新潟市議会 2022-09-14 令和 4年 9月定例会本会議−09月14日-04号
これは災害が起きた際、避難に支援を必要とする方のことですが、本市では75歳以上のみの世帯、要介護認定3以上、身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aをお持ちの方、また災害時に自力で避難することが困難な方が対象となっています。対象者自体は、令和2年度で約4万4,000人ですが、登録は2万1,000人となっています。
これは災害が起きた際、避難に支援を必要とする方のことですが、本市では75歳以上のみの世帯、要介護認定3以上、身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aをお持ちの方、また災害時に自力で避難することが困難な方が対象となっています。対象者自体は、令和2年度で約4万4,000人ですが、登録は2万1,000人となっています。
具体的には、要介護3以上の方、身体障害者手帳1、2級の方、療育手帳Aの方を避難行動要支援者の対象とし、特に情報開示に同意をいただいた要支援者の方の名簿を自主防災組織や町内会へ渡し、避難行動要支援者1名に対し、あらかじめ1人から3人の避難支援者を選任していただき、支援者は災害時に可能な範囲で避難支援をしていただくという体制を整備したものであります。
3目障害福祉費、重度心身障害者医療費助成事業4,310万5,000円につきましては、身体障害者手帳1級から3級及び療育手帳A、精神障害者手帳1級の交付を受けている方の医療費に係る負担軽減を図るため、入院時の食事療養費、訪問看護療養費を助成するというものでございます。 91ページ上段でございます。
現在福祉タクシーは身体障害者手帳3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方が利用対象とされています。対象者の約50%の方が利用されています。この事業は、障がい者の社会参加の促進及び福祉の増進を図ることを目的に助成している事業であります。この中で身体障がい者は手帳3級所持者までに限定していますが、4級や5級、6級であっても移動に関しては相当苦痛なことを強いられるわけです。
また,身体障害者手帳1級,2級,あるいは療育手帳Aを所持する方,それから要介護認定3以上の方,その他自分で希望される方ですが,その方々はあくまで制度を周知する分母で,全体の対象者がこういった要件で抽出されて,その方々を対象に意向確認をした上で,支援を受けますと同意をした方が先ほどの約2万人という状況です。
3目障害福祉費、重度心身障害者医療費助成事業4,641万円につきましては、身体障害者手帳1級から3級及び療育手帳A、精神障害者手帳1級の交付を受けている人の医療費負担減を図るため、医療費入院時食事療養費、訪問看護療養費を助成するものでございます。 93ページの中段でございます。
平成29年9月から助成対象者の拡充が図られ、これまで対象としてきた身体障害者手帳の1級から3級、また知的障害の療育手帳Aの所持者に加え、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者も新たに助成対象とされたところでございます。
○(渡辺福祉課長) 身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A、昨年9月からは精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方が対象となっていますが、我々としては基本的に独自の受け入れ施設をつくっていくよりも、社会福祉法人と連携しながら進めていく形になるかと思っております。 ○(笹川信子委員長) 副委員長と交代いたします。
重度障害者医療費助成制度につきましては、障害が重度の方に対する医療費助成制度であり、身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A、精神手帳1級のいずれかを所持している方を対象としております。この制度は、県の制度に基づいて実施しているものであり、実績に対し県から2分の1が補助されております。
避難行動要支援者名簿の作成対象者とその人数についてでございますが、平成29年度で要介護度3以上の方が658人、身体障害者手帳2級以上の方が765人、精神障害者保健福祉手帳1級の方が50人、療育手帳Aの方が95人、難病指定患者などの方が461人でございまして、条件が重複している方もいらっしゃいますので、実人数では1,855人ということでございます。
なお、4月1日現在、本医療費助成の対象者は、療育手帳Aが34名、身体障害者手帳1級から3級が519名、今回新たに対象となる精神障害者保健福祉手帳1級は10人、合わせて563人となりますが、これらの方々の医療費の自己負担額は、入院費1日1,200円、通院1回530円となり、この事業費は町と県が各2分の1を負担します。
3款1項2目障害福祉費、説明欄、重度障害者医療費助成事業は、これまで助成対象を身体障害者手帳1級から3級及び療育手帳Aの所持者としておりましたが、県の補助金要綱の改正にあわせ、平成29年9月から精神障害者保健福祉手帳1級所持者も対象者に加えることに伴いまして、受給者として管理するためのシステムの改修が必要となりますことから、この経費の補正をお願いするものでございます。
◎健康福祉課長(神田一秋君) 見込み違いといいますか、まさに必要だろうというような推計の中で予算を頂戴してきているわけでございますけれども、重度心身医療費の助成につきましては、身体障害者手帳の1級から3級の方、また知的障害の方は療育手帳Aを持っている人が対象となりまして、阿賀町では560人いらっしゃいます。
県、市からも障がいを持った児童を受け持つ保育園等の施設に対しまして補助制度がございまして、障がい児保育事業として三条市としては特別児童扶養手当の支給対象児、身体障がい者の1、2級、療育手帳A判定の児童1人に対して月額約7万5,000円の補助を出しており、県では市が対象としている特別手当の支給対象児を除いた障害者手帳の交付を受けている児童に対して、市も半額負担した上で月4,000万円程度の補助を出しているところであります
また、65歳以上の介護認定を受けている方、身体障害者手帳1から2級及び療育手帳Aの方でバリアフリー等の住宅改修を行った費用を市が補助する高齢者・障害者向け安心住まいる整備補助事業では、平成26年度の実績で高齢者の方の申請が21件で349万9,000円、障害者の方の申請が2件で75万円を交付しております。今後も引き続き高齢者の支援に努めてまいります。
対象者は、身体障害者手帳1級から3級の方と療育手帳Aの方が対象となっており、療育手帳Bの方は助成の対象外となっております。この医療費助成は県の制度であり、あくまでも障がいの程度が重度の方や介護等をしている方々の経済的負担の軽減を目的としているため、全ての方を対象とすることや要件の緩和等については県が必要に応じて検証されることと認識しております。
○(近藤福祉課長) こちらにつきましては、身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方と、療育手帳Aをお持ちで比較的重度の方の医療費に対して県が2分の1、そのほかについては市が負担しているということでございます。
重度心身障害者医療費助成事業でございますが、身体障害者の1級、2級、3級及び療育手帳Aをお持ちの方への医療費の助成でございます。昨年度は、543人に、合計1万2,629件、4,511万7,808円を助成したところでございます。
対象者は、身体障害者手帳1、2級、身体障害者手帳3級の一部、療育手帳A、人工透析を受けている人は身体障害者手帳3級の一部、内部障がいに当たります。米印、上記対象者と生計を一にする方が所有する自動車を対象者のために使用する場合も申請できます。米印、自動車税等の減免者及び福祉タクシー利用券の交付を受けている方は対象になりません。このような条件がつけられています。