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  1. 世田谷区議会 2022-05-13
    令和 4年  5月 臨時会−05月13日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    令和 4年  5月 臨時会−05月13日-01号令和 4年  5月 臨時会 令和四年第一回臨時会 世田谷議会会議録第六号  五月十三日(金曜日)  出席議員(四十七名) 一番   神尾りさ 二番   佐藤美樹 三番   そのべせいや 四番   青空こうじ 五番   ひうち優子 六番   上川あや 七番   くりはら博之 八番   つるみけんご 九番   小泉たま子 十番   あべ力也 十一番  高岡じゅん子 十二番  金井えり子 十三番  田中みち子 十五番  加藤たいき 十六番  河野俊弘
    十七番  阿久津皇 十九番  津上仁志 二十番  河村みどり 二十一番 いそだ久美子 二十二番 中山みずほ 二十三番 中里光夫 二十四番 江口じゅん子 二十五番 たかじょう訓子 二十六番 和田ひでとし 二十七番 上島よしもり 二十八番 菅沼つとむ 二十九番 高橋昭彦 三十番  岡本のぶ子 三十一番 平塚けいじ 三十二番 中塚さちよ 三十三番 藤井まな 三十五番 大庭正明 三十六番 ひえしま進 三十七番 宍戸三郎 三十八番 真鍋よしゆき 三十九番 畠山晋一 四十番  いたいひとし 四十一番 佐藤ひろと 四十二番 福田たえ美 四十三番 羽田圭二 四十四番 中村公太朗 四十五番 桜井純子 四十六番 桃野芳文 四十七番 田中優子 四十八番 おぎのけんじ 四十九番 石川ナオミ 五十番  山口ひろひさ  欠席議員(一名) 十四番  下山芳男  欠  員(二名) 十八番 三十四番  出席事務局職員 局長     林 勝久 次長     水谷 敦 庶務係長   星野 功 議事担当係長 長谷川桂一 議事担当係長 末吉謙介 議事担当係長 阿閉孝一郎 調査係長   佐々木崇  出席説明員 区長     保坂展人区長    中村哲也区長    岩本 康 政策経営部長 加賀谷実 総務部長   池田 豊 生活文化政策部長        片桐 誠 保健福祉政策部長        田中耕太 技監     松村浩之 都市整備政策部長        畝目晴彦 教育長    渡部理枝 教育監    粟井明彦 教育総務部長 知久孝之 総務課長   中潟信彦     ──────────────────── 議事日程令和四年五月十三日(金)午後一時開議)  第 一 議案第三十三号 世田谷手数料条例の一部を改正する条例  第 二 議案第三十四号 世田谷区立池之上小学校改築工事請負契約  第 三 議案第三十五号 世田谷区立池之上小学校改築電気設備工事請負契約  第 四 議案第三十六号 世田谷区立池之上小学校 改築空気調和設備工事請負契約  第 五 議案第三十七号 世田谷区立池之上小学校改築給排水衛生設備工事請負契約  第 六 専決第 一 号 専決処分の承認(令和四年度世田谷一般会計補正予算(第一次))  第 七 あべ力也議員に対する懲罰     ──────────────────── 本日の会議に付した事件  一、会議録署名議員の指名  二、会期の決定  三、諸般の報告  四、日程第一から第六 企画総務委員会付託  五、日程第七 懲罰特別委員長報告、表決     ────────────────────     午後一時開会 ○岡本のぶ子 副議長 ただいまから令和四年第一回世田谷議会臨時会を開会いたします。     ──────────────────── ○岡本のぶ子 副議長 下山議長より、欠席届が出ておりますので、地方自治法第百六条第一項の規定により、副議長である私が議長の職務を行います。  これより本日の会議を開きます。     ──────────────────── ○岡本のぶ子 副議長 議事に先立ちまして、一言申し上げます。  本会議の運営に当たりましては、さきの定例会に引き続き、新型コロナウイルス感染症への対策を十分講じた上、進めてまいりたいと思いますので、議員各位の御協力をお願いいたします。     ──────────────────── ○岡本のぶ子 副議長 まず、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員には、会議規則第七十九条の規定により、   十九 番 津上 仁志議員   三十一番 平塚けい議員 を指名いたします。     ──────────────────── ○岡本のぶ子 副議長 次に、会期についてお諮りいたします。  本臨時会会期は、本日から五月十九日までの七日間とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡本のぶ子 副議長 御異議なしと認めます。よって会期は七日間と決定いたしました。     ──────────────────── ○岡本のぶ子 副議長 次に、出席説明員に異動がありましたので、御報告いたします。
