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03月01日-01号

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  1. 庄内町議会 2016-03-01
    03月01日-01号


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    平成28年  3月 定例会(第2回)          平成28年第2回庄内町議会定例会会議録平成28年3月1日第2回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 1番 石川武利   2番 澁谷勇悦   3番 齋藤秀紀   4番 五十嵐啓一 5番 吉宮 茂   6番 押切のり子  7番 齋藤健一   8番 國分浩実 9番 鎌田準一  10番 小野一晴  11番 工藤範子  12番 石川 保13番 小林清悟  14番 上野幸美  15番 村上順一  16番 富樫 透          第1日目(3月1日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 1番 石川武利   2番 澁谷勇悦   3番 齋藤秀紀   4番 五十嵐啓一 5番 吉宮 茂   6番 押切のり子  7番 齋藤健一   8番 國分浩実 9番 鎌田準一  10番 小野一晴  11番 工藤範子  12番 石川 保13番 小林清悟  15番 村上順一  16番 富樫 透1 本日の欠席議員は次のとおりである。  14番 上野幸美1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査中間報告(委員長報告)  日程第4 請願第1号 奨学金制度の充実と教育費負担の軽減を求める請願  日程第5 発委第1号 庄内町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について  日程第6 議案第5号 平成27年度庄内町一般会計補正予算(第6号)  日程第7 議案第6号 平成27年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  日程第8 議案第7号 平成27年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)  日程第9 議案第8号 平成27年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)  日程第10 議案第9号 平成27年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)  日程第11 議案第10号 平成27年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第4号)  日程第12 議案第11号 平成27年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)  日程第13 議案第12号 平成27年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)  日程第14 議案第13号 平成27年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)  日程第15 議案第24号 庄内町情報公開条例の一部を改正する条例の制定について  日程第16 議案第25号 庄内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第26号 庄内町福祉運動広場設置条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第27号 庄内町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について  日程第19 議案第28号 庄内町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第20 議案第29号 庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第21 議案第30号 庄内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第22 議案第31号 庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第23 議案第32号 庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第24 議案第33号 庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について  日程第25 議案第34号 庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について  日程第26 議案第35号 庄内町体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。       庄内町長            原田眞樹       庄内町教育長          菅原正志       庄内町農業委員会会長      阿部一弥       庄内町監査委員         齋藤昌史       庄内町選挙管理委員長      齋藤 満1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長    奥山賢一  会計管理者  齋藤純子  総務課長    樋渡 満 情報発信課長 水尾良孝  税務町民課長 佐藤 繁  保健福祉課長  佐藤 繁 建設課長   長南和幸  農林課長   上野英一  商工観光課長  阿部金彦 企業課長   石川善勝  総務課主幹  門脇 有  保健福祉課主幹 海藤 誠 総務課課長補佐兼財政係長       佐藤美枝 保健福祉課課長補佐兼子育て応援係長兼余目子育て支援センター所長立川子育て支援センター所長                                   小林裕子 商工観光課課長補佐兼新産業創造係長  小林裕之 企業課課長補佐兼工務管理係長     佐々木弘喜 総務課主査兼危機管理係長   加藤 淳  情報発信課主査兼政策推進係長                                   成田英樹 保健福祉課主査兼福祉係長   加藤美子  保健福祉課主査兼介護保険係長                                   佐藤陽子 保健福祉課主査兼地域支援係長 鈴木和智  建設課主査兼建設係長   菅原 敦 農林課主査兼農政企画係長   檜山 猛  農林課主査兼農林水産係長 加藤勝利 商工観光課主査兼新エネルギー係長     企業課主査兼業務係長   渡部桂一                橋本昌和 企業課主査兼下水道簡易水道係長      会計室主査兼出納係長   木村中子                高田 伸 総務課総務係長        高田 謙  情報発信課情報発信係長  斎藤宗彦 税務町民課国保係長      永岡 忍  農林課農産係長      樋渡康晴 商工観光課商工労働係長    中野正樹  商工観光課立川地域観光振興係長                                   齋藤貴幸 教育課長   梅木 明  社会教育課長  本間俊一 社会教育課課長補佐兼十六合公民館長  石川 仲 教育課教育総務係長          海藤 博 社会教育課主査兼社会教育係長兼中央公民館係長            佐藤直樹 社会教育課主査兼スポーツ推進係長   小林重和 農業委員会事務局長          池田博史1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長      富樫 透1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長       吉泉豊一    議会事務局書記      佐藤修一 議会事務局書記      佐々木 望   議会事務局書記      伊藤智子 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから平成28年第2回庄内町議会定例会を開会いたします。                          (9時29分 開会) ○議長 議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小野一晴) おはようございます。本日招集されました平成28年第2回庄内町議会定例会の運営について、去る2月23日午前9時30分より委員会室において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は46件であります。平成27年度庄内町一般会計補正予算を含む各会計補正予算9件、平成28年度一般会計予算を含む各会計予算10件、条例制定16件、条例設定4件、事件案件6件、人事案件1件の計46件であります。 次に、委員会報告についてであります。総務文教厚生、産業建設各常任委員会委員長より、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により、議長宛てに「委員会調査中間報告書」が提出されておりますので、委員長報告を行うことといたします。 次に、発議についてであります。発議第1号「予算特別委員会の設置について」及び発議第2号「議員派遣について」は議長発議といたします。 次に、発委についてであります。発委第1号「庄内町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について」は議会運営委員会発委といたします。 次に、請願及び要望等については、請願1件、要望等4件でございます。 山形県労働者福祉協議会からの請願第1号「奨学金制度の充実と教育費負担の軽減を求める請願」の取り扱いについては総務文教厚生常任委員会に付託し、今定例会中に審査していただくことといたします。 清川地区振興協議会からの要望書、東大阪市軽度外傷性脳損傷仲間の会からの陳情書、社会福祉法人庄内町社会福祉協議会からの要望書、山形県木材産業協同組合他からの要望書については配付のみといたします。 次に、一般質問についてであります。通告議員は12人であります。発言順序についてはすでに通告してありますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたします。 なお、上野幸美議員から、インフルエンザに罹患したため本日から3月4日までの欠席届が提出されていますので、3月3日に予定している上野幸美議員の一般質問は取りやめといたします。 次に、会期日程についてであります。会期は、本日3月1日から3月14日までの14日間といたします。日程については、すでに配付しております会期日程予定表により運営することといたします。 次に、議会広報常任委員会委員長から申し出があった原稿提出についてであります。一般質問については1議員1問とし、質問のみ字数は200字以内といたします。予算特別委員会については2問までとし、質問・答弁を含め200字以内といたします。提出期限は、定例会最終日3月14日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 次に、表彰状の伝達であります。 山形県町村議会議長会自治功労者として富樫 透議長が表彰されております。 伝達につきましては、庄内町議会運営規程第115条第1項の規定により、議会最終日の本議会終了後に議場にて行います。 次に、最終日の懇親会についてであります。本会議終了後、午後5時45分より庄内たがわ農協立川生活総合センターにおいて行います。会費は3,000円とし、3月報酬より引き去りいたします。また、マイ箸持参で行うことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員長に議案等の説明のため出席を求めております。 町長、教育長、監査委員、農業委員会会長、選挙管理委員長の出席と、細部の議事説明のため本日配付の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、議員並びに説明員の状況につきまして報告いたします。 副議長並びに副町長、庄内総合高校の卒業式のため午前9時40分から中座、上野幸美議員、インフルエンザのため本日より3月4日まで欠席との報告を受けております。 次に、本日配付の資料について申し上げます。「平成28年第2回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「平成28年第2回庄内町議会定例会議事日程(第1日目)」、「平成28年度庄内町予算編成と施政方針」、議案第14号資料1として「財政シミュレーション」、同じく資料2として「19節 補助金増減調書」、同じく資料3として「合併特例債発行状況」。次からが当局の皆さんのみの配付となります。各常任委員会の委員会調査中間報告書、請願第1号「奨学金制度の充実と教育費負担の軽減を求める請願」、発委第1号「庄内町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について」、発議第1号「予算特別委員会の設置について」、発議第2号「議員派遣について」。次からが議員の皆さんのみの配付となります。「議事説明員出席通知」、「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により齋藤健一議員、國分浩実議員、鎌田準一議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題とします。 おはかりします。今定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日3月1日から3月14日までの14日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日3月1日から3月14日までの14日間と決定いたしました。 日程第3「総務文教厚生・産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査中間報告」を議題とします。 庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により、2月17日付をもって、本職宛てに各常任委員長から委員会調査中間報告書の提出がありました。 ここで、各常任委員長の報告を求めます。 ◆総務文教厚生常任委員会委員長(押切のり子) おはようございます。それでは、本委員会に付託された調査事件について、調査中間報告を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により報告します。 「総務文教厚生常任委員会調査中間報告書」 1 調査事件 ふるさと納税について 2 調査目的 本町のふるさと納税は、ふるさと応援寄附金として事業展開している。自主財源の確保と産業振興の波及効果を高めるために調査することとした。 3 調査経過 以下のとおりでありますので、目を通していただきたいと思います。 4 調査状況 [現況] ふるさと納税は、平成20年度から始まり、今年度で8年目を迎えている。所得や家族構成によって異なるが、平成27年1月1日以降、全額控除されるふるさと納税枠の限度額が約2倍に拡大された。また、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設され、5自治体まで特例の申請を行うと確定申告が不要で寄附金控除が受けられる。 本町の寄附額は、平成25年度は2,000万円、平成26年度は1億2,000万円、平成27年度は3億6,000万円を超えて続伸している。 平成27年度の増額の要因としては、ふるさと納税枠の拡大が周知普及したこと、4月より「ふるさとチョイス」へ登録したことで全国各地から検索され、選定・応募がしやすくなったことが考えられる。 寄附の受付から記念品の発送等までの管理は、業務委託している(株)イグゼあまるめから2人が情報発信課へ派遣され、担当課と連携して対応している。 次の表はふるさと応援寄附金実績であります。読みませんので、目を通していただきたいと思います。 寄附金の使途については、総合計画の6つの基本方針に合わせ希望を取っているが一般財源に組み込まれるため、寄附者の希望を直接反映されている訳ではない。 次の表は、寄附者の希望使途でございます。参考にしていただきたいと思います。 平成27年度より、受付から記念品発送等までの管理を(株)イグゼあまるめに業務委託している。業務委託料として、291万6,000円を支出している。 以下の表は、申込状況と予算経費内訳でございます。目を通していただきたいと思います。 記念品は、現在58品であり、人気は庄内産米(つや姫・はえぬき)に集中している。選定は、基本的に随時とし提案のあったものを記念品として発送可能か判断し決定している。平成26年度より企画会議を開催している。 [課題] (1)寄附金の拡大について (2)寄附金の使途についてであります。 なお、視察調査報告書が後ろに添付されておりますので、目を通していただきたいと思います。以上です。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで総務文教厚生常任委員長の報告を終わります。 引き続き、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆産業建設常任委員会副委員長(五十嵐啓一) おはようございます。委員長欠席でありますので、副委員長が代わりに報告をさせていただきます。 「委員会調査中間報告書」 本委員会に付託された調査事件について、調査中間報告を別紙のとおり、庄内町議会会議規則第47条第2項の規定により報告します。 「産業建設常任委員会調査中間報告書」 1 調査事件   交流人口の拡大について 2 調査目的   町は第2次庄内町総合計画で、現在70万人の交流人口を10年後の平成37年度には100万人を目標値にしている。そのための主要施策の中で、宿泊施設の誘致、道の駅設置・レストラン事業による効果について調査することとした。 3 調査経過   以下のとおりでございます。 4 調査状況 [現況]   町の観光事業は、平成26年度にオープンした新産業創造館や町湯をはじめ、月の沢温泉北月山荘、八幡スポーツ公園等の誘客拡大により年間の観光交流人口は70万人に達した。(別紙資料1)町の第2次総合計画では、観光交流人口を平成32年度(中間年度目標値)80万人、平成37年度(最終年度目標値)100万人に設定している。   その目標達成のためには、滞在型交流人口の拡大と、平成28年度中に実現を目指している風車市場の道の駅化、併設される農村レストラン、新産業創造館内に平成26年度オープンしたレストラン「やくけっちゃーの」の誘客拡大が重要となっている。   (1)宿泊利用者の状況     ア 町内宿泊施設の利用者数の推移 下記の表のとおりでございます。     イ 庄内町観光交流人口の推移 下の表のとおりでございます。参照いただきたいと思います。     ウ 宿泊者数と交流人口について        本町への交流人口は、平成25年度までは32~33万人台であったが、八幡スポーツ公園、新産業創造館、町湯の事業開始により平成26年度に70万人に達した。平成23年度から平成25年度までの3年間の宿泊者の推移は、ほぼ横ばいとなっているが、平成26年度は前年に比較して1,356人増で2割の増加となっている。     エ 宿泊施設の利用状況        町内には、町直営の北月山荘と民間の7施設のホテル、旅館、民宿がある。全施設の収容できる宿泊者数は222人であるが、北月山荘(収容人数37人)は町の中心地から30kmも離れた場所にあり、スポーツイベントで各種大会や応援に訪れた関係者は、隣接する酒田市や鶴岡市の宿泊施設を利用している。また、新産業創造館への来館者、本町にビジネスで訪れた人は一般的なビジネスホテルを希望する傾向にある。一方、町内にある旅館は長期滞在者や朝夕の食事付きを希望する利用者、常連客が多い。     オ スポーツ大会、イベント等の宿泊状況        平成26年以降八幡スポーツ公園で開催された全国規模のスポーツ大会開催時の参加・関係者の宿泊動向について、担当課では把握していない。また、平成27年10月21、22日に本町を会場に開催された全国風サミットでは、県外からは一日約150人の関係者が参集したが、事務局を通じ宿泊を手配した人数が21日は58人宿泊を希望し町内に30人、酒田市に28人、22日は60人希望し町内に32人、酒田市に28人宿泊した。この結果を見ても、半数以上の参加者が直接町外の宿泊施設を手配している。町は、スポーツ大会、イベント等の宿泊に関する状況について平成28年度実態調査を予定している。   (2)風車市場     ア 設立の目的        農産物の販売促進による農業所得の向上を図るため、平成13年に、遊休施設を活用した町営施設としてスタートした。     イ 設立からの経過       (ア) 発足当初は会員数37人でスタートし、会員を増やすことにより販売商品も多くなり、利用者も増加していった。       (イ) 平成21年度から会員が減少傾向となり、平成22年度の売上額は、これまで最高の売上額を果たした平成16年度と比較して客数ともに半減している。       (ウ) 平成20年度から指定管理者制度に移行し、会員自らの経営努力により会員の拡大と売り上げ、利用客の増加に向けて改善を行った。       (エ) 町は平成22年度から2年間総括マネージャーを、平成24年度から6次産業化支援員を配置し、平成27年度からは地域おこし協力隊制度を活用し1人起用して経営の安定化と利用者数の拡大のため支援している。       (オ) 風車市場の経営、運営状況は別紙資料2の通りであるが、平成27年12月末時点の会員数は74人であり、出店品目は農産物および加工品で600品目、土産品で450品目になっている。     ウ 施設の改良        風車市場は、製材所を活用した建物である。敷地内の設置位置や国道からの入りにくさなど、改善を求める声があった。国土交通省の事業で隣接する国道47号線の道路と交差点の改良工事が実施されている。それに伴い駐車場の整備・増設、出入口が改修され利便性の向上が図られる。   (3)レストラン「やくけっちゃーの」     ア 経営主体        町が営業内容や形態を決め、そのコンセプトで運営する経営者を募集して、町の第三セクターである(株)イグゼあまるめが運営している。     イ 利用状況        新産業創造館クラッセの中心的施設として、また、本町への誘客の拠点になるべくレストラン「やくけっちゃーの」は平成26年6月にオープンした。        6月のオープンから3カ月間は月2,000人台の利用者であったが、その後は減少傾向が続き、昨年1月は1,000人程度になっている。平成26年度の10カ月間の利用者総数は1万6,175人で月平均1,617人、1日平均65人となっている。平成27年度11月までの利用者総数は、1万1,243人で月平均1,405人、1日平均56人である。     ウ 経営コンセプト        全国的にも有名なイタリアン料理シェフの監修により、イタリアンをメインに、地元産野菜と各種肉を取り入れた焼肉方式のメニューを中心にしていたが、利用者拡大には繋がっていない。     エ 営業形態の縮小        交流人口拡大の目玉となるべくスタートしたディナー営業は、来客者数増加に至らず、経営的判断により現在は予約かイベント時のみとなっている。なお、ランチ営業は、女性客で賑わっている。 [課題]     (1)宿泊施設の誘致について     (2)道の駅の設置による効果について     (3)レストラン事業による効果について 以上でございます。それから、以下のページには、今回先進地視察を行っておりますので、その視察内容が掲載されておりますので、ご参照をお願いしたいと思います。以上です。 ○議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで産業建設常任委員長の報告を終わります。 日程第4、請願第1号「奨学金制度の充実と教育費負担の軽減を求める請願」を議題とします。 紹介議員より請願趣旨の説明を求めます。 ◆1番(石川武利議員)  請願第1号 「奨学金制度の充実と教育費負担の軽減を求める請願」 紹介議員 庄内町議会議員 石川武利 請願者 山形県山形市木の実町12番37号     一般社団法人山形県労働者福祉協議会     理事長 岡田新一     023-641-6503 平成28年2月17日 庄内町議会議長 富樫 透様 件名 「奨学金制度の充実と教育費負担の軽減を求める請願」 請願趣旨 かつて2割程度であった奨学金利用者は年々増加し、今現在、約177万人、大学生の2人に1人が何らかの奨学金を利用しています。また、1970年代の半ば以降、受益者負担論に基づく教育改革によって公費支出が抑えられた結果、大学の授業料の値上がりが繰り返され、我が国の学費は世界で最も高い水準になりました。同時に、大学生を持つ親の負担も大きく膨らみ、逆に、奨学金に頼らなければ大学に進学できない学生が多数を占めるようになりました。 一方、不安定な雇用や低賃金により、卒業しても返済に苦しみ、返したくても返せない若者が増加しており、滞納者は33万人に及んでいる。また、滞納者には年5%の延滞金が課せられ、延滞後の返還金がまず延滞金に充当されるため、元金がいつになっても減らない、このことも大きな負担になっているという現状であります。 OECD加盟34ヵ国のうち半数近くの国は大学の授業料が無償で、32ヵ国に公的な給付型の奨学金制度があります。つまり、無償で、返済しなくてもよい制度であります。大学の授業料が有償で、国による公的な給付型奨学金制度がないのは日本だけとなっているのが現状であります。 その上で、若者を社会全体で応援し、急速に進む少子高齢化や地方の衰退に歯止めをかけるため、下記請願事項の趣旨についてご検討され、政府に意見書を提出されますよう請願いたします。 請願内容として、                 記 1.速やかに大学等において国の給付型奨学金制度を導入するとともに、高校を含めて拡充すること。 2.当面、貸与型奨学金は無利子とし、制度拡充までの間、返済金は元金・利息・延滞金の順に充当するとともに、所得に応じた無理のない返済制度を確立すること。 3.大学等の学費の引き下げや授業料減免の拡充を実行すること。 以上、地方自治法第124条の規定により請願いたします。ご可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。以上です。 ○議長 これより紹介議員に対し、質疑を行います。 ◆12番(石川保議員) 今回の請願第1号「奨学金制度の充実と教育費負担の軽減を求める請願」ということで、請願の趣旨が書いてありますが、今、紹介議員の方から説明がありましたように、大きな社会問題となっているということは、テレビあるいはマスコミ等も通じながら認識をしているところでございます。 その中で、この文章の中で少し気になる点がありますのでお聞きをしておきたいというふうに思いますが、例えば、中段に「滞納者は33万人に及んでいます」という説明がございました。延滞金の話もあったわけですが。実は、この奨学金制度というのは本町でも行っているわけですが、一般的に大学であれば、例えば学生支援機構とか、奨学金というふうな制度をとっている他に、それだけでは足りない、あるいはそのご家庭の事情かどうか分かりませんが、一般の金融機関から学費相当をどうにかしたいということでお借りしている方もかなりの数に上っているのではないかというふうに思います。 ここの滞納者は、いわゆるいろんな名前がついているものがあると思いますが、そういった奨学金という形での滞納者が33万人なのか、あるいは、先程私が言ったように、金融機関等も含めて借り入れを起こされている方の実態等についてはどのような現状になっているのか、1点、お聞きしておきたいというふうに思います。 それから、今のことに関連して、「貸与型奨学金は無利子とし」ということで、例えば一つの例としては、本町は無利子なわけですが、支援機構であれば無利子あるいは有利子というふうに大きく二つに分けられています。有利子の場合は「無利子とし」ということでなるのですが、先程の関連からすると、奨学金については無利子にすると。ですから、一般の金融関係の方で名目上学資相当として借り入れている実態が多い中で、そこには手を加えなくてもいいというふうな請願趣旨として理解すればいいのか、大きく実態も様々あるわけですので、その辺の紹介議員の認識についてお伺いしたいと思います。 ◆1番(石川武利議員) ただいま2点ほど質問がございましたが、まず1点目、考え方としては、あくまでも日本学生支援機構でとられたデータという捉え方で押さえている内容でありまして、今、1点目のことについて、金融機関も含めてあると思います。実際に日本学生支援機構で奨学金を利用している方々は、実際は135万人ほどおられるという話です。ところが、その他に、他の奨学金制度等々、金融の方の調査は今現在はやっておりませんが、あくまでも奨学金制度ということで、民間の金融機関以外のところで何らかの奨学金制度を使っているというのが177万人ぐらいいるということですので、まずは支援機構で135万人、177万人から135万人を引くと、まずは42万人近くは金融機関以外のところの奨学金制度を利用している、そういうふうに捉えております。 2点目は、まずは有利子、無利子、ございます。最近、非常に急速に滞納者等々、利用する方々が増えているものですから、毎年のように数字的なものがデータが変わっています。まずは、無利子という形でいろいろと条件がありますが、無利子というふうな制度を活用している人が1とすれば、有利子というのが2.5倍にあたるそうです。そのぐらいの形で無利子と有利子というのが存在するということで、対応しているという話です。以上です。 ◆12番(石川保議員) 実態については今いろいろ数字がありましたが、理解をしたいというふうに思います。この奨学金制度を活用できる方は、この数字をどう見るかということになると思いますが、実は実態は、金融機関も含めて、多くの方が、子どものためにというか、頑張ろうということで借り入れを起こされている方が非常に多いというふうに思っています。 請願の内容はある意味での理解はできるわけですが、実態としてはまだ調査をしていない、あるいは分からないという部分も含めると、本当に1番の関係で、早く導入されれば少しは状況は変わるというふうには思いますが、本来であれば、そういった全体としての実態がどうなのか、奨学金以外に、金融機関も含めて民間の活用状況がどうなのかということも含めながら、それをトータル、合わせた上で三つの内容に絞り込んで本当にいいのかということも併せて、例えば付託になった際にも、請願者も含めながらきちんと数字を押さえながら説明をしていただくと、よりいい内容になっていくのではないかということを思っていますので、何かそれについての、もう一度同じ答えになるのかもしれませんが、紹介議員としての考え方があればお聞きしておきたいと思います。 ◆1番(石川武利議員) そのとおりだと思います。先程の請願趣旨の内容は少しお話しましたが、実際に学生の皆さんが、本人も、在学中はまずは返済しなくてもいいわけですが、卒業してから、大学4年であれば4年プラス3年という形で、まずは7年間のうちに返してくださいよという制度が本来の中心になっている決まりのようですが、要するに、こういう世の中の時代の流れが、正規職員でなくて非正規職員、あるいは日雇い、あるいは日当関係のような形で、収入が安定していないというのが一番の原因にあるようです。 それに加えて、昔の終身雇用制度において、教育費がかかる時代には、十分にお父さん、お母さんたちも役職がついて、賃金等々の収入もあって、何とか教育費として大学の授業料等々も払えた時代があったみたいですが、今はやはり親の方もなかなか払えない状況に差しかかってきている。卒業生の生徒自身、学生自身も、世の中のそういった雇用状況において、なかなかそれが思いどおりにいかないという状況、二重の荷重がかかっているのが今の現実だということで、このままいくと非常に大変な事態が起こると。 ましてや、これからの日本をしょっていく若者がこういった形でチャンスや機会を失っていくというのは非常に残念であるということで、将来を見据えて、国全体で、我々が若者を育てていくという形になっていく、そういった制度を作っていくのがいいのではないか、そういうふうな形が一番いいのではないかということで、まずは1、2、3という三つの形で請願をしているわけですが、具体的にはもっとその他にもたくさん、こうあってほしいというのがあると思います。 今の時代だからこそ、まずできることからというと、やはりこの1、2、3に限られているというふうに、特にそういうふうな捉え方で今回請願の趣旨として捉えた次第であります。以上です。
    ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 質疑を終わります。 おはかりします。本請願は総務文教厚生常任委員会に付託し、本定例会中に審査していただくことにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、本請願は総務文教厚生常任委員会に付託し、本定例会中に審査していただくことに決定いたしました。 日程第5、発委第1号「庄内町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について」を議題とします。 提案者より、提案趣旨の説明を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小野一晴) 発委第1号「庄内町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について」。 提出者 庄内町議会運営委員長 小野一晴 賛成者 庄内町議会運営委員 石川武利、同じく齋藤秀紀、吉宮 茂、押切のり子、村上順一 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに庄内町議会会議規則第14条第3項の規定により提出するものでございます。 庄内町議会傍聴規則の一部を改正する規則については、新旧対照表をご覧ください。 第7条、「次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。」(1)「銃器、棒、つえその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者」、この部分を、新しくは「、つえ」を削除するものでございます。 この「つえ」とは、視覚障害者の白杖及び松葉杖のように、歩行を補助する杖のことでございます。 本文に戻ってください。 附則でございます。この規則は、公布の日から施行する。 提案理由、庄内町議会基本条例の理念に基づき、町民に開かれた議会を推進し、体の不自由な傍聴者にやさしい環境を整備するため、本規則の一部を改正するものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、発委第1号「庄内町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、発委第1号「庄内町議会傍聴規則の一部を改正する規則の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第5号「平成27年度庄内町一般会計補正予算(第6号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。それでは、議案第5号「平成27年度庄内町一般会計補正予算(第6号)」についてご説明を申し上げます。 補正額は歳入歳出それぞれ2億598万2,000円を追加いたしまして、補正後の歳入歳出予算総額を124億2,413万7,000円といたすものでございます。 補正の主な内訳等につきましては担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、ただいま上程になりました議案第5号につきまして、町長に補足しご説明を申し上げます。 最初に、各款にわたります特別職並びに一般職の人件費につきましては、このたびの山形県人事委員会勧告に基づき追加補正をするものでございます。 なお、併せて、今定例会に給与条例改正の議案を提案しております。 今回の改正による一般会計の人件費の追加補正の総額は、36ページ及び37ページの給与費明細書にありますとおり、特別職で67万5,000円、一般職で958万5,000円となります。各款にわたります人件費及び36ページ以降の補正予算給与費明細書につきましては、説明は省略をさせていただきます。 それでは、補正予算書の事項別明細書によりまして、最初に歳出より補正の主な内容についてご説明をいたしますので、17ページをお開き願います。 2款1項3目の財政管理費で、各種基金の利子積立金を追加する一方、財源調整として、財政調整基金積立金4,897万4,000円を減額するものでございます。 次に、19ページをお開き願います。 6目企画費の庄内総合高等学校支援試行事業助成金は、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金で対応することとしたため240万円を減額、8目の地域振興費では、ジオパーク認定に向け、広域で取り組む月山ジオパーク推進協議会負担金として300万円を補正するものでございます。9目電子計算費は、自治体情報システムの強靱化を図るため、ネットワーク構築業務委託料1,681万5,000円、生体認証システム整備業務委託料といたしまして109万7,000円を補正するものでございます。10目交通安全対策費は、既決予算に不足を来す見込みから、高齢者運転免許証自主返納支援事業タクシー利用料助成金52万8,000円を追加するものでございます。3項1目の戸籍住民基本台帳費は、18節で、個人番号カードのQRコードスキャナ購入費といたしまして6万4,000円を追加。また、19節では、通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金377万3,000円を追加するものでございます。 23ページをお開き願います。 3款1項1目の社会福祉総務費は、19節で、所得の少ない高齢者1人につき3万円を支給する年金生活者等支援臨時福祉給付金2,880人分の8,640万円を補正するとともに、その事業に係る事務費として各節に予算計上をしております。また、13節委託料のうち、事業費の見込みにより認定調査委託料で35万円、地域活動支援センター事業委託料で65万円を、20節扶助費においても、事業費の見込みにより、三つの事業についてそれぞれ減額をするものでございます。28節の繰出金につきましては、国民健康保険基盤安定繰出金76万6,000円を追加、また、医療給付費等の増額により財源不足が見込まれるため、国民健康保険特別会計に対します法定外繰出金7,270万8,000円を追加するものでございます。この補正後の法定外繰出金につきましては、約1億4,000万円となる見込みでございます。2目の老人福祉費は、介護保険特別会計の地域支援事業繰出金3万9,000円を減額し、低所得者保険料軽減繰出金23万7,000円を追加するものでございます。5目後期高齢者医療費につきましては、後期高齢者医療特別会計の事務費繰出金45万円を減額し、保険基盤安定繰出金170万8,000円を追加するものでございます。 25ページをお開き願います。 2項1目の児童福祉総務費は、保育緊急確保対策に係る過年度補助金等返還金97万4,000円を追加するとともに、子ども・子育て支援システム改修委託料73万5,000円を補正、単価改正や児童数の増加により、委託保育料1,546万7,000円を追加するものでございます。また、14節では、新余目保育園の整備に係る土地・建物借上料69万5,000円を減額するとともに、旧の園舎の解体が来年度に実施することとなったため、解体に係る保育所等整備交付金863万1,000円を減額するものでございます。なお、庄内町保育対策等促進事業費補助金972万3,000円と、庄内町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金645万円は、委託保育料の公定価格に組み込まれることとなったため、それぞれ減額するものでございます。 4款2項1目清掃費は、事業費の見込みにより、酒田地区広域行政組合分賦金423万1,000円を減額、環境保全協力金1,000円の追加は、汚泥の搬出量の増加によるものでございます。 次に、27ページをお開き願います。 5款1項1目労働対策費は、地方創生事業として取り組みます先端的建築設計拠点化事業委託料4,178万9,000円の補正と、それに係る旅費11万4,000円を追加するものでございます。 6款1項4目作物生産安定対策費は、庄内町戦略的園芸産地拡大支援事業費補助金4,202万1,000円を減額、5目畜産業費についても、事業の不採択により、庄内町畜産生産拡大支援事業費補助金4,630万円を減額するものでございます。また、7目水田農業構造改革事業費は、事業費の増額等により、庄内町機構集積協力補助金478万2,000円、庄内町直接支払推進事業補助金56万1,000円、庄内町環境保全型農業直接支払交付金734万4,000円をそれぞれ追加するものでございます。8目地域農政推進対策事業費は、新たに農業経営の売上拡大、コスト削減の取り組み支援として、庄内町担い手確保・経営強化支援事業費補助金4,724万4,000円を補正するものでございます。12目農地費は、事業費の確定により、3事業の負担金をそれぞれ減額するものでございます。 29ページをお開き願います。 7款1項2目商工振興費は、地方創生事業として取り組む地域6次産業化推進事業委託料1,048万2,000円を補正するものでございます。 8款2項3目の橋りょう維持費は、13節委託料及び15節工事請負費ともに、事業費の確定によりそれぞれ減額するものでございます。また、4項3目都市下水路事業費は、下水道事業特別会計繰出金252万2,000円を減額するものでございます。 31ページをお開き願います。 9款1項1目の常備消防費は、事業費の見込みにより、酒田地区広域行政組合分賦金663万3,000円、建設負担金3,618万7,000円を減額するものでございます。また、3目の消防施設費は、小型動力ポンプの額の確定により、備品購入費で98万1,000円を減額するものでございます。4目の防災費は、国の補正予算にともない、前倒しで実施することとなった防災行政無線施設整備に係る管理委託料73万5,000円、測量調査業務委託料240万円、工事請負費1億1,843万2,000円を補正するものでございます。 35ページをお開き願います。 公営企業費は、職員の児童手当に係るガス事業会計補助金1万円を追加するものでございます。 続きまして、歳入についてご説明をいたしますので、戻っていただきまして、11ページをお開き願います。 1款6項1目の特別土地保有税は、973万2,000円の予算額に対しまして今年度の収入が373万2,000円となる見込みから、その差額600万円を減額するものでございます。 10款地方交付税は、調整額の復活によりまして、普通交付税727万7,000円を追加するものでございます。 12款の分担金及び負担金は、県営土地改良事業分担金で375万円を、保育料負担金で479万3,000円をそれぞれ減額するものでございます。 14款1項1目民生費国庫負担金は、保険基盤安定負担金3万円を減額、児童福祉費負担金は、予算の組み替えにより、施設型給付1億1,521万4,000円、地域型保育給付10万円をそれぞれ減額し、子どものための教育・保育給付費負担金1億2,899万4,000円を補正、低所得者保険料軽減負担金は11万8,000円を追加するものでございます。2項1目総務費国庫補助金は、個人番号カード交付事業費補助金、歳出と同額になりますが377万3,000円を追加するとともに、地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金680万円、地方創生加速化交付金5,538万5,000円を追加するものでございます。2目民生費国庫補助金は、社会福祉費補助金で、事業費等の見込みにより、地域生活支援事業費補助金及び障害者総合支援事業費補助金150万円、臨時福祉給付金事務費補助金5万5,000円を減額、新たに、年金生活者等支援に係る臨時福祉給付金給付事業費補助金といたしまして8,640万円、同事務費補助金といたしまして394万2,000円をそれぞれ補正するものでございます。児童福祉費補助金は、額の確定により、子育て世帯臨時特例給付金事務費補助金59万円を減額、予算の組み替えにより、保育緊急確保事業費補助金1,621万円を減額し、子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金9万円、子ども・子育て支援交付金2,852万円、保育対策総合支援事業費補助金40万5,000円を補正するものでございます。なお、保育所等整備交付金は、歳出でも申し上げましたとおり、余目保育園園舎解体が翌年度となったことから、513万7,000円を減額するものでございます。5目土木費国庫補助金は、社会資本整備総合交付金911万6,000円を減額し、6目消防費国庫補助金では、防災行政無線施設整備に係る社会資本整備総合交付金5,890万円を追加するものでございます。 次に、13ページをお開き願います。 15款1項1目民生費県負担金は、山形県保険基盤安定制度負担金で60万5,000円、後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金で128万円をそれぞれ追加するもので、その下の4項目につきましては、国庫支出金と連動したものでございます。2項2目民生費県補助金は、社会福祉費補助金で、事業費等の見込みにより、山形県市町村地域生活支援事業費補助金75万円を減額、山形県灯油購入費助成事業費補助金50万円を補正するものでございます。児童福祉費補助金は、予算の組み替えにより、放課後児童健全育成事業補助金1,016万円を補正し、山形県放課後子どもプラン推進事業費補助金1,974万円、山形県保育対策等促進事業費補助金774万円、山形県安心子ども基金特別対策事業費補助金10万円、山形県地域子ども・子育て支援事業費補助金25万円、山形県保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金81万円をそれぞれ減額するとともに、子どものための教育・保育事業費補助金36万7,000円、子どものための教育・保育給付費補助金4万円をそれぞれ補正するものでございます。5目農林水産業費県補助金は、山形県直接支払推進事業費補助金56万1,000円を追加、事業費の確定により、山形県環境保全型農業直接支払交付金550万8,000円、山形県担い手・農地総合対策事業費補助金478万2,000円をそれぞれ追加し、山形県戦略的園芸産地拡大支援事業費補助金2,334万5,000円、並びに山形県畜産生産拡大支援事業費補助金3,858万4,000円を減額するものでございます。また、国の補正予算により、新たに山形県担い手確保・経営強化支援事業費補助金としまして4,724万4,000円を補正するものでございます。 次に、16款1項財産運用収入は、各基金の利子並びに配当金をそれぞれ追加するものでございます。 15ページをお開き願います。 18款の特別会計繰入金は、職員の給与改定にともない、風力発電事業特別会計繰入金としまして1万8,000円を追加するものでございます。 20款諸収入は、町預金利子132万9,000円を追加するとともに、雑入の過年度収入として、後期高齢者医療療養給付費負担金精算返還金28万5,000円を補正するものでございます。 21款町債は、事業費の確定及び見込みに合わせて追加、減額の調整を行っております。 4ページをお開き願います。 第2表 繰越明許費といたしまして、九つの事業について設定をしております。 その隣、5ページをお開き願います。 第3表 地方債補正は、追加が1事業、変更が10事業、廃止が1事業で、補正後の限度額を12億8,204万9,000円とするものでございます。以上で説明を終わります。 ○議長 10時55分まで休憩します。                          (10時38分 休憩) ○議長 再開します。                          (10時53分 再開) これより本案に対し質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、補正予算の議案第5号についてご質問させていただきます。 11ページの、節で申し上げます、総務管理費補助金でありますが、個人番号カード交付事業費補助金の追加、377万3,000円の追加になっておりますが、これまでの発行数とか、分かれば教えていただきたいんですが、それで、これまでいろんな手続きにおいて何かトラブルなどはございませんでしたでしょうか。 次に、13ページの社会福祉費補助金であります。山形県灯油購入費助成事業費補助金50万円の計上、なっておりますが、これは県より2分の1の補助だと思うんですが、そうすると100万円になるわけですが、この対象者はどういった対象者だったのか、この点についてもお伺いいたします。 それから、23ページの28節の繰出金でありますが、国民健康保険特別会計法定外繰出金の追加7,270万8,000円となっておりましたが、先程の説明では医療費の増額というようなことでありましたが、現在インフルエンザが流行っておりますが、そんなことも要因の一つなのかなと思うんですが、この点についてもお伺いします。これからの追加はないと見ておるのか、この点についてもお伺いいたします。 それから、31ページの15節の工事請負費でありますが、防災行政無線施設整備工事は、これはたぶん立川地域ではないかと思うんですが、この点についてもお伺いいたします。以上です。 ◎税務町民課長 まず最初にマイナンバーカードの件でございますが、2月末現在の状況についてご説明申し上げます。 本町の住民で申請をした数といいますか、J-LISの方において受け付けした数なんですが、941枚、941件の受け付けがされております。本町の人口の割合で見ますと、約4%強の方がすでに申請をされております。その結果、J-LISの方から本町に作成されたカードが送付された数なんですが、514枚がすでに本町の方で受けとっております。そして、その申請されたご本人にすでに町として交付が終わっているカードが305枚ございます。余目地域が254枚、立川地域が51枚という状況になっております。 トラブルについては特に大きなトラブルというのは聞いてございません。ただ、何分、国としても初めて行うことでございますので、お問い合わせあるいは窓口に直接いらしていろいろご相談なさる方は毎日のようにおられるという状況がございます。 それから2点目でございますが、国保への法定外繰入の件でございます。 今回7,000万円強の繰り入れをいただくということでございますが、これは後半、秋以降、冬に入って、特に想定外の医療費が請求書を見ると伸びてきたということで、年度末までにこのぐらいの手当てをしないと支払いに支障を来すということから、今回、補正の要請をさせていただいたものでございます。 要因については、議員がおっしゃいましたインフルエンザかということで申し上げますと、特にインフルエンザは今町内では大きな発生を見ておらないようでございます。したがって、インフルエンザによって急激に増えたというものではないと。何が要因かと言われましても、うちの方で特定できる要因が、今のところ大きなものがございません。全般的に1人あたりの医療費が高額になって、その請求書が毎月届いているということしか確定的には申し上げることができません。 なお、今後どうなるかということでございますが、一応この補正を認めていただければ、3月までには何とかいけるのではないかなというふうに今のところ考えておるという状況でございます。以上です。 ◎保健福祉課長 灯油購入費の助成事業の対象者というご質問でありました。 平成27年度、今年度につきましては、地方創生の先行事業で、65歳以上の低所得者に対してはすでに交付済みであります。今回はそれ以外の低所得者の方、世帯につきまして、それと就学援助費支給対象者、準要保護の方を対象としまして、1世帯あたり5,000円、200世帯を予定している事業でございます。 ◎総務課主幹 防災行政無線施設整備工事費ですが、こちらにつきましては、立川地域防災行政無線のデジタル方式の移行などで2ヵ年度を予定しておりますが、この1億1,843万2,000円の工事費につきましては、立谷沢地区、それから清川地区、あと親局の工事費ということになります。以上です。 ◆11番(工藤範子議員) それではマイナンバーカードの件についてお伺いしますが、やはり町民にはまだ浸透していないのかなというような感触も受けましたが、これからもいろいろと発行されるわけですが、私どももいろんな点で住民から聞かれますが、はっきりと言えないので、窓口の方でもきちんとした対応をしていただければありがたいなと思っております。 それから、灯油の購入費の助成事業でありますが、12月には生活困窮者の方に配付というようなこともありましたが、それでは12月のときの対象者にはもれなく配付済みなのか、その点についてもお伺いしますが、今回の件については、就学援助世帯とか生活困窮世帯の世帯数についてお伺いいたします。 それから、23ページの法定外の繰出金については想定外であったというようなことでありましたが、特定できる要因は見当たらないということでありますが、先進医療のそういう医療がいろいろと進んでいることも要因の一つではないかなと私は危惧しておりますが、みんなが元気で暮らすにはどうあればいいかというようなことも、やはりこれも一つの、いろんな担当課との連携のもとでやっていかなければ、いつでもこういうふうな国保の繰り出しが行われるのではないかなと思うんですが、今後についての横断的な連携はどのようにやっていけばいいか、この点についてもお伺いいたします。 それから、防災行政無線の施設整備でありますが、立谷沢地区と清川地区とありましたが、それでデジタル化になることによって難聴地域は解消されるというようなことで理解してよろしいのでしょうか。 ◎税務町民課長 国民健康保険の今後の連携についてですが、具体的には、保健予防活動については保健福祉課、また健康づくりについては社会教育課のスポーツ事業、こういったものが直接関連してまいります。新年度において、保健福祉課の担当で健康しょうないマイレージ事業というものも明日の予算で説明があろうかと思われます。さらに国保関係におきましては、保健福祉課が主管で策定なされますが、データヘルス計画ということで、今、国保データベースという、すべての電子レセプトを取り込んでそれを分析する電算システムがございます。それを活用して保険の予防活動に使うという内容の計画でございますが、それを近々策定しまして、それに基づいて有効な活用を図っていくということも計画をしておるところでございます。 ◎保健福祉課主査(加藤美子) 灯油助成ですが、12月に実施しました地方創生の部分では、65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯というところで、373世帯の方に灯油券の方をすでに配付しております。 今回こちらの方の歳入を見ました分、事業費100万円、世帯数200世帯ということなんですが、こちらの内訳としては、就学援助を受けている世帯が約110世帯、残りの90世帯を生活困窮世帯というところで捉えております。 ◎総務課主幹 難聴地域ということですが、現在私どもでは、難聴地域ということでは特に把握はしておりませんが、デジタル化によりましてさらに精度が上がるものと期待しているところです。以上です。 ○議長 他にございますか。 ◆4番(五十嵐啓一議員) 私からは、27ページの労働対策費の13節委託料の関係についてまず1点お伺いいたします。 今回の、今年度の追加で4,178万9,000円になっております。この事業は平成27年度に実施されまして、当初2,100万円程度の予算で実施をしてきたわけでございます。今回、追加になって、これがまた次年度に繰越明細として繰り越される、次年度に事業としてなるようでございますが、平成27年度において、このように追加になった理由についてお伺いをいたします。 それから、農林水産業費の4項の作物生産安定対策費の中で4,200万円ほどの減額になるようでございます。このように予算の約半分以上が減額になってくるといったことについても、内容についてお伺いをいたします。 その下の5項の畜産業費については、先程の説明では事業の不採択によるものという説明でございました。どういったことが不採択になって、このような大幅な減額になるのか、事業の内容について、3点についてお伺いをします。 ◎商工労働係長 五十嵐議員の方にお答えいたします。 今般、計上させていただきました先端的建築設計拠点化事業の平成27年度、今回の補正の件につきましてですが、この事業につきましては本町のまち・ひと・しごと創生の総合戦略の中に位置付けられております事業でございます。 この中におきましては、拠点化に取り組むということで、平成27年度から平成29年度までを集中的に事業化に向けて支援してまいる事業でございまして、平成27年度の取り組みにつきましては、先般、9月補正の方でお認めいただいた予算をもとに、本年3月までの事業ということでただいま取り組んでいるところでございます。 今般計上したこの事業につきましては、繰越明許ということで、今回、国の補正予算で出てきております地方創生加速化交付金、これを活用しまして、平成27年度において実施するということを予定して計上させていただいた次第でございます。申しわけありません、平成28年度に繰り越しをした上で実施する事業ということでございます。 ◎農林課長 それでは私の方から、ご質問のございました庄内町戦略的園芸産地拡大支援事業費補助金と畜産生産拡大支援事業費補助金の減額の内容について、ご説明を申し上げたいと思います。 