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03月05日-議案説明、委員会付託-02号

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  1. 見附市議会 2020-03-05
    03月05日-議案説明、委員会付託-02号


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    最終取得日: 2021-04-27
    令和 2年 第1回(3月)定例会令和2年第1回(3月)見附市議会定例会会議録(第2号)〇議事日程 第2号令和2年3月5日(木曜日) 午前10時開議諸般の報告                                        第 1 議第10号 見附市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について             議第11号 見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制          定について                                  議第12号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい          て                                      議第13号 子ども子育て支援法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい          て                                      議第14号 見附市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一          部を改正する条例の制定について                        議第15号 見附市監査委員条例の一部を改正する条例の制定について             議第24号 見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定          について                               第 2 議第16号 見附市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について               議第17号 見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定          について                               第 3 議第18号 令和元年度見附一般会計補正予算(第6号)                  議第19号 令和元年度見附国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)          議第20号 令和元年度見附介護保険事業特別会計補正予算(第4号)            議第21号 令和元年度見附病院事業会計補正予算(第2号)            第 4 議第22号 長岡市との間における定住自立圏形成に関する協定の一部変更について       議第23号 見附市道路線の廃止及び認定について                                                              〇本日の会議に付した事件 議事日程と同じ                                            〇出席議員(15人)   1番   馬  場  哲  二        2番   徳  永  英  明   3番   浅  野  千  紘        4番   石  田  敏  明   5番   樺  澤  直  純        6番   渡  辺  美  絵   7番   佐  野  統  康        8番   佐  野     勇   9番   五 十 嵐     勝       10番   重  信  元  子  11番   渋  谷  芳  則       12番   大  坪  正  幸  14番   関     三  郎       15番   髙  橋  健  一  17番   佐 々 木  志 津 子                                                                   〇欠席議員(なし)                                            〇説明のため出席した者       市     長    久   住   時   男       副  市  長    清   水   幸   雄       会 計 管理者兼    森   澤   祐   子       会 計 課 長       企 画 調整課長    金   井   薫   平       まちづくり課長    吉   原   雅   之       総 務 課 長    佐   藤   貴   夫       市 民 生活課長    土   田   浩   司       税 務 課 長    星       正   樹       地 域 経済課長    曽   我       元       農林創生課長兼    池   山   一   郎       農 業 委 員 会        事 務 局 長       建 設 課 長    高   山   明   彦       健 康 福祉課長    田   伏       真       病 院 事 務 長    大   橋   耕   一       ガ ス 上下水道    細   川   與 司 勝       局     長       消  防  長    小   川   浩   之       教 育 委 員 会    長 谷 川   浩   司       教  育  長       教 育 委 員 会    森   澤   亜   土       事  務  局       教 育 総務課長       教 育 委 員 会    糀   谷   正   夫       事  務  局       学校教育課長       教 育 委 員 会    大   野       務       事  務  局       こ ど も 課 長       監 査 委 員    田   伏       智       事 務 局 長                                            〇事務局職員出席者       事 務 局 長    池   山   久   栄       次     長    真   島   綾   子       議 事 係 長    松   原       司               午前10時00分  開 議 ○佐々木志津子議長 これより本日の会議を開きます。  現在の出席議員15人全員であります。 △諸般の報告 ○佐々木志津子議長 最初に、3月3日の本会議散会後に開催されました予算特別委員会において、正副委員長の互選が行われ、委員長五十嵐委員、副委員長佐野勇委員が決定しましたので、報告します。 △日程第1 議第10号 見附市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について        議第11号 見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正           する条例の制定について                       議第12号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例           の制定について                           議第13号 子ども子育て支援法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例           の制定について                           議第14号 見附市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定           める条例の一部を改正する条例の制定について             議第15号 見附市監査委員条例の一部を改正する条例の制定について        議第24号 見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す           る条例の制定について ○佐々木志津子議長 日程第1、第10号議案から第15号議案まで及び第24号議案の7件を一括して議題とします。  