熊本市議会 2022-06-21 令和 4年第 2回厚生分科会−06月21日-01号
これは、社協の特例貸付を借り終えた世帯に対して、要件を満たした場合に、世帯人数に応じて支援金を3か月間支給するというもので、令和4年度も当初予算において1億540万円を計上しておりますが、2月と4月の2度の制度改正により、申請期間が令和4年3月31日から8月31日まで延長されたことなどに伴い、新たな対象世帯約1,200世帯を見込み、追加で5億2,700万円の計上をお願いするものでございます。
これは、社協の特例貸付を借り終えた世帯に対して、要件を満たした場合に、世帯人数に応じて支援金を3か月間支給するというもので、令和4年度も当初予算において1億540万円を計上しておりますが、2月と4月の2度の制度改正により、申請期間が令和4年3月31日から8月31日まで延長されたことなどに伴い、新たな対象世帯約1,200世帯を見込み、追加で5億2,700万円の計上をお願いするものでございます。
生活困窮者へ切れ目のない支援として令和3年度より実施しておりますが、令和3年11月30日付の制度改正により申請期間が延長されたことなどに伴い、令和4年度も引き続き356世帯への支給を見込み、事務費分2,530万円及び扶助費8,010万円、合計1億540万円の予算をお願いするものでございます。
しかしながら、現在国におきまして、さらなる申請期間の延長を予定しているところでございまして、その実施と併せまして、改めて予算措置等の対応を行ってまいります。
これは、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している状況を鑑みまして、生活困窮者への切れ目のない支援として、本年6月補正その2により予算化し実施しているものでございますが、令和3年11月30日付の制度改正により申請期間が延長されたことなどに伴い、本年度分として追加で2億1,593万円の計上をお願いするものでございます。
◆荒川慎太郎 委員 3月末までの申請期間ということを先ほど伺いまして、まだ、多少時間はあると思いますけれども、50件に対して16件、10件に対して1件という、ちょっと少ないように感じるんですが、この辺の何か原因など、そういったものはつかんでいらっしゃいますでしょうか。
◎上島雄二 商業金融課長 この事業のスケジュール、コロナ対策の方を優先してということかと思いますが、これにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、今回、国が5.5億円だったかと思いますけれども、予算をつけておりまして、その中で申請期間であったりとか、そういったものの交付決定時期というものが決まっておりまして、やはり年度内で完結させるべき事業ということで、今回、補正予算として上げさせていただいたものでございます
事業の概要としては、社会福祉協議会が貸付けを行っている総合支援資金の再貸付けが終了した生活困窮世帯などに対して、就労による自立または生活保護の受給につなげ、切れ目のない支援を目的とした支援金で、単身世帯月額6万円、2人世帯月額8万円、3人以上世帯月額10万円を最大3か月間支給し、申請期間は7月〜8月末までとなります。
としましては、5番の時短営業協力者家賃支援事業につきましては、本支援事業の対象要件となります熊本県の時短要請協力金、第3回の交付が条件となっておりますけれども、こちらが、3月中旬から本格化する見込みであること、それと、4ページ6番の飲食店取引事業者等緊急支援事業につきましては、2020年の確定申告書類の提出を必要としておりまして、この確定申告の期間が4月15日まで延長されたこと、事業者の皆様からの申請期間延長
としましては、5番の時短営業協力者家賃支援事業につきましては、本支援事業の対象要件となります熊本県の時短要請協力金、第3回の交付が条件となっておりますけれども、こちらが、3月中旬から本格化する見込みであること、それと、4ページ6番の飲食店取引事業者等緊急支援事業につきましては、2020年の確定申告書類の提出を必要としておりまして、この確定申告の期間が4月15日まで延長されたこと、事業者の皆様からの申請期間延長