この二つの事業につきましては、どちらも県の事業でございまして、町が補助率を上乗せしているところでございますが、採択・不採択につきましては県の方で決定をするということになります。平成27年度につきましては県の予算を上回る申請がございまして、県では事業内容をポイントをつけて優先順位を決めて、その順位の高いところから決定をしたというところでございます。 それで、まず戦略的園芸産地拡大支援事業でございますが、こちらの方は園芸施設等を整備する団体に対しまして支援するものでございまして、補助率が12分の9となっております。県が12分の5、町が12分の4を負担しておるものでございます。平成27年度につきましては四つの団体が補助申請をしたところでございますが、昨年の6月に採択決定を得たのがそのうちの2団体だったというところでございます。 一方、畜産の方でございますが、こちらの方は、畜産生産拡大の方に向けまして、意欲ある担い手が行う生産基盤の強化等に対して支援する内容のものでございます。こちらの方は県が12分の5、町が12分の1を負担し、全体では50%補助ということになっております。平成27年度につきましては1団体が補助申請をしたところでございますが、こちらの方も昨年の6月に県の予算を超過したということで不採択の通知をいただいたところでございます。 したがいまして、当初予算で見ていた不用額を今回減額させていただくものでございます。以上です。 ◆4番(五十嵐啓一議員) それでは、最初の労働対策費の関係でございますが、平成27年度もこの予算で事業を実施しているわけでございます。これは、当初の申し込みとかそういった事業に参加とか、そういったものは予定どおり事業として実施されていたのかどうか。また、来年度につきましては、国の予算をそういうふうに活用しながら来年度に実施するということになっていますが、この事業についても、当初の平成27年度から3ヵ年計画の中での平成28年度の事業となるわけですが、これは予定どおり平成27年度の倍くらいの予算を見込んで実施するわけですので、その事業に参加する団体とかそういった予定はあるのかどうなのか、お伺いをいたします。 それから農業関係の方でございますが、畜産事業の関係についてはこの4,600万円ほどの事業が削減になっているわけです。県の予算がいっぱいになったという説明でございましたが、当初、この1団体が申請した分が、このくらいの4,600万円程度のそういった事業費になるのかどうなのか、それをお伺いしたいと思います。 ◎商工労働係長 先端的建築設計拠点化事業の平成27年度の執行状況でございますが、予定といたしましては、5名の技術者といいますかインストラクターといいますか、BIMの指導をできる方の育成、それから3名の新規雇用者創出ということを主な目標として取り組んでいるところでございます。 現状といたしましては、技術者の育成につきましては、現在4名の確保・育成を取り組んでおります。1名につきましては、なかなか研修の受け入れ先等の関係もございまして、実現していないところではございますが、ただし社内の中でBIMのソフトを使った研修というものを行っていただきまして、人数的には5名を超えるといったような予定でいるところでございます。また新規雇用者につきましては、予定どおり3名の雇用が生まれまして、BIMの研修を受けながら、またその業務の受注に向けて、今現在、知識と技術の習得に取り組んでいるところでございます。 引き続き行われます次年度の事業につきましては、今年度取り組みました技術者、それからインストラクターの方から新規雇用者20名を予定しておりまして、その方々に対して、引き続き知識と技術を習得するための研修、OJTを行っていただくといったことを予定しているところでございます。1年を通じた事業になりますので、予算もその分増額になっているということでございます。 また、一部、議員の方から地域への波及効果ということでお話があったかに思いますが、平成27年度事業の際に地域の建設事業者さま、それから設計関係の事業者さまを集めまして、研修会といいますかBIMに関する説明会を実施しているほか、建築設計の会社、建築士の皆さんに対しても、このBIMを使った業務について研修の機会を設けようというふうに取り組んでいるところですが、現在のところ、普及・浸透していない状況にございますので、そういった方々の様子を見ているといったようなところでございます。 ということでございますので、まずはこの事業を事業化して受注できる体制になって、そういった成果をもとにして、地域への波及効果を図ってまいりたいということで考えているところでございます。以上です。 ◎農林課長 ご質問のございました畜産の関係でございます。申請団体の事業の目的でございますが、規模を倍増することで生産額の拡大を図るということで、具体的には母豚を250頭から500頭にする、さらに、出荷頭数を2,500頭から6,000頭にするという計画でございました。 事業の内容といたしましては、種豚舎新築、それから分娩豚舎改修、そういったことで、補助対象事業費が9,260万3,000円となっているところでございます。先程申しましたとおり、補助率は5割というふうになっておりました。以上です。 ○議長 他にございますか。 ◆10番(小野一晴議員) 先程同僚議員の方から、マイナンバーカード関連の補正予算が組まれているということで質問があったわけでありますが、その中で、現在、町民の皆さんの中で4%ぐらいの申請だということがございました。まだまだこれからだということでございますので、敢えてここでマイナンバーカード絡みでの町民の皆さんからよく聞かれる不安について、1点伺っておきたいと思っております。それは、すでに交付を受けている住基カードの取り扱いについてでございます。 今現在、300名ほどの皆さんがマイナンバーカードをいただいているということでございますので、たぶん、マイナンバーカードをいただくときに住基カードを引き換えという形になっているんだと思うんですが、その辺の経緯と、これからまだマイナンバーカードを申請していない方が、住基カードは確かあれも有効期限があったと思いますので、その間における取り扱い等をどのようにすればいいのか、我々もよく聞かれるものですから、まずその辺の答弁をいただきたいと思います。 ◎税務町民課長 マイナンバーカードと住基カードの関連でございますが、基本的には、マイナンバーカードを交付申請された方は、それを窓口で交付する際に、引き換えで住基カードを返還していただきます。両方を同時に持つことはできません。これが原則でございます。 現在住基カードを持たれている方は、最終発行が昨年の12月の中旬頃で打ち切られましたが、その有効期間は10年間でございます。したがって、昨年の12月に発行されたものをお持ちの方は、10年後の12月まで有効であるということになります。 マイナンバーカードと住基カードの大きな違いは、マイナンバーカードについては、まず当初の申請については無料である、無償であると。費用がかからないわけです。なおかつ電子証明書が内蔵、本人がいらないという場合は別なんですが、基本的には電子証明書が内蔵されます。それが、住基カードの場合は3年ごとの更新でございましたが、マイナンバーカードについては5年ごとの更新というふうに2年間の延長がつきますので、今後は5年後に更新していただいてということで、それを繰り返していただくことによって有効になります。なおかつ、マイナンバーカードは成人の場合は10年間有効でございます。 ただ、電子証明については5年後でございますので、1回更新しないといけないわけでございます。0歳児から成人前までの方については5年ごと、5年間有効でございまして、5年ごとに更新をしていただかなければいけないことになっております。これについては、写真の掲載が必須でございますので、子どもについては、成長期において顔が変わる、大きく変わっていくということがございますので、5年間の有効期限ということで、成人よりは短くなっておるということでございます。 ◆10番(小野一晴議員) 了解しました。皆さんの中で、カードは申請していなくてもマイナンバーはもう来ているので、住基カードは捨てていいのかという話が結構あるんですね。まず、有効期限のあるうちはしっかり持っていただく。その中で、もし住基カードが必要ないという判断に至った場合は町の方に返還するという形でよろしいのかどうか、この1点を確認したい。 ◎税務町民課長 有効期限が来れば自動的に失効になりますので使えなくなるんですが、必要ない方は当然返還していただければいいかと思います。あるいはなくされた方もいるかと思いますが、基本的には、不要というのはどういう方が不要になるのかあまり想像できないのですが、そういうことでよろしいかと思います。 ○議長 他にございますか。 ◆7番(齋藤健一議員) では、私からも議案第5号について質問させていただきます。 5ページ、第3表 地方債補正であります。 一番下に廃止、旧狩川小学校の除却事業2,270万円ですね。このことについては今までの中でいろいろ説明を受けてきたわけでありますが、では、廃止をしてどうなるのかということになりますので、新しい平成28年度予算にこのことが盛り込まれてはおりますが、関連がありますのでここで質問させていただきたいと思います。 要は、この解体事業について、解体の設計、これを3月28日までの工期で129万円で落札しておるということでございました。したがって、いつ頃この旧狩川小学校が解体の工事に着手するのか、いつ頃まで解体をするのかということについての考え方をお聞きしたいと思います。これは平成28年度予算にも関連がありますが、もし平成28年度予算が可決されて、その場合の考え方でどうかということであります。 それから、先程も質問が出ておりましたが、防災行政無線の関係であります。平成28年度と29年度で、いわゆる立川地域の防災行政無線をアナログからデジタル化にするという話で今までも説明を受けてまいりました。平成28年度は立谷沢地区、そして清川地区をやると。 その中で、戸別受信機、このことについてはどうなるのかということであります。これも一緒にやるのかどうか。ただ、戸別受信機の場合は、前、確か立川地域全体で722戸くらいの予定であったというふうに聞いておりますが、その辺の考え方がその後変わっていないのかどうか、それも併せてお伺いしたいと思います。 ◎総務課長 5ページの旧狩川小学校の除却の事業、起債については廃止ということで今回提案をしております。 今、議員の方からもありましたように、今年度、旧狩川小学校の除却に向けて調査を行っておりますので、その調査の結果は当然まだ出ていないわけでございます。その調査の結果を踏まえて、そういった前提があるわけでございますが、特に支障がなければ、新年度予算の可決という条件も当然ありますが、その後に速やかに除却の方は進めてまいりたいと考えているところでございます。 ◎総務課主幹 防災行政無線に係る戸別受信機の考え方ですが、スマホ等で、ご承知のとおり、情報端末機器につきましては日進月歩、日々進化している状況にあります。防災行政無線の戸別受信機に関しても、ご存知のとおり高額であるということと、それから補助金がない、今後特別交付税の算定にはあるということではありますが、条件がついているということもあります。他の市町村の状況を見ますと、酒田市でも以前マスコミ、新聞等であったとおり、防災ラジオというものがございます。今年度、平成27年度に米沢市でも入れたようですが、そちらの方も含めて、今後、戸別受信機の設置台数なり検討してまいりますが、この予算に関しては、立谷沢地区、それから清川地区の子局なり中継局の方を予算化しておりまして、戸別受信機につきましては2年度目にすべて立川地域の方に配置したいと考えているところです。ですから、平成28年度中に立川地域に関して説明会なりご意見を伺う機会を設けたい、そのように考えています。以上です。 ◆7番(齋藤健一議員) 旧狩川小学校の解体、速やかに着手したいと。平成28年度予算が可決すればということであるわけですが、この跡地利用について、社会福祉法人の山水園の方から、跡地に地域密着型の特養の施設を建設したいというような要望で、跡地利用を、譲渡してもらいたい、譲ってもらいたいというような要望が出ておりました。 したがって、山水園の方でも、解体後、その跡地利用については、速やかに譲ってもらえればというような話を今までも聞いておりますので、解体後ですが、そちらの方とまずは交渉しながら、そして今、施設に入所する待機者が100人以上もいるというような現状を考えたときに、第7期の介護保険計画の中に当然入れていくと思いますが、まずは平成30年度から始まるわけですので、平成30年度の初年度に建設できるような、そういった考えのもとに、これから町としても山水園と話し合いながら土地の譲渡についての交渉をしていくような、そういう話し合いをしていただければなと、こんなふうに申し上げておきたいと思います。 それから、立川地域の戸別受信機についてでありますが、2年度目からというような話でありますが、当初説明を受けておる、いわゆる地すべり地帯の地域722戸というような話であったわけですが、その考え方はどうなのか。その考え方は今変わっていないのかどうか。立川地域、今までも長い歴史の中で水害の常習的な地帯があるわけであります。したがって、前の722戸の中にそういう地帯が入っていない地域もございますので、それらもこの際十分検討されて、加えながら、戸別受信機をもっと拡大するような考え方でいったらいいのではないかというふうなことも前に申し上げたこともございますが、その考え方については今いかがお考えなのか、併せてお伺いしたいと思います。 ◎総務課主幹 戸別受信機につきましては、なぜ戸別受信機をつけるかということにあろうかと思います。まずは、今日のような天気なり大雨のときに、自宅において、各家庭において情報をとるためということが戸別受信機の最大の目的だと思います。ご存知のように、放送塔につきましては地震等で外に避難したときのため、それから外にいる人のための情報設備でありますから、戸別受信機とはまったく異なります。 ただ、戸別受信機につきましては高額であるということもあります。それらを含めて、防災ラジオでは5分の1程度で済みますので、併せて平成28年度中にご意見をいただきたいと思います。基本的には土砂災害警戒区域となりますが、それに加えて議員がおっしゃいます水防の地域、そちらの方も含めて検討はしてまいります。あくまでも平成28年度中に立川地域の皆さまも回らせていただいてご意見を聴取したいという考えでございます。 ただ、戸別受信機ありきということでは考えておりませんので、その点はご理解いただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございますか。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、私からも議案第5号についてお伺いをしたいと思います。 17ページであります。財政調整基金の減額ということで記載されておりますが、4,897万4,000円。正直に言って、これを見て驚きました。意外でした。といいますのも、1ヵ月ほど前、1月27日の臨時議会、ここでこの財政調整基金の積立金の追加を行いました。ほぼ同額の4,926万8,000円であります。1ヵ月ほどでこれをまた減額するという手戻り、建築現場でいうと手戻りになるんですが、この手戻りの作業が発生したというのは、なぜこのような状況になったのか、状況をお聞かせください。 それから、次に19ページであります。 一番上の庄内総合高校支援試行事業助成金の減額であります。私はこれを見たときに私なりに勝手に思ったのは、当初予算600万円を計上しての事業でありました。ほぼ年度末になりましたので、事業が確定からの予算の減額だなというふうに思ったのでありますが、先程説明では、いやいや、交付金の対応が決定したことという説明をいただきましたが、といいますのは、新年度の予算書も配られておりまして、新年度はおおよそ200万円ほど減額して419万5,000円の新年度予算計上でありましたから、私も勝手に事業確定の減額だなと思ったのでありますが。 まずはこの事業の支援内容としては、入学支援あるいは交通費の3割助成、そしてまた、町のバスの乗車無料化などに対応しましたが、今年度どのような状況であったのか、ひとつ、簡単で結構です、お聞かせいただきたいのと、この事業の効果ですね。どのように判断されているのか。 といいますのは、この高校の志願者状況の発表がありました。これを見ると、庄内総合高校、残念ですが、新年度もやはり募集人員の枠を割っておりましたね。ああいった状況を見ますと、この事業の効果は本当に発揮されているんだろうかという、非常に疑問に思いました。初年度は対応が遅れて、ぎりぎりでの予算組みで対応した経過があって、やむを得ないなというふうに私なりに納得していたのでありますが、この事業、年数が経過して、月数が経過して、引き続きの事業というふうになっておりますので、ある程度、本町のこの事業の内容なり効果が周りに周知されてもよかったのではないかというふうに思うと、結果が定員割れをしているということだったものですから、ひとつこの事業、状況なりあるいはその効果、どう判断するのかお聞かせください。 それから、23ページであります。何人か質問されました、国民健康保険特別会計法定外繰出金の追加であります。説明では、平成27年度、合計で約1億4,000万円になるということで、大変な額になるわけでありますが、このような対応をせざるを得なかった理由については先程お聞かせいただきましたので、ある程度理解をしたいというふうに思います。 私は、国保の保険給付費、決算ベースでありますが、過年度の推移をずっと調べて確認してみたのでありますが、年々増加傾向にあったのですが、その増加する金額が少しずつ少なくなっての増額でありましたし、平成26年度は逆に6,700万円ほど、平成25年度と比較してこの保険給付費が減額していたんですね。ですから、私はこの国保会計、非常に心配をしていたのでありますが、保険給付費の推移をずっと見てみると、以前のような増額傾向はなしに、逆に平成26年度は給付費が対前年度比で減額をしていた。こういった、うれしいというんでしょうか、そういった状況にあったんです。 ですから、この間の本町の取り組みが成果として表れたのではないかというふうに私なりに勝手に判断したのでありますが、町ではどのように判断しているのかお聞かせいただきたいのと、今後の見通しですね。これは税務町民課長になるんでしょうか、今後の見通し、ひとつお聞かせいただきたいのであります。また、保健福祉課になるんでしょうか、効果が現れてきたということでの私の見方なのでありますが、その辺りの町の見方と今後の対応、ひとつお聞かせください。 それから、31ページであります。防災行政無線整備工事でありますが、これも何人かの方が質問されまして、大体事業内容を理解したのでありますが、2年工事ということで、私がお聞きしたいのは今後の動きです。本町では予定価格5,000万円以上のものについては議会の議決がという話もありますので、今回繰越明許ということで、具体的には新年度に動きがあるんだろうというふうに思いますが、2年間という計画だということでありましたが、ひとつ今後の動きですね。そうすると、供用開始は平成29年の3月、平成30年度の4月なのかな、その辺りは説明の中で分かりましたが、今後の、とりわけ近々の動きをひとつお聞かせいただきたいということであります。以上です。 ◎総務課長 それでは私の方から、財政調整基金の積立金の減額に関してお答え申し上げたいと思います。 今、議員の方からありましたように、確かに前回同じような額を積み立てております。今回は同規模の額、5,000万円弱になりますが減額ということで、プラスのみといいますか、毎回補正で積み立てできれば、それはまたこの上ない話なのかもしれませんが、まずは財源調整ということで、ここで今回4,800万円ほど減額をさせていただきました。 というのは、今質問の中にもありましたように、国民健康保険特別会計の法定外の繰り出しについてでありますが、これについては、当初予算で4,260万円くらいですか、見ていまして、年度途中の昨年の9月で2,500万円ほど法定外繰り出しで追加をしてございます。財政を預かる担当としては、これで何とか年度末までもつのではないかということで踏んでいたんですが、先程税務町民課長からお話があったように、医療費が思いのほか想定外に伸びてきているということで、今回、ここの部分だけで財調を取り崩す金額をさらに二千数百万円上回る7,200万円強の法定外の繰り出しをしなければならなくなったということが一番の要因でございます。 仮にこれが9月の補正で持ってくれていなければ、逆に、今議員がおっしゃるように、今回も少しはここに積むことはできたのかなということでございますが、一番の要因はそこの部分でございます。 ◎情報発信課長 それでは私の方からは、庄総高の支援事業の助成金の減額についてお答えをしたいと思います。 まず、減額の経緯でございますが、平成27年度当初予算におきましては、当初に庄総高の支援事業助成金として600万円計上いたしておりますが、6月におきまして、通学費助成分を360万円ほど減額しております。さらに、今般の3月の補正におきまして、これについては、平成27年度の当初の考え方としては、平成28年度新入生に対する入学時の助成というようなことで、新入生の助成分240万円、現計予算に計上して残しておるわけでありますが、この分につきましては、平成26年度の繰り越しの中で、3月までに支出をされる経費については、3月補正をした繰越明許費の中での新年度入学生に対する対応が可能であるということがなったものですから、平成27年度当初予算に計上した予算については全額必要性がなくなったというようなことで、平成26年度3月補正を、中での予算を活用して対応するという考え方から減額をするものであります。 この平成26年度3月補正に計上し、平成26年度に支出した分も、平成27年度新入生分の72名分の入学時助成金がございますが、その他には、今年度の予定としては、通学費の助成分として125万7,000円ほど見込んでおりますし、3月17日の入学試験の合否判定がどうなるかまだ分からないわけですが、志願者の状況については78名というふうにお聞きしておりますので、78名分の、これから支出する予定としては156万円ほど予定をされるということでありまして、それらを合わせますと、281万6,500円ほど執行予定というようなことになってございます。 先に推薦入試の合格者が発表されてはいましたが、それらの18名を加えますと96名というふうになるわけではありますが、これについては17日の合否の発表を待たなければ分からないわけでありますが、昨年の72名という状況からすれば、二十数名ほど上回る見込みだというようなことですので、これをこの支援事業の効果というふうに図るには様々な分析が必要だと思いますが、まずは実数としては増えている。ただ、現在の2年生の数には及ばないわけでありますが、一定の効果と見てもよろしいのではないかというふうに私どもとしては捉えております。 三つの助成、支援事業の中でありますが、新入学時の平成26年度に執行した分については、新入生72名に対して144万円の交付をいたしたわけですが、これについて、商品券の使用の状況などを調査してみましたところ、前年度より、町内で学用品とかそうした制服などを購入した方が、業者の聞きとりによりますと増えたということもお聞きしておりますし、町内で購入した方が前年度より40%ほど増えた、そういう数値もあるようであります。 通学費の助成経費については、当初の見込みより実際に支援制度を活用した方が実数では少なくなってございまして、2月までの状況ですと、実数で74名ほど、この通学費の経費助成をご利用いただいているところであります。 それから、町営バスの無料化の関係ですが、これは4月から1月までの統計なんですが、庄内総合高校の生徒が余目駅から庄内総合高校まで乗車された方、前年度の同期の人数では1,619人だったんですが、今年度については3,614人ということで大幅に増えて、幹線バスの利用者が2.2倍に増えたというようなこともございます。 これまで支援制度の内容については、高校の方からもご協力いただきながら、庄内地区の全中学校におきまして、町と支援同盟会の連名で作成をしましたチラシをお配りさせていただいておりますし、8月11日に庄総高で行われましたオープンスクールにおきましても、中学生を対象にPRを図ったところでございます。 さらに、支援制度をご利用いただいている在校生の生徒を対象にアンケート調査を行ったところでありますので、それらの調査の結果を踏まえて、さらにどのような改善が必要なのかどうかということも新年度に向けて検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。 ◎税務町民課長 私からは、国保の繰り入れの件についてご答弁申し上げます。 まず、国保につきましては医療保険制度でございますので、一定の保険料をいただいて、あとは公費なり他からの財源を繰り入れして歳入歳出の均衡を図るということが原則になります。実際、今、国保については、総額で約26億円、保険料として国保税を約4分の1、6億円弱をその歳入にあてがって運営を行っているという状況でございます。 先程議員からあった、平成26年度決算において約7,000万円弱の前年比の給付費の減がございました。これについては、私も非常に奇跡的な数字であったなというふうに思っております。本町の国保会計においてはおそらく10年以上こういった前年比の減はなかったのではないかなと思っております。 その原因というのは何だったかなというのは具体的に私も分析しておりませんので分からないんですが、この傾向が今後も続いてくれればいいなというふうに私も期待はしておったんですが、今年、こういうことで、1人あたりの医療費が非常に増えているという状況がございます。全国的に見ても、国保については本町と同じような傾向が見られるようでございます。 私もずっとここ10年ぐらいの数値的な変化をグラフ化して見ておるんですが、年々国保の加入者の平均年齢が上がっておりますし、1人あたり医療費も年々増えている。国全体でも右肩上がりの傾向が同じように増えているということで出ております。本町だけが特異な傾向を示しているものではないなというふうには思っております。 具体的に今後どうするのかということでございますが、先程申し上げた歳入と歳出の均衡を図って、この会計が破綻しないように運営をしなければいけないということが原則でございますので、来年については税率の改正も視野に入れて、今後の決算に向けての推移を見守りたいというふうに思っております。 さらに、平成30年度から財政が県一本化になるということがすでに決定をしておるわけでございます。その中でいろいろ変わってくることがございます。 まず、県一本の財政になった場合には、年度途中での補正の手当てが必要なくなります。年度当初に示された県に対する分納金を納めれば、あと支払いについてはすべて県が責任を持って、いくら超えようが、その年度分については県が支払う義務が生じますので、町の方でその差額を年度途中で補正して手当てをする必要がなくなります。ただし、その分納金を上回った給付金に大幅な差額が出てきた場合には、後年度に分納金への反映が予想されるということで、年度ごとの平準化が図られてくるだろうということで、年度内でのこのようなたびたびの補正ということはその後はなくなるだろうというふうに想定はしておるところでございます。 ◎保健福祉課長 保健福祉課としましては、国保の給付費の抑制、また介護給付費の抑制のために、健康増進事業なり介護予防事業なり、いろいろ取り組んでいるところでございます。 ◎総務課主査(加藤淳) 喫緊のスケジュール、日程ということでございました。 4月に入りまして、13節委託料のうちの測量調査業務については、清川地内に設置予定の中継局の分でございます。これについて、4月には発注ということで進めたいと考えております。 また、15節工事請負費の工事費に係る部分でございますが、こちらについては、5月頃からの指名通知の方から始まりまして、5月下旬あるいは6月初旬の入札ということで、6月定例会への議会承認という流れで、現在でのスケジュールにさせていただいております。以上です。 ◆13番(小林清悟議員) 先に防災行政無線ですが、日程、これから6月議会に議決をというふうな話でありましたので理解しましたが、一つ心配しているのは、現在アナログの行政無線があるわけですが、切り替えですね、スムーズになるのかどうか。非常時にはどうしても必要な防災無線が、デジタルに変わるということでの切り替えのときに不具合が発生しないのかどうか、スムーズに切り替えができるのかどうか、その辺りだけひとつお聞かせいただきたいと。要するに、切り替えのときに一時無線がなくなるということはないという辺りの確認をしたいということであります。 それから、財政調整基金の積み立ての関係は分かりました。理解しました。国保の追加の補正対応ということでありましたが、やむを得ない事情ということで理解したいと思いますが、正直言って、この議案を見たときに、見通しが甘かったのではないかというふうに実は思ったぐらいでして、1ヵ月前に補正追加してまたすぐに1ヵ月後減額と。一体総務課長は何をやっているのかなというふうに実は思ったのでありますが、理由が理由で、理解をしたいというふうに思います。 それから、庄内総合高校の関係、説明いただきました。