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平成21年第2回定例会(第1日 6月10日)

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  1. 精華町議会 2009-06-10
    平成21年第2回定例会(第1日 6月10日)


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    平成21年第2回定例会(第1日 6月10日)  平成21年第2回定例会(第1日 6月10日) ○議長  皆さんおはようございます。              (おはようございます。) ○議長  ただいまの出席議員数は全員であります。定足数に達しておりますので、ただいまから平成21年第2回精華町議会定例会を開会します。  これより本日の会議を開きます。  定例会の開会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。  議員の皆様方には公私ともご多用の中ご出席賜り、厚く御礼申し上げます。先般の臨時議会は大変ご苦労さんでございました。議会構成も終わり、一般選挙後の事実上の初議会と申し上げてもいいかと思います。議員各位におかれましては住民の負託にこたえられるようお互いに切磋琢磨し、責務を完遂したいと思います。  さて、日本じゅうがどうなっていくのか心配されました新型インフルエンザでございますが、幸いにして弱毒性で思ったほど感染の広がりもなく、都道府県によっては安心宣言を出すなど社会生活の正常化に努められておられます。しかし、ここで一気に気を緩めることなく、厚生労働省から出されます報道には注意を払っていきたいと思います。  また、新緑も深まり水田がまぶしく輝く季節を迎え、田植えも真っ最中であります。地球の温暖化の影響か桜の開花も1週間ほど早くなってきており、水稲も夏日が長くなると生育に悪いと聞きます。ことしも無事秋の豊作を願うものであります。  なお、ことしも議会としてCO2の削減に向けた夏のエコスタイル・キャンペーンに賛同し、冷房運転28度設定並びに軽装、すなわちノーネクタイ、半そでシャツ等でございますけれども、で会議を開きますのでご理解賜りますようお願い申し上げます。  さて、今期定例会に提案されています議案は平成21年度一般会計補正予算及び条例改正、請負契約の締結並びに平成20年度一般会計、特別会計予算の専決処分等多数の案件が提案されています。ご慎重な審議の上、適切妥当な結論が得られますようお願い申し上げ、開会のあいさつとさせていただきます。  それでは木村町長からあいさつを受けたいと思います。はい、町長どうぞ。 ○町長  皆さんおはようございます。              (おはようございます。) ○町長  平成21年第2回精華町議会定例会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。  議員の皆様方には公私ともご多用のところ平成21年第2回精華町議会定例会にご出席を賜り、まことにありがとうございました。平素は精華町発展のために町行政全般にわたりましてご尽力とご協力並びにご意見、ご指導を賜っておりますことに心からお礼申し上げます。  さて、本日提案いたします議案は、予算関係が3件、条例関係が4件、規約等の改正が3件、京都地方税機構の設立が1件、工事請負契約が8件、備品の取得が1件の合計20議案でございます。これに加えまして平成20年度からの繰り越し計算報告土地開発公社の報告関係合わせて5件でございます。後ほどそれぞれの担当より説明と報告を申し上げますので、十分なご審議を賜り、可決承認のほどよろしくお願い申し上げます。  さて、この機会に報告とお願いを申し上げたいと存じます。平成20年度決算の状況についてでございます。  平成20年度の諸会計は、地方公営企業を除きまして去る5月29日をもって出納の閉鎖すなわち会計の収支を締め切ったところでございます。具体的な決算内容につきましては、地方自治法の規定に基づきまして決算書の作成や監査委員さんの決算審査を経まして9月議会でご審議いただくこととなるものでございますが、収支の概略、見通しをご報告申し上げたいと存じます。  町の会計の主体をなします一般会計の決算規模につきましては、平成19年度から繰り越した分を含めまして歳入が120億4,000万円程度、歳出が116億円程度でございます。この結果、歳入歳出の差し引きでは4億4,000万円程度の残額が生じますが、平成21年度への繰り越し財源としまして3億5,000万円が必要なことから、実質的には9,000万円程度の黒字決算とな見込みでございます。対外的な決算概要数値につきましては以上のとおりでございますが、平成20年度の収支状況につきましては財政健全化計画指針などでお示しいたしておりましたとおり、当初予算の段階におきまして約6億5,000万円の財源不足すなわち実質赤字という厳しい状況の中で出発したものでございます。
     その後、年度途中での補正予算の中では年度前半は追加の財政需要に対応するため基金より追加補てんして対応いたしましたが、3月補正並びに今回の専決補正におきましては年度内の執行額の確定に伴います不用額を捻出することで3億5,000万円程度の基金の取り崩しを解消した状況にございまして、最終的にはわずかの収支改善は図れたものの4億円程度の取り崩しが残っており、実質的な赤字の状況が継続してると言えます。  具体的には最終的な財源不足補てん、つまり赤字の状況の見通しといたしましては2億7,000万円強と見込んでおりましたが、現時点の見込みといたしましては財政調整基金で約2億円、減債基金で約2億円の合計4億円程度にも達し、見通しはさらに厳しさを増している状況にございます。  夕張市の財政再建団体への転落を契機に財政健全化法が施行され、今年度から本格実施がなされるなど地方自治体の財政を取り巻く環境は一層の厳しさを増している状況にございます。その一方、平成20年度中での基金積み立てでは年度内の財政調整にも窮する程度まで残高を減らしております。財政調整基金の残高を回復させることを第一に、大規模な事業を円滑に推進するために積み立てた特定目的基金の充当事業の事業費確定に伴います精算によりまして学校建設基金への6,500万円を初めとした繰入金総額で2億3,000万円強の取り崩しの解消を行いました。  今後10年間における財政計画及び財政見通しにおいても基金残高の一定額の減少は見込んでおりますが、年度内の財政調整や公債費、いわゆる債務の償還対策でございます。今後、事業の円滑な実施のためにさらなる計画的な運用を図ってまいります。  現状ではこの程度の分析でございますが、詳しい分析などを行いました上で9月議会でご説明申し上げたいと存じますので、引き続き町財政の改善に向けまして議員の皆様方のご理解、ご協力をお願い申し上げる次第でございます。  以上、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。終わります。 ○議長  本日の日程ですが、お手元に配付の議事日程表により議事を進めてまいります。  本日の予定は提出議案の説明にとどめ、後日議案質疑を行いたいと思います。  なお、日程第6、委員会提案第1号については即決しますので、よろしくお願いします。 ○議長  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を会議規則第118条の規定により指名します。  8番、植山米一議員、9番、松田孝枝議員を指名します。両議員に差し支えのある場合は次の議席の議員にお願いをします。 ○議長  日程第2、会期の決定の件を議題とします。  本定例会の会期については、去る6月3日に議会運営委員会の開催を願い、今期定例会の会期について検討を願った次第であります。  お諮りします。お手元に配付の会議予定表のとおり本定例会の会期は、本日6月10日から6月24日までの15日間にしたいと思います。ご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。よって会期は、本日6月10日から6月24日までの15日間に決定しました。 ○議長  日程第3、諸般の報告に入ります。  議会からの報告は3件です。  1件目は、先月25日に開催されました相楽郡広域事務組合議会臨時会及び28日開催されました西部塵埃処理組合議会臨時会の報告を受けましたので、お手元に配付させていただきました。  2件目は、要望書2件、陳情書1件をお手元に配付させていただきました。  3件目は、既にご案内を差し上げていますが、知事と町長と和ぃ和ぃミーティングの件でございます。できるだけ参加していただきますようよろしくお願いします。出欠は会派代表者にお願いをいたします。  4件目でございます。去る5月19、20日に東京のメルパルクホールで開催されました第34回全国町村議会議長研修会に前議長が参加されました。研修資料を事務局に置いていますので閲覧していただきますようよろしくお願いします。  以上で諸般の報告を終わります。 ○議長  日程第4、行政からの報告の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。はい、副町長どうぞ。 ○副町長  この機会をいただきまして、行政から数点ご報告を申し上げます。  まず、1点目はCO2削減、ライトダウンキャンペーンの実施についてでございます。京都議定書が2005年2月16日に発効され、さらに2008年4月からは議定書で定められた削減目標である日本の温室効果ガスの排出量を1990年に比べて6%削減することについて、第1約束期間に入っています。そこで、本町におきましても住民の皆様一人一人が日ごろいかに照明を使用しているかを実感していただき、日常生活の中での地球温暖化防止対策を実践するきっかけにしていただくことを目的といたしまして、昨年に引き続き環境月間の取り組みといたしましてCO2削減、ライトダウンキャンペーンを実施することになりました。特に6月の21日日曜日の夏至の日と7月7日火曜日のクールアース・デーの両日、夜8時から10時までの間、役場庁舎、むくのきセンター、かしのき苑、その他町関係施設を初め、各家庭や学研区域内の立地企業に、明かりを一斉に消灯していただくライトダウンを広く呼びかけ、取り組む予定をしておりますので、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。  次に、2点目は、けいはんな新産業創出・交流センター財団法人関西文化学術研究都市推進機構の統合についてでございます。去る6月の8日に開催されたけいはんな新産業創出・交流センター理事会におきまして同センターが6月末をもって解散をし、7月1日から財団法人関西文化学術研究都市推進機構がその事業を承継することが決定をいたしました。学研都市の中核組織を統合することにより、人的、財政的資源を集中し、新産業の創出や広域的な都市運営に一層強力的に取り組むことを目的といたしております。平成17年4月に交流センターが発足して以来、本町は同センターを企業誘致の総合窓口として企業立地の促進や新産業創出、中小・ベンチャー企業支援の取り組みを進めてまいりました。その結果といたしまして、平成21年5月末現在で24社の企業が立地をしております。今回の統合により、これらの機能がより一層強化され、企業立地の促進と地域経済の活性につながることを期待しているところでございますので、ご理解賜りますようよろしくお願いを申し上げます。  次に、3点目は第4回目の学研都市就職フェアについてでございます。来る7月の2日木曜日でございますが、私のしごと館で精華町、京田辺市、木津川市とハローワークとの共催によります第4回学研都市就職フェアを開催をいたします。今回は精華町や京田辺市、木津川市の立地企業を中心に約20社の参加を予定をいたしておりまして、参加企業の求人プレゼンテーションや合同面接会、職業適性診断の実施を計画をいたしてるところでございます。不況の中、厳しい雇用情勢ではございますが、求職者にとっても雇用者にとっても有意義なフェアにしたいと考えておるところでございます。今後におきましても、このような取り組みを継続することにより、地元雇用の拡大を図るとともにさらなる企業立地の推進に努めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。  次に、4点目はユータウンけいはんなの名称変更についてでございます。平成17年の11月に開店をされましたユータウンけいはんなユーストア精華台店が、昨年8月の株式会社ユーストアユニー株式会社の合併に伴いまして店舗名称をアピタタウンけいはんなアピタ精華台店に変え、6月19日の金曜日にリニューアルオープンをされる予定と聞いておりますのでご報告を申し上げます。  次に、5点目は各種行事等についてでございます。去る5月30日の土曜日には平成21年度精華町ふれあいまつりが関係諸団体による実行委員会によりましてかしのき苑で開催をされました。内容に趣向を凝らした今回は、例年になく多数の皆さんのご参加やご協力をいただき、盛会に終えることができました。これからもお手元の資料にございますように各種の行事が続いてまいりますが、議員の皆様方にご臨席を賜り、行事が盛大に開催できますようよろしくお願いを申し上げます。  私の方からの報告は以上でございます。貴重な時間を拝借いたしましてありがとうございました。今後ともよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  以上で行政報告を終わります。  ここで議長を副議長と交代します。その間、暫時休憩します。             (時に10時17分) ○副議長  それでは再開します。             (時に10時18分) ○副議長  日程第5、議長の常任委員辞任についての件を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、杉浦議員の退席を求めます。  杉浦議員から議長就任により常任委員を辞任したいとの申し出があります。本件は、申し出のとおり辞任を許可することに異議ございませんか。              (異議なしの声) ○副議長  異議なしと認めます。よって、杉浦議員の常任委員の辞任を許可することに決定いたします。  杉浦議員どうぞお入りください。  杉浦議員に申し上げます。ただいま杉浦議員の常任委員を辞任することに決定しましたことを告知いたします。  ここで議長を議長と交代します。その間、暫時休憩いたします。             (時に10時19分) ○議長  それでは再開します。             (時に10時20分) ○議長  日程第6、委員会提案第1号 精華町議会委員会条例及び精華町議会広報の発行に関する条例一部改正についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。奥野議会運営委員長どうぞ。 ○奥野議会運営委員長  委員会提案を朗読をもちまして提案いたします。委員会提案第1号                          平成21年6月10日精華町議会  議 長  杉 浦 正 省 様                       提出者                        精華町議会運営委員会                         委員長 奥 野 卓 士  精華町議会委員会条例及び精華町議会広報の発行に関する条例一部改正について  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条の2第5項及び精華町議会会議規則第14条第3項の規定により提出いたします。  