     お手元の出席説明員一覧表のとおりであります。御了承願います。     ──────────────────── ○岡本のぶ子 副議長 次に、区長から招集の挨拶の申出があります。保坂区長。    〔保坂区長登壇〕 ◎保坂 区長 令和四年第一回世田谷議会臨時会に当たり、区議会議員並びに区民の皆様に御挨拶を申し上げます。  初めに、ロシア連邦によるウクライナ侵攻についてです。  二月二十四日に始まったロシア軍による一方的なウクライナ攻撃は、これまで市街地への無差別爆撃や砲撃などで民間人を多数殺傷した上に、キーウ近郊では、ロシア軍占領下で多数の無抵抗のウクライナ民間人が殺りくされるなど、戦争犯罪に問われる残虐行為が明らかになっています。  この事態に対し、世田谷区長として、三月四日にロシア連邦によるウクライナ侵攻に対する声明を出すとともに、区議会においては、三月二十九日にロシアウクライナ侵攻に抗議する決議を議決しています。平和都市宣言を行い、世界平和を希求する世田谷区として、即時停戦の実現と無条件撤退国際法に基づく対応を取るよう強く求めます。また、プーチン大統領核兵器使用可能性を強く示唆していることに、世界唯一被爆国として決して許容できない発言と非難いたします。  この戦禍を逃れまして、たくさんのウクライナの人々が国外に避難をされています。遠隔地である日本にも、身の安全を守るために避難してくる方々がいらっしゃいます。住居、教育、医療、介護と全般にわたる生活支援を切れ目なく実施するためにプロジェクトチームを立ち上げ、相談に応じております。  三年ぶりに緊急事態宣言まん延防止等重点措置のない連休を過ごしました。第六波は緩やかに減少を続けましたが、この間の社会活動活発化に伴うリバウンドに注意しながら、第七波への警戒体制世田谷保健所中心に継続をしていきます。  一方で、二年を過ぎたコロナ禍の影響に加えて、ウクライナ情勢の反映による資源不足、急激な円安の進行による物価高と、区民生活中小事業者経営環境は厳しいものとなってきております。国や都の緊急経済対策と合わせて、生活困窮者対策中小企業支援に細心の注意を払いながら取り組んでまいります。  次に、新型コロナワクチン接種についてです。  一般高齢者ワクチン接種がスタートいたしました昨年の大型連休から、一年が経過しました。途中、予約の集中が生じたり、国から供給されるワクチンが不足し、計画が立てにくかったなどの困難もありましたが、これまでに接種対象者の九割近くの方が一・二回目を終え、今年になってから本格的に始まった三回目接種は、対象者の六割近い方が接種を受けています。  五月下旬からは、四回目の接種が始まる予定です。四回目接種対象者は、これまでとは異なり、重症化予防を目的として、六十歳以上の方と十八歳以上の基礎疾患のある方になります。接種券の発送は、三回目接種日から五か月を迎える前に届くようにします。高齢者施設入所者への接種一般高齢者への接種を順次スタートして、接種対象者のピークに合わせて集団接種会場を順次開設し、個別接種も開始当初から実施するなど、希望する方が速やかに四回目の接種を受けられるよう接種体制を整備いたします。一・二回目や三回目の接種を継続して行うとともに、五歳から十一歳のお子さんが接種を受けられる体制も引き続き確保し、幅広い世代へのワクチン接種を進めてまいります。  次に、DX、デジタルトランスフォーメーション推進についてです。  九十二万人が居住する世田谷区をデザインし、再構築する「Re・Design SETAGAYA」は、単なるデジタル化にとどまらず、行政組織と仕事の在り方の改善に向けて変容させることを指標としています。行政事務効率化オンライン手続の拡充から開始して、参加と協働を進め、区民の視点に立った改革を全力で推進してまいります。  最後に、本臨時会に御提案申し上げます案件は、世田谷手数料条例の一部を改正する条例など議案五件、専決一件、報告七件でございます。  何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御議決賜りますようお願いいたします。 ○岡本のぶ子 副議長 以上で区長の挨拶は終わりました。     ──────────────────── ○岡本のぶ子 副議長 次に、事務局次長に諸般の報告をさせます。    〔水谷次長朗読〕  報告第十八号 議会の委任による専決処分報告自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定)外報告六件 ○岡本のぶ子 副議長 以上で諸般の報告を終わります。     ──────────────────── ○岡本のぶ子 副議長 これより日程に入ります。 △日程第一から △第六に至る六件を一括上程いたします。  〔水谷次長朗読〕  日程第一 議案第三十三号 世田谷手数料条例の一部を改正する条例外議案四件、専決一件 ○岡本のぶ子 副議長 本六件に関し、提案理由説明を求めます。中村区長。    〔中村区長登壇〕 ◎中村 副区長 ただいま上程になりました議案第三十三号より議案第三十七号及び専決第一号の六件につきまして御説明申し上げます。  まず、議案第三十三号「世田谷手数料条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。  本件は、動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、犬の登録及び鑑札の交付手数料に係る特例措置を定めるとともに、東京都ふぐの取扱い規制条例の改正に伴い、ふぐ加工製品取扱届出済票に係る交付手数料及び再交付手数料を廃止する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。  次に、議案第三十四号より議案第三十七号に至る四件につきまして御説明いたします。  本四件は、世田谷区立池之上小学校改築整備方針に基づき、学校施設改築工事を行うものであります。本四件の契約の締結に当たりましては、地方自治法施行令第百六十七条の五の二の規定に基づきまして、一般競争入札により実施いたしました。  その結果、議案第三十四号「世田谷区立池之上小学校改築工事請負契約」は、大明・小俣・中秀建設共同企業体が落札し、同建設共同企業体と二十五億二千七百八十万円で契約しようとするものであります。  議案第三十五号「世田谷区立池之上小学校改築電気設備工事請負契約」は、紺野・原川建設共同企業体が落札し、同建設共同企業体と三億一千四百五万円で契約しようとするものであります。  議案第三十六号「世田谷区立池之上小学校改築空気調和設備工事請負契約」は、温調・大曽根建設共同企業体が落札し、同建設共同企業体と二億九千二百五万円で契約しようとするものであります。  議案第三十七号「世田谷区立池之上小学校改築給排水衛生設備工事請負契約」は、福吉・田中建設共同企業体が落札し、同建設共同企業体と二億三千二百八十七万円で契約しようとするものであります。  本四件の契約の締結につきまして、地方自治法第九十六条第一項第五号及び世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、御提案申し上げた次第でございます。  次に、専決第一号「令和四年度世田谷一般会計補正予算(第一次)」につきまして御説明いたします。  一般会計(第一次)補正予算書資料右下の三ページを御覧ください。本件は、地方自治法第百七十九条第一項の規定により専決処分した補正予算につきまして、同条第三項の規定により本臨時会に御報告申し上げるとともに、御承認賜りたく、御提案申し上げた次第でございます。  四ページを御覧ください。専決処分の理由でございますが、新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種の四回目接種に係る準備、ヒトパピローマウイルス(HPV感染症予防接種等を速やかに実施するため、一般会計補正予算を調製いたしましたが、当該補正予算の決定について、特に緊急を要するため、区議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、専決処分したものでございます。  五ページを御覧ください。補正予算後の歳入歳出予算額は、既定予算額に二十七億四千五百六十万六千円を追加し、予算総額歳入歳出それぞれ三千三百六十三億七千九百三十一万二千円とするものであります。  以上、議案第三十三号より議案第三十七号及び専決第一号の六件につきまして、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○岡本のぶ子 副議長 以上で提案理由説明は終わりました。  本六件を企画総務委員会に付託いたします。     ──────────────────── ○岡本のぶ子 副議長 次に、 △日程第七を上程いたします。  〔水谷次長朗読〕  日程第七 あべ力也議員に対する懲罰岡本のぶ子 副議長 あべ力也議員には、除斥の規定により、しばらくの間退席を求めます。    〔十番あべ力也議員退場〕 ○岡本のぶ子 副議長 本件に関し、懲罰特別委員長報告を求めます。    〔三十七番宍戸三郎議員登壇〕 ◎懲罰特別委員長宍戸三郎 議員) ただいま上程になりました「あべ力也議員に対する懲罰」につきまして、懲罰特別委員会での三日間にわたる審査の経過とその結果について御報告いたします。  