③の歳入予算の概要でございますけども、町税を52億1,100万円、前年度から1億5,100万円、率にして3%の増収を見込んでおります。特に町民税個人分、償却資産課税の増収を見込んでおりまして、その一方で、税収の伸びに伴いまして地方交付税は前年度からの減額を見込んでいるものでございます。国庫支出金、府支出金は、主に歳出の投資的経費に連動いたしまして減少を見込んでおります。
繰入金につきましては、11億4,800万円を計上してございまして、財源不足の補填の措置として財政調整基金から5億円を取り崩して繰り入れるものとし、そのほかは各事業への充当財源といたしまして、特定目的基金を活用し繰り入れるものでございます。
次に、3ページの④歳出予算の概要でございますが、前半で目的別での増減要因、後半では性質別での増減要因を記載してございます。
なお、歳出予算の詳細は、後ほど7ページ以降の主な事業のところでご説明申し上げます。
次に、4ページの⑤基金の状況でございます。本町の大きな課題の一つでございます債務残高につきましては、行財政改革の取り組み以降、着実にその残高を減らしてまいりましたが、平成27年度の精華中学校や消防庁舎の建てかえのための地方債発行を主な要因といたしまして、平成26年度決算時点からは増加に転じているものでございます。そういう中で、平成28年度につきましても、引き続き各種の事業財源といたしまして16億1,800万円を借り入れる予定をしてございます。
また、基金につきましては、平成28年度で11億4,700万円の取り崩しを予定してございます。そのうち実質的な赤字補填である財政調整基金からの取り崩しを5億円計上しているものでございます。
なお、平成28年度当初予算編成後におけます債務残高と基金残高の見込みにつきましては、5ページの表1に記載しているとおりでございます。
それでは、平成28年度予算に計上しております主な事業についてご説明を申し上げますので、7ページをお開きをお願いをしたいと思います。それぞれの項目は精華町の第5次総合計画の体系に基づきまして、4本の章立てで主な事業を整理をいたしております。
まず、7ページから9ページにかけましては、一つ目の項目であります活力あふれ魅力ある学研都市の
まちづくりでございますけども、特に新規事業といたしましては、①けいはんな学研都市の施策では、ツアー・オブ・ジャパンの開催経費や、②の産業の施策では、洛いも焼酎の開発支援、さらにめくっていただき、④の道路公共交通では、新公共交通システムの導入に係ります経費、また⑤の住環境では、
町営住宅長寿命化計画策定に係ります経費を新たに計上してございます。
次に、9ページの(2)安全・安心で健やかな暮らしの
まちづくりでございます。①の健康医療では、健診事業の受診率向上のための一定の年齢者に対しまして、受診意向調査を行います。
めくっていただき10ページに移りまして、②の児童福祉では、新たに
ファミリーサポートセンター事業を実施するための経費を計上してございます。④の
コミュニティー・地域福祉では、新たに中地区の集会所建てかえに向けました設計業務や、平成27年度に引き続きまして、かしのき苑
長寿命化事業を計上いたしております。
11ページの⑤防災・交通安全では、消防庁舎の第2期工事、また新規といたしましては、
防災行政無線の整備に向けました設計業務や、消防車両の更新事業などを計上いたしております。
次に、めくっていただきまして12ページ、(3)未来を開く文化と環境の
まちづくりでございます。①の学校教育では、新規に小・中学校空調設備の設置に向けました実施設計業務を計上いたしまして、また第三子以降の多子世帯生活支援事業や、科学のまちの
子どもたちプロジェクトを新規に実施をいたします。④の環境共生では、木津川市新
クリーンセンター建設に係ります本町負担金などを計上してございます。
次に、めくっていただき14ページ、(4)自立を目指した協働の
まちづくりでございます。②の行財政運営におきましては、
庁舎長寿命化利活用検討事業や総合窓口支援システム更新業務の債務負担行為、平成28年度中のサービス開始を目指しての
コンビニ交付事業を計上してございます。
以上が歳入歳出事業の概要でございます。これらの内容を総括したものが予算書の2ページから6ページまでの第1表歳入歳出予算でございます。
続きまして、第2表、債務負担行為を説明申し上げますので、予算書のほうに戻っていただきまして、7ページをお開きいただきたいと思います。新地方公会計制度に対応するための契約行為の準備、また精華町
コミュニティーホールの指定管理者選定のための準備。さらに、平成29年度の当初から必要となります賦課徴収、帳票等の印刷業務のための債務負担行為。四つ目は総合窓口支援システム更新業務の契約の準備行為。その次は、
子育て支援施設等整備事業の債務負担行為。それに、債務保障を計上してございます。
次に、めくっていただきまして、8ページの第3表地方債でございます。平成28年度事業といたしまして七つの目的での地方債発行を計上するものでございまして、合計で16億1,800万円の予定でございます。
以上、議案第8号の提案理由の説明でございました。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長 ここで1時まで休憩します。
(時に11時56分)
○議長 それでは、再開いたします。
(時に13時00分)