議案ごと提案理由の説明を求めます。  まず、第10号議案から第12号議案まで、総務課長。               〔佐藤貴夫総務課長登壇〕 ◎佐藤貴夫総務課長 議第10号 見附職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。  改正の理由でございますが、ガス事業の譲渡に伴い、ガス上下水道局を含む公営企業職員事業体制が変わることから、職員の定数を改めるとともに、休職や育児休業など、長期にわたり市の業務に従事しない職員があった際、これに代わる職員の弾力的な運用を図るため、休職などの職員を定数から除外するものの規定を加えるものでございます。  条文についてご説明いたします。第2条第9号中、公営企業職員数を178人から171人に改め、総数を541人から534人に改め、第4条といたしまして定数外職員として、第1号記載の休職中の職員、以下各号記載のとおり規定するものでございます。  なお、正誤表で報告をさせていただいた大学院修学休業中の職員につきましては、第5号、自己啓発等休業中の職員に含まれ、重複することから、削除したものでございます。  附則におきまして、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。  次に、議第11号 見附市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。改正の理由でございますが、地方公務員法等の改正により4月1日から新たに会計年度任用職員制度が施行となります。これに伴い、これまで非常勤特別職として任用しておりました方々が会計年度任用職員へ移行となりますので、非常勤特別職の整理及び監査委員識見選出委員について、その役割、責任の重大性を勘案し、報酬を改定するものです。  条文について説明いたします。別表第1中、監査委員識見選出委員報酬額を4万9,000円から5万5,000円に改め、この表に記載されている職種のうち、会計年度任用職員に移行する職を削除するため、別表を改めるものでございます。  附則におきまして、条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。  続きまして、議第12号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてご説明いたします。制定の理由でございますが、先ほどご説明をいたしましたとおり会計年度任用職員制度が4月1日から施行になるものでございます。これに伴い、関係条例について9月定例会で議決を頂いたところでございます。さらに、非常勤特別職から会計年度任用職員に移行する際の規定の整理及び追加が必要となりましたので、関係する5件の条例について一部改正をするものでございます。  条文についてご説明いたします。第1条は、見附市職員の宣誓に関する条例第2条において、会計年度任用職員の服務の宣誓についての規定を加えるものでございます。  第2条では、見附市青少年育成センター設置条例第5条から第8条に規定する指導員及び相談員を削除するものでございます。  第3条では、見附市職員の育児休業等に関する条例について、会計年度任用職員に関する規定を加えるものでございます。  第4条では、見附市公民館条例第3条中、地区公民館長の身分を会計年度任用職員にする旨の規定をするものでございます。  第5条では、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条及び第23条において、会計年度任用職員期末手当の支給について支給基準日を規定するものに加えまして、正誤表で加えさせていただきました第20条第2項につきましては時間外勤務手当支給区分を明確にするための規定を加えるものでございます。  附則におきまして、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第13号議案及び第14号議案こども課長。               〔大野 務教育委員会事務局こども課長登壇〕 ◎大野務教育委員会事務局こども課長 それでは、説明いたします。  議第13号 子ども子育て支援法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてご説明いたします。  改正の理由でございますが、昨年10月から実施された幼児教育、保育の無償化のため、子ども子育て支援法が一部改正されたことに基づいて、関係する3条例を一括して所要の改正を行うものでございます。  なお、改正法が施行された令和元年10月から令和2年9月末までの1年間は、内閣府令で定めた内容を条例で定めたものとみなす経過措置が設けられております。  条文についてご説明いたします。第1条は、見附市保育園設置条例の一部改正でございます。当該条例の第2条第1項において、幼児教育、保育の無償化に伴い新設された幼稚園認定こども園における預かり保育、認可外保育施設などを利用する際の施設等利用給付認定と従来からの幼稚園認定こども園保育所などを利用する際の教育・保育給付認定を区別するために改正を行うものでございます。  第2条は、見附市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正でございます。1ページから13ページの改正分により、当該条例において今ほどの第1条の条例の一部改正と同様に、施設等利用給付認定と教育・保育給付認定区別するための改正、無償化に伴った副食費に関する規定の改正、小規模保育家庭的保育などの特定地域型保育事業の運営に関する確認基準に関する規定の改正のほか、引用条項のずれや文言整理を行うものでございます。  13ページをお願いいたします。第3条は、見附市特定教育保育施設等に関する利用者負担額を定める条例の一部改正でございます。当該条例の第2条において、第1条及び第2条の条例の一部改正と同様に、施設等利用給付認定教育保育給付認定を区別するための改正を行うものでございます。  附則におきまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。  次に、議第14号 見附市放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。改正の理由でございますが、厚生労働省令で定めている放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準の一部改正によって、放課後児童支援員資格要件が法令に適合しなければならない従うべき基準から、地域の実情に応じて、参酌すべき基準になることに基づいて改正を行うものでございます。  条文についてご説明いたします。第10条第3項において、文言修正放課後児童支援員資格要件都道府県知事が行う研修を一定期間に修了する予定者も含めるための改正を行うものでございます。  附則におきまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第15号議案監査委員事務局長。               〔田伏 智監査委員事務局長登壇〕 ◎田伏智監査委員事務局長 議第15号 見附市監査委員条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。  改正の理由ですが、改正の該当箇所地方自治法の条項を示しているものですが、地方自治法が改正され、条番号が変更になったことにより改正するものでございます。また、併せて文言の整理を行うものであります。  附則において、この条例は令和2年4月1日から施行するものとしております。  以上で説明を終わります。 ○佐々木志津子議長 次に、第24号議案久住市長。               