委員会ではまず、一日目に、速記録及び本会議録画映像参考資料として事実確認を行い、各委員がその内容を十分精査する必要があることから、日を改めて協議することといたしました。  二日目に、懲罰を科すべきかどうかについて協議いたしましたところ、「あべ議員の一連の発言は、特定議員名前を出したものではないとの弁明であったが、名指しこそしていないものの、特定議員を指すことは明らかであり、ひえしま議員に対する発言と受け止めざるを得ない」との意見が大勢を占めました。  また、「特定議員の活動に対する、プロパガンダや恥を知りなさい、謝罪すべきとの発言は、礼を失したものと言わざるを得ず、さらに、平等な立場である議員に対する強い語気での命令形発言は、客観的見地からも、一議員の立場を逸脱した侮辱的発言に該当すると判断せざるを得ない。加えて、発言がヤジの類いではなく、公式の意見表明の場である本会議の壇上においてなされた点も重大である」として、懲罰処分はやむを得ないとの意見が多数出されました。  一方で、「今回の発言は、非常に聞き苦しい強い言葉で相手を批判する不適当なもので、こうした発言は慎むべきであり、反省を求める。しかし、議会は自由な言論の場であって、その自由を奪いかねない懲罰処分については慎重に判断すべきと考える。今回のあべ議員発言は、言葉だけを捉えると、必ずしも懲罰を科すまでには至らないと判断し、懲罰を科すことには反対する」との意見も出されました。  また、「議員間の意見や評価の相違は、議論を通じて互いに検証し、解決の糸口や新たな方向性を見いだすべきである。もちろん特定の個人を論評し、侮辱と解されるような発言は厳に慎むべきことは言うまでもないが、特に常任・特別委員会における議員間の討論は今後も行っていく必要があるとともに、大切にすべきである」との意見も出されました。  その後、まず、懲罰を科すことの可否について採決に入りましたところ、賛成多数で懲罰を科すことに決定いたしました。  引き続き、懲罰の種類について協議した後、採決に入りましたところ、賛成多数で戒告とすることに決定いたしました。  三日目に、戒告文案について協議いたしましたところ、「戒告文 あべ力也議員は、三月二十九日の本会議において、令和四年度予算案五件に対する討論中、不穏当な言辞を用い、ひえしま進議員侮辱した。このことは、議員の職分にかんがみ、誠に遺憾である。したがって、地方自治法第百三十五条第一項第一号の規定により戒告する」と決定いたしました。  以上で懲罰特別委員会報告を終わります。 ○岡本のぶ子 副議長 以上で懲罰特別委員長報告は終わりました。  ここでお諮りいたします。  本件について、あべ力也議員から一身上弁明をしたい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○岡本のぶ子 副議長 御異議なしと認めます。よって一身上弁明を許可することに決定いたしました。  なお、一身上弁明についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。  あべ力也議員の入場を許します。    〔十番あべ力也議員入場〕 ○岡本のぶ子 副議長 あべ力也議員に申し上げます。一身上弁明についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。  あべ力也議員発言をどうぞ。    〔十番あべ力也議員登壇〕 ◆十番(あべ力也 議員) 弁明の機会をお与えいただいたことに深い感謝を申し上げます。  私は、令和四年度予算に関する賛成意見を述べたにすぎません。区民から、ある区議会議員が、区が実施したPCR社会的検査について、区長人気取りのため、さらには大失敗と言っているが、あなたは賛成したのですかと質問されたことがあります。  そこで、私は区の理事者にもこのことについて何度も確認をいたしました。世田谷区は九十二万人を超す人口を擁する東京で最大の自治体です。新型コロナ感染率は二十三区のうち十位前後と、他の自治体と比べクラスター発生数重症化率死亡率のどれを取っても低く抑え込んでいることが分かり、大成功と評価することができました。  私は、区が実施したPCR社会的検査区長人気取りのため、さらには大失敗と区民説明している議員の認識が調査不足、事実認識不足であるとの意見を述べたにすぎません。議員を誹謗中傷する言葉は一切使っていません。議会発言において、特定名前を一切述べていません。特定名前を挙げていないにもかかわらず、議会特定議員に対する発言と受け止めざるを得ないと認定することは、地方自治法に違反する決議です。  私が、議員区政レポートプロパガンダと指摘したことが礼を失したものと言えるのでしょうか。プロパガンダという用語は宣伝活動のことであり、何ら違法な宣伝活動として述べたものではありません。