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  1. 熊本市議会 2021-06-17
    令和 3年第 2回都市整備委員会-06月17日-01号


    取得元: 熊本市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    令和 3年第 2回都市整備委員会-06月17日-01号令和 3年第 2回都市整備委員会                都市整備委員会会議録 開催年月日   令和3年6月17日(木) 開催場所    都市整備委員会室 出席委員    8名         寺 本 義 勝 委員長    三 森 至 加 副委員長         園 川 良 二 委員     北 川   哉 委員         高 本 一 臣 委員     村 上   博 委員         落 水 清 弘 委員     坂 田 誠 二 委員 議題・協議事項   (1)議案の審査(19件)      議第 180号「熊本市自転車駐車場条例の一部改正について」      議第 182号「市道の認定について」      議第 183号「同        」      議第 184号「同        」      議第 185号「同        」      議第 186号「同        」
         議第 187号「同        」      議第 188号「同        」      議第 189号「同        」      議第 190号「同        」      議第 191号「同        」      議第 192号「同        」      議第 193号「同        」      議第 194号「同        」      議第 195号「同        」      議第 196号「同        」      議第 197号「同        」      議第 198号「同        」      議第 199号「同        」   (2)送付された陳情(1件)      陳情第11号「辛島公園の有料公園施設化に反対する陳情」   (3)所管事務調査                             午前10時40分 開会 ○寺本義勝 委員長  ただいまから都市整備委員会を開会いたします。  今回、当委員会に付託を受け審査いたします議案は、条例1件、市道の認定18件の計19件であります。このほか、陳情1件が議長より参考送付されておりますので、お手元に写しを配付しておきました。  それでは、審査の方法及び日程についてお諮りいたします。  今定例会におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のための議事運営として、審査の日程を局及び部ごとに設定し、審査を行うこととしております。  よって、当委員会の審査の日程については、本日これより都市建設局のうち、都市政策部、住宅部並びに交通局について、休憩を挟んで、都市建設局のうち、公共建築部、土木部並びに各区土木センターについての審査を行い、審査の方法としては、付託議案について説明を聴取した後、議案についての質疑を行い、次に、所管事務の調査として執行部より申出のあっております報告13件について説明を聴取し、陳情及び所管事務について質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  御異議なしと認め、そのように執り行います。  それでは、これより都市建設局のうち、都市政策部、住宅部並びに交通局に関する議案の審査を行います。  議第180号「熊本市自転車駐車場条例の一部改正について」の説明を求めます。 ◎中田護 自転車利用推進室長  令和3年第2回定例会議案、41ページ~42ページ及び令和3年第2回定例会予算決算委員会都市整備分科会都市整備委員会参考資料で御説明させていただきます。  資料4をお願いいたします。  今回、熊本市熊本駅南自転車駐車場の設置ほか、熊本駅中央自転車駐車場を自転車専用に変更することとし、所要の改正を行うものでございます。なお、公布の日から施行するものでございます。  以上でございます。 ○寺本義勝 委員長  以上で議案の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  付託議案について、質疑及び意見をお願いいたします。         (「なし」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  なければ、以上で付託議案に関する審査を終了いたします。  これより所管事務調査を行います。  執行部より申出のあっております所管事務の報告9件について、順次説明を聴取いたします。 ◎角田俊一 都市政策部長  予算決算委員会都市整備分科会都市整備委員会参考資料の資料1をお願いいたします。  令和3年度における事務事業の見直しについてを御説明いたします。  本件は、資料右肩に書いておりますが、政策局ほか2局が主体的に進められますが、全庁に関わりますことから、全ての委員会で共通して御説明させていただくものでございます。  令和2年度に新型コロナウイルス感染症対策に財源と人的資源を集中させるため、事業見直しを実施したところでございます。令和3年度につきましても、全庁的に事務事業の見直しに取り組むこととなりましたので、その方針につきまして御説明いたします。  まず、見直しの目的でございます。  本市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と地域経済への影響を最小限に食い止めることを最優先に取り組んでまいりました。このような中、第4波の感染急拡大やワクチン接種の本格化に伴いまして、感染症対策に係る人員体制の強化を行ってきたところでございます。今後も市民へのワクチン接種を円滑に進めながら、感染の再拡大や地域経済の回復などに迅速に対応することを想定しますれば、さらなる財源と人的資源の確保が必要となってまいります。引き続き感染症対策に最優先で取り組むために、全ての事業について見直しを行い、財源と人的資源の確保を図りたいと考えております。  次に、見直しの考え方でございます。  財源確保の観点から行う見直しについては、予算計上事業が対象となりますが、年度間の調整が可能な事業は先送りすること、コロナ禍において事業の効果が見込めるのかといった視点で事業を厳選すること、イベントなどについては規模や実施時期を精査し、見直しを行うという方針で事業の見直しに取り組むこととしております。  また、人的資源確保の観点から行う見直しにつきましては、財源確保の観点から行う見直しの考え方に加えまして、感染症対策へのさらなる人員シフトを見据えるとともに、予算を伴わない事務事業についても見直すこととしまして、業務時間の短縮や事業の効率化にも取り組むこととしております。  以上の方針で全庁的に事務事業の見直しに取り組み、予算を伴う事務事業の見直しにつきましては、令和2年度と同様、第3回定例会で補正予算案として提案したいと考えております。  説明は以上でございます。 ◎宮崎晶兆 首席審議員兼都市政策課長  参考資料の資料5をお願いいたします。  市街化調整区域における集落内開発制度指定区域について(災害リスクへの対応)でございます。  1、概要でございますけれども、上から3段目、4段目に記載しておりますが、近年の頻発・激甚化する自然災害に対応した安全なまちづくりを推進するため都市計画法が改正されまして、集落内開発制度指定区域災害ハザードエリアを原則含まないこととなっておりまして、来年4月から施行されるところでございます。  その下の2、法改正の内容でございますが、左下にイメージ図を記載しております。その左側の一番下の凡例を御覧ください。  ①の黒太線が市街化区域、それから②の黒点線が集落内開発制度指定区域を示しております。ハザードエリア、いわゆる危険区域につきましては、土砂が③の茶色、浸水が④の赤色、⑤の黄色で示しておりまして、赤い方の④が浸水が深いことを示しております。  左側中段、現行法のところにございますように、ハザードエリアは原則含まないこととされておりますが、イメージ図のように現時点ではこれらが守られているとは言えず、今回の災害から住民の生命を守るという趣旨の法改正により、原則含まないこととするハザードの基準が示されたところでございます。  これに対応するために、右上でございますけれども、3、法改正を踏まえた対応の(1)に書いておりますように、本市の開発関連の条例・規則を改正することとなりまして、内容に関しましては、(2)の対応方針の四角囲みでありますように、本年4月に国から技術的助言が示されておりまして、これによれば、まず、①災害リスクの高いエリアとしては、想定浸水深3メーター以上ですとか、長時間、あるいは常襲浸水区域とされたところでございまして、また、②でございますけれども、社会経済活動の継続が困難になる等地域の実情に照らしやむを得ず例外的に集落内開発制度指定区域に含むことができる区域としては、避難場所への確実な避難が可能であることや居室の高床化や地盤のかさ上げなどの安全上、避難上の対策が実施された区域といったことが示されております。  そこで、これらを本市では災害から住民の生命を守るという法の趣旨を踏まえ、どのように取り扱っていくかについて、議会はもとより、都市計画審議会や地域説明会などで法改正の内容などを説明し、意見聴取し、本市の対応方針を決定させていただきたいと考えております。  4には、それらのスケジュールを記載しております。今後、地域等への説明や意見聴取を進めながら、来年4月の法施行を見据え、12月に条例改正案を上程し、周知期間を確保するなど、できる限り丁寧に進めてまいりたいと考えております。  なお、5、その他に書いておりますのは、現在、地区計画に関しましても災害リスク対応に関する改正法が成立しておりまして、これらの対応も今後検討を進めることになりますし、また、人口減少といった社会情勢を踏まえ、市街化区域、市街化調整区域の編入の考え方、あるいは地域活性化に向けた産業立地型の地区計画手法の活用などについても検討を進めたいと考えております。  以上でございます。 ◎酒井伸二 市街地整備課副課長  続きまして、資料6をお願いいたします。  地域拠点におけるまちづくりにつきまして、御報告いたします。  まず、これまでの経緯といたしましては、昨年度、熊本市立地適正化計画につきましてハザード対応などの改定を行いますとともに、各地域拠点の既存のデータの整理や地域の課題、特性の把握などを進めてまいりました。  次に、目指すまちづくりの方向性といたしましては、持続可能で移動しやすく暮らしやすい「多核連携都市」の実現に向けまして、持続的なまちづくり、中心市街地や地域拠点への都市機能の集積、また、地域特性を活かしたまちづくりの推進、こういった3つの柱で取組を進めてまいります。  現在、コロナ禍ということもございまして、地域とのお話合いがなかなかできていない状況ではございますけれども、今後も状況を見ながら、右側にございますように、立地適正化計画の周知ですとか、まちづくりの機運醸成に取り組んでまいります。  今後の予定、また進め方につきましては、3、4に記載してございますように、まずは地域の皆様に地域ニーズ等のヒアリングなどを行わせていただきまして地域の特性や課題の共有を図りますとともに、企業や大学などとも意見交換を重ねながらまちづくりに取り組んでまいりたいというふうに考えております。  続きまして、資料7をお願いいたします。  ウォーカブル都市の推進につきまして御説明いたします。  昼も夜も歩いて楽しめるまちなかの実現に向けまして、以下の3つの柱で取組を進めているところでございます。  まず、資料左側の歩行空間の拡充につきましては、そちらのスケッチにもございますように、まちなかの歩道を拡幅する取組ですとか、高齢者や観光客などの新たな移動手段といたしまして、写真にあるようなグリーンスローモビリティ、こういったものの導入につきましても検討を始めてまいりたいというふうに考えております。  