〔久住時男市長登壇〕 ◎久住時男市長 議第24号 見附市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。  改正の理由でございますが、昨年私の出張旅費の支給についてご指摘があり、これまで調査を進めてまいりました。その結果、一部に不適切な取扱いがあり、戻入れしていなかった交通費があることが判明したところでございます。これについては全額市に返金させていただきました。このことにより、市民の皆様をはじめ多くの皆様にご心配、ご迷惑をおかけしたことから、その責任の処し方として令和2年4月から2か月間、給料の100分の20を減額するものでございます。  よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○佐々木志津子議長 これより議案ごとに質疑に入ります。  まず、第10号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第11号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第12号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第13号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第14号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第15号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第24号議案に対して質疑はありませんか。  渋谷議員。               〔渋谷芳則議員発言席に着く〕
    渋谷芳則議員 よろしくお願いします。  先ほど市長のほうから議第24号について提案理由を言われました。私は今思うのは、なぜ今この時期に、このタイミングで減額することについて一部改正するという条例制定が必要なのかということ。非常に拙速な感じがいたします。市民への説明責任も私は果たされているとは思いません。まだまだ解明される点、多くあります。答弁も矛盾点を非常に多く感じます。これから一つ一つ正していく必要がある中で、これからも一般質問も予定されています。市長としては、今お話がありましたように一通り調査が終わったとして、早期に幕引きを図りたいと思っているように私は見えますけれども、担当課が行ったその調査内容にも疑問点が多くあります。事実関係の解明はこれからであるのに、市長自ら処分を発表するなど、何をそんなに焦っているのか理解できません。しっかり事実関係を解明されてから市民が納得する処分を発表する。それが妥当なところではないかと考えています。時期尚早と思いますが、いかがですか。 ○佐々木志津子議長 久住市長。               〔久住時男市長登壇〕 ◎久住時男市長 お答え申し上げます。  12月にご指摘があり、そしてそのただ中で私どもが分かるところを加味いたしましたし、また過去に戻りながら調査をするべきだということで、先日の議員の皆様にご説明したとおり11年間、521件について詳細にという形で確認をいたしたところでございまして、その調査の結果のことが終わりましたので、その経緯とか含めまして、この時期に責任を明確にしたいということでございましたので、今回ここで上げさせていただいたということでございます。いろいろご指摘がまたあるかと思いますが、一つの私めの市民に対してのけじめということで、これが責任の処し方がなく、また市民の皆さんに今後も続いていくということであります。一旦私のけじめとして責任を取らせていただきたいということで今回提案させていただきました。  以上です。 ○佐々木志津子議長 渋谷議員。 ◆渋谷芳則議員 今市長が自分自身けじめというふうにおっしゃいました。市長は、マスコミの取材とか、あるいは議員協議会、そういうところにおいて事務職員の責任も言及されています。関係した職員の処分、そういったものはどのように考えておられるのかお伺いします。 ○佐々木志津子議長 総務課長。               〔佐藤貴夫総務課長登壇〕 ◎佐藤貴夫総務課長 職員の処分につきましてご説明を申し上げます。  関係いたしました課長以下担当者2名、計3名でございますが、議員協議会に説明をした当日をもちまして、厳重注意処分ということでさせていただいております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 渋谷議員。 ◆渋谷芳則議員 今後ですけれども、調査、あるいは法的手段というような言葉も使われましたけれども、責任問題がさらに大きくなった場合この条例についてはもう一度見直すとか、あるいは処分はどう変更するのか、そういうことも考えた上で、適用期間など、条例の改正また行うようなことがあるのでしょうか。 ○佐々木志津子議長 久住市長。               〔久住時男市長登壇〕 ◎久住時男市長 お答え申し上げます。  ないというふうに私は思っております。  以上です。 ○佐々木志津子議長 これにて質疑を終結します。  ただいま議題となっております第10号議案から第15号議案まで及び第24号議案の7件については、議案付託表のとおり総務文教委員会に付託します。 △日程第2 議第16号 見附市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について          議第17号 見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す           る条例の制定について ○佐々木志津子議長 日程第2、第16号議案及び第17号議案の2件を一括して議題とします。  議案ごと提案理由の説明を求めます。  第16号議案及び第17号議案市民生活課長。               〔土田浩司市民生活課長登壇〕 ◎土田浩司市民生活課長 議第16号 見附市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。  改正の理由でございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領が改正されました。これを受け、成年被後見人であっても、意思能力を有する者は印鑑登録ができるようにするため、併せて登録印鑑で使用する住民票備考欄に関する字句の修正を行うため、条例の一部を改正するものであります。  条文についてご説明いたします。第2条第2項第2号では、これまで登録できないと規定していた成年被後見人意思能力を有しない者に改め、成年被後見人であっても、意思能力を有する者の印鑑登録を可能とするものであります。  第5条第2項第1号では、登録印鑑の氏名に関する規定であり、住民基本台帳に記録、管理されている氏名の片仮名表記や旧氏などについて、現状では電子データで管理されていることに鑑み、備考欄に記載がされているという表現に改め、記載に磁気ディスクに記録されたものを含むという表現に改めるものであります。  次に、第6条第1項第3号及び第6号においても、今ほど説明した記載に磁気ディスクに記録されたものを含むという表現とするため、第3号で不要となるものを削り、第6号では「記録されている」を「記載がされている」に改めるものであります。  第7条の改正は、引用する条項のずれを修正するものであります。  附則におきまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。  次に、議第17号 見附市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。改正の理由でございますが、これまで一般廃棄物処理手数料消費税が引き上げられても据え置いてきましたが、昨年10月1日に消費税率が10%に引き上げられたことから、平成16年10月に有料化を実施した当時に比べ、5%の増税となっております。現在家庭系一般廃棄物処理手数料を徴収するため、ゴミ袋を販売している指定ごみ袋取扱店にはごみ袋等販売額の1割を販売手数料として支払っておりますが、内税取引のため、消費税増税後もごみ袋販売額が据え置かれた現状では税抜き後の販売手数料が下がってしまうので、ごみ袋販売額を引き上げてもらいたいとの要請がありました。