恥を知りなさいという言葉は、事実認識不足であるということを指摘したにすぎません。また、事実認識不足である議員に、区長らに謝罪すべきではありませんかと疑問を投げかけたにすぎません。命令などしていません。この発言特定議員に命令した発言でないことは明らかです。私の議会における発言は、ひえしま進議員に対する侮辱ではありません。  議会議員の自由な発言の場所です。いかなる発言も、法律に反していない限り、処罰の対象とすべきではありません。多数決であろうと、法律に違反していない議員発言を処罰の対象とすることは違法です。議会ひえしま進議員処分要求を受け入れ、私に対する懲罰処分を決めることは、地方自治法に違反する決議であり、超法規的な決議となります。  議会としての懲罰判断感情論ではなく、法律的な見地からの検討が不可欠です。議会は、法律専門家意見を聴取したのでしょうか。私の議会における発言は、特定議員に対してなされたものではありません。また、特定議員侮辱した言葉は用いていません。地方自治法百三十二条で規定している無礼な言葉を使用したこともありません。  地方自治法百三十三条では、侮辱を受けた議員はこれを議会に訴えて処分を求めることができると定めていますが、これまで説明したとおり、ひえしま進議員名前を挙げてもいませんが、私は同議員侮辱した事実はありません。地方自治法百三十四条は、議会は、地方自治法会議規則及び委員会に関する条例に違反をした議員に対し、議決により懲罰を科すことができると規定しています。  私の発言は、これら法律、規則、条例に違反していません。議会が私に対する懲罰決議をすることは、何ら違法行為をしていない議員に対する懲罰であり、私個人への名誉毀損行為ともなるもので、取り消されるべき決議です。  民主主義は多数の者のためにあるものではありません。公共の課題に関する決断を下すための手段です。多数決少数派の基本的な権利と自由を取り上げることはあってはなりません。寛容、討論、譲歩という民主的な過程を通じてのみ、多数決の原理と少数派の権利という一対の柱に基づく合意に到達することができるのです。民主主義はこの確信の上に存在します。自律権の行使として、議会議員懲罰を議決することは認められています。しかし、本件のように、懲罰の事由がない場合、議会における議員懲罰自律権の濫用と言うべきです。議会自律そのものを歪めるものです。議会議会自律権を名目に、何ら違法、不当な発言をしていない議員個人の基本的な権利と自由を奪うことは許されません。  私は、区と区議会の大多数が賛成し、推進したPCR社会的検査に関し、大失敗と事実誤認による主張を公然とする議員に対し、事実認識が足りないとの正当な批判をしたにすぎない。侮辱に当たらない発言について、世田谷区議会懲罰決議をすることは、言論弾圧であると同時に、言論の自由、表現の自由を封殺し、不当に制限する懲戒権の濫用の暴挙であり、到底容認できるものではありません。  決議に対しては、議会自律権懲戒権の濫用として、裁判所の判断を仰ぐことになります。  議員の皆様は、党派、会派の意見ではなく、議員お一人お一人が熟慮され、決議されることをお願い申し上げて、私の弁明とします。 ○岡本のぶ子 副議長 以上であべ力也議員一身上弁明は終わりました。  あべ力也議員の退場を求めます。    〔十番あべ力也議員退場〕 ○岡本のぶ子 副議長 これより採決に入ります。採決は起立によって行います。  お諮りいたします。本件に対する委員長報告は、委員会起草による戒告文により、あべ力也議員戒告懲罰を科すことです。  本件委員長報告どおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○岡本のぶ子 副議長 起立多数と認めます。よって本件委員長報告どおり決定いたしました。
     除斥の議事が終了いたしましたので、あべ力也議員の再出席を求めます。    〔十番あべ力也議員入場〕 ○岡本のぶ子 副議長 ただいまの議決に基づき、これよりあべ力也議員に対し、懲罰の宣告をいたします。  あべ力也議員戒告懲罰を科します。  これより戒告文を朗読いたします。あべ力也議員起立を求めます。       戒告文  あべ力也議員は、三月二十九日の本会議において、令和四年度予算案五件に対する討論中、不穏当な言辞を用い、ひえしま進議員侮辱した。このことは、議員の職分にかんがみ、誠に遺憾である。  したがって、地方自治法第百三十五条第一項第一号の規定により、戒告する。  令和四年五月十三日                 世田谷区議会岡本のぶ子 副議長 以上で本件議事を終了いたします。     ──────────────────── ○岡本のぶ子 副議長 以上をもちまして本日の日程は終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。     午後一時三十二分散会...