香芝市議会 1996-12-18 12月18日-02号
2の4、新公営住宅法の施行で家賃値上げしないようにするお考えがあるのかお尋ねいたします。ことしの5月に公営住宅法が改正され、8月30日より施行され、高齢者や障害者には自治体の判断で40%まで入れるようになりましたけれども、収入の少ない若いご家庭が入居しにくくなる制度でございます。家賃も2割、4割増し、近郊住宅家賃並みとするなど収入に応じ毎年引き上げられる法律でございます。
2の4、新公営住宅法の施行で家賃値上げしないようにするお考えがあるのかお尋ねいたします。ことしの5月に公営住宅法が改正され、8月30日より施行され、高齢者や障害者には自治体の判断で40%まで入れるようになりましたけれども、収入の少ない若いご家庭が入居しにくくなる制度でございます。家賃も2割、4割増し、近郊住宅家賃並みとするなど収入に応じ毎年引き上げられる法律でございます。
公営住宅法が改正され、ことしの八月末に施行されました。現在の住宅に適用されるのは九八年度からです。この改正は抜本的なものであり、大変な改悪であります。いずれ近い将来、奈良市でも、この改正に準じて条例の改正が行われるものです。公営住宅は、自治体が建設、整備し、管理するものです。
次に、収入が基準をオーバーしているのに市営住宅に入居している人が見受けられ、市民に不公平感を与えているが、どのように対処していくのかと問われたのに対し、平成10年4月に公営住宅法の改正があり、応能応益家賃という家賃制度が設けられることになり、それによって今後対処していきたいとの答弁がありました。 以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定いたしました。
家賃につきましては、公営住宅法の目的でもある、住宅に困窮する低所得者に対し低家賃で賃貸することから、収入基準と家賃負担限度率から算定をしていきたいというふうに考えております。 また、著しく収入の少ない入居者については、減免措置を考えており、なお家賃が急激に変わるということのないよう、あるいはそのことを緩和するために五年間の傾斜家賃を設定していきたいというふうに考えておるところでございます。