また、資料中央にございます民間による公共空間活用ですとか、資料右側の居心地の良い空間づくり、こういった取組につきましても、引き続き進めてまいります。  今後は、資料の下段にもございますように、歩道拡幅などの取組やグリーンスローモビリティなどの移動手段の導入につきまして、まずは社会実験の実施を目指しまして、関係機関との協議を積極的に進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◎上野勝治 市街地整備課長  資料8をお願いいたします。  花畑広場整備・運営管理について御説明いたします。  1の工事進捗でございますが、花畑公園の整備が完了しまして、現在、管理棟の地下工事、辛島公園の園路工事を行っており、今年秋の全体完成に向け、予定どおり進捗しているところでございます。  2の運営管理についてでございますが、先ほど説明させていただきました熊本市都市公園条例の一部改正議案の可決後、7月頃から指定管理者の募集を開始する予定でございます。その後、今年の第4回定例会で指定議案を提出させていただき、来年7月からの指定管理を開始する予定でございます。  3の辛島公園北側道路の歩行者空間化についてでございますが、令和3年2月28日~3月2日の3日間、通行止めの社会実験を行いました。交通量につきましては、令和2年1月と比較して約5%の交通量減となっており、渋滞長の変化もほとんどなく、周辺交通への影響は見られなかったというところでございます。  また、アンケート調査を実施しておりまして、300を超えるサンプル数のうち、そのままの形態を望む方が約1割、車道を狭めて歩道を拡幅することを望む方が約1割、歩行者空間化について全日の完全歩行者空間化と週末限定を合わせると約7割との結果となりました。  4のスケジュールについてでございますが、今後の予定としましては、今年秋以降の花畑広場のイベントに合わせて社会実験を再度行い、イベント時における道路の利活用状況や周辺交通への影響を検証することとしております。  以上でございます。 ◎粟田修 都市デザイン課長  資料9をお願いいたします。  都市デザインの推進につきまして、これまでと今後の取組について御説明させていただきます。  これまでの屋外広告物の許可制度や大規模建築物の届出、歴史的建造物への助成による景観誘導に加えまして、上段のこれまでの取組の欄でございますけれども、昨年度、公共サインのガイドラインを策定しまして、それに基づき、熊本駅周辺やまちなかの観光案内サインなど、既に約300基の改修が行われております。  また、同じく昨年度策定いたしました光のマスタープランにより、新町・古町地区における明八橋周辺にてライトアップの実証実験を行い、魅力ある夜間景観の演出を試行的に始めたところでございます。  また、公共空間や公共施設の景観調和について、各事業課や設計者の出席の下、景観審議会専門委員会におきましてデザイン調整を実施し、一昨年度からデザイン調整を開始しているところでございます。  下段になりますが、これらに加えまして、今年度からは、残る大きな景観要素でございます民間屋外広告物について、広告主や広告業界の理解と協力の下、屋外広告物ガイドラインの策定に取りかかりたいと思っております。  また、市民協働で魅力ある夜間景観を形成するための市内各所におけるライトスケープ・キャラバンの実施や、景観の普及啓発としまして、景観法の制度を活用した景観重要樹木等の指定の検討、小中学生等の多様な世代に景観づくりへの興味や理解を深めていただくための景観教育を進めてまいります。  昼も夜も歩いて楽しめる都市空間の創出に向けまして、広く御意見をいただきながら、都市デザインの推進を行ってまいりたいというふうに考えております。  続きまして、資料10をお願いいたします。  昨年6月に国から認定されました熊本市歴史的風致維持向上計画の実践といたしまして、新町・古町地区の中心に位置する明八橋~唐人町通り周辺にて、3月21日~4月11日にかけて歴史的建造物等の利活用の実証実験を行いましたので、その結果を報告させていただきます。  本実証実験では、歴史的建造物の活用促進に向けた試みとしまして、町屋の店先を活用し、QRコードから商品を購入できる無人店舗、通称マドカイをはじめ、歴史的建造物内でのポップアップショップ「ハイカラ百貨店」、明八橋と桜のライトアップ、駐車場を活用した町屋蚤の市など、各種取組を行うとともに、SNSを中心としたプロモーション活動を通じ、市内外への魅力発信も行いました。  下段ですけれども、その効果としまして約30件のメディアに取り上げられ、実験期間中には多くの方々が会場にお見えになり、効果②のところになりますが、歩行者通行量は実験前と比べて倍増いたしました。  加えまして、効果③になりますが、期間中、周辺にある民間店舗の集客数にも増加が見られております。新たな需要も生み出され、地域全体の活性化にも寄与する効果が出ております。  また、実証実験は4月11日をもって終了いたしましたが、マドカイ実証実験を行った町屋2軒におきましては、地域のまちづくり団体の運営の下、実験後も継続的に活用されることが決定し、そのほかの町屋の家主様からもマドカイ事業について相談が入るなど、歴史まちづくりに対する機運も高まりつつあります。  今後もこの機運を逃さず、引き続き歴史的建造物の保存活用を地域や関係者と一体となって進め、歴史的な資産と新しい活動が融合したまちづくりを進めてまいりたいと思っております。  以上でございます。 ◎松尾達哉 運行管理課長  資料11をお願いいたします。  インシデントや事故防止への組織的対応について御説明させていただきます。  まず、概要・目的ですけれども、交通局では、重大事故やインシデントが毎年発生している状況から、事案ごとの再発防止策に加え、組織的な対策を検討、実施することで交通事業者の最大の責務であります輸送の安全を確保し、誰もが安全・安心に利用できる市電を目指すものです。
     事故件数の推移につきましてはグラフのとおりで、昨年度事故件数自体は減少しているものの、重大事故、インシデントが毎年発生しておりまして、今年度も4月4日に走行中にドアが開いてしまったというインシデントが発生しております。  これらの現状を受けまして組織内で議論を行い、課題や対応方針について検討を行いました。その中で、ここに記載のとおり、安全意識の偏りでしたり、情報意識の共有、また組織風土などの課題が出てきましたので、それらの対応といたしまして、職員の意識、安全考動の実践、システムの充実が相互に連携できるよう、組織でマネジメントできる体制を構築してまいりたいというふうに考えております。  具体的には、右側の4の取組内容に記載しております。  まず、組織体制の強化といたしまして、トップから現場まで情報共有ができる体制を構築してまいりたいと考えておりまして、こちらの図のように指揮命令系統を見直し、情報伝達やコミュニケーションを図りたいと考えております。  次に、職員の意識向上といたしまして、乗務員の育成の中で採用カリキュラムの見直しや外部講師研修等にも取り組んでまいりたいと考えております。また、職員を評価する制度も重要だと考えておりまして、表彰制度の拡充にも取り組んでまいります。また、事故が少ない他事業者への視察等を行うなど、安全対策の調査研究、実践を行ってまいります。また、ドライブレコーダーなども活用しながら、運転取扱いの定期的な確認、見直しも行ってまいりたいと考えております。  最後に、システムの充実といたしまして、安全対策への予算については優先的に配分いたしまして、設備の安全性向上を目指してまいりたいと考えております。  私からは以上です。 ◎伊藤幸喜 首席審議員兼交通局総務課長  引き続き資料12の令和2年度乗車人員、運賃収入について説明させていただきます。  グラフでも分かりますように、ここ数年の市電の乗客数は1,100万人前後で推移していたところでございますが、令和2年度の乗車人員並びに運賃収入につきましては、コロナ禍の影響によりまして対前年比で約38%減少しておるところでございます。乗車人員につきましては427万3,000人減の673万5,000人、運賃収入につきましては約6億円減の9億8,000万円程度と非常に厳しい結果となりました。  これを券種ごとに見てみますと、通勤、通学のための定期が約20%減に対しまして、現金は約52%の減でございまして、このようなことからも、観光客や買物、飲食等、いわゆる不要不急の外出自粛が大きく影響しているものと考えておるところでございます。  2ページ目につきましては、参考資料といたしまして感染者数と乗車人員の推移を年別に時系列に表したものでございます。  説明は以上でございます。 ○寺本義勝 委員長  以上で説明は終わりました。  これより質疑を行います。  陳情及び所管事務について、質疑及び意見をお願いします。 ◆北川哉 委員  質問がちょっと5点ほどありまして、まず最初に、資料5、市街化調整区域における集落内開発制度の指定区域の件に関しまして、当然、法改正という形であるとは思いますけれども、私が数か月前、恐らく紹介した内容で、集落内開発制度指定区域は過去に、平成の時代にあったものが、住民の方が認識していなかったということによって、問合せ、照会があったという事例もありました。ですので、この地域等の説明会について、先ほど丁寧にやりますということでしたけれども、もし今現在で具体的にどの地域や自治会等で、どのような種類でされるとかいうお考えがあれば、お答えいただきたいと思います。 ◎宮崎晶兆 首席審議員兼都市政策課長  説明の中で、この地域等にこれから説明をしていくということでございますけれども、特に集落内開発制度指定区域の中でこの浸水ハザードですとか、こういった影響が大きい地域というのを今からしっかりあぶり出していこうというふうに考えておりまして、そういった地域を重点的に、特に今後の我々の対応方針を固めていく中では、この地域の実情もしっかり考慮しながら、丁寧に意見を伺ってまいりたいというふうに思っております。どこの地域というのは、今後検討してまいりたいと思っております。  以上でございます。 ◆北川哉 委員  ありがとうございました。  私がこうやって言った1つの点としましては、私、西区に住んでおります。当然、南区等は高潮、または洪水の浸水地域ハザードマップに今回入っているこの3メートル、もしくは2メートルの地域がたくさんあります。当然、委員長のおられる南区もですね。現在は集落内開発制度指定区域で何とか建物等のいろいろなことができるのが、この法改正によってできないと、排除されるということが知らない間に行われてしまうと将来的な売買とか様々な影響が出てきますので、今言われたとおり、ちょっと説明等は丁寧に行っていただきたいと思います。         (「今の関連でいいですか」と呼ぶ者あり) ◆園川良二 委員  私はこの集落内開発制度の見直しにはかなりの異論を持っております。  皆さん、ハザードマップを見られましたか。熊本市はほとんど浸水します。多少、それは深さはありますけれども、今、北川委員からもあったように、3メーターとか2メーターとかという浸水区域というのはかなりあるかというふうに思いますが、これは市街化調整区域に限らず、市街化区域もこの辺は一緒です。ということは、見方としては同じような見方をするべきではないかなというふうに思います。なぜ集落内開発制度指定区域だけにそういった厳しい縛りをかけるのかというのには、少し異論があります。  聞きたいのは、この制度というのは各自治体の裁量権というのはあるんですかね。自治体に応じた制度設計というか、国が示すようなのを100%クリアしないといけないのかというのを、まずそこをお尋ねしたいんですけれども。 ◎宮崎晶兆 首席審議員兼都市政策課長  自治体の裁量権があるのかというような御質問でございます。  資料5の中で、私の方から御説明させていただいた内容で、(2)の対応方針決定というところの中で、国の技術的助言というものはどういうことを指定しているのかということを御説明させていただいております。  