京都府議会 2016-09-01 平成28年関西広域連合に関する特別委員会9月定例会 本文
あわせて、環境省からも環境影響評価については見直しを求める意見書が出されていることや、沿線住民の異議申立が5,000件にも及んでいること、700人を超える沿線住民が国に事業の認可取り消しを求める訴訟を5月に起こしていることなどから、政府としてこの計画の見直し、中止こそ検討すべきではないかという私の考えを御質問させていただきました。
あわせて、環境省からも環境影響評価については見直しを求める意見書が出されていることや、沿線住民の異議申立が5,000件にも及んでいること、700人を超える沿線住民が国に事業の認可取り消しを求める訴訟を5月に起こしていることなどから、政府としてこの計画の見直し、中止こそ検討すべきではないかという私の考えを御質問させていただきました。
山口県情報公開審査会では、山口県情報公開条例の定めにより、実施機関からの諮問に基づき、実施機関及び異議申立人の双方から意見書または資料の提出を求めて審査を行い、答申することとなっています。 本件異議申し立てについては、実施機関及び異議申立人双方の意見書の提出を受けて、本年六月の審査会から審査が行われています。
三月十一日に異議申立書を提出。すると、四月十五日付で山口県情報公開審査会から、異議申し立てに係る実施機関からの理由説明書に対する意見書なるものの提出を求められましたので、五月十二日に意見書を提出したところです。 そこで、これに係る事務局にお尋ねですけれども、これの審査状況が一体どうなっているのかを、まずお尋ねをいたします。余りにも時間がかかり過ぎているのではないかという気がしてなりません。
さらに、先月10日、長崎地裁において、潮受堤防排水門開放差止仮処分保全異議申立事件に関し、平成25年11月に長崎地裁から出された、国に開門差止を命じた仮処分決定を基本的に維持する決定が出されました。
次に,諮問案件については,退職手当支給制限処分に係る異議申立て及び審査請求についてのもの2件であります。 最後に,報告案件については,地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う知事の専決処分した岡山県税条例の一部を改正する条例についてのもの1件と食品表示法の施行に伴う知事の専決処分した知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例についてのもの1件であります。
また、異議申立書を提出された方を初めとして、申請者の方々から、判定結果について文書や口頭でさまざまなお尋ねがありました。これらに対しては、それぞれ申請書や資料を再確認した上で、文書等により個別に回答しております。 最後に、住民の健康調査については、特措法第37条において、国が実施し、県はそれに協力することとされています。
今、本日の課長の説明で、地方自治法の第二百六条の第四項ですか、「異議申立て又は審査請求があったときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない」、及び第五項に「議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない」という地方自治法の抜粋を見ましたので、それはわかりました。
諮第1号は、退職手当の支給制限処分につきまして、被処分者から処分の取り消しを求める異議申立書が提出されましたので、決定を行うに当たり、議会に諮問を行おうとするものでございます。 以上、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(赤堀義次) 以上で、提出者の説明は終わりました。
昨年12月にはリニア中央新幹線沿線住民ネットワークに参加する住民ら5,048人が建設認可の取り消しを求める署名と異議申立書を提出をしました。事業説明会なども行われているようですが、丁寧な説明どころか、まともに住民の不安に応えない、それから土地の所有権の問題ではJR東海が虚偽の説明を行ったということで、それが国会でも大変大きな問題になりました。
の指定管理者の指定についてまで及び諮問第一号 退職手当支給制限処分に係る異議申立てに関する諮問に ついて ───────────── 本日の会議に付した案件 日程第一 一般質問並びに第百五十五号議案平成二十六年度 愛知県一般会計補正予算から第百九十四号議案愛知 県スポーツ会館の指定管理者の指定についてまで及 び諮問第一号退職手当支給制限処分に係る異議申立
決算第十三号平成二十五年度愛知県県立病院事業会計 決算から決算第十六号平成二十五年度愛知県用地造成事 業会計決算まで 第四 請願 ───────────── 本日の会議に付した案件 日程第一 一般質問並びに第百五十五号議案平成二十六年度 愛知県一般会計補正予算から第百九十四号議案愛知 県スポーツ会館の指定管理者の指定についてまで及 び諮問第一号退職手当支給制限処分に係る異議申立
の指定管理者の指定についてまで及び諮問第一号 退職手当支給制限処分に係る異議申立てに関する諮問に ついて ───────────── 本日の会議に付した案件 日程第一 一般質問並びに第百五十五号議案平成二十六年度 愛知県一般会計補正予算から第百九十四号議案愛知 県スポーツ会館の指定管理者の指定についてまで及 び諮問第一号退職手当支給制限処分に係る異議申立
別の委員から、異議申立人の飲酒運転という行為は許されるものではないが、退職手当の全額不支給処分は別に考える必要がある。条例の規定にある退職手当の支給制限及び返納・給付等に関する7項目について、本事案の場合どう検討し、説明しているのかとの質疑がありました。
◯ふじしろ政夫委員 ということは、いわゆる異議申立人は、1,063トンまでは私たちが捨てたものではないというふうに主張してるんですか。 ◯委員長(武田正光君) 川嶋課長。 ◯説明者(川嶋廃棄物指導課長) 申立人の主張は、措置命令による量と、それから納付命令時の量が違うということを主張してるということです。 ◯委員長(武田正光君) ふじしろ委員。 ◯ふじしろ政夫委員 わかりました。
次に、諮問案件でございますが、諮第1号は、退職手当の支給制限処分につきまして、被処分者から処分の取り消しを求める異議申立書が提出されましたので、決定を行うに当たり、議会に諮問を行おうとするものでございます。 以上、何とぞよろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(赤堀義次) 以上で、提出者の説明は終わりました。
(諫早湾干拓事業における開門問題) 諫早湾干拓事業の開門問題については、昨年11月12日の長崎地裁における開門差止めの仮処分決定以来、県及び県議会、並びに諫早市や雲仙市、地元関係者の皆様から、今回の決定に対しての異議申立を行わないことや開門方針を白紙の段階から見直すことなど、繰り返し要請してまいりました。
県としましても、国に対し、仮処分の決定に異議申立をすることなく、開門方針を白紙の段階から見直されるように強く要請をしていただきたいと思うわけでございます。 さて、今回の決定で、早い時期に開門するか、開門しないかの結論が出ると考えております。そこで、開門しないとの結論が出た場合には、私は、これまでも各方面に影響が心配をされておりました諫早新池の早急な水質改善が必要だと考えております。
しかし、国はいまだ、仮処分に対する異議申立を行わないかどうかの判断を示されていないことから、引き続き、今回の裁判所の決定に至る判断を最大限に訴えながら、開門方針の見直しを求めてまいりたいと考えております。 次に、アジア・国際戦略のうち、韓国戦略についてのお尋ねでございます。
よって、国に対して、このように非常に重い意味を持つ開放差止仮処分決定を十分尊重し、今回の決定に対し、異議申立を行わないこと、そして、国が地元への被害の可能性を十分、主張・立証することなく出された平成22年12月6日の福岡高裁判決に対して、地元の意向を一切無視し、上告せずに判決を確定させてしまったことで、破壊された信頼関係を取り戻すためにも、原点に戻って、司法判断並びに議会や地元が繰り返し指摘してきた
水俣病被害者特措法に係る異議申し立ての状況についてでありますが、過去に判定結果を通知した方へ異議申し立てが可能である旨をお知らせする文書を9月13日に送付したところですが、現在38名の方が異議申立書を提出しております。