そこで、家庭系廃棄物処理手数料であるごみ袋販売額消費税相当額の5%引上げを行うとともに、今後の消費増税に対応するため、外税方式にするためと、清掃センターに直接持ち込まれます事業系廃棄物の手数料についても家庭系廃棄物の処理手数料に併せて消費増税分の引上げを行いますが、事業系のごみ排出量は近年増加傾向にあり、その排出量を抑制するためには事業系の廃棄物処理手数料消費増税分に上乗せした引上げが必要と判断いたしまして、事業系廃棄物の処理手数料については10%引上げを行うために、併せて引用条項のずれを修正するため、本条例の一部を改正するものであります。  条文についてご説明いたします。23条第2項では、一般廃棄物処理手数料消費税について規定しており、別表第1の家庭系廃棄物で市が収集運搬及び処分する場合(指定袋を使う場合)は、消費税を内税から外税にするため、本文及びただし書を改めるものであります。  次に、第26条第1項においては、法律の引用条項のずれを修正するものであります。  次に、別表第1では家庭系廃棄物処理手数料を規定しておりますが、市が収集運搬及び処分する場合(指定袋を使う場合)は、外税とすることから、処理手数料を税抜き価格に置き換えるもので、燃えるごみの指定袋の大1枚の処理手数料を40円から39円に、中1枚を25円から24円に、燃えないごみの指定袋の大1枚の処理手数料45円から43円に改めるとともに、同表の備考欄に市が収集運搬及び処分する場合、指定袋を使う場合には、消費税相当額を加算することを明記するため、備考欄を改めるものであります。  2ページをお願いいたします。別表第2では、事業系廃棄物の処理手数料規定処理量10キログラムまでと10キログラム増すごとの手数料を100円から110円に改めるものであります。  附則におきまして、第1項でこの条例の施行期日を令和2年7月1日とし、第2項で経過措置を定めるものであります。  以上であります。 ○佐々木志津子議長 これより議案ごとに質疑に入ります。  まず、第16号議案に対して質疑はありませんか。  関議員。               〔関 三郎議員発言席に着く〕 ◆関三郎議員 よろしくお願いします。  第2条第2項第5号を次のように改める。意思能力を有しない者というのが今まで2項目あった以外にまた1つ加わったわけですけれども、小学生でも分かるように意思能力を有しない者についてちょっとご説明いただきたいということと、意思能力を有しない者は誰が判定するのか、それについてお伺いしたいと思います。 ○佐々木志津子議長 市民生活課長。               〔土田浩司市民生活課長登壇〕 ◎土田浩司市民生活課長 質問にお答えいたします。  意思能力を有しない者については印鑑登録はできないという記載に今回改正するわけでありますが、これまで成年被後見人については意思能力に関する立証が困難、自分の行為、意味を理解して判断できる能力が少ないということで一律登録から除外していたわけですが、今回意思能力を有する者ということにつきましては、法定代理人が同行して、かつ成年被後見人が申請意思を表明して届出をするということをもって意思能力があるというふうに判断するということで、印鑑登録を受け付けるということとしておりますので、成年被後見人であったとしても、今お話ししたように法定代理人が来ていて、本人が来て、印鑑登録するという意思を示した場合には登録できるということで、それで確認して登録するということでございます。  以上です。 ○佐々木志津子議長 関議員。 ◆関三郎議員 それは、ちょっと説明聞き漏らした。それは、誰が判断するのですか、最終的な。誰かが判断しなければ、これは意思能力を有する者、有しない者判断できないと思いますけれども、どういう場所で誰が判断するのですか。 ○佐々木志津子議長 市民生活課長。               〔土田浩司市民生活課長登壇〕 ◎土田浩司市民生活課長 再質問にお答えいたします。  今回の条例改正につきましては、総務省の自治行政局住民制度課のほうから通知がございまして、その意思能力を判断する判断基準といたしまして、先ほど説明いたしましたとおり成年被後見人の法定代理人が同行して、かつ成年被後見人本人が印鑑を登録するということで一緒に来ている場合については、本人が印鑑登録することに意思を有しているということで、そういう同行して申請した場合には意思能力を有しているという判断して、登録して差し支えないというふうな通知が来ておりますので、これにのっとって、市民生活課の窓口で今言ったことを確認した上で登録をするということでございます。  以上です。 ○佐々木志津子議長 関議員。 ◆関三郎議員 世の中、役所関係を全て申請方式ですので、では本人が法定代理人を、明らかに意思能力があるかなというボーダーにいる人でも、法定代理人を立てられない人は意思能力を有しない者という範疇に入るわけですね。 ○佐々木志津子議長 市民生活課長。               〔土田浩司市民生活課長登壇〕 ◎土田浩司市民生活課長 印鑑登録におきまして、これまで印鑑登録はできないと成年被後見人については規定しておりまして、これまでは一律成年被後見人となった場合は印鑑登録は廃止しておりましたが、今回この改正により、成年被後見人であっても、先ほどお話ししたように法定代理人を伴って本人が申請する場合は印鑑登録ができる。ただ、成年被後見人でない方が意思能力があるかどうかということについては、それは私どものほうでは、成年被後見人でない方が通常窓口に来られて申請した場合については、それについて私どもはそこまで判断できませんので、成年被後見人のない方が窓口に来て申請された場合については、それは私ども受け付けて、印鑑登録するということになります。  以上です。 ○佐々木志津子議長 次に、第17号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 これにて質疑を終結します。  ただいま議題となっております第16号議案及び第17号議案の2件については、議案付託表のとおり産業厚生委員会に付託します。 △日程第3 議第18号 令和元年度見附一般会計補正予算(第6号)             議第19号 令和元年度見附国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)     議第20号 令和元年度見附介護保険事業特別会計補正予算(第4号)       議第21号 令和元年度見附病院事業会計補正予算(第2号) ○佐々木志津子議長 日程第3、第18号議案から第21号議案までの4件を一括して議題とします。  議案ごと提案理由の説明を求めます。  まず、第18号議案、企画調整課長。               〔金井薫平企画調整課長登壇〕 ◎金井薫平企画調整課長 議第18号 令和元年度見附一般会計補正予算(第6号)についてご説明いたします。  本補正予算は、主に歳入歳出の年度末実績の見込み等による増減額の補正をお願いするものでございます。条文第1条におきまして、歳入歳出からそれぞれ2億8,300万円を減額しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ183億7,400万円とするものでございます。  第2条の繰越明許費及び第3条の地方債の補正につきましては別表で説明いたします。4ページをお願いします。第2表、繰越明許費につきましては、6款農林水産業費、生産組織等育成事業以下、事業名欄記載のとおりの事業が年度末までに完了できない見込みとなりましたので、新年度に予算の繰越しをして執行したいものでございます。  5ページをお願いいたします。第3表、地方債の補正でありますが、追加としまして農地農業用施設災害復旧事業に要する財源といたしまして、市債をお願いするものであります。  次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出の主なものについて説明いたします。16ページをお願いいたします。2款総務費2,680万6,000円の主な減につきましては、1項11目市民活動推進費において、市民交流センターの空調設備の改修範囲の一部を次年度に行うこととしたことによる事業費の減、4項選挙費において今年度実施した県議会議員選挙並びに参議院議員通常選挙の事務確定による不用額の減によるものが主なものです。  20ページをお願いします。