熊本市議会 2022-06-29 令和 4年第 2回定例会−06月29日-06号
国際間の問題は、いかなる場合であっても、国連憲章と国際法を遵守し、 │ │ 国際紛争は平和的解決が求められます。武力紛争とそれにつながる一切の行動 │ │ を速やかに停止すること、とりわけ核兵器の使用・増強・開発・配備はやめる │ │ ことが必要です。
国際間の問題は、いかなる場合であっても、国連憲章と国際法を遵守し、 │ │ 国際紛争は平和的解決が求められます。武力紛争とそれにつながる一切の行動 │ │ を速やかに停止すること、とりわけ核兵器の使用・増強・開発・配備はやめる │ │ ことが必要です。
私たち日本共産党は、武力による威嚇で他国を押さえつけるやり方ではなくて、外交の力で国際紛争を解決すべきという立場ではありますけれども、そのような立場ではなくても、二度と人類に核兵器使用を許さないという立場で、意見書採択に賛同いただくよう呼びかけるものであります。
私たち日本共産党は、武力による威嚇で他国を押さえつけるやり方ではなくて、外交の力で国際紛争を解決すべきという立場ではありますけれども、そのような立場ではなくても、二度と人類に核兵器使用を許さないという立場で、意見書採択に賛同いただくよう呼びかけるものであります。
国際紛争を解決する手段として、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使を禁じた憲法9条への明白な違反にほかなりません。 一方で、衆参の国会審議を通じ、この法制を正当化する政府の論拠はことごとく崩壊しました。最高裁砂川判決には、集団的自衛権への言及はなく、引用部分は判決を導き出す論理とは直接関係のない傍論であることが、国会の審議を通じて明らかになりました。
国際紛争を解決する手段として、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使を禁じた憲法9条への明白な違反にほかなりません。 一方で、衆参の国会審議を通じ、この法制を正当化する政府の論拠はことごとく崩壊しました。最高裁砂川判決には、集団的自衛権への言及はなく、引用部分は判決を導き出す論理とは直接関係のない傍論であることが、国会の審議を通じて明らかになりました。
法案は、御承知のとおり自衛隊法、武力攻撃事態法などの改定10法案を一括した平和安全整備法案と、国際紛争に対処する他国軍の後方支援を随時可能にする新法である、いわゆる国際平和支援法案の2本でありました。これは、戦後日本の安保政策を大転換させる法制であり、憲法に抵触する可能性すらあるにもかかわらず、政府・与党の説明はあまりにも規雑で乱暴なものでありました。
憲法第9条、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。②、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」 私は中学生のときにこれを読んで、正義と秩序、国際平和、そして戦争放棄という言葉に大きな感銘を受けました。
憲法第9条、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。A、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」 私は中学生のときにこれを読んで、正義と秩序、国際平和、そして戦争放棄という言葉に大きな感銘を受けました。
陳情にもありますように、憲法9条は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄するとうたっています。 私は、今度の集団的自衛権をめぐる議論の中で、今最も私たち国民が考えなければならないのは、日本という国が今後武力の行使をする国にしていいのかどうか、このことだと思います。
もしハラールではないものをハラールと称して偽装してしまった場合、自分の汚れた体をどうやって償ってくれるのだとなり、一歩間違えれば国際紛争になる可能性も秘めております。自治体として覚書を締結したのですから、訪日イスラム教徒の食の安全安心を管理することを、民間任せではなく、行政でしっかりとした体制を築いていただき、定期的なチェックもしていかなければならないと思います。
もしハラールