長岡市議会 2022-12-06 令和 4年12月定例会本会議−12月06日-01号
2007年に施行された改正学校教育法等により、それ以前の盲学校、聾学校及び養護学校は複数の障害種別に対応した教育を実施することができる特別支援学校に一本化されました。また、2017年に特別支援学校幼稚部教育要領及び小学部・中学部学習指導要領がつくられ、2019年には高等部学習指導要領が公示されました。
2007年に施行された改正学校教育法等により、それ以前の盲学校、聾学校及び養護学校は複数の障害種別に対応した教育を実施することができる特別支援学校に一本化されました。また、2017年に特別支援学校幼稚部教育要領及び小学部・中学部学習指導要領がつくられ、2019年には高等部学習指導要領が公示されました。
障害種別の内訳といたしましては、身体障害者、精神障害者の受入れ件数につきましては横ばいで推移しておりますけれども、知的障害者の実習が減少しております。これは、新型コロナウイルスの影響もございますけれども、知的障害者向けの業務内容が減少しているということが1つの要因であると思っております。
近藤市民協働推進部長、若月環境部長、佐藤財務部長 〔事項別明細書及び実績報告書にて説明〕 午後2時25分休憩 ───────────────── 午後2時40分開議 ───────────────── ◎長谷川 福祉課長 先ほど民生費のところで丸山広司委員へのお答えの中で、実績報告書の94ページの障害者企業実習支援事業費、合計31名の方が利用されているということでお答え申し上げましたが、その障害種別
このことから、地域の相談支援センターの中核的な役割を担い、障害種別を問わないワンストップの相談支援が展開される基幹相談支援センターの設置は議員の言われるように必要かつ急務であろうと認識しておりますので、今後設置に向けた取り組みを進めてまいりたいと思っております。
2つ目は、障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施。最後の1つは、入所等から地域生活への移行、地域生活の継続支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備としています。 1枚めくって、22ページをお開きください。 2の計画の重点目標の設定でございます。
「近年、児童生徒等の障害の重複化や多様化に伴い、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育の実施や、学校と福祉、医療、労働等の関係機関との連携がこれまで以上に求められているという状況に鑑み、児童生徒等の個々のニーズに柔軟に対応し、適切な指導及び支援を行う観点から、複数の障害種別に対応した教育を実施することができる特別支援学校の制度を創設するとともに、小中学校等における特別支援教育を推進すること等により
重複障害に対応するとともに、これまで障害種別等に分かれていた障害児施設入所、通所については、その障害種別の区分をなくし、多様な障害のある子が身近な地域でサービスが受けられる支援体制が必要とのことから、児童福祉法に一元化されます。入所施設の実施主体は引き続き都道府県とし、通所サービスについては市町村が実施主体となります。
市内における特別支援学級は、障害種別に知的障害学級、自閉・情緒障害学級、肢体不自由児学級があります。12月1日現在、小学校では5カ校に計10学級が設置され、在籍児童数は34人、中学校では4カ校に各1学級ずつ計4学級が設置され、在籍生徒数は16人となっております。 小学校及び中学校における特別支援学級の教育課程の編成は、全国的には原則的には小学校、また中学校の学習指導要領によることになります。
また、3障害、身体、知的、精神障害にかかわる福祉サービスの一元化として、障害福祉サービスに関し、従来は身体障害、知的障害及び精神障害と障害種別ごとに分かれていた制度を一元化し、精神障害者などに対するサービスの確保を図るとともに、障害福祉サービスの利用を促進しますとあります。
◎谷内田 福祉相談課長 障害者生活実態調査の目的ということでございますが、御承知のように本市の福祉施策を推進する上での指針となります第2期の長岡市障害者基本計画・障害福祉計画に障害者の生活実態を反映することを目的に障害種別ごとに調査、分析を行わせていただきました。
障害者自立支援法は、障害種別による施設体系の整理と効率性を図り、障害者の地域移行と就労支援を進めるため、平成23年度までに全施設の新体系への移行を義務づけておるところでございます。
障害者福祉には、平成18年4月からの障害者自立支援法の施行に伴い、これまで身体・知的・精神の障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービスが同じ法律のもとに一元化され、障害者の地域生活と就労を進め、障害者の自立を支援することが基本になっております。
初めに、改正の理由でございますが、学校教育法等の一部を改正する法律が平成18年6月に公布、平成19年4月から今までの盲学校、聾学校、養護学校が障害種別を超えた特別支援学校となるなどの改正が施行されました。このことに伴い、関係市条例の条文の改正を行うものでございます。 条文についてご説明いたします。
しかしながら、障害程度区分認定は障害種別を問わず、同じ項目で調査や判定を行うことなどから、当初から全国的に知的や精神に障害のある方の区分が低くあらわれるのではないかと懸念されておりました。
平成18年4月に施行された障害者自立支援法は、障害種別にかかわりなく一元的に共通のサービスを提供し、自立に向けた支援をすることを意図として実施され、10月からは施設を含め全面施行となり、当委員会においても昨年の9月定例会において障害者自立支援法施行に伴う施設の現状について所管事務調査といたしました。
平成18年4月から障害者自立支援法の施行に伴い、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービス、公費負担医療が同じ法律のもとに一元化されましたが、いまだ制度変更等もあり、流動的であります。この制度は障害者の地域生活と就労を進め、障害者の自立を支援することが基本になっていますが、障害者やその家族の高齢化という問題もあり、法律の趣旨に沿って進むことが困難な面もあります。
この障害者自立支援法は、既に御案内のように、身体、知的、精神と障害種別で分かれていた福祉サービスを一元化し、またサービス利用料の原則1割負担などを柱とした法律であります。本年4月に施行され、10月に本格実施されたわけでありますけれども、今まで無料であった障害者授産施設の利用料の1割分と給食費を支援法では求めております。
障害種別や年齢を超えて総合的に対応できる体制づくりをしていく必要があり、1点目、お尋ねしたいのは、3障害にかかわらず、発達障害といった障害全般にかかわる相談支援についてはどのようにお考えかお尋ねをしたいと思います。 二つ目に、その相談支援事業を展開していく上で、それらを担い得る事業所は市内に存在するのでしょうか。
現行の支援費制度が実質的に財政破綻している現状を踏まえつつ、障害種別、身体、知的、精神でばらばらであった障害福祉サービスの一元化を初め、全市町村、都道府県への障害福祉計画の策定の義務づけ、障害程度の導入など全国共通の利用ルールの整備、本格的な就労支援の実施、定率割合負担の導入など利用者負担の見直し、施設基準などの規制緩和といった広範な改革を一体的に推進しようとしております。
次に、障害者自立支援法のお問いでありますが、障害者自立支援法の施行により、利用者負担は応能負担から定率負担の仕組みに変わるとともに、障害種別で異なる実費負担の見直しなどにより、3障害共通した利用者負担の仕組みとなります。また、定率負担、実費負担のそれぞれに軽減策を講じ、低所得者の方がサービスを受けられなくなる事態が生じないよう努めているものであります。