与謝野町議会 2022-12-01 12月01日-01号
次に、消防職員の育児休業等に関する条例と消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正の2件が提案され、全員賛成で承認されました。 次に、公平委員会委員の任期満了に伴う、公平委員の選任1件が提案され、同意されました。
次に、消防職員の育児休業等に関する条例と消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正の2件が提案され、全員賛成で承認されました。 次に、公平委員会委員の任期満了に伴う、公平委員の選任1件が提案され、同意されました。
まず、八幡市職員の休暇等に関するところで、今回聞きたいのは、女性職員の生理休暇の取得について伺います。女性職員のうち、生理休暇を取得されている方は年間どのくらいおられるのか。3か年ぐらいで教えてください。 次に、防災ですけども、八幡市の防災安全課がつくられた防災アプリをインストールして使わせてもらっていますが、5月に山城中部に大雨警報が出ました。
次に、三つ目の処遇改善についてでありますが、会計年度任用職員の勤務時間・休暇等につきましては、国の非常勤職員とのバランス、いわゆる権衝の観点等を踏まえ、必要な休暇等の制度の整備を行っており、会計年度任用職員制度への移行の際には、いずれの職種においても報酬や期末手当を含めた年間支給額や休暇制度につきましては、従前を大きく上回る内容の制度設計を行い、処遇改善を図ったところでございます。
本市職員の配偶者に関する手当や休暇等については,同性パートナーの方々は,現時点では,法律婚や事実婚関係にある者と同等の権利義務が認められていると言い難い状況の中,その対象としておりませんが,他都市での実施状況等を調査したうえで,引き続き,必要な検討を行ってまいります。
次に、男性の育児休暇の取得の関係でございますが、男性職員、女性職員に限ってということではございませんが、本市といたしましては、職員の子育てに関する休暇等を周知するために、職員のための子育て応援ハンドブックを活用するなどし、女性職員はもちろん、男性職員も含めた、子育てに関わる各種制度を周知するよう、取得の促進に努めているところでありまして、平成30年度後半に初めて男性職員が1人、育児休暇を取りまして、
フルタイムやパートタイムで働いている方に、勤め先からどのような支援があれば仕事と介護が両立できるかを尋ねたところ、介護休業・介護休暇等の制度の充実が36.4%と最も多く、次いで労働時間の柔軟な選択が25.8%となっております。 44ページをお願いいたします。
鈴木勝浩固定資産評価審査委員会委員長より説明のため委任され出席した者の職氏名 固定資産評価審査委員会 鈴木勝浩 事務局長会議に付した事件 1 開会宣告 2 開議宣告 3 議事日程の報告 4 会議録署名議員の指名 5 会期の決定 6 特別委員会の設置及び委員の選任について 7 諸般の報告 8 行政報告 9 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市職員の勤務時間、休暇等
議案第6号 与謝野町宮津市中学校組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、法律の一部改正に伴い所要の改正をするものとして、可決をされました。 議案第7号 与謝野町宮津市中学校組合職員の給与に関する条例の一部改正について、法律及び令和元年の人事院勧告に基づき所要の改正をするものとして可決をされました。
審査の結果は、第47号議案、舞鶴市消防団条例の一部を改正する条例制定について、第49号議案、舞鶴市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について、第58号議案、舞鶴市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例制定について、第59号議案、舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定について、第60号議案、会計年度任用職員制度の導入等に伴う関係条例の整備
◎市長公室長(脇坂英昭君) (登壇)本市におきましては、正職員の傷病休暇等の代替や一時的な業務の繁忙期に臨時職員を任用し、職務の内容が専門的かつ技術的な場合や、それぞれの事業実施の目的に応じて非常勤職員を任用することとしております。 また、業務といたしましては、正職員の指示のもとで、それぞれの職責の中で、本市の業務運営に重要な役割を担っているところでございます。
まず、第58号議案の条例制定につきましては、地方公務員法等の改正に伴い、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものであります。 第59号議案の条例制定につきましては、地方公務員法等の改正に伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものであります。
3月議会で職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正が行われ、時間外労働の上限規制が1カ月45時間以下、年間360時間以下とされました。
続きまして、南山城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例でございます。これについては、以前ですと非常勤の職員の勤務時間(再任用短時間職員を除く)というふうにしておりましたが、これを非常勤じゃなしに地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間ということでも、非常勤職員という文言でなしに会計年度任用職員というふうに変えたものでございます。
続いて、(5)職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正といたしまして、非常勤職員を会計年度任用職員に改正する文言修正及び法の条項ずれに対応する改正で、本文の第5条の内容となります。 次に、(6)精華町職員の育児休業等に関する条例の一部改正といたしまして、会計年度任用職員について、部分休業の承認を受けて勤務をしない場合の減額に関する内容等の改正で、本文の第6条の内容になります。
○(田中委員) 京丹後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則を見ますと、これは特別休暇としての設定で、女性が産前、また産後の休暇については必要だということで、歴史的にいろいろな取り組みの中で前後8週となったのですから、これに準じて、やはり議会としても特別休暇の扱いできちんと定めるということが、休む理由もはっきりしますし、市民の理解が得やすいということも、単なるこれだけぐらい必要だから休みますということではなくて
京丹後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正。会計年度任用職員の勤務時間、休暇等について規則で定めることとする規定の整備。京丹後市職員の育児休業等に関する条例の一部改正。地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、育児休業や部分休業は一定の要件を満たす一般職非常勤職員にも適用されることから、会計年度任用職員が育児休業や部分休業を取得できるように規定を整備するもの。
◎市長公室長(脇坂英昭君) (登壇)本市におきましては、正職員の傷病休暇等の代替や、一時的な業務の繁忙期には臨時職員を任用し、職務の内容が専門的かつ技術的な場合など、事業の内容、目的に応じて非常勤職員を任用することとしております。 職種につきましては、事務職、育成学級指導員、保健師などさまざまな職種で任用しております。
労働基準法の改正を踏まえ、国家公務員についても人事院規則が一部改正されたことに鑑み、城陽市におきましても城陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正いたしまして、平成31年4月1日から超過勤務の上限設定を行っているところでございます。
与謝野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例につきまして、会計年度任用職員制度が創設をされることに伴い、勤務時間条例の適用範囲をより明確にするための改正でございます。また、従来の一般職非常勤職員、いわゆる嘱託、臨時職員につきましては、別に規定するための除外規定がございましたが、会計年度任用職員制度が創設されましたので、こちらを除外するための規定へ改正するものでございます。
第3条関係は京丹後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございます。第1条、第2条の改正は法律名の略称の定義を行うもので、第12条の改正につきましては、法律名称の変更による改正を行うものでございます。4ページの第17条の改正は会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関して規則で定めることとするものでございます。