熊本市議会 2021-03-17 令和 3年第 1回総務分科会−03月17日-02号
議第41号は、令和3年度から一般職の職員の配偶者及び父母等に係る扶養手当の額が職員によって異なることとなることに伴い、常勤監査委員の扶養手当については、一般職の職員のうち、その職務の級が8級である者と同額とする改正を行うものでございます。 その結果、常勤監査委員の配偶者及び父母等に係る扶養手当の額は、令和3年度は3,500円、令和4年度以降は支給しないということとなります。
議第41号は、令和3年度から一般職の職員の配偶者及び父母等に係る扶養手当の額が職員によって異なることとなることに伴い、常勤監査委員の扶養手当については、一般職の職員のうち、その職務の級が8級である者と同額とする改正を行うものでございます。 その結果、常勤監査委員の配偶者及び父母等に係る扶養手当の額は、令和3年度は3,500円、令和4年度以降は支給しないということとなります。
議第41号は、令和3年度から一般職の職員の配偶者及び父母等に係る扶養手当の額が職員によって異なることとなることに伴い、常勤監査委員の扶養手当については、一般職の職員のうち、その職務の級が8級である者と同額とする改正を行うものでございます。 その結果、常勤監査委員の配偶者及び父母等に係る扶養手当の額は、令和3年度は3,500円、令和4年度以降は支給しないということとなります。
整理番号6は、常勤監査委員の配偶者及び父母等に係る扶養手当の額を、一般職の職員のうちその職務の級が8級である者と同額とする改正を行うものでございます。 12ページをお願いします。 整理番号7は、教育委員会委員等の特別職の職員が、議会の会議に出席したときに支給される費用弁償を見直す等の改正を行うものでございます。
整理番号6は、常勤監査委員の配偶者及び父母等に係る扶養手当の額を、一般職の職員のうちその職務の級が8級である者と同額とする改正を行うものでございます。 12ページをお願いします。 整理番号7は、教育委員会委員等の特別職の職員が、議会の会議に出席したときに支給される費用弁償を見直す等の改正を行うものでございます。
改正内容につきましては、現在支給している扶養手当が配偶者に対するものが1万3,000円、子・父母等に対するものが6,500円になっているものを、行政職員給料表8級及び医療職員給料表5級の職員は、平成34年4月1日から配偶者に対する扶養手当を支給しないこととし、また子に対する扶養手当を1万円に引き上げ、父母等に対する扶養手当は支給しないものであります。
改正内容につきましては、現在支給している扶養手当が配偶者に対するものが1万3,000円、子・父母等に対するものが6,500円になっているものを、行政職員給料表8級及び医療職員給料表5級の職員は、平成34年4月1日から配偶者に対する扶養手当を支給しないこととし、また子に対する扶養手当を1万円に引き上げ、父母等に対する扶養手当は支給しないものであります。
しかも、今回の見直しでは、配偶者にとどまらず、月額1万1,000円支給されている配偶者がいない場合の1人目の手当も段階的に減額されていくため、この場合は子供も父母等も削減されていくことになります。要するに、子育てを応援するかのような体裁をとりながら、実際には1万3,000円と1万1,000円という比較的高い額の扶養手当をただ削減するというものでしかなく、到底認められるものではありません。
しかも、今回の見直しでは、配偶者にとどまらず、月額1万1,000円支給されている配偶者がいない場合の1人目の手当も段階的に減額されていくため、この場合は子供も父母等も削減されていくことになります。要するに、子育てを応援するかのような体裁をとりながら、実際には1万3,000円と1万1,000円という比較的高い額の扶養手当をただ削減するというものでしかなく、到底認められるものではありません。
質疑の中で、扶養手当の対象となっている配偶者や父母について、配偶者であれば受給できるのか、また父母等は年金額が関係するのかとただしたのに対し、いずれも収入要件があり、年額130万円以下が対象となるとの答弁がありました。 特に討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議第4号水俣市税条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
父母等につきましては、6,500円の現行のとおりでございます。なお、括弧の手当額は、配偶者がいない職員の扶養親族に係る改定内容でございます。 次に、2、職員の育児支援、介護支援制度の拡充でございます。この規定は、平成29年1月から改定するものでございます。
保育の基本は、乳幼児の養育者である父母等が、就労などの理由で家庭における保育に欠ける場合、保育所においてその保育に欠けた部分を養育するものである。
全国の中学3年生に授業などで視聴してもらい,子どもたちが各家庭に持ち帰って,家族と一緒に学ぶことでがん発症が急増する父母等の世代にもがん検診と生活習慣の改善を促したい考えのようであります。 ここで教育長にお伺いをしたいと思いますが,まず学校での健康教育におけるがんについての学習の現状についてお伺いをしたいと思います。
その先の「同項第3号に掲げる事実が生じた」とあります部分につきましては、そこの条文を読み上げますと、「扶養親族たる子、父母等がある職員が、配偶者のない職員となった場合」となっておりますので、左の欄の改正後のアンダーラインのところと同じということで配偶者の職員のあった場合に合いますので、このままそのように変更するというものでございます。 次に、第20条勤勉手当の変更でございます。
御存じのとおり、保育料の算定は、父母等の前年分の所得税や前年度分の住民税の課税状況をもとに行うこととなっておりますので、平成19年度の保育料は、平成18年分の所得税や18年度分の市民税を確認して決定をいたします。
そこに新旧対照表を示しておりますが、扶養手当で「扶養親族たる子、父母等のうち2人までについてはそれぞれ6000円、その他の扶養親族については1人につき5000円」であったものを「1人につき6000円」に改めるものです。 附則により、本条例は、平成19年4月1日からの施行でございます。 続きまして、議第17号荒尾市長等の給与の特例に関する条例の一部改正でございます。