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  1. 八戸市議会 2023-02-16
    令和 5年 2月 建設協議会-02月16日-01号


    取得元: 八戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-10
    令和 5年 2月 建設協議会-02月16日-01号令和 5年 2月 建設協議会   建設協議会記録  ────────────────────────────────────── 開催日時及び場所  令和5年2月16日(木)午前10時00分~午前10時34分 第4委員会室  ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  ● 所管事項の報告について   1 新大橋整備工事(その4)請負の一部変更契約締結について   2 新大橋整備工事(その3)請負の一部変更契約締結をすることの専決処分について   3 積算誤りによる工事請負契約の解除について   4 八戸道路照明灯LED化エスコESCO事業者の選定について   5 自動車破損事故に係る損害賠償額専決処分について   6 八戸圏域地域連携ICカードハチカ導入状況について   7 はちのへポイント付与サービスの開始について   8 八戸都市公園条例の一部改正(案)の概要について   9 八戸ラブホテル建築等規制条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について  ────────────────────────────────────── 出席委員(8名)
     委員長  日 當 正 男 君  副委員長 久 保 百 恵 君  委 員  髙 橋 貴 之 君   〃   田 端 文 明 君   〃   小屋敷   孝 君   〃   松 橋   知 君   〃   冷 水   保 君   〃   吉 田 淳 一 君 欠席委員(なし) 委員外議員(なし)  ────────────────────────────────────── 出席理事者  建設部長            八木田 満 彦 君  都市整備部長          佐々木 勝 弘 君  建設部次長道路建設課長    畠 山   智 君  建設部次長道路維持課長    佐々木 益 澄 君  都市整備部次長都市政策課長  豊 川 雅 也 君  都市整備部次長市街地整備課長 石 橋 敏 行 君          他関係課長  ────────────────────────────────────── 出席事務局職員  主幹 槻ノ木沢 昌 敏  ──────────────────────────────────────    午前10時00分 開会 ○日當 委員長 おはようございます。  本日は全員出席であります。  ただいまから建設協議会を開きます。  ────────────────────────────────────── ● 所管事項の報告について ○日當 委員長 それでは、理事者から所管事項について報告の申出がありますので、これを受けることにいたします。  皆様にあらかじめ申し上げます。  今般の新型コロナウイルス感染拡大防止のため、所管事項の報告については、報告案件に関係する部署が入室して順次説明し、報告終了後は退室することとなりますので、御了承願います。  ──────────────────────────────────────  1 新大橋整備工事(その4)請負の一部変更契約締結について  2 新大橋整備工事(その3)請負の一部変更契約締結をすることの専決処分について ○日當 委員長 初めに、新大橋整備工事(その4)請負の一部変更契約締結について及び新大橋整備工事(その3)請負の一部変更契約締結をすることの専決処分についての2件の案件について、一括して報告願います。 ◎畠山 建設部次長道路建設課長 それでは、新大橋整備に係る工事請負の一部変更契約締結案件1件と工事請負の一部変更契約締結専決処分案件1件について、一括して御説明いたします。  初めに、新大橋整備工事(その4)請負の一部変更契約締結に関する説明資料ですが、タブレットの2ページをお開き願います。  工事名新大橋整備工事(その4)で、契約者穂積建設工業株式会社代表取締役石亀晶丈でございます。  次のページをお開き願います。  工事箇所は、図面の赤枠、太線で囲んだ部分で、工事内容は、新設橋P3橋脚を整備するものでございます。  前のページにお戻りいただきまして、契約額は、変更前は6億9906万1000円、変更後は7億3439万3000円で、増減額は3533万2000円となり、5.1%の増額となるものでございます。  