○議長(
本多勝実) 斎藤広二君。
◆20番(斎藤広二) 次に行きます。 2点目は、
マイナンバーカードについてであります。 去る10月13日、
河野デジタル大臣が、
マイナンバーカードと保険証を一体化し、2024年秋までに保険証を廃止する方針を示しました。
日本弁護士連合会は、国民皆
保険制度を採用する我が国においては、
マイナンバーカードの取得を強制するに等しいものであって、番号法の
任意取得の原則に反し、
マイナンバーカードの取得を事実上強制するものにほかならないとの反対声明を出しました。政府は来年3月末までにほぼ全国に行き渡ることを目指し、最大2万円分もらえる
ポイント取得を誘導しましたが、いまだ交付率は約5割程度にとどまっています。そこで伺います。 1点目は、市内の
カード発行数について伺います。カードの紛失、
更新切れ、破損した場合、再発行にはどのくらいの期間がかかるのか伺います。 2つとして、カードの
有効期限、
電子証明書の
更新手続きは何年になるのか。市内の更新数とその率はどのようになっていますか。 3点目、カードの
暗証番号を3回間違えるとロックがかかり、
電子証明書として使えなくなると言われていますがどうなのか。ロックを解除する場合には、その都度、市の窓口に行かなければならないのか伺います。
◎
市民部長(
佐藤吉浩) 議長、
市民部長。
○議長(
本多勝実)
市民部長。
◎
市民部長(
佐藤吉浩) お答えをいたします。 1点目の
マイナンバーカードの発行数につきましては、11月30日現在で、2万2,318件となっております。また、カードを紛失したり、
有効期限が切れたり、破損した場合の再発行にかかる期間につきましては、
地方公共団体情報システム機構でカードを発行後に市へ送付されてくることから、
申請手続きから1か月程度となっております。 2点目の
マイナンバーカードの
有効期限につきましては、18歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで、18歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日までとなっております。
電子証明書の
更新手続きにつきましては、発行日後5回目の誕生日までに行うこととなっております。 また、
電子証明書の市内の更新数と率についてでありますが、
マイナンバーカードは平成28年2月に交付を開始し、5年経過している件数は、11月30日現在で4,402件となっております。全体の
発行件数に占める割合は、19.7%となっておりますが、実際に更新している件数につきましては、把握をしていないところでございます。 3点目の
電子証明書の
暗証番号を間違えた場合にロックがかかり、
電子証明書として使えなくなるのかとのご質問についてでございますが、
マイナンバーカードの
電子証明書には2種類あり、まず1つ目が
署名用電子証明書でございます。
インターネット等で
電子文書を作成したり、送信したりする際に利用するもので、6桁から16桁の英数字の
暗証番号が必要になります。こちらは、5回連続して間違えるとロックがかかり、
電子証明書が利用できなくなります。 2つ目が、
利用者証明用電子証明書で、
インターネットサイトや
コンビニ等の端末にログインする際に利用をします。こちらの
暗証番号は4桁の数字となっており、連続して3回間違えるとロックがかかり、
電子証明書が利用できなくなります。 ロックの解除は、住民票のある市区町村の窓口で手続きを行うこととなっており、本庁及び各支所の窓口で受付を行っているところでございます。
電子証明書につきましては、
運転免許証や
健康保険証などが現実世界における
本人確認書類でありますように、
インターネットの世界における
本人確認の証明書となる重要なものでありますことから、
ロック解除の手続きにつきましては、その都度、市の窓口で行うこととなっております。 以上、答弁といたします。
◆20番(斎藤広二) 議長、20番。
○議長(
本多勝実) 斎藤広二君。
◆20番(斎藤広二) 今、それぞれの数字が示されました。
デジタル庁の調査によると、この
マイナンバーカードを取得しない理由の最大の問題は、
情報流出が怖い。これが35.2%あるわけです。12月6日ですけれども、国の
個人情報保護委員会に届出があった
マイナンバーカードの紛失、
情報流出、これは2017年から21年、去年までの5年間で5万6,541人が流出したと。あるいは紛失したと。こういう届出があったという国会で、
新聞報道もされました。
マイナンバーカードを持てば、
情報流出するのではないかというこの懸念、これに絶対
マイナンバーカードを持てば、流出しないという答弁はできますか。お尋ねしたいと思います。 それから、