その中で、支援制度の申請期間が終了したものもありますが、拡充されたもの、期限延長したもの、要件緩和したもの等、状況に合わせ支援が追加されたものもあります。 そこでお伺いします。 1、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で生活資金にお悩みの皆様への一時的な資金が必要な方に、緊急小口資金の特例貸付制度があります。この制度は、私も使い勝手に問題点があるたびに国に指摘してまいりました。
その中で、支援制度の申請期間が終了したものもありますが、拡充されたもの、期限延長したもの、要件緩和したもの等、状況に合わせ支援が追加されたものもあります。 そこでお伺いします。 1、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で生活資金にお悩みの皆様への一時的な資金が必要な方に、緊急小口資金の特例貸付制度があります。この制度は、私も使い勝手に問題点があるたびに国に指摘してまいりました。
10月9日、現場説明会を実施しまして3法人が参加され、10月23日から10月30日までの指定管理者募集申請期間に1団体2法人からの申請があっております。 11月11日に指定管理候補者選定委員会を開催し、指定管理候補者の選定を行い、選定の結果は長洲町SSC共同事業体、代表者は株式会社サンアメニティ、構成員がNPO法人長洲にこにこクラブを指定管理候補者と選定いたしました。
またこの制度は、当初県から休業や時間短縮営業の要請があった施設のみを対象にしていたため、休業要請がなくても休業を余儀なくされている施設から、なぜ私たちの施設は該当しないのかといった苦情が多く寄せられ、途中で対象が拡充され、ひいては申請期間も1か月延長されました。
またこの制度は、当初県から休業や時間短縮営業の要請があった施設のみを対象にしていたため、休業要請がなくても休業を余儀なくされている施設から、なぜ私たちの施設は該当しないのかといった苦情が多く寄せられ、途中で対象が拡充され、ひいては申請期間も1か月延長されました。
申請期間は、8月11日までとなっておりますので、できるだけ多くの皆様へ支給され、消費活動が活性化するよう周知してまいりたいと考えております。 ◎健康福祉部長(那須聡英君) 健康福祉部からは、住宅確保給付金についてお答えをいたします。 住宅確保給付金は、個人の意思に関係ない理由により休職や離職に至った方で、住居を失うおそれがある方に対して、一定期間家賃相当額を支給するものです。
申請期間は6月1日から9月30日までとなっており、対象となられる店舗等の事業主におかれましては、ぜひ御利用いただきますようお願いいたします。 また、併せて、万一市内事業所で感染患者が発生した場合、発生した事業所、または患者の訪問があった事業所において、保健所の指導に基づき実施されました消毒、清掃等の費用に対し、10万円を上限として補助する制度も創設いたしました。
その主な内容の一つは、やむを得ず市町村における申請期日までに申請書の提出が難しい場合には、申請期間を延長するなど可能な限り柔軟な対応を行ってほしいということ。そして二つ目に、新型コロナウイルス感染症の影響等により家計が急変し、年度の途中において認定を必要とするものについては、速やかに認定をして必要な援助を行うこととあります。
本日6月1日から9月30日までが申請期間となっておりますので、対象となられる店舗等の事業主におかれましては、ぜひ御利用いただきますようお願いいたします。 また、併せまして、万一、市内事業所で感染者が発生し、また、患者の訪問があった事業所において保健所の指導に基づき実施した消毒、清掃等の費用に対し、10万円を上限として補助する制度も創設いたしました。
と申しますのは退居後、一定期間、申請期間を設けておりますので、退居後すぐに御申請いただく場合もございますれば、少し時間がたってから御申請をいただく場合というのもございますので、今年度中に退居された方につきましても、来年度の申請となるという場合もございますので、そこも若干含めた上での当初予算の措置というふうにさせていただいております。 以上でございます。
最後に6の窓口混雑の緩和といたしまして、現在5区役所と4総合出張所で導入しておりますリアルタイムで混雑状況、待ち時間を確認できるシステムや証明書のコンビニ交付等の利用促進、また新規マイナンバーカードの受取期間や、転入転居等の申請期間の延長など、新型コロナウイルス感染拡大防止のための窓口混雑緩和対策を実施しております。 説明は以上でございます。