水俣市議会 2021-12-08 令和 3年12月第5回定例会(第3号12月 8日)
議員御承知のとおり、管理不適切空き家等については、所有者等などに連絡して、まず対応を求めるなど情報提供を行い、必要に応じて市が特定空き家等に認定し、助言、指導や勧告などの措置を実施します。勧告を受けた特定空き家等の敷地については、住宅用地に対する固定資産税を、200平米以下は6分の1に、200平米を超える部分については3分の1に減額する特例措置の対象から除外されます。
議員御承知のとおり、管理不適切空き家等については、所有者等などに連絡して、まず対応を求めるなど情報提供を行い、必要に応じて市が特定空き家等に認定し、助言、指導や勧告などの措置を実施します。勧告を受けた特定空き家等の敷地については、住宅用地に対する固定資産税を、200平米以下は6分の1に、200平米を超える部分については3分の1に減額する特例措置の対象から除外されます。
所有者等による対応状況や、空き家が周囲に与えた悪影響の程度を考慮し、必要に応じて特定空き家等に認定します。特定空き家等に認定すると、所有者等に対する勧告や命令等が可能になります。 こうした法に基づく対応に加えて、本市では、国の社会資本整備総合交付金を活用し、水俣市老朽空き家除却促進事業を実施しています。
これにより、今にも朽ち果てそうな空き家や適切な管理が行われていない空き家は、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすと考えられ、特定空き家等と認定され、行政が所有者などへ改善を求める助言、指導、勧告、命令、そして代執行の措置を行うことが可能となりました。
これにより、今にも朽ち果てそうな空き家や適切な管理が行われていない空き家は、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすと考えられ、特定空き家等と認定され、行政が所有者などへ改善を求める助言、指導、勧告、命令、そして代執行の措置を行うことが可能となりました。
(4)特定空き家等、解体の必要がある建物については、解体後の空き地として利用する方法を考えるべきではないかを伺います。 73 ◯町 長(中逸博光君) 浦邊議員の4点の御質問に対してお答えをさせていただきます。
3つ目に、管理が不適切な状態の空き家や特定空き家等と疑われる空き家等については、状態の改善や除却、解体等によって問題解決を図ってまいります。 次に、本市の世帯数に占める空き家の総数及び空き家バンクへの登録件数は何件か。また、登録件数が進まない理由は何かとの御質問にお答えします。
このことに関しては、特定空き家等に対して、除去、修繕、木や竹の伐採等の強制執行を可能としたものであり、著しく近隣に迷惑をかけているような空き家等に対する法律であります。しかし、空き家の中には、現状のままの状態で、あるいは少し改修等の手を加えることで十分利活用できる空き家も多く存在しています。これを移住・定住促進へつなげていくための総合相談窓口が必要と考えます。
このことに関しては、特定空き家等に対して、除去、修繕、木や竹の伐採等の強制執行を可能としたものであり、著しく近隣に迷惑をかけているような空き家等に対する法律であります。しかし、空き家の中には、現状のままの状態で、あるいは少し改修等の手を加えることで十分利活用できる空き家も多く存在しています。これを移住・定住促進へつなげていくための総合相談窓口が必要と考えます。
空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空き家等、または管理不全な状態となっている空き家について、応急的危険回避措置に関する事項を定めますため、所要の改正を行うものでございます。 具体的には、周辺に対する危険性が高く、応急措置が必要な場合において、飛散の可能性のある屋根、外壁の一部撤去や飛散防止ネットの設置など、最低限の措置を想定しているところでございます。
空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空き家等、または管理不全な状態となっている空き家について、応急的危険回避措置に関する事項を定めますため、所要の改正を行うものでございます。 具体的には、周辺に対する危険性が高く、応急措置が必要な場合において、飛散の可能性のある屋根、外壁の一部撤去や飛散防止ネットの設置など、最低限の措置を想定しているところでございます。
協議会について、具体的には、弁護士、司法書士、宅建取引業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、社会福祉の資格を有して地域の福祉に携わる者、郷土史研究家、大学教授、警察官等々に加えて関係部局の協力を得て構成し、法に規定されているとおり空き家等対策計画の作成及び変更に関する協議を行うほか、同計画の実施の一環として、例えば空き家等が特定空き家等に該当するか否かの判断、空き家等の調査及び特定空き家等と認
協議会について、具体的には、弁護士、司法書士、宅建取引業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、社会福祉の資格を有して地域の福祉に携わる者、郷土史研究家、大学教授、警察官等々に加えて関係部局の協力を得て構成し、法に規定されているとおり空き家等対策計画の作成及び変更に関する協議を行うほか、同計画の実施の一環として、例えば空き家等が特定空き家等に該当するか否かの判断、空き家等の調査及び特定空き家等と認
この空き家対策特別措置法については大きく分けて二つのねらいがあり、一つが問題のある空き家への対策であり、法律で問題のある空き家を「特定空き家等」と定義して、市町村が空き家への立ち入り調査を行ったり、指導、勧告、命令、行政代執行の措置をとれるように定め、所有者が命令に従わない場合は過料の罰則も設けてあり、また、登記があいまいで空き家の所有者がわからないという課題については、固定資産税などの課税のための
次に、管理人が選任されるまでの間の維持管理については、例えば、老朽空き家の状況が空き家対策特別措置法の特定空き家等の要件に該当し、市道に倒壊し、道路の閉塞や通行人に危険が及ぶおそれがあり、緊急性を要する場合も考えられますので、市としましても、今後の検討課題としたいと考えております。 以上、お答えといたします。 ◆太田広則君 提供は寄附扱いが想定されるということでございました。
さらに、勧告を受けた特定空き家等に対しては、固定資産税の優遇措置が無くなるなど、自治体の権限が公的に強化されております。 以上が特別措置法の概要でございます。
さらに所有者等による空き家等の適切な管理を促進するため、空き家等及びその跡地に関する情報の提供、その他、これらの活用のための対策を実施するように努めるものとしており、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空き家を「特定空き家」とし、特定空き家等に対しては除去、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言、または指導、監督、命令が可能となり、さらに要件が明確化された行政代執行が可能となりました
まず、特定空き家の判定について、国は特定空き家等に対する措置に関する適正な実施を図るために必要な指針、ガイドラインを定めて、特定空き家の判定基準を示しているが、合志市ではこのガイドラインを参考として、誰がどのような手法で特定空き家の判別を実施していく予定なのか、教えていただきたいと思います。 ○議長(吉永健司君) 財津課長。
ホームに関して 3 子ども医療費助成に関して 6 1番 北 本 議 員 1 「空き家等対策の推進に関する特別措置法」施行に伴う市の対応について (1)同法に係る玉名市の実施体制整備について (2)空き家数の推移、現状、今後の見通しについて (3)玉名市空き家バンク制度による空き家の利活用について (4)「特定空き家等
このような中、国において「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が今年、平成27年5月26日付けで施行され、特定空き家等に対する適切な措置を図るために必要な指針が定められました。
〔市民環境部長江上芳一君登壇〕 11:◯市民環境部長(江上芳一君) ◯市民環境部長(江上芳一君) 浦田議員御質問の2、空き家問題についての特定空き家等の対策と進捗状況について、お答えいたします。