板橋区議会 2022-02-15 令和4年第1回定例会-02月15日-01号
区は、転居指導の際に、少なくとも最低居住面積基準の25平米以上の部屋に転居できるよう援助すべきではないでしょうか。見解を伺います。 次に、区内中小業者への支援を求めて質問します。 まん延防止等重点措置は、現在36都道府県に適用され、3月6日まで延長の見通しです。
区は、転居指導の際に、少なくとも最低居住面積基準の25平米以上の部屋に転居できるよう援助すべきではないでしょうか。見解を伺います。 次に、区内中小業者への支援を求めて質問します。 まん延防止等重点措置は、現在36都道府県に適用され、3月6日まで延長の見通しです。
生活保護の条件緩和については、通勤用自動車の保有の容認や住宅扶助基準を上回る要保護者に対する転居指導の留保など、国からの通知に基づいた対応をしています。 次に、生活保護に準じる世帯への北区独自の給付金の実施についてです。 現在、国において、(仮称)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金が設けられ、七月より申請の受付が始まる予定です。
さらに、本年2月26日付の国通知では、一時的な生活保護の利用をされるケースの増加が今後想定される中、住宅扶助基準額を上回るケースについて転居指導を保留するといった考え方が示されております。それぞれ判断には条件がございますが、個々のケースの状況に応じた対応を実施してまいります。 3点目の総合支援資金の周知についてでございます。
ただ、その環境になれてしまっている方も実際にいたり、特に高齢者の場合は転居先である施設、あるいは民間住宅、そういったものの確保が非常に困難であるということで、なかなか転居指導というか、案内してもなかなかつながっていかないというのが現状でございます。
転居によります家賃減額の合計でございますが、27年7月に新基準が適用になりましたが、そこからの転居指導のため、転居が年度末近くに行っているものが多く、27年度は10万6,000円でございます。 そのほかに、転居以外で契約更新に当たり家主の理解を得て家賃を引き下げた分なども含め減額したケースが5件あり、合計5万6,400円となってございます。 両方の家賃減額の総計は16万2,400円でございます。
(2)転居指導の際は本人の意思を確認した上で丁寧な対応を行うべきだがどうか。 (3)「冬季加算」削減の影響はどうか。 (4)保護申請時において窓口対応を担当職員に対してはどのように指導しているのか。 次に、項目2、相原地域の災害時医療についてです。 11月8日に町田市堺市民センターで行われた相原まちづくり協議会が主催したまちづくり講演会に私も呼ばれて参加してまいりました。
墨田区の場合、2人世帯の引下げだけでなく、1人世帯の5万3,700円も、床面積によって4万8,000円や4万3,000円と基準を引き下げ、転居指導をしています。大家にも家賃引下げを依頼しているとの事例を伺います。
28 ◎【豊田聡福祉部長】 住宅扶助が実際の家賃より低くなった場合、これにつきましては、原則、扶助額の範囲におさまる住居への転居指導というふうになります。 基準額におさまるように大家等へ家賃軽減の交渉を行うよう、これは国の指導に基づいて個別指導を行って、可能な限り転居しないで済むように対応しているところでございます。
〔藤田次長朗読〕----------------------------------- △日程第十五 生活保護の住宅扶助費削減による転居指導はせず、七月導入の住宅扶助費基準の見直しの撤回を求める意見書を国に提出することを求める請願----------------------------------- ○議長(木村正義) 委員会の報告書を事務局次長に朗読させます。
〔藤田次長朗読〕----------------------------------- △日程第十五 生活保護の住宅扶助費削減による転居指導はせず、七月導入の住宅扶助費基準の見直しの撤回を求める意見書を国に提出することを求める請願----------------------------------- ○議長(木村正義) 委員会の報告書を事務局次長に朗読させます。
今回、この改定によりまして、1人世帯で、広さによって影響を受ける方といいますのは、単身世帯で、転居指導の対象になり得ると考えている方については1世帯ございます。
特に、劣悪な住環境と思われるところからの転居指導などを例にお答えいただきたいと思います。 次に、いわゆる無料低額宿泊所の位置づけと現状についてお尋ねします。 離婚に伴い、住居を失った女性からの相談を御紹介させていただきます。この方は収入もなく、住居もないため、やむを得ずきょうだいの住居に身を寄せました。しかし、そこは公営住宅で、同居は認められません。
これに対し、久留米市は「ご指摘のとおり、申請前に稼働年齢の者に対し、診断書や預貯金通帳の提出助言、低家賃住宅への転居指導あるいは検診命令は不適切と考えます。これからは申請書受理後に指示や助言を行うよう、面接相談員及び査察指導員等に指導を行いました。
次に、転居指導の基準についてのご質問にお答えいたします。 ご指摘の平成十六年度における区内の住宅扶助の限度額五万三千七百円及び特別基準額六万九千八百円につきましては、生活保護の基準として公になっております。したがって、相談の場におきましても、限度額または特別基準額を前提として、その範囲内で転居先を見つけるよう指導をしているところでございます。
ただ、8万円がどうか、9万円がどうかというのは、それぞれ個々の暮らし方にもよりますので、私どもとしては、一律に8万円だから転居指導しているというようなこともかけてはおりませんが、余りにも一般的な生活を圧迫するような状況であるならば、転居指導もかけるといったようなことでございます。ケース・バイ・ケースということでございます。 ○委員(風見利男君) そういうことなんですよ。
また、当然、高い家賃のところについては、低家賃の住宅へ移ってほしいということで転居指導を行うことになると思うわけですが、数値を把握しておられましたら、ここ数年の転居指導を行った件数について、これは受給開始時点での転居指導も含めまして、どのような数で推移をしているのかについてもお伺いをしておきたいと思います。
当面、その住宅家賃で生活保護を受けても、転居指導がそこに入ってくる。 先日も私もある方に相談を受けまして、どうしても他市に引っ越したいという方だったんですけども、その他市の生活保護の基準で探してもどうしても見当たらない。その結果、八王子で生活保護を切って他市に引っ越す。こういう事態が今起きているんです。