提案理由  会派の届け出数が1つ減となったことにより、議会運営委員会委員及び広報編集委員会委員の定数を、それぞれ1名減員したいので、この条例の一部改正を提案いたします。記  精華町議会委員会条例及び精華町議会広報の発行に関する条例の一部を改正する条例(案)  (精華町議会委員会条例の一部改正)第1条 精華町議会委員会条例の一部を次のように改正する。   第4条の2第2項中「9人」を「8人」に改める。  (精華町議会広報の発行に関する条例の一部改正)第2条 精華町議会広報の発行に関する条例の一部を次のように改正する。   第4条第2項中「8人」を「7人」に改める。  附則  この条例は、公布の日から施行する。  対照表が改正後と改正前がございます。いずれも9人を8人、8人を7人と1名減するということでございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ございませんか。  質疑なしと認めます。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。委員会提案第1号 精華町議会委員会条例及び精華町議会広報の発行に関する条例一部改正について原案のとおり可決することに賛成の議員は起立願います。              (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって日程第6、委員会提案第1号 精華町議会委員会条例及び精華町議会広報の発行に関する条例一部改正についての件は原案のとおり可決されました。 ○議長  日程第7、第34号議案 平成20年度精華町一般会計補正予算(第8号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、副町長どうぞ。 ○副町長  それでは第34号議案の提案説明を申し上げます。  平成20年度精華町一般会計補正予算(第8号)の専決処分の承認を求めることについて  平成20年度精華町一般会計補正予算(第8号)の専決処分の承認を求めることについて、次のとおり専決処分をしたので、これを報告し、議会の承認を求める。  平成21年6月10日提出 町長  提案理由でございます。平成20年度決算見込みによります補正後の歳入歳出予算は、総額119億8,501万4,000円で、補正内容の主な項目といたしましては、各種経費額の決定及び財源の決定に伴う更正または組み替えとあわせまして宅地開発事業に関する諸施設整備基金の積み立て1,655万2,000円などの積立金を計上いたしました。さらには事業経費確定に伴いまして、第2表で地方債の限度額を補正いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるため提案するものでございます。  ページをめくっていただきまして、その裏側の専決処分書でございます。  平成20年度精華町一般会計補正予算(第8号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をする。  平成21年3月31日 町長  見開きの右側の1ページに移っていただきまして本文でございます。  平成20年度精華町一般会計補正予算(第8号)  平成20年度精華町一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億8,358万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ119億8,501万4,000円と定める。2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)第2条 地方債の変更は「第2表地方債補正」による。  平成21年3月31日 町長  内容につきましては2ページから7ページまでの第1表の説明は10ページ以下の事項別明細書により説明をさせていただき、第2表の説明は後ほどさせていただきますのでよろしくお願いを申し上げます。  個々の内容説明に入ります前に今回の補正予算の概要をご説明申し上げますと、平成20年度の予算額は当初予算の116億1,000万円から今回の最終補正で119億8,501万4,000円となりました。平成20年度におきましても、当初予算の時点からこれまでの間、厳しい出資状況でございましたが、各種の事業を推進いたしますとともに収支の改善のため、一貫した経費の削減とともに各種財源の確保に努めてまいったものでございます。その結果、今回専決補正におきましても収支改善で効果が出てまいりました分を基金からの取り崩しによります財源補てんの一部を解消いたしますとともに、今後の安定的な財政運営に向けまして宅地開発事業に関する諸施設整備基金などへの積み立てに充当したものでございます。  このため、今回の補正におきましては例年通り決算見込みに基づきます歳入歳出の予算の整理でございまして、特に歳出ではそのほとんどが事業費の確定によります不用額処理のための減額となっているものでございます。また、歳入歳出への精算分を今後の財政運営の安定化を進めますために、さきに申し上げましたとおり基金取り崩しの減額や宅地開発事業に関する諸施設整備基金への積み増しを行いましたので、よろしくお願いを申し上げます。  それでは予算科目の款の順に従いまして歳出から説明をさせていただきますが、先ほど申し上げました決算見込みによります不用額処理のための減額補正につきましては、申しわけございませんが説明を省略をさせていただきます。また、歳入にありましても歳出での事業実績に伴います補助金などの確定や各種収入金の収入実績に伴います補正がほとんどでございますので、歳出と同様にこれらの説明も省略をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。  それでは歳出は予算書の42ページからでございます。先ほど申し上げましたとおり、不用額処理の減額補正が大半でございますことから、これの説明を省略させていただきまして、予算書の53ページをお開き願います。  53ページ、款総務費項総務管理費目財産管理費の中で特定目的基金管理費でございますが、新たな追加補正といたしまして2,236万6,000円の追加補正でございます。これは振興特別基金積み立てでは一般給付金としての収入金10万円に基金の運用利子128万円の合計138万円の財源留保の積み立てでございますが、当初予算で80万3,000円の計上を行ってますことから今回差し引き57万7,000円の追加でございます。また宅地開発事業に関する諸施設整備基金積み立てでは、宅地開発事業に関する指導要綱の規定に基づきます負担金の収入分の積み立てといたしまして基金運用利子241万2,000円を含めまして1,655万2,000円の追加でございます。その他それぞれの特定目的基金ごと基金運用利子を積み立ているものでございます。  次に61ページをお開き願います。目の財政調整基金費財政調整基金管理費でございますが、基金運用利子の積み立て188万3,000円の追加補正でございます。  次に91ページをお開き願います。款民生費項児童福祉費目児童措置費子育て応援特別手当給付事業でございますが、給付対象者の確定に伴いまして3名分10万8,000円の追加補正でございます。以上のほか職員給与費の整理に伴います追加補正などを除き、決算見込みに伴います不用額の処理のための減額補正でございます。以上が歳出の説明でございます。  次に歳入の説明を申し上げたいと存じます。16ページをお開き願います。
     まず16ページからの款町税につきましては、徴収見込みによります追加及び減額更正の補正でございます。  次に18ページの款地方譲与税から20ページの款交通安全対策特別給付金につきましては、すべて交付額の確定に伴います追加及び減額更正の補正でございます。  次に20ページの款分担金及び負担金から24ページにございます款使用料及び手数料までにつきましては、実績見込みに伴います追加及び減額更正の補正でございます。  次に24ページの款国庫支出金から30ページにございます款府支出金までにつきましては、すべて交付額の確定に伴います追加及び減額更正の補正でございます。  次に32ページにございます款財産収入から款寄附金までにつきましては、実績額の確定に伴う追加及び減額更正の補正でございます。  次に同じく32ページから款繰入金でございますが、各種事業費の確定に伴いますそれぞれの特定目的基金からの取り崩しの減額のほか、冒頭で補正の概要で申し上げましたとおり深刻な財源不足から財源調整のための取り崩しを予定をいたしておりました財政調整基金からの取り崩しによります補てんを一部解消したことによります更正でございます。なお、平成20年度予算におきます財源不足を補う意味での最終的な基金から財源補てんは、財政調整基金から1億9,593万8,000円と減債基金からの2億円を合わせまして3億9,593万8,000円の取り崩し、すなわち実質赤字の状況でございます。  次に34ページから40ページまでの款諸収入につきましては、実績額の確定に伴う追加及び減額更正の補正でございます。  次に40ページの款町債でございますが、地方債を充当いたします事業での対象事業費の確定に伴いまして総額で9,580万円の減額でございます。以上が歳入の説明でございます。  次に、第2表の地方債の補正の説明に移らせていただきますので、申しわけございませんが8ページをお開き願います。  8ページからの第2表地方債補正につきましては、歳入の町債の部分で説明申し上げましたとおり、地方債を充当いたします事業での対象事業費の確定に伴いまして、総額9,580万円の減額によりまして起債発行の限度額を総額6億3,330万円としたものでございます。  以上34号議案についてのご説明を終わらせていただきます。ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 ○議長  日程第8、第35号議案 平成20年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○和所上下水道部長  それでは35号議案を町長にかわりまして上下水道部長がご説明申し上げます。  第35号議案 平成20年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについて  平成20年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、次のとおり専決処分したので、これを報告し、議会の承認を求める。  平成21年6月10日提出 町長  提案理由でございます。平成20年度決算見込みによる補正後の歳入歳出予算は、総額18億1,228万1,000円で、補正内容の主な項目としましては、公共下水道事業費の確定に伴い経費の減額を行うものであります。さらに事業費の確定に伴い、第2表で地方債の限度額を補正しましたので、地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるため提案をします。  次のページをお開きください。裏面でございます。  専決処分書  平成20年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成21年3月31日 町長  それでは次の隣のページでございますけども、1ページをお願いします。  平成20年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億6,398万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億1,228万1,000円と定める。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)第2条 地方債の変更は「第2表地方債補正」による。  平成21年3月31日 町長  次のページをお開き願います。第1表の歳入歳出予算補正につきましては6ページ以降の事項別明細書によりご説明を申し上げますので、恐れ入りますが14ページの歳出のところをお開き願いたいと思います。  歳出でございます。公共下水道事業項汚水事業費目一般管理費でございます。補正額は2,896万4,000円の減額でございます。いずれも執行見込みによる減額でございますが、このうち主なものといたしましては15ページの下段にございます木津川上流浄化センターの維持管理負担金が2,356万8,000円の減額、これは京都府の汚水処理費用の確定によるものでございます。  次ページをお開きくださいませ。17ページでは人件費の精査によります84万1,000円の減額。次の目汚水建設事業費では1億2,232万5,000円の減額をいたしておりますが、主なものといたしましては委託費1,778万8,000円の減額、工事請負費3,949万6,000円の減額、これは入札執行残と上水道の受託事業分の減少によるものでございます。また流域下水道事業建設負担金の確定によりまして5,649万6,000円の減額となっております。  次の18ページ、19ページをお開きください。項の汚水事業費につきましてもそれぞれ執行見込みによりまして補正額141万4,000円の減額を行っております。  また次の20ページの公債費につきましては、事業費の償還利子1,128万4,000円の減額でございますが、これは借入利率の変動等によります減額補正でございます。  続きまして10ページにお戻り願いたいと思います。歳入でございます。款使用料及び手数料目下水道使用料で補正額1,116万6,000円の減額でございます。これは現年分及び滞納繰り越し分の徴収実績見込みによるものでございます。次の下水道手数料8万5,000円の増額につきましては、説明欄記載のとおり排水設備工事指定業者の登録手数料についての実績見込みによります増額補正であります。次の繰入金目一般会計繰入金は事業費の確定により3,395万5,000円の減額補正となってございます。次の繰越金、補正額31万8,000円の増額は前年度からの繰越金でございます。次の諸収入目雑入、補正額2万2,000円は説明欄に記載のとおりでございます。  次に12ページ、13ページをお開きください。12ページでは目受託事業収入で5,929万1,000円の減額補正でございます。これは上水道課より受託した上水道管の移設工事費の減額に伴いまして補正をお願いするものでございます。次に町債目の公共下水道事業債で6,000万円の減額でございます。これは公共下水道事業建設事業、歳出のところでご説明を申し上げました汚水建設事業の工事請負費及び上水道の移設補償費に係る減額、また流域下水道建設事業では京都府へ支払う建設負担金の減額によるものでございます。  続きまして4ページのところにお戻り願いたいと思います。第2表の地方債の補正でございます。精華町公共下水道事業として補正前の限度額5億4,220万円を補正後4億8,220万円に減額するものでございまして、先ほど歳入の町債のところで説明いたしましたとおりでございます。なお起債の方法、利率及び償還の方法については補正前と変わりございません。  以上第35号議案の提案説明とさせていただきます。