対前年度で24名増加したということの一つの効果が現れているのではないかと。定員割れはしていますが、そういった辺りに効果が出ているのではないかというふうなお答えでありました。確かにそのとおりだなというふうに聞いておりました。 宣伝をどのようにしているんだろうという辺りも先程説明いただきました。チラシの配布、あるいはオープンスクールでの対応、またアンケートもとっているというふうな話でありましたので、広報周知の関係では一定対応されているというふうに思いますが、今年、遊佐高校が定員を超えましたね。その辺りも見ると、何とか庄内総合高校も定員を超えてほしいなという私なりの希望があったのでありますが、定員割れはどうもなりそうな状況だと。課長はまだ状況を見てみないとと言いますが、ほぼ決定だろうというふうに思いますが、一定効果が現れているという辺りの説明をいただきましたので、次年度も継続してこの状況を、まずは対応を見守りたいというふうに思いますが、一番はやはり周知宣伝ですね、この辺りを新年度もひとつこれまで以上に力を入れていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 それから、23ページ国民健康保険の関係であります。平成27年度は保険給付費、増えていますということで、この間の傾向から、特に平成26年度は6,700万円ほど減額したのでありますが、それが平成27年度は増額に転じているというふうな話で、具体的な内容、金額は決算で出てくるわけでありますが、税率の改正を来年度は予定しているというふうな課長の話もありまして、正直言ってどきっとしたところでありますが、やむを得ない対応になるのかというふうに思いますが、この辺り、そうすると、国保の運営協議会ですか、そういった対応は平成28年度に行われるということなのか、あるいはすでにもう結果が、対応が出ているのか、税率改正にはそれなりの段取りなり経過を踏んで対応されておりますので、今後の考え方、どのような形で対応される、税率改正に向けて考えておられるのか、ひとつお聞かせください。 それからもう一つ心配しているのが、国保の給付基金であります。330万円ほどしかないということで、平成27年12月31日現在でありますから、今日現在でまたどのぐらいになっているか分かりませんが、底をついている給付基金の今後の対応ですね、この辺り、考え方をひとつお聞かせください。 ○議長 午後1時まで休憩します。                          (12時00分 休憩) ○議長 再開します。                          (13時01分 再開) ◎税務町民課長 それでは、引き続きまして、小林議員の方にお答えいたします。 大きく基金と税率のお話があったかと思いますが、まず基金ですが、現在、残高は約30万円というふうになっております。平成30年からの財政の県一本化に関連いたしまして、当初は、県が完全なる保険者となってすべての財政を運営するんだろうというふうに思っておったわけですが、徐々に変わってまいりまして、県と市町村国保が同じ権限、責任を持って運営するというふうに法律の方は規定されております。 したがって、最終的な支払者は県になりますが、先程も少し申し上げましたが、町はその年度の決定された分納金を納めるという義務がございます。ただ、その後、町の分の給付費がそれを上回る額が発生したという結果になった場合には、県がその赤字分を補てんしてくれるということにはならないと。そうしますと、その後、2年、1年遅れになるんでしょうか、分納金の方にそれが影響が出てくるんだろうというふうに思います。 基金でございますが、県が保険者となりますので、当然県としても基金を当初造成いたします。これについては国が100%、その造成基金は用意するというお話になっております。 その基金の使い道なんですが、分納金を諸事情により市町村の国保が集められなかったという場合、一時的にその年度分をお貸ししますというようなことはできるそうですが、法定外で繰り入れて赤字を補てんする分についてその基金を使えるかというと、それはノーですよというお話のようです。ただ、詳細については今後まだいろいろ協議しながら詰めていく部分がたくさん残っておりますのではっきりはしておりませんが、したがいまして、後年度、町の分納金が増えていった場合に、それに合わせてその都度税率改正して加入者の負担を毎年毎年増やしていくということも、これまでの経過から見てもできないわけでございますので、そこをワンクッション置くためにも、市町村においても引き続き基金は造成して持ってくださいというのが厚生労働省の現在の指導でございます。 先程私が申し上げた、税率改正も視野に入れて推移を見守ると言ったのは、平成28年度ではなくて、平成29年度以降についてお話したものでございます。ご承知のように、今回、条例改正の中で、税率について触れているものは上程予定のものにはございませんので、そういうふうにとっていただければというふうに思います。 ◎総務課主査(加藤淳) 防災行政無線のアナログ波からデジタル波への切り替えのお話でございました。これにつきましては、現在も親局である立川庁舎から両方の、アナログ、デジタルそれぞれ送信しておりますので、この工事に際しましても、立川地域へのデジタル波が送信できないという期間、時間等の生じることはないと捉えております。以上です。 ◆13番(小林清悟議員) まずは防災行政無線の関係ですが、理解しました。切り替えについては特に問題なく対応できるということのようであります。 先程、今後の動きというか流れとしては、契約の案件ですね、6月議会にという話でありましたが、聞いた話、4月下旬にも臨時議会が予定されているという話を聞いていますが、それにはまったく間に合わないということなのか。測量調査業務委託料240万円、この辺りの関係があって一定時間が必要だということなのか、その辺の兼ね合いがよく分かりませんが、いずれにしろ、遅くとも6月議会には案件を上程したいということで理解をしたいと思いますので、ひとつ、その後、また別に7月頃に臨時議会を開くなんていうことにないように、対応を待ちたいと思います。 それから国民健康保険の関係では、平成28年度の対応ではないと、平成29年度と。しかし、それにあたって、運営協議会の関係の対応は平成28年度に考えておられるのか。予算計上されていないからそれも平成29年度ということなのか。事前に、例えば平成29年度対応であれば、平成28年度にそういった前段なる対応をする必要があるというふうに思うと、税率改正については平成29年度以降だということは、平成28年度に前段の対応をされる予定なのか、その辺りひとつ、はっきり答弁で分かりませんでしたので、いま一度考え方をお聞かせいただきたいと思います。 この保険給付費、実は私は平成22年度からずっと推移を見てきたのでありますが、先程言ったように、平成26年度が突出して、対前年度比で6,700万円も減額しているというこの現状は、非常に私もうれしく思ったんです。なぜここでこういった給付金の減額が起こったか。この要因なり原因を今後の対応に生かしていただけないかなと思っているのであります。 先程、平成27年度が増えた要因については、特定なものは見当たらない、大きなものは見当たらないと。1人あたりの請求が大きくなっているんだということで、今回、平成27年度が増えた要因については定かでないという答弁がありましたが、これもやはり今後の対応のために、平成26年度が減額し、そしてまた平成27年度が増額したこのあたりの要因、原因は一定程度精査されて、今後の町の対応に生かしていただけないかなと私は思ったのであります。その辺りで、ひとつその考え方をお聞かせいただきたいと思います。 ◎税務町民課長 税率の関係につきましては、運営協議会の方から1月13日に町長に対しまして答申をいただいております。その中では、平成28年度の税率の引き上げ改定については2年連続となるわけでありますので避けていただきたいという趣旨でございました。ただし、基金につきましては今後も必要なものだという答申でございましたし、歳入不足となる金額に対しては法定外での繰り入れで今般は対応いただけないかという答申でございました。なお、この答申書につきましては、今、町のホームページの国民健康保険の運営協議会の議事録の方に一緒に掲載をさせていただいておりますのでご覧いただければと思います。 今後の税率改正と運営協議会の関係でございますが、県が財政を担う平成30年度以降も、町において国民健康保険運営協議会は引き続き法律により存続することになります。県は県で運営協議会を持つということになります。当然、構成する委員は違ってまいりますが、県は県としての翌年度の国保の運営方針を定めたり、翌年度の市町村の分納金の額を審議して、最終的にそれを協議するという場として県も運営協議会を持つと。二段構えでの体制での審査ということが引き続き行われるという予定でございます。 今後の税率についても、これまでもそうでございましたが、運営協議会の中で現状を見まして、事務局がデータを提供して説明いたしますので、それをもって、翌年度どうするべきかという答申を毎年度いただいておるわけでございます。なお、その結果を受けてそのとおりになるとは限らないわけで、当然ながら、そこには最終的には政策的な判断が町として入るということになろうかと思います。 ○議長 他にございますか。 ◆8番(國分浩実議員) 私からも、議案第5号について2件ほど確認させていただきます。 まず最初に、19ページの庄内町高齢者運転免許証自主返納支援事業に関してであります。 こちらの方は追加になっておりますが、平成27年度、今年度返納者数、どの程度の人数がいらっしゃったのかというのがまず1点でして、あと、続きまして、23ページの臨時福祉給付金、先程2,880人が対象で、1人あたり3万円の給付であるということで説明がございましたが、こちらの申請ですとか、また給付時期はどのように、今具体的に決まっている部分があるのかどうか、この2点、確認させてください。 ◎総務課主幹 高齢者運転免許証自主返納の返納者数ですが、返納者数というよりも、この事業に対する申請者ということになります。平成27年度新規におきましては、2月末現在で73名です。なお、更新も含めますと、今年度は260名が申請をしているという状況です。以上です。 ◎保健福祉課長 臨時福祉給付金(年金生活者等支援)の給付金の関係でございますが、この事業は来年度に繰越明許されるものでございまして、国の方からは、新年度早急に交付するようにという指示を受けておりますので、4月から準備を進めまして、6月頃までの間に給付をしていきたいと考えております。 ◆8番(國分浩実議員) まず、運転免許証の新事業の申請に関して、更新も含めて260人ということでお聞きいたしました。 思っていたよりも少し少ないのかなという印象でございましたが、近年、やはり交通事故の報道なんかを見ましても、90歳ぐらいの方ですとかそういった方の運転で事故が多く発生していますし、また、認知症の方の運転での事故などもだいぶ報道されております。 こういったところで、私もいろいろ調べてはみたものの、この事業に関して、ホームページでは見られたんですが、その他、具体的に周知活動など徹底してやっていただければ、こういった交通安全の観点からも、もう少し増えてくるのかなというふうに思っておりますが、周知活動について、今後どのように考えるかということもお聞かせ願いたいと思います。 それから、臨時給付金の件ですが、こちらの方、私、ホームページで調べようかなと思いましたが、町のホームページからはまだ出てこなかったところでしたので、厚労省の方のホームページを見ましたらヒットいたしまして、山形県庄内町は、申請の受付が平成28年4月上旬から中旬にかけて、申請受付終了が7月上旬から中旬にかけてというような記載がございましたが、このような予定で、先程6月ぐらいという話もありましたが、こちらの厚労省のページに書いてある部分と併せて、改めて時期について確認いたします。 ◎総務課主査(加藤淳) 広報活動ということでございましたが、先程ホームページの件はお話がありましたが、町の広報の方には、毎年度4月でございますが、この事業の内容と更新のお知らせについては掲載させていただいております。それ以降、年度途中ということでも、ご意見の中に、お話の中にあったかと思いますので、その点は、なお今後の課題検討ということにさせていただきたいと思います。 また、すでに2月から各交通安全協会支部の総会が始まっておりますし、その際にお邪魔させていただいて、出席させていただいた折には、またこの事業のご紹介等もさせてはいただいておるところです。以上です。 ◎保健福祉課長 私が6月までということでお答えしたところと議員がおっしゃっている部分、少し食い違っておりましたので、確認させて、後程答弁させていただきます。 ◆8番(國分浩実議員) 給付金の件に関しては改めてということでしたので、後程お聞かせいただきたいと思います。 あと、タクシーの利用券に関してですが、4月から6月にかけて、年度当初に申請すれば40枚交付されるということで、やはりこの辺もしっかりお知らせしておけば、返納して申請される方も増えるのかなと思いますし、年度途中からでも、30枚、20枚、10枚ということで交付していただけるということですので、この辺、年度途中からでも申請が大丈夫ですよということも分かると、またこの辺の申請される方も増えるのではないのかなと思いますが、やはり年度途中でも、交通安全にかかわることですので、折を見てお知らせした方がいいのかなと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 ◎総務課主幹 周知方法等に関してですが、更新につきましては、新年度予算案が議決次第、前年度というか、今年度該当している方には、お亡くなりになった方等を調べさせていただきますが、そちらの方には更新手続のご案内をしております。ですから、更新に関しては、すぐに4月から交付手続をとっていただくというふうになります。 それから、新規につきましては、私、1年見ていますと、やはり免許の更新の際に、特に70歳を超えてからの免許更新は、自動車学校での実地の講習が必要となります。その際に免許を返納して、こちらの支援事業の方に申し込むという方が多いようです。ですから、あくまでも4月から40枚もらえるということではなくて、免許の更新に合わせるなり、自分の運転技能に合わせて申請をいただくということのようです。 なお、今年度を見ますと、これまでは80歳以上の方がほとんどを占めておりますが、今年、先程新規73名と申し上げましたが、年齢構成から申し上げますと、70歳から79歳までが25名、80歳から84歳までが25名、それから85歳以上が23名というふうになって、若年というか、若い方も返納してこの事業を受けている方もいらっしゃいますし、アンケートをとっておりますが、「どのようにして知りましたか」ということでは、家族の方に勧められたとか周囲の人に勧められたということで、ある一定程度、この事業に関しては周知されているものだと私の方では理解していますし、議員のおっしゃるように、今後もなお一層周知の方に努めてまいりたいと思います。以上です。 ◎保健福祉課長 私が先程6月までという答弁をさせていただきましたが、確認しましたところ、最長4ヵ月ということで、4月から7月末までということで確認がとれましたので、訂正させていただきます。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 私の方からは、26ページと27ページの6款農林水産業費の、先程同僚議員が質問した庄内町戦略的園芸産地拡大支援事業費補助金の減額と庄内町畜産生産拡大支援事業費補助金の減額、四つの団体から二つの団体が不採択となったということと、一つの団体が不採択になった。この不採択の原因というのを把握しているのかということであります。 先程は、ポイントが低いため不採択になったとありましたが、県の方に申し込みが多すぎて、県の予算内ではまらなかったということでありますが、今後の対応として、不採択になった人たちは来年度優先順位がつくわけではないので、たぶんこの人たちはポイントを上げなければならないと思うんですが、こういった対策が組めるのか組めないのか、伺いたいと思います。 それから、同じく6款1項8目の庄内町担い手確保・経営強化支援事業費補助金、これは4,724万4,000円なんですが、これは県支出金と同額となっておりますが、これは庄内町というふうについていますが、庄内町の補助金はなしで、県一本の内容の補助金なのか、この内容について伺いたいと思います。 それから、28・29ページの8款2項3目の橋りょう維持費でありますが、5,000万円に対して1,800万円の減額。事業の確定によりという説明でありましたが、金額からすると、橋りょうに係る取りやめになった箇所というのはどこなのか分かれば、どういった理由で取りやめになったのか分かれば説明いただきたいと思います。 ◎農林課長 それでは、ご質問のございました園芸産地の関係と畜産の関係でございますが、先程も五十嵐議員の方に答弁をさせていただいたところでございますが、平成27年度につきましては、県の予算を大幅に上回る申請があったということで、県の方で事業内容を見て、それぞれポイントをつけて、そのポイントが高いところから採択をしたということでございます。 しかしながら、県の方のポイントの基準が我々の方に示されておりませんので、町としての対策あるいは申請者に対するアドバイスといったものができないという状況でございますので、県に対しては、そういったポイントの基準を示してもらうように要望をしているところでございます。 それから、もう1点のご質問でございます、6款1項8目の担い手確保・経営強化支援事業費補助金の関係でございます。こちらの方は、総務課長の歳入の説明の中にあったかと思いますが、TPPの関連政策大綱に従いまして、国の平成27年度予算に計上された対策の一つでございます。意欲ある農業者に対しまして、経営発展に必要な農業用機械等の導入を支援する制度というふうになっているところでございます。 国の制度でございますので、100%国から来るものということで、県を通して町の方に来て、町から採択になった農業者に交付をするということになります。以上です。 ◎建設課主査(菅原敦) 8款2項3目の橋りょう維持費の減額につきまして、主な減額となった理由をご説明いたします。 8款2項3目の事業につきましては、13節の委託料と15節の工事請負費がございます。主に減額のウエイトを占めるのが工事請負費でございまして、具体的に申し上げますと、今年度から橋りょうの点検補修工事を実施してございます。この事業は、平成25年度に橋梁長寿命化修繕計画を策定しましたが、それに基づきまして、今年度、平成27年度から本格的に今後実施していくということでございます。 なぜ、その減額が大きくなった理由でございますが、当初予算といたしまして3,000万円ほど計上してございました。ただ、理由といたしましては、先程申し上げました、今年度から補修工事を実施するということで、何分これまでやってこなかったということで、県の方にも様々アドバイスをいただいているんですが、補修工事については、実際工事にとりかかってみないと分からない部分が結構あるということで、工事を実施するにあたって、支障のないように予算を確保していくべきだというアドバイスを承っております。 そのような県のアドバイスもございまして、当初予算、あるべき事業費なんですが、2,100万円の事業を想定しておりましたが、それに変更増額予定分として3割増して、1.3を掛けて、さらにここ数年、労務単価なり資材単価が上昇傾向にあるということを鑑みまして、さらに1割を増して、工事に支障がないように計上したところでございます。 それに加えまして、今年度工事を実施してみたところ、実際二つの工事を実施しておりまして、片や増額、片や減額ということで、トータルすると若干、9万円弱の減額になるんですが、実際実施してみたところ、そんなに増額の理由もなかったということで、繰り返し申し上げますが、十分な予算の確保、実際に工事をしてみた結果、請負差額もございますし、併せて、ふたを開けてみた結果、そんなに増額もなかった、むしろ若干の減額で済んだということで、かなりの減額が生じてしまったということが理由でございます。以上です。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 戦略的園芸産地拡大支援事業の方なんですが、そちらは四つの団体のうち二つが採択、二つが不採択。するとポイント上、どこまでが上がってどこまでが下がったというのが分かると思うんですが、そういったポイント制でいくと、どのぐらいが上がるのか、採択になったのかというのが予想がつくと思うんですが、不採択の理由というのはポイントが少ないということでありますので、当然、採択になった部分はあるので、採択になった人と採択にならなかった部分が比較できると思うんですが、そういったことから、不採択の人が来年度へ向けて採択した人のを参考にすれば、採択に少しは近づけるのかなというふうに思うんですが、そういったふうにはならないのかということ。 次の庄内町担い手確保は国の事業だということで、これは申し込みがあれば誰でも満額受けられるということの理解でよろしいのかということ。 橋梁につきましては、長い説明であったので少し分かりづらかったんですが、保守点検を今までやっていなかったのでなかなか工事に踏み切れなかった。工事に踏み切るためには、二つほど工事をやってみて、その結果を見て今後の対策にしようというような考えのもと、やってみたらこのような大きな減額になったというような解釈でよろしいのでしょうか。 ◎農林課長 園芸産地の関係でございますが、四つの団体が申請し、二つが採択され、二つが不採択となったわけでございますが、それぞれ四つの団体の点数が大体どれくらいかというのは我々は一切分かりません。だから、どのラインで採択された、あるいは不採択になったかというのは全然把握をしておらないところでございますので、先程も申しましたとおり、対策のしようがないということであります。 ただ、四つの団体を比べて、事業費が大きい方二つが不採択になったのは事実でございます。それはやはり県全体の予算との関係もあったのかなということでは推測をしているところでございます。 それから二つ目の質問でございますが、担い手の関係で、採択になれば満額交付になるかという質問だったんでしょうか。 ◆3番(齋藤秀紀議員) 国の事業なので優先順位がついて、一部が不採択になることはないのか。 ◎農林課長 この担い手の事業につきましては、本町では11人の農家の方々が手を挙げて申請をしたところでございますが、こちらの方も国全体の予算額が、3月補正でございますが53億円ということで、本町だけでも4,700万円、手を挙げているわけでございますので、当然、国全体ではその53億円を相当上回る申請があるだろうというふうにこれも推測をされるところでございますので、こちらも県の方でポイントをつけて、当然ながらポイントの高い方から採択をするというふうに言われておりますので、11人全員が採択されるかどうかは分からないところでございますが、非常に厳しいというふうに担当課では理解をしております。以上です。 ◎建設課長 それでは、橋梁関係の減額について、私から改めて申し上げたいというふうに思います。 本町が橋梁長寿命化修繕計画を策定したのが平成25年7月であります。それに基づいて、平成26年度には、平成27年度に補修工事をするための前段として、工事の設計を委託してその準備をしたということであります。それに基づいて、平成27年度、今回九つの橋について補修工事を実施したという経過がございます。 平成26年度に平成27年度の工事の当初予算の計上をする際の考え方でありますが、庄内町にとっては、先程申しましたとおり、平成27年度が橋梁の補修工事の初めて取り組む年、年度であります。しかしながら、県などについては、すでに前々からこの橋梁の補修工事に取り組んでいた実績がありまして、県の方のいろんなアドバイスの中で、橋梁の補修工事については、基本、目視点検をもとにした実績に応じての補修になるわけでありまして、実際に橋梁の補修工事を施工すると、目視では見えなかった、さらに補修を追加しなくてはいけない部分が大半、その工事の中に出てくるというような状況を踏まえて、当初予算に十分な増工分も含めた予算を計上しておかないと、途中で工事を中断しなくてはいけないような事態になるということから、そういった増工する部分も含めて十分な予算措置が必要だというアドバイスを受けてきたところであります。 そういったことで、先程担当の主査が申しましたとおり、我々が点検、それから診断に応じて作り上げた設計の金額にさらに諸要素を加えた額を当初予算の計上としたところでありますが、実際に九つの橋を補修工事した結果、そういった追加しなくてはいけないような部分がなかったということ、これはありがたい話でありまして、そういったことで、少し大きめな減額の補正になったという経過であります。 ○議長 他にございますか。 ◆12番(石川保議員) 上程中の補正予算(第6号)について、3点ほどお聞きしたいというふうに思います。 二つがダブりますが、まず1点は、国民健康保険の法定外繰出の件ですが、振り返ってみると、平成25年度から法定外繰出を続けてきていますが、1,000万円から1,200万円ぐらい。今回の場合は、税率を改定してまた法定外をやっているわけですが、結果として1億4,000万円ということで、非常に大きい額となったということであります。 説明はありましたが、同僚議員からも指摘されているように、まずは想定外ということが通用する世界ではないと。きちんとした総括をしたり、その辺も見越した中で、あくまでも想定内という形でないと、今後どういう対応をすべきなのかということで、当初予算等も絡んでまいりますので、もう一度見解をお聞きしておきたいというふうに思います。 具体的には、今後の対応という形になるわけですが、町長の方にお聞きすることになるのかもしれませんが、法定外をずっと続けてきているということでいうと、万が一の場合は税率を改定するか法定外しかやりくりすることはできないということになりますが、結果として続けているということからすると、喫緊の対応も含めて、法定外で対応せざるを得ないという形で理解すればいいのか、平成28年度の予算とも絡みがありますが、この辺の基本的な考え方で、今回の7,200万円を含めて、やむを得ないんだという形で覚悟を決めて、一本化、いろいろあるわけですが、そこまでは持っていかざるを得ないという考え方に立っているのかどうかをお聞きしておきたいというふうに思います。 それから二つ目は、今も同僚議員の方からありました、27ページの6款の農林水産業費の関係で、同じ内容になりますが、内容は分かりました。戦略的園芸産地拡大支援事業費補助金、それから畜産生産拡大支援事業費補助金の減額の関係ですが、二つとも県の予算をオーバーしてしまったので、いろいろ県の方では理由をつけているようだけれども、内容が見えないので対応しにくいということの説明がありました。 しからば、今もあったわけですが、不採択になった方たちへの対応、来年度の当初予算には当然入っていないわけですので、今後、具体的な対応として、どういうふうな対策を講じてやろうとしていらっしゃるのかどうか、このことはまず初めにお聞きしておきたいというふうに思います。 それから3点目は、36ページ、37ページの特別職も含んだ報酬の関係になるのかもしれませんが、条例改正とも絡んできますが、先程の総務課長の説明では、県の人事委員会の勧告云々という話がありました。その状況は私は昨年も変わっていないというふうに思いますが、昨年と今年では対応が違います。特別職も含めて、どういう理由があって今年は補正で対応しようとするのか、その理由について、もう少し詳しくお聞きしておきたいというふうに思います。 ◎町長 国保の関係については、これまで何人かの方々からご質問があったとおり、また、課長が答弁したものに尽きるわけでありますが、一言で言えば、非常に複雑な状況になっているということですから、そのことについては今後も、まずは対症療法的なものと、それから今の国の大きな流れとか、県に一本化するとか、そういったものを踏まえて判断せざるを得ないでしょうということであります。 ◎農林課長 園芸産地と畜産の関係の不採択になった団体への対応ということでございます。 畜産につきましては、今年度、申請事業者が別の資金を確保いたしまして、計画どおりに事業を実施したということでございます。園芸産地の不採択になった2団体につきましては、平成28年度も申請をするということで、平成28年度の当初予算の方にその分は入っているところでございます。以上です。 ◎総務課長 3点目の、特別職の今回の手当の関係でございますが、今回は、これまでといいますか例年といいますか、県の人事委員会勧告に基づきといいますか、準拠した形で、先程説明したとおり、0.1月ですか、追加をするということで、今回、補正予算、並びにこの後上程を予定しております条例の一部改正ということで予定をさせていただいております。 昨年度については、昨年度議論があった内容で、本町の場合、特別職については引き上げの措置は行わなかったということでございます。 ◆12番(石川保議員) 1点目の国保の関係ですが、いろんな複雑な状況があるということは分かります。 それでは、平成28年度にも絡むわけですが、基金造成も含めて、やはり基金を持っていないとなかなか緊急時に対応しにくいということは誰しもが分かるわけでありますが、今後の対応については、それらも含めて、法定外のことも視野に入れながら対応していく、そういうふうに理解してよろしいのでしょうか。