荒尾市議会 2022-12-15 2022-12-15 令和4年第6回定例会(3日目) 本文
また、本市の荒尾市環境基本条例では、廃棄物の排出抑止による循環型社会の実現及び地球温暖化対策の推進を基本方針とし、本条例に基づき第2次荒尾市環境基本計画を策定しております。本条例の基本方針の一つである地球温暖化対策を推進する実行計画として、令和3年度に荒尾市地球温暖化対策実行計画を策定しており、総合計画や環境基本計画と連携を図りながら温暖化対策に取り組んでいるところでございます。
また、本市の荒尾市環境基本条例では、廃棄物の排出抑止による循環型社会の実現及び地球温暖化対策の推進を基本方針とし、本条例に基づき第2次荒尾市環境基本計画を策定しております。本条例の基本方針の一つである地球温暖化対策を推進する実行計画として、令和3年度に荒尾市地球温暖化対策実行計画を策定しており、総合計画や環境基本計画と連携を図りながら温暖化対策に取り組んでいるところでございます。
そこで、昨年9月には、これらの新たな環境問題への対応を図る観点から、熊本市環境基本条例の改正を行ったところであり、第4次環境総合計画は、条例との整合を図りつつ、恵まれた環境をまもり、はぐくみ、未来へつなぐ、持続可能な環境都市を基本理念とし、地球環境の保全や自然共生社会の構築など7つの基本方針と、アジア・太平洋水サミットと、全国都市緑化くまもとフェアを契機とした地下水保全と緑あふれるまちづくりなど、2
第4次環境総合計画は、熊本市環境基本条例の改正を踏まえまして、改正条例の趣旨に沿った計画を策定するもので、骨子につきましては、9月の委員会におきまして御報告させていただいたところでございます。今回、計画素案を取りまとめましたので御報告させていただきます。 この計画でございますが、全体として5章での構成となっております。 まず1ページでございます。
また、水俣市環境基本条例には、水俣病の経験を貴重な教訓として、市民協働による主体的な環境まちづくりの実践によって良好な環境を確保し、海、山、川のつながりの中で維持されている自然環境を市民の生活基盤として次の世代へ引き継いでいくため、この条例を制定すると、このような文言があります。 ここ水俣市は、水の汚染による公害を経験した町です。
3点目の、温暖化対策の総合条例の策定についてでございますが、本市では、時代に即した新たな環境課題への対応を図るため、熊本市環境基本条例を改正し、本年10月から施行しております。この中では、特に本市が取り組むべき施策として、地球温暖化の防止や気候変動による影響への適応など、地球環境の保全に関する事項を追加したところでございます。
熊本市個人情報保護条例及び熊本市個人番号の利用及│ │ び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につい│ │ て │ │ 第 6 議第225号 熊本市附属機関設置条例の一部改正について │ │ 第 7 議第226号 熊本市現代美術館条例の一部改正について │ │ 第 8 議第227号 熊本市環境基本条例
環境水道委員会室 出席委員 8名 田 上 辰 也 委員長 田 島 幸 治 副委員長 原 口 亮 志 委員 島 津 哲 也 委員 高 瀬 千鶴子 委員 大 嶌 澄 雄 委員 満 永 寿 博 委員 倉 重 徹 委員 議題・協議事項 (1)議案の審査(1件) 議第 227号「熊本市環境基本条例
水俣市環境基本計画は、水俣市環境基本条例に基づき策定されています。その環境基本条例の第1条には、このように記載されています。この条例は、水俣病の経験を貴重な教訓として、環境優先の理念の下、自然環境を継承しつつ、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するために、途中省略いたしますが、良好な自然環境の確保に関する施策の基本となる事項を定めるものとするとあります。
熊本市個人情報保護条例及び熊本市個人番号の利用及│ │ び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につい│ │ て │ │ 第 7 議第225号 熊本市附属機関設置条例の一部改正について │ │ 第 8 議第226号 熊本市現代美術館条例の一部改正について │ │ 第 9 議第227号 熊本市環境基本条例