二本松市内のカードの更新率は4,402件、19.7%だそうであります。全国のカードの更新率調べてみますと、カードの更新は令和3年度、全国で22万6,000カードだったそうです。そのうち、またこのカードを交付してもらった、交付率でいうと15万6,000だったそうです。つまり3割の方が
カード更新をしなかったという結果が出ています。ここには、この
個人情報が流出する可能性があるということで、引けているという数字がここに見てとれるのではないかと思います。 先ほどの
個人情報の流出がないということを断言できるかどうかお尋ねしたいと思います。
◎
市民部長(
佐藤吉浩) 議長、
市民部長。
○議長(
本多勝実)
市民部長。
◎
市民部長(
佐藤吉浩) お答えをいたします。
マイナンバーカードをめぐる課題の一つといたしまして、安全面の懸念があることについては承知をしているところでございまして、
情報流出対策と安全性の周知や広報の徹底が、まず求められるものであると考えているところでございます。こちらにつきましては、当然
マイナンバー法に基づき、国が
セキュリティー対策等を行っているものでございます。 ただし、こちらに対して、絶対しないという答弁ができるのかどうかという質問に対しましては、答弁につきましては控えさせていただきたいと考えております。 以上、答弁といたします。
◆20番(斎藤広二) 議長、20番。
○議長(
本多勝実) 斎藤広二君。
◆20番(斎藤広二) 次に行きます。 3点目、
マイナンバーカード保険証、いわゆる
マイナ保険証について伺います。
マイナンバーカード保険証を登録した人は、全国・県・市で何人なのか。また、専用の
カードリーダーを設置した
医療機関や薬局は、全国・県・市でどのぐらいあるのか。把握している範囲内でお尋ねしたいと思います。 3、俺1番言ったか。言っていない。失礼しました。抜けましたので、
マイナンバーカード保険証に対する市長の認識と見解について伺います。 戻って3番目に行きます。保険料を支払っていてカードを取得していない人の
医療保障はどうなるのか伺います。
医療機関に災害や停電、
システム障害があった場合はどうするのか伺います。 5点目は、2025年には認知症の方が高齢者の約20%、700万人を占めると予想されています。こうした人に
マイナ保険証を強制しようとしています。国は来年度配る
デジタル化交付金は、
マイナンバーカードの交付率に応じて、国が自治体に配る
地方交付税の配分に差をつける方針を明らかにいたしました。市長の認識と見解について伺います。
◎
市民部長(
佐藤吉浩) 議長、
市民部長。
○議長(
本多勝実)
市民部長。
◎
市民部長(
佐藤吉浩) お答えをいたします。 1点目の
マイナンバーカード保険証に対する認識と見解についてでありますが、
マイナンバーカード保険証につきましては、
マイナンバーカードをお持ちの方が申込みをすることで、
マイナンバーカードの
個人認証機能を利用し、
医療機関の窓口で従来の
健康保険証に代えて利用ができるようにするもので、令和3年10月から本格運用されておりますことは、ご案内のとおりでございます。従来の保険証は
保険者単位で発行をされており、転職や転居のたびに切り替える必要がありましたが、
マイナンバーカード保険証は永続的に使えるうえ、マイナポータルと連携すれば、
医療機関での診療・薬剤の情報や
健康診断の情報の閲覧なども可能となっております。 政府は、令和6年の秋に従来の
健康保険証の廃止を目指すと表明をしておりますが、現時点では、具体的な内容については示されておらず、動向を注視しているところでございます。 2点目の
マイナンバーカード保険証を登録した人数及び専用の
カードリーダーを設置した
医療機関の数についてでありますが、
マイナンバーカード保険証を登録した人数につきましては、把握が可能なものについて申し上げますと、全国では11月27日時点で、3,303万3,194人であります。本市では10月17日時点で、
国民健康保険の被保険者で1,540人、
後期高齢者医療制度の被保険者で693人となっておりますが、これ以外の
保険加入者の分については把握できておりません。 また、専用の
カードリーダーを設置し、
マイナンバーカードの
保険証利用が可能な
医療機関につきましては、11月17日時点で、全国で8万3,579件、福島県で1,164件、本市では37件となっております。 3点目の保険料を払っていてカードを取得していない人の
医療保障についてでありますが、岸田総理は、10月28日の記者会見におきまして、保険料を納めている方については、
保険診療を受けられるようにすることが必要であり、紛失等の何らかの事情により手元に
マイナンバーカードがない方が
保険診療を受けられる制度を用意する必要があると述べておりますので、
マイナンバーカードを取得していない方へも従来
どおり保険給付が行われるものと認識をしておりますが、具体的な