確認をさせていただきたいというふうに思います。 それから、2点目の農林水産業費の関係ですが、別の資金を活用したという方が、畜産の方ですか、金額が大きいので少し心配していたのですが、良かったなというふうに思っています。 いわゆる戦略的の方、ハウスの関係については、平成28年度、附属書をもらっていますが、あの中に入っていると。地域によっては、実は私が所属している庄内たがわの方では、農協独自の補助金制度もあって、4割だったと思いますが、そういったこともあるので、もしそれに変えるということであると、4分の3と4割では違いますので、どういうふうな対応をするのかなということで心配をしていたのですが、引き続き平成28年度でということのようです。 結果として、県の方では同じことが起きれば同じことをするということになるので、しからば、今のハウスの方、戦略的の方に絞りますが、どうも優先順位、向こうの方ではつけるけれどもオープン化されていないということであると、やはり県にこの辺のことはきっちり申し上げて、継続して申請している方もいらっしゃいますということで、その実情を説明し、本町だけではないわけだと思います。そうすると、ある意味での別のルールをきっちり作るということをぜひ県の方に申し上げて、それを県の方からしっかり説明していただく、そんな分からないなんていう話は通用しませんよということで、しっかり説明もしていただいて、みんなが納得できるような形の持っていき方をしていただけるようにぜひ頑張っていただければというふうには思います。コメントがあればお聞きしておきたいというふうに思います。 それから、3点目の関係については理解をしたいというふうに思いますが、それでは、今後のこととして、いろいろ状況は変わるかもしれませんが、今後は県の人事委員会の勧告があれば、これまでの歴史的な経過もたどりながら考えてみると、特別職も含めて職員の皆さん、それは人事委員会勧告に基づいてやっていこう、やっていくんだ、そういう理解でよろしいでしょうか。セットとして対応していくんだという考え方で理解してよろしいんですか。 ◎農林課長 ただいま議員からご指摘のございました戦略的園芸産地の関係でございますが、こちらの方、採択、不採択の決定があったのが昨年の6月中旬ということで、農家の皆さんにとってはもう作付も始まっている時期でございまして、非常に県の決定が遅かったということがございまして、それについても、本町としましては県に対して強く、もっと早くという要請をしたところでございまして、県の方からは、不採択になった団体に対しても説明はあったところでございますが、やはりポイントの部分がどうもよく見えないということもございましたので、ぜひその辺はしっかりと公表していただくように、これからも要請は強めていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。 ◎総務課長 昨年度は確か、県内のあるいは近隣の自治体の状況も、そういったことなども総体的に鑑みての判断であったというふうに理解をしております。今、石川 保議員から質問があったことについては、これまでも基本的には県の人事委員会勧告、これに準拠するということで進めてきたことの方がほとんどであったわけでございますので、その線は基本的には変わらないというふうに理解していただいて結構だと思います。 ◎税務町民課長 国保でございますが、今後、基本的に想定外への対応をどうしていくのかという根本的な国保の運営に対する問いでございますので、相当難しいわけでございますが、基本的には、想定内に全部予算化して年度内におさめるようにしなさいということになれば、それなりの税率をアップして、想定されるものの2割ぐらいのお金をいただくことによってその中におさめるということも一つ考えられるわけですが、現実的にはそれは政策的には無理だというふうに思いますので、原則論からいえば、想定外の部分はそれは基金で吸収すべきものと。 今後、町としてどう対応するかということは、明日、新年度予算案をご説明申し上げますので、その中に今後の町としての姿勢が組まれているということで、明日説明いたしたいと思います。 ◆12番(石川保議員) 今の国保の関係については、明日改めてということで、それをお聞きしたいというふうに思います。 それから、ハウスの関係については、実はこれはあちこち、我々も庄内の議員の皆さん、あるいは県内のいろんな議員研修も含めて、議員の方とお会いするときもあるわけですが、庄内の中で言われているのは、いわゆる4分の3補助なので、あまりにも手厚すぎるのではないですかという言い方をされるときもあります。でも、それは町の判断でやっているので、それをもとにして実績も伸びていると。結果的に、もしこれがなかった場合、いわゆる県単独、あるいは先程言ったように農協のものもありますが、やる気を持ってやろうとしている方には大変大きな支援になっているので、着実に数も伸びていることからすると、逆に皆さんの方でも考えた方がいいのではないですかというようなことは私は発言をしています。 いろんな種々の事情があったり、説明があったとおりに、結果によって大きく予定が狂ってしまうということがある事業ですし、年々見ると、1件あたりの申請の金額が増えているということも傾向もあるのかなと思います。それだけ当然自己資金は必要なわけですが、意欲的に取り組むということでは、やはりこの事業はなくしてはならないし、ある意味で、本当に所得の向上に繋がるような政策にとってなくてはならないことなので、引き続きやっていかなくてはならないと同時に、今言ったように相手がある話ですので、ぜひ先程言ったことも含めながら、県の事務方ともしっかり詰めて、より活用しやすい、そして万が一の場合にもすぐ対応できるような、そういったことを希望したいというふうに思います。 それから、人勧の関係については理解をしたいというふうに思います。以上で終わります。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第5号「平成27年度庄内町一般会計補正予算(第6号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第5号「平成27年度庄内町一般会計補正予算(第6号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第6号「平成27年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第6号「平成27年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額は歳入歳出にそれぞれ8,476万6,000円を追加いたしまして、予算総額を27億9,931万5,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第6号について、町長に補足して説明いたします。 まず、お手元の事項別明細書の歳出から説明いたしますので、10・11ページをご覧ください。 初めに、2款1項1目一般被保険者療養給付費は、実績を勘案して今後の見込みを積算し、7,344万4,000円を追加するものです。これは、昨年秋以降の給付実績額が想定を超えた増加傾向にあるためでございます。同じく2目の退職被保険者等療養給付費は、今後の見込みを積算し、2,598万6,000円を減額するものです。同じく2項1目の一般被保険者高額療養費は、実績を勘案して今後の見込額を積算し、1,721万8,000円を追加するものです。 次に、3款後期高齢者支援金等は、財源補正を行うものでございます。 次のページになりますが、6款の介護納付金についても、財源補正のみを行うものでございます。 次に、7款1項1目の高額医療費共同事業拠出金は、今年度の拠出金額が確定したことにともない、1,032万3,000円を追加するものです。同じく2目の保険財政共同安定化事業拠出金は、今年度の拠出金額が決定したことにともない、1,376万円を追加するものです。 次に、9款1項1目の給付基金積立金は、基金の積立利子の7,000円を追加するものです。 次に、12款1項1目の予備費は、歳入の不足分を補てんするために400万円を減額するものです。 ページを戻っていただいて、8・9ページの歳入をご覧願います。 まず、3款1項1目の療養給付費等負担金は、今年度の負担金額がほぼ確定したことにともない、911万9,000円を追加するものです。同じく2目の高額医療費共同事業負担金は、今年度の負担金額が確定したことにともない、258万1,000円を追加するものです。 次に、4款1項1目の療養給付費等交付金は、交付金額が固まったことにともない、2,170万円を減額するものです。同じく2目2節の退職被保険者等に係る後期高齢者支援金相当額及び病床転換支援金は、今年度の金額が確定したことにともない、1,375万4,000円を減額するものです。同じく3節の退職被保険者等に係る前期高齢者交付金相当額は、今年度の金額が確定したことにともない、1,592万3,000円を減額するものです。 次に、6款1項1目の高額医療費共同事業負担金は、負担金額が決定したことにともない、258万1,000円を追加するものです。 次に、7款1項1目の高額医療費共同事業交付金は、交付金額が決定したことにともない、76万円を追加するものです。同じく2目の保険財政共同安定化事業交付金は、交付金額が決定したことにともない、3,512万9,000円を追加するものです。 次に、8款1項1目の利子及び配当金は、給付基金において見込まれる利子収入7,000円を追加するものであり、歳出においても9款の積立金に同額を追加しております。 次に、9款1項1目の一般会計繰入金において、同1節の保険基盤安定繰入金で、国保税の軽減分として82万6,000円を追加し、同じく2節の保険基盤安定繰入金において、保険者支援分として6万円を減額するものです。さらに、6節の法定外繰入金は、給付基金が底をついていることから、今後の支払いに備えて7,270万8,000円を追加して、歳出の財源に充当するものです。 最後に、11款4項8目の雑入において、県国保連合会支払基金預託金1,249万2,000円の全額が返還されるものです。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第6号「平成27年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第6号「平成27年度庄内町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第7号「平成27年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第7号「平成27年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額は歳入歳出にそれぞれ170万8,000円を追加いたしまして、補正後の予算総額を2億2,351万6,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第7号について、町長に補足して説明いたします。 お手元の事項別明細書の歳出を説明いたしますので、10・11ページをご覧ください。 2款1項1目の後期高齢者医療広域連合納付金において、負担金170万8,000円を追加するものです。 次に、8・9ページをご覧ください。歳入を説明いたします。 3款1項1目1節の事務費繰入金において、一般会計からの繰入金45万円を減額するものです。これは、同じ歳入における過年度収入額分と同額となります。同じく2節の保険基盤安定繰入金において、歳出と同額の170万8,000円を追加するものです。 次に、5款4項1目の過年度収入において、45万円を追加するものです。以上です。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第7号「平成27年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第7号「平成27年度庄内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第8号「平成27年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第8号「平成27年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」でございます。 補正額は歳入歳出にそれぞれ30万7,000円を追加いたしまして、予算総額を26億4,776万2,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第8号につきまして、町長に補足して説明申し上げます。 それでは、事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、10ページをお開きください。 2款保険給付費の中の各目間で、12節役務費と19節負担金、補助及び交付金において、予算の組み替えを行っております。 1項1目居宅介護サービス給付費で800万円を減額。2目地域密着型介護サービス給付費で300万円を減額。3目施設介護サービス給付費で1,200万円を追加。6目居宅介護サービス計画給付費で380万円を追加。2項1目介護予防サービス給付費で920万円を減額。2目地域密着型介護予防サービス給付費で50万円を追加。 12ページをお開きください。 3項1目審査支払手数料の12節役務費、審査支払手数料で50万円を減額。5項1目高額医療合算介護サービス費で100万円を減額し、6項1目特定入所者介護サービス費で540万円を追加するものです。 3款地域支援事業費の中の各目間で予算の組み替えを行い、1項1目二次予防事業費の賃金で3万7,000円を減額し、13節委託料に通所型介護予防事業委託料を91万5,000円追加し、生活機能検査委託料を31万3,000円減額し、合わせて60万2,000円を追加しております。 14ページをお開きください。 2項1目介護予防ケアマネジメント事業費では、人勧の関係で、2節給料に1万6,000円を追加。3節職員手当等に4,000円追加。4節共済費に3,000円を追加し、5目任意事業費では、成年後見制度利用見込みがないことから58万8,000円を減額しています。 4款基金積立金1項1目では、介護給付費準備基金利子積立金として7万円を追加して、補正後の額を2,866万6,000円としております。 7款予備費では、調整のため23万7,000円を追加し、補正後の額を319万8,000円とするものであります。 続きまして、歳入を説明申し上げますので、8ページをお開きください。 4款国庫支出金は、1項1目介護給付費負担金で60万円の減額。2項2目地域支援事業交付金(介護予防事業)で14万1,000円の追加。3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)で22万1,000円を減額し、4款の補正後の額を6億5,781万3,000円としています。 5款支払基金交付金は、1項2目地域支援事業交付金で15万8,000円を追加し、補正後の額を7億380万8,000円としています。 6款県支出金は、1項1目介護給付費負担金で60万円を追加。2項1目地域支援事業交付金(介護予防事業)で7万1,000円の追加。2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)で11万円を減額し、6款の補正後の額を3億6,842万8,000円としています。 7款財産収入1項1目利子及び配当金は、介護給付費準備基金利子収入7万円を追加し、補正後の額を7万6,000円としています。 8款繰入金は、1項2目地域支援事業繰入金(介護予防事業)7万1,000円の追加。3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)で11万円の減額。5目低所得者保険料軽減繰入金で23万7,000円を追加し、8款の補正後の額を3億6,268万4,000円としています。 なお、16ページ以降に補正予算給与明細書をつけておりますので、ご参照ください。以上です。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり)
    ○議長 異議なしと認め、議案第8号「平成27年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第8号「平成27年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第9号「平成27年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第9号「平成27年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)」でございます。 補正額は歳入歳出からそれぞれ103万4,000円を減額いたしまして、予算総額を2億5,656万8,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程になりました議案第9号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 事項別明細書によりご説明いたしますので、10・11ページをご覧いただきたいと思います。歳出でございます。 1款1項1目一般管理費25節積立金3万1,000円の追加は、整備基金利子の確定見込みにより、積立金を補正するものでございます。2項1目維持管理費13節委託料106万5,000円の減額は、それぞれの委託料の確定見込みにともないまして精査を行い、補正するものでございます。 次に、1ページ戻っていただきまして、8・9ページをご覧ください。歳入でございます。 3款1項1目1節利子及び配当金3万1,000円の追加は、整備基金利子の確定見込みにより追加補正するもので、この利子が歳出の積立金となります。 4款2項1目1節農業集落排水施設整備基金繰入金106万5,000円の減額は、歳出での委託料の減額に見合う基金繰入金を減額補正するものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第9号「平成27年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第9号「平成27年度庄内町農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第10号「平成27年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第4号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第10号「平成27年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第4号)」でございます。 補正額は歳入歳出からそれぞれ1,007万2,000円を減額いたしまして、予算総額を8億650万5,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程になりました議案第10号につきまして、町長に補足しご説明申し上げます。 これも事項別明細書により説明いたしますので、11・12ページをご覧ください。歳出でございます。 1款1項1目一般管理費2節給料5万2,000円、3節職員手当等15万1,000円、4節共済費1万円の追加は、人事委員会の勧告の実施にともなう人件費及び退職手当組合負担金の追加によるものでございます。25節積立金65万円の追加は、整備基金利子の確定見込みにより積立金を補正するものでございます。 2款1項1目下水道事業費15節工事請負費25万8,000円の減額は、工事費の確定見込みにともないまして減額補正するものでございます。19節負担金、補助及び交付金1,067万7,000円の減額は、県より示されました流域下水道庄内処理区建設負担金の確定見込みにより減額補正するものでございます。 3款公債費につきましては、財源補正でございます。 1ページ戻っていただきまして、9・10ページをご覧いただきたいと思います。歳入でございます。 1款1項1目下水道事業費分担金1節現年度分70万円、2項1目下水道事業費負担金1節現年度分210万円の追加は、新規公共ます設置の増加によるものでございます。 3款1項1目1節利子及び配当金65万円の追加は、整備基金利子の確定見込みによるもので、この利子が歳出の積立金となります。 4款1項1目1節一般会計繰入金252万2,000円の減額は、現年度分の分担金、負担金収入の増加と支出の財源補正によりまして、一般会計からの繰り入れを減額補正するものでございます。 7款1項1目1節下水道事業債1,100万円の減額は、歳出にかかわる下水道事業費の減額にともない、起債を減額補正するものでございます。 次に、4ページをご覧いただきたいと思います。 第2表 地方債補正でございます。下水道事業債の限度額を2,620万円に改めるものでございます。 なお、13ページ以降につきまして、補正予算給与費明細書をおつけしていますので、ご覧いただければというふうに思います。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、第4号についてご質問いたしますが、10ページの現年度分受益者負担金の追加と今ご説明ありましたが、これは、最近アパートなどがたくさん建っておりますが、住宅の増加によってのそういう方々の追加なのでしょうか。 ◎企業課長 それではお答えいたします。 当初予算に比較いたしまして、新規の部分が突貫の部分、下水道事業分担金の方で、宅地造成あるいは土地の区割りによりまして新規にますが設置になったのが3件設置増加。あとは、負担金の部分については11件ほどの増加ということで、実績が見込みとして出ていますので、その部分を追加させていただいたということでございます。 ◆11番(工藤範子議員) やはりこれはいろいろな、定住対策とかいろんな方々の庄内町の定住によっての増加と思われますが、そのような要因はありますでしょうか。 ◎企業課長 先程お答えした内容の数字で若干間違いがございましたので訂正をお願いしたいと思いますが、2項の負担金の方で私は11件と申し上げましたが、10件の間違いでございますので、訂正をお願いいたしたいと思います。 今、工藤議員の質問のことに関してですが、確たる部分の回答ということにはならないかもしれませんが、確かに町の施策としてそういう定住対策あるいはいろいろな景気対策という部分が絡み合って、新築のアパートなりあるいは土地の造成というものが行われているのではないかというふうには考えているところでございます。以上です。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第10号「平成27年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第4号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第10号「平成27年度庄内町下水道事業特別会計補正予算(第4号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第11号「平成27年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第11号「平成27年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」でございます。 補正額は歳入歳出にそれぞれ13万円を追加いたしまして、予算総額を6,284万5,000円といたすものでございます。 主な内訳といたしましては、歳入が基金預金利子の追加13万円、歳出が基金利子積立金の追加が13万円でございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、ただいま上程中の議案についてお伺いいたします。9ページであります。 歳入でありますが、利子及び配当金の関係で13万円ほど追加補正というふうなことで記載されておりますが、当初予算を見ましたら、85万9,000円の当初予算が計上してございました。これにただいまの追加補正を加えますと98万9,000円、まずはおよそ100万円の利子及び配当金の収入があるということの報告であります。 これを基金の現在高、平成27年12月31日現在の基金現在高でありますが、これとの関係で利率を調べてみますと、0.67%ぐらいの利率がまずは今回、預け入れでついているようであります。 実は、今定例会で、国保会計から介護、農業集落排水、それから下水道と、補正の中に利子及び配当金の金額がずっと掲載されておりました。この風力発電以外の特別会計の利率の関係を見ますと、大体0.3%前後の預け入れになっているようであります。ところが、風力発電についてはその倍以上の有利な利率がついており、預け入れられ、保管されているようでありました。 今回、この風力発電をどのような対応をされたことでこのようにとても有利な果実運用がなされたのか、ひとつ、その対応なり要因をお聞かせいただきたいのであります。 ◎会計管理者 基金の管理については会計室の方で一括して行っておりますので、私の方から答えさせていただきます。 風力発電事業の風力発電基金の定期の積み立てについては、まず複数年積んでおります。それから、二つの基金をまとめることによって大口定期となり、これもまた高い利率がついております。その結果、風力発電基金については高い利子がついているということでございます。 ◆13番(小林清悟議員) 保管方法として、預け入れ方法として、大口にして預け入れたり、あるいは複数年預け入れるということで、他の特別会計と比較すると、倍以上の有利な利率を獲得されているということだと思いますが、この風力発電、新年度平成28年度で借金も完済するというふうなことで、非常にありがたい事業でありますが、厳しさが増すことが予測される本町の町財政、自主財源の確保ということでは、やはりこの利子及び配当金の確実で有利な保管、預け入れはとても重要だというふうに思っております。 この間、話も出ておりますが、ペイオフへの対応なども考えているということのようでありますが、まずはこの風力発電については、このように大変有利な果実運用をされたということで評価を申し上げたいというふうに思いますが、今後の対応、ひとつ考え方をお聞きしたいんですが、特に、日銀がマイナス金利政策を導入しました。この関係で、おそらく金融機関によっては預け入れの利率を引き下げるだろうというふうに思います。あるいは引き下げている金融機関もあるというふうに思います。そういった向かい風の状況といいましょうか、厳しい状況の中で、そういった状況の中でも、より確実で有利な保管、預け入れ、果実運用をされるということで、何か対応なり考え方をしておれば、ひとつお聞かせください。 ◎会計管理者 それでは、一般会計も含めてということで考えを述べさせていただきますが、今、平成28年度に向けて、各金融機関に対して利率の調査を行っておるところでございます。結果が集まってきているところなんですが、ご存知のとおり、昨年に比べますととても低い利率で回答をいただいておりますが、傾向としては、地方銀行においてはすごく下がっているんですが、例えば農協系列でありますと、集まる資金が異なるということで、今のところはあまり、下がってはおりますが、市中銀行と比べるとやや高い利率で回答をいただいております。それがいつまで続くかというところは読みとりづらいところではありますが、なるべく、この結果を受けて、高い利率で回答をいただいたところには、町益ということからすれば、資金を集めざるを得ないのかなと。 そこで考えなければならないのがペイオフの関係もございます。それから町への貢献度と申しますか、いろいろな面でご協力をいただいているということで、それも考慮しなければならない。それから、地域の金融機関の有無に関しても考慮しなければならない。 そんなことで、総合的に勘案して平成28年度の基金の定期についてはこれから決定をしていきたいとは思うところですし、それから、ペイオフとは別枠ということで、債券の購入についても、平成28年度、考慮していきたいなと考えているところではありますが、ご存知のとおり、債券の方もこれまでとはまったく話にならないほど低くなっておりますので、今後、公金管理委員会等を通して検討していきたいと思っております。 ◆13番(小林清悟議員) 今定例会の一般会計の補正の関係では、ここに利子及び配当金、当初予算1,000万円ほどのものが最終2,000万円ということで、倍にまで果実運用ができたという報告があって、これを見て、2,000万円、非常にまずはありがたい対応だなと思って見ました。 基金の関係でも、有価証券が倍に増えていましたね。3億円が6億円でしたか。そうですね、3億円だったものが6億円ということで、おそらくより有利な有価証券を買われたというふうに思いますが、そうすると、引き続き自主財源の確保、そしてまた資金運用を申し上げて、終わりたいと思います。