主な変更理由でございます。2つございまして、1つ目の理由は、P3橋脚整備に当たり、支障となるため一時撤去していた既設護岸ブロックを、P3橋脚完成に伴い復旧することとし、事業の進捗を図ったことによる増額でございます。  2つ目の理由でございます。完成したP3橋脚周辺の洗掘を防止するため、これまで設置されていなかった護床ブロックを低水路に新設し、強靱化とともに事業の進捗を図ったことによる増額でございます。  変更理由を図面で説明させていただきますので、タブレットの4ページをお開き願います。  詳細平面図及び詳細断面図で、既設護岸ブロック復旧と表記いたしました赤色の部分は、P3橋脚整備に支障となるため一時撤去していた既設護岸ブロックを復旧する工事で、また、護床ブロック新設と表記いたしました青色の部分は、P3橋脚周辺の洗掘を防止するための護床ブロックを新設する工事となりますが、いずれの工事も変更前の設計では別工事で行うこととしておりましたが、事業の進捗を図るため、当該工事に含めたものでございます。  タブレットの2ページ目にお戻りいただきまして、新大橋整備工事(その4)の変更契約につきましては、令和5年1月24日に仮契約締結しておりますが、契約時の予定価格が1億5000万円以上の工事請負契約で、上限額が5%以上となる変更契約となりますので、条例に基づき3月市議会定例会に提案させていただきますので、よろしくお願いいたします。  次に、新大橋整備工事(その3)請負の一部変更契約締結専決処分に関する説明資料ですが、タブレットの5ページをお開き願います。  工事名新大橋整備工事(その3)で、契約者JFE穂積特定建設工事共同企業体代表者JFEエンジニアリング株式会社東北支店支店長生田目嘉洋でございます。  次のページをお開き願います。  工事箇所は、図面の赤枠、太枠で囲んだ部分で、工事内容は、新設橋P2橋脚の整備と上部工桁製作を行うものでございます。  前のページにお戻りいただきまして、専決処分の理由でございますが、工事請負契約額に変更が生じましたが、変更の額が5%の範囲内でありましたことから、地方自治法第180条第1項に基づく、軽易な事項として専決処分したものでございます。  契約額は、変更前は18億3431万6000円、変更後は18億9733万5000円で、増減額は6301万9000円となり、3.4%の増額となったものでございます。  主な変更理由は、P2橋脚整備に当たり、支障となるため一時撤去していた既設護岸ブロックを、P2橋脚完成に伴い復旧することとし、復旧工事及び鋼矢板設置撤去工事を増工し、事業の進捗を図ったことによる増額でございます。  変更理由を図面で説明させていただきますので、タブレットの7ページをお開き願います。  詳細平面図及び詳細断面図で、既設護岸ブロック復旧と表記いたしました赤色の部分は、P2橋脚整備に支障となるため一時撤去していた既設護岸ブロックを復旧する工事で、また、鋼矢板設置・撤去と表記しました緑色の部分は、既設護岸ブロック復旧工事に必要となる鋼矢板を設置し、撤去する工事となりますが、いずれの工事も変更前の設計では別工事で行うこととしておりましたが、事業の進捗を図るため、当該工事に含めたものでございます。  タブレットの5ページにお戻りいただきまして、専決処分年月日令和5年1月27日でございます。  この報告案件につきましては、3月市議会定例会に報告させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  以上で説明を終わります。 ○日當 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○日當 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  3 積算誤りによる工事請負契約の解除について ○日當 委員長 次に、積算誤りによる工事請負契約の解除について報告願います。 ◎畠山 建設部次長道路建設課長 それでは、積算誤りによる工事請負契約の解除について御説明申し上げます。  タブレットでは8ページとなります。  今般、八戸市が発注した道路改良工事におきまして、積算単価の設定に誤りがあり、最低制限価格が過少であったことが判明いたしました。本来の積算では、受注者入札額最低制限価格未満で失格となり、落札者とならないものであったことから、入札の公平性公正性の観点により、契約締結に手続上の誤りがあったと認められるため、当該工事契約を解除したものでございます。  まず、解除となった工事請負契約の概要でございますが、工事名は、令和4年度道路建設課工事第18号内前田地内道路改良工事でございます。  工事場所八戸大字長苗代地内で、具体的には、次のページの赤色で表示しております路線でございます。  