2番(
寺下和光君) 悪い言葉で言えば、職務怠慢、しかしながら、条文は「及び」となっていたが、課税そのものが例えば「また」の解釈のもとに事務が進められてきておったということで
理解をしました。3万円が平成23年の地方税法の改正があったにもかかわらず、村は条例改正をしていなかったと。それについては、課税対象者がなかったということで特段
村民に不利益を被る部分はなかったということで
理解をいたしましたが、各課においては、その法律の改正に合わせてきっちりと所掌事務を点検して、この条例改正に当たっては適時、適切な条例改正を
お願いして質問を終わります。
議長(
橋本隆春君) 他にありませんか。
(
なしの声)
議長(
橋本隆春君)
質疑なしと認め、
質疑を終了し、これより
議案第98号の
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声)
議長(
橋本隆春君)
討論なしと認め、
討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第98号六ヶ所村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、
原案のとおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
橋本隆春君) ご
異議なしと認めます。よって、本案は
原案のとおり可決されました。
次に、
議案第99号について
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声)
議長(
橋本隆春君)
討論なしと認め、
討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第99号六ヶ所村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、
原案のとおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
橋本隆春君) ご
異議なしと認めます。よって、本案は
原案のとおり可決されました。
次に、
議案第100号について
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声)
議長(
橋本隆春君)
討論なしと認め、
討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第100号六ヶ所村特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正する条例について、
原案のとおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
橋本隆春君) ご
異議なしと認めます。よって、本案は
原案のとおり可決されました。
次に、
議案第101号について
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声)
議長(
橋本隆春君)
討論なしと認め、
討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第101号六ヶ所村議会の議員報酬並びに費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、
原案のとおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
橋本隆春君) ご
異議なしと認めます。よって、本案は
原案のとおり可決されました。
次に、
議案第102号について
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声)
議長(
橋本隆春君)
討論なしと認め、
討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第102号六ヶ所
村税条例の一部を改正する条例について、
原案のとおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
橋本隆春君) ご
異議なしと認めます。よって、本案は
原案のとおり可決されました。
次に、
議案第103号について
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声)
議長(
橋本隆春君)
討論なしと認め、
討論を終わります。
これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第103号六ヶ所村立認定
こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、
原案のとおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
橋本隆春君) ご
異議なしと認めます。よって、本案は
原案のとおり可決されました。
次に、
議案第104号を
議題といたします。
担当課長の
説明を求めます。
財政課長。
財政課長(
田中 諭君) それでは、
議案第104号についてご
説明いたします。
議案書139ページをお開き願います。
議案第104号は、
工事請負変更契約の締結についてであります。
平成29年6月7日付工事請負
契約を締結した
老部川環境維持工事(1工区)について、
契約金額に
変更が生じたため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
1、工事の名称、
老部川環境維持工事(1工区)。
2、
変更の目的、
契約金額の
変更。
変更前が6,609万6,000円。
変更後は5,798万5,200円。
3の
契約の相手方は、青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字二又19番地、東和建設株式会社代表取締役、川畑利光氏でございます。
当該工事において、河道内の浚渫工に係る施工条件の
変更により、掘削土量及び伐木、除根等の減少が生じたことによる
契約金額の減額に伴い、
変更契約を締結するため、議会の議決に付すべき
契約及び財産の
取得または処分に関する条例第2条の規定により、提案するものであります。
参考資料の126ページを
お願いいたします。
126ページは、位置図であります。
127ページの
変更契約に関する
説明書の2の工期は、平成29年6月8日から、平成30年3月23日まで。
4の
変更理由は、当該工事における河道内の浚渫工は、一部の区間で設計図書に明示された堤防ののり面を保護する連接ブロックの根固め工の位置が、下の6を参考に、断面図の赤い部分のところでございます。現場のほうが高いという施工条件の
変更が生じたため、掘削土量の数量及び伐木、除根等の処分量も減となったため、減額するとともに、仮設工においても、建設機械工の仮置き場の
