庄内町議会 2021-09-07 09月07日-01号 附則第2項「経過措置」について、施行の日の前日までに、庄内町公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例による改正前の庄内町公民館設置及び管理条例の規定により、同条例に規定する施設のうち次の表の左欄に掲げる施設の施行日以後の利用についてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同表右欄に掲げる施設の利用についてこの条例の相当規定によりなされたものとみなすとしています。