仕組み等につきましては、現時点では示されておりませんので、今後の動向を注視してまいりたいと考えております。 4点目の
医療機関に災害、停電、
システム障害があった場合についてでありますが、現行の
健康保険証が廃止されたのちに、災害等により専用の
カードリーダーが使用できなくなった場合にどのような対応が取られるのか、現時点では明らかにされておりませんが、現在でも災害により被災をし、保険証を紛失または自宅等に残して避難をされた方につきましては、氏名等を
医療機関に伝えることで、
保険診療を受けることができる制度がございますことから、何らかの形で
保険医療を受けられる制度が設けられるのではないかと考えております。 5点目についてでありますが、
マイナンバーカードに保険証の機能が加えられたことにより、全ての方に
マイナンバーカード保険証が強制されるものではなく、あくまで任意の申請によるものでありますことは、ご承知のとおりでございます。個人の意思として、
マイナンバーカード保険証を申請しない方もいらっしゃることとは思いますが、それらの方に対する保険証の取扱いにつきましては、国における今後の動向を注視してまいりたいと存じます。 また、
デジタル田園都市国家構想交付金の
申請要件に
マイナンバーカードの交付率を勘案することにつきましては、
新聞報道等も含めて承知をしているところですが、詳細につきましては今後詰められていくものと思っております。 いずれにいたしましても、市といたしましては、
マイナンバーカードを推進する立場に変わりはありませんので、カードの取得を希望する市民の皆様が申請しやすい環境を整えることができますよう、努めてまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。
◆20番(斎藤広二) 議長、20番。
○議長(
本多勝実) 斎藤広二君。
◆20番(斎藤広二) 市長の認識は聞いたんですけれども、今の答弁でよろしいということですね。 それから、今話ありましたように今度の問題の大事な点というのは、2024年度内に原則廃止にすると。こういう方針であったものを今度は原則をとった。廃止すると明言したんですね。そうすると、今部長が言った話というのは、保険証があるときの話なんです。今の全部、話というのは。保険証がなくなる2024年度の秋に廃止するんですから、方針は。その後、じゃ医療保険払っていたのにカードを取得していない人はどうするんですかと言われたから、今部長が答弁するように、まだその
制度設計はできてないと。つまり順序が逆になってしまった。保険証を廃止するということを決めた後に
マイナンバーカードを義務化したわけですね。前に。そうしましたら、これから制度を決めるということになってしまったんです。ここが大問題なんですね。併用制、つまり選択制にするということになっているわけです。
マイナンバーカードを取得した人は、カードで診てもらってもいいし、保険証で診てもらってもいいと。そういう誰が考えたって合理的なんです。 例えば、
マイナンバーカードを紛失した。先ほど答弁したように更新をする。1か月かかるわけです。1か月間の間に保険証がないわけですから、廃止になるから、医療を受けられないことになるんです。だからどう見ても、
マイナンバーカードで診てもらいたい人がいて、
あとマイナンバーカードを取得しない人は、保険証で診てもらうということが合理的なんです。これね。それを、保険証を廃止すると言ってしまったから、こういうことになっているんだろうと思います。それで、さっきの答弁にありましたけれども、
マイナンバーカードが更新のとき1か月かかるといった場合、その間は診察受けられなくなるんですから、廃止されれば、保険証が。その
制度設計がまだできていないと、こういう問題があります。 例えば、保険証をなくした場合は、なくした人が来るか、代理の人が来て、ここに来れば、すぐ交付してくれると思うんです。それから毎年10月1日に市役所に行かなくても、保険証は自宅に郵送されてくるわけです。こちらのほうが何ぼか合理的ではないのかというふうに思うんです。 それから、この
マイナンバーカードの保険証の義務化をめぐって、全国10万人を組織する医師・歯科医師ですね。
全国保険医団体連合会が実態・
意識調査をこの10月にしました。保険証の廃止に反対する
医療機関は73%です。賛成は9%しかありません。
オンライン資格確認システムを導入した
医療機関のうち、41%でトラブルが発生しました。その内容は大変なものです。被
保険者情報が迅速に反映されていないことが明らかとなりました。有効な
マイナ保険証でも無効と表示されたのは62%、
カードリーダーの不具合が39%です。それから、この
オンライン資格確認システムを導入するとした
医療機関の9割は、必要性を感じないが、義務化されたからと回答しています。来年3月までに導入できるか不明というのが52%とあります。
システムの改修費用が国の補助金を上回ったと答えた人が51%に上っています。