用地確保ができなかったことから、敷き鉄板が不要となったため、合わせて減額するものであります。
5の
契約金額は、記載のとおりでありまして、811万800円の減額となるものであります。
以上でございます。よろしく
お願いします。
議長(
橋本隆春君)
説明が終了しました。これより
質疑を行います。
質疑はありませんか。7番。
7番(
高橋文雄君) この工事については、減額が13%もあるんですよね。これはどこの業者だって、これは大変な
変更だと思うんです。原因は何かというと、いわゆる根固めが高いんだと、現場より。現場で見ると設計より高いと。つまり設計業者がどの辺まで見たのか。当然長い距離ですから、そういうふうにあったかもしれません。だけれども、この工事は一昨年から始めているわけですよね。下流から始まってきた。浚渫工については、下流はどうしても土量が多いわけですよね。上流に行くにしたがって少なくなるというのは
見通しがきくと思うんです。さらに、私、この工事の現場も近いものですから、見ていましたけれども、あの老部川の橋のところからもう根固めが高いんですよ。業者が設計で掘っているときに、もう既に根固めが出ているんです。ということは、老部川の橋から上流200メートルぐらいですか、工事区間が。全部根固めが高いということになるというふうに思うんです。そうすると、設計者がどことどこの地点をどう見たのかというのに非常に私は疑問を持つんです。その辺のことを
建設課長お願いします。
議長(
橋本隆春君)
建設課長。
建設課長(
戸田幸光君) 議員ご指摘のとおり、根固めが上流部に行くにしたがって大きく出てきていると。この図に示すとおり、場所によって根固めに出ている形状はかなり違ってくるんですけれども、それで、設計のほうを平成27年度にやって、昨年度から工事のほうを始めさせてもらっていました。設計のときのここの河川については、当初の河川
改修をしたときの図面がなかったものですから、ある程度の見込みの部分も多少ございまして、そういった設計、根固めがこういうふうに大きく出ているというのを想定していない設計になっておりましたけれども、実際やったら出てきているので、来年度も一応工事を予定しておりますので、そこら辺のところをまた改めて
確認をしながら、来年度のほうの工事に向けていきたいと思っていました。
議長(
橋本隆春君) 7番。
7番(
高橋文雄君) 3年間の
計画でございますので、ぜひ設計者については、十分気をつけた形でね、やはりこれだけの減額をされると、当初見込んでいた業者も大変でしょう、きっと。そう思いますよ、せっかく当初全部準備してやっているわけですから、その辺を十分気をつけていただきたいと。
私は、先程一般の
補正のときに聞こうと思ったんですが、県の
支出金と
一般財源を
財源調整しているわけですよね。減額が800万円、これはどのくらいの比率でそうなっているのかは、あれなんですけれども、私はこういうときに、前から老部川町内会として、いろいろ
建設課に老部川の河川
改修に当たっての要望を出していたはずなんです。というのは、この老部川に
土地が隣接して旧老部川の河川敷があるわけですよね。そこが非常に低い。農地の活用としても難しいという状況があるので、老部川の浚渫工に当たってはぜひその土量を旧河川敷に埋めてほしいと、出来ることならそうしてほしいという
お願いをずっとしてきているはずなんですよ。そうすると、今の土量では少ないかもしれませんけれども、せめてこの工事の設計について、土量をそういうところに埋めていくと、そういう形で
変更計画、
変更設計をして、できれば減額を少なくするような方法とか、別の工事を発注する中で、減額を少なくして、工事をさせるという
考え方もあっていいのではないかと思うんですよ。是非次の工事に当たって、そういう
考え方も出来るのか出来ないのか、その辺についてお聞きしたいと思います。
議長(
橋本隆春君)
建設課長。
建設課長(
戸田幸光君) その旧河川敷の低くなっているという状況のことでございますので、来年度の工事に当たっては、そこら辺のところを検討した上で、できるかできないか、ちょっと今の時点でできるという明言はできないんですけれども、そのような検討をして参りたいと思っていました。
議長(
橋本隆春君) 7番。
7番(
高橋文雄君) 今の時点でできないと。ということは、今まで話をしたのは全然検討していなかったということになってしまうわけですよね。是非これからでも結構でございますので、検討していただきたい。
お願いします。
議長(
橋本隆春君) 他にありませんか。10番。
10番(木村常紀君) この浚渫に係る老部川の338号の左に入る
道路があるんですけれども、南側のほうの
道路ですね。そこが狭くて大変だと。そして、今度特に浚渫したので、大分深くなって、もう怖くて通るのも大変だと。
道路がまず狭いということなんですよね。それで、ちょうどきのう電話が入って、単管でもガードレールでもいいから落ちないようにやってくれないかと、そういう電話があったんですけれども、それはちょっと私では何とも言えないんですけれども、一応村当局のほうにしゃべってみますということは話をしたんですけれども、たまたま今このちょうど
変更契約のことが出ていましたので、今これに関連するかなと思って今質問をしたわけですけれども……。
議長(
橋本隆春君) 10番議員、
議題から離れるならもっと簡潔に
お願いします。
10番(木村常紀君) いえ、掘った
関係で、前はまだそんなに深くないので、通るのにそんなに狭くても危険を感じなかったんだけれども、今、浚渫したことによってすごく深い。車が落っこちればというような恐怖感があるということなんですよ。ですから、何も
関係がないわけではないんです。そこの
道路にガードレールか単管でもいいから、やってくれないかという話だったんですけれども、それだったらかえって狭くなるよと。車が2台は通れないんですよ、そこは。
ですから、そのことのいわゆる掘ったことによっての恐怖感が湧いて歩くのに非常に怖いと、恐怖感を感じるということなので、その辺を村当局のほうとして現場を見て、何とかしてほしいなと、こういう要望ですので、終わります。
お願いします。
議長(
橋本隆春君) 他にありませんか。
(
なしの声)
議長(
橋本隆春君)
質疑なしと認め、
質疑を終了し、これより
討論を行います。
討論はありませんか。
(
なしの声)
議長(
橋本隆春君)
討論なしと認め、
討論を終わります。
これより
議案第104号を採決いたします。
お諮りいたします。
議案第104号工事請負
契約の
変更契約の締結について、
原案のとおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
橋本隆春君) ご
異議なしと認めます。よって、本案は
原案のとおり可決されました。
次に、
議案第105号を
議題といたします。
担当課長の
説明を求めます。