○議長 日程第12、議案第9号 平成28年度精華町国民健康保険事業特別会計予算について、日程第13、議案第10号 平成28年度精華町後期高齢者医療特別会計予算についての2件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。住民部長どうぞ。
○寺嶋住民部長 それでは、議案第9号、第10号の2件を、町長にかわりまして住民部長が提案理由の説明を申し上げます。
それでは、まず議案第9号 平成28年度精華町国民健康保険事業特別会計予算についてでございます。
議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございまして、総額で40億9,341万7,000円の予算を提案させていただくものでございます。平成27年度との比較では、金額で6,273万1,000円、率にして約1.6%の増加となってございます。
内容は、6ページ以降の事項別明細書により説明をさせていただきます。
歳出から説明申し上げますので、8ページ、9ページをお開きください。款2保険給付費は、平成28年度被保険者見込み数7,660人分の療養給付費及び療養費、高額療養費や出産育児一時金などでございます。保険給付費全体で前年度予算と比べ、金額で5,699万1,000円、率にして約2.3%の増加を見込んでおります。この保険給付費で歳出予算の60%強を占めております。残りの約40%は、人件費や事務経費、後期高齢者支援金等介護納付金、共同事業拠出金など、他の保険制度や国保同士の助け合いへの拠出金及び保険事業、特定健診や人間ドックに係る経費などでございます。
次に、歳入の説明を申し上げますので、戻っていただきまして6ページ、7ページをお願いいたします。昨年5月に成立いたしました持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律によります国民健康保険に対する公費による財政支援の拡充によりまして、款3国庫支出金を前年度予算と比べ、金額で6,941万6,000円、率にして約9.5%の増加と見込んでおります。これによりまして、歳出の保険給付費は増加しているものの、国民健康保険税の平成28年度の税率につきましては、平成27年度と同じに据え置くこととしております。国民健康保険税が金額で2,813万3,000円、率にして約3.5%の減少となっておりますのは、主に低所得者に対します軽減措置の拡充によるものでございます。
また、款4療養給付費等交付金が金額で9,001万2,000円、率にして約54.5%と大きく減少しておりますのは、退職医療制度の原則廃止によります対象者の減少によるもので、歳出におきましてもこれに見合う退職被保険者の保険給付費も減少となっているところでございます。
以上、主な歳入について説明をさせていただきました。
なお、本予算の内容につきましては、2月16日に開催されました精華町国民健康保険運営協議会で答申を受けました内容となってございます。
以上で、議案第9号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いをいたします。
続きまして、議案第10号 平成28年度精華町後期高齢者医療特別会計予算についてでございます。
議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございまして、総額で3億6,745万9,000円の予算を提案させていただくものでございます。平成27年度との比較では、金額で2,206万3,000円、率にして約6.4%の増加となってございます。
内容は4ページ以降の事項別明細書により説明をさせていただきます。
歳出から説明を申し上げますので、6ページ、7ページをお開きください。 款2後期高齢者医療広域連合納付金が歳出の約97%を占めております。後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合に納付する保険料等が主でございます。保険料以外に保険基盤安定制度補填金、広域連合の運営に必要な人件費、事務的な経費の分賦金の精華町負担分でございます。金額で2,159万7,000円、率にして約6.4%の増加となっておりますのは、主に保険料の増加によるものでございます。
次に、歳入の説明を申し上げます。戻っていただきまして4ページ、5ページをお願いします。款1後期高齢者医療保険料につきましては、2億7,900万円の計上でございます。被保険者3,500人分の保険料でございます。 後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに見直しをされておりまして、平成28年度は見直しの年度でございます。平成27年度当初予算との比較では、金額で1,650万円、率にして約6.3%の増額計上となっております。
以上で、議案第10号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長 日程第14、議案第11号 平成28年度精華町介護保険事業特別会計予算について、日程第15、議案第12号 平成28年度精華町国民健康保険病院事業特別関係予算についての2件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。健康福祉環境部長どうぞ。
○岩前健康福祉環境部長 それでは、議案第11号と議案第12号の2議案を、町長にかわりまして健康福祉環境部長が提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第11号 平成28年度精華町介護保険事業特別会計予算についてでございます。