3款民生費6,400万3,000円の減につきましては、1項社会福祉費において独り親家庭等医療給付事業や独り親家庭自立支援事業の実績見込みによる減並びに介護保険事業特別会計繰出金の減、同じく22ページ、2項児童福祉費において私立保育園の非常勤保育士賃金や私立保育所運営事業、へき地保育所運営事業等々の年度末における事業見込みによる増減、また児童手当等交付事業や児童扶養手当等交付金の事業実績による扶助費の不用額の減による補正が主なものです。  同じく22ページ下段をお願いします。4款衛生費1,045万5,000円の減でございます。1項1目保健衛生総務費において、病院事業会計に対する繰出金の3,000万円の増及び2目保健事業費、次ページ3目予防費、4目母子保健衛生費において、説明欄記載の各事業の年度末における事業見込みによる不用額の減による補正が主なものです。  同じく24ページ、6款農林水産業費842万3,000円の減は、1項、次ページになりますが、3目農業振興費において、学校給食見附産米供給事業委託料や4目農地費における県営かんがい排水整備事業負担金、3項1目農林水産業費災害救助支援費等々の年度末事業見込みによる減が主なものです。  同じく26ページ、7款商工費8,286万2,000円の減につきましては、地域活性化プレミアムつき商品券事業の事業見込みによる不用額の減でございます。  同じく26ページ、8款土木費4,529万7,000円の減でございますが、2項道路2目道路維持費から、次ページの28ページ、3目道路新設改良費、4目地方道事業費、まためくりまして30ページをお願いします。6目道路除雪費まで、説明欄記載の各事業について事業の進捗状況及び事業実績見込みによる増減でございます。  同じく30ページ、9款消防費、1項1目常備消防費は、消防職員の職員給与費等の不足額の補正と3目消防施設費において、市内各所にあります消火栓維持管理に要した負担金の確定による補正です。  同じく10款教育費3,293万8,000円の減は、学校給食センターの稼働時間外を有効活用して、使用料、貸付料収入を図ることを根拠に教育施設建設基金への積立金、また学校給食センター活用に伴う光熱水費を通年で見込んでおりましたが、文部科学省の財産処分の承認が遅れ、有効活用事業者との契約が10月となり、見込んでいた歳入歳出のそれぞれの見込み額の減額が主な内容となっています。  12款公債費1,822万6,000円の減は、元利償還金の年度末見込みによる減額の補正でございます。  次に、歳入について説明いたします。10ページをお願いいたします。12款分担金及び負担金、13款使用料及び負担金、14款国庫支出金、15款県支出金、次ページ、12ページをお願いします。16款財産収入及び20款諸収入につきましては、交付決定による補正や歳出で計上しております事業の特定財源でございます。  19款繰越金は、前年度の繰越金を計上するものでございます。  21款市債は、事業確定による同意予定額及び事業費の特定財源として、それぞれの事業区分により補正をお願いするものでございます。  以上で説明終わります。 ○佐々木志津子議長 次に、第19号議案及び第20号議案、健康福祉課長。               〔田伏 真健康福祉課長登壇〕 ◎田伏真健康福祉課長 議第19号 令和元年度見附国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。  条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億6,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ36億8,600万円とするものでございます。  次に、事項別明細書の歳出から説明いたしますので、8ページをお願いいたします。2款1項1目一般被保険者療養給付費の増9,900万円、同じく3目一般被保険者療養費の増100万円、2項1目一般被保険者高額療養費の増1,000万円は、本年度の11月以降の一般被保険者に係る保険給付費がそれぞれ例年と比べ増加傾向にあり、当初予算に不足する見込みの額を増額補正するものでございます。  5款1項1目国民健康保険事業財政調整基金積立金の増5,000万円は、前年度からの繰越金を財政調整基金に積み立て、次年度以降の国民健康保険事業費納付金の財源の一部とするものでございます。  次に、歳入を説明いたしますので、6ページをお願いいたします。3款県支出金、1項1目保険給付費等交付金の増1億1,000万円は、歳出で増額補正する一般被保険者に係る保険給付費の増額分の全額を普通交付金として受けるものでございます。  6款1項1目繰越金5,000万円の増は、前年度繰越金でございます。  続きまして、議第20号 令和元年度見附介護保険事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額にそれぞれ8,000万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ42億300万円とするものでございます。  事項別明細書の歳出から説明いたしますので、8ページをお願いいたします。1款総務費、1項1目一般管理費は、次ページ説明欄に記載のとおり職員給与費の共済組合負担金の増5万円と介護運営協議会委員報酬の減5万円によるものでございます。  2款保険給付費ですが、全体としては8,000万円の減額となりますが、その主な内訳としては1項1目居宅介護サービス給付費の5,400万円の減は、年度途中の短期入所生活介護サービスの事業所の休止1か所とサービス内容を転換した事業所が1か所あったこと、また通所介護の実績減によるものであり、3目の地域密着型介護サービス給付費の3,000万円減額は、12月に新規開所予定であった認知症グループホームが手続の遅れにより、令和2年4月以降の開所に変更になったことが主な要因でございます。  2項7目の介護予防サービス計画給付費の増150万円は、計画より予防対象者が約100人増加、4項1目高額介護サービス費では予定件数から約150人が増加のため、250万円の増額としており、それぞれ12月までの実績に基づく今後の見込みにより補正計上しているものでございます。  次に、歳入を説明いたしますので、6ページをお願いいたします。3款国庫支出金、4款支払基金交付金、5款県支出金は、歳出で減額補正を行う保険給付費に伴い、各法定負担割合により減額補正を計上したものでございます。  7款繰入金につきましては、1項1目で保険給付に伴う市の法定負担分の減1,000万円と、2項1目では当初予定していた介護給付費準備基金繰入金への繰入れを行わないための減額補正でございます。  8款繰越金は、前年度からの繰越金を計上したものでございます。  以上で説明を終わります。 ○佐々木志津子議長 次に、第21号議案、病院事務長。               〔大橋耕一病院事務長登壇〕 ◎大橋耕一病院事務長 議第21号 令和元年度見附病院事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。  第2条は収益的収入及び支出の補正で、医業外収益を3,000万円増額して3億2,749万5,000円を3億5,749万5,000円に改め、また医業費用を2,800万円増額して26億8,061万5,000円を27億861万5,000円に改めるものでございます。  第3条は他会計からの補助金の補正で、7,000万円を1億円に改めるものでございます。  次ページをお願いいたします。収益的収入、1款2項1目補助金、1節他会計補助金3,000万円は、一般会計からの補助金であります。  収益的支出、1款1項1目給与費、4節賃金2,780万円の増額は、臨時、パート職員の退職金精算が主なものでございます。  5目資産減耗費、2節固定資産除却費20万円の増額は、医療機器の更新によるものでございます。  以上で説明を終わります。 ○佐々木志津子議長 これより議案ごとに質疑に入ります。  まず、第18号議案に対して質疑はありませんか。  関議員。               〔関 三郎議員発言席に着く〕 ◆関三郎議員 よろしくお願いします。2点ほどお願いしたいと思います。  まず24ページ、4款2項2目ごみ処理費、これ減額補正1,250万円入っておりますが、大体通常ここ数年間見ますと大体年間この費用は、ごみ処理費が大体焼却灰等の委託料ですか、大体3,300万円から500万円ぐらいいっていますけれども、ここで1,200万円、予算に対して約37%大幅減というのはどういうことなのか。