お戻りいただきまして、工事内容は、延長72.2メートルの区間を拡幅、舗装するもので、施工幅員は2.2メートルから4.0メートルでございます。  工期は令和4年12月16日から令和5年3月24日までで、請負額は、税込みで796万1800円でございます。開札日令和4年12月2日、契約締結日は12月15日でございました。  次に、積算誤りの内容でございますが、構造物撤去工及び共通仮設費準備費において、冬期割増し補正が不十分となる積算単価の誤りがあったものでございます。  発注時の積算における税抜き設計額①は、811万1812円と計算いたしましたが、本来採用すべき単価を用いた税抜き設計額②は、811万4397円でございました。  この結果、発注時の税抜き設計額①に基づく最低制限価格は723万8000円となり、本来採用すべき単価を用いた税抜き設計額②に基づく最低制限価格723万9000円より1000円安い価格で入札が実施され、受注者入札額である723万8000円は、正規最低制限価格未満となり失格となるものでございました。  契約の解除でございますが、積算誤り内容等受注者へ説明し、了解を得た上で、受注者との契約令和5年2月1日に解除しております。  契約解除に伴う損害額の予定でございますが、受注者側損害額は15万4778円との報告を受けており、その内訳項目ですが、契約書印紙代工事実績データ登録料工事名表示板作成費履行保証保険料準備書類作成費でございます。  今後、受注者と速やかに損害額協議書を取り交わし、金額を確定させる予定としております。  再発防止の強化でございますが、1点目といたしまして、設計書の起案前に複数人の職員による単価、数量に加えて、積算設計条件設定などの詳細にわたる設計内容の確認を徹底し、チェック内容・体制をさらに強化いたします。  2点目といたしまして、職員の積算能力の向上を図るため、年度当初や単価切替え時期に研修会を実施し、積算誤り再発防止を徹底させてまいります。  なお、今回の案件につきましては、今後、市長専決処分損害賠償金額を確定し、次期議会において報告させていただく予定としております。  以上で説明を終わります。 ○日當 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○日當 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  4 八戸道路照明灯LED化エスコESCO事業者の選定について ○日當 委員長 次に、八戸道路照明灯LED化エスコESCO事業者の選定について報告願います。 ◎佐々木 建設部次長道路維持課長 それでは、八戸道路照明灯LED化エスコESCO事業者の選定につきまして、資料に基づき御説明いたします。  このことにつきましては、10月の当協議会事業の概要について説明したところであります。その後、エスコ事業者が決定したことから、本日は、事業者の選定及び契約締結内容につきまして、御説明申し上げます。  それでは、タブレットの10ページを御覧ください。  まずは、資料右上の囲みのうち、エスコESCO事業についてですが、Energy Service Companyの略称で、光熱水費削減分省エネルギーの改修であるLED化に係る経費を賄う事業のことでございます。  事業対象施設についてですが、下の囲みの写真にありますとおり、電柱に設置しております防犯灯とは異なり、オーバーハング状の大きな照明で、夜間の道路交通の安全と円滑化を目的に設置している道路照明灯約3700灯を事業の対象としております。  それでは、資料左上より説明してまいります。  選定方法につきましては、公募型プロポーザル方式によるものでございます。  参加申込み受付期間につきましては、令和4年11月10日木曜日から11月18日金曜日までとし、参加申込み業者につきましては、八戸電気工事業協同組合1社の申込みがありました。  応募者からの提案書提出期限につきましては、12月16日金曜日までとし、12月22日木曜日に、学識経験者を含む5名の選考委員による選考会を実施いたしました。  選考方法につきましては、応募者からの提案書及びプレゼンテーションを基に、提案内容実行能力を審査し、最優秀提案者を決定するものでございます。  選考結果につきましては、提案書及びプレゼンテーションの採点を行った結果、全ての選考員において、募集要項に規定する最低得点以上となったことから、八戸電気工事業協同組合最優秀提案者に決定いたしました。
