庄内町議会 2023-03-17 03月17日-05号
ただし、第26条の改正規定は、公布の日から施行するものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
ただし、第26条の改正規定は、公布の日から施行するものでございます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
附則として、第1項、施行期日とありますが、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。 第2項、経過措置でございます。この条例による改正後の庄内町育英資金貸付基金条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に育英資金の貸し付けを受けた者について適用し、同日前に貸し付けを受けた者については、なお従前の例によるものとする、でございます。
なお、施行日につきましては、令和4年4月1日に遡及し適用するものを含め、公布の日から施行するものについて、第1条に、令和5年4月1日から施行とするものは、第2条として規定するものです。 また、改正に伴う予算は、先程可決をいただきました各会計の補正予算のとおりとなっております。 主な改正内容についてでございますが、1点目は、行政職給料表の改定です。
次に、(2)若者の投票率向上の取り組みについてでありますが、ご質問にあるとおり平成27年6月に公職選挙法等の一部を改正する法律が公布され、翌年6月から施行され選挙権年齢が18歳に引き下げられたことに伴いまして、当選挙管理委員会では平成27年度から町内唯一の高校であります庄内総合高校での出前講座を実施しております。
これは条例の公布の前提条件になっています。条例の有効性について。そこに掲示して初めて条例が有効性を保つ、何か専門用語で言うと、いわゆる擬制といって、みなし規定、町民が見ようが見まいが、これは関係ありません。とにかくそこに貼ればいいわけですから。
地方税法等の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布され、同法の施行に伴う地方税法の一部を改正する規定が令和4年4月1日から施行されたことを受けて、国が示す改正案を基に改正を行ったものです。 今回の改正内容の主なものは、一つ目として、固定資産課税台帳に記載されている事項について、DV被害者等の住所に代わる事項を記載することとするものです。
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の公布に伴う地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を改正する規定及び全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和3年政令第253号)の公布に伴う地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を改正する規定が、令和4年4月1
第1項「施行期日」について、この条例は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するとしています。第2項「準備行為」について、改正後の庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例に基づくデマンドタクシー路線の許可手続及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができるとしています。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。
附則、この条例の施行日は、公布の日からといたします。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆8番(上野幸美議員) それでは私の方から議案第101号についてお伺いいたします。これまでも開催されたことのない委員会ということでありましたが、今回体制を見直すという必要性については先程の説明で理解するところであります。
今回の条例の一部改正は、令和3年8月2日公布され施行された内閣府令により、特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の運営に関する基準が変更されたことに伴う改正でございます。
第1項「施行期日」については、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するとしています。 第2項「準備行為」については、改正後の庄内町営バス設置及び管理条例に基づく町営バス運行路線の許可手続及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができるとしています。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。
この条例は、公布の日から施行するとするものです。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) 議案第27号について質問いたします。これは新型コロナウイルス感染症に関する規定の整備とありますが、この感染症はまだまだ予断を許さない状況と思われます。
道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第329号)が公布され、改正後の道路構造令(昭和45年政令第320号)が、令和2年11月25日から施行されたことに伴いまして、規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
2016年の刑事訴訟法の改正の際に、附則で政府は法律の公布後、必要に応じ速やかに再審請求審における証拠の開示について検討を行うとしており、速やかな対応が求められているものです。 もう一つは、裁判所が再審が必要と判断しても検察が抗告を行うため、再審の審理が閉ざされてしまうことです。裁判所が再審を決定した事件に対して、検察が即時抗告、特別抗告を繰り返す日本の現状は世界から見ても異常です。
まずは、1点目、スーパーシティ構想に対する考え方についてですが、国では、今年の5月27日にスーパーシティ構想に係る国家戦略特別区域法の一部が改正され、6月3日に公布され、9月1日に施行されています。国家戦略特区諮問会議に諮られ、国家戦略特区基本方針が改正され、閣議決定されたと聞いています。
この条例は、公布の日から施行するとするものです。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。
公職選挙法については令和2年6月12日に公布された公職選挙法の一部を改正する法律が、令和2年12月12日に施行されます。法改正内容は大きく3点であり、これは議会初日に庄内町町議会議員および庄内町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例が可決されました。その中身でありますが、1点目は町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙公営の拡大について。
附則、この条例は、公布の日から施行する。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) 異議なしと認め、発委第6号「庄内町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。