まさか物を、多少工事ありましたけれども、全く焼却していないことはないと思いますので、それが1点と、26ページ、7款1項2目商工業振興費で、地域活性化プレミアムつき商品券事業、ほとんど事業をしなかったのではないかと思うような大幅減額になっていますけれども、肝煎りの事業でしたが、この事業の検証は、ほぼ年度末まで来ていますので、どういうふうに、検証されたのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思います。 ○佐々木志津子議長 市民生活課長。               〔土田浩司市民生活課長登壇〕 ◎土田浩司市民生活課長 ごみ処理費の質問についてお答えいたします。  減額したものは、最終処分場の焼却灰等運搬処分業務委託料ということで、今回1,250万円減額させてもらいますが、これにつきましては昨年4月から5月にかけまして、まだ新しい焼却炉の建設工事を実施しておりました。それで、試運転中につきましても市のごみを燃やして、焼却しておりましたが、試運転中の焼却灰については、これはまだ工事が完了して市に引渡しを受ける前の焼却灰ということで、処分先のほう、県外へ搬出するわけでは、その処分先のほうでそういうまだ完成前で、市で引き渡す前のものは運搬処分できないということで、これについては運搬処分できなかったということで、処分できない量を今回削減したと。その分金額が下がりましたので、その分削減したということでございます。  以上です。 ○佐々木志津子議長 地域経済課長。               〔曽我 元地域経済課長登壇〕 ◎曽我元地域経済課長 質問にお答えいたします。  このたびのプレミアムつき商品券事業の補正に関しましては、この事業、そもそも昨年の消費税率引上げの影響緩和を目的に発行したものなのですが、対象者としまして住民税が非課税の方と3歳未満の子どもが属する世帯の方ということで、プレミアムつき商品券の販売をしたわけですけれども、子育ての世帯の方は全て対象者ということで、無条件で購入する権利をお渡ししたわけですけれども、非課税の方に対しましてはご案内いたしまして、申請があった方だけ購入されるという、そういう手続になっておりました。2万円のプレミアム分の商品券が買えまして、5,000円のプレミアムがつきまして、2万5,000円分利用できるわけですけれども、実際のところ7,300人ぐらいの非課税の方にご案内したのですが、申請された方が3,900人ぐらいということで、申請率は53.2%でございました。これには購入するには実際にお金が必要になるということもございますし、我々がそこを無理やり買っていただくということではなくて、そういう対象の方の本人のご判断だということだというふうに思います。申請率の53.1%というのは、県内で見ますと上から2番目でして、50%を下回っている自治体がほとんど中で53%ということですので、それ相応の効果があったものだというふうに理解しております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 関議員。 ◆関三郎議員 ありがとうございます。  先ほど市民生活課長の答弁で、焼却できなかったものは、テスト期間中のものは持ち出すわけにいかないのでということは、持ち出すわけにいかなかったものは、まさかその辺に積んでおくわけにいきませんから、その後また焼却処分して持ち出したのか、その処理は焼却も含めてどうされたのか、今後燃やす予定なのか、それについてお伺いしたいと思います。 ○佐々木志津子議長 市民生活課長。               〔土田浩司市民生活課長登壇〕 ◎土田浩司市民生活課長 質問にお答えいたします。  先ほどその期間中のものが処分できないということですので、その期間のものについては市の最終処分場のほうに処分したということで、その関係で昨年度より県外に搬出する処理量が505トン、平成30年度に比べますと、今年度見込みで500トンほど下がるということ、その分については最終処分場のほうで埋立処分をしたということでございます。  以上です。 ○佐々木志津子議長 関議員。 ◆関三郎議員 関連して、せっかくですので、最後。505トンというとかなりの量だと思いますけれども、それで今の既存の一般廃棄物最終処分場は505トン入ったことによって、あと延命期間はどのぐらいになったのですか。 ○佐々木志津子議長 市民生活課長。               〔土田浩司市民生活課長登壇〕 ◎土田浩司市民生活課長 質問にお答えいたします。  今回埋立処分をしたということで、今年度の残容量の見込みが8,600立方メートルほどになろうかと思っております。それをこれまでの実績からすると、今年はちょっと増えたのですが、700立方程度ということで考えますと、あと約12年ほどかなということで考えております。  以上です。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。               〔大坪正幸議員発言席に着く〕 ◆大坪正幸議員 よろしくお願いいたします。  今ちょうど関議員の質疑に関連して、プレミアムつき商品券のことでちょっとお尋ねしたいのですけれども、たしか当初の事業の計画ですと2億円か何かがありまして、その当初の計画とこの補正予算の額を見ると、果たして当初の予算、計画ですか、そこと比べどうだったのだろうかという辺り市のほうとしてはどんなふうに捉えておられるのか。お願いします。 ○佐々木志津子議長 地域経済課長。               〔曽我 元地域経済課長登壇〕 ◎曽我元地域経済課長 お答えいたします。  当初予算につきましては、先ほど申しましたけれども、対象になる方全ての方に対応できるようにということで予算を組ませていただいたところなのですが、結果的には先ほど申しましたとおり、非課税者の方が53%ぐらいのこういう申請でとどまったということですので、その残った分については今回減額補正させていただくということでございます。先ほども申しましたとおり、買う、買わないというのは本人のご判断になりますので、私どもとしては申請されていない方が情報が届いていないとか、買い忘れがないのかどうかとかというそこのところを直接勧奨させていただいたり、市の広報紙ですとか、ホームページですとか、あと市内の新聞から掲載していただくとか、そういうふうに情報を伝える努力をしてまいりましたけれども、こういう利用者数で終わったということですので、結果的にはこういうことなのかなというふうに考えておるところです。  以上です。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。 ◆大坪正幸議員 子育て世代ですか、そういった方々も今回これ対象になったわけですが、子育て世代の対象世帯が何件ぐらいあって、そのうちどれぐらいは購入されたのかというデータがありましたらお願いします。 ○佐々木志津子議長 地域経済課長。               〔曽我 元地域経済課長登壇〕 ◎曽我元地域経済課長 再質問にお答えいたします。  子育て世代につきましては、当初900人ということで予算を計上させていただいたところですが、最終的に2016年の4月2日から2019年の9月30日までに生まれた方が対象になるのですが、937人という方が対象となりました。この方は、こちらからご案内する、買える権利を当初から持っているということで、ご案内するだけなのですが、最終的に買われたか、買われないかはちょっと確認が取れないようなシステムになっておりますので、この937人の方は全て権利を有しておられましたけれども、購入されたかどうか、あと満額2万円まで買えるのですが、どこまで買われたかとか、そういった情報はちょっと持っておりません。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。 ◆大坪正幸議員 分かりました。  せっかくなので、ちょっと教えていただきたいのですが、見附市の非課税世帯の買われた方が53.2%で県内2番目、高いほうから2番目という意味ですよね。ちなみに、1番はどこなのか、それから20市での比較だと思うのですが、30市町村でもいいのですが、最下位がちなみにどちらなのか参考までに教えていただきたいのと、もう1点、確かにこういう制度を利用される、利用があるので、利用されたほうがいいのかなとは思うのですが、逆に利用したくても、なかなかそこまで逆にある意味2万円が厳しいという方もあって、だからこの53.2と2番目というのがどういうふうに捉えたらいいのかというのをまた市のほうでのこれは評価ではなくて、解釈ですか。