     その選考結果を受けまして、八戸電気工事業協同組合事業契約締結に向けて協議し、諸条件が整い、合意に至ったことから、エスコ事業業務委託契約締結したものでございます。  委託契約の概要につきましては、委託名は、八戸道路照明灯LED化ESCO事業業務。  業務内容は、道路照明灯LED化LED道路照明灯維持管理光熱費の削減及び省エネルギー効果の保証でございます。  契約年月日は、令和5年2月14日火曜日。  契約期間は、令和5年2月15日水曜日から令和15年12月31日土曜日まででございます。  契約金額は6億6000万円で、令和4年度から令和15年度までの債務負担行為を設定してございます。  今後の事業スケジュールにつきましては、LED灯への交換工事令和5年4月1日水曜日から、令和5年12月31日日曜日までの9か月間を予定してございます。  交換工事完了後は、LED道路照明灯維持管理光熱費の削減及び省エネルギーの効果の保証を含めて、包括的にサービスを提供するエスコサービス業務へ移行するものであります。  期間としましては、令和6年1月1日月曜日から令和15年12月31日土曜日までの10年間といたします。  以上で、八戸道路照明灯LED化エスコESCO事業者の選定についての説明を終わります。 ○日當 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○日當 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  5 自動車破損事故に係る損害賠償額専決処分について ○日當 委員長 次に、自動車破損事故に係る損害賠償額専決処分について報告願います。 ◎佐々木 建設部次長道路維持課長 それでは、自動車破損事故に係る損害賠償額専決処分について、資料に基づき御報告申し上げます。  タブレットの11ページを御覧ください。  事故の発生日時につきましては、令和4年12月6日火曜日、午前10時50分頃でございます。  事故の発生場所につきましては、八戸大字尻内字田端山の農道の隣地であります。  事故の発生状況につきましては、農道上で市の職員が肩掛け式刈払機竹木除去作業を行っていたところ、飛散した石により農道の隣地に駐車しておりました自動車リアガラスを破損したものであります。  損害賠償の額は、5万4219円でございます。  令和5年1月18日水曜日に、損害賠償額専決処分し、相手方との示談が成立しております。  その後、1月25日に、全国市長会市民総合賠償補償保険での損害賠償金の支払いを終えております。  資料の下段には、事故の発生場所発生状況及び窓ガラス破損状況の写真を掲載してございます。  なお、この案件につきましては、3月定例会に報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。  今後とも、より一層職員の作業中の安全に対する意識の徹底を図り、事故防止に努めてまいります。  以上で、自動車破損事故に係る損害賠償額専決処分についての説明を終わります。 ○日當 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○日當 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  6 八戸圏域地域連携ICカードハチカ導入状況について ○日當 委員長 次に、八戸圏域地域連携ICカードハチカ導入状況について報告願います。 ◎豊川 都市整備部次長都市政策課長 それでは、八戸圏域地域連携ICカードハチカ導入状況につきまして、お手元の資料にて御説明申し上げます。  まず、1、ハチカの概要についてでございますが、ハチカはバスの定期券各種割引などの地域独自サービスの機能に加え、Suicaエリア及びSuica相互利用を行っているエリアで利用可能な乗車券電子マネーなどのSuicaサービスが、1枚で利用可能なICカードで、当八戸圏域では、令和4年2月26日にサービスを開始しており、約1年が経過いたします。  次に、2、販売枚数でございますが、令和5年1月末現在で3万1359枚となっており、うち1万4406枚が高齢者等バス特別乗車証となっております。  次に、3、ハチカサポートブースでの相談件数でございますが、ハチカサポートブースは昨年の2月から、別館1階高齢福祉課前に設置しており、紙券であった高齢者等バス特別乗車証ICカードハチカに切り替わるのに当たり、使用方法等の相談を受けるために設置したものでございます。  相談件数は1月末現在で6603件となっており、主な相談内容は、利用方法、チャージの方法、乗車証更新方法等で、意見としては、思ったより簡単に利用できた、整理券を取らなくてよくなった、Suicaとして使えて便利などの意見のほか、乗り方が変わるので不安、使い方が覚えられないなどの意見も寄せられており、ブースでは不安解消のため丁寧に説明を行っております。  次に、4、バス車内での利用状況でございますが、令和5年1月の利用状況は、現金が24.02%、回数券が1.53%、ハチカSuicaなどのICカードが74.45%となっており、ICカード利用普及が進んでおります。  