オンラインの
資格確認義務化は、トラブル続きであります。この反対の
ネット署名は、僅か4日間で10万人、現在18万人に上っています。このことを指摘して、次にまいります。 4つ目、
インボイス制度、いわゆる
適格請求書について伺います。 来年10月から消費税の
インボイス制度が実施されようとしています。全国の
中小事業者、農家やフリーランスなど、約1,000万人近い人たちに影響が及ぶことが指摘されています。消費税は、事業者が仕入れのときと、物・サービスを販売したときの消費税の差額を税務署に納めます。今は帳簿で行っているこの控除の計算を、
登録番号を記載した
インボイスで行うことが義務づけられます。
インボイスは
課税業者にしか発行できません。最大の問題は、現在
年間売上げ1,000万円以下の
免税事業者に
課税業者になることを迫ることであります。
課税事業者の仕入先に
免税事業者がいると
インボイスがもらえません。
インボイスがないと仕入れにかかった消費税を控除できず、
課税事業者の納税額が増えます。そのため、通常であれば、
課税事業者は
免税事業者とは取引をしなくなります。そうなると、
免税事業者は廃業するか、生き残るために
課税業者にならざるを得ません。
全国中小の企業約125万社が加入する
日本商工会議所が9月に出した意見書で、混乱が避けられない場合は導入時期を延期すべき。十分な検証は行われていないと指摘しています。
インボイス制度の導入は、民間取引にとどまらず、地方自治体や公益法人の取引においても
免税事業者に同様の影響を及ぼすことが考えられます。 1つ、
インボイス制度に対する市長の認識と見解について伺います。 市内の事業者で
インボイス制度に登録した事業者は何社なのか。そのうち、これまで
免税事業者で登録した事業者は何社なのか。 3、来年度の入札参加資格申請の説明では、
インボイスのことがどのように扱われたのか。 4、一般会計、特別会計、企業会計にどのような影響があるのか伺います。 5、自治体が業務委託をするシルバー人材センターが被る新たな税負担は、200億円と言われています。補助金の増額や発注単価の引上げも考えられますが、延期を求めるべきではないか伺います。
◎
総務部長(
中村哲生) 議長、
総務部長。
○議長(
本多勝実)
総務部長。
◎
総務部長(
中村哲生) 所管事項にお答えいたします。 1点目及び5点目につきましては、国の制度でもありますので、答弁は差し控えさせていただきます。 2点目の登録事業者数についてでありますが、二本松税務署に事業者の登録状況について確認しましたところ、市町村別の登録状況は把握していないとのことでありましたので、ご了承を賜りたいと存じます。 3点目の来年度の入札参加資格申請における
インボイスの取扱いについてでありますが、令和4年10月7日付の総務省通知に基づき、
インボイスの登録については、入札参加資格の要件とせず、希望する全事業者を対象に入札参加資格の申請を受け付けたところであります。 4点目のうち、一般会計及び特別会計への影響についてでありますが、
インボイス制度の導入後において、市が
インボイス制度に対応しない場合、市の施設の使用料や広告掲載料を納める事業者及び物品等の払下げを受ける事業者等は、当該取引に係る仕入税額控除を行うことができず、事業者の消費税の負担額が増加し、不利益を被ることとなるため、
適格請求書発行事業者の登録申請を行い、
登録番号を付した納付書等を事業者へ交付できるよう、総務省から
インボイス制度への対応を求められているところであります。
インボイス対応後の主な影響につきましては、事業者の求めに応じて納付書等の発行業務が増えるほか、一般会計においては、消費税法の規定により消費税の申告義務が免除されているため、特に影響はありませんが、特別会計においては、
適格請求書発行事業者の登録に伴い、新たに消費税の申告義務が生じることとなります。 なお、一般会計では、本年11月1日付で登録申請を行い、特別会計においても、事業者との課税取引等が生じない後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計及び土地取得特別会計の3会計を除く、他の特別会計については、令和5年3月末までに随時登録申請を行う予定であります。 以上、答弁といたします。
◎
建設部長(磯川新吾) 議長、
建設部長。
○議長(
本多勝実)
建設部長。
◎
建設部長(磯川新吾) 所管事項にお答えいたします。 市の
水道事業などの企業会計にもたらす
インボイス制度の影響についてでありますが、現時点において大きな影響があると考えられることは、取引業者が
インボイス制度に登録していない、つまり
適格請求書発行事業者でない場合は、その業者から正式な消費税等を明記した
適格請求書の交付が受けられないため、市は、その業者へ消費税込みの代金を支払うものの、
