与謝野町議会 2022-12-13 12月13日-06号
集団接種会場では、必要な医薬品や医薬材料の設置はもちろんのこと、集団接種の従事に携わる看護師などの医療スタッフにつきましても、対応マニュアルに基づき対応することとしております。 接種を受けた直後においては、必ず15分から30分は会場内でお待ちをいただき、看護師が体調の変化がないかどうか確認をいたします。
集団接種会場では、必要な医薬品や医薬材料の設置はもちろんのこと、集団接種の従事に携わる看護師などの医療スタッフにつきましても、対応マニュアルに基づき対応することとしております。 接種を受けた直後においては、必ず15分から30分は会場内でお待ちをいただき、看護師が体調の変化がないかどうか確認をいたします。
また、負傷者が出た場合の対応などですね、不審者の対応マニュアル、こういったものは作られているのか、その点について確認します。 ○議長(宮崎有平) 長島総務課長。 ◎総務課長(長島栄作) ただいま議員のほうから庁舎における不審者対応ということでございました。合併をいたしましてから、少しそういったマニュアル等を確認をさせていただきましたが、不審者対応のマニュアルというふうなことはございません。
それから、火災や地震などの災害の発生に備えて、対応マニュアルを整備するといったことも確認はしております。最後に、災害時において、保護者等への連絡や円滑な子供の引渡し等が行われていることを確認しております。 ○土居一豊委員 今池保育園は、建設するときに、浸水想定との関係で議論されたところなんですよね。あの日、多分この1件で6時間ぐらい議論した。午前中で議案が通らなくて、昼休み挟んで午後までいった。
マニュアル化というところでございますけども、職員が野田川庁舎一本になりましたときにも、一定マニュアルを作っておりますので、それが夜間警備対応マニュアル的なものが作成できるようでしたら、対応していきたいと思っております。 ○議長(多田正成) 和田議員。 ◆9番(和田裕之) 機械警備になったから住民サービスが低下したと、このようなことを言われないように、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
一委員より、これまで市が作成していた不当要求等対応マニュアルの関連について質疑があり、所属長などの指示で警察へ通報した場合、直ちに対策委員会へ報告し、事後措置について検討していくとの答弁がありました。 その他活発な意見が述べられました。 採決の結果、挙手全員により、原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、コロナ感染者また濃厚接触者の避難についてでございますが、京都府作成の避難所における新型コロナウイルス感染症への対応マニュアル作成指針において、自宅療養者の住民がいる場合、京都府がハザードマップなどで自宅の危険性を確認し、避難情報の伝達方法、搬送先、搬送方法等、あらかじめ避難方法について自宅療養者ごとに決めておくとされております。 ○菱田明儀 委員長 亀田委員。
また、避難所での感染防止のためには、職員及び避難所運営に関わっていただく区役員の皆様方が全員で意識して取り組んでいただくことが重要でありますので、各区の皆様方に、避難所運営における新型コロナウイルス感染症への対応マニュアルの配布及び説明を行い、町と各区が協力をし避難所での感染防止対策を図り運営することといたしております。
◎健康・子ども部長(田中昭) 緊急時の体制確保につきましては、集団接種における緊急時対応マニュアルを作成の上、全ての接種会場において、ワクチン接種後にアナフィラキシーやけいれん等重篤な副反応が発生した場合の応急処置に必要な気管挿管セットや酸素ボンベ、アドレナリン製剤であるエピペン等の緊急処置物品を配備することとしております。
O―157のときにも、今もホームページでアップしておりますけれども、広く公開しているものでございますが、新型コロナウイルスの感染症の対応マニュアル、公立保育所における感染対応マニュアルというのを昨年の7月に策定をしておりまして、こちらにつきましては、公立保育所のみならず民間保育園、小規模保育施設に提供させていただいて情報共有をさせていただいております。 以上でございます。
そこでお伺いしますが、本庁舎内や環境事務所、幼稚園、保育園、子育て支援センター、放課後児童クラブ、調理現場、消防署、その他それぞれの現場において、もし新型コロナウイルスに職員が感染した場合の対応策や対応マニュアル作成の取組状況及び職員の意識の共有に対する取組についてお聞かせください。 次に、ウェブ会議についてです。
市職員向けには、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する福知山市職員対応要領や、手話通訳者及び要約筆記者の配置に関する対応マニュアルを作成し、適切なコミュニケーション支援や情報保障ができるよう、研修会を実施いたしております。
また、町内の一次避難所へマスク、手指消毒液、非接触型検温器、ペーパータオルなどを事前に配備し、各区長の皆様方には、避難所運営における新型コロナウイルス感染症への対応マニュアルの説明を行った上で訓練を実施をしてまいりました。
本市においては、職員の職場内感染や来庁される市民への感染を予防するため、4月より職員の感染予防・対応マニュアルを作成し、執務室内の感染予防環境の整備や分散勤務体制の導入など、職員感染時においても業務継続ができる体制を進めてきたところでございます。
そこで向日市は、6月に、不当要求等対応マニュアル、不当要求行為等対応マニュアルを策定したことに続き、不当要求行為等対策条例案を議会に示し、条例化に向けた準備を進めています。行政は、公正・公平でなければならず、不当要求には毅然と対処しなければなりません。一方、大半の市民にとっては不当要求は無縁であり、市民の切実な要望・意見が放置されたりせず、適切、迅速に扱われることが大切です。
○(五十棲敏浩副市長)(登壇) 次に、第1番目の不当要求行為等対策条例及び労働安全衛生等についての1点目、不当要求等の定義についてでございますが、本年3月の生活保護業務上の職員逮捕事案にかかる検証委員会の答申を受けまして、6月に、不当要求行為等対応マニュアルを策定し、全職員を対象に研修を行うことにより、職員への周知徹底を図っているところでございます。
例えば水防法とかいろいろなものがございますけれども、木津川、何ですかね、総理府の避難勧告等に関するガイドライン、それから厚生労働省の新型コロナウイルス対応マニュアルなどに関して、どのような点で改正、それを取り入れておられますでしょうか。 ○議長 はい、総務部参事。 ○野村総務部参事 15番です。改正が平成27年、水防法が改正されました。
また、より発災頻度の多い土砂災害警戒地区を抱える地域の自治会、防災会に対しましては、コロナ禍におきます地区避難所、集会所ですけれども、地区避難所の開設に備え、資機材のほか、各避難所におきます感染症の対応マニュアルを町のほうで作成いたしまして、6月末までに配布を実施したところでございます。
そして、効率的・効果的な議会運営の実現に向けた取組としましては、防災訓練を通じて新たに対応マニュアルを作成したほか、オンライン会議や委員会の映像配信などについて、作業部会を設置して集中的に議論し、その答申を受けて方向性を決定したところであります。
◎教育部長(伊賀和彦君) (登壇)本市の小・中学校において新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認された場合につきましては、市教委作成の対応マニュアルに基づき対応しております。 主な流れといたしましては、まず、保健所が陽性者の自席付近や行動履歴を調査し、濃厚接触者を特定され、濃厚接触者につきましては、疫学検査を受けるとともに、接触日から2週間の自宅待機とされているところでございます。
事件以降、本市は、事件の検証委員会を設置し、ケースワーカーの増員、経験豊富なスーパーバイザーの配置、警察OBの配置など、生活保護の実施体制の強化のほか、不当要求対応マニュアルの作成と条例化の検討、そして、部長が福祉事務所長を兼務している状態の解消や、福祉職の職員募集など、検証委員会報告書の指摘に基づく対応がなされつつあると思います。今後、節目節目にその取組を議会へ報告していただきたいと思います。