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第11号「平成27年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第11号「平成27年度庄内町風力発電事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第12号「平成27年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第12号「平成27年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)」でございます。 収益的支出に59万7,000円を追加いたしまして、補正後の収益的支出総額を6億2,433万7,000円といたすものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程になりました議案第12号につきまして、町長に補足しご説明申し上げたいと思います。 最初に、実施計画により説明いたしますので、2・3ページをご覧いただきたいと思います。 収益的支出でございますが、1款1項2目配水及び給水費34万5,000円と4目総係費25万2,000円の追加は、人事委員会勧告の実施にともない不足する人件費と、それにともないます賞与引当金繰入額、退職手当組合負担金を増額補正するものでございます。 次に、資本的収支でございます。 資本的収入、1款4項1目工事負担金908万円の減額は、払田地内宅地造成工事にともなう新設工事負担金の確定、余目酒田道路工事にともなう移設工事の延期、水路改修工事にともなう移設補償費の確定見込みにより精査を行いました結果、減額補正するものでございます。 資本的支出、1款1項1目施設改良費1,000万円の減額は、資本的収入でご説明いたしましたが、負担金工事の要素も含めまして、構築物工事費の確定見込みによりまして、減額補正するものでございます。 次に、4ページをご覧いただきたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算では、資金期末残高は期首残高に比較して7,657万4,000円減少しまして、2億1,443万4,000円となる見込みとなりました。これは、10ページでございますが、予定貸借対照表、流動資産、現金・預金の額と合致しています。 補正の結果、貸借対照上、資産合計及び負債資本合計が45億6,375万2,000円と同額となる見込みでございまして、損益といたしましては980万5,000円の当年度純損失を計上する予定というふうになりましたが、決算ベースによれば、これよりも改善は見込めるというふうには感じてございます。 なお、5ページ以降9ページまでは補正予算給与費明細書をおつけしておりますので、ご覧いただきたいと思います。 それでは、1ページに戻っていただきます。補正予算本文でございます。 第1条は、補正予算の定めでございます。 第2条は、先程町長が申し上げたとおりでございます。 第3条において、予算第4条に定めた資本的収入1款4項負担金を908万円減額し213万6,000円とし、資本的収入総額を213万7,000円に、資本的支出1款1項建設改良費を1,000万円減額し9,054万3,000円とし、資本的支出総額を2億1,652万7,000円にするものでございます。これにともないまして、資本的収支の補てん説明も「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億1,038万9,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額659万8,000円、当年度分損益勘定留保資金1億4,222万円及び建設改良積立金6,157万1,000円で補てんするものとする。)」に改めるものでございます。 第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として予算第6条に定めた職員給与費を5,683万8,000円に改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第12号「平成27年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第12号「平成27年度庄内町水道事業会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第13号「平成27年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第13号「平成27年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)」でございます。 収益的収入に741万円を追加いたしまして、補正後の額を5億6,857万円といたします。収益的支出には817万9,000円を追加いたしまして、補正後の額を5億6,254万8,000円といたすものでございます。 主な内訳等につきましては担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 それでは、ただいま上程になりました議案第13号につきまして、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 最初に、実施計画によりまして説明いたしますので、2・3ページをお開きいただきたいと思います。 収益的収入、1款1項2目営業雑益740万円の追加は、消防立川分署、保育園等の受注工事収益の確定見込み、1款2項3目雑収益1万円の追加は、児童手当分として一般会計からの補助金の追加によるものでございます。 収益的支出、1款1項1目製造費16万7,000円、3目供給販売及び一般管理費68万6,000円の追加は、人事委員会の勧告実施にともなう人件費及び賞与引当金繰入額、退職手当組合負担金を増額するものでございます。2項1目受注工事原価は732万6,000円の追加でございますが、これは収益的収入の受注工事収益に連動して増額補正するものでございます。 次に、4ページをご覧いただきたいと思います。 予定キャッシュ・フロー計算では、資金期末残高が期首残高に比較しまして1,003万2,000円の増加、1億9,269万円となる見込みでございます。これは、10ページでございますが、予定貸借対照表の流動資産、現金・預金の項と合致しているということになります。 予定貸借対照表上、補正の結果、資産合計及び負債資本合計が10億2,973万5,000円と同額となる見込みであり、損益といたしましては486万2,000円の当年度純損失を計上する予定というふうになりました。この部分については、先程水道会計の部分で申し上げましたが、決算ベースでいけば、若干の改善は見込めるというふうには捉えてございます。 なお、5ページ以降9ページまでは補正予算給与費明細書をおつけしておりますので、ご覧いただければというふうに思います。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文でございます。 第1条は、補正予算の定めでございます。 第2条の収支については、町長が先程申し上げたとおりでございます。 第3条は、議会の議会を経なければ流用することのできない経費として予算第7条に定めた職員給与費を7,035万3,000円に改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第13号「平成27年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第13号「平成27年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第24号「庄内町情報公開条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第24号「庄内町情報公開条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 行政不服審査法が平成28年4月1日から施行されることにともないまして、審査請求等に関し規定の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、ただいま上程されました議案第24号につきまして、町長に補足し、ご説明をいたします。 このたびの改正は、行政不服審査法の改正の趣旨を踏まえ、審査請求などに関しての規定の整備を図るため、改正を行うものでございます。 最初に、本議案とこの後に上程を予定しております議案第25号及び議案第41号にも関連がございますので、この制定後約50年ぶりに全面的に改正されました行政不服審査法の内容について、簡単に概要を説明させていただきます。 今般の行政不服審査法の改正につきましては、行政庁の処分に対する不服申立ての制度が、公正性の向上、それから使いやすさの向上、さらには国民の救済手段の充実・拡充の観点から見直しがなされたところでございます。 主な見直しの内容は、次の3点となります。 一つは、不服申立ての手続につきましては、異議申立てと審査請求の2通りの方法がありましたが、異議申立ての場合、処分庁から説明を受ける機会が与えられていないなど、審査請求と手続が異なっておりましたが、このたび、その手続を審査請求に一元化するものでございます。 二つ目として、審査請求が出された場合の手続といたしまして、審査請求人と処分庁の主張を公平に審理するために、処分に関与しない者が審理員として指名され、当該審理員が当該審査請求に係る審理手続を行うこととなりました。 三つ目として、審査会等への諮問手続の導入でございます。審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の審査請求についての判断の妥当性をチェックし、採決の客観性、公正性を確保するために、裁決にあたっては、処分または裁決の段階で他の第三者機関が関与している場合を除き、地方公共団体の長である審査庁は、審査会等附属機関に諮問しなければならないこととされたところでございます。 以上が行政不服審査法の主な改正内容であります。 この行政不服審査法の趣旨に基づき、庄内町情報公開条例の一部を改正する条例についても改正しているところでございます。 それでは、上程しております「庄内町情報公開条例の一部を改正する条例」の詳細について、新旧対照表によりご説明をさせていただきます。 新旧対照表の1ページをご覧ください。 目次の第3章「不服申立て」を「審査請求」とし、この章に「第12条の2」を加えるものでございます。第12条の2では、審理員による審理手続に関する規定の適用除外を定めています。これにより、情報公開に係る事案については、審理員による審理手続を行わず、これまでどおり庄内町情報公開・個人情報保護審査会に諮問がなされることとなるものでございます。 次に、第13条第1項の改正では、情報公開に係る審査請求があった場合、庄内町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することと、その際の除外規定を設けているところでございます。 また、第13条第2項においては、諮問にあたっては、行政不服審査法に規定される弁明書の写しを添える旨を定めているものでございます。 第14条、情報公開・個人情報保護審査会においては、これまでの情報公開条例及び個人情報保護条例に規定する諮問に応じた審査に加え、新たに、同審査会に、行政不服審査法の規定により、その権限に属する事項を処理することについても、その役割として加えているものでございます。 第15条、審査会の任務等においては、第1項において、行政不服審査法第43条による諮問についても、同様に答申を60日以内とするよう努めることとしております。 また、第4項には、審査会の権限として、「審査請求人、参加人及び実施機関に意見書又は資料の提出を求め、参考人に陳述を求め、又は鑑定をさせ、その他必要な調査をすることができるもの」としております。 第16条、所掌事務においては、第2号として、改めて「法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること」とし、明文化しているところでございます。 第20条においては、手数料の徴収について、「他の条例に特別の定めがあるものを除き」を加えており、一般的な情報公開に係るものと行政不服審査法によるものの区別をするために規定しているところでございます。 それでは、議案書の2枚目をご覧ください。 第1項、本条例は、平成28年4月1日から施行するものでございます。 第2項として、経過措置でございますが、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例によるとするものでございます。以上で説明を終わります。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ○議長 午後3時まで休憩します。                          (14時46分 休憩) ○議長 再開します。                          (14時59分 再開) ◆2番(澁谷勇悦議員) では、議案第24号の条例の制定について、2、3お尋ねしたいことがあります。 まず第1点は、総務課長の方から冒頭に説明ありましたが、この条例以外に次の議案、その後に41号議案と、この条例が関連するものがあるということでした。 それで、まずお伺いしたいのは、この行政不服審査法の改正に基づいて、かなり関係する法律が国では361あるとしております。そのために、行政不服審査法に伴う関係法律の整備等に関する法律というものを別個制定して、それに基づき、それぞれ必要な条例等の改正に着手するということだと思いますが、うちの町の場合、今説明ありましたこの3本以外に改正しなければならないような条例はないのかということをまず第1点、確認させていただきたいと思います。 第2点は、自分自身も少し分かりにくいことなんですが。説明がありました、いわゆるこの改正の一番の目的は、今言った不服申立てではなく審査請求に一本化すると。それは、より公平公正さを求め、なおかつ今まであったような多様な訴訟にも備えるのだというようなことからなっているわけですが、その中で、公平公正を担保するために審査制度を導入して、ワンクッションというか、その制度を作りなさいということで、この法律の第9条にそういうことになっているわけですが、ただし、それについてはなかなか自治体もいろいろありますので。 その後で、これは平成27年9月10日に全国町村会というところで今出されたような庄内町の条例の第3章の審査請求とかなるわけですが、そういうやり方でもいいとあるから、必ずしもこの条例に基づいて審理員というものを設ける必要はない。除外規定があるので、だからうちの場合、当然これにある情報公開並びに個人情報保護関係の条例によって、それに基づいて置かれているところの審査会に一応諮問をやるんだという流れだと思うんですが、そこで公正公平という観点から言って、審理員制度をまず導入しなさいと言っているところ、これとの整合、あるいはそれで公正公平が確保できるという判断のもとにもちろんやられておられると思うんですが、その点を確認したいということです。 それで、審理員制度については、行政不服審査法に基づいてその中で担保されているというような話もありますが、それで、この今改正する条例で、この法律改正、50年ぶりに手をつけた法律で公平公正さが十分確保できるかということを確認させていただきたいと思います。 ◎総務課長 先程、関連する今回の条例ということで申し上げたのが、少し言葉足らずだったんですが、総務課が担当する条例ということで先程第25号なり第41号ということで申し上げましたが、この後に予定の、例えば議案第27号の関係も行政不服審査法の施行にともなう関係で改正を予定しているところでございますので、私が先程冒頭申し上げた他にもあるということでご理解をしていただければと思います。 あとは、処分に関する審理員なりの公平性については、これまでの法律ですと、処分に関与した職員が審理員になるということについての、ならないという明文の規定がこれまではなかったということで、そこを明文上、規定を設けたということで、処分に関与した職員についてはなることができないということでは公正性の確保ができているのかなというふうに思います。 また、条例に基づく処分については、条例で特別の定めを設けて審理員を指名しないこととすることができるということで、今澁谷議員の方からありましたように、これについては改正の行政不服審査法の第9条第1項のただし書きに規定をされているところでございます。 ◆2番(澁谷勇悦議員) 今のだと、関係する条例は総務課所管においては3本、4本、それだけあると。他に関連するものがあるかもしれないということですが、それはあった場合は当然、また関係する条例があれば改正手続をとるという理解でいいんですね。 それからもう一つ、この件に関して、町民から見た場合、どこが一番変わるのかと。それと同時に、町民に対してこれを周知する必要はないのか。周知方法等はいかがでしょうか。 ◎総務課長 議案を提案してこの議場の場でこうして質疑をしているわけでございますので、これは当然ネットの配信もしております、あるいは議会の広報という手段も、記事になるかどうかは別といたしまして、そういった手法もありますが、町がその他ホームページあるいは町の広報等を介して町民に今回の改正の内容について周知をすべきかどうかについては、今後、検討を加えてみたいと思います。 ◆2番(澁谷勇悦議員) 先程、口足らずであれだと思いますが、町民から見た場合ということで申し上げましたが、そうでなくて、今まで、例えば不服申立てをするそういう側から見ると、この審査請求に一本化したというようなところで、そういうことを提起したい方々から見るとこの改正はどのようなメリットがあるのでしょうか。 ◎総務課長 先程、冒頭申し上げた、今回の見直しといいますか、改正についての見直しの主な内容を3点ほど申し上げましたが、そういった面ではこれまで以上、使いやすさとか公正性という部分では向上するものであるというふうには理解するところでございます。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第24号「庄内町情報公開条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第24号「庄内町情報公開条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第25号「庄内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第25号「庄内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 行政不服審査法、これは前号と同じでありますが、平成28年4月1日から施行されることにともないまして、審査請求等に関し規定の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 なお、担当をしてご説明申し上げます。 ◎総務課長 それでは、ただいま上程されました議案第25号につきまして、町長に補足しご説明をいたします。 本条例の改正につきましても、ただいま可決いただきました議案第24号と同様、行政不服審査法の改正の趣旨を踏まえ、規定の整備を図るため改正を行うものでございます。 それでは、改正の詳細については新旧対照表によりご説明いたしますので、新旧対照表1ページをご覧ください。 目次の第4章「不服申立て」を「審査請求」とし、この章に「第29条の2」を加えるものでございます。第29条の2では、審理員による審理手続に関する規定の適用除外を定めております。これにより、個人情報の開示決定等に係る事案については、審理員による審理手続を行わずに、これまでどおり庄内町情報公開・個人情報保護審査会に諮問がなされることとなるものでございます。 第30条第1項の改正は、個人情報の開示決定等に係る審査請求があった場合、庄内町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することと、その際の除外規定を設けているところでございます。 また、第30条第2項においては、諮問にあたっては行政不服審査法に規定される弁明書の写しを添える旨を定めているものでございます。 2ページをご覧ください。 第30条第3項については、諮問をした際には、その旨を書面により各号に掲げる者に通知をしなければならない旨を定めているものでございます。 第31条については、行政不服審査法の全部改正にともない、文言等の整合を図っているものでございます。 それでは議案書の2枚目をご覧ください。 第1項、本条例は、平成28年4月1日から施行とするものでございます。 第2項として、経過措置でございますが、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為、またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例によるとするものでございます。以上で説明を終わります。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第25号「庄内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第25号「庄内町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第26号「庄内町福祉運動広場設置条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第26号「庄内町福祉運動広場設置条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 狩川福祉運動広場を(仮称)庄内町新学校給食共同調理場の建設用地として用途変更するために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第26号について、町長に補足して説明いたします。 今回の改正は、狩川福祉運動広場を学校給食の共同調理場の建設用地として用途変更することにともない行うものです。 新旧対照表で説明しますのでご覧ください。 第2条の表で「狩川福祉運動広場」の項を削るものです。 議案の附則をご覧ください。 この条例は、平成28年4月1日から施行する。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、ただいま上程中の議案について確認をさせてください。 住所表示、位置表示の住所として「地内」という表現を使っていますが、私の記憶では、地番等がたくさんあるときには、まずは代表番号を書いて、「ほか」とかという表現にしていたような記憶があるのですが、こういった「地内」という曖昧な表現で場所の位置指定でよろしいのですか。お伺いします。 ◎保健福祉課長 「地内」という表現でこれまでも条例制定しておったところでございまして、それに従っているところでございます。 ◆13番(小林清悟議員) 経過は分かりましたが、踏襲しているということでありますが、実は総務関係の常任委員会で財産を調査しました。あのときにも確か話が出たと思いますが、曖昧な表記をあのときにはほとんど財産については訂正をいただいたという記憶があります。やはり場所が特定されているわけでありますので、「地内」だとかこういった曖昧な表現ではなしに、もしたくさんの地番があるときには代表地番をまず謳って、「ほか」という表現で表記をするということで管財係から対応いただいた記憶があります。 ですから、今回こういったことで改正で出てきたわけでありますので、ひとつ、どのような対応をされるかは皆さんに任せたいと思いますが、まずはこういった曖昧な表記で条例において位置を指定しておくというのは、どうもいかがなものかという気がしてなりません。ひとつ今後の対応を申し上げたいというふうに思いますが、いかがですか。 ◎保健福祉課長 今後、改正等ございましたら、そのように管財係と協議しながら進めていきたいと思います。 ◎教育課長 ここの地番につきましては3筆になっています。狩川字大釜85、122、123ということで、教育財産に変更する場合に、代表といたしまして、狩川字大釜122番地として上程する見込みであります。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第26号「庄内町福祉運動広場設置条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第26号「庄内町福祉運動広場設置条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第27号「庄内町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第27号「庄内町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 行政不服審査法の施行にともなう関係法律の整備等に関する法律の施行にともなう地方税法の一部を改正する規定が平成28年4月1日から施行されることにともないまして、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第27号について、町長に補足して説明します。 この議案は当該条例の上位法であります地方税法が改正されまして、来る4月1日から施行されることから、直接的に関連する条項に係る改正を行うものです。地方税法の改正で関連する規定部分と申しますのは、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行を受けたものです。 新旧対照表を使って、改正箇所について、右側の改正後の欄を中心に説明しますのでご覧願います。 最初に、第4条は審査の申出に係る規定ですが、第2項第1号中に「又は居所」を加え、さらに新たな第2号として「審査の申出に係る処分の内容」を加えるものとします。 次に、同条第3項中で、「住所」の次に「又は居所」を加えるとともに、「行政不服審査法第13条第1項」の部分を「行政不服審査法施行令第3条第1項」に改めます。 次に、同条第5項の次には、新たな第6項の規定を加えることとします。 次に、第6条は書面審理に係る規定でございますが、第1項の次には新たな第2項の規定を加えるものといたします。 同条の新たな第3項では、改正前にあったただし書きの部分を削っております。また、同条の最後には、新たな第5項の規定を加えるものとします。 次に、第11条は決定書の作成に係る規定ですが、第1項中にある「決定書」の部分を「次に掲げる事項を記載し、委員長が記名押印した決定書」に改めます。さらにこの項には、第1号から第4号までの規定を新たに加えるものとします。 それでは、お手元の議案第27号をご覧願います。 これまでに説明いたしました改正にともなって、二つの項からなる新たな附則を設けます。 この条例は、平成28年4月1日から施行するものです。 第2項にはその経過措置を規定しております。以上です。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第27号「庄内町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第27号「庄内町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第28号「庄内町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第28号「庄内町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が公布され、改正後の地方公務員法が平成28年4月1日から施行されることにともないまして、人事行政の運営等の公表に関する規定の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、ただいま上程されました議案第28号につきまして、町長に補足しご説明をいたします。 このたびの改正は、ただいま町長からもありましたように、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が公布され、平成28年4月1日から改正後の地方公務員法が施行されることにともなうものでございます。 今般の法の改正において、法第58条の2第1項に規定される人事行政の運営等の状況の公表について、人事評価及び退職管理が追加され、併せて勤務評定が削除されるため、その趣旨に合わせ、本条例の改正をするものでございます。 それでは、改正の詳細については新旧対照表によりご説明をいたします。新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 第2号から第5号をそれぞれ1号繰り下げ、第2号として新たに「職員の人事評価の状況」を加えるものでございます。また、第6号中「及び勤務成績の評定」を削り「職員の研修の状況」とし、第6号から第8号をそれぞれ2号ずつ繰り下げ、第7号として新たに「職員の退職管理」を加えるものでございます。 