どうかご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長  日程第9、第36号議案 平成21年度精華町一般会計補正予算(第1号)についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、副町長どうぞ。 ○副町長  それでは第36号議案についての提案説明を申し上げます。  第36号議案 平成21年度精華町一般会計補正予算(第1号)について  平成21年度精華町一般会計補正予算(第1号)を次のとおり提出する。  平成21年6月10日提出 町長  提案理由でございます。下記事業経費について、補正計上したいので提案します。記  コミュニティ助成事業の新規計上、緊急雇用対策事業の新規計上、健康づくり推進事業の追加計上、学校評価・情報提供の充実・改善等のための研究事業の新規計上、国民文化祭準備経費の新規計上、その他既定事業の減額計上でございます。  次にページをめくっていただきまして予算書の1ページ、見開きの右側の部分でございます。  平成21年度精華町一般会計補正予算(第1号)  平成21年度精華町一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,427万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ132億7,427万4,000円と定める。2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成21年6月10日提出 町長  内容につきましては2ページから3ページまでの第1表の説明は4ページ以下にございます事項別明細書により説明をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。  今回の補正の概要につきましては、当初予算編成の時点では事業内容が不確定でありましたもの、補助金などの交付が不確定でありました事業について、それぞれ確定などに伴いまして新規計上並びに追加計上や減額補正を行うものでございます。なお歳出予算の補正内容につきましては附属資料で事業ごとの補正の理由や内容を詳しく表示をいたしておりますので、これの説明につきましては附属資料を中心に行わさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。  それでは附属資料の1ページ、予算書は10ページでございます。附属資料の1ページをお願い申し上げます。初めに附属資料1ページの款総務費項総務管理費でございますが、目企画費コミュニティ助成事業といたしまして住民相互の交流、親睦を深め、地域の活性化を図りますため、財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金の交付を受けまして、精華台一丁目自治会のコミュニティー活動促進のための備品整備に対します経費110万円の新規計上をお願いするものでございます。  次に款民生費に移りまして項社会福祉費でございますが、目緊急雇用創出事業費で緊急雇用対策事業といたしまして、附属資料2ページにかけまして五つの事業を掲げてございます。これらの事業につきましては国の交付金を伴います京都府の緊急雇用対策事業を活用いたしまして、住民の雇用機会を新たに創出して不況によります雇用失業情勢に対応するものでございます。上の方から順に、まず直接雇用事業分といたしまして、町で臨時職員を直接雇用いたしますための経費143万円の新規計上でございます。次に地域福祉コーディネーターの補助員雇用分といたしまして、社会福祉協議会によります地域福祉コーディネーターの補助支援員の雇用を促進しますための経費69万5,000円の新規計上でございます。次に作業所支援ヘルパー事業分といたしまして、障害者福祉作業所の通所者への支援員の雇用促進しますための経費400万円の新規計上でございます。次に放課後児童健全育成事業分といたしまして、シルバー人材センターを通じまして放課後児童のクラブ活動におきます世代間交流と高齢者の雇用機会を創出しますための経費40万5,000円の新規計上をお願いするものでございます。最後に道路・公園事業分といたしまして、シルバー人材センターを通じまして道路や公園施設の安全点検業務を委託をいたしまして高齢者の雇用機会を創出しますための経費145万5,000円の新規計上をお願いするものでございます。以上が緊急雇用対策事業でございます。続きまして項児童福祉費でございますが、目児童措置費では放課後児童対策事業費といたしまして本事業の一部を、先ほどお願いを申し上げました緊急雇用対策事業の放課後児童健全育成事業分に振りかえ実施をいたしますため、事業費の一部18万9,000円を減額するものでございます。  次に附属資料の3ページに移りまして款衛生費項保健衛生費目保健衛生総務費で健康づくり推進事業といたしまして、財団法人地域社会振興財団の長寿社会づくりソフト事業費交付金を受けまして、健康増進計画の健康づくりにおきます元気増進要素の実態を把握いたしまして住民参画型活動の成果を評価するための調査費に係る経費451万8,000円の追加計上をお願いするものでございます。  続きまして款教育費でございますが、項教育総務費目事務局費で学校評価・情報提供の充実・改善等のための研究事業といたしまして、信頼される開かれた学校づくりの推進を図りますため京都府の指定を受けまして学校評価ガイドラインに基づく自己評価や学校評価及び情報提供の充実改善に向けました実践研究を行いますための経費80万円の新規計上をお願いするものでございます。最後に項社会教育費目社会教育総務費で国民文化祭準備経費におきましては、平成23年に京都府内各地で開催をされます第26回国民文化祭・京都2011に係ります本町での開催事業を推進しますための仮称精華町国民文化祭実行委員会の運営経費に対します負担金6万円の新規計上をお願いするものでございます。以上が歳出の説明でございます。  次に歳入の説明に移らせていただきますので、次は予算書の方の8ページ、9ページをお開き願います。まず府支出金でございますが、こちらにつきましては歳出で申し上げました緊急雇用対策関係事業と教育費の実践研究事業に係ります京都府の補助金及び委託金の追加計上をお願いするものでございます。  次に款繰入金でございますが、当初予算で計上しておりました財源調整に係ります基金の取り崩しの一部を減額するものでございます。この結果、財政調整基金の取り崩し、すなわち平成21年度予算での歳入不足の補てんは現時点では4億8,461万6,000円となるものでございます。  最後に款諸収入でございますが、歳出で説明をいたしました関係事業の交付内示を受けました特定財源分といたしましてコミュニティ助成金分で110万円及び長寿社会づくりソフト事業費交付金で451万8,000円の追加計上でございます。さらに子育て応援特別手当給付事業の平成20年度給付に係ります過年度追加交付金といたしまして437万6,000円の追加計上でございます。以上が歳入の説明でございます。  合計いたしまして歳入歳出予算補正1,427万4,000円の追加補正をお願いするものでございます。ただいま説明申し上げました内容の総括表が予算書の2ページから3ページまでの第1表となってございます。  以上36号議案についての説明を終わらせていただきます。ご審議の上ご可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  ここで11時10分まで休憩します。             (時に10時58分) ○議長  それでは再開をいたします。             (時に11時08分) ○議長  日程第10、第37号議案 精華町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、日程第11、第38号議案 精華町税条例一部改正についての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、総務部長どうぞ。 ○大植総務部長  それでは第37号議案につきまして町長にかわり総務部長が提案説明を申し上げます。  第37号議案 精華町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて  精華町税条例等の一部を改正する条例について、次のとおり専決処分したので、これを報告し、議会の承認を求める。  平成21年6月10日提出 町長  提案理由でございます。平成21年3月31日公布の地方税法等の一部を改正する法律等による地方税法等の一部改正に伴い、精華町税条例及び精華町税条例の一部を改正する条例を改正する必要が生じたため、そのうち平成21年4月1日に施行する必要があるものについて、地方自治法第179条第1項の規定により、精華町税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので、同法同条第3項の規定により、議会に報告し、承認を求めるため提案します。  ページをめくっていただきまして2ページ、専決処分書でございます。  専決処分書  精華町税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成21年3月31日 町長  次の3ページ、本文でございます。  精華町税条例等の一部を改正する条例第1条 精華町税条例の一部を次のように改正する。  本則の第36条の2第4項以下の改正内容につきましては、資料といたしましては10ページから13ページに主な内容を記載をさせていただいておりますけども、説明につきましては14ページからの新旧対照表によりましてご説明をさせていただきます。  恐れ入りますが14ページをお開きください。右が改正前、左が改正後でございます。なお地方税法等の改正によりまして、条例が引用しております法律等の条や項にずれが生じたものに対応するための改正案、あるいは内容に変更のない字句の修正、他の改正に伴う読みかえ規定などの規定整備等につきましては説明を省略させていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。  まず14ページから15ページにかけまして、第47条の2第2項の削除でございます。内容といたしましては、平成20年度の税制改正において創設され、平成21年10月から実施されます公的年金からの特別徴収制度について、公的年金からの特別徴収の対象となる者の前年中所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合、その所得に係る所得割額を年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収することができるという規定を削除するものでございます。この公的年金からの特別徴収制度によって特別徴収の対象となる税額は、公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額のみとなります。  次に18ページをお開きください。第56条でございます。この条は固定資産税の非課税規定の適用を受けようとする者がすべき申告に関する規定でございます。医療関係者の要請書において教育の用に供する固定資産に係る非課税措置が拡充されたことによる規定の整備を行ったものでございます。なお、この非課税規定に該当する固定資産は現在本町にはございません。  続きまして19ページ、第58条の2でございます。社会医療法人が救急医療確保事業の用に供する固定資産に係る非課税措置の創設に伴い、非課税規定の適用を受けようとする者がすべき申告に関する規定を設けたものでございます。なお、この非課税規定に該当する固定資産も現在本町にはございません。  次に23ページの附則第11条及び附則第11条の2、1枚をめくっていただきまして25ページの附則第12条から28ページまでの附則第13条までの改正規定につきましては、平成21年度評価がえに伴います土地に係る固定資産税の税負担の調整措置に関連する改正規定でございます。平成21年度から平成23年度までの宅地等に係ります税負担の調整措置につきましては、現行制度の基本的仕組みを継続することとされましたので、各条の見出しや条項中の年度を年度送りしてるものでございます。税負担の調整措置につきましては、評価額に対して課税標準額がどの程度の割合まで達しているかをあらわします負担水準が一定の割合以上の土地については前年度の課税標準額を引き下げ、または据え置きすることとし、負担水準が一定割合未満の土地については原則として前年度の課税標準額に当該年度の標準額の5%を加算した額を課税標準額とすることとされています。  次に31ページをお開きください。附則第17条の2優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の特例に関する条文でございます。優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得の町民税税率につきましては通常3%のところ課税長期譲渡所得2,000万円以下の部分については2.4%とする特例措置が講じられています。この特例措置は平成21年度までとされていましたけども平成26年度まで、平成25年の12月31日の譲渡分までの5年延長するものでございます。  次に36ページの附則第22条から39ページまでの附則第28条までの改正につきましては、平成21年度評価がえに伴います土地に係る都市計画税の税負担の調整措置に関連する改正でございます。さきにご説明を申し上げました固定資産税と同様各条の見出しや条項中の年度を年度送りをしているものでございます。  次に41ページをお開き願います。第2条による税条例一部改正の新旧対照表でございます。附則第10条の2は新築住宅等に対する固定資産税の減額規定の適用を受けようとする者がすべき申告に関する条文でございます。改正内容は、平成20年度の税制改正において認定長期優良住宅に対する固定資産税の特例が創設されたことに伴いまして、その規定の適用を受けようとする者がすべき申告についての規定を第2項に追加をしたものでございます。認定長期優良住宅に対する固定資産税の特例は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅で平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に新築されたものについては、従来の新築軽減制度にかえて新築から5年分の固定資産税に限り、床面積120平米までの固定資産税が2分の1に減額される制度です。  第2条による改正としておりますのは、この改正条文の施行日が長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日である平成21年6月4日で、同条の改正、これは税条例中に引用している引用条文の条ずれや項ずれの修正でございますけども、この改正が平成21年4月1日でも行われているため、それと区別するためのものでございます。  次に43ページをお開き願います。43ページでございます。第3条による税条例の一部を改正する条例、一部改正の新旧対照表でございます。第3条による改正は精華町税条例の一部を改正する条例、平成20年条例第17号の改正でございます。改正前の附則第2条第6項では上場株式等に係る配当所得に係る町民税の課税特例に関する経過措置の規定でございます。