熊本市議会 2021-03-17 令和 3年第 1回総務分科会−03月17日-02号
まず、議第37号は、地方自治法の規定に基づき、市長等が本市に対して損害を賠償する責任を負う場合において、善意かつ重大な過失がないときの賠償責任額の上限を定める条例を制定するものでございます。 上限額につきましては、職位に応じて年収の1倍から6倍までを定めております。 次に、17ページをお願いいたします。
まず、議第37号は、地方自治法の規定に基づき、市長等が本市に対して損害を賠償する責任を負う場合において、善意かつ重大な過失がないときの賠償責任額の上限を定める条例を制定するものでございます。 上限額につきましては、職位に応じて年収の1倍から6倍までを定めております。 次に、17ページをお願いいたします。
まず、議第37号は、地方自治法の規定に基づき、市長等が本市に対して損害を賠償する責任を負う場合において、善意かつ重大な過失がないときの賠償責任額の上限を定める条例を制定するものでございます。 上限額につきましては、職位に応じて年収の1倍から6倍までを定めております。 次に、17ページをお願いいたします。
この条例は、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い、長や職員等の地方公共団体に対する損害賠償責任について、その職務を行うにつき、善意で、かつ重大な過失がないときは賠償責任額を限定して、それ以上の額を免責する旨を定めるものでございます。 議案第2号 機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。
整理番号1は、市長等が本市に対して損害を賠償する責任を負う場合において、善意かつ重大な過失がないときの賠償責任額の上限を定める条例を制定するものでございます。 整理番号2は、服務の宣誓における宣誓書への押印を廃止するものでございます。 10ページをお願いします。 整理番号3は、新たな附属機関を設置する等の改正を行うものでございます。
整理番号1は、市長等が本市に対して損害を賠償する責任を負う場合において、善意かつ重大な過失がないときの賠償責任額の上限を定める条例を制定するものでございます。 整理番号2は、服務の宣誓における宣誓書への押印を廃止するものでございます。 10ページをお願いします。 整理番号3は、新たな附属機関を設置する等の改正を行うものでございます。