それでは、議案書をご覧ください。 施行期日は、平成28年4月1日からとしております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、議案第28号について質問をいたします。 職員の人事評価の状況と書いてありますが、評価することによってメリット・デメリットとして考えられることは何か。また、何を物差しにして評価をするのかお伺いいたします。そして、人事評価をして、今後どう繋げていこうとするのか、この点についてもお伺いいたします。 ◎総務係長 今般、4月1日施行の改正地方公務員法によりまして、人事評価制度の実施が義務付けられているということでございます。本町におきましても、職員の人材育成と意欲向上に資するものとするために、今現在、試行という形でございますが、制度設計を進めているところでございます。本年度の10月から係長以上の職員を対象に試行をしております。 来年度4月から全職員を対象に実施する予定でございますが、メリット・デメリットということで今ご質問がございましたが、あくまで、申し上げましたが、職員個人個人の人材育成と意欲・意識の向上に資するためというもので制度設計してまいりたい、今制度設計をしているというところでございます。以上です。 ◆11番(工藤範子議員) 職員の意欲にかけてというようなお話もありましたが、この人事評価の実施例で、ネットから出したものでありますが、コミュニケーションツールができてよかったというようなこともありますが、やはり人事に対していろいろ意欲が湧くようなことであればよろしいですが、上司が部下を、業務内容についていろんなことを申し上げて意欲を損なうようなことがあれば、これは、本当にこういう制度があっても本当の絵に描いた餅になるのではないかなと思うのです。 それぞれの職員の能率を上げるためにこのようなことを制度設計としてやるのであればいいけれども、適材適所で自分の行った場所が本当に合う場所であればそういうふうな能率も上がるような仕事もできるわけですが、自分にはこういう不具合があるよというようなことで指摘をされて、いろんな心の病とかそういうことにはならないのか、ちょっと私は心配するのですが、そういうようなことは心配はされておりませんでしょうか。 ◎総務係長 ただいまの質問に関してでございますが、今議員の方からもお話ありましたが、職場の中でのコミュニケーションツールの一つとしての活用も十分念頭に置いて制度設計を今現在しておりますし、その都度といいますか、上司と部下との話し合いの場をその都度設定する、今現在ですと年2回ということで想定をしておりますが、そういった形で業務の状況なり、またはその中で自分の心持ち、気持ちの話もできるような形で職場状況の改善といいますかそういった部分も期待されるものではないかというふうに考えているところでございます。以上です。 ◆11番(工藤範子議員) やはり、こういう人事評価をされて心の病で職場を去るというようなことがないような、しっかりとした人材育成制度にやっていかなければならないのではないかなと思うのですが、これまでも心の病で休暇中の方もいると聞いておりますが、そういう方々に対しても温かい心配りでやっていかなければ、ますますそういう方々が増えて職場がぎくしゃくするのではないかなと思うのですが、この点について、何かご意見があればお伺いいたします。 ◎総務係長 国の方では人事評価という呼び名をしておりますが、庄内町といたしましては、この人事評価制度につきましては、あくまで人材育成制度という観点で今現在制度を作っているということでございますし、人材育成のためにこの制度を進めるということで考えているということで改めて申し上げたいということ。 あと、この制度を実施するにあたって、心の病といいますかメンタル面での対応ということでのご質問もございましたが、この人材育成制度とは別に、メンタルヘルスに係る対応ということで、当然町の方でも職員に対する対応をしておりますし、そういった部分で、今後も対応の方は進めてまいりたいと思います。 あくまで人材育成制度の趣旨というのは、職員の皆さんの意欲の向上、そして人材の育成という観点、ここの部分がぶれないような形で進めてまいりたいと考えております。以上です。 ○議長 他にございますか。 ◆9番(鎌田準一議員) 今のお話で人事評価については理解を申し上げたいと思いますが、1点お尋ねしたいのは、これは、私、人事評価というのはしばらく見ていないんですが、中身です。たぶん自己評価によるアンケート形式みたいなもので評価あるいは人材育成をなさるという観点で書かれているんだと思うんですが、具体的な内容です。評価する仕方とかは言いませんが、どんなことを書けばいいのか、あるいはどんなことを自分自身が評価すればいいのか、もし分かっていれば簡単に教えていただきたいというふうに思います。 ◎総務係長 大変申しわけございませんが、私、人材育成に関する資料を手元の方に、ここに持ってきていないので、細かいところまではご説明はあれですが、まず、今検討中という形になるので、正式にそれで運用するということではないということを前提にお聞きいただければと思います。 まず、職員一人ひとりの期首の目標といいますか、その年または半年、1年の目標を年度初めに掲げてもらうということ。それについて、基本的に半年に1回、面談を通して自己評価、あと上司の評価ということで、上司については2段階の評価ということで今現在は試行ということでは進めているところでございます。ちょっと雑把な説明で申しわけないですが以上になります。 ◆9番(鎌田準一議員) 一定理解を申し上げたいと思います。自己評価によるものだということは理解をしたいと思いますし、逆に言うと上司の評価でしょうか、あるいはそういうふうな自分の目線から見た評価ですか、そういうものもあるということで一定理解をしたいと思います。 人材の育成という観点でのこういう人事評価ですか、ぜひ完成させていただきたいと思いますし、これからの職員の皆さんの活力になるようなやり方をぜひ考案していただきたいということを申し上げて終わりたいと思います。 ○議長 他にございますか。 ◆2番(澁谷勇悦議員) それでは私からも、少しこの点について質問いたします。 基本的には、これは国では10年前からもうすでに実施しているわけです。と同時に、この制度の趣旨としては私は認めるものであります。そういう立場です。 ただ問題は、同僚議員からもありましたように、職員の上下関係、その職場関係、それは非常に難しいところがあるわけです。特にこれは、評定する側と評定を受ける側、そこにおいてはかなりの下準備といいますか、そういうものが必要であろうと思います。そのために、国でも先行を踏まえていろいろ地方自治体に流しているわけですから、それを十分踏まえてやっていただきたい、こう思っております。 それで、タイムスケジュールからいくと、係長以上については今試行をやっていると。しかし、4月1日から始まると。そして、この条例に基づけば、来年には当然それぞれの任命権者が町長にこれをこの条例に基づき報告しなければならないということになるわけですが、今、4月1日から施行になる、この制度が導入されるにあたって、まだ少し対応が不十分なのかなという気がします。それはいろいろ解決していただきたいのですが。 それで確認させていただきたいのは、職員への周知あるいは話し合い、それらはこれまでどのようになされているのか。というのは、本町においても、確かこれも10年ぐらい前、合併以降間もなくでないでしょうか、この行政評価の中でもこの人事評価制度は謳われております。ただ、その当時は、職員との話し合いもまだ若干定まっていないというようなことで延び延びになって、3回か4回、4年ぐらい経過しているんだけれども、その後は分かりませんでしたが、突然今降って湧いた話ではなくて、前からあるわけですので、その間において今試行、それも係長以上だけの試行というのはいかがなものかなと思います。それはいいとしても、とにかく職員との関係において、これまでどのような経過でここまで来ているのかとまずお伺いしたいと思います。 二つ目としては、これは臨時あるいは非常勤職員にも適用するのか、あるいは適用になるということも言われておりますが、その辺はどう捉えているのか。 そして、先程申し上げましたように、評定する側に対する、何といいますか、マニュアルではないですが、どういう話し合いになっているか分かりませんが、こういうのは、例えばばらばらでは困るわけですから、その辺はどのように整合性をとろうとしているのか。その辺もおそらく国からある程度のものは流れておいて、それでもう下準備がなされていると思いますが、その辺をお答えいただければと思いますので、以上3点について質問したいと思います。 ◎総務係長 まず大きく3点ご質問あったかと思います。 職員への周知ということで先程来話をしておりますが、今現在係長以上の職員を対象に試行という形で進めているところでございまして、中身につきましては、すべての職員が分かるような形で情報提供、こういう時期に何をしますよということで、庁内のマイウェブ、庁内のネット環境を使いまして情報の方は見られる状況にはなっておりますし、3月の下旬に、3月中になりますが、全職員を対象に説明会・研修会ということで、中身の具体的な説明を行う予定で今計画をしているところでございます。 あと2点目、正職員以外の職員の方々への対応ということでございますが、今現在のところは、そこは念頭には置いていないという状況でございます。 3点目、評定の整合性ということで、今回、係長以上ということで10月から始めさせていただいておりますが、今の試行の中で何回か、回数がはっきり覚えていないんですが、3回か4回程度、かなり多くの研修会をその都度行ってきているところでございます。その中で、係長を評定するのは当然その上、課長等になるわけでございますので、その中でどういった形の評定をしたらいいかという話も出てきております。今現在マニュアルということでは、その都度の研修会の中で説明はしているというふうには思っているところでございます。以上です。 ◆2番(澁谷勇悦議員) これはかなり大変なこともありまして、でもここでは勤務評定というのはどう捉えているか分かりませんが、それがあればそれの理解、あるいはそのプログラムの変更ぐらいだと思いますが、要はこういうことをやられると、これは年寄りの心配かもしれませんが、今の世の中というのは、これは国会の中継を見てもそうですが、放送法に絡むのですが、自己規制が非常に強くなっているわけです、世の中。だから、そういうことになると、ここの評価する側と評価される側と、非常に難しいところがあるわけ。その辺はぜひ念頭に置いて、この制度の趣旨が十分に生かせる方法でやられるように要望して、以上、質問を終わります。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり)
    ○議長 異議なしと認め、議案第28号「庄内町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第28号「庄内町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第29号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第29号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が公布され、改正後の地方公務員法が平成28年4月1日から施行されることにともないまして、規定の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第29号につきまして、町長に補足しご説明いたします。 このたびの改正は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が公布され、平成28年4月1日から改正後の地方公務員法が施行されることにともない、本条例の根拠となる地方公務員法の規定が法第24条第6項から法第24条第5項に変わるため、それに合わせ、本条例の改正を行うものでございます。 それでは新旧対照表をご覧ください。改正箇所は1ヵ所のみとなります。 第1条中「第24条第6項」を「第24条第5項」に改めるものでございます。 それでは、議案書をご覧ください。 施行期日は平成28年4月1日からとしております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第29号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第29号「庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第30号「庄内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第30号「庄内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令が平成28年4月1日から施行されることにともないまして、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、ただいま上程されました議案第30号につきまして、町長に補足しご説明いたします。 このたびの改正は、地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令が平成28年4月1日から施行されることにともない、傷病補償年金と同一の事由により、厚生年金法による障害厚生年金が併給される場合、及び休業補償と同一の事由により厚生年金法による障害厚生年金が併給される場合の調整率が変更されるため、調整率の整合を図るため、本条例の改正を行うものでございます。 それでは、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。1ページをご覧ください。 附則第5条第1項の表、1ページ目の一番下の欄になりますが、傷病補償年金の項中、障害厚生年金の調整率を「0.86」から「0.88」に改めるものでございます。 続いて2ページをご覧ください。 下から二つ目の欄になりますが、障害厚生年金の調整率を同じく「0.86」から「0.88」に改めるものでございます。 それでは、議案書をご覧ください。 附則の第1項として、施行期日についてでございますが、この条例は、平成28年4月1日から施行するものでございます。 第2項には、経過措置を規定しているものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第30号「庄内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第30号「庄内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第22、議案第31号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第31号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 一般職の職員の給与改定にともないまして、常勤の特別職及び議会の議員の期末手当の支給の均衡を図るとともに、非常勤特別職の新設、廃止及び報酬額の変更を行うために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは、議案第31号につきまして、町長に補足しご説明をいたします。 このたびの改正は、この後の議案第32号において「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定」を上程しておりますが、一般職に合わせ、常勤の特別職及び議会の議員の期末手当における支給に係る均衡を図るとともに、非常勤の特別職において新設2件、廃止5件、報酬額の変更1件の改正を行うものでございます。併せて、この改正にともない影響する庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例を附則により改正するものでございます。 それでは、改正の詳細については新旧対照表によりご説明をいたします。新旧対照表の1ページをご覧ください。 第2条第3項ただし書き及び第3条第3項ただし書き中、「100分の140」を「100分の145」に、「100分の150」を「100分の155」に改めるものでございます。期末手当については、6月支給分1.45月、12月支給が1.55月となり、年間0.1月分が引き上げとなります。 続いて、新旧対照表の同じく1ページ後段から2ページ目に続く別表第3の関連となりますのでご覧ください。 平成28年4月1日より、庄内町文化創造館及び庄内町社会体育施設において指定管理者制度が導入されることにともない、1ページ目の一番下の「体育館長」、2ページ目の「文化創造館支配人」、「体育館主事」、「響ホール主事」、「響ホール運営委員会委員」、それぞれの項を削るものでございます。 次に2ページ目、外国語指導助手の項の報酬額につきましては、総務省等から平成24年度までは月額30万円程度と示されておりましたが、平成24年度新規採用者からは、月額を1年目28万円、2年目30万円、3年目32万5,000円、4年目及び5年目を33万円程度とする旨通知がされております。それに対応するため、報酬額を月額「32万2,000円以内」から月額「33万円以内」に改めるものでございます。なお、現在の外国語指導助手は平成26年度に採用し、平成28年度には3年目を迎える予定となっているところでございます。 次に2ページ目、資料館学芸員の項の次に「いじめ問題専門調査委員会委員」の項を加え、次に「いじめ重大事態再調査委員会委員」の項を加え、それぞれの報酬額を日額1万7,400円とするものでございます。両委員につきましては、議案第43号で上程しています「庄内町いじめ防止対策の推進に関する条例」において規定しております。 それでは、議案書をご覧ください。 附則第1項、施行期日についてでございますが、この条例は、公布の日から施行し、改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用するものでございます。ただし、別表の改正規定及び附則第3項の規定は、平成28年4月1日から適用するものでございます。 第2項、期末手当の内払についてでございますが、改正後の条例第2条及び第3条の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなすとするものでございます。 第3項は、この条例の制定にともない、影響のあります庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例について改正するものでございます。別表の第3中「文化創造館支配人」、「体育館主事」及び「響ホール主事」を削るものでございます。以上で説明を終わります。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) 議案第31号について質問をいたします。 これは人事委員会の勧告による条例の一部改正というような先程の説明でありましたが、現在、各自治体では3月の議会中でありますが、この給与に関する条例が人事委員会勧告によるもので決定されている自治体があるとすれば、何自治体があると聞いておるのか、この点についてお伺いいたします。 ◎総務係長 ただいまのご質問についてですが、庄内管内と山形県の状況ということでお話をさせていただきたいと思います。 県においては0.1月増額。あと、庄内管内でいきますと、三川町と遊佐町が0.1月の増額予定、鶴岡市が0.1月の増額予定ということで、最終的に議決を得ているかどうかというところまでは確認をしておりませんが、そういったような形で検討を進めているということで確認をしているところでございます。なお、酒田市におきましては、今年度は改定なしということで話を聞いているところでございます。以上です。 ◆7番(齋藤健一議員) 私からも、議案第31号について質問させていただきます。 県の人事委員会の方でも引き上げの勧告があったわけでございます。これまでも、本町としても県の人事委員会に準拠してならってきたという経過であります。 それで、今回本町はどうするのかなと思って関心を寄せておったわけでありますが、町長に裁量権があります。町長の判断によって提案がされるわけでございますが、今回の提案理由にあるとおり、職員との均衡を図るというような理由でございます。私はこのことについては非常に町長の判断が良かったなと評価をしております。特別職、町長・副町長そして議員、これに対しての0.1ヵ月分を引き上げるということについては、均衡を図るんだという意味からの提案でございますので、私は理解をしておるところでございます。 それで、これに至った、私どももこれから町民にも説明をしなければならないわけでございますので、町長がこの人勧に沿って、今0.1ヵ月を特別職についても引き上げるということの考え方を少し説明をいただければなと、こんなふうに思っております。 ◎総務課長 先程も関連質問でいただいたときにお答えしましたように、1年前はそうならなかった。その理由は先程申し上げたようなことがあってしなかったわけでございますが、これまでも、合併以降、県の人事委員会に基本的には準拠して行ってきたところがほとんどでありましたので、今回、県が0.1月引き上げるという人事委員会の勧告を受けて、県の方は確かもうこの議案については決していると思うのですが、そのように決定をされているというふうに聞いておりますので、まずはこれまでどおり、基本原則に基づいて、今回0.1月の手当の引き上げの改正を行ったということで理解していただければと思います。 ◆7番(齋藤健一議員) 分かりました。了解しました。分かりましたではなく了解しました。 それで、私もこれは先程も申し上げましたように評価をするところなんです。昨年、今総務課長から話があったように、いろいろな諸般の事情で、県の方はしましたが本町はしなかったということでありました。それによって、やはり職員との勤勉・期末手当の差が広がったということによって、それを、まずは均衡をとるという理由でありますので、その辺を理解するわけでありますが、要は実態がどうなのかということで、いろいろ見てみますと、ご案内のとおり期末手当が特別職に与えられるものでありまして、勤勉手当は当然職員なわけです。それで、今回の県の人事委員会では、職員の方の勤勉手当にやるというような話でありましたが、それはそれで、やるのは個々の町の考え方でいいわけですから、これが町長が判断されたということを私は評価するということなんです。 それで現在が、議員の場合は2.9ヵ月ですね。それにいわゆる100分の4を報酬に掛けるわけですから、したがって4.06ヵ月という年間の期末手当の額になるんです。 そして職員の場合は、現在、これから次の議案に出ますが、それが通れば4.2になる。現在は4.1ということであります。この期末手当の0.1を上げることによって、今度この特別職も4.2ヵ月になると。こういう計算になるんです。そうしますと、これから職員の議案が通れば、これも4.2ですから同等の支給月数になるということなんです。ですから、私はそういう意味で、均衡をとるという立場から町長も判断されて、今回0.1の引き上げを提案したと、こういうふうに理解をしております。 ただ、職員の場合は3級以上になると100分の5の加算が加わりますし、また4級以上は100分の10ですか、こういう加算もありますが、これは職員の立場ですので、これはこれでいいんです。 ですから、そういう意味では、まずは均衡のとれた今回の0.1の引き上げであるということから、私は町長が判断されたことについて理解をするということです。まずは評価をしたいと、こういうことであります。昨年やらなかった分がまずは追いついたということになるわけです。 それはそういうことで私は理解するということですが、先の補正予算で予算も可決したわけでありますので、まずは次の職員の部分もありますが、支給が可決した場合、いつ支給になるのか、これをどういうふうに日程を組んでおるのか、その辺を答弁できればお伺いしたいと思います。 ◎総務課長 今、予定としてはできるだけ早くということでは考えてはいたんですが、議案が上程があって審議されて可決後にということで、予定としては3月、当然、今月中には支払いたいということで、3月の下旬、25日、あるいは25日が金曜日だったはずですので、28日ということで、担当の方に今作業を進めさせているところでございます。 その前の給料日が、いつもの月ですと21日なんですが、今月、ご案内のように祝祭日が重なって18日だったものですから、ちょっと18日には間に合わないのかなということで、今申し上げた日にちを予定させていただいているところでございます。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第31号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第31号「庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第23、議案第32号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第32号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 山形県人事委員会勧告による県職員の給与改定等の措置に準じまして、本町職員の給与改定等を行うとともに所要の規定の整備を図るため、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 それでは議案第32号につきまして、町長に補足してご説明をいたします。 このたびの改正は大きく2点の改正内容となっております。 1点目は、平成27年10月に出されました山形県人事委員会の勧告に従いまして、山形県においては2月に条例改正をし、山形県職員に係る給与及び勤勉手当の改定措置がなされたことから、これを受けまして本町の職員に係る給与及び勤勉手当の改定を、職員労働組合との調整を踏まえた内容で改正を行うものでございます。 行政職給料表の改正につきましては、県の行政職給料表、県は9級までございますが、県の行政職給料表に合わせた内容としておりますが、本町では6級までの給料表となっておりまして、平均改定率、給料表上は0.31%となっております。 勤勉手当につきましては、第1条において、12月分の支給について、これまでの0.75月分を0.85月分に引き上げるものとし、第2条において、6月と12月の支給月を平準化するため、6月は0.75月から0.8月、12月は0.85月から0.8月としております。これによりまして、年間の一時金に係る月数につきましては、先程もありましたように4.2月分となります。 併せまして、再任用職員に係る勤勉手当についても、第1条において、12月分の支給について0.35月分を0.4月分に引き上げ、第2条において、6月と12月の支給月を平準化するため、6月は0.35月から0.375月、12月は0.4月を0.375月としております。年間の一時金に係る月数は2.2月分となります。 なお、本条例案による給料及び勤勉手当の改正にともなう予算措置として、併せて上程しております平成27年度各会計の補正予算及び平成28年度当初予算に加味されております。 2点目は、地方公務員法が改正され、平成28年4月1日から改正後の地方公務員法が施行されることにともない、新たに級別基準職務表を設けるものでございます。これは、庄内町一般職の職員の給与に関する条例、これまでは条例施行規則において級別職務分類表を定め、それにより運用をしてきたところでございますが、今般の法改正により、人事管理の透明性を高めるため、条例で級別基準職務表を定めております。その他、所要の規定の整備を図っているものでございます。 それでは、新旧対照表の第1条の関係、1ページをご覧ください。 第26条第2項第1号では、職員に支給する勤勉手当の月数を12月分に関して0.85月分に引き上げる改正を規定しており、第2号においては、再任用職員に支給する勤勉手当の月数を同じく12月分に関して0.4月分に引き上げる改正を規定しております。 次の別表では、行政職給料表の全部改正を6ページにわたり規定しております。なお、給料表は、先程も述べましたとおり、改定率は平均で0.31%となっております。全号給において600円から2,400円の増額改定となっております。また、再任用職員についても700円から900円の増額改定となっております。 引き続き7ページをご覧ください。 この7ページから、ここからが第2条関係の新旧対照表となります。 第6条の別表第1への改正は、同条第3項において新たに行政職給料表級別基準職務表を別表第2として定めるためのものであり、額の変更はございません。 8ページの勤勉手当、第26条第2項第1号については、勤勉手当の支給月を平準化するため、6月と12月それぞれ0.8月とするものであります。第2号再任用職員についても同様に、勤勉手当の支給額を平準化するため、6月と12月それぞれ0.375月とするものでございます。 8ページの下段、別表第2として、先にも説明いたしましたが、人事管理の透明性を高めるため、条例で級別基準職務表を定めております。