まず1つ目が、災害リスクの高いエリアというのはどういうふうに考えるべきかということで、例えば想定浸水深3メーター以上というようなことで設定を示していただいております。ただ、一方で、②でこの社会経済活動の継続が困難になる等地域の実情に照らしやむを得ず例外的にこのまま集落内開発制度の区域の中に含むことができる区域というものも技術的助言の中で設定していただいておりますので、こういった点に関しては、各地方自治体に一定の裁量を頂いているというふうに考えておるところでございます。  以上でございます。 ◆園川良二 委員  社会経済活動の継続が困難になるということで、それを多少緩和した上で、安全上及び避難上の対策の実施ということで、居室の高床化ということで床を高床にするとか、地盤のかさ上げ等ということで、それが通常だと市街化区域の場合は30センチ以上の盛土は開発許可が要りますよね。そういうのが少し緩和されるのか、地盤のかさ上げ等が可能になるのかというのはどんなですか。 ◎宮崎晶兆 首席審議員兼都市政策課長  国の技術的助言の中で示されておりますのは、この例えば安全上の対策の実施ということでは、想定浸水深以上になる居室を高床化もしくは地盤のかさ上げによって確保するというようなことが示されておるところでございますけれども、今、委員御指摘の地盤の盛土のというようなところについては特に何も触れていないところでございますので、そういったことも踏まえて、今後我々としてどうやって対応方針を決めていくかは、検討させていただきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ◆園川良二 委員  分かりました。  これは一つには、市街化区域内においても人口減少というのが起こって、市街化区域内の空洞化というのが想定される中で、市街化調整区域の線引きを対象に、こういった厳しい法律というのが厳格化されるように感じるんですけれども、まずはやはりそこに長年、ましてや植木、城南、富合というのは合併して政令指定都市になったという地域でもありますので、もともとからのそこの文化というかコミュニティというのが形成されておる中で、家も建てられないというような状況になってしまうというのはちょっといかなるものかなというふうに思っておりますので、ぜひそこは緩和できる部分は緩和していただくような形で、安全確保をした上での建築というのが望まれるのであれば、条件付であったりとかというのを設けるべきではないかなというふうに思います。 ◎宮崎晶兆 首席審議員兼都市政策課長  今頂きました御意見等、私の方も十分に受け止めながら、今後、実際に検討を始めていきますので、国の法令の趣旨等も踏まえつつ、地域の実情もしっかり考慮しながら丁寧に進めてまいりたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ◆園川良二 委員  一番大事な命を守るということが最大の目的でありますし、安全・安心というのを踏まえられるのであれば、そこを緩和した条例を制定していただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆落水清弘 委員  関連で、そもそも論からいうと、私はあまりこの法令の改正は理解していないんですよ。せっかく農業を中心として都市部に住んでいらっしゃらない方々に対しての救済措置のような法令だったから、そこに水害をもってきて云々という話は、役所よりも、逆に住んでいらっしゃる方の方がはるかに分かっているわけですよね。もう孫、子の代というぐらい長くそこに住んでいらっしゃるところが非常に多いわけですよね。当然、もう自分の家がどれぐらい雨が降って、金峰山に雨雲がどのぐらいかかるとどのぐらい降るというのが直感的に分かるような人たちばかりのエリアですからね。だから、本質的にはこの法令の改正というのは、現場を分かっていない高級官僚が考えたなというふうにつくづく思うところです。  それを言ったとしても、地方自治体としては受けざるを得ないわけですから、ただ、今のような園川委員が言われるみたいな何か緩和策というか法令の解釈の仕方の違いというか、考えざるを得ないようになっていくんだと思うけれども、現実的に西とか北とか南とか、この3区が多いんだろうと思いますけれども、この法令によってこの区域が何割ぐらい減るんですか。大体でいいです。 ◎宮崎晶兆 首席審議員兼都市政策課長  今、この今回の法令に当たるところのどれぐらいの割合なのかということの御質問かと思います。  現在、市域内で集落内開発制度というものを指定しております区域が全部で6,690ヘクタールございます。そのうち、浸水ハザードで3メーター以上となるようなエリアの面積というのが約700ヘクタールということでございますので、集落内開発制度指定区域の全体のうちの約1割程度がこの3メーター以上の想定浸水深にかかってくるというふうに思っております。  今後、これについてはどういった対応をしていくかということを、地域の意見を聴きながら、丁寧に進めていきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ◆落水清弘 委員  約10%ということですね。影響がやはり大分出る人が出るということが分かるわけですよね。しかし、そういう中でも、もう建てられた人にはどうしようもないわけですよね。 ◎宮崎晶兆 首席審議員兼都市政策課長  既に建っている建築物に対して、今回の法令の改正内容は遡及されるものではないというふうには国から確認を取っております。  以上でございます。 ◆落水清弘 委員  では、もう1点。建て替えのときはどうなりますか。 ◎宮崎晶兆 首席審議員兼都市政策課長  建て替える際というのは、今回の法の枠組みの中で、今後我々が検討する事柄になるかと思っております。  以上でございます。 ◆落水清弘 委員  施行は12月ですか。4月1日ですか。 ◎宮崎晶兆 首席審議員兼都市政策課長  今回の国の法の施行は、来年の4月1日からでございます。  以上でございます。 ◆落水清弘 委員  逆に言えば、建築確認がそれまでに下りればいいわけですよね。 ◎宮崎晶兆 首席審議員兼都市政策課長  今回の法改正の施行が来年の4月1日でございますので、それまでのものについては既存の法令の枠組みの中で取り扱っていくということになるかと思います。  以上でございます。 ◆落水清弘 委員  であれば、やはり次の市政だよりにはそのことを開示しておかんといかんですね。来年からこういうふうな法令になりますので、家を建てられる予定の方は御注意くださいというふうな文章、早く建てろじゃないですよ、御注意くださいという文章をやはり市政だよりあたりに載せんといかんと思いますけれども、その辺はご見解をお願いします。 ◎宮崎晶兆 首席審議員兼都市政策課長  今後、地域に我々の方でいろいろ説明等も入っていくということで、そういった中でも周知をしていきたいと思っておりますし、今後、この地域の意見を伺いながら、どういった国の制度になるかというようなこともまず説明させていただいて、そして我々の方としても素案とかを固めていく中で、いろいろな手法で、当然、議会等にも御説明申し上げながら広くやっていきたいと思っております。ただ、その手法については、今からちょっと考えていこうというふうに思っておりますので、できるだけ丁寧にやろうと思っております。  以上でございます。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。 ◆園川良二 委員  すみません。そもそも平成の大合併というのを推進するために、国が都市計画法の中で市街化調整区域の線引きにこういった集落内開発制度というものを新たに設けたというか、緩和措置というのをやって、毎年頻繁に大きな災害があって、まず人命が大事だというようなことで、今回こういった形で、また厳格な法律を持ってこようとする。我々から言えばちょっと振り回されているように感じるんですけれども、結局今住んでいらっしゃる方が、ではそこを捨てて安全なところに移転するかということは、これはもうあり得ないというふうに思っています。そこに長年、代々跡を継いで生活していらっしゃるわけですから、それをそもそも言うのであれば、河川の堤防だかをもうちょっとかさ上げするなり、河川を広げてくれとおっしゃりたいだろうと思います。だから、厳格化ということでちょっとあれですけれども、厳格ではない柔軟な対応を取っていただければというふうに思いますので、そこをくれぐれもよろしくお願いしたいと思います。 ○寺本義勝 委員長  答弁要りますか。 ◆園川良二 委員  いや、もう要りません。答えられないでしょう。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。 ◆北川哉 委員  次、資料8、花畑広場の件に関してちょっと。  この資料の中にはありませんけれども、桜町の入り口に歴史のプレートが今埋め込まれているということがあっております。それを知らずに踏んでしまう方がおられるのでないかと危惧する声を私の方もお聞きしておりまして、当然、あそこには過去の軍の施設であったりとか、例えば天皇陛下の行幸であったりとか、様々な歴史がヒストリーとして埋め込まれているということでもありまして、今は市がポール等を建てているということですけれども、例えば今後の対応、どのようにしていくかということを今分かっている段階でお示しいただければと思います。 ◎上野勝治 市街地整備課長  今、委員からお話があった件につきましては、そもそも私どもとしましては、やはりこの土地が歩んできた記憶というところを広場整備によりまして継承していくという意図から、この地面の方に歴史サインとして表現し、多くの方々がこのサインの前で立ち止まっていただき、歴史を再認識していただく機会をという思いから設置させていただいたというところでございますが、今回のこの設計とか施工に当たって、広場の利用との整合を考え、海外事例等、地面におけるサイン表示ということで、単なるサインというふうなことで捉えてしまい、これを踏むとか、あるいは踏んでしまうというようなことについての思慮が不足しており、設置したというところでございます。  そこで、4月に歴史サインというところで開放させていただいたところ、市民の方々から歴史表現すること自体には賛成であるというようなお話も頂きつつ、設置されていることに気づかないとか、目立たない、さらには気づかずにやはりサインを踏んでしまうというようなこと、それから歴史が踏みにじられていると考える人もいるんじゃないかというような御意見が寄せられたということからも、改めまして今、今後のということでいきますと、まずは表現方法について再検討というところをさせていただきたいというところが、今ちょっと申し上げる精いっぱいのところでございます。 ◆北川哉 委員  今、先ほど海外事例ということがありました。当然、ブロードウェイとかは手形が置いてあったり、有名な方のそういう文化があると思いますけれども、やはり日本の場合は過去の歴史の中で踏み絵等であったり、下に人の名前があると、そういうものがあるということに関して、やはりどうしても抵抗がある方がおられるとは思います。現在対応するということでありますけれども、やはり私、福岡ペイペイドームとかは手の形は当然外にある、下に埋めてあることはまずないということも考えて、やはり是正をしていく必要があるのかなと。でも、これも要は追加で市税がかかってくると、税金の投入がかかってくるということでありますので、やはりそこは慎重に、重く受け止めて対応していただきたいと思っております。  次に、資料9の都市デザインの推進についてのところで、ライトスケープ・キャラバンの実施というところがありました。ここに地域拠点各所と書いてありますけれども、多核連携都市の中で15の地域拠点とありますけれども、ここはその15の地域拠点のみでしかしないということの認識でしょうか。また、これを現地に赴いてするときに、例えば短期間、桜が咲いている季節だけとか、そういったものでも可能というふうに考えられているのか、お答えいただきたいと思います。 ◎粟田修 都市デザイン課長  ライトスケープ・キャラバンの実施につきましては、この目的自体が地域主体の継続的な取組となるように、その一番最初のきっかけづくりということでさせていただきたいと思っております。