熊本市議会 2021-06-17 令和 3年第 2回総務分科会−06月17日-01号
本件の提出理由といたしましては、建物の収去及び土地の明渡し請求、土地の貸付契約に基づく貸付料の請求並びに土地の不法占有に伴う損害賠償金の請求に関する訴えを提起するに当たりまして、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づきまして、市議会の議決を求めるものでございます。
本件の提出理由といたしましては、建物の収去及び土地の明渡し請求、土地の貸付契約に基づく貸付料の請求並びに土地の不法占有に伴う損害賠償金の請求に関する訴えを提起するに当たりまして、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づきまして、市議会の議決を求めるものでございます。
本市では、第180条に基づく、議決により特に指定されたものとしましては3点ございまして、まず1点目が300万円未満の損害賠償の額を定めること、それから、市営住宅の明渡し請求などに関する訴えの提起、和解調停、3点目が議決を経て締結した工事請負契約等の契約金額の1割未満かつ2000万円未満の契約変更の締結のときとなっております。
これは,入居資格がなく市営住宅を占有している居住者に対する明渡し請求及び賃料相当損害金等の支払い請求について,訴えの提起を行うものであります。 報告第20号,専決第17号,訴えの提起について。これは,市営住宅の明渡し請求及び延滞家賃等の支払い請求に関する訴えを提起するものであります。両報告とも,地方自治法第180条第2項の規定により,専決処分を行いましたので,ご報告申し上げるものであります。
第12条、同居の承認、第13条、入居の承認、第42条、不正な行為がある場合の明渡し請求、以上、4条項につきまして、暴力団員を町営住宅から排除する項目を新設するものでございます。 また、第9条、入居補欠者につきましては、現行の条例で、募集を行い、抽選後漏れた方については、入居補欠者として順番を決め、抽選の翌日からは、対象の団地において空きが生じた場合、優先的に入居できるようになっております。
主な内容でございますが、第6条入居者の資格、第12条同居の承認、第13条入居の承継及び第42条住宅の明渡し請求の条文にその者及び現に同居しまたは同居しようとする親族がいずれも暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、第2条第6号に規定する暴力団員でないという資格要件を加えるものでございます。 次に35ページをお願いいたします。
報告第1号は,公用車運転中の職員が注意不足により建物の一部に接触し損害を与えた件に関し,損害賠償額を決定することについて,また,報告第2号は,市営住宅の明渡し請求及び延滞家賃等の支払い請求に関する訴えを提起することについて,それぞれ専決処分を行いましたので,地方自治法第180条第2項の規定により,ご報告申し上げるものであります。
高額所得者の方につきましても、内容証明郵便を送付して、明渡し請求、家賃も2倍近くの近傍同種の家賃を徴収しております。 今後も収入超過者の自主的明渡しを推進して、真に住宅に困窮する入居希望者が入居できるよう努力していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
これは,市営住宅入居者18名が,家賃を滞納しているため,市営住宅の明渡し請求及び延滞家賃の支払請求事件を提起したことの報告であります。 報告第2号,宇土市土地開発公社の経営状況について。これは,地方自治法第243条の3第2項の規定により,議会に報告するものであります。
二 市営住宅に係る家賃等及び明渡し請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。以上でございます ○議長(岩本広海君) 事務局長の朗読は終わりました。 お諮り致します。 只今、議題となっております議員提出議案については、会議規則第三十六条第二項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに審議したいと思います。 これに御異議ありませんか。