職務の級を1級から6級までとし、それぞれの級に対応する標準的な職務を定めているものでございます。 それでは、議案書をご覧ください。 附則第1項では、施行期日を公布の日からとしており、附則第2項では、第1条の規定による改正後の庄内町一般職の職員の給与に関する条例の規定を、平成27年4月1日から適用としています。 第3項では、改正前の庄内町一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす規定を、第4項では、切替日前の異動者の号給について調整が必要な場合の規定を、附則第5項から第8項までは、現給保障となる者に対する経過措置の規定をそれぞれしているものでございます。以上。 今回の改正による予算の影響額について最後に申し上げます。 行政職の給料表の改定に係るものとして、一月あたり約20万8,000円ほどの増額となります。この額は、企業会計を含む特別会計、すべての特別会計と一般会計、全体、全職員の額となります。一月あたり約20万8,000円の増額となります。年額に換算すると、給料表の関係では約250万円の増額となります。1人あたりの月額の平均では、827円の増額となります。それから、勤勉手当の方でございますが、勤勉手当の改定については0.1月分の増ということで、これも全職員と申しますか、全体で影響額約800万円の増額というふうに試算しているところでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、ただいま上程中の議案第32号についてお伺いをしたいと思います。 まずは大きく2点ということで、県の人事委員会勧告を受けてというふうな話、また地方公務員法の改正によりということでありましたが、改定率、平均ですと0.31%と。最後には総務課長より、給料表の増額、金額ですね、それから勤勉手当の増額等の話がありました。 まずは、追加額については補正予算等に謳われておりましたので理解しているのでありますが、平均的な職員という表現でいいんでしょうか、一体どれぐらい上がるんだろうという疑問があって、先程、給料表の関係では1人あたり827円増というような話はありましたが、今回のこの対応によって、平均的な職員の方は、給与、年間いくら、あるいは期末手当、勤勉手当が年間いくら、合わせて年間どれぐらいアップするのか、もう少し分かりやすく具体的な参考例をお聞きしたいというふうに思います。 それから、今回のこの対応によって、ラスパイレス指数、国との関係ですね、ラスパイレス指数はどのような状況になるのかお聞きをしたいと思いますし、併せて、その指数は県内でどのぐらいの順位になるのか、分かっていればお伝えいただきたいと思います。 それから、議案の後ろから2ページ目に別表第2ということで、先程説明がありました地方公務員法の改正によりということで級別基準職務表が謳われておりますが、説明ありましたように、現在は施行規則に謳われていると。今回は条例に謳うということでありますが、現在、施行規則では級別職務分類表と謳われております。今回、条例改正によって、名称を級別基準職務表に改めるということのようでありますが、この表の名称が改まった理由をまず一つお聞きしたいと思います。 それから、別表第2の表でありますが、施行規則から今回条例化されたことにともなって表の内容の変更箇所があるのかないのか。あるとすればどこが変更されたのかお伺いをしたいと思います。 ◎総務課長 平均的なということで、どこのところを捉えるかにもよるんですが、先程申し上げた平均が827円ですので、それから算出すれば年額で給料は約1万円、12ヵ月ですので1万円ほどです。それから手当については、先程影響額が800万円ほどということでお話しましたので、これは252名分ですので、単純に平均すると3万数千円という額になるのかと。合わせて4万数千円が、人によって当然違うので、まったく給料が上がらないところに位置されている人もおりますので一概には言えないのですが、単純に平均にすると、先程言った827円なので、給料は1万円くらいかなということでございます。 それから、この改正によってということでは、まだそれは出ていないんですが、直近のラスパイレス指数で申し上げますと、平成27年度のラスパイレス指数ですが、本町は95.4。1年前が94.9ですので0.5ポイント上がってはおりますが、順番は35市町村のうち95.4で確か31です。県内35市町村のうち31位に指数としては位置しているということで、1年前は32位でございました、94.9の場合。 別表の名称については担当の係長から答えさせていただきます。 あとは表の変更箇所、これは今、現状に合わせて表を作らせていただきました。今記憶にあるところでは、前、規則では、助教諭という職種と4級のところに調整主任という職種があったと記憶しております。これは今現在、ここ数年もこういった職種の職員はおらないということで、今回、先程申し上げましたように規則から条例で定めるということで、より人事管理の透明性を高めるということで、現在ある職種に、現状に合わせたということで作成をしたところでございます。 ◎総務係長 級別基準職務表ということでの名称を用いたということの理由になりますが、地公法改正にともないまして、地公法上は等級別基準職務表という言い方にされておりますが、本町の場合は等級ではなくあくまで級ということで、級別基準職務表ということで、地公法の改正に一定合わせた見直しを行ったということでございます。以上です。 ○議長 会議時間を延長します。 ◆13番(小林清悟議員) まずは少し順番を変えますが、表の名称の関係は地公法の改正、地方公務員法の改正に合わせて名称を整えられたということのようであります。 また、表の関係では、総務課長より、助教諭とそれから調整主任という部分を、現在ないのでという表現で、使われていないという意味でしょうか、ないので現状に合わせて作成したということで、削除したということでしょうか、というような答弁だったように思います。 また、平均給与の関係では、大体1人あたり年間4万数千円ぐらい増えるのではないかということで、人によっては違いますということですが、気になったのはラスパイレス指数の関係です。県内31位ということで、昨年より、前年度よりも1位順位は上がったという話でありますが、ほとんど最下位の状況にあるというようなことのようであります。 先程の表の関係では、要するに別表の関係では、助教諭それから調整主任、これを現状に合わせ、現在いないので削除したというふうな答弁だったように聞こえましたが、この対応によって職員に不利益になるようなことがないんでしょうか。現在はそういった立場の人がいないということであるにしろ、現在の分類表、現在は分類表になっていますが、これには謳われているわけでありますので、その辺りで削られたということでの、変更された理由は分かりましたが、職員に対する不利益です、この辺りはまったく心配ないよということなのか、ひとつお聞かせください。 ◎総務課長 現状に合わせたということは、現状に実際ある職種を取りこぼしているということではございませんので、今の質問については、それはないというふうに理解をしております。 ◆13番(小林清悟議員) 現状に合わせたということで、不利益になることはないという答弁だというふうに理解しましたが、実は心配しているのは、ただいま1回目の答弁でいただいたラスパイレス指数、これが県内で35市町村中31位という大変に低い位置にあること。また、ここ庄内地方では、2市3町の中では順位が最下位のようですね。 また、現在、調整主任というのが4級のところに記載されているのでありましょうか、これが今現在の状況に合わせて削除されたということでありますが、この給与表、前のページを見ると分かるんですが、3級というのが号給で言うと113号給ですか、ここまでの欄しか設けられていないというんでしょうか、頭打ちになっているという表現でいいのでしょうか、35万6,800円という金額が記載されておりますが、3級についてはここまでしか号給が設けられていない。これが頭打ちになっているというふうなことではないかと思うのですが。 といいますのは、もし間違っていたら訂正ください、心配されるのは、現在は3級の係長に登用された方が、その後、例えば真面目に勤められた数年後には4級に格上げになって主査になる、昇格できるという状況があるんでしょうか。そうしますと、中には専門的な職場についている職員の方、例えば技師とか、あるいは保健師、保育士などがあるんでしょうか。係長ポストがないポジションについている職員の方もいるのではないかと。そうすると、3級から4級に上がる段階で、これまでは、先程削除する予定だと言われた調整主任の職務ということの適用で4級に上がることができたのではないかというふうに読みとれるんです。しかし、それが今削除されたことで3級にずっととどまらせられる。すると、先程読み上げたように、前のページに3級は号給が113号給までしかありませんので、これ以上はもう上には上がれない、給料が増えないということが発生しないんだろうかという疑問なのであります。 結果的に一番心配しているのは職員のやる気です。職務に対する、職員の仕事に対するやる気に影響しないんだろうかと。総務課長は現在使われていないので現状に合わせて削除したという答弁でしたが、現在はそうかもしれませんが、今後はどうか分からないわけであります。ですから、その辺りで本当に削除してよかったんだろうかという疑問が私はあります。この辺り、ひとつ、どのように考えておられるかお聞かせをいただきたい。以上です。 ◎総務課長 何も難しく考えることはないと思うんですが、今、規則にあったものを条例にするということは、先程言ったように、世の中の流れというのは人事管理の透明性を高めて、条例化するということは、何級にどういう職種があるかということを当然議会の議決を要するということになるわけでございますので、今回、条例化しなさいという、しなければならないために条例化しているわけでございますが、そのときに今の職種、取りこぼしはないという話をしましたが、現状に合わせて作っておりますので、今、小林議員が言ったことについては、今後、そのような状況になれば、それはそれでまた条例の一部改正ということで当局側から提案をして議会の方でまた判断をしていただくということになろうかと思います。 ○議長 他にございますか。 ◆11番(工藤範子議員) それでは、議案第32号について質問させていただきます。 今も同僚議員からお話がありますが、この基準職務表について、どのような経過をたどって標準的な職務表となったのかお伺いしたいんですが、今、総務課長からは現状に合わせてというようなこともお話がございましたが、例えば、条例化するにあたって職員組合からの要望などがあったのかないのか、この点についてもお伺いしたいのです。 それから、8ページの基準職務表についてでありますが、3級どまりで「主任と同程度と認める技師等の職務」となっておりまして、調整主任が削除というようなことでありましたが、これにともなって、4級にないことで生涯賃金の減額に繋がらないのか、この点も心配するわけですが、やはり職員のやる気を出すためには同等の4級のここにも調整主任は入れなければならなかったのではなかったのかなと思うんですが、この点についてお伺いいたします。 ◎総務課長 先程の話、質問とかぶる部分もあろうかと思いますが、あくまでも現行といいますか現状に合わせたということですので、例えば、今ありました、今、現にいない調整主任という職務、職種をそのまま残した場合、上程して聞かれた場合、どういうふうにして議会の議員の皆さんあるいは町民の皆さんに説明できるかということでございます。 今後、例えば平成28年度、直近にそういった職種を配置しようということで考えているのであればそれは分かりますが、今後のことについては先程言ったように、小林議員に申し上げたとおり、今後、そういう職種が必要であるということになれば、それはまた条例でございますので、当然、上程をして提案をして、議会の皆さんから判断をしていただくということになろうかと思いますが。 ◆11番(工藤範子議員) 現在この調整主任というようなことがこれに当てはまらないから削除したということでありましたが、今後についてはまた何かあった場合に議会に提出をするということが、またいろんな組合と一緒になってそのようなお話し合いがされるような環境は作っておくのでしょうか。 ◎総務課長 ちょっと質問の趣旨が理解できなかったんですが、調整主任という職が仮に復活すれば、必要だということになれば、先程言ったように条例を改正した内容で提案をするということでございまして、それはまた議案ですので、議会の皆さんの判断をいただくということになろうかと思います。 ◆11番(工藤範子議員) 先程の質問に答弁がなかったようですが、条例化するにあたって職員組合からの要望などがあったのかどうかというようなことは回答がありませんでしたので、このことについて質問いたします。 ◎総務課長 要望というか話し合いはしておりました。ただ、組合側では今質問あった部分については、残してほしいというような考え方も持っていたようでございますが、町の考え方は、先程以来私が申し上げている考え方で進めてきたというところでございます。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第32号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第32号「庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 4時55分まで休憩します。                          (16時40分 休憩) ○議長 再開します。                          (16時53分 再開) 日程第24、議案第33号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第33号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 庄内町育英資金貸付基金を増額するために、本条例の一部を改正するものでございます。第2条第1項中「2億4,609万円」を「2億6,609万円」に改めるものですので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) 議案第33号について質問をいたします。 この育英資金で、現在申込者は何人となっているのかお伺いします。 それから、内訳として高校・専門学校があるわけですが、短大・大学、それぞれどのような申込者数になっているかをお伺いします。 ◎教育課長 平成28年度につきましてはただいま申請を受付中ですので、人数の確定はしておりません。 ◆11番(工藤範子議員) 人数はまだ未確定というようなことでありましたが、例えば申込者が多くてオーバーした場合は、やはり優先順位があって対応を図られると思うんですが、これまではオーバーしたことがありましたでしょうか。 ◎教育課長 定数は定めておりません。育英資金の基金の中から貸付をするわけですが、それは世帯の所得によって審査をして決定しておりますので、何人という定めはございません。なので、オーバーしたとか足りなかったという表現はならないというふうに思います。 ○議長 他にございますか。 ◆13番(小林清悟議員) それでは、私からも議案第33号、お聞きしますが、まずは額にして2,000万円の増額ということのようでありますが、私がお聞きしたいのは滞納の関係です。今回2,000万円を増額するわけでありますが、改正への影響というんでしょうか、滞納があることで増額の額が増えるとかあるいは影響ないとか、その辺りの状況をお聞きしたいのでありますが、具体的には、滞納についても何人おられていくら滞納されているか、現状もお聞きしたいのでありますが、まず滞納があることでの基金の増額への影響等お聞かせください。 ◎教育課長 滞納の人数と額を申し上げますが、当年度分は7名、22万2,100円。それから過年度分4名、76万8,100円ということで、99万200円が滞納ということになっております。 今回2,000万円の繰り入れにつきましては、滞納が100万円近くあるから云々という額ではございません。 ◆13番(小林清悟議員) 予想していたより金額が大きくなったな、伸びてきたなといいましょうか、という気がしました。約100万円ですか。今のところ、この基金の増額には影響はないんだという答弁のようでしたが、今後どのような動向になるか状況が分からないわけでありますし、今回請願も出ておりました。非常に状況的には厳しい状況があるということからすると、この増額には、特に今のところないけれどもということであっても、今後のことを考えると滞納の解消ですね、どのような対応をしているか、それをお聞きして終わりたいと思います。 ◎教育課長 滞納の人数につきましては11名というお答えをさせていただきましたが、11名すべて、全然支払っていないというような状況ではございません。生活云々かんぬんによって定額を支払えないという方もいらっしゃいます。 ということで、そういう方につきましては面談を行いまして、若干額を下げて毎月均等で支払っているということでありますので、まずは支払いは全員から行っていただいているというのが現状であります。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第33号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第33号「庄内町育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第25、議案第34号「庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第34号「庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 平成28年4月1日から庄内町文化創造館に指定管理者制度を導入することにともないまして、支配人及び響ホール運営委員会を廃止し条文の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 それでは、ただいま上程されました議案第34号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 このたびの改正につきましては、本年4月からの指定管理者制度移行にともないまして、昨年9月の全部改正におきまして、本年度については直営として置く必要がございました支配人及び響ホール運営委員会につきまして、指定管理者制度移行後はこれを廃止し、併せてその読み替え規定も削除するものです。 それでは、改正の詳細につきまして新旧対照表によりご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。 第3条第1項の「支配人その他」及び同条内2項に規定する支配人の任期を削り、第4条の響ホール運営委員会に関する規定を削除に改めるものです。これにともないまして第6条第1項第3号の「第3条第1項」を「第3条」に改め、同条第2項の読み替え規定のうち、「第3条中「支配人その他必要な職員」とあるのは「必要な職員」と」を削り、2ページ目をお開きください、「ものとし、第3条第2項及び第4条の規定は適用しない」を「ものとする」に改めるものでございます。 議案書にお戻りください。 附則といたしまして、この条例は、平成28年4月1日から施行するとしております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) 議案第34号について質問をいたします。 今回の一部改正は指定管理者制度を導入することによって条例の改正とありましたが、この運営委員会の設置が削除されましたが、削除されたことによってどういう体制で運営がされるのか、私、疑問に思うんですが、心配したりいろいろと懸念がありますが、現在いろいろ、各集落や団体で公民館長などが変わったりしていないのかどうか、また4月1日からは初年度でもありますので、いろんなことでいろいろと問題が生じた場合には、即座に対応しなければならないと思いますが、これまで以上に発揮できるとお思いなのか、この点についてもお伺いいたします。 ◎社会教育課長 このたびの運営委員会の廃止ということにつきましては、9月の議会における条例の全部改正におきましても議論されたところでございますし、ご意見もいただいたところでございますが、その中でもご回答させていただきましたが、指定管理者である事業推進協議会そのものにつきましては、町民主導による運営を目指してきたものでございまして、町内の各団体から推薦された方で組織されているものと承知しております。 そして、その構成員につきましては、芸術文化協会のほか町内の各団体がおりますので、その意見等を反映することが評価に繋がる組織になっているものと考えているところでございます。 そのため、町が町民の方を別に集めまして、その附属機関として設置を続けて意見を聞きながら行うということにつきましては必要ないのではないかということで考えているところでございます。 ◆11番(工藤範子議員) 心配はないというような答弁でありましたが、いろんな各方面の方から「ちょっと心配なんですよね」というようなことが聞こえてくるんですが、そういう心配が起きないような体制でやらなければならないと思いますが、4月1日からなるわけですが、職員体制は現在は決定されているのでしょうか。 ◎社会教育課長 議員が質問の職員体制というのは、指定管理者である響ホール事業推進協議会における職員体制ということと私ども教育委員会における職員体制と、二面性があるというふうに理解しておりますが、事業推進協議会、受託者の方の職員体制については、職員の採用につきましてある程度進めているというふうに聞いているところでございます。 また、教育委員会内部の文化振興、いわゆる響ホールを担当する職員の置き方につきましては、事務機構のことに関することでございますので、このことについては検討されている状態でございまして、まだ決定しているものではございませんので、私の分野でこのことについてここでご答弁することは難しいのかなというふうに思っているところでございます。 なお先程、ご心配というお話がございましたが、私ども社会教育課長課の所管している附属機関には社会教育委員会議がございます。社会教育委員の皆さんに、今度は響ホールの運営につきましてもご意見をいただきながら進めていくということは考えられることでございますし、先に開催いたしました社会教育委員の会議におきましても、そういうことも含めて、社会教育委員の皆さまに、事業の運営の方法とかそれから結果につきましてお話申し上げながら協議を進めていくということでの中で、一定ご理解をいただいているところでございます。 詳しいところにつきましては、社会教育委員会議におきましても、新年度に入りまして、その進め方について、こちらの方からまたご提案申し上げたいとは思っておりますが、そのような形で進めていきたいと現在のところ考えているところでございます。 ◆11番(工藤範子議員) 社会教育委員の会議でも響ホールの芸術文化の振興を図ることに会議を開くとお話がありましたが、そうすると、事業推進協議会との合同でいろいろと芸術文化の振興などの会議などを開催する予定で、年何回くらいこの開催を予定しているのかお伺いいたします。 ◎社会教育課長 社会教育委員における協議につきましては、事業推進協議会は町の指定管理者として事業を実施する側でございまして、社会教育委員会議は私どもが意見を聞く場でございますので、一緒に話をするということはないんですが、その進め方、経営方針とかいろいろなものがございますので、そのことについては逐次と申しましょうか、社会教育委員の会議が年3回から4回開催されるわけでございますので、その中でお話をしていただきながら、こちらの方で社会教育委員のご意見も伺いながら私どもとして進めていきたいという意味でお話したところでございます。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第34号「庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第34号「庄内町文化創造館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 日程第26、議案第35号「庄内町体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第35号「庄内町体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 平成28年4月1日から庄内町社会体育施設に指定管理者制度を導入することにともないまして、館長を廃止し条文の整備を図るために、本条例の一部を改正するものでございます。 なお、詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎社会教育課長 それでは、ただいま上程されました議案第35号につきまして、町長に補足してご説明申し上げます。 このたびの改正につきましては、本年4月からの指定管理者移行にともないまして、指定管理に移行しない施設の管理・運営を教育委員会が行うことに関する規定の整備、及び昨年9月の全部改正において、本年度は直営として置く必要がございました館長について、指定管理者移行後につきましてはこれを廃止し、併せてその読み替え規定も削除するものです。 それでは、改正の詳細につきまして、新旧対照表によりご説明いたします。新旧対照表をご覧ください。 第3条の見出しの「総合体育館の」を削り、第1項の「庄内町総合体育館に、館長その他」を「庄内町教育委員会又は庄内町総合体育館に、」に改め、同条の第2項に規定する館長の任期を削ります。これにともないまして、第4条の「庄内町教育委員会」を略称である「教育委員会」に改め、第5条第1項第3号の「第3条第1項」を「第3条」に改め、同条第2項の読み替え規定のうち、「第3条中「館長その他必要な職員」とあるのは「必要な職員」と」を削り、2ページ目をお開きください、「ものとし、第3条第2項の規定は適用しない」を「ものとする」に改めるものです。 第16条の第2項の「別表」を「別表第2から別表第6まで」に改めることにつきましては、使用料に関する別表の規定を限定し整備を図ったものでございます。 議案書にお戻りください。 附則といたしまして、この条例は、平成28年4月1日から施行するとしております。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ◆11番(工藤範子議員) 議案第35号について質問させていただきます。 新旧対照表の方で質問させていただきますが、第5条第1項第3号の最後の方に、「教育委員会が別に定めるもの」となっていますが、規定内容はどういったことを指すのかお伺いいたします。 また、第3条には「必要な職員を置き」とありますが、先程の響ホールのように、まだ職員体制ははっきりと言えないというようなことなのか、この点についてもお伺いいたします。 ◎社会教育課長 第5条第1項第3号ですね。第3号につきましては、「教育委員会が別に定めるもの」ということにつきましては、募集要項並びに仕様書において指定管理者の方にも提示していることでございますし、そのことについては最終的には基本協定書の中で教育委員会として、その事務について、業務については指定しているものと考えているところでございます。 それから第3条におきます「必要な職員」ということでございますが、これも先程申し上げましたとおり、指定管理者であるコメっち*わくわくクラブ、それから教育委員会両方に関係することというふうになるわけでございますが、コメっち*わくわくクラブの方につきましては、職員の募集それから面接等について、すでに行われたというふうに聞いてございますが、私ども教育委員会の方につきましては、誠に申しわけないですが、事務機構に関係することでございますので、私どもの方で、現在の時点ではこれについてお答えすることはできないのかなというふうに考えているところでございます。 ◆11番(工藤範子議員) この「別に定めるもの」ということは、これから教育委員会の方でお話し合いをしてというようなことがありましたが、これはきちんと整理はされておるんでしょうか。 ◎社会教育課長 私の説明が悪くて申しわけありません。ここの部分につきましては、指定管理者に募集する時点でお示しした募集要項、その中にある仕様書、それからすでに締結について進めている基本協定書につきまして、その中で定められていることでございますので、教育委員会もその基本協定書につきましては議案としておかけした上で決定しているものではございますが、そのようなことで手続きを踏みながら定めているものでございますので、これについては基本協定書の中で定められているというふうにご理解していただければと思います。以上でございます。 ○議長 他にございますか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第35号「庄内町体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第35号「庄内町体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。                          (17時17分 散会)...