京丹後市議会 2019-06-25 令和元年基地対策特別委員会( 6月25日)
レーダー基地受け入れに際し、別紙参照資料3にお示ししておりますように、京丹後市は平成25年9月10日付文書、5総務第1840号において、当時の中山泰前市長名で、こちらも当時の小野寺五典防衛大臣に対し、米軍関係者による事件・事故等が発生した際の刑事裁判手続に関する裁判権や、事件・事故等における現場への立入調査権等、日米地位協定及びその運用、並びに在日米軍施設全体のあり方について、これらの課題をめぐるさまざまな
レーダー基地受け入れに際し、別紙参照資料3にお示ししておりますように、京丹後市は平成25年9月10日付文書、5総務第1840号において、当時の中山泰前市長名で、こちらも当時の小野寺五典防衛大臣に対し、米軍関係者による事件・事故等が発生した際の刑事裁判手続に関する裁判権や、事件・事故等における現場への立入調査権等、日米地位協定及びその運用、並びに在日米軍施設全体のあり方について、これらの課題をめぐるさまざまな
陳情者によれば、当時の中山泰市長は平成25年9月10日付で文書5総第184号により小野寺防衛大臣、当時、に対し10項目の要望を提出され、そのうちの9番目の項目には、米軍関係者による事件、事故等が発生した際の刑事裁判手続に関する裁判権や事件、事故等における現場への立入調査権と、日米地位協定及びその運用並びに在日米軍施設全体のあり方について、これらの課題をめぐるさまざまな住民不安や懸念の解消、住民負担の
○(吉岡委員) 陳情書にあります中山前市長が小野寺防衛大臣に対してした要請の中には、裁判権のこと以外に、事件、事故における現場への立入調査権等という要望もあるようですが、きょうの資料には、その辺のことが出ていません。そのあたりはどうなのでしょうか。 ○(谷口委員長) 協定の中でという意味ですか。 ○(吉岡委員) はい。
中身は、米軍関係者による事件・事故等が発生した際の刑事裁判手続に関する裁判権や、事件・事故等における現場への立入調査権と日米地位協定及びその運用、並びに在日米軍施設全体のあり方について、これらの課題をめぐるさまざまな住民不安や懸念の解消、住民負担の軽減に向け、真摯適切で継続的な改善に努めることということを、10項目のうちの一つに挙げられておりました。
そして現在,国において法制化を検討されている民泊制度について,先日,市長は,塩崎厚生労働大臣に直接,地域の実状に応じた民泊の運用を認める民泊新法の整備と,違法な民泊に対する立入調査権の付与などの実効性の確保を要望されました。
私が今まで、この条例の必要性について訴えてきたというのは、1点目は立入調査権ですね、これが必ずというか、必要じゃないかという、より詳細な調査であったり、応急措置、こういったこともですね、立ち入らなければできないという、この点とですね、助言指導ということが条例制定なくしてはできないんじゃないかという、この2点で訴えてきたということであります。
さらに、第9条においては、市町村長への立入調査権として、「市町村長は、当該市町村の区域にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空き家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。」また、「必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。」このように明記されているところでございます。
地下水を公水とし、井戸掘削の許可制、くみ上げ量の報告義務、工業用水の再生利用をうたい、立入調査権も持つ、全国的にも、現在においても画期的といえる条例です。さらに八田市長は、住民運動や議会の意見も受けて、企業からのくみ上げ負担金徴収に努力をされました。
先ほど、福井議員の質問の中でも、安全協定を締結することがまず第一であるというふうに話をされていましたけれども、この安全協定というのは緊急時の通報連絡や立入調査権、調査結果によっては措置要求権、事故で停止した原発の再稼働時に協議を義務づけたり、自治体の同意を必要としたり、そういう項目が含まれてます。 原発事故でも明らかなように、苛酷事故は周辺自治体にも大きな被害をもたらしました。
第9条では、市町村へ空き家等への立入調査権の付与、それから第12条では固定資産税の税情報等の内部議論についてでき得る旨を規定しております。第14条では、特定空き家等、先ほど別に定義をしておりました特定空き家ですが、特定空き家等に対しては除却、修繕、流木築の伐採等の措置の指導、助言、勧告、命令が可能である。
