柏原市議会 2022-12-23 12月23日-04号
これは、国の個人情報の保護に関する法律が改正され、社会全体のデジタル化に対応して、個人情報保護法制の一元化、個人情報保護とデータ流通の両立強化及び個人情報保護制度の国際的調和を図るためとの説明でした。また、新法の規定が適用される令和5年(2023年)4月1日までに柏原市個人情報保護条例を廃止し、新法を運用する施行条例の制定を迫るものとなっています。
これは、国の個人情報の保護に関する法律が改正され、社会全体のデジタル化に対応して、個人情報保護法制の一元化、個人情報保護とデータ流通の両立強化及び個人情報保護制度の国際的調和を図るためとの説明でした。また、新法の規定が適用される令和5年(2023年)4月1日までに柏原市個人情報保護条例を廃止し、新法を運用する施行条例の制定を迫るものとなっています。
◎安田善昭総務部長 今回、条例の制定に至りましたのは、社会全体のデジタル化に対応しました個人情報保護法制の一元化、個人情報保護とデータ流通の両立・強化及び個人情報保護制度の国際的調和を図るため、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から地方公共団体にも新法の規定が適用となります。
今回の条例制定は、国の昨年9月に施行されたデジタル関連法では、行政、民間、独立行政法人で別建ての法律だった個人情報保護法制を一元化し、保護の対象となる公的部門の個人情報の範囲を狭め、自治体独自の個人情報保護条例を廃止し、全国共通のルールを設けた上で、自治体独自の保護措置は最小限に制限されます。 日本共産党は、自治体が条例で国より強い規制をすることに縛りがかかるとして、この法律に反対しました。
次に、議案第65号 貝塚市個人情報の保護及び情報公開に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、議案第64号と同様、個人情報保護法の一部改正に伴うもので、個人情報保護法制が同法に一元化されることに伴い、個人情報の保護に関する規定等を削除するほか、情報公開制度と個人情報保護制度との整合を図るための所要の規定の整備を行うため、本条例を改正しようとするものであります。
今回の条例は、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護法制の一元化、個人情報保護とデータ流通の両立・強化及び個人情報保護制度の国際的調和を図るため、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から地方公共団体にも新法の規定が適用となります。
しかし、この間、安倍・菅政権の個人情報保護法制の規制緩和により、この原則が骨抜きにされ、民間事業者を対象に、本人の同意を得ず販売もできる匿名加工情報制度を創設し、本人の同意なしで第三者に提供、目的外利用を可能にしてきた経緯があります。 そして、自治体に対し、国が決めた基準に適合したシステムの利用を義務づけていることも見過ごせません。
一つ目のプライバシー侵害の点で言えば、安倍・菅政権の個人情報保護法制の規制緩和により、個人情報保護の原則が骨抜きになり、民間事業者を対象に、国や地方自治体が国民の個人情報を本人の同意を得ずに、販売も含んだ外部提供ができる匿名加工情報制度を創設しました。これにより、本人の同意なしに、第三者に提供、目的外利用を可能にしたんです。さらに、本人同意が必要ないばかりか、提供したことを本人に通知もしない。
今回、このデジタル改革関連法の関係でいきますと、3つの個人情報保護法制が統合されるというふうなことで、一つになると。この中身について、ちょっと合わせて教えといてもらえますか。 ○委員長(土井田隆行) 伊東課長。
今回のデジタル関連法案で、1、個人情報保護法制の一元化とオープンデータ化、2、国・自治体の情報システムの共同化・集約、3、マイナンバー制度の利用拡大、4、強力な権限を持つデジタル庁設置、この4つのツールを設け、データの利活用をさらに使いやすい仕組みにしようとしていました。
デジタル改革関連法によって利活用の邪魔になる規制を緩和するため、行政や民間、独立行政法人で別建ての法律だった個人情報保護法制を公布から1年以内に一元化し、保護の対象となる公的部門の個人情報の範囲を狭めます。地方に対し、自治体独自の個人情報保護条例を一旦リセットし、全国共通のルールを設けた上で、法の範囲内で独自の保護措置を最小限で容認するという中身になっています。
マイナンバー制度について定める行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法は、個人情報保護法制の特別法であります。また、特定個人情報も個人情報の一種であることから、原則として本市個人情報保護条例が適用され、同条例に基づく保護を受けることになります。
個人情報保護法制上、個人情報は原則として非開示とされておりまして、氏名は通常個人情報に該当するため、本市が制定しております羽曳野市個人情報保護条例においても非開示としているところでございます。
これは、住基法36条の2項を前提に実効性のある個人情報保護法制が整備されているとは言えない現状において、住基ネットに参加するか、参加を拒否するかとは住民の選択にゆだねることは市町村長の裁量により可能であると私は考えます。 能勢町の現状では、まさに住民の総意に反する事業と言わざるを得ません。
この答申は、住基事務が市町村の自治事務であって、市町村長は住民票記載事項の適正管理義務を負っていること、つまり住基法36条の2を前提に、実効性のある個人情報保護法制が整備されているとは言えない現状において、住基ネットに参加するか参加を拒否するかを住民の選択に委ねることは、市町村長の裁量により可能であるとしています。
次に、個人名は必要ないというご指摘ですが、個人情報保護法制上、あらかじめ明示された利用目的の範囲内であれば、個人情報を収集することが許容されており、文部科学省の見解では、個人名を記載することについては特段の問題は生じないとのことであり、調査結果を参加した個々の児童・生徒に返却することからも、個人名の記入が必要であるとしています。
また、個人情報につきましては、その取り扱いについて、業者との契約書において遵守事項を明示する等の措置をとっていること、及び個人情報保護法制上、今回の調査における個人情報の取り扱いに関して特段の問題は生じないことが国の見解として示されておりますことから、文部科学省の示す実施要項等にのっとり、適正に実施されるよう学校現場に周知してまいります。
続きまして、第3条の改正でありますが、個人情報保護法制の進展に伴い、個別法により個人情報保護が定められております独立行政法人等及び地方独立行政法人につきまして、個人情報保護の啓発に努めるべき対象事業者から除外するものであります。 第8条、第9条及び第11条第1項の改正は、「個人情報」を「保有個人情報」に整備するものであります。
初めに、個人情報保護についてでございますが、御指摘のように、近年情報化社会の進展とそれに伴う個人情報保護の問題が大きく取り上げられ、さまざまなシステムや通信基盤の整備とともに、個人情報保護法制が整備されてきたところでございます。こうした時代の変化の中で、本市におきましても情報化の推進を図るとともに、個人情報保護条例を制定して対応してまいりました。
こうした国の個人情報保護法制の整備と社会情勢の変化を踏まえて、本市においても個人情報保護制度の見直しが必要となり、平成16年2月、「個人情報保護制度の新たな課題の検討について」として高石市個人情報保護審査会に諮問し、同年11月に答申をいただきました。この答申内容を尊重し、種々検討の上、大阪地方検察庁との協議を経て、ここにご提案させていただいたものでございます。
これら個人情報保護法制の整備に合わせまして、法制度と本市条例とを比較検証し、法の趣旨、内容等に沿った所要の条例改正をお願いするものでございます。 主な改正点といたしましては、1点目が罰則規定の整備、2点目が公の施設の指定管理者に対する責務規定の整備の2点でございます。 それでは、議案第86号参考資料の新旧対照表に基づいて、御説明申し上げます。 議案書の172ページをお開きください。