適格請求書でないことから、消費税確定申告においては、その支払った消費税分、いわゆる仮払消費税を、仮受消費税から全額控除することができなくなり、その分が市の損失となってしまうことであります。 また、取引相手方が、課税仕入れを伴わない、あるいは課税仕入れがごく僅かな個人事業主や個人の場合は、
適格請求書発行事業者として登録することは考えにくく、それらに対して課税支出した場合も、その消費税分が控除できず、僅かな額でありますが、市の損失となるものであります。 つまり、影響としましては、
適格請求書の発行が受けられない場合、確定申告手続き上、その仮払消費税分を控除することができず、市が不利益を被ることであります。 総務省からは、地方自治法施行令上、競争入札において、
適格請求書発行事業者でないことを理由に入札に参加させないことは適当ではないとの通知があり、市としては、
インボイス制度に登録した事業者に限定した取引のみとすることは、避けるべきものと判断しておりますので、市の損失を防ぐ意味から、取引業者に対して、
インボイス制度の登録をお願いしていくこと以外ないと、現時点では考えているところであります。 以上、答弁といたします。
◆20番(斎藤広二) 議長、20番。
○議長(
本多勝実) 斎藤広二君。
◆20番(斎藤広二) 今、答弁がありましたが、問題はこの
課税業者にならない免税業者が市の業務を受けた場合に、市が負担を被るわけですけれども、小さい業者、主に1,000万以下の売上げの業者を、先ほどの答弁では排除しない。こういうことでありました。 今年のある市によれば、この免税業者であれば、入札は受けられない。資格審査をできないと。こういう通知を出した市があったんです。財務省から指摘を受けて、それは取り下げたわけです。だから、今市の答弁のとおり、ぜひ市内の中小業者を排除しないでいただきたい。そしてあと、こういうふうになっているそうです。一応3月31日までに登録をすることになっているんです。
課税業者になるかどうか。しかし、国税庁は、9月30日まで登録をすれば、
課税業者として登録できると、こういうふうになっているそうであります。したがって、市としては、9月30日まで自己申告にすべきだと思うんです。登録業者にするか、しないかは、その業者が考えてやることであるので、催促したりするべきでは、私はないというふうに思っているところであります。したがって、先ほど答弁したように、市は少なくない額を被ることになりますけれども、免税業者の場合ですね。それを早く登録しなさいと強制はしないようにしていただきたい。9月30日まで待つわけですから、国税庁も。9月30日まで待って、そこでその業者が判断をして、市に届ける。こういう
システムをぜひつくっていただきたいというふうに思います。 この
インボイス制度について、よく分からないということがありますので、例え話をこの場所で、もう終わりですね。はい、分かりました。 この
インボイス制度は、大変な問題をはらんでいます。今コロナで、
二本松市内の業者は148億円のつまり融資を受けています。こういう状態の中で
インボイスをやるということは、大変なこれ負担になるわけであります。それから、この
インボイス制度について意見書が出されています。今年の1月から7月までに14の都道府県議会を含む、423自治体で
インボイス制度の延期・反対が、意見書が採択されています。フリーランスの方が今多いんですが、その半数の方が300万円で、この
インボイスが実施されれば、4人に1人が廃業するということになっています。 この
インボイス制度は、国民のそしてまた市民の生活に大きな影響を持つものでありますから、これを延期することを求めて、質問を終わります。
◎
建設部長(磯川新吾) 議長、
建設部長。
○議長(
本多勝実)
建設部長。
◎
建設部長(磯川新吾) 先ほど答弁の中で、一部言葉をちょっと間違った部分がありましたので訂正させていただきます。 影響としましては、
適格請求書の発行が受けられない場合と私申し上げましたが、
適格請求書の交付が受けられない場合、確定申告手続き上、その仮受消費税を交付することができないということでございますので、発行ではなく、交付が受けられない場合ということで訂正させていただきます。 申し訳ありませんでした。
○議長(
本多勝実) 斎藤議員、よろしいですか。
◆20番(斎藤広二) はい。
○議長(
本多勝実) 以上で、20番斎藤広二君の
一般質問を終了いたします。 (20番 斎藤広二 自席へ移動)
○議長(
本多勝実) 以上で、
一般質問は全部終了いたしました。
一般質問を終結いたします。
○議長(
本多勝実) 以上で、本日の日程は終了いたしました。 これより委員会であります。 なお、本会議再開は、来る20日午後2時からであります。
○議長(
本多勝実) 本日は、これをもちまして散会いたします。 (宣告 午前10時42分)...