上場株式等の配当等に係る町民税配当割の税率は、本則3%のところ1.8%とする特別措置が講じられていましたが、平成20年度税制改正において、平成21年度からは100万円以下の配当については軽減税率を2年間適用する特例を講じた上でこの特例措置を廃止することとされていたところでございます。しかしながら平成21年度の税制改正では昨今の経済情勢等にかんがみ、現行の1.8%の軽減税率を平成23年12月31日まで延長することとし、こういう形でしたものでございます。  次に46ページから47ページにかけまして改正前の附則第2条第15項でございます。この項は上場株式等に係る譲渡所得に係る町民税課税の特例に関する経過措置の規定でございます。上場株式等に係る譲渡所得に対する町民税の税率は、本則3%のところ1.8%とする特別措置が講じられておりましたけども、平成20年度税制改正において、平成21年度からは500万以下の譲渡所得については軽減税率を2年間適用する特例を講じた上でこの特例措置を廃止するとされていたところでございましたが、町民税配当と同様平成21年度の税制改正によりまして現行の1.8%の軽減税率を平成23年12月31日まで延長することとしたものでございます。  以上で新旧対照表による説明を終わらせていただきまして、本文の附則についてご説明を申し上げます。恐れ入りますが戻りまして9ページをお開きください。附則の第1条は施行期日でございます。この条例の施行日は平成21年4月1日でございます。ただし認定長期優良住宅に対する固定資産税特例規定の適用を受けようとする者が申告すべき規定追加については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日である平成21年6月4日、内容が引用条文の条ずれ対応のみでしたのでご説明は申し上げておりませんでしたけども、第54条第6項の改正規定につきましては農地法等の一部を改正する法律の施行日、現時点におきましては法律番号はまだ入っておりませんけども、その施行日を施行の日としております。第2条及び第3条につきましては固定資産税、都市計画税に関する経過措置でございます。以上が今回の改正内容でございます。第37号議案についての説明は以上でございます。  引き続きまして第38号議案につきまして総務部長がかわって提案説明を申し上げます。  第38号議案 精華町税条例一部改正について  精華町税条例の一部を改正する条例を、次のように定める。  平成21年6月10日提出 町長  提案理由でございます。平成21年3月31日公布の地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に伴い、精華町税条例を改正する必要が生じたため、この条例の一部改正を提案します。  2ページ、本文でございます。記  精華町税条例の一部を改正する条例(案)  精華町税条例の一部を次のように改正する。  次の附則第7条の3以下の改正内容につきましては、6ページに主な内容を資料として記載をさせていただいておりますけども、説明は7ページからの新旧対照表によりまして説明をさせていただきます。右が改正前、左が改正後でございます。なお、次にご説明申し上げます附則第7条の3の2に個人住民税の住宅ローン特別控除の規定を追加する改正に伴う読みかえ規定などの規定整備や地方税法等の改正によりまして条例が引用しております法律等の条や項にずれが生じたものに対応するための改正内容に変更のない字句の訂正などにつきましては説明を省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。  ページをめくっていただきまして8ページ、附則第7条の3の2でございます。この条は新たに創設をされました個人住民税の住宅ローン特別控除の規定でございます。個人住民税の住宅ローン特別控除は現行制度にもございますが、これは平成19年の税源移譲に伴い、その前後で納税者の負担に変更が生じないようにするために、平成18年までに入居した者のみを対象としました経過措置の制度でございます。
     今回の新しい個人住民税の住宅ローン特別控除の対象者は、平成21年から平成25年までに新築または増改築をした住宅に入居した者で、当該住宅について所得税の住宅ローン特別控除の適用がある者でございます。所得税の控除期間が10年なので、個人住民税においては平成22年度から平成35年度までの間が新しい制度の適用期間となります。控除額は所得税から控除し切れなかった住宅ローン特別控除額でございますが、これは限度額がございまして、所得税の課税総所得金額の5%、9万7,500円を超える場合には9万7,500円が上限となっております。所得税から控除し切れなかった額を控除額とする点におきましては経過措置の現行制度と新制度は基本的に同じでございます。  また個人住民税の住宅ローン特別控除によります減収額につきましては減収補てん特例交付金より全額補てんされることとなっております。  次に11ページをお開き願います。附則第17条長期譲渡所得に係る個人町民税課税の特例に関する条文でございます。長期譲渡所得に係る個人の町民税税率につきましては、他の所得と区分して3%とすること、課税長期譲渡所得金額については租税特別措置法に定めのある特別控除後の金額とすることが規定されております。今回の改正は租税特別措置法第35条の2に、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等を5年間所有後に譲渡した場合には当該土地等に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円を控除する新しい特別控除が創設されたことに伴い、租税特別措置法の引用条文に第35条の2を追加するものでございます。  以上で新旧対照表による説明を終わらせていただきまして、本文の附則についてご説明を申し上げます。戻りまして4ページをお開きください。附則の第1条は施行期日でございます。この条例の施行日は平成22年1月1日でございます。ただし、租税特別措置法第35条の2、新しい特別控除が創設されたことに伴います改正規定は平成22年4月1日。内容が引用条文の条ずれ対応のみですのでご説明申し上げておりませんが、附則第20条の2の改正規定は平成23年1月1日でございます。第2条につきましては町民税に関する経過措置でございます。  以上が今回の改正内容でございます。どうぞよろしくご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  日程第12、第39号議案 精華町国民健康保険条例一部改正について、日程第13、第40号議案 精華町国民健康保険税条例一部改正についての2件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。はい、民生部長どうぞ。 ○前田民生部長  それでは第39号議案、第40号議案を町長にかわりまして民生部長が提案説明を申し上げます。  第39号議案 精華町国民健康保険条例一部改正について  精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を、次のように定める。  平成21年6月10日提出 町長  提案理由でございます。健康保険法施行令等の一部を改正する政令による健康保険法施行令の一部改正に伴い、精華町国民健康保険条例を改正する必要が生じたため、この条例の一部を改正いたします。  1枚めくっていただきまして2ページをお願いいたします。記  精華町国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)  精華町国民健康保険条例の一部を次のように改正する。  附則第4項に次の1項を加える。  平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置でございます。第5項 被保険者または被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第5条の適用については、同条第1項中35万円とあるのは39万円とする。  附則、この条例は平成21年10月1日から施行する。つまり平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金を現行の35万円を39万円に改正するものでございます。現状は出産育児一時金35万円に産科医療補償制度の保険料3万円を上乗せいたしました38万円を支給しておりますので、改正期間中は出産育児一時金39万円に産科医療補償制度の保険料3万円を上乗せいたしました42万円を支給することになります。  今回の健康保険法施行令の改正は出産に要する費用の実態を踏まえ、少子化対策の充実を図るための当面の施策として暫定的に出産育児一時金の金額が引き上げられたものでございます。  3ページには新旧対照表でございます。附則第5項の追加でございます。  以上簡単でございますが説明を終わります。ご審議の上ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして第40号議案をお願いいたします。  第40号議案 精華町国民健康保険税条例一部改正について  精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成21年6月10日提出 町長  提案理由でございます。地方税法の一部を改正する法律等による地方税法等の一部改正に伴い、精華町国民健康保険税条例を改正する必要が生じたため、この条例の一部改正を提案いたします。  1枚めくっていただきまして裏面2ページをお願いいたします。記  精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)  精華町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。  改正内容につきましては新旧対照表で説明させていただきますので7ページをお願いいたします。なお5ページ、6ページに参考資料に概要をまとめておりますので参考にしていただきたいと思います。  それでは7ページの新旧対照表でございます。右側が改正前、左側が改正後でございます。まず改正前の本則、第23条第2項を削除をするものでございます。第23条の規定につきましては、国民健康保険税の納税義務者のうち低所得者に対する減額に係る規定でございます。低所得者に対しては所得に応じ7割、5割、2割の軽減があります。このうち2割軽減につきましては納税義務者からの申請により軽減の判定を行っていたところでございますが、7割、5割、2割軽減と同じく職権適用により軽減判定を行うことになったため、第23条第2項を削除するものでございます。  次に附則の改正でございます。附則の改正につきましては新旧対照表の7ページから14ページまでの改正前の附則第2項から第12項までの改正のうち、ただいま改正の説明を申し上げました改正前の引用条項が、第23条第1項を改正後は第23条に改正するものでございます。これにつきましては本則第23条第2項を削除したことによる引用条項の改正でございます。ただいま申し上げました改正分の適用日は平成21年4月1日でございます。  次に後ほど説明申し上げます改正後の第3項と第7項の追加によりまして、8ページからの改正前の第3項から第5項を改正後は1項ずつ繰り下げ、第4項から第6項に改正し、10ページからの改正前の第6項から第12項を改正後は2項ずつ繰り下げ、第8項から第14項に改正するものでございます。これの施行期日につきましては22年1月1日でございます。  恐れ入りますが、戻っていただきまして7ページ下から8ページの上段の改正後の第3項の追加する規定でございます。改正後の附則第3項につきましては、地方税法の改正によるものでございまして、上場株式等に係る配当所得の申告分離選択課税が創設されたことに伴いまして、分離課税の所得につきましても国民健康保険税の所得割及び軽減判定の算定対象とする規定の追加でございます。これにつきましては施行日は平成22年1月1日でございます。  次に8ページの中ほどの改正後の附則第4項の改正のうち第35条の2第1項の追加規定につきましては地方税法の改正によるものでございまして、先ほどの税条例の改正の説明にもございましたように、特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除制度が創設されたことに伴いまして、国民健康保険税の所得割及び軽減判定に当たり控除を適用するため引用条文を追加したものでございます。  次に9ページ中ほどの改正後の附則第5項は短期譲渡所得に係ります国民健康保険税の課税の特例の規定でございますので、第4項の特別控除がないため読みかえ規定により35条の2第1項を除外する改正でございます。これらの改正の施行日につきましては平成22年4月1日でございます。  次に10ページをお願いいたします。改正後の附則第7項の見出しの改正につきましては地方税法の改正によるものでございまして、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算に係る国民健康保険税の課税の特例が追加となりましたことから、見出しを第7項、第8項の見出しとして改正し、第7項では上場株式に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得との間の損益通算が創設されたことに伴い、国民健康保険税の所得割及び軽減判定の算定に控除を適用するため条文を追加するものでございます。また改正後の第8項につきましては、第7項が追加となったことから前項を附則第6項に改正するものでございます。これらの施行日につきましては平成22年1月1日でございます。  次に11ページの上段の改正後の附則第10項の譲渡所得の追加規定につきましては、これも地方税の改正によりまして先物取引に係る雑所得分の分離課税所得を国民健康保険税及び軽減判定の算定対象とする特例に譲渡所得を追加するものでございます。これらの施行日につきましては平成23年1月1日でございます。以上が改正内容でございます。  恐れ入りますが3ページに戻っていただきたいと思います。附則でございます。附則施行日、第1項、この条例は公布の日から施行し、改正後の精華町国民健康保険税条例の規定は平成21年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行するということで、1号、2号、次のページの3号につきましては、先ほど説明の中で施行日等の説明をさせていただきましたので省略させていただきます。  次に4ページの第2項でございます。改正後の精華町国民健康保険税条例第23条の規定は平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。  以上、簡単ではございますが説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第14、第41号議案 京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び京都府市町村職員退職手当組合規約一部改正について、日程第15、第42号議案 京都府市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の増加及び京都府市町村議会議員公務災害補償等組合規約一部改正について、日程第16、第43号議案 学研都市京都土地開発公社定款一部変更について、日程第17、第44号議案 京都地方税機構の設立についての4件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、総務部長どうぞ。 ○大植総務部長  それでは第41号議案につきまして町長にかわり総務部長が提案説明を申し上げます。  第41号議案 京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び京都府市町村職員退職手当組合規約一部改正について  京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数を減少し、京都府市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約を次のように定める。  平成21年6月10日提出 町長  提案理由でございます。京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体のうち、相楽郡笠置町南山城村中学校組合が解散されます。これに伴い、京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数を減少させるとともに、規約を変更することについて協議を行いたいので、地方自治法第290条の規定に基づき提案するものでございます。  改正内容をご説明申し上げますので、2ページをお開きください。今回の改正につきましては提案理由で申し上げましたとおり、京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数を減少させることに伴う一部改正でございまして、別表において掲げてございます当組合を組織する地方公共団体の名称のうち今般相楽郡東部の3町村における教育委員会を共同運営する相楽東部広域連合の設立に伴いまして解散をされました相楽郡笠置町南山城村中学校組合を別表から削るというもので、現行の33団体から32団体になるものでございます。附則といたしまして、この規約は京都府知事の許可があった日から施行することとしており、変更後の本規約の規定につきましては平成21年月1日より適用することとして定めるものでございます。  なお3ページには本規約を変更する際の根拠法令であります自治法の条文を記載し、また4ページには、ただいま提案説明いたしました規約案の新旧対照表でございます。以上で第41号議案の提案説明とさせていただきます。  引き続き第42号議案につきまして提案説明を申し上げます。  第42号議案 京都府市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の増加及び京都府市町村議会議員公務災害補償等組合規約一部改正について  京都府市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数を増加し、京都府市町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を改正する規約を次のように定める。  平成21年6月10日提出 町長  提案理由でございます。京都府市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体に新たに相楽郡東部広域連合が加入されます。これに伴い、京都府市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数を増加させるとともに、規約を変更すること及び地方自治法の改正に伴う事項に係る規約を変更することについて協議を行いたいので、地方自治法第290条の規定に基づき提案するものでございます。  それでは改正内容を4ページからの新旧対照表によりご説明を申し上げますので、4ページをお開きください。まず第2条の改正につきましては、提案理由で申し上げましたとおり京都府市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体に新たに相楽郡東部広域連合が加入されたことに伴いまして、組合を組織する地方公共団体につきまして、市町村だけでなく広域連合を加えた表現に改める字句追加でございます。  続きまして第5条第2項及び次の第6条第1項につきましても、第2条同様相楽東部広域連合の加入に伴います条文の整理として「組合市町村」を「組合を組織する市町村」と表現を改めるものでございます。  また第6条の見出し及び第2項につきましては平成20年の地方自治法の改正によりまして議会議員の「報酬」が「議員報酬」とその名称を改めたことに伴う改正でございます。  次に第12条におきましては、当組合の設立時におきまして、加入に際しましては補償費用として準備積立金の納付を要することとしておりましたが、実体的には既に準備積立金の納付制度は廃止されていることから今回条文から削るというものでございます。なお今回新たに設立をされました相楽郡東部広域連合が加入されますが、この広域連合を組織する町村が、それぞれにおいて組合に加入する際にこの準備積立金を納付されていることから、組合を組織する他の地方公共団体との間において不公平が生ずることはございません。  次に別表におきましては、新たに加入された相楽郡東部広域連合の名称を加えるものでございます。  恐れ入りますが、戻りまして2ページをお開きください。2ページの最後に附則といたしまして、この規約は京都府知事の許可があった日から施行することとして定めるものでございます。  なお3ページには本規約を変更する際の根拠法令であります地方自治法の条文を記載したものでございます。以上で第42号議案の提案説明とさせていただきます。  引き続きまして第43号議案について提案説明を申し上げます。  第43号議案 学研都市京都土地開発公社定款一部変更について  学研都市京都土地開発公社定款の一部を変更する定款を次のように定める。  平成21年6月10日提出 町長  提案理由でございます。学研都市京都土地開発公社定款について、定款上副理事長が理事長を代理できる場合の規定に理事長の行為が民法第108条の規定に抵触する場合を加える変更を行いたいので、公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項の規定に基づき提案します。  裏側の2ページに移っていただきまして、記、学研都市京都土地開発公社定款の一部を変更する定款(案)。  学研都市京都土地開発公社定款の一部を次のように変更する。  第7条第2項中「、又は欠けたとき」を「若しくは民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する事由があるとき又は理事長が欠けたとき」に改める。  附則  この定款は、京都府知事の認可のあった日から施行する。  以上が今回の定款変更の内容でございまして、4ページに新旧対照表を添付をしております。今回の変更内容は理事長の行為が民法第108条、自己契約及び双方代理の規定に抵触する場合に対応できるよう変更を行うものでございます。なお定款の変更に関します公有地の拡大の推進に関する法律の参照条文を3ページに記載しておりますのでご参照ください。  また今回の変更に係ります手続といたしましては、公社の理事会を平成21年3月30日に開催をいたしまして公社としての決定を経まして、公社を構成します京田辺市、精華町、木津川市の3市町の議会には統一して6月議会で承認をいただくよう進めておりまして、承認をいただきました後、京都府知事への認可申請を行うよう予定をしているものでございます。以上で第43号議案の提案説明を終わります。  引き続きまして第44号議案につきまして提案説明を申し上げます。  第44号議案 京都地方税機構の設立について  地方自治法第284条第3項の規定により、京都府及び京都市を除く福知山市ほか23市町村と地方税及び国民健康保険料滞納整理事務及び地方税の税額を共同で算定するために必要な電算システムの整備に関する事務を処理するため、次のとおり広域連合の規約を定め、京都地方税機構を設立することについて、議会の議決を求める。  平成21年6月10日提出 町長  提案理由でございます。地方税及び国民健康保険料の滞納整理事務及び地方税の税額を共同で算定するために必要な電算システムの整備に関する事務を処理するため設立する京都地方税機構の規約を定めることについて、京都府及び京都市を除く福知山市ほか23市町村との協議をしたいので、地方自治法第291条の11の規定に基づき、提案をします。  それでは恐れ入りますが2ページをお開きください。記  京都地方税機構規約(案)  各条文の説明を申し上げます。第1条は広域連合の名称を定めるもので、名称を京都地方税機構とするものであります。第2条以降の条文中「広域連合」といいます。  第2条は広域連合を組織する地方公共団体の規定です。広域連合を組織する地方公共団体は京都府及び京都市を除く京都府内市町村でございます。第3条以降の条文中「構成団体」といいます。  第3条は広域連合の区域を定めるもので、広域連合の区域は京都府の区域とするものでございます。  第4条は広域連合の処理する事務の規定でございまして、一つは構成団体が賦課した地方税及び国民健康保険料に係ります滞納整理事務、二つ目には構成団体の職員に対する賦課徴収業務に関する研修事務、三つ目には構成団体からの賦課徴収業務に関する相談及び支援事務、四つ目には構成団体が賦課すべき地方税の税額を共同で算定するために必要な電算システムの整備に関する事務の四つの事務を規定をいたしております。  第5条は広域連合の作成する広域計画の項目の規定でございます。広域連合は目標等を明確にし、広域行政を適切かつ円滑に行うため広域計画の作成が義務づけられております。  次に第6条は広域連合の事務所は京都市に置くという規定でございます。  第7条は広域連合の議会議員定数を32人とする規定でございます。  第8条は広域連合議員選挙についての規定で、構成団体の議会で議会議員のうちから選挙するものであります。京都府議会議員から6人、宇治市議会議員から2人、それ以外の市町村から各1人を選出することとしております。  第9条は広域連合議員の任期についての規定でございまして、任期は構成団体の議会の議員としての任期となります。また構成団体の議員でなくなったときは、その職を失います。  第10条は広域連合議会の議長及び副議長を選挙すること及びその任期を規定したものです。  第11条は広域連合の執行機関の組織規定でございます。広域連合長1人と副広域連合長3人以内を置くものでございます。  第12条は広域連合長は構成団体の長の推薦のあった者のうちから構成団体の長が投票により選挙することが第1項に、ページをめくっていただきまして4ページの第4項に、副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て選任することなどを規定したものでございます。  第13条は広域連合長及び副広域連合長の任期を定めたもので、通常任期は4年でございます。ただし構成団体の任期の定めのある職を兼ねる者については任期は当該職の任期によるものでございます。  第14条は補助職員の規定でございまして、広域連合に会計管理者その他の職員を置く規定でございます。  第15条は選挙管理委員会、次の第16条は監査委員の設置規定でございます。  次に5ページの第17条は広域連合の経費の支弁の規定でございます。広域連合の経費は構成団体の負担金及びその他の収入を充てるというものでございます。構成団体の負担金につきましては次のページに別表がございます。別表をごらんください。経費として京都市の区域に設置する地方事務所の賃貸料は京都府の負担金となります。地方事務所の賃貸料以外の経費は京都府の負担金と市町村の負担金とに区分されます。京都府の負担金と市町村の負担金との負担割合は派遣職員数案分をします。各市町村の負担金は一つは市町村の負担金の100分の5を各市町村が均等に負担をする基本負担額、二つ目には100分の47.5を人口案分によって負担する人口割額、三つ目には100分の23.75を税収案分で負担する税収割額、四つ目には同じく100分の23.75を滞納繰越額案分で負担する滞納繰越額割額の以上四つの負担区分の額の合計額となります。  5ページに戻っていただきまして第18条は規則への委任規定でございます。  最後に附則でございます。附則の第1項は施行期日でございます。この規約の施行期日は総務大臣の許可の日とするものでございます。  附則の第2項及び第3項は経過措置でございます。第2項は、第4条第1号の滞納整理事務は設立日から平成21年12月31日までは滞納整理事務を行うための準備期間とする規定、第3項は、初めての広域連合長の選挙の場所について定めたものでございます。
     以上で提案説明とさせていただきます。どうぞご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  ここで1時まで休憩します。             (時に12時00分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に13時00分) ○議長  日程第18、第45号議案 平成21年度準用河川煤谷川改修工事(その1)請負契約の締結についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。はい、事業部長どうぞ。 ○渕上事業部長  それでは第45号議案を町長にかわりまして事業部長が提案説明をいたします。  第45号議案 平成21年度準用河川煤谷川改修工事(その1)請負契約の締結について  平成21年6月3日、地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札に付した平成21年度準用河川煤谷川改修工事(その1)について、次のとおり請負契約を締結するため、議会の議決を求めます。  平成21年6月10日提出 町長  提案理由といたしまして、本工事は、準用河川煤谷川の整備を行い、治水機能の向上を図るため、工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき提案いたします。  次のページをお願いします。記としまして契約の目的、平成21年度準用河川煤谷川改修工事(その1)。契約金額1億1,040万7,500円。契約の相手方、京都府相楽郡精華町大字北稲八小字寺垣外29番地、株式会社大仙工務店代表取締役、水嶋道一。  次に第45号の参考資料1で説明させていただきますので、3ページをお願いしたいと思います。工事の施工場所については精華町大字東畑地内でございます。この場所につきましては、5ページの参考資料の2の左上の位置図で示していますとおり、昨年度施工いたしました上流区間の改修工事であります。  工事の概要といたしましては、施工延長132.7メーター、護岸工としましては積みブロック132メーター。落差工としましては6号落差工を1カ所、取りつけU型水路工を1カ所。護床工としまして護床ブロック工、布団かご工を行います。用水路工としましてはU型の水路工、300掛ける600を79.3、L型水路工を300掛ける600を48.6メーター、管渠工としましては14.9メーターになります。仮設工としましては切りばり式土どめ鋼矢板のV型を188メーター、そして仮締め切り鋼矢板U型を66メーターという形でさせていただきます。擁壁工としましては積みブロック工のT型そしてV型をそれぞれ21.3と27.4メーターを行います。  経過としましては、設計図書の交付日を21年5月18日、入札日を6月3日に行ったところでございます。  