最後に5、その他として、ICカードの導入に伴い、昨年2月25日をもって販売を終了した各種回数券ですが、現在、お持ちになられている回数券使用期限令和5年3月31日までとなっておりますので、早めに御使用ください。  なお、令和2年度に販売したプレミアム付きバス回数券については、使用期限を設定しておりませんので、4月以降も使用可能です。  払戻しについては、4月1日以降、手数料無料で現金にて返金いたします。  以上で説明を終わります。 ○日當 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○日當 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  7 はちのへポイント付与サービスの開始について ○日當 委員長 次に、はちのへポイント付与サービスの開始について報告願います。 ◎豊川 都市整備部次長都市政策課長 それでは、はちのへポイント付与サービス開始につきまして、お手元の資料にて御説明申し上げます。  8月の建設協議会で説明いたしました、はちのへAI(アイ)中心街バス活性化プロジェクトの一環として取り組んでいる、バスICカードポイント付与システム・キャッシュレス決済システム開発事業において、はちのへポイント付与及びキャッシュレス決済サービスを開始いたしますので、お知らせいたします。  まず、1、事業概要について説明いたします。  市内各公共施設――下記の15施設になりますが、キャッシュレス決済サービスを提供いたします。  この施設でキャッシュレス決済した場合に、はちのへポイント――地域通貨を付与いたします。  付与方法等につきましては、後ほど説明させていただきます。  2、はちのへポイントでございますが、下記の公共施設利用料などで使えるポイントで、ポイントを付与することにより、インセンティブを与え、市内の回遊性ICカードハチカ利用促進路線バス利用促進を図るものでございます。  なお、バス運賃ハチカで支払った際に、ハチカに付与される交通ポイントとは別なもので、バス利用には使うことはできません。  次に、3、サービス開始日でございますが、明日、令和5年2月17日金曜日から開始いたします。  次に、4、導入する施設でございますが、一覧表のとおり15施設で導入いたします。  次ページに参りまして、5、はちのへポイント付与及び利用方法でございますが、まず、先ほどの15施設で施設使用料等キャッシュレスで決済した方にポイントを付与いたします。  ポイント付与方法は、ICカードハチカに付与いたしますので、ハチカの所持が必要になります。  ポイントは、1施設1回限り200ポイントを付与いたします。ですので、15施設全て利用で、最大3000ポイント付与されます。  ポイントの総額は200万ポイントで、200万ポイントに達した時点で終了いたします。  付与されたポイントは、15施設で利用できます。  最後に、6、利用できるキャッシュレス決済手段でございますが、表に記載しているとおり、クレジットカード決済電子マネー決済コード決済等が利用できます。  参考として、次ページにチラシを添付しておりますので、後ほど御覧ください。  以上が説明内容となります。  なお、これらにつきましては、本日の市長記者会見における、八戸デジタル推進計画についてでも説明いたします。  以上で説明を終わります。 ○日當 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○日當 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  8 八戸都市公園条例の一部改正(案)の概要について ○日當 委員長 次に、八戸都市公園条例の一部改正案の概要について報告願います。 ◎三浦 公園緑地課長 それでは、八戸都市公園条例の一部改正案の概要について御説明いたします。  資料を御覧ください。  八戸都市公園条例は、都市公園法その他法令に基づく都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めたものでございます。  1、改正の理由でございますが、新井田公園テニスコートが6面から8面に増設されたことに伴うコートの貸切り料金の改定と、令和4年度に整備が完了した、すずかけ公園を都市公園として設置することに伴い、当該公園を条例に規定するためのものであります。  2、改正の主な内容でありますが、まずは、①新井田公園テニスコートの貸切り料金でございます。  