高くてよかったと思われるのか、あるいは非課税世帯が購入率が低いということは、逆に言うとある意味そこまで困っていられないということもないのでしょうが、そこまである意味切迫感がなかったのかなとか、ちょっといろいろな解釈があると思うのですが、市としてのその辺をお分かりでしたらお願いします。 ○佐々木志津子議長 地域経済課長。               〔曽我 元地域経済課長登壇〕 ◎曽我元地域経済課長 お答えいたします。  まず、申請率の順位についてなのですが、こちら国の事業でございましたので、県を通して定期的に調査が来ておりまして、一応数字につきましては取扱注意ということでただし書が振ってございます。ちなみに、1番だけちょっとお答えさせていただきますと、新発田市が1番でございました。ちょっと最下位は、一番低いのはちょっとお答え勘弁させていただければと思います。  2つ目の質問の53%の数字の考え方ということなのですが、また事業が完全に終了しておりませんので、私ども経済担当の考え方と、また言われました非課税世帯の生活の状況というのは、私たちもそこまでよく把握していない部分もございますので、ここではまだお答えすることはできないということでご容赦いただきたいと思います。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第19号議案に対して質疑はありませんか。  大坪議員。               〔大坪正幸議員発言席に着く〕 ◆大坪正幸議員 よろしくお願いします。  そうしましたら9ページお願いいたします。9ページの一番下に基金積立金、国保の調整基金ですか、これに5,000万円積立てということが載っておりまして、平成30年度の決算を見ると、平成29年度の末の残高が64万2,000円、平成30年度末の現在高も64万2,000円、平成31年の5月、去年ですか、5月末で1億64万2,000円というふうに、これ平成30年度の決算書にそういう書かれておりまして、そうするとここで補正で一応5,000万円というのが上がってきたのですが、これ上がることによって調整基金は幾らになるのか、その辺をまず教えてください。 ○佐々木志津子議長 健康福祉課長。               〔田伏 真健康福祉課長登壇〕 ◎田伏真健康福祉課長 お答えをいたします。  大坪議員さんが決算書の数値を申し上げられましたけれども、そこにプラス5,000万円ということになる予定でございます。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。 ◆大坪正幸議員 分かりました。  国保の財政調整基金というのは、ちょっと見てきましたら昭和47年から始まっている制度だということなのですが、当然多ければ多いほどいいのだろうなということかどうかはともかくとして、例えば財政調整基金であれば標準財政規模の何%みたいなある程度の目安ありますね。この国保の調整基金に関しては、大体見附市ぐらいであればどれぐらいあればいいのかとか、そういった何か目安というか、指標みたいなものがあるのですか。 ○佐々木志津子議長 健康福祉課長。               〔田伏 真健康福祉課長登壇〕 ◎田伏真健康福祉課長 お答えをいたします。  基金の目安につきましては、大分古い年度、昭和63年くらいまではですが、平成に入ってからもしばらく残っていたかもしれませんが、国のほうで保険者の規模に応じて、1か月の給付でしたかの25%ほど保有しなさいというような基準がございましたが、その後に、ちょっと正確な年度は覚えていないのですが、撤廃するということがなされまして現在は基準はございません。平成30年度からは、財政の運営においては、県を1つとして運営がなされまして、基本的に今回の補正でも計上させてもらっておりますように、保険給付として市が払うものについては、その全額が県から交付金として賄うことができるということになっておりますので、この基金については以前は給付準備基金という名称でございましたが、平成30年度条例改正をさせていただいた中で財政調整基金という形に名前を変えております。目的としては、納付金を県に支払うための財源の一部ということになりまして、保険給付ではなくて、集めた保険料等を原資として、県に納付金を納めるときの財源の一部ということになります。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。 ◆大坪正幸議員 イメージとしては、国保会計は国保会計で厳しいのかなというイメージがあったのですが、ここで5,000万円の財調ですか、そっちのほうに積み立てられるということは、国保会計自体は、今現在見附市のレベルというのは、県が云々というのは別にして、もう心配ない健全レベルということでよろしいのでしょうか。 ○佐々木志津子議長 健康福祉課長。               〔田伏 真健康福祉課長登壇〕 ◎田伏真健康福祉課長 お答えをいたします。  健全というところが少し当たるかどうかなのですが、以前のように市が単独で行っておりました運営とは違って、年度の途中で保険給付、例えば感染症等で爆発的な医療費がかかったとしても、支払いには市としては困らないという状況になっておりますので、そういった意味では以前よりは安定して運営ができるということになります。一方で、保険税率につきましては、県のほうから標準保険税率は自治体ごとに個別に示されますので、そこら辺をどれぐらいの料率で、県が言うとおりの料率するのか、そこで市の判断を入れて料率を上げ下げするのかというところは難しいところになってきます。安定しているのは間違いありません。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第20号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第21号議案に対して質疑はありませんか。  大坪議員。               〔大坪正幸議員発言席に着く〕 ◆大坪正幸議員 そうしましたらば3ページをお願いいたします。3ページの医業外収入、収益というのですか。一般会計からの3,000万円、これ去年の3月もお尋ねしましたので、またかという感じかも分かりませんし、去年は金井課長から答弁いただきましたが、大体内容は承知しているつもりなのですが、今日はちょっと病院事務長にお聞きしたいのですけれども、毎年これ3,000万円、3,000万円3月に補正で上がってきます。今回のこの3,000万円の中身を見ると、先ほどパートさんの退職金というようなお話がありましたけれども、要は人件費なわけです。そうすると、人件費というのは当然ほとんど固定費だと思うのです。固定費を去年の金井課長の答弁でいうと、要は当初7,000万円の市から形でやっていって、何とか7,000万円で収める努力をしつつも、3月になったら大体補正で3,000万円と。ただ、これ中身はほとんど人件費ということを考えると、これ本当に事務長にお聞きしたいのですけれども、ほぼほぼ固定費という形を年間で下げるというのは相当難しいのではないかなと。人件費を下げるという、固定費から変動費にといったって、それはなかなか難しい話だと思うのですが、病院事務長のお考えとして正直職員さんの給料を下げるというのは、これは不可能だと思うのです、現状では。そこを、この3,000万円をどうやって、これ令和2年度も7,000万円で上がってきていますけれども、どうやって下げる方法、可能性があるのか、まずそこをお聞かせ願いたいと思います。 ○佐々木志津子議長 病院事務長。               〔大橋耕一病院事務長登壇〕 ◎大橋耕一病院事務長 ご質問にお答えします。  3,000万円今回補正をお願いしておりますが、従来から説明しているとおり病院経営を取り巻く環境が大変厳しくて、今の現状では黒字化が望めない状況にございます。