提案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
内容については、6ページ以降の事項別明細書によりご説明申し上げます。
事項別明細書の内容は、附属資料によりご説明をさせていただきますので、50ページをごらんください。まず、歳出の説明をさせていただきます。予算書では16ページからとなっております。
附属資料50ページの款総務費項総務管理費目一般管理費の介護保険事業職員給与費でございますが、介護保険事業に従事する職員給与に係る経費でございます。
次に、51ページの一般管理費でございますが、介護保険事業運営に係る一般事務経費となっております。
次に、52ページの
介護保険事業計画高齢者保健福祉計画策定事業でございますが、
介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画策定に係る経費でございます。平成28年度につきましては、計画策定の基礎資料となります実態調査を実施する予定でございます。
次に、53ページの項徴収費目賦課徴収費については、介護保険料の賦課徴収に係る事務経費でございます。
次に、54ページから55ページの項介護認定審査会費目介護認定審査会費と目認定調査等費については、要介護認定審査会の運営に係る経費と要介護認定審査会委託費用及び認定調査に係る経費でございます。
次に、56ページの趣旨普及費については、介護保険制度の啓発に係るリーフレットや説明用パンフレットの作成に要する経費でございます。
次に、57ページの項計画策定委員会費目計画策定委員会費については、高齢者保健福祉審議会の運営に係る経費でございます。
次に、58ページの款の保険給付費項介護サービス等諸費目の居宅介護サービス給付費から、74ページの項特定入所者介護サービス等費目特定入所者介護予防サービス費については、平成27年度の各サービス利用実績見込みに基づき算出した、おのおのの保険給付費等を計上しております。
次に、75ページの款地域支援事業費項介護予防事業費目二次予防事業費については、通所型の介護予防事業に係る事業経費を計上しております。
次に、76ページの目の一次予防事業費については、早期から介護予防に取り組む視点から、サロン活動の支援、介護予防講座等の事業推進に係る事業費を計上しております。
次に、77ページの目の総合事業費精算金については、総合事業費の市町村間の調整を行う精算金を計上しております。
次に、78ページの項の包括的支援事業任意事業費目の介護予防ケアマネジメント事業費から、81ページの目の包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費については、町内に2カ所設置している地域包括支援センターの運営に係る委託料を計上しております。
次に、82ページの任意事業費については、家族介護支援や紙おむつ等給付事業などの在宅サービス事業、認知症施策推進事業、成年後見制度利用支援事業などに係る事業費を計上しております。
次に、83ページでございますが、基金積立金項基金積立金目の介護給付費準備基金積立金については、基金積立金の利子として1,000円を計上しております。
次に、84ページの予備費については、サービス給付費等の緊急的な支出に対応するため2,000万円を計上しております。
次に、85ページの款の諸支出金項の償還金及び還付加算金目第1号被保険者保険料還付金については、第1号被保険者の死亡等による保険料の還付に係る費用を計上しております。
議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
今回の改正につきましては、町外在住の方が非常勤特別職の職員に委嘱される場合が近年増加している状況から、公共交通機関等を利用し、通勤されたときの費用に限り費用弁償を支給することを規定するものでございます。なお、今回の改正にあわせまして、文言の整理もさせていただくものでございます。 以上が、改正内容でございます。
続きまして、2ページの附則をごらんください。この条例は、平成28年4月1日より施行するものでございます。
以上で、議案第18号の提案説明を終わります。
続きまして、議案第19号 精華町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例一部改正についてでございます。
議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
改正内容は、3ページの参考資料でご説明申し上げますので、3ページをお開き願います。改正内容は3点でございまして、第3条第2号では、平成28年4月1日より人事評価制度の導入が義務づけられたことにより、人事評価制度の状況の公表の項目を追加するものでございます。
また、第3条第9号では、議案第15号で条例提案をさせていただいております退職管理の適正の確保に係ります退職者の状況についての公表の項目を追加するものでございます。
なお、第5条第2号につきましては、行政不服審査法の施行に伴います文言整理でございます。以上が改正内容でございます。
それでは、2ページの附則をごらんください。この条例は、平成28年4月1日より施行するものでございます。
以上で、議案第19号の提案説明を終わります。
続きまして、議案第20号 精華町行政不服審査法施行条例制定についてでございます。