一般の区分では、現在、6面貸切りで1時間当たり2810円のところを、8面貸切りで3740円に、高校生以下の区分では、現在、6面貸切りで1時間当たり1560円のところを、8面貸切りで2080円にそれぞれ改めるものであります。  積算方法としましては、現在の貸切り料金を1面当たりの価格に割り替えて、8面で再計算して算出したもので、1面当たりの単価としては、現行の価格から変更が生じるものではございません。  次に、②すずかけ公園の設置についてでございますが、当該公園を条例別表の街区公園に追加するものであります。  公園の位置、面積は、資料記載のとおりでございます。  3、施行期日ですが、令和5年4月1日からの施行でございます。  なお、次のページには各公園の位置図、その次のページからは各公園の平面図を載せております。  この条例の一部改正案は、3月市議会定例会に提案いたしますのでよろしくお願いいたします。  以上で説明を終わります。 ○日當 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○日當 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  ──────────────────────────────────────  9 八戸ラブホテル建築等規制条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について ○日當 委員長 次に、八戸ラブホテル建築等規制条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について報告願います。 ◎吉田 建築指導課長 それでは、八戸ラブホテル建築等規制条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について、資料に沿って御説明いたします。  タブレット資料21ページを御覧ください。  まず、1、改正の理由でございますが、博物館法及び児童福祉法の一部改正に伴い規定の整理をするために、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したものでございます。  次に、2、改正の内容の概要でございますが、八戸ラブホテル建築等規制条例において引用している博物館法及び児童福祉法の規定について、同法の一部改正により条項ずれが生じたことから、規定の整理をしたものでございます。  22ページの別紙を御覧ください。
     別表第2第2号中第29条を第31条第1項に、同表第5号中第7条を第7条第1項に改めるものでございます。  21ページに戻りまして、八戸ラブホテル建築等規制条例の概要でございますが、本条例は、ラブホテルの建築等に関し必要な規制を行うことにより、良質な生活環境の維持及び形成を図るとともに、青少年の健全な育成に資することを目的としております。  本条例により、ラブホテルの建築等をしようとする者は市長に申し出て、その同意を得なければなりませんが、当該ラブホテルの敷地が一部でも別表第2に掲げる施設、例えば、学校、博物館、図書館、公民館、保育所、市庁舎等の敷地の境界線から水平距離が200メートル以内の区域内にあれば、市長は同意してはならないとしております。  その別表2に掲げる施設として、第2号において、博物館法第29条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設を、同表第5号において児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設を規定しております。  今回、博物館法の一部改正によって、改正前の第29条、博物館に相当する施設の規定が繰り下がり、さらに第2項から第6項が加えられ、また、児童福祉法の一部改正によって、改正前の第7条、児童福祉施設に第2項が加えられたことにより、本条例において条項ずれが生じましたので、その整理をしています。  施行期日でございますが、別表第2第5号の児童福祉法引用部分については、公布の日でございます。  また、同表第2号の博物館法引用部については、令和5年4月1日でございます。  最後に、3、処分年月日ですが、令和5年2月8日でございます。  以上で説明を終わります。 ○日當 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○日當 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。  以上で本日予定しておりました理事者からの報告案件は全て終了いたしました。  ────────────────────────────────────── ○日當 委員長 これをもちまして建設協議会を閉じます。  お疲れさまでした。    午前10時34分 閉会...