その中で当面の間、一般会計と病院事業会計との取決めということで、1億円を上限に運営のために補助金の支出をしましょうと、ただし病院事業会計のほうも努力をして、1億円以下に収めるように頑張ってくださいということで今やっておりますけれども、なかなかそれを下げることができない状況にありますので、当初予算を編成する段階では病院事業会計側としては1億円を当初から入れていただきたいと、それも現金を年度末に入れるのではなくて、議員ご承知のとおり、病院事業の場合は費用に対して収入が2か月遅れで入ってきますので、資金繰りも厳しくなってきておりますので、入れてほしいという要望はするのですけれども、一般会計側とすれば上限が1億円なので、努力をお願いしたいということですので、できるだけのことはさせていただきますということで、当初予算段階では7,000万円ということで今回も予算計上をさせていただいているということでございます。今回3,000万円増額補正をお願いしているけれども、それは全部人件費なのかと言われると私どもはそうは考えておりません。人件費もありますし、材料費もありますし、様々な経費全体に対して収入が不足している状況なので、1億円をお願いしているということで、今回はたまたま会計年度任用職員という新しい制度が4月からスタートし、今まで臨時とかパートとかというようなことで働いてきていただいている方に対して一旦退職金を支払って精算しなければならないということもありまして、歳出側のほうに人件費が載っているということですので、そこの部分に対応しての増額ということではないというふうに私どもは考えております。  そこで、先ほど固定費、主に人件費をどう下げるのかということでございますが、病院事業会計では病院と介護老人保健施設を抱えておりますが、病院も老健も労働集約型の業種ということが言えまして、病院では60%ほど、老健は70%以上が人件費という中で、そこを何とか抑えることが大切であるということは重々承知をしておりますが、医師はじめ人の確保ができなくて、特に医師に関しては外来、検査、手術等々、あと日当直等で外部からの応援を頂いております。その賃金水準が、新潟県においては特に医師が不足しているために、例えばの話ですが、東京に比べて非常に高い水準にあると。ここが何とか解消できないと、現状では少しそこの部分を下げろと言われても、厳しい状況にあるというふうに分析しているところでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。 ◆大坪正幸議員 十分分かっているつもりであります。決して病院会計の中でウエートの大きい人件費を下げろというつもりは毛頭はございませんので、そこは誤解のないように申し上げておきたいと思います。  ただ、そこの部分は本当に難しい部分だと思いますし、また働き方改革とかで逆に今人件費が上がる、そういった環境が国によって進められている中で、そこは確かに難しいと思います。ただ、これそういった行政の財政のやり方と言われればそれまでですが、ここまで毎度毎度最初7,000万円、補正で3,000万円、努力してくださいというのがどうも見ていて、令和2年度もまた7,000万円で出ていますから、いいのですが、そろそろやっぱりやり方、考え方変えてやったほうがいいのではないかなという感じなのですが、それは金井課長からぜひご答弁願えれば。やり方を変える必要があるのではないかなという質問です。 ○佐々木志津子議長 企画調整課長。 ◎金井薫平企画調整課長 大坪議員の質問にお答えします。  市の行財政を担当させていただいております。当然病院の予算関係も見させていただいていますし、様々な土木とか、ほかの議員も言いますように1款から十何款まで、幅広い予算編成の中で調整させていただいて、毎年当初予算、また補正予算を組まさせていただいております。希望としてはそういったところも含めた中でやらせていただいているところで、そういう判断をせざるを得ない状況になっていると。また、今事務長の答弁にもありましたけれども、私の記憶ですと過去において、病院においても努力されて、出を制するだけではなく、入りを量る努力、その辺裏腹なところもありますけれども、病院収入とか、そういったものを結果として数千万円まで、ぎりぎりのところまで病院の収支差が縮まったという可能性は持っている病院だと私は自負しております。そういった意味で上限額と、その会議の中で当初予算編成を今続けさせていただいているというのが現状でございます。将来どうなるかというのは、ここで答弁する立場ではない部分もありますので、差し控えますけれども、そういった趣旨でこういった編成させていただいているということをご理解いただきたいということで答弁に代えさせていただきたいと思います。  よろしくお願いします。 ○佐々木志津子議長 これにて質疑を終結します。  ただいま議題となっております第18号議案から第21号議案までの4件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。 △日程第4 議第22号 長岡市との間における定住自立圏形成に関する協定の一部変更について     議第23号 見附市道路線の廃止及び認定について ○佐々木志津子議長 日程第4、第22号議案及び第23号議案の2件を議題とします。  議案ごと提案理由の説明を求めます。  まず、第22号議案、企画調整課長。               〔金井薫平企画調整課長登壇〕 ◎金井薫平企画調整課長 議第22号 長岡市との間における定住自立圏形成に関する協定の一部変更についてご説明いたします。  別紙をお願いいたします。今年度定住自立圏共生ビジョンの更新年に当たり、第3次共生ビジョンの策定協議の結果、産業振興に係る政策を一部見直し、観光振興と雇用促進事業について定住自立圏域の4市町と取り組むことに伴い、協定の一部変更をお願いするものでございます。  変更の内容ですが、協定書第3条は連携する取組の分野、内容と両市の役割分担を定めているところでございます。その連携する取組項目の中で、(1)、生活機能の強化に関する政策分野、ウ、産業振興の項目、観光情報の発信及び誘客の推進を(ア)、観光振興、(イ)、雇用の推進に改め、圏域の観光振興を図るため、旅行会社に旅行商品の開発等の働きかけの取組や地元就職に結びつく圏域内の企業の魅力発信の取組を連携して行うために、長岡市の役割及び見附市の役割の取組に改めるものでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第23号議案、建設課長。               〔高山明彦建設課長登壇〕 ◎高山明彦建設課長 議第23号 見附市道路線の廃止及び認定についてご説明いたします。  道路法第10条第3項及び第8条第2項の規定により、別紙の見附市道路線の廃止及び認定をお願いするものでございます。  次ページをお願いいたします。廃止路線としまして4路線、新たに認定する路線として13路線ございます。  2ページ以降に内訳表と位置図を添付しております。2ページを御覧ください。1、廃止路線、(1)の表に掲げる路線につきましては、今町1丁目の十字路交差点において行われた道路改良により、認定済み路線の起終点の位置が変更となることから1路線を廃止し、2、認定路線、(1)の表に掲げる1路線を新たに認定するものでございます。  次に、1、廃止路線、(2)の表に掲げる路線につきましては、学校町2丁目地内、葛巻1丁目地内、市野坪町地内において行われた開発行為により築造された道路で、認定済み路線の終点の位置が変更となることから3路線を廃止し、2、認定路線、(2)の表に掲げる3路線を新たに認定するものでございます。  次に、2、認定路線、(3)の表に掲げる路線につきましては、学校町1丁目地内、本所1丁目、市野坪町地内、今町6丁目地内において開発行為により築造された道路で、市が管理を引き継ぐ9路線を新たに認定するものでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 これより議案ごとに質疑に入ります。  まず、第22号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第23号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 これにて質疑を終結します。  ただいま議題となっております第22議案及び第23号議案の2件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。 ○佐々木志津子議長 以上で本日の日程は全部終了しました。  次回の本会議は、3月6日午前10時から開くこととします。  本日はこれにて散会します。               午前11時27分  散 会...