次のページをお願いしたいと思います。4の工期としましては、議決日の翌日から平成22年3月31日までの工期としております。  契約保証金1,104万750円でございます。保証会社の保証としましては西日本建設業保証株式会社取締役社長、森悠であります。  入札参加申請業者リストにつきましては、ここに掲げております14社で行いました。  予定価格としましては1億3,387万05,000円でございます。これにつきましては予定価格に関しましての請負率は82.4%となってございます。  右の方に行きまして最低制限価格1億1,037万3,900円でございます。  失格の有無としましては1社失格がございました。  10番目の抽せん決定の有無としまして2社が同価格という形で、抽せんの結果、先ほど申しました株式会社大仙工務店になったところでございます。  次に5ページの第45号議案参考資料2をごらんいただきたいと思います。左上の位置図で赤色着色箇所が今回の施工区間で、平面図着色箇所が施工延長132.7メーターの施工区間であります。平面図左側が下流側となっておりまして、図面右側にございます道路が町道光台201号線、旧府道東畑南稲線でございます。施工延長132.7メートル区間内には6号落差工を1カ所、町道部にあります既設ボックスカルバートの取りつけ部に取りつけU型水路工を1カ所、その他の部分につきましては積みブロック護岸工を設置いたします。  次に6ページをごらんいただきたいと思います。図面左側上段は標準的な積みブロック護岸部でその下が6号落差工部の断面図でございます。落差工の落差高は1メートルとなってございます。右側上段は取りつけU型水路部の断面図となっております。河川左岸側につきましては用水路、河川管理用の通路を配してございます。  以上で第45号議案の説明を終わります。ご審議賜り可決いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長  日程第19、第47号議案 川西小学校屋内運動場耐震改修工事請負契約の締結について、日程第20、第48号議案 精北小学校屋内運動場耐震改修工事請負契約の締結について、日程第21、第49号議案 川西小学校公社改築に伴う学校管理備品の取得についての3件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、教育部長どうぞ。 ○木原教育部長  それでは第47号議案から第49号議案を町長にかわりまして教育部長が提案説明をさせていただきます。  まず、それでは47号議案をお願いいたします。  第47号議案 川西小学校屋内運動場耐震改修工事請負契約の締結について  平成21年5月12日、地方自治法第234条第2項の規定に基づき、公募型指名競争入札に付した川西小学校屋内運動場耐震改修工事について、次のとおり請負契約を締結するため、議会の議決を求める。  平成21年6月10日提出 町長  提案理由でございます。下記の理由により、川西小学校屋内運動場耐震改修工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、提案いたします。  記といたしまして、川西小学校の屋内運動場は、屋根の構造がプレキャストコンクリート板のため耐震性能が劣るということから、耐震診断を実施した結果、構造耐震指標Is値が0.34となり、基準値である0.7を下回っていたため、今回、屋内運動場の耐震改修工事を行うものでございます。  それでは2ページをお願いいたします。記としまして、契約の目的でございます。川西小学校屋内運動場耐震改修工事。契約金額1億4,658万円でございます。契約の相手方、京都府京都市中京区西ノ京中保町64番地、長村・創建共同企業体、代表者、株式会社長村組取締役社長、北中孝幸でございます。  それでは3ページの47号議案の参考資料をごらんいただきたいと思います。施工場所につきましては精華町大字北稲八間地内でございます。  工事概要といたしまして川西小学校の屋内運動場耐震改修工事でございまして、建築概要といたしましては鉄筋コンクリートづくり2階建てで、屋根構造をプレキャストコンクリート構造から鉄骨づくりに変更するものでございます。建築面積といたしましては1,1080平方メートル、延べ床面積1,044平方メートル、最高高さ13.12メートルでございます。耐震改修内容といたしましては、まず耐震工事として屋根のかけかえを実施いたします。屋根のプレキャストコンクリート板を撤去し、鉄骨づくり格子状母屋の上に木毛セメント板及びアスファルトルーフィングを張り、長尺かわら棒ぶきに改修するものでございます。その他耐震工事に伴う改修といたしましてアリーナ等の照明設備の改修、消防設備の改修でございます。並行いたしまして大規模改造工事としまして、今新築しております校舎と屋内運動場が離れるため体育館北側に新たに昇降口を増築するものでございます。また建物のバリアフリー化を進めるために建物の出入り口を初め便所等のバリアフリーをし、だれでもが利用できやすい施設に改修するものでございます。その他の改修といたしまして、内外装の塗装の塗りかえ、アリーナ部分の床の改修、放送設備、防犯設備等の改修をするものでございます。  それでは4ページをお願いいたします。経過といたしまして、設計図書の交付は21年4月15日、入札は5月12日であります。  工期といたしまして、議決日の翌日から平成22年2月26日まででございます。  契約保証金額といたしまして1,465万8,000円、保証事業会社の保証でございますが、大阪市西区立売堀二丁目1番2号、西日本建設保証株式会社取締役社長、森悠でございます。  指名業者リストといたしましては5企業体でございます。  予定価格は1億7,472万でございます。予定価格に対する請負率は83.9%でございます。  最低制限価格は1億4,607万8,100円でございます。  失格の有無についてはございませんでした。  それでは工事概要について説明させていただきますので、まず11ページ、最後のページでございますが、ごらんいただきたいと思います。最後のページでございますが、現在の屋根の立面の状況でございます。これがプレキャストルーフィングでございます。  それではページを戻っていただきまして9ページ、10ページをごらんいただきたいと思います。9ページが新しく改造いたします屋根の立面図でございます。10ページが鉄骨づくり格子状母屋の断面図でございます。  恐れ入りますが次に7ページをお願いいたします。図面左側の増築部分が先ほど言いました新しい増築します昇降口でございます。図面下のトイレ等について今回バリアフリー化を進めるものでございます。この耐震工事によりましてIs値は0.94となり、基準でございます0.7を上回ることができます。  以上45号議案の提案説明でございます。ご審議の上ご可決いただきますようよろしくお願いいたします。  それでは続きまして48号議案の説明をさせていただきます。  第48号議案 精北小学校屋内運動場耐震改修工事請負契約の締結について  平成21年6月3日、地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札に付した精北小学校屋内運動場耐震改修工事について、次のとおり請負契約を締結するため、議会の議決を求める。  平成21年6月10日提出 町長  提案理由でございます。下記の理由により、精北小学校屋内運動場耐震改修工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、提案いたします。  記としまして、精北小学校の屋内運動場は屋根の構造がプレキャストコンクリート板のため耐震性能が劣るということから、耐震診断を実施した結果、構造耐震指標Is値が0.13となり、基準値である0.7を下回っていたため、今回、屋内運動場の耐震改修工事を行うものでございます。  続きまして2ページをお願いいたします。契約の目的、精北小学校屋内運動場耐震改修工事。契約金額でございます。1億4,700万。契約の相手方、八幡市八幡吉原52番地の2、巖・大仙特定建設共同企業体、代表者、株式会社巖建設代表取締役、巖国章でございます。  それでは概要につきまして3ページの参考資料で説明をさせていただきます。工事場所につきましては精華町大字下狛地内でございます。  工事概要につきましては、先ほどの川西小学校と同じで鉄筋コンクリートづくりの耐震改修工事でございまして、屋根構造をプレキャストコンクリート構造から鉄骨づくりに変更するものでございます。建築面積は625.6平方メートル、延べ床面積672.6平方メートル、最高の高さ10.48メートルでございます。耐震改修内容としましては、耐震工事として屋根のかけかえを実施するもので、屋根のプレキャストコンクリート板を撤去し、鉄骨づくりTMトラスの上に木毛セメント板及びアスファルトルーフィングを張り、長尺かわら棒ぶきに改修いたします。その他の耐震工事に伴う工事としまして、アリーナ等の照明設備改修、消防設備の改修でございます。また大規模改造等としまして渡り廊下の増築、これにつきましては屋内運動場ポーチ前に渡り廊下を増築し、雨天時に校舎から屋内運動場への移動を容易にするものでございます。建物のバリアフリー化としまして建物の出入り口を初め便所等のバリアフリーとし、だれでもが利用しやすい施設に改修いたします。その他の改修としまして内外装の塗装の塗りかえ、アリーナ部分の床の改修、放送設備、防犯設備等の改修をするものでございます。  それでは4ページをお願いします。経過としまして、設計図書の交付日は5月18日、入札日は6月3日でございます。  工期につきましては議決日の翌日から22年2月26日でございます。  契約保証金額につきましては1,470万円。保証人は京都府八幡市八幡沓田10番地の5、株式会社京都銀行八幡中央支店支店長、蘆田直人でございます。  入札参加申請業者は2企業体でございます。  予定価格につきましては1億6,632万円でございます。予定価格に対する請負率は88.4%でございます。  最低制限価格は1億4,072万7,300円でございます。  失格の有無についてはございませんでした。  それでは続きまして概要等を図面で説明したいと思いますので、まず10ページをお願いいたします。一番後ろのページからその一つ前のページでございます。中央より上の図面が既設、今現在の精北小学校の屋内運動場の立面図でございます。それを下の図面の屋根をかけかえるものでございます。  済みません、11ページをお願いいたします。一番最後のページでございます。上の図面がルーフィングの図面でございまして、今回改修いたしますTMトラスにつきましては下の屋根の構造になるものでございます。  それでは次に7ページをお願いいたします。左側の図面が現在の体育館の図面で右側が新しく改修するものでございます。まず玄関ホールのところにポーチがございますが、そこに渡り廊下を増設するものでございます。これは先ほども言いました雨のときに使用しやすいようにするものでございます。それから玄関ホールを入っていただきまして左側にバリアフリーを進めるための多目的便所をつけるものでございます。  次に8ページをお願いいたします。先ほど言いました玄関ポーチのところの屋根、渡り廊下の付設でございます。この工事によりましてIs値は1.92となり、基準値0.7を上回ります。  以上48号議案の提案説明でございます。ご審議の上ご可決賜りますようお願いいたします。  続きまして49号議案を説明させていただきます。  第49号議案 川西小学校校舎改築に伴う学校管理備品の取得について  次のとおり財産を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、議会の議決を求める。  平成21年6月10日9提出 町長  提案理由でございます。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、提案いたします。  記としまして、現在工事中の川西小学校の新校舎において使用する事務机、会議テーブル及びいす、また多目的スペースの書架収納や児童用テーブル、いす等の学校管理備品を購入して、今年度2学期からの授業開始に向けて準備するものでございます。  2ページをお願いいたします。記としまして、取得の目的でございます。川西小学校校舎改築に伴う学校管理備品。設置場所、川西小学校でございます。取得価格1,556万1,000円でございます。取得の相手方、精華町大字山田小字下川原30番地の4、株式会社山城ひかりのくに代表取締役、石橋和男です。  それでは3ページの参考資料をお願いいたします。1、備品内容でございます。まず事務用机としまして校長室、職員室等に54台。応接セットとしまして校長室、職員室に2セット。会議用テーブルといたしまして大会議室、多目的ホールに50台。会議用いすとしまして多目的ホールに120台。児童用いす、これは情報教育室でございますが42台。スチール戸棚、職員室等に22台。書架収納、多目的スペースに12台。多目的収納としまして、同じく多目的スペースに13台。六角形のソファ、半楕円形テーブル、児童用いす、すべて多目的スペースに記載のとおりの台数を入れております。その他診察台、ロッカー、簡易ステージ、演台等でございます。今回の備品購入に際しましては、既設の備品で利用できるものはできるだけ新校舎へ移して使用するものでございまして、新規購入の主なものといたしましては、先ほども説明させていただきました教職員の机等でございまして、これはOA対応型でございます。また多目的ホールにつきましては長テーブルやいすの購入、そして子供たちが学級活動においてスペースを限定することなく自由に討議、学習できる場として活用できる多目的スペースに書架やテーブル、いすを配置するものでございます。  経過としまして、設計図書の交付日、平成21年4月17日、入札日、平成21年5月8日。  納期、平成21年7月31日までです。  指名業者リストでございますが、7社でございます。  以上49号議案の提案説明でございます。ご審議の上ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長  日程第22、第46号議案 平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第13−1処理分区整備(山田その3)工事請負契約の締結について、日程第23、第50号議案 平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第2処理分区整備(谷区その5)工事請負契約の締結について、日程第24、第51号議案  平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第13処理分区整備(山田その4)工事請負契約の締結について、日程第25、第52号議案 平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第7処理分区整備(東畑その4)工事請負契約の締結について、日程第26、第53号議案 平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第14処理分区整備(乾谷その1)工事請負契約の締結についての5件を議題といたします。  順次提案理由の説明を求めます。はい、上下水道部長どうぞ。 ○和所上下水道部長  それでは第46号議案及び第50号議案から第53号議案までを町長にかわりまして上下水道部長がご提案のご説明を申し上げます。  