例示で地域拠点などと書いておりますけれども、市内全域で、予算の範囲内でですけれども、できるだけそういう地域をライトアップによって盛り上げたいというような方々がおられれば、積極的にこちらとして御支援をしたいというふうに思っているところでございます。  また、イベント的なものでもいいかということで、そもそもキャラバンですので、ずっとつけておくというよりは、来年とか再来年度からの地域主体の取組に向けて、イベント的に何週間とか何日間かやっていただいて、次は地域主体でやっていただくというような試みですので、当然イベント的なもの、桜の時期に限るとかそういうものを主目的としていますので、可能でございます。  以上でございます。 ◆北川哉 委員  ありがとうございました。  実は、私の地元に千原桜という清正公像の前にもあります、大阪の造幣局にもあり、桂林市にもあるという、特殊な桜があります。そこ、実は若手で、今、西回りバイパス沿いに十何本、ちょうど西回りバイパスができて植えたので、すごくきれいな状況であると。実はそれをちょっとライトアップできないかという話が、今年の4月にちょうどそれを見たときに上がっていまして、できればこれに乗っかって、みんな、若手とまた地域自治会と一緒にやっていきたいなというのがありましたので、その地域拠点ということでお聞きいたしました。  続けて資料11、インシデントや事故防止への組織的対応について、交通局の案件になりますけれども、これを見たときに、私はもともと医療分野の人間で、臨床工学技師と、医療機械の専門で、特にこの機械の動作に関するヒヤリ・ハットというのをすごく研究していたこともありまして、この文章を見ますと、やはりこれは運転手さんとか、操作する側の方だけに駄目だよというような形にしか書かれていない気がしまして、実際は運行管理者、運営管理者側としたら、やはりその機器の設計の考え方とか、そういったものをしないといけないと思うんです。ここにヒヤリ・ハットとインシデントとありますけれども、ヒヤリ・ハットというところで、ハインリッヒの法則では、1つの重大事故、死亡事故等があった場合は29の軽微な事故があり、それに300のヒヤリ・ハットの事例が起こるとされています。そのヒヤリ・ハットの事例をとにかく隅から潰していくことにより、今度はその1つの重大事故がなくなるという法則について、医療だけではなくて、私は特に言われてきたことでした。  ですので、例えばこの中身だったら、当然運転手さんとかが悪い、そこを潰すという形になっていますけれども、実際その裏には、やはり管理者側としてフールプルーフとかフェイルセーフ、要は機械が誤作動を起こしても事故にならない、例えば電子レンジを閉める、そうじゃないとスイッチが押せないとか、あとは、石油ストーブは転倒したときには自分で消えるというような装置がついております。例えば扉を閉めなければ進まないというような、そこも当然お金はかかることではあると思いますけれども、管理者側としては、そこも少し検討として、この文章の中にやはり入れておく必要があると思いますけれども。それと同じ市にあります市民病院は、このヒヤリ・ハット、ハインリッヒの法則と医療機器関係を多分すごく研究されていると思いますので、そこと連携したり、様々な実施をしていくお考えがあるかどうか、お聞きしたいと思います。 ◎松尾達哉 運行管理課長  まさにもう委員御指摘のとおり、ヒューマンエラーは起きるものという認識は必要だということは私たちも思っておるところです。  今回の資料では御紹介できていなかったんですけれども、今回の事案で申しますと、実は最近の3回のドア開け走行といいますのが、理由は異なるんですけれども、同じスイッチが原因だったということを受けまして、今回このスイッチそのものを撤去して、同じようなインシデントが二度と起こらないようにということで考えておりまして、現在準備を進めているところです。  そのほかにも、こちらにも記載していますとおり、安全性向上に向けた車両の改良等については優先的に取り組んでまいりたいというふうに考えているところです。  そのような再発防止策に加えて組織的な対応策も必要ではないかということで、今回このような御報告をさせていただいたということでございます。よろしくお願いいたします。 ◆北川哉 委員  やはり運転手さん側とか、操作する方だけを責め立てて、いろいろ事例を出させて研究させるではなくて、やはり管理者側としての方策もしっかりと対策を立てていただきたいと思います。  交通局に関してあと1点ありますけれども、昨日、一昨日と、RKKさん、報道機関で熊本駅前の市電のベンチに関しての報道がありました。その中で、交通局の総務課長さんですかね、恐らく電話取材で誰か答えられていたと思いますけれども、当然その板は乗客の方がスムーズに並ぶためにしているというお答えが報道の中では出たと思いますし、一枚板にした理由は電話取材で言われていたと思いますけれども、この一枚板にしたことによって工事費等も恐らく相当な高額になっているかと思います。一枚板にしたことによってどれぐらいかかったのかと。その中では、今後切断等を考えながら通行ができるようにしていきたいという発言が聞かれました。そこの詳しい説明をこの委員会の方でしていただきたいなと思います。 ◎松尾達哉 運行管理課長  駅前のベンチにつきましては、御存じのとおり、駅前広場の整備の一環として電停の方を整備させていただいておりまして、ベンチの方もその中で設置しておりますが、その中で最初にお尋ねの事業費としましては、約750万円ということになっております。  最近報道されていますとおり、列に並んでいただくためにあのようなベンチを設置いたしておりまして、朝のラッシュ時にはきちんとベンチに沿って並んでいただいているということで一定の効果はできているんですけれども、乗車待ちの列が発生しない日中に関しては、電停利用者が市電に直接向かわれるということで、ベンチを乗り越えられるという方もいらっしゃるものですから、ベンチに足跡等がついているというような現状でございます。  乗り越え自体は危険でもありますし、ベンチが汚れるということもありまして、現在応急的にポールとプラスチックのチェーンを置かせていただいているというような状況でございます。今後、安全面、利便性の両方の観点から改良していく必要があるというふうな認識はしておりまして、電車の乗降位置ですとか、人の動線等を考慮して、ベンチ自体の改良についても検討を進めているところでございます。  事業費のお問合せもあったんですけれども、具体的な改良方法ですとか施工方法等によって異なってくるものですから、可能な限り経済的な方法というのを考えてまいりたいというふうに考えているところです。  以上です。 ◆北川哉 委員  やはり約750万円かかったということで、今後追加工事もかかってくるということは、先ほども言いましたけれども、これから税金をまた追加で使うということは重く受け止めていただきたいと思います。  私、あそこをしょっちゅう通ります。当然、駅近くですので、乗り越えられないというのも確かにあるんですけれども、あの一本物を見たときに、若い世代、例えばスケボーをする人とかは、私、スケボーしないんですけれども、あれは格好の障害物なんですよね。それで今度これで事故があるとかそういったものも、決して若い方がそれをしたらいかん、でも、設置した熊本市として、そういう事例がもしあったときには、やはり間を切っておくという安全対策も必要なのかなと。あれ、一本物だったら、あそこをバーって行ったりとか、オーリーしたりとか、様々なことが考えられますので、やはり乗り越えられると、あの一本物を見ると、ジャンプしていけるというふうにどうしても考えてしまう。そういったことも少し考慮していただいて、改良等を考えていただきたいかなと思っております。  以上です。ありがとうございました。 ◆園川良二 委員  ちょっと今の関連で、少し戻るんですけれども、インシデントということで、いろいろ事故件数、現状、また今後の取組等をちょっと書かれているんですけれども、そもそもこういった事故が起こる原因というのはどういうふうに思われていますか。 ◎松尾達哉 運行管理課長  事故の原因といいますと、こちら、グラフの方で示させていただいておりますけれども、通常の有責事故、無責事故ございますけれども、こちらに関しては、今、時刻表の見直しだったりですとか、様々な安全対策を実施することで、昨年は非常に減ってきたというのは事実としてあるのかなというふうに考えておりますが、ただ、先ほども説明しましたように、毎年、重大事故、インシデントが発生しているということで、こちらについては、こちらに記載していますとおり、内部での問題もあるのかなということで、今回、このような対策を考えさせていただいたということでございます。 ◆園川良二 委員  市民の安全というのは最も重要なことだというふうに思いますので、ぜひそういう意味では、対策を講じていただくようお願いしておきます。  以上です。 ◆高本一臣 委員  北川委員の質問の熊本駅前のベンチ、長さ26メートル、費用が約750万円とお聞きしましたけれども、すみません、北川委員は1期目で本当に優しいからあれだったんですけれども、本当にこれ、利便性あたりを考えたり、やはり列に、乗る人のことしか考えていないというような感じですよね。電車というのは降りる人もいらっしゃるので、降りて、あそこに目の前にやはりはっきり言うと障害物みたいなものになりますよね。もちろん、市電から降りた人は、次、熊本駅でJRに乗られる方が結構多いと思います。そういう人たちの視点を考えると、電車というのは定刻、定時に出発するので、ギリギリの人とかやはり急ぎますよね。それは、我々だってそういう経験、多くあります。では、そこに、目の前に長い26メートルのベンチがあれば、やはり飛び越えてしまいますよ。乗る人のことを配慮してという一方で、視点に欠けていたのは降車した人のそういう視点がやはり欠けていたのではないかなと私は思います。方法としては、どこかで切断するしかないのかもしれませんけれども、それにも税金がかかるんです。本当に真摯に考えてもらったら、小さなことなんですけれども、切ったその材を処分することなく、何か有効活用できるぐらい、そのぐらいのやはり姿勢でこのことは解決していただきたいと思います。  私からは以上です。 ○寺本義勝 委員長  答弁求めますか。 ◆高本一臣 委員  いいです。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  ほかになければ、都市建設局のうち、都市政策部、住宅部並びに交通局に関する所管事務調査を終了いたします。
