山形市議会 2020-09-18 令和 2年産業文教委員会( 9月18日 産業文教分科会・決算)
生活困窮により未納となっている事例のほか、故意に支払わない事例も見受けられるため、厳正に対応している。 ○渡辺元委員 施設の老朽化も問題になっていると思うが、最も古い施設は供用開始から何年が経過しているのか。 ○農村整備課長 宝沢処理場が最も古く、供用開始から32年経過している。 ○渡辺元委員 維持管理のための修繕費も必要となるため、使用料の徴収に努めてほしい。
生活困窮により未納となっている事例のほか、故意に支払わない事例も見受けられるため、厳正に対応している。 ○渡辺元委員 施設の老朽化も問題になっていると思うが、最も古い施設は供用開始から何年が経過しているのか。 ○農村整備課長 宝沢処理場が最も古く、供用開始から32年経過している。 ○渡辺元委員 維持管理のための修繕費も必要となるため、使用料の徴収に努めてほしい。
あわせて、以前瑕疵担保責任について質問した際に、瑕疵担保の期間はその瑕疵が受注者の故意または重大な過失により生じた場合を除き、工事目的物引き渡しを受けた日から2年以内に行うとされておりと説明を受けています。また、金属屋根の縦ハゼぶき、舞台上部、フライタワー屋上のシート防水などにつきまして、漏水が生じた場合は10年間の保証対象との説明もされています。
故意であったとか、そういった場合で破損されたものについても修繕いただくというようなことで、第21条の方に謳っているところでございます。 あとは、構造上で主となる部分につきましては、貸す側の民間事業者という形になるわけです。
懲戒処分につきましては、地方公務員法の定めに基づきまして、信用失墜行為や公務員としてふさわしくない非行があった場合などで職員に故意または過失などがあったことが認められる場合に行うものでございます。その種類には、免職、停職、減給、戒告の4つがあり、処分が行われた場合の処遇としては給与の減給等がございます。
被害者との協議は、発注者が責任者となり、受注者と協力して解決するという内容や、3項としましては、受注者の故意または過失、今の部分の過失の部分に当たるのだと思いますが、過失により発生した交通事故に係る損害賠償については、発注者は受注者に請求することができる旨を謳っております。
これは、あくまでも標準例であり、非違行為の動機、様態及び結果、故意または過失の度合い、職員の職責、社会に与える影響などを勘案しながら処分の量定を決めていくことになる。副市長を委員長とした職員審査委員会で内容を審査することとになり、メンバーとして教育長、総務部長のほかに該当する各部局の事務責任者等が加わる。
まず、1点目の御質問、雨漏りの保証期間についてでありますが、鶴岡市建設工事請負契約では、瑕疵担保の期間は、その瑕疵が受注者の故意まはた重大な過失により生じた場合を除き、工事目的物引き渡しを受けた日から2年以内に行うとされております。
例えば、故意に安くしてくれとか、そういうことは言わないで、民間は民間独自のノウハウを持ってやっていかないと、市民を醸成するわけじゃありませんけれども、今後の経営にかかわってくるのではないかと思います。そういう意味では、あまりそういうことはうちのほうでは考えておりません。
「公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」と。軽過失の場合は求償されることはありませんが、故意または重大な過失の場合は求償されるわけです。 重大な過失が何か。
また、瑕疵の原因が故意または重大な瑕疵であった場合は、請求期間を10年と定めております。さらに、今回の工事におきましても、施工業者より屋根漏水については10年間の保証をいただいておりますので、この間に雨漏り等が発生した場合、また重要な箇所があった場合には、この保証書と瑕疵担保の規定に基づいて保証等の対応をいただくこととなります。 以上でございます。
民間住宅の取り扱いについて国交省では、入居者の故意や過失がなければ、通常生活に伴う自然損耗、修繕は貸し主の負担という民法の規定に基づいて貸し主が修繕負担を行うことを明確にしています。この趣旨で、原状復帰に関するガイドラインも示されております。この考え方が公営住宅にも適用されると私は考えます。
さらに、入札の決定後、何かしらの事故や、または業者の故意により加算点どおりの物ができない、こういったことが起こる可能性も否定できないのではないでしょうか。この条件どおりにきちんとしているかのチェックはどのようにされるのかお尋ねいたします。 次に、議第79号についてお尋ねいたします。 この契約は、プロポーザル方式による随意契約で行っております。
9月議会では、施設の事故等により、細目協定の基準を遵守できなくなるおそれのある未処理水を、報告もしないまま放流したアシストの行為は、細目協定の基準値以内かどうかにかかわらず、環境保全協定第9条に明らかに違反するのではないかという私の質問に、市長は、第9条は業者の故意による行為を想定していない。水質を調べた結果まずいというのであれば、9条に違反する。
「故意又は過失により」、それ以外の場合は、損害が起きた場合は町で責任を負うと。ただし、故意または過失によってあった場合は指定管理者の方で責任を負うとなっておるんですが、その辺の関係、保険の関係などはどうなっているのかなと思っているんです。その辺についてお伺いをいたしたいと思います。
あと、未処理水、これにつきましては、9条では、ある意味故意にこういうことを行うということを想定していないような文章だと私は考えています。ですから、わざとするような性悪説に立ったようなものじゃなくて、性善説に立ったものであると考えていますので、こういうことは想定していなかったんじゃないかと思います。
その求償権の条件としては、故意というのはほとんどないから重大な過失ということになりましょうが、実際、職員がそれではあまり萎縮するのでだめだということで、この国家賠償法による請求はほとんど行われていないというような状況ですが、庄内町の過去において、これまでこういう国家賠償法に基づく求償権を行使したことがあるのかどうか。
いろんな手続を経てやっぱり指定しろという、それを故意に超えて用途変更なり特例許可というのは、なかなか厳しいハードルじゃないかというふうに思うわけであります。 そういうものについては、事務的に検討できると思いますんで、県あたりとあらかじめよく協議しておく必要があるんじゃないか、こう思います。 例えば、先ほどの演壇でも申し上げましたように、都市計画道路の問題があります。
予算特別委員会の質疑で明らかになりましたが、中間サーバーは暗号化してやりとりしても、広域化したサーバーなどに故意に侵入があった場合、より多くの個人情報が漏れる状況となります。 さらに、システム変更に伴う経費に関しては全て国が見るとしておきながら、人件費については、平成29年度までの事務量を見れば、国から交付されるべきであるにもかかわらず見られていないのも問題であると言わざるを得ません。
故意によって漏水させた場合は、水道局は負担しないという考えは当然であります。故意ではなく全く気付かなかった場合は、もう少し利用者負担を減らすべきではないでしょうか。現在200m3までは利用者と水道局と半々で、それ以降については利用者が4割負担します。