荒尾市議会 2010-05-21 2010-05-21 平成22年第2回臨時会(1日目) 本文 これは、所得税においては16歳未満の扶養親族控除が廃止されることにより、年少扶養者の情報を把握する必要がなくなりましたが、個人住民税では非課税限度額の判定に用いております扶養人数の情報を、所得税と一体的に収集していたため、新たに地方税法に規定を設け、給与等支払い者が給与支払い報告書等に扶養親族の情報を記入するというものでございます。