     この際、議事の都合により休憩いたします。  午後1時より再開いたします。                             午前11時39分 休憩                             ───────────                             午後 0時58分 再開 ○寺本義勝 委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  これより都市建設局のうち、公共建築部、土木部並びに各区土木センターに関する議案の審査を行います。  議第182号ないし議第199号「市道の認定について」、以上18件について説明を求めます。 ◎岩佐康弘 土木総務課副課長  議案書の45ページの議第182号から、46ページの議第199号までの市道認定について、資料13の市道認定・廃止路線図を基に説明させていただきます。まず、資料13の1ページをお願いします。  市道認定の路線につきましては、都市計画法に基づく管理帰属によるものが15路線、そして地元要望によるものが3路線、合計18路線で合計の延長が1,260メーターになっております。  認定路線の区ごとの内訳なんですけれども、東区が5路線、西区が2路線、北区が2路線、南区が9路線、この中に旧富合町が4路線、旧城南町が2路線含まれております。  2ページ目から3ページ目、こちらに各議案の番号、路線名と起点と終点、そして道路の幅員、それと延長を記載しております。  また、右端の欄の方にはそれぞれの詳細の資料、図面番号等を付しております。各路線の位置図、拡大図、市道認定路線周辺の写真を4ページから記載しておるところでございます。位置図の赤枠で囲っている部分、こちらの赤い矢印線が市道認定路線でございます。右の図がその拡大図ということになっております。  4ページの番号1から17ページの番号14までが都市計画法に基づく管理帰属による認定となります。それから、18ページの番号15から20ページの番号17の3か所が、地元要望による市道認定となっているところでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○寺本義勝 委員長  以上で議案の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  付託議案について、質疑及び意見をお願いいたします。         (「なし」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  なければ、以上で付託議案に関する審査を終了いたします。  これより所管事務調査を行います。  執行部より申出のあっております所管事務の報告4件について、順次説明を聴取いたします。 ◎今村寿也 道路保全課長  令和3年第2回定例会予算決算委員会都市整備分科会都市整備委員会参考資料の資料14をお願いいたします。  坪井川橋側道橋緊急補強工事における下水管破損の状況と対応について御説明申し上げます。  まず、今回の工事は、昨年12月に坪井川橋側道橋のP1橋脚が老朽化し、倒壊の懸念がありましたことから、橋を支えるための仮の受け台を設ける緊急工事を行ったところでございます。  その工事で、坪井川右岸側に施工ヤードを造成しておりましたが、5月18日の午前10時頃に土留め鋼矢板の打ち込み中に、坪井川の地下に埋設されていた下水管を損傷させる事故が発生いたしました。  都市建設局の対応といたしましては、まず側道橋の工事を一時中断いたしまして、事故状況などの調査を開始しております。また、翌5月19日には、土木部長より熊本市の関係部局職員に対して、工事手順の徹底について指示いたしております。  なお、側道橋の工事につきましては、緊急工事ということで、傾いている橋桁を一日も早く支える必要がございましたので、上下水道局との調整の上、安全を確認し、工事を5月21日に再開しております。  なお、現在、河川内工事はほぼ完了している状況でございます。  今回の工事では、地元自治会をはじめ住民の方々には大変御心配と御迷惑をおかけいたしました。5月28日及び6月1日に土木部長が地元にお伺いしまして、おわびと御説明をさせていただいております。  次に、上下水道局の対応といたしまして、まず下水の圧送を停止し、小島ポンプ場から下流側マンホールまでバキューム車で輸送を昼夜間で実施しております。地域の住民の方々に併せて広報車で節水のお願いをされております。  その後、仮復旧工事を21日より開始いたしまして、翌22日には敷設完了し、通水テストを経て仮復旧を完了させております。  今後につきまして、下水管の本復旧について上下水道局と復旧検討会を立ち上げておりまして、早期復旧に向け調整を進めてまいります。また、事故の状況や事実確認を整理し、再発防止策を立てて、関係部局職員に周知徹底を行います。  その1つとして、設計、工事の各段階で地下埋設物調査の実施を義務づける仕組みを整備することで調整しており、今後このような事故がないようにしっかりと取り組んでまいります。  説明は以上です。 ◎佐藤武士 北区土木センター所長  資料15を御覧ください。  令和2年7月9日に発生いたしました労働災害に関しまして、本年5月17日に熊本労働基準監督署から是正勧告を受けましたので、御報告いたします。  事故の状況といたしましては、昨年7月6日頃から引き続いた強い降雨によりまして、高平台小学校南側ののり面が一部崩壊し、被害拡大防止のため、当センター職員が、ブルーシートの張り付け作業の準備確認中に足元を滑らせ負傷したものであります。その際に安全帯の使用などがなされていない状況でありました。  是正勧告の内容は、労働者に高さ2メーター以上の高所で作業させるに当たり、囲いや手すり等を設けることが著しく困難な場合において、労働者に安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じていなかったことであります。  労働災害の原因といたしましては、当該事故は作業開始前の現場確認中に起きており、安易に考え油断していたこと、周りにいた職員も注意を怠ったこと、安全対策について注意喚起が不足したことにより発生したものと考えております。  再発防止策といたしましては、事故発生を受け、すぐに作業時はもとより高低差のある現場調査時におきましても、ヘルメットや安全帯の着用など、安全対策を確実に実施するとともに、毎月開催しています安全衛生委員会においても、繰り返し労働災害事例の周知、安全対策について理解を深めるなど、再発防止に努めております。  今回の是正勧告を真摯に受け止め、今後このような事故を起こさないよう安全教育等の研修をさらに充実してまいります。  説明は以上でございます。 ◎飯田考祐 道路計画課長  資料16をお願いいたします。  熊本県新広域道路交通計画について御説明いたします。  当計画につきましては、これまで策定状況を当委員会に御報告させていただいておりましたけれども、今回、県と市による策定が完了いたしましたので、その概要について御報告いたします。  本計画はビジョンと計画の2部構成になっておりまして、まずビジョンでございますけれども、左側に記載の第1章で熊本県の地域特性と将来像、右側、第2章で広域的な交通の課題と技術革新を踏まえた新たな取組というものをまとめまして、これらを踏まえまして、右下の第3章、広域的な道路交通の基本方針を定めております。  基本方針は、広域道路ネットワーク、交通・防災拠点、ICT交通マネジメントの3つの柱から取りまとめておりまして、その下に、それぞれ黒丸で基本方針を定めているところでございます。  このビジョンにつきましては、令和3年3月19日~4月18日にかけまして、熊本県におきましてパブリックコメントを行ったところでございます。全部で12件の御意見を頂きまして、意見としましては、広域的な道路の整備が必要であるというような旨の御意見がほんどでございました。  2ページ目をお願いいたします。  ビジョンの基本方針を基に具体的な路線などを定めた計画の概要でございます。  基本方針の3つの柱のうち、今回の計画の要となりますのは、広域道路ネットワーク計画でございます。  左上に記載の広域道路を位置づけるに当たっての4つの基本方針としまして、1つ目、九州各県主要都市までを150分で結ぶ高速交通ネットワークの形成、2つ目、県内主要都市まで90分で結ぶ幹線道路ネットワークの形成、3つ目、本市中心部から高速道路インターチェンジまでを約10分、空港までを約20分で結ぶ熊本都市圏における円滑な交通ネットワークの形成、そして、4つ目が災害に強い道路ネットワークの形成でございまして、これらの方針に基づきまして既存の路線も含めて路線を位置づけております。  資料右上でございますけれども、今回位置づける広域道路は、高規格道路と一般広域道路から構成されております。高規格道路は、高速自動車国道と一体に機能する広域的な道路ネットワークでございまして、サービス速度がおおむね時速60キロ以上の道路でございます。一般広域道路は、それ以外の広域道路でございまして、サービス速度がおおむね時速40キロ以上の道路でございます。  今回、新たに都市圏の高規格道路としまして、赤文字で記載の熊本都市圏北連絡道路、熊本都市圏南連絡道路、熊本空港連絡道路を位置づけております。そのほか、今後検討を要する路線としまして構想路線ということで、赤文字で記載の路線を新たに位置づけております。  中央の図が県全体の計画図でございます。右側が都市圏を拡大した図でございまして、今回新たに定めた路線は、資料右下の図に示しております。そのほか資料の左下でございますけれども、交通・防災拠点計画として、パークアンドライドや道の駅の整備、ICT交通マネジメント計画として、自動運転技術などへの対応を位置づけたところでございます。  今後は、計画の早期実現に向けまして、国、県、市で連携して調査検討を進めてまいりたいと思います。  以上でございます。 ◎松窪昭宏 河川課長  資料の17をお願いいたします。  健軍川、藻器堀川の河川整備計画策定について御説明いたします。  まず、河川整備計画とは、20年~30年後の河川整備の目標と具体的な整備内容を示すもので、主に洪水被害の防止・軽減に関する事項、河川の維持に関する事項、河川環境に関する事項などを定めるものでございます。策定する河川は、河川法第16条の2に「計画的に河川の整備を実施すべき区間について、河川整備計画を定めなければならない」と規定されておりまして、1・2級河川が対象となってございます。  現在、本市では、1級河川の健軍川、藻器堀川、鶯川、2級河川の麹川で計画的な改修を進めておりまして、まずは1級河川の健軍川、藻器堀川の計画策定に取り組みたいと考えてございます。  計画策定におきましては、学識や地域の意見を伺う機会を設けますことから、川づくりの姿を地元と地域の方々と共有できるほか、実施中の交付金事業の要件下での対応や大規模災害発生時の河川激甚災害対策特別緊急事業などの活用も可能となってまいります。  次に、計画に定める主な内容でございます。資料右側にイメージを示しております。  1点目の災害の発生防止または軽減に関する事項につきましては、洪水の状況と課題に対する災害防止の手法を定めてまいります。写真は、平成19年の健軍川の溢水の状況を示しておりまして、その対応策としまして、河川拡幅による改修など具体的な手法を定めてまいります。  2点目の河川の適正な利用及び維持に関する事項でございます。図に示しておりますとおり、河道内の樹木伐採、堆積土砂の撤去、深掘部の補修など、維持管理手法を具体的に定めてまいります。  3点目に河川環境の整備と保全に関する事項につきましては、魚介類や植生の状況等を調査した上で、具体例のような河川環境に配慮した整備手法を定めてまいります。  以上のような内容につきまして、本年第1回定例会におきまして附属機関に位置づけていただきました河川整備計画策定委員会におきまして、学識から意見を聴取するとともに、市民懇話会等を開催いたしまして、沿川住民の方々から意見を伺い、計画に反映していきたいと考えてございます。  最後に、資料右下のスケジュールでございます。  令和3年度に河川の環境調査や河川整備計画策定委員会における学識意見の聴取を行いながら、国との事前協議を行ってまいります。これは、1級河川の河川整備計画策定には国の認可が必要となることから、事前に協議するものでございます。  また、令和4年度には河川整備計画案をもって本委員会へ御報告いたします。その後、沿川住民の意見聴取・反映を行い、国への認可手続を経て、令和4年度内の策定完了としてございます。  説明は以上でございます。 ○寺本義勝 委員長  以上で説明は終わりました。  これより質疑を行います。  所管事務について、質疑及び意見をお願いします。 ◆村上博 委員  坪井川橋側道橋の橋梁ですかね、これちょっと確認なんですけれども、今回は本来の目的の橋梁が斜めになっていると、傾いているということで急遽ということでしたけれども、もし斜めになっているというのが事前に分かっていた場合には、今回の下水道ですか、これを調査したんでしょうか。緊急だったから、そこの調査が漏れたということなんでしょうか。そこはどうなんでしょうか。 ◎今村寿也 道路保全課長  今回の緊急工事につきましては、もともと坪井川橋側道橋、こちらは道路橋の点検を5年に一度、近接目視で点検することが法で定められておりますが、その点検を行っていたと。その中で判定区分が3という状況にございましたので、補修のための委託を出しておりました。その中でコンサルタントが現地に行った際に、損傷を発見したということで、急遽通行を止めたというのが流れになっております。  