○(中山市長) 今、手元にないのですが、いずれにしても、それぞれの条項というのは互いに、陰に陽に関連していますので、我々が申し上げたいのは、ここにありますような裁判権の問題ですとか、あるいは立入調査権の問題ですとか、日本側として、日本人に対して日本国内で行われるのと同等の公平性がしっかりと基礎にあるような、そのようなこういった法的対応のあり方について求めていくということでございますので、さまざまなことがあるかというふうに
例えば、米軍基地の問題における事故等の問題も、刑事事件でどうなるとか、弁護士が入るであるとか、それから、いろいろな問題があったら立入調査権がどうという問題についても、防衛省はきちっと答えているけれども、何もないんでしょう、今のところ。それから、環境の問題でも、例のハヤブサの問題。これも市が確認をして、防衛省に言えば、この問題もちゃんとすることになっとるでしょ。穴文殊の問題しかり。
あくまでも新聞情報ですが、市町村に立入調査権の付与や、市町村が所有者に危険除去や修繕を命令すること、命令に従わない場合は行政代執行を実施することができる、税制面での軽減措置を講じるなどとありますが、そのことも大事ですけれども、一番大事なのは持ち主がどこに住んでいるかであります。
8月以降の状況として、沖縄県におけるヘリコプター、米軍ヘリの落下事故等があって、その際におけるさまざまな日本側の要請、現場への立入調査を含めた御要請等の状況というのがあったかというふうに思っていますし、また、説明会等においても、いろいろな御不安の声が寄せられたということも受けとめて、自治体としてこういった点をめぐる事柄、事件・事故等における現場への立入調査権の運用、さらには、本市のレーダー基地についても
◎企画管理部長(堤茂) 立地自治体並みの協定の内容のポイントは、議員よくご存じだと思うんですけれども、事前計画の事前説明、了解でございますとか、それから、再稼働に対します同意でございますとか、現地立入調査権でございますとかいったところあたりが立地自治体並みの協定のポイントではなかろうかと考えておりまして、その辺の内容をどのように取り組むかということで、「一歩進んだ」という趣旨でございます。
通報・相談を受けた後の事実確認につきましては、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく立入調査権の発動につきましては行わず、被虐待者・関係者との面接、家庭訪問、ケアマネジャー等からの情報収集により事実確認を行い、虐待の認定を行っております。
したがって、私どもの方は、この児童虐待防止法のその市町村の役割の部分を担うんであって、京都府に、あるいは、京都府児相にありましては、その立入調査権も含めて、その権限の中で、あるいは、所轄の警察においても、そういった協力体制のもとにそれぞれが業務をしていくということになるんじゃないかなというふうに思っております。
また、京都府議団は、京都府へも原発立地県同様、美浜・大飯原発事故発生時の緊急通報をし、立入調査権も認めるように求めました。 質問の第3点目といたしまして、久嶋市長は、今回の事故原因の徹底解明や全国の原発の総点検を急ぐべきだとお考えでしょうか。また、市長は今回の事故に対して関係機関にどのような働きかけをされたのでしょうか、お尋ねいたします。 3.安全第一の原子力行政について。
この企業の過剰なくみ上げのもとで、枯渇が心配になってきて、72年には乙訓2市1町で京大地下水調査班による地下水調査が行われ、過剰くみ上げの実態が明らかにされて、翌73年には議会に水資源対策特別委員会が設置され、その議論を経て、76年には地下水採取に関する条例がつくられ、地下水は公水とされ、再生循環利用やくみ上げ量の報告義務、新設井戸の届出制、行政の立入調査権などが決められているわけであります。
次に民間の業者など事業者につきましては,第4条で個人情報にかかわる基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに,本市の施策に協力しなければならないと定めまして,併せて民間事業者がその規定に違反する行為をするおそれがある場合等について,川崎市の条例の積極面を参考にいたしまして,市長の立入調査権,協力要請,是正又は中止の指導,勧告及びこれに従わないとき事実を公表することができるようにするなどの条文