議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございますが、この条例につきましては、行政不服審査法の全部改正による不服申し立て制度の見直しに伴い、必要事項を定めるものでございます。
なお、後ほどご説明申し上げます、議案第21号から議案第23号までの3議案につきましても関連するものでございます。
改正の内容は7ページの参考資料でご説明申し上げますので、恐れ入りますが、7ページをお開き願います。まず、1の行政不服審査法の主な改正点でございますが、(1)につきましては、もともと不服申し立ての種類は異義申し立てと審査請求の2種類でございましたが、審査請求に一元化されることになったものでございます。次に、(2)につきましては、先ほどの審査請求を行える期間が60日から3カ月に延長されることになったものでございます。次の、(3)の審理員制度の導入と、(4)の行政不服審査会への諮問手続の新設につきましては、次の2の行政不服審査法の改正による審査手続の主な変更点にフロー図をお示ししておりますが、改正前には審査請求人から審査請求があった場合、審査庁、いわゆる所管原課である行政庁がそのまま審査をする審査庁となるなど、請求内容の審理を誰が行うか、特に規定はございませんでした。改正後におきましては、審理手続を行う者、いわゆる審理員が原処分に関与していない職員に限定されたほか、この審理結果を第三者機関である行政不服審査法へ諮問する手続が新設をされました。このうち、議案で提案させていただく内容は行政不服審査法において、条例制定することとされている行政不服審査会の設置、また審査手続において発生する審査請求人などへの資料交付にかかる手数料でございます。
それでは、条例の内容でございますが、恐れ入りますが2ページをお開き願います。まず、第1条は趣旨規定でございます。
次に、第2条では、第1項において、手数料の額を規定し、第2項から第4項までは減免手続について規定をしておりまして、その内容につきましては行政不服審査法施行令を参考としております。
次に、第3条から第7条までは、精華町行政不服審査会の組織などについて規定しておりまして、その委員は既に、不服申し立ての審査について実績のある情報公開・個人情報保護審査会の委員を中心に考えておりますので、情報公開・個人情報保護審査会設置条例を参考としております。
次に、第8条では、審理員に行政不服審査会の委員と同様の守秘義務を課すものでございます。
次に、第9条は、規則委任の規定でございます。
最後に、第10条では、行政不服審査会の委員と審理員に対する守秘義務違反の罰則について規定をしております。
附則といたしましては、第1項では、施行期日の規定で、行政不服審査法と同じく平成28年4月の1日施行でございます。
第2項では、行政不服審査会の委員と外部登用の審理員を非常勤特別職として任用するため、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。
続きまして、7ページをお開き願います。7ページ、3の施策等の発生源から、8ページの7の関係ある法令及び条例等につきましては、資料に記載のとおりでございます。
次に、8の施策等の決定過程における町民参加及び内容につきましては、今回の条例制定が行政不服審査法の求めによるものであり、また手数料に関する内容でございますので、特に実施はいたしておりません。
次の9、施策等の実施に係る財源措置、その次の10、将来にわたる施策等のコスト計算及び予想される施策の効果については、資料に記載のとおりでございます。
以上で、議案第20号の提案理由の説明を終わります。
続きまして、議案第21号 精華町情報公開条例一部改正についてでございます。
議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明を申し上げますので、恐れ入りますが、5ページをお開き願います。まず、第18条の2では、開示決定等または開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法における、審理員による審理手続に関する規定の適用の除外規定でございます。精華町の情報公開条例では、開示決定等に対して不服申し立てがあった場合、第三者機関である精華町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することを定めておりまして、同審査会では、識見を有する委員によって、公正かつ専門的な視点から不服申し立てに対する実質的な審理が行われております。不服申し立てに対する審査の公平性及び客観性が制度的に担保されており、審理員を指名して審理手続を行わせる必要がないことから、本規定を追加するものでございます。
第19条第1項では、審査会への諮問を、これまでの開示決定等に不作為も新たに対象として加えるとともに、文言整理をするものでございます。
また、第2項では、審査会への諮問の際に、弁明書の写しを添付しなければならないこととする規定の追加でございます。
第20条では、第19条に第2項を追加したことに伴い、引用する条項を改め、あわせて文言整理をするものでございます。
続きまして、附則でございます。3ページをお開き願います。第1項では、施行期日の規定で、行政不服審査法と同じく平成28年4月1日施行でございます。
第2項では、経過措置を定めておりまして、この条例の施行前にされた開示決定と、またはこの条例の施行前にされた開示請求に係る不作為に係る不服申し立てについては、従前の例によることを規定をしております。