その中で、今回梅雨を迎えるということでございますので、当初撤去を考えておりましたが、なかなか梅雨までに間に合わないということで、まずは傾いた橋脚を補強するという目的のために、今回緊急的に工事を発注したという流れになっております。 ◆村上博 委員  傾いた橋脚を発見し、そういう傾いているというのが分かったから緊急に補強しようというふうなことですが、当たり前にそういう工事をしようということになった場合は、きちんと圧送管のことまで調べてするという段取りになったんでしょうか。それをちょっとお聞きしたい。 ◎今村寿也 道路保全課長  緊急的であろうがなかろうが、調査についてはやるべきであったというふうに考えております。 ◆村上博 委員  そうなんですね。今お話を聞いていても、梅雨が間近に迫っていて緊急でというふうに、非常にそういう部分で精神的に焦ってしまったというようなことから、どんどんそういうミスがミスを生んでみたいな、そういう状況になってしまっただろうと思うんです。ですから、本来的に冷静な状態でこれを工事としてやろうとしていたときには、当然調査をされたんだろうと思うので、やはりそういったときに事故は起きるんだろうなというようなことを感じたものですから、ちょっとお尋ねしました。  以上です。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。 ◆北川哉 委員  今の関連で、ここに埋設管の損傷を確認と書いてあります。当然矢板を打ち込んで、それを抜いたということはお聞きしているんですけれども、実際、管は土の中に潜って埋設されているものなので、その確認をどう行って、これを確実に壊れたと判断をしたのか、また損傷を確認しているのであれば、例えば川の土の中にあったとしても、川に汚水等が漏れ出ていないのか。もう常時流れている川ですので、調査をどうこうというのはあれですけれども、これ今放っている状況であったときに、それが常に圧送しているわけではないにしても、中の管の中に残っている汚水はあるかもしれないので、これがじわじわと出ていっているのではないかなと、ちょっと危惧しております。  あと、今あくまでも損傷した部分を上の橋脚の部分に仮設で渡してあるという状況であると思うんですけれども、その川の中に埋まっているものを今後、圧送管としてまた掘って本復旧をしていくのかどうか。それとも、もう今仮設の部分をしっかりとした形で今後使っていくのかということについてお考えがもしあれば、お答えください。 ◎今村寿也 道路保全課長  3点御質問いただきました。  まず最初に、どうやって損傷を確認したのかという御質問でございますが、これにつきましては、上下水道局に一報を入れまして、上下水道局の職員がポンプ場に参りまして、ポンプが流れるかどうかの確認をしております。その時点で、もう流れないということが確認できましたので、損傷しているということで判断しております。  2点目、河川への汚水の流出というところでございますが、今回損傷した下水管というのは、ポンプ場から河川下を横断する圧送管でございます。先ほど言いましたように、上下水道局におきまして、道路保全課から連絡した後に速やかにポンプ場を停止したということでございますので、汚水の流出については限定的だったかなと。ただ、今、委員がおっしゃられた残留物というところについては、ちょっと確認は取れておりません。  3点目が、下水道の復旧についてというところでございますけれども、先ほど申しましたように、現在、上下水道局と本復旧に向けた検討会を開催させていただいて、どういった形で復旧していったらいいのかというところを、それぞれの部署集まりまして検討を進めておるところでございます。早期の復旧というのが非常に求められている中で、しっかり打ち合わせさせていただきながら進めてまいりたいというふうに考えております。工法等については、まだ決まってございません。  以上でございます。 ◆北川哉 委員  ありがとうございました。  損傷の確認は、上下水道局が圧送できないということであれば、例えば矢板が管を曲げているだけかもしれない、破れているわけではないかもしれないし、破れているかもしれないと。だけど川であり河口の近くであると、当然漁業の方等もおられますし、私は西区におりますけれども、ちょっと西区は、今何かと水の汚染、上下水道局の浄化センターからの次亜塩素酸水の流出であったり、多くてですね、特に漁業・農業が生活に直結されている方がすごく多いということで、やはりそこは当然汚染等は皆さん気になるところでもあると思いますので、確認をしていくことと、本復旧作業のときに、そこも重点的に考えていただきたいかなと思っております。  あと、やはり住民の方2,000戸に対して大変御迷惑がかかったと、節水してくれということもアナウンスをして、何とかバキュームでということであり、仮復旧は、私もすごく早かったなとは感じましたけれども、やはりこの事故によって迷惑を被っている方々のこと、ふだん使えているものが使えない不自由さをしっかりと感じていただき、ほかの事故等が起きないようにしっかりとお願いしたいと思います。ありがとうございます。  以上です。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。 ◆園川良二 委員  関連で1点伺います。  そもそも論になるんですけれども、通常道路掘削とかをする場合には、いわゆる業者さんが埋設物というのを調査した上で工事をやるけれども、こういう発注物件になると、それは市の方が調査をやることになっているんですか。まして今回は、河川敷内ということで、そういうのに匹敵していたのかどうかというのも含めて、返答いただければと思います。 ◎今村寿也 道路保全課長  埋設物の調査につきましては、やはり設計段階、発注段階、それと施工の段階、それぞれで発注者、それと受注者、施工業者ですが、双方で確認していくものというふうに考えております。 ◆園川良二 委員  そこは午前中もちょっと申し上げたんですけれども、きちんとしたマニュアルを作って、どちらかがやるだろうではなかなか進まないと思いますし、また分からない部分もあるから、やはりマニュアルといったのも作っていく必要があると思います。状況的には、河川敷内ということで、まずそういった埋設物があるなんて想定外だったのだろうというふうには思いますけれども、そういうことも含めて、今後は注意していただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。
    ◆落水清弘 委員  お二人とも優しいのでやわらかい御質問でしたけれども、私はちょっと今回の件は驚いております。  責任追及ではないですけれども、原因究明は絶対必要ですので、今、園川委員が言われたように、どっちがやるべきだったかというところは明確にならないといかんので、もう大分時間がたっていますから、過失割合がもう出ておるのではないですか。教えてください。 ◎今村寿也 道路保全課長  現在、契約内容、それと関係者への聞き取り、そういった結果を整理いたしまして、顧問弁護士に相談しているというような状況でございます。  責任の所在ですとか、その度合い、今後関係者で調整していくということとなるというふうに考えております。 ◆落水清弘 委員  私がいろいろ聞く限りでは、今回のケースは、役所が10割悪いというふうに聞いております。業者は悪くないというふうに聞いております。ですから、公的機関と民間業者の場合は、目に見えない圧力が現実的に存在するわけですよね。そういうふうな結果にならないようにお願いします。もうこれは苦言ですよ。本当に公と民間がすると、民間は結局何も言われないように追い込まれていく。そういうふうなことになったら、絶対にいかんですよ。当然これは、私は役所が悪いと思っています。それが95%なのか100%なのかは別にして。  ですから、これはまた過去のことに遡りますけれども、西環状道路で、あの大きな橋桁が落ちましたよね、御記憶あるでしょう。それと市民病院で、市長が解体工事のことで戸別におわびに回られましたよね。それと交通局の電車が夜中にそろそろと表通りに出てきましたよね。これは、実は今回のケースと同じように非常に重大案件なんですよ。しかし、役所の対応がまちまちなんです。このまちまちさに私は非常に違和感を感じています。  だからこのあたりは、局長、すみませんけれども、交通事業管理者とお話しになられて、どういうふうに重大なことであったのか。役所の責任がどこに存在するのか。例えば橋桁が落ちたときは、結局執行部は、謝罪をされなかったんです。謝らなかったんです。それと市民病院の件は、市長が自ら一軒ずつ回っておわびをなさったでしょう。ああいうのも私の目から見ると違和感を感じるんですよね。あれは市長が一軒一軒巡っておわびをする話だったのかと。あれが一軒一軒回る話ならば、今回の件も一軒ずつ回らないといかんだったと私は思ったんですよね。  だから、その辺の凸凹がいま一つ一貫性がないように感じますので、今後繰り返さないために、その質的なものをいま一度、9月議会で説明をお願いしたいと思います。もう答弁は必要ないです。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。 ◆北川哉 委員  資料17の河川整備に関して、ちょっと要望というか、私、お聞きしたいことがありまして、今回、健軍川、藻器堀川の河川整備ということで、県や国が策定する基本方針から河川整備計画まで、大体どれぐらいの期間がかかってここまで来ているのかというのがちょっと気になるところでもありますし、あと、災害等があります。当然、人吉等でバックウォーター、要は大きい1級河川に対して支流が逆にあふれたという被害が線状降水帯で起こっておりますので、当然今ここにある1級・2級という川もそれの対象になると思いますので、この基本方針、今、2級の工事が、私の地元にありますけれども、県が今検討中ということでこちらをしていただかないと、整備計画というのはできないとは思いますけれども、例えば今の災害の状況を見て、これを急がせるとか、いろいろその状況を話していくということはできないのでしょうか、お願いします。お答えください。 ◎松窪昭宏 河川課長  今、北川委員が言われたのは、麹川の河川整備計画の件だと思います。確かに麹川につきましては、現在、熊本県の方で、坪井川流域の河川の基本方針を策定中でございます。当課からも、県の方にお尋ねしましたところ、策定は進めているけれども、今、委員が言われたように、昨年7月の球磨川の豪雨もございまして、ちょっと時間を要しますとお返事いただいているところでございます。  いずれにしましても、麹川の河川整備計画も当然我々も進めていかなければいけないと考えておりますので、熊本県の方にも、できる限り早く基本計画を策定していただいて、我々としても、麹川の河川整備基本計画を少しでも早く着手できるように取り組んでまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ◆北川哉 委員  ありがとうございました。  県と打合せし、しっかり連携が取れてできているということであれば、この河川整備計画について、本市でやることも、少し準備を早めにしっかりとして、すぐに取りかかれるようにお願いしたいと思います。  以上です。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。 ◆落水清弘 委員  近年ドローンの事故が大変増えております。今、国交省には600件、700件とかいう数字が出ておるみたいですけれども、その実態は、もう5,000件を優に超えているのだそうです。  やはり数が非常に多いから、当然それだけの数は事故が起きるわけでしょうけれども、やはり安全で安心なドローンを観光客であるとか、市民が飛ばせられる状態にしないと、現実的にもう、本会議場でもお話ししましたように、1.5キロ、2キロ、重いものだと10キロ近いものがあります。そういうものが50キロ、80キロで飛んできて、落ちていれば、当然もう10キロ近いものだったら、とんでもないことになるわけですよね。10キロのものは、ここら辺を飛ぶことは、まずないとは思いますけれども。  