まず第46号議案です。  平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第13−1処理分区整備(山田その3)工事請負契約の締結について  平成21年6月3日、地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札に付した平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第13−1処理分区整備(山田その3)工事について、次のとおり請負契約を締結するため、議会の議決を求める。  平成21年6月10日提出 町長  提案理由でございます。本工事は、精華町公共下水道事業の整備推進を図るため、下記の理由により工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、提案いたします。  記でございます。本工事は精華町大字山田小字中村、乾戸ケ谷、花原、井ノ元尻、金堀地内の公共汚水ます及び汚水管の布設を行い、公共用水域の保全と住民の生活環境の向上を図るため、公共下水道を促進するものであります。2点目、汚水管布設工事にあわせて、上水道の配水管布設及び道路改良工事を施工するものであります。  2ページをお願いします。記としまして、契約の目的、平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第13−1処理分区整備(山田その3)工事でございます。契約金額5,092万5,000円でございます。契約の相手方、京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺16番地9、岩井・木下共同企業体、代表者、株式会社岩井組代表取締役、岩井克巳でございます。  3ページをお願いします。参考資料でございます。工事施工場所につきましては精華町大字山田小字中村、乾戸ケ谷、花原、井ノ元尻、金堀地内でございます。  続いて工事概要をご説明申し上げます。まず下水道工事分としましては、施工延長が522メートルでございまして、本管布設工、口径150から200ミリメートルのビニール管が522メートルでございます。その他2種類の人孔が合計21カ所でございまして、公共汚水ますの設置は26カ所でございます。次に上水道の工事分としましては、施工延長が542メートルでございまして、排水管の布設工としましては口径75ミリメートルから150ミリメートルの鋳鉄管が285メートルと口径50ミリメートル以下のビニール管が257メートルでございます。その他給水工事が15カ所でございます。次に道路改良工事としましては、施工延長が223メートルでございまして、幅300ミリメートル、高さ300から400ミリメートルの自由勾配側溝が27メートル、高さ400ミリメートルの自由勾配側溝が86メートル、舗装工が938平方メートルでございます。  続きまして入札経過でございます。設計図書の交付を平成21年5月18日に行い、入札執行日は平成21年6月3日でございます。  工期としましては、議会議決日の翌日から、次のページに移りまして平成22年2月26日まででございます。契約保証金額は509万2,500円で、保証会社による保証となっております。入札参加申請業者につきましては13企業体でございました。予定価格につきましては、消費税を含みまして6,268万5,000円でございます。予定価格に対する落札率は81.2%でございました。最低制限価格につきましては、消費税を含みまして5,087万8,800円でございます。失格の有無につきましては4企業体が失格でございます。  5ページをお願いします。抽せん決定の有無につきましてはございませんでした。  位置図でございます。赤色の線が下水道管の布設工事箇所、青色の線が上水道管布設工事箇所で、緑の線が道路改良工事の箇所でございます。  以上第46号議案の提案の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いします。
     続きまして第50号議案でございます。  第50号議案 平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第2処理分区整備(谷区その5)工事請負契約の締結についてでございます。  平成21年6月3日、地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札に付した平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第2処理分区整備(谷区その5)について、次のとおり請負契約を締結するため、議会の議決を求める。  平成21年6月10日提出 町長でございます。  提案理由でございます。本工事は、精華町公共下水道事業の整備推進を図るため、下記の理由により工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき提案するものでございます。  記といたしまして、本工事は、精華町大字下狛小字十曽、明法寺、鐘付田、柿添、鈴ノ庄地内の公共汚水ます及び汚水管の布設を行い、公共用水域の保全と住民の生活環境の向上を図るため、公共下水道を促進するものでございます。2点目でございます。汚水管布設工事にあわせて、上水道の排水管を布設するものであります。  2ページをお願いします。記としまして、契約の目的、平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第2処理分区整備(谷区その5)工事であります。契約金額でございます。7,665万円でございました。契約の相手方、京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺15番地5、杉山興業・日本開発共同企業体でございます。代表者としまして株式会社杉山興業代表取締役、杉山勇でございます。  3ページをお願いします。参考資料でございます。工事施工場所につきましては、精華町大字下狛小字十曽、明法寺、鐘付田、柿添、鈴ノ庄地内でございます。  続いて工事概要をご説明申し上げます。まず下水道工事分としましては、施工延長は702メートルでございまして、本管布設工、口径150から200ミリメートルのビニール管が702メートル、その他3種類の人孔が合計26カ所でございまして、公共汚水ますの設置は28カ所でございました。次に上水道の工事分としましては、施工延長が555メートルでございまして、排水管の布設工としましては口径75から200ミリメートルの鋳鉄管が502メートルと口径150ミリメートルのビニール管19メートル、口径50ミリメートル以下のビニール管が34メートルでございます。その他としまして給水工事が30カ所でございます。  続きまして入札経過でございます。設計図書の交付を平成21年5月18日に行い、入札執行日は平成21年6月3日でございます。  工期としましては、議決日の翌日から平成22年2月26日まででございます。  契約保証金額は4ページをお願いします。766万5,000円で保証会社による保証となっております。入札参加申請業者につきましては14企業体でございました。予定価格につきましては、消費税を含みまして9,324万円でございます。なお予定価格に対します落札率は82.2%でございました。最低制限価格につきましては、消費税を含みまして7,659万4,350円でございます。失格の有無につきましては4企業体が失格でございました。抽せん決定の有無につきましては3企業体による抽せんでございます。  5ページをお願いします。位置図でございます。赤い色の線が下水道管の布設工事箇所でございます。青色の線が上水道の布設工事箇所でございます。  以上簡単でございますけども、第50号議案の提案説明とさせていただきます。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いします。  続きまして第51号議案でございます。  第51号議案 平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第13処理分区整備(山田その4)工事請負契約の締結について  平成21年6月3日、地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札に付した平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第13処理分区整備(山田その4)工事について、次のとおり請負契約を締結するため、議会の議決を求めます。  平成21年6月10日提出 町長  提案理由でございます。本工事は、精華町公共下水道事業の整備推進を図るため、下記の理由により工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、提案をします。  記といたしまして、本工事は、精華町大字山田小字古川、相和、下條地内の公共汚水ます及び汚水管の布設を行い、公共用水域の保全と住民の生活環境の向上を図るため、公共下水道を促進するものでございます。2点目としまして、汚水管布設工事にあわせまして、上水道の排水管布設及び道路改良工事を施工するものであります。  2ページをお願いします。契約の目的としまして、平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第13処理分区整備(山田その4)工事でございます。契約金額は7,108万5,000円でございました。契約の相手方でございます。京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺16番地7、杉山建設・村瀬共同企業体でございます。代表者といたしまして株式会社杉山建設代表取締役、杉山勇二でございます。  3ページをお願いします。参考資料でございます。工事施工場所につきましては、精華町大字山田小字古川、相和、下條地内でございます。  続いて工事概要をご説明申し上げます。まず下水道工事分としましては、施工延長が644メートルでございまして、本管布設工、口径150から200ミリメートルのビニール管が644メートルでございます。その他3種類の人孔が合計32カ所でございまして、公共汚水ますの設置は21カ所でございます。次に上水道の工事分としましては、施工延長が767メートルでございまして、排水管の布設工としましては口径75から100ミリメートルの鋳鉄管が751メートルと口径50ミリメートル以下のビニール管16メートルでございます。その他としまして給水工事が30カ所でございます。次に道路改良工事としましては、施工延長が59メートルございまして、L形水路工が49メートル、配水管布設工、FRP口径500ミリメートルが10メートルでございます。  続きまして入札経過でございます。設計図書の交付を平成21年5月18日に行い、入札執行日は平成21年6月3日でございます。工期としましては、議決日の翌日から平成22年2月26日まででございます。  4ページをお願いします。契約保証金額は710万8,500円で、保証会社による保証となってございます。入札参加申請業者につきましては13企業体でございました。予定価格につきましては、消費税を含みまして8,683万5,000円でございます。なお予定価格に対します請負率は81.8%でございます。最低制限価格につきましては、消費税を含みまして7,105万5,600円でございます。失格の有無につきましては4企業体が失格でございました。抽せん決定の有無につきましては該当はございませんでした。  5ページをお願いします。位置図でございます。赤色の線が下水道管の布設工事箇所、青色の線が上水道の布設工事箇所でございます。緑色の線が道路改良工事の箇所でございます。  以上簡単でございますけども、第51号議案の提案説明とさせていただきます。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いします。  続きまして第52号議案でございます。  第52号議案 平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第7処理分区整備(東畑その4)工事請負契約の締結について  平成21年6月3日、地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札に付した平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第7処理分区整備(東畑その4)工事について、次のとおり請負契約を締結するため、議会の議決を求めます。  平成21年6月10日提出 町長でございます。  提案理由でございます。本工事は、精華町公共下水道事業の整備推進を図るため、下記の理由により工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、提案するものでございます。  記といたしまして、本工事は、精華町大字東畑小字荒内、北山中、古谷地内の公共汚水ます及び汚水管の布設を行い、公共用水域の保全と住民の生活環境の向上を図るため、公共下水道を促進するものでございます。2点目、汚水管布設工事にあわせて、上水道の排水管を布設するものでございます。  2ページをお願いします。記といたしまして、契約の目的でございます。平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第7処理分区整備(東畑その4)工事でございます。契約金額は5,859万円でございました。契約の相手方、京都府相楽郡精華町大字山田小字下川原31番3、アート・大和共同企業体でございます。代表者は有限会社アート建設工業代表取締役、駒笑子でございます。  3ページをお願いします。参考資料でございます。工事施工場所につきましては、精華町大字東畑小字荒内、北山中、古谷地内でございます。  続いて工事概要をご説明申し上げます。まず下水道工事としましては、施工延長は560メートルでございまして、本管布設工、口径150から200ミリメートルのビニール管が560メートルでございます。その他3種類の人孔が合計40カ所ございまして、公共汚水ますの設置につきましては31カ所でございます。次に上水道の工事分としましては、施工延長が602メートルでございまして、排水管の布設工としまして口径75ミリメートルの鋳鉄管が380メートルと口径50ミリメートル以下のビニール管が222メートルでございます。その他としまして、給水工事が30カ所でございます。  続きまして入札経過でございます。設計図書の交付を平成21年5月18日に行い、入札執行日は平成21年6月3日でございます。工期といたしましては、議決日の翌日から平成22年2月26日まででございます。  4ページをお願いします。契約保証金額は585万9,000円で、保証会社による保証となってございます。入札申請業者につきましては13企業体でございます。予定価格につきましては、消費税を含みまして7,203万円でございます。なお予定価格に対します請負率は81.3%となってございます。最低制限価格につきましては、消費税を含みまして5,853万2,250円でございます。失格の有無につきましては1企業体が失格でございました。抽せん決定の有無につきましてはございませんでした。  5ページをお願いします。位置図でございます。赤色の線が下水道の布設工事箇所で青色の線が上水道の布設工事箇所でございます。  