世田谷区議会 2023-03-28 令和 5年 3月 議会運営委員会-03月28日-01号
議事担当係長 菊島 進 議事担当係長 岡本俊彦 議事担当係長 髙橋 亮 調査係長 佐々木 崇 出席説明員 総務部 部長 池田 豊 総務課長 中潟信彦 ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件 1.第一回区議会定例会継続本会議について 2.世田谷区議会個人情報保護条例施行規程
議事担当係長 菊島 進 議事担当係長 岡本俊彦 議事担当係長 髙橋 亮 調査係長 佐々木 崇 出席説明員 総務部 部長 池田 豊 総務課長 中潟信彦 ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件 1.第一回区議会定例会継続本会議について 2.世田谷区議会個人情報保護条例施行規程
附則といたしまして、この条例は、令和五年四月一日から施行いたします。 説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○桃野芳文 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○桃野芳文 委員長 それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。
世田谷区立総合運動場条例施行規則の別表第四の備考の回数券の利用対象施設におきまして、現状、水泳場に限定しているところにトレーニングルームを追加するものでございます。二ページから四ページ目に規則改正の部分を添付しておりますので、後ほど御確認ください。 回数券の価格につきましては、千円と三千円の二種類とし、形式は施設専用のICカード式とする予定でございます。
附則として、この条例は令和五年三月三十一日からの施行を予定しております。 また、施行日前に身近な広場条例で行った手続等を改正後の世田谷区立公園条例の規定によりなされた手続等とみなすことといたします。 次の三ページに参考として平面図及び案内図などを添付してございます。整備内容などは二月七日の当委員会で御説明したとおりでございます。 説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
条例施行日は、令和五年四月一日を予定しております。 御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○津上仁志 委員長 それでは、お諮りいたします。
本件につきましては、1の主旨に記載のとおり、医療的ケア児支援法施行を踏まえ、区立学校等における医療的ケア児の円滑な受入れに向けた検討状況について報告するものでございます。 2の作業部会の設置でございます。
また、施行につきましては令和五年四月一日としております。 御説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆そのべせいや 委員 今回大きくある程度部署が動くような印象も見てとれますが、参事・部長級のポストが幾つ増減して、副参事・課長級のポストが幾つ増減するのかだけ確認します。
◎中野総務企画課長 初めに、議案第五十一号、荒川区個人情報の保護に関する法律施行条例につきまして御説明させていただきます。 議案集の一ページになります。こちらは三ページまで記載してございます。 まず三ページを御覧ください。提案理由でございますけれども、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、同法の施行に関し必要な事項を定めるため、この条例案を提出するものでございます。
改正内容及び施行日は記載のとおりです。 こちらは、二月十日の議会運営委員会におきまして口頭で御報告させていただいた案件でございます。 また、既に掲載しております区長招集挨拶の追加・修正について御報告させていただきます。お手元の「令和五年第一回区議会定例会区長招集挨拶(案)」の追加・修正についてを御覧いただければと思います。
5施行予定日です。令和五年四月一日を予定しておりますが、D)の民法の一部改正に伴う懲戒権関連規定の削除のみ、公布の日を予定しております。 6今後のスケジュールです。令和五年第一回区議会定例会に改正条例案を提案する予定でございます。 私からの御説明は以上です。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
改正内容及び施行日は記載のとおりです。 総務部、職員の高齢者部分休業に関する条例。目的、高齢者部分休業の導入に伴う条例制定。内容、高齢者部分休業の承認、給与の減額等に関する規定を定める。施行日、令和五年四月一日。 世田谷区個人情報保護条例。改正理由、個人情報の保護に関する法律の改正に伴う全部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。
地域行政推進条例、これは十月一日から施行されたんですけれども、それは、なぜあんなに急いだ感があったかというと、この混雑期を何とか、そうじゃないようにしようという、そういう区の取り計らいがあったと、私はそう思っておりました。ですけれども、今日のこの説明では何ら感じられない。
3の施行予定日でございます。令和五年第一回区議会定例会に、条例改正案と提案いたしまして、議決後の令和五年四月一日を予定しております。 説明は以上になります。 ○桃野芳文 委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。
なお、施行予定日は、令和五年三月三十一日からの施行を予定しております。 私からの説明は以上です。 ○石川ナオミ 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○石川ナオミ 委員長 では次に、議案②③の特別区道路線の認定二件及び⑤⑥の特別区道路線の廃止二件の合計四件について、一括して理事者の説明を願います。
2の改正内容及び施行日でございます。(1)、まず、分場の設置前の準備行為でございます。改正内容といたしましては、分場の利用者募集、指定管理者の指定手続など、分場の設置前に準備行為ができるよう規定の整備を図るものでございます。また、併せて文言の整理をしてございます。ページで申し上げますと四ページに記載してございます。後ほど御確認ください。 こちらの施行日は公布の日から施行を予定してございます。
続きまして、5の教育振興基本計画策定における基本となる考え方でございますが、令和五年四月一日に施行されますこども基本法におきまして、全ての子どもの年齢及び発達に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されることですとか、計画、施策等で子どもの意見を表明する機会が確保されることが定められてございます。
お戻りいただきまして、最後に、施行予定日ですが、改正条例は令和五年四月一日から施行いたします。 御説明は以上です。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
一ページのかがみ文にお戻りいただきまして、3の施行予定日でございます。令和五年四月一日とさせていただきたいと考えております。 条例改正の内容は以上となります。 続きまして、関連する御報告といたしまして、令和五年四月一日付け組織改正(案)について御説明をさせていただきます。資料のほうは、報告事項(2)の令和五年四月一日付け組織改正(案)についてでございます。
それでは、荒川区個人情報の保護に関する法律施行条例、荒川区個人情報保護運営審議会条例等の一部を改正する条例、荒川区情報公開条例の一部を改正する条例、以上三件につきましては、一括して理事者より説明をお願いします。 ◎中野総務企画課長 それでは、荒川区個人情報の保護に関する法律施行条例等の制定、改廃について御説明申し上げます。 一の制定等理由でございます。今回は記載の三条例について御提案いたします。
来月から施行するんですが、フリーWi-Fiもこの中に設置をして、広くスマホについて、皆さんの理解を深めるとともに、コーヒー、飲食で居場所を創出していきたいなというふうに考えております。 ○塚田ひさこ委員 やはりここ、地域共生カフェということで展開していくということで、いいなと思います。