ただ来年からは、国交省は免許制度にして、都市によっては、クロネコヤマトであるとか、セブンイレブンであるとか、大手は物を運ぶようなことが可能な状態にやっていくということが、もう来年度から試験スタートするような状態になっておりますから、安全で安心なドローン飛行ができるような仕組みづくりをしないといけないと、つくづく思っております。  そういう中で、先般、役所の工事請負業者がドローンを法的に違反した状態で飛ばした話は、内々で知っておりますけれども、あの辺の対応について、それと今後、市民が公園等で飛ばすということも十分考えられますので、そのあたりに関しても、飛ばしてはいけないという簡単なものではいかんような状態に今なりつつありますので、今後どういうふうに対応していくのかという問題点です。  そうすると、市道をはじめとする管理道路上空に関して、どういうふうな規制であるとか、届出制とかいうものをやるのかということをもう考えませんと、本当に道路に落ちてきて車に当たったりとか、人に当たったりすることは、もう十分に可能性がある状態になってしまいました。  ですから、その辺のところを各関係課の方でちょっとお考えをお聞かせいただきたいんですけれども、お願いいたします。 ◎渡部秀和 首席審議員兼土木総務課長  今、落水委員の方から御質問のありましたドローンに関しましてお答えいたします。  まずもって、落水委員には、ドローン飛行に際しては、私どもの方に情報提供をしていただきまして、誠にありがとうございます。感謝申し上げます。  まず、1点目ですけれども、市道をはじめとします管理道路でドローンを飛行させることができるかというお尋ねが2番目にあったかと思いますけれども、そちらにつきましては、国が定めますマニュアル、無人航空飛行マニュアルというものがございまして、こちらにおきまして、高速道路、交通量の多い道路においては、原則飛行させないというふうになっておりますけれども、航空法及び関連する基準、無人航空機の飛行に関する許可承認の要領、ドローンを活用した荷物の配送に関するガイドライン、こういったことに基づきまして厳格な安全管理体制を取った上で、飛行は可能というふうな解釈になっております。  そういったような中で、今5,000機ぐらいが実際に飛んでいると。そういった中で安全性をこう何か広げていかなければならないという御質問でございますので、まずは道路上の飛行に関しまして、必要なこととしましては、ドローンの使用をされる方々が航空法、あるいは関連基準、こういったものをしっかり理解して、適切な安全確保、これをやはり図っていただくことが一番大切かというふうに認識しております。  道路管理者としましても、道路上の安全確保のために航空法が求めます手続や基準等について、周知徹底がなされますよう市のホームページとか、市政だより、あるいは窓口による案内などで情報を発信してまいりたいというふうに思っております。  それから、情報発信する内容等につきましては、ドローンの飛行に関します知見や技術を持つ団体、熊本県ドローン技術振興協会さん、そういったところにも御相談させていただきながら、内容については精査していきたいと思っております。  それと、道路本体及び通行車両等に近接し、道路の使用に何らかの制限が必要となる飛行計画というのがどうしても出てまいります。そういった場合におきましては、道路管理者への届出を行ってもらうなど、あるいは交通管理者、県警とも協力しながら対応してまいりたいというふうに思っております。  最後に、いろいろな業者さんたちが道路の方を実質的に使う場合もございますので、そういった場合におきましては、航空法に基づきます安全対策が徹底なされますよう、業者さんの方にも通知を差し上げたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ◎弓削秀和 公園課長  公園内のドローンの飛行申請につきましては、現状でいきますと、飛行目的という目的を確認しまして、個別に判断している状況でございます。  中でも、業としての撮影行為につきましては、熊本市都市公園条例第2条行為の制限に該当することからも、各区土木センターにて、行為許可申請書を提出してもらっております。それから、また、公共性のあるものにつきましては、各区土木センターに申出書を提出してもらい、航空法等の許可を確認し、公園管理上支障がないかの確認を行っている状況でございます。  今後につきましては、委員も御指摘のとおり、様々な分野でのドローンの活用が期待されますことからも、公園利用者の安全確保を第一に、安全に飛ばせる環境づくりが必要だというふうに考えておりまして、例えば飛行に関する審査基準としましては、公園の規模に応じた飛行、安全性の確保、それから責任の所在と事故時の対応ということが考えられるかと思っております。  航空法による許可は当然のことですが、公園での飛ばせる場所、飛ばせる公園、それから、ここではちょっと無理だといったような公園の規模、それから飛行時間帯、利用時間、当然高さ、それから速度等、賠償保険の加入、離着陸場所の確保とか、そういったことが考えられるかと思います。  また、安全性の確保としましては、速度制限、それから、こちらも航空法にも関係するんですが、FISSといった飛行情報共有システムへの登録、それから安全対策の中でも、プロペラガード、前方センサーの設置等が考えられております。  こうしたことを踏まえまして、公園でのドローンの飛行におきましては、また、新たなルールづくりを検討したいというふうに考えております。ルール策定の際には、委員の御助言等も賜れればというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上です。 ◆落水清弘 委員  とても細かく調べていただいて、まず感謝申し上げます。  やはり本当に事故があってからでは遅いですし、また、一番のネックは、本会議場でも言いましたけれども、速度なんですよ。やはり本当に弾丸のようなスピードで飛んできます。もう顔に当たったら、失明しても全然おかしくありません。  やはり速度を一番守っていただければ、事故はもう最小限に鎮められますし、今、弓削課長言われたみたいに、前方安全装置がついております。2.5メートルのところで時速20キロまでならば、ぶつからずに簡単に止まりますような品物ですから、そういうものがついておれば、若干コストは高くなりますけれども、やはり公の場所で飛ばすのであれば、その程度のコストは、自分できちんと出した上で責任を持ってやっていただかないと、やはり私はいけないと思いますし、また、保険の問題ですね、今ありました。私は、業務用の3億円の保険に入っております。だから最低でも、やはり民間用の1億円ぐらいの保険には入っているものの証明書を届出の中に含めていただけるようにお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。 ◆坂田誠二 委員  3月議会の中であった例の土木センターを各区の区民部の下に持ってきた問題。2か月過ぎた、2か月だから、まだまだいろいろな変わりはないかとは思うんですけれども、現実、土木センターからは皆さん見えておるのかな。どうなんですかね。現実、何かよかったということは現実に出てきているのかね。それとも、いや逆に不便になったという問題、その辺はどうですか。なかなか答えにくいか。 ◎高永恭男 西区土木センター所長  今のお尋ねでございますけれども、やはり以前に比べまして、区長が事務方なものですから、見る視点が変わってきて、我々も勉強になる部分も多々ございます。それと、あとは情報が区からの情報ですとか、都市建設局からの情報ということで、ちょっとふくそうする部分があるのは感じるところでございます。  今は、区の組織として一生懸命頑張っております。 ◆坂田誠二 委員  いや、そうなんでしょう。そうなんでしょうけれども、現実はよっぽどいいということがないなら、私たちから言わせると、変える必要はないわけよね。あえて各区の区民部の下に持っていって、都市建設局ではなく、あえてそれから離してまで持っていく理由がね。これはもう当初でも申し上げたんだけれども、これはもう執行部の専権事項であるけん、我々議会がどうこうという問題ではないけれども。  やはり職員の皆さん方も、自分たちは都市建設局の職員として仕事をやる。市役所を大きく見れば、もちろん市民から見れば、そういう形で一緒なんだけれども、やはりそこら辺の問題から、やはり今現実的におかしいではないですか。今の委員会はこっちへ出る、組織上は区民部の下とね。ちょっとおかしいもの、考えたって。だから、これは本当によっぽどいいことがないと。現実、所長さんたちは、なかなか言いにくいと思う。なかなか上の方に言いにくい部分はあると思うけれども、私はやはり元に戻すべきだと。  私たちがいろいろなことを思っている中で、それぞれの校区の自治協にでも何でも土木センターからもまちづくりセンターからももちろんいらっしゃる。今日は北区土木センター所長が出席されていますけれども、そういう用件があるときはいらっしゃる。だから、あえて区の中に持っていく必要がないわけだよな。用件があれば、そこの自治協に持っていったら、出てこられるからね。  だから、今年変えられたんだから、1年間、今年度いっぱいまではいいですけれども。ばってん、よかったと、よっぽどよかったということがあったら、また教えてください。成果がないんだったら、意味がなかったと思うから。  以上です。私の方からは。 ◎井芹和哉 都市建設局長  今、土木センターの組織の御指摘でございます。  今回の土木センターの組織といいますのは、やはりまちづくりをこのつながり、要はまちづくりセンターとか、こういったところとのつながりを強化して、地域のまちづくりというためにということが第一の主眼であるというふうに思っています。  今、私の方も、いろいろ区役所とも話をしておりますが、例えばまちづくりセンターの会議とかに、今一緒に土木センターの職員も入って会議をやっているとか等、そういったまちづくりビジョンに関する区の会議でも率先して一緒にやっているという話は聞いてございます。  ただ、今こういう成果が出ましたとか、こういった御説明まではまだ至ってはおりませんし、確かに今、委員がおっしゃられましたように、それは従前の都市建設局の組織としてもできたのではないかと言われれば、そうかもしれませんが、ただやはり一つの部として一つの区として組織として一体となってやるというところが、今回の肝だというふうに思っております。  おっしゃるとおり、その組織の命題に基づいて私たちはやっていかないといけないと思いますので、4月からちょっとそういうあれがありませんでしたけれども、今後、都市建設局としても積極的に区役所と連携して、このまちづくりがよくなるように、いい方向に進むように、地域と連携が図れるように、私どもも一緒に取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、どうか御理解いただければというふうに思っております。 ◆坂田誠二 委員  いや、もう後は結果を楽しみにしております。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。 ◆高本一臣 委員  もう以前話があっているのかもしれないですけれども、街路樹再生計画、昨年3月に策定されて、今年の秋から、いろいろ樹木の伐採になるんですね。増やすことではないですものね、減らすことだと思いますけれども、一体この計画というか、熊本市に樹木というのはどのぐらいあって、どのぐらいを伐採、減らしていくのかが1つと。  あと、現在の管理費、除草費等も含めた管理費が幾らぐらいかかっているのか。その財源の内訳、それと、今後このままの本数だったら、さらにこれをずっと維持していくんだったら、樹木も育つから維持費ももちろん増えていくんだろうと思いますけれども、その辺が増えるのか、あるいはそんなに今と変わらないのか。  以上、ちょっとお答えできればと思いますけれども、お尋ねします。 ◎今村寿也 道路保全課長  まず、現在の樹木の数でございます。高中木で約1万5,000本を管理させていただいております。