以上が、議案第21号の提案説明でございます。
続きまして、議案第22号 精華町個人情報保護条例一部改正についてでございます。
議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明を申し上げますので、恐れ入りますが5ページをお開き願います。まず、目次でございますが、審査請求への文言整理と新たに条を追加するものでございます。
次に、第3節の説明についても審査請求に改めるものでございます。
次に、第37条の2では、開示決定などや不作為に係る審査請求については、行政不服審査法における審理員による審理手続に関する規定の適用を除外する規定でございまして、先ほど議案第21号でご説明申し上げました趣旨と同様でございます。
また、第38条に規定する諮問等につきましては、これまでの開示決定などに不作為も対象に加えるとともに、文言整理をするものでございます。
また第2項では、審査会への諮問に際に、弁明書の写しを添付しなければならないこととする規定の追加でございます。
第3項から第5項まで及び第39条につきましては、文言整理でございます。
続きまして、恐れ入りますが、3ページをお開きください。附則でございますが、第1項では、施行期日の規定で、行政不服審査法と同じく、平成28年4月1日施行でございます。
第2項では、経過措置を定めており、この条例の施行前にされた開示決定等、訂正決定等もしくは利用停止等決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止等請求に係る不作為についての不服申し立てについては、従前の例によることを規定しております。
以上が、議案第22号の提案説明でございます。
続きまして、議案第23号 精華町情報公開・個人情報保護審査会設置条例一部改正についてでございます。
議案書の提出日及び提案理由につきましては、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明申し上げますので、恐れ入りますが、4ページをお開き願います。まず、第2条第1項第2号では、議案第22号の改正にあわせ引用する条項を削るものでございます。
第8条第4項、第9条、第10条及び第11条では、いずれも審査請求一元化に伴う関連用語などの文言整理でございます。
次に、第12条第1項では、審査請求人等が審査会に意見書または資料を提出した場合、提出者以外の審査請求人や参加人などに対し、当該資料の写しを審査会が送付することとする規定を加えるものでございます。
第2項では、改正前の第1項を同項とし、文言整理とあわせまして資料等が電磁的記録であった場合の閲覧の方法を定めるものでございます。
第3項では、審査会が同条第1項で定める送付をしようとするとき、または第2項で定める閲覧をさせようとするときには、原則として資料提出者の意見を聞かなければならないとする規定を加えるものでございます。
続いて、6ページをごらんいただけますでしょうか。第12条第4項では、改正前の第2項を同項とし、あわせて引用条項を改めるものでございます。
第13条及び第14条第2項は、文言整理でございます。
続きまして、恐れ入りますが、3ページをお開き願いますでしょうか。附則でございますが、この条例の施行日は行政不服審査法と同じく、平成28年4月1日施行でございます。
以上が、議案第23号の提案説明でございます。
以上9議案につきましてご審議の上、可決賜りますようお願いを申し上げます。
○議長 ここで2時15分まで休憩します。
(時に14時03分)
○議長 それでは、再開いたします。
(時に14時15分)
○議長 日程第27、議案第24号 精華町税条例一部改正について、日程第28、議案第25号 精華町固定資産評価審査委員会条例一部改正について、日程第29、議案第26号 精華町国民健康保険税条例一部改正についての3件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。住民部長どうぞ。
○寺嶋住民部長 それでは、議案第24号、第25号、第26号の3議案を町長にかわりまして住民部長が提案理由の説明を申し上げます。
それでは、まず議案第24号 精華町税条例一部改正についてでございます。
議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
ページをめくっていただきまして、2ページ、本文でございます。
記。精華町税条例の一部を改正する条例(案)。
条例案の内容につきましては、3ページから4ページの新旧対照表によりまして、今回改正内容について事由別にご説明をさせていただきます。それでは、3ページごらんください。右が改正前、左が改正後でございます。
まず初めに、行政不服審査法の全部改正に伴う改正でございます。平成28年4月1日に施行されます行政不服審査法におきまして、不服申し立ての手続におけます異義申し立てが廃止され、原則として審査請求へ一元化されることによりまして、条例中の不服申し立ての文言を審査請求に置きかえるものでございます。
今回、改正の対象となります箇所は、まず3ページ上段にあります第18条の2第1項の下線部分、それから表の最後、4ページ後段にございます第145条第2項の下線部分でございます。