熊本市個人情報保護条例及び熊本市個 人番号の利用及び特定個人情報の提供 に関する条例の一部改正について 日程第 7 議第225号 熊本市附属機関設置条例の一部改正に ついて 日程第 8 議第226号 熊本市現代美術館条例の一部改正につ いて 日程第 9 議第227号 熊本市環境基本条例
続きまして、条例等の議案でございますが、主なものとしまして、まず熊本市環境基本条例の一部改正について御説明いたします。 これは、近年の環境問題の深刻化を踏まえ、条例の理念を時代に即したものに見直すなど、所要の改正を行うものであります。
熊本市環境基本条例の改正(素案)について説明をさせていただきます。 お開きいただきまして、まず、環境基本条例につきましては、1に記載のとおり昭和63年10月1日に制定されております。 次に、2の条例改正の趣旨のところでございます。 近年の地球温暖化、生物多様性の損失など、地球規模の環境問題が年々顕在化、深刻化し、新たな環境課題も発生している状況にあります。
熊本市環境基本条例の改正について御説明申し上げます。 まず、1番目、条例改正の目的でございますが、現在地球温暖化や生物多様性の損失など地球環境に関わる問題が年々顕在化、深刻化しておりまして、さらに、マイクロプラスチックなど、新たな環境課題も発生している状況にあり、加えて脱炭素社会といった世界的潮流を踏まえる必要が出てきております。
熊本市環境基本条例の改正について御説明申し上げます。 まず、1番目、条例改正の目的でございますが、現在地球温暖化や生物多様性の損失など地球環境に関わる問題が年々顕在化、深刻化しておりまして、さらに、マイクロプラスチックなど、新たな環境課題も発生している状況にあり、加えて脱炭素社会といった世界的潮流を踏まえる必要が出てきております。
議員御承知のとおり、本市では環境基本条例や荒尾市生活安全条例により、市、市民、事業者及び土地建物所有者などの責務を示し、誰もが安心して生活できることを目指しておりますが、これらの条例に強制力はございません。
それから、環境基本条例がありますでしょ。それと同じように、健康についても基本条例が必要ではないかと考えるけれども、それに相当する条例はありますかというような趣旨だった。 それを計画、プランという形で受けとめられた。私の発言がちょっとうまく届かなかったようですけれども、もちろん、県くま21は知っています。できる前から事業内容について知っています。
それから、環境基本条例がありますでしょ。それと同じように、健康についても基本条例が必要ではないかと考えるけれども、それに相当する条例はありますかというような趣旨だった。 それを計画、プランという形で受けとめられた。私の発言がちょっとうまく届かなかったようですけれども、もちろん、県くま21は知っています。できる前から事業内容について知っています。
そもそも、この環境モデル都市づくりといいますのは、1994年(平成6年)に環境基本条例を制定して、その2年後に第3次総合計画の中に、環境モデル都市づくり構想を水俣市の正式方針として、環境・健康・福祉を大切にする産業文化都市としてスタートしております。 その後、平成22年、特別措置法によって、地域の再生振興が環境都市として指定され、地域の環境、経済、社会等の振興を促しております。
第2次水俣市環境基本計画は、水俣市環境基本条例第13条の規定に基づき、第1次環境基本計画の残された課題を整理し、見直すとともに、変動する社会情勢等を踏まえ、地域の実情に合った環境施策を市民の主体的な参画により構築し、それを実践していくために策定されたものです。 次に、第2次水俣市環境基本計画には、どのような事業が挙げられてるのか、との御質問についてお答えします。
本市では、環境基本条例に基づきまして、環境分野の個別計画の内容を包含した理念計画ということで、熊本市環境総合計画を策定し、良好な環境確保に努めているところでございまして、まず、1、中間見直しに当たってでございますが、第3次となります本計画は、平成23年度から10年を計画期間とし、中間年に見直しをすることとしておりますので、5年目となる本年度に本市の環境審議会からの御意見も求めながら、策定後に起きた社会情勢