それと本数は捉えてはおるんですけれども、ちょっと見つけにくいので、その後の維持費のお話を先に、すみません。  維持費につきましては、決算額で現在計画上でございますが、平成30年で6億1,400万円というふうになっております。今後10年間で同様の伸びを示していったということになりますと、やがて10億円になっていくだろうというふうな推定をしているところでございます。 ○寺本義勝 委員長  本数ではなくて、何割ぐらい減らしたいとか、そういう思いはないの。 ◆高本一臣 委員  何割ぐらいでもいいです。はい、大体の。計画をしてあるはず。 ◎今村寿也 道路保全課長  今回、策定いたしましたものにつきましては、熊本高森線、それと第二空港線、この2路線を重点路線ということで位置づけさせていただきまして、それについて街路樹の再生計画というものを策定させていただいてございます。おおむね4割ぐらい、全体で4割ぐらいだったかと思います。 ○寺本義勝 委員長  いいですよ、それぐらいで。 ◎今村寿也 道路保全課長  よろしいですか。 ◆高本一臣 委員  すみません。ありがとうございました。  突然だったから、ちょっとなかなかお答えしにくい部分もあったのかもしれないけれども、まあ大体今回は2つの地域で4割ぐらいということで、全体が1万5,000本、市が管理するのは。財源というか管理費が6億円、このまましていたら、10年後に10億円ぐらいに膨らむだろうということで、やはりかなりの費用がかかるし、非常に厳しい財政の中でも、これ負担がやはり重いのではないかなというふうに今の数字を聞いて思いました。  ただ一方では、もう森の都宣言から約50年が熊本市もたつわけでありまして、なぜそういう森の都の熊本なのに、樹木を伐採するのかというような意見もあれば、樹木が大きくなって、そこでいろいろな課題も実際出てきているというような状況だと思います。理想的に言えば、自分の住んでいるまちが、樹木を何か本当に樹木がきれいに茂って、すてきだなと思えるようなまちが理想ではあるんだと思いますけれども、なかなか今費用とかも聞いている中では、恐らく財源的にも、そして人的にもやはり足らず、行政ではもう限界に近い部分が見えてきているのかなというふうに感じています。  そうであれば、タイミングよくというとあれですけれども、来年、全国都市緑化くまもとフェアが開催されますので、これを契機に市民の皆さんが樹木に対して関心を持っていただくと同時に、やはりお互い共生的に一緒になって樹木を管理するというか、保全するというような仕組みづくりをこれからしっかりやはり考えていっていただければというふうに個人的にはちょっと思っています。興味というか関心をまず持ってもらって、行政だけではもう本当、手いっぱいというような状況だと思いますので、これ以上樹木をきちんと管理するために、伐採ではなくて何か一緒に共生できるような、そういうのを市民と皆さんで一緒になってできる仕組みづくりを、ぜひ当局にはつくっていただければと思います。これは要望ですので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ◆坂田誠二 委員  関連でちょっとお尋ねなんだけれども、伐採で根は、上からただ切るだけで、途中までちょっと掘って、下から根も切るのか。例えば上、もう平面、この土の上でここで伐採して、どうやってするのか。ちょっと掘って、そこら辺はやはりちょっと株まで上げるのか。その辺はどうしようと思っていますか。 ◎今村寿也 道路保全課長  伐採後の処理ということになってこようかと思います。基本的には根の部分もある程度取らせていただいて、当然歩道の部分に多くございますので、そういったところは有効活用し、歩道の面に当然いろいろな支障木がございますので、そういったものに対して、歩行空間が狭いというようなところについては、歩行空間の確保にしたりだとか。今回再生計画ということにしておりますので、伐採した後、そういう補植が必要であれば、そこは補植をしていくというような考えでこの計画は作らせていただいてございます。 ◆坂田誠二 委員  例えば庭の木でも一緒なんだけれども、私たちも、やはり木を切るのだけは、もうたやすいんだよね。ところがやはり株が大きいものだから、残るんだよね。だから、これが後で枯らすまでがまた大変なんだよ。ただそのままにしておくとまた新しい芽がね。だから、ちょっとその辺をお聞きしたの。やはりある程度までちょっと掘って切らないと。それとやはりまちなかのそういう、そこにも、もう赤やピンクでこうしてあるけれども、ただあれをばさっと切っておったんでは駄目。枯れて例えばシロアリのあれにもなっていくし、だからその辺はやはり単に伐採ということではなくて、ある程度下から根を切っていかないと、その辺は思ったので、ちょっと聞きました。  それをよろしくお願いしておきます。         (「私も関連でいいですか」と呼ぶ者あり) ◆園川良二 委員  木を大事にするということは非常に大事なことだというのは、もう重々分かっております。ただ、歩行者の歩行を妨げていると、歩道を完全にもう木でせき止めているというようなもう何というか、安全が保てていないというようなところも時々見受けます。そういったものは、やはり根っこから撤去する必要があるだろうというふうに思っておりますので、そういうところもぜひ計画的にやっていただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  ほかになければ、以上で、都市建設局のうち、公共建築部、土木部並びに各区土木センターに関する所管事務調査を終了いたします。  これより採決を行います。  議第180号、議第182号ないし議第199号、以上19件を一括して採決いたします。  以上19件を可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  御異議なしと認めます。  よって、以上19件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。  以上で、当委員会に付託を受けた議案の審査は全て終了いたしました。  終了前に、午前中、落水委員と高本委員から指摘のあった花畑公園の資料が出来上がっておりますでしょう。だから、今配付してください。         〔資料配付〕 ○寺本義勝 委員長  それでは、お手元に資料を配付いたしましたので、各委員で御確認お願いします。  それと、午後からの会議の中で、落水委員から御指摘のありました公共事業における事故4件の事例がありましたので、それの対応について、第3回定例会のときに、もし方向性、市の対応のルールということで取りまとめができたら、次回の定例会のときに御報告を所管事務でお願いしておきます。  これをもちまして、都市整備委員会を閉会いたします。                             午後 2時01分 閉会 出席説明員  〔都市建設局〕
       局長       井 芹 和 哉    技監       能 勢 和 彦    都市政策部長   角 田 俊 一    首席審議員    山 本 智 勇    首席審議員兼都市政策課長        都市政策課副課長 並 河 洋 一             宮 崎 晶 兆    交通政策課長   黒 部 宝 生    自転車利用推進室長中 田   護    市街地整備課長  上 野 勝 治    市街地整備課副課長酒 井 伸 二    都市デザイン課長 粟 田   修    開発指導課長   高 倉 伸 一    震災対策課長   上 村 祐 一    建築指導課長   塩 田 栄一郎    植木中央土地区画整理事業所長      住宅部長     吉 住 和 征             中 村   孝    住宅政策課長   原   和 義    首席審議員兼市営住宅課長                                 杉 田   浩    空家対策課長   小 山 博 徳    公共建築部長   東 野 洋 尚    建築保全課長   平 石 研 吾    営繕課長     林 田 敬 成    設備課長     河 田 誠 二    土木部長     米 村 浩 介    首席審議員    上 村   亮    首席審議員    千 年 康 秀    首席審議員兼土木総務課長        土木総務課副課長 岩 佐 康 弘             渡 部 秀 和    土木総務課用地審議員兼用地調整室長   道路計画課長   飯 田 考 祐             竹 原 公 也    首席審議員兼道路整備課長        道路保全課長   今 村 寿 也             上 野 幸 威    河川課長     松 窪 昭 宏    公園課長     弓 削 秀 和    公園課審議員兼全国都市緑化       用地課長     高 木 裕 治    フェア推進室長  井 戸 義 行  〔中央区役所〕    中央区土木センター所長             上 杉 剛 二  〔東区役所〕    東区土木センター所長             奥 田 滋 晃  〔西区役所〕    西区土木センター所長             高 永 恭 男  〔南区役所〕    南区土木センター所長             東   眞一郎  〔北区役所〕    北区土木センター所長             佐 藤 武 士  〔交 通 局〕    交通事業管理者  古 庄 修 治    次長       河 本 英 典    首席審議員兼総務課長             伊 藤 幸 喜    総務課副課長   前 田 憲 志    運行管理課長   松 尾 達 哉 〔議案の審査結果〕   議第 180号 「熊本市自転車駐車場条例の一部改正について」………(可  決)   議第 182号 「市道の認定について」……………………………………(可  決)   議第 183号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 184号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 185号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 186号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 187号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 188号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 189号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 190号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 191号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 192号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 193号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 194号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 195号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 196号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 197号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 198号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 199号 「同        」……………………………………(可  決)...