諫早市議会 2022-09-07 令和4年第4回(9月)定例会(第7日目) 本文
最後に、今回の損害賠償額の中にはどのような内容の賠償が含まれているのか、との質疑に対し、損害賠償の具体的な内訳としては、死亡された2名の方と負傷された1名の方の治療費及び御家族の方々を含む事故による苦痛や悲しみなど精神的損害に対する慰謝料、亡くなられた2名の方の葬儀費用、また、事故がなければ将来的に得られたであろう収入である逸失利益などである、との答弁がありました。
最後に、今回の損害賠償額の中にはどのような内容の賠償が含まれているのか、との質疑に対し、損害賠償の具体的な内訳としては、死亡された2名の方と負傷された1名の方の治療費及び御家族の方々を含む事故による苦痛や悲しみなど精神的損害に対する慰謝料、亡くなられた2名の方の葬儀費用、また、事故がなければ将来的に得られたであろう収入である逸失利益などである、との答弁がありました。
この損害賠償額のうち、精神的苦痛などの損害に対しての賠償は、慰謝料として算定されます。 今回のCさんへの賠償につきましては、けがで入通院したことによる慰謝料が含まれており、予期できない将来的な損害に対する賠償についても含まれているところでございます。
損害賠償額は、治療費、通院に係る交通費、保護者の付添い看護料、慰謝料を合わせて6万4,020円でございます。 今後このような事故が発生しないように、安全確保のための遊具点検の重要性を改めて認識し、遊具を安全に御利用いただけるよう、庁内の情報連絡の強化を含め、再発防止に努めてまいりたいと考えております。
損害賠償額の内訳は省略させていただきますが、内容は、38日の通院に要した治療費等の実費、勤務できなかった期間の休業補償、傷害慰謝料及び後遺障がい慰謝料等であります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(宮本一昭) 議案第30号の提案理由の説明が終わりました。 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) これで質疑を終わります。
また、原告はコンクリート敷設によって、本件土地に侵入しやすくなり、人の侵入を防ぐために設置した壁や防犯対策の費用を生じ、違法な対応で精神的な苦痛を被ったとして慰謝料も含め損害賠償を請求するものでございます。
次に、損害賠償額の内訳や相手方の回復状況について説明を求め、理事者から、治療費等、医療機関に支払う金額約577万円、入・通院慰謝料、休業損害、入院雑費等、相手方に支払う金額約230万円の合計約807万円である。なお、全額が保険対応となる。また、相手方の回復状況については、現在は後遺障害もなく、事故発生以前の仕事に従事されているとの答弁がありました。
次に、示談内容ですが、相手方に対し、治療費、休業損害、入通院慰謝料等の全額807万7,975円を損害賠償金として支払うものでございます。なお、本和解の日以降、事故に起因する後遺障害が発生した場合の損害については、別途協議することとしておりますが、これを除き相手方は、大村市に対して本件に関しては、今後一切の請求をしないというものでございます。なお、損害賠償については、全額保険対応でございます。
また、原告は、コンクリート敷設によって本件土地に侵入しやすくなり、人の侵入を防ぐために設置をした壁や防犯対策の費用を生じ、違法な対応で精神的苦痛を被ったとして慰謝料も含め損害賠償を請求するものでございます。
相手方に対しましては、慰謝料等の全額を損害賠償金として支払うことで示談いたしました。 なお、全額保険対応となっております。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(伊川京子君) これより質疑を行います。 ◆21番(山北正久君) 次長、これは子供がけがしているんだから、この活字をひょろっと読むだけじゃなくして、もう少し詳しく説明しなさいよ。
まず、事件の概要でございますが、女の都地区におきまして、平成28年3月に所有地の一部が土砂災害特別警戒区域に指定をされ区域内における開発行為や土地利用、家屋の建て替え等について規制を受けることになったことで所有者が崖崩れ等の危険にさらされることになり、不動産価値がなくなったことで精神的苦痛をこうむったとして土砂災害特別警戒区域内の土地の所有者から慰謝料を請求されたものでございます。
入通院慰謝料が216万2,800円で、保険会社の基準で算出されたものを採用しております。次に、後遺障害でございますが、小計が149万1,082円となっております。内訳は逸失利益が109万1,082円で、保険会社の基準で算出されたものを採用しております。
まず、事件の概要でございますが、女の都地区において、平成28年3月に所有地の一部が土砂災害特別警戒区域に指定され、区域内における開発行為や土地利用、家屋の建て替え等について規制を受けることとなったことで所有地が崖崩れ等の危険にさらされることとになり、また、不動産価値がなくなったことで精神的苦痛をこうむったとして、土砂災害特別警戒区域内の土地の所有者から慰謝料を請求されたものでございます。
この交通事故につきましては、令和元年6月議会において、報告第9号として、物損部分に係る損害賠償の御報告をいたしておりますが、今回は人身部分に係るものであり、損害賠償の額は、治療費、慰謝料等28万5,159円となっております。 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(谷川等君) 質疑を行います。 質疑を終わります。
そういったことから、先ほど賠償額のお話もございましたが、その賠償額もそのほとんどが治療費ですとか、休業補償、慰謝料などの人身に係るものになっておりまして、過失割合でございます長崎市の9割、相手方1割に基づきまして算定した額が別紙記載のとおり約1,200万円の額となったものでございます。
まず、事件の概要でございますが、女の都地区において、平成28年3月に所有地の一部が土砂災害特別警戒区域に指定され、区域内における開発行為や土地利用、家屋の建て替え等について規制を受けることとなったことで、所有地は、崖崩れ等の危険にさらされることになり、また、不動産価値がなくなったことで、精神的苦痛をこうむったとして、土砂災害特別警戒区域内に土地を所有する12名から慰謝料を請求されたものでございます。
事件の概要でございますが、平成28年3月に原告らの所有地の一部が土砂災害特別警戒区域に指定され、区域内における開発行為や土地利用、家屋の建て替えなどについて規制を受けることとなったことで、原告の所有地は、崖崩れ等の危険にさらされることとなり、また、不動産価値が無くなったことで、精神的苦痛をこうむったとして、慰謝料を請求されたものでございます。
損害賠償額は、治療費と慰謝料として44万5,858円でございます。 今後、このような事故が起こらないよう、道路の安全管理の徹底に努めてまいりたいと考えております。 以上、簡単ではございますが、報告第3号の説明を終わらせていただきます。よろしく御了承賜りますようお願い申し上げます。
損害賠償の額は、相手方の通院治療、休業補償、慰謝料等に係る合計額89万7,099円でございます。 以上で、議案第85号の説明を終らせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(元村康一君) ここで、議案第85号に対する質疑、討論受け付けのため、しばらくの間、休憩いたします。
そのほか、損害賠償金のうち治療費、休業損害、慰謝料などの算出根拠や、公用車を運転する非常勤職員の雇用条件について確認するなど、内容を検討した次第であります。
(1)第113号議案については、大村市は相手方運転者に対し、記載のとおり治療費、休業損害、慰謝料及びその他の合計額253万9,688円の9割5分に相当する額、241万2,704円を損害賠償金として支払うものです。 なお、本損害賠償金は、全額保険対応となります。 以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。 ○議長(三浦正司君) これより質疑を行います。