次に、2点目といたしまして、平成28年度税制改正大綱において、マイナンバー記載対象書類を見直す方針が示されたことによる改正でございます。平成27年12月24日に閣議決定されました平成28年度税制改正大綱におきまして、個人番号を記載しなければならないこととされております地方税関係書類のうち、申告等の主たる手続とあわせて提出され、または申告書等の後に関連して提出されると考えられます一定の書類につきまして、提出者等の個人番号の記載を要しないこととされました。これを受けて、個人の町民税と特別土地保有税の減免申請に関する規定から、それぞれ個人番号の記載を求める記述を削除するものでございます。
改正箇所につきましては、個人の町民税が3ページの中ほどにございます第51条第2項第1号でございまして、また特別土地保有税につきましては、4ページ上段にあります第139条の3第2項第1号となってございます。
以上で、新旧対照表によります説明を終わらせていただきまして、本文の附則について説明を申し上げます。
戻りまして2ページをお開きください。附則は執行期日についての規定でございます。先ほどご説明申し上げました第18条の2第1項及び第145条第2項の行政不服審査法の全部改正に伴う改正に関する規定につきましては、平成28年4月1日の施行とし、また第51条第2項第1号及び第139条の3第2項第1号の、平成28年度税制改正大綱においてマイナンバー記載対象書類を見直す方針が示されたことによる改正に関する規定につきましては、公布の日から施行とするものでございます。
以上で、議案第24号の提案理由の説明を終わります。
続きまして、議案第25号 精華町固定資産評価審査委員会条例一部改正についてでございます。
議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
ページをめくっていただきまして、2ページ本文でございます。
記。精華町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(案)。
条例案の内容につきましては、4ページから5ページにかけての新旧対照表により今回の改正内容についてご説明申し上げます。
それでは、4ページをごらんください。右が改正前、左が改正後でございます。
今回の改正内容につきましては、平成26年6月に全部改正されました行政不服審査法の施行に伴います規定の整理と、引用規定を改めるものでございます。
まず、第4条第2項につきましては、審査申出書の記載事項について、法律の規定との整合を図るものでございます。
次に、同条第3項につきまして、審査申し出人が法人などであるとき、総代を互選したとき、代理人を選任したときに、その資格を有することを証明する書類の添付を規定した参照先の法律の改正に伴いまして、引用規定を法律から政令へと参照先の改正をするものでございます。
また、同条第6項につきましては、これらのものがその資格を喪失したときの届け出を政令の規定と同様に、条文化したものでございます。
5ページに移りまして、第6条の改正では、第2項に規定する連名書の提出があったときは審査申し出人に、第4項に規定する反論書の提出があったときは町長に対して、それぞれ必ず文書を送付しなければならないものとして、法律と同様に規定をしております。
最後に、第11条につきましては、審査の決定書への記名、押印及び決定書の記載事項について、こちらも法律の規定と同様に定めるものでございます。
以上で、新旧対照表によります説明を終わらせていただきまして、本文の附則についてご説明を申し上げます。
2ページをお開きください。附則は施行期日と経過措置についての規定でございます。まず、附則。まず、第1条で定める、本改正条例の施行期日につきましては、平成28年4月1日の施行となります。次に、経過措置に関する規定でございます。
附則第2条では、改正内容に対する経過措置に関する規定を定めておりまして、平成27年度までに固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申し出は、改正前の規定によるものとするものでございます。ただし、申し出期間の初日が平成28年4月1日以後となります審査の申し出については、改正後の規定によるものとしております。
以上で、議案第25号の提案理由の説明を終わります。
続きまして、議案第26号 精華町国民健康保険税条例一部改正についてでございます。
議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
ページをめくっていただきまして、2ページ本文でございます。
記。精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)。
改正の内容につきましては、3ページの新旧対照表によりましてご説明を申し上げます。
3ページをごらん下さい。右が改正前、左が改正後でございます。先ほどの議案第24号 精華町税条例一部改正についてでもご説明を申し上げましたが、平成28年度税制改正大綱においてマイナンバー記載対象書類を見直す方針が示されたことによりまして、国民健康保険税の減免申請においても個人番号の記載を要しないこととされましたので、国民健康保険税の減免申請に関する規定から個人番号の記載を求める記述を削除するものでございます。
(時に15時00分)
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この会議録の記載は適正であると認めここに署名する。
平成28年 月 日
精華町議会議長
署名議員
署名議員...