以上簡単でございますけども、第52号議案の提案説明とさせていただきます。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いします。  第53号議案でございます。よろしくお願いします。  第53号議案 平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第14処理分区整備(乾谷その1)工事請負契約の締結について  平成21年6月3日、地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札に付した平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第14処理分区整備(乾谷その1)工事について、次のとおり請負契約を締結するため、議会の議決を求めます。  平成21年6月10日提出 町長  提案理由でございます。本工事は、精華町の公共下水道事業の整備推進を図るため、下記の理由により工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、提案します。  記といたしまして、本工事は、精華町大字乾谷小字南里内、三本木、城山地内の公共汚水ます及び汚水管の布設を行い、公共用水域の保全と住民生活環境の向上を図るため、公共下水道を促進するものでございます。2点目、汚水管布設工事にあわせまして、上水道の排水管布設及び道路改良工事を施工するものでございます。  2ページをお願いします。記といたしまして、契約の目的、平成21年度流域関連公共下水道事業 精華第14処理分区整備(乾谷その1)工事でございます。契約金額は5,292万円でございます。契約の相手方といたしまして、京都府相楽郡精華町大字祝園小字佃74番地の3、西島工務店・喜多商店共同企業体、代表者、株式会社西島工務店代表取締役、西島周次でございます。  3ページをお願いします。参考資料でございます。工事の施工場所につきましては、精華町大字乾谷小字南里内、三本木、城山地内でございます。  続きまして工事の概要をご説明申し上げます。まず下水道工事分としましては、施工延長が506メートルございます。本管布設工、口径150から200ミリメートルのビニール管が498メートルございまして、本管が里内側を横断するため、その区間を口径150ミリメートルの推進工事にて8メートル施工するものでございます。その他3種類の人孔が合計45カ所ございまして、公共汚水ますの設置は22カ所でございます。次に上水道の工事分としましては、施工延長が369メートルでございまして、排水管の布設工としましては口径75ミリメートルの鋳鉄管が135メートルと口径50ミリメートル以下のビニール管が234メートルございまして、その他給水工事が19カ所でございます。次に道路改良工事としましては、施工延長が113メートルでございまして、L型側溝工が38メートル、側溝修繕工が75メートルでございます。  続きまして入策経過でございます。設計図書の交付を平成21年5月18日に行い、入札執行日は平成21年6月3日でございます。工期としましては、議決日の翌日から、4ページに移りまして平成22年2月26日まででございます。契約保証金額は529万2,000円で、保証会社による保証となってございます。入札参加申請業者につきましては13企業体でございました。予定価格につきましては、消費税を含みまして6,552万円でございます。なお予定価格に対します落札率は80.7%でございます。最低制限価格につきましては、消費税を含みまして5,284万1,250円でございます。失格の有無につきましては失格はございませんでした。  5ページをお願いします。抽せん決定の有無につきましては2企業体による抽せんでございます。  続きまして位置図でございます。赤色の線が下水道管の布設工事箇所、青色の線が上水道管の布設工事箇所でございます。緑色の線が道路改良工事の工事箇所でございます。  以上簡単ですけども、第53号議案の提案説明とさせていただきます。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いします。 ○議長  日程第27、報告第7号 平成20年度精華町一般会計予算繰越明許費繰越計算報告について、日程第28、報告第8号 平成20年度精華町一般会計予算継続費繰越計算報告について、日程第29、報告第9号 学研都市京都土地開発公社平成20年度事業の補正計画(第1号)に関する書類の提出について、日程第30、報告第10号 学研都市京都土地開発公社平成21年度事業の計画に関する書類の提出について、日程第31、報告第11号 平成20年度精華町水道事業特別会計予算繰越計算報告についての5件をそれぞれ順次報告願います。はい、副町長どうぞ。 ○副町長  それでは私の方から報告第7号及び報告第8号について、その概要についてご説明申し上げたいと存じます。  報告第7号 平成20年度精華町一般会計予算繰越明許費繰越計算報告について  平成20年度精華町一般会計予算の繰越明許費は次のとおり翌年度へ繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告します。  平成21年6月10日報告 町長  内容につきましては裏のページの計算書をごらんいただきたいと存じます。この計算書につきましては年度途中での補正予算で各種の事情から繰越明許費予算の設定を行いました。各種の事業につきまして最終的な繰越額の計算状況をご報告申し上げるものでございまして、なおこれの参考資料といたしまして別に各会計の繰越計算報告の説明をお配りをしておりますが、この中に繰り越しとなった理由を初め、5月末での進捗状況や事業完了予定日を記載をしておりますので、参考にごらんをいただければと存じます。  それでは具体的な計算内容をご説明申し上げますと、まず款総務費項総務管理費の定額給付金給付事業でございますが、本事業は国の補正予算に伴い住民の生活支援等景気対策を目的に施行された事業でありますが、本町においては3月30日に1回目の振り込みを実施をし、その後順次給付を行っておりますが、給付完了が4月以降となりますことから事業費の一部2億6,945万9,343円を繰り越したものでございます。  次に款総務費項の戸籍住民基本台帳費の住民基本台帳ネットワーク整備事業でございますが、国の補正予算によります地域活性化・生活対策臨時交付金を受けまして住民基本台帳ネットワーク関連機器の更新業務委託を行いますが、国の交付決定後に事業に着手をし、5月末完了予定となることから事業費の全額1,200万円を繰り越しをしたものでございます。  次に款民生費項児童福祉費の子育て応援特別手当給付事業でございますが、本事業は国の補正予算に伴い、子育て家庭に対する生活安心の確保を図ることを目的に施行された事業でございますが、先ほどの定額給付金給付事業と同様に、本町において3月30日に1回目の振り込みを実施をし、その後順次給付を行っておりますが、給付完了が4月以降となることから事業費の一部1,231万1,951円を繰り越したものでございます。  次に款土木費項道路橋梁費の菱田・前川原線の道路改良事業でございますが、京都府が実施をする煤谷川河川改修事業にあわせまして道路拡幅工事に係る費用を負担するものでございますが、12月議会で増額補正の承認を得ました狛田こばしの下部工の工事について、地元調整などに時間を要しまして京都府の工事発注がおくれましたことと出水期には河川護岸工事ができないため平成22年3月末完了予定となることから事業費の一部2,218万9,707円を繰り越したものでございます。  次に款土木費項都市計画費の狛田駅東特定土地区画整理事業でございますが、事業に伴います家屋移転について、移転補償費となります精算払い金を家屋移転完了後に支出する契約を締結しておりますため、移転完了が9月末の予定となることから事業費の一部716万1,000円を繰り越したものでございます。  最後に款消防費項消防費の防災対策事業でございますが、国の補正予算によります地域活性化・生活対策臨時交付金を受けて川西小学校の防災設備用発電装置の設置工事を行いますが、国の交付決定後に事業に着手をし、8月末完了予定となることから事業費の全額1,500万円を繰り越したものでございます。  以上が第7号の説明でございます。よろしくお願いを申し上げます。  続きまして報告第8号 平成20年度精華町一般会計予算継続費繰越計算報告について  平成20年度精華町一般会計予算継続費は次のとおり翌年度へ繰り越したので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告をします。  平成21年6月10日報告 町長  内容につきましては裏面の計算書をごらんをいただきたいと存じます。この計算書につきましては、平成19年度の補正予算で継続費予算の設定を行います川西小学校校舎改築等事業につきまして平成20年度末の繰越額の計算状況を報告を申し上げるものでございます。これの参考資料といたしましては、先ほど繰越明許費繰越計算報告でごらんをいただきました各会計の繰越計算報告の説明の中に繰り越しとなった理由を初め、5月末での進捗状況や事業完了予定日を記載をしておりますので、参考にごらんをいただきたいと存じます。  それでは具体的な計算内容をご説明申し上げますと、款教育費項小学校費の川西小学校校舎改築等事業でございますが、平成19年度より継続費を設定をし、校舎等の建築工事を進めておりますが、平成20年度の補正予算での議会の承認を得ました国の補正予算によります屋内運動場の耐震補強等工事や地域活性化・生活対策臨時交付金を受けましての校舎改築に伴います管理備品や給食備品、コンピューター機器の整備につきまして、平成21年度実施予定でありました工事などを、より有利な財源を活用する考えから平成20年度に前倒しをして実施することとなりましたことから、平成22年2月末完了予定で事業費の一部3億511万3,519円を繰り越したものでございます。  以上が報告第8号の説明でございます。よろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 ○議長  はい、総務部長。 ○大植総務部長  報告第9号及び次の報告第10号を町長にかわって総務部長がご報告を申し上げます。  まず報告第9号 学研都市京都土地開発公社平成20年度事業の補正計画(第1号)に関する書類の提出について  地方自治法第234条の3第2項の規定に基づき、学研都市京都土地開発公社平成20年度事業の補正計画に関する書類を別紙のとおり提出します。  平成21年6月10日報告 町長  恐れ入りますが3枚めくっていただきまして、1ページをお開きください。今回の補正は公有地売却事業及び関連施設整備事業の事業計画の補正並びに補正予算でございます。  公有地売却事業、これは構成団体の買い戻し事業に該当いたしますが、今回の補正といたしましては木津川市の6事業の売却がございます。6事業のうち上から3番目の都市計画事業用地取得事業につきましては用地費及び間接経費の計上、残り5事業につきましては借りかえ時点におけます間接経費のみの計上となっております。  関連施設売却事業は本町の事業に係る補正となっておりまして、川西小学校校舎改築事業についてでございます。これは当初売却事業であった用地費及び土地の造成費に設計委託料を売却計画に加えましたことから、その額に間接経費を上乗せした額を補正するものでございます。  以上の事業計画の補正に係ります収支並びに公社で保有の公有地などに係ります利子や公社手数料などの収支を加えまして2ページ以降の補正予算となってございます。  以上簡単ではございますが、報告第9号の報告といたします。  引き続きまして報告第10号でございます。  報告第10号 学研都市京都土地開発公社平成21年度事業の計画に関する書類の提出について  地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、学研都市京都土地開発公社の平成21年度事業の計画に関する書類を別紙のとおり提出します。  平成21年6月10日報告 町長  3枚めくっていただきまして、1ページをお開きください。事業計画につきましては公社を構成いたします京田辺、精華、木津川の3市町がそれぞれに計画しております新たな公有地などの取得や買い戻しを取りまとめ、公社全体としての事業計画としてございます。平成21年度におきましては、事業計画は本町に係るもののみでございまして、まず(1)の公有地取得事業では本町の平成21年度一般会計予算において債務負担行為予算で計上いたしております子育て支援施設等整備事業1億5,000万円の事業計画でございます。  次に(2)の公有地売却事業、これはいわゆる買い戻し事業に該当するものでございますけども、本町の里山保全モデル事業、公共用地(管井都市下水路整備事業)公共用地先行取得(管井雨水路整備)事業の計3事業で8億3,752万2,000円の計画でございます。その他公社保有の公有地などの管理に係ります運営費などを加えまして2ページ以降の予算書となっております。  以上簡単ではございますが、報告第10号の報告といたします。よろしくお願いいたします。以上でございます。 ○議長  上下水道部長どうぞ。 ○和所上下水道部長  それでは報告第11号を町長にかわりまして上下水道部長がご報告申し上げます。  報告第11号 平成20年度精華町水道事業特別会計予算繰越計算報告について  平成20年度精華町水道事業特別会計予算繰越額は、地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、次のとおり翌年度へ繰り越したので、同法同条第3項の規定により報告します。  平成21年6月10日報告 町長  裏のページをお願いいたします。繰越計算書でございますけども、地方公営企業法第26条第1項の規定に基づく建設改良費の繰り越しでございます。なお、さきの報告第7号並びに第8号と同様に、これの参考資料といたしまして別の繰越計算報告に繰り越しとなった理由等を記載しておりますので、参考にごらんいただきたいと存じます。  それでは具体的な計算書の内容の説明を申し上げます。款資本的支出項建設改良費、事業名が北稲配水池築造設計業務委託でございまして、建設改良費の予算計上額は3億9,016万3,000円、支払い義務発生額2億7,401万900円、翌年度繰越額が2,615万7,000円で、財源内訳といたしまして全額基金からの繰入金でございます。また不用額は8,995万5,100円で、翌年度繰越額に係ります繰り越しを要する棚卸資産購入限度額はゼロでございます。内容につきましては、北稲配水池の貯水容量の再検討によります配水池築造工事の設計業務委託の繰り越しに係るものでございます。  以上簡単でございますけども、報告第11号の報告とさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長  報告事項はこれで終わります。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日はこれで散会します。
     2日目は一般質問をあす6月11日午前10時から予定していますので、定刻までにご参集賜りますようよろしくお願いいたします。  長時間にわたり大変ご苦労さんでございました。             (時に14時09分)  ─────────────────────────────────────...