与謝野町議会 2021-03-04 03月04日-01号
先ほども申し上げましたとおり、第6段階以上の介護保険料では、合計所得金額を所得指標としておりますが、基礎控除額は合計所得金額に反映されないものとなります。
先ほども申し上げましたとおり、第6段階以上の介護保険料では、合計所得金額を所得指標としておりますが、基礎控除額は合計所得金額に反映されないものとなります。
令和3年度以降の保険料について、給与所得控除及び公的年金等控除の一部が基礎控除に振り替えられることに伴う影響が保険料の軽減判定時に用いる所得基準額に及ばないようにするため、基礎控除額相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げますとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から、1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることにしております。
国民健康保険料の被保険者均等割額の、そして世帯別平等割額のそれぞれ減額の対象となる所得の基準につきまして、軽減判定所得の算定におきます基礎控除額相当分の基準額を現行の33万円から43万円に引き上げますとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の合計額から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額、これを加えるよう改めるほか、関連する所要の改正を行うものでございます。
改正する部分については、これ地方税法の基礎控除額33万円が43万円に1月1日から引き上げられるために、改正する部分、1枚めくっていただきまして4ページでございます。 それと併せて、同じくその条文中でございますが、下線部分で見ていただきますと、下から3行目のところでございます。ここについても33万円から43万円に引き上げる部分でございます。
国民健康保険税につきましては、その算定に際しましては、世帯全員の合計所得金額が一定の所得基準に満たない場合には、軽減判定所得基準の段階に応じて、均等割と平等割を、それぞれ7割、5割、2割軽減するというふうな制度を設けておりますが、今回の改正では、基礎控除額相当分の基準額を現行の33万円から43万円に引き上げるとともに、個人所得課税の見直しに係る給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除への10万円の振替
もう一つは、8.5割軽減、基礎控除額33万円の人のところで、ただし書きのところで、特例措置により平成31年度(令和元年度)も8.5割軽減になります。そのあとでまたただし書きで、本来は7割軽減となっていまして、今回の令和2年度の保険料の中で、9割軽減が8割軽減になって、本来7割軽減になる。
まず、5割軽減では、現行で基礎控除額33万円プラス被保険者である世帯員1人につき、加算額27万5,000円でありますが、改正では加算額を5,000円引き上げ28万円に、また2割軽減では、同じく現行の基礎控除額33万円プラス被保険者である世帯員1日につき、加算額50万円から、加算額を1万円引き上げ、51万円とし、軽減対象者の拡大を図るというものでございます。
○委員長(吉岡克弘君) 「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君) 5割軽減の部分で今後4月以降になりますけれども、5割軽減、2割軽減の基準の見直しがかかるということでございまして、5割軽減につきまして基礎控除額の33万円にプラスするところ28万円ということで、5割軽減の額が上がってくるということでございます。
しかも、基礎控除額を10万円増額したからと言っても、生活実態に対応できる控除額ではありません。さらに今回の改正には、加熱たばこを紙巻きたばこ並みに重量換算し、5年かけて大幅増税することとあわせて、紙巻きたばこについても1本3円程度増税する内容も含まれています。
給与所得控除と基礎控除の役割は、また、市民への影響はとの質疑があり、供与所得控除は、給与収入から必要経費を一律の計算式で差し引くもの、基礎控除は生活費の保証の観点から収入の形態にかかわらず、誰でも控除するもの、給与所得者や年金所得者は、控除額が10万円下がるが、基礎控除額を10万円引き上げるので、課税標準額には影響はない。
基礎控除額が現行の33万円から43万円に引き上げられたことに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超える方については、第31条の2では基礎控除について、次の第32条の4では調整控除について、それぞれ適用しない旨の改正を行っております。
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、その分、基礎控除の控除額を一律10万円引き上げると、いいましたら現在の住民税におけます控除額33万円プラス10万円と、43万円、基礎控除額が上がるとそういった形になります。
一方で、その後の矢印にありますように、基礎控除額を今33万円ですが、10万円、43万円に上げますという制度になっています。したがいまして、給与につきましては、所得は10万円ふえるのですが、控除も10万円ふえますので、結果的に課税のもとになる金額は何も変わらないというのがこの表であります。
5割軽減では、現行では、基礎控除額33万円プラス被保険者である世帯員1名につき、加算額27万円ですが、改正では、加算額を5,000円引き上げて27万5,000円に、2割軽減では、同じく現行の基礎控除額33万円プラス被保険者である世帯員1人につき、加算額49万円から加算額を1万円引き上げ50万円にと、軽減対象者の拡大を図るというものでございます。
次に、第34条の2及び第34条の6の改正でございますが、個人町民税の見直しに伴い基礎控除額及び調整控除に所得要件を創設する改正が行われたことから、所要の改正を行うものでございます。 次に、第36条の2第1項の改正でございますが、平成29年の税制改正により配偶者控除等の改正が行われたことに係り、年金支払者に提出する扶養親族等申告要件の見直しが行われたことから所要の改正を行うものでございます。
果たして日本の基礎控除額が健康で文化的な最低限度の生活(憲法25条)が保証できているものでしょうか。基礎控除をヨーロッパ並みに引き上げれば、パートの方も正規で働く人も、男女全ての人の生活向上につながります。今税制でやるべきことは、人的控除の廃止・縮小ではなく、欧米諸国と比べても異常に低い課税最低限の改善こそ急務であります。
第23条の第2号でございますが、5割軽減の基準額を規定しているものでございますが、これまで基礎控除額33万円に被保険者である世帯員1人につき、加算額を26万5,000円としていたものを27万円に5,000円引き上げるとともに、第3号におきましては、2割軽減の場合を規定しておりますが、被保険者である世帯員1人つき加算額を48万円であったものを49万円に1万円引き上げるものでございます。
所得割が、総所得から基礎控除額を引いて58万円以下の方が対象。現行は5割軽減。平成29年度には2割軽減、平成30年度には軽減なしへと進む。これは、政令本則に沿って行われる。均等割は、被扶養者であった人が現行の9割減から平成29年度に7割軽減、平成30年度には5割軽減になるとの答弁でした。 後期高齢者は、75歳以上の全員が保険料負担になる。具体的にはどうなるのか。
国保税の基礎課税に係る課税限度額が52万円から54万円、それから、後期高齢者の支援金の課税の限度額が17万円から19万円の値上げということ、あわせて、5割と2割の減免の方の基礎控除額がふやされるということで、影響額については先ほど説明をいただきました。
続きまして、本市における生活保護基準の引き下げの状況、各制度への影響ということでございますが、今回の改定では、本市保護世帯全体で見ますと8月からの改定により世帯平均で2.2%、月額約2,100円の減額となっているところですが、激変緩和として3年間をかけて段階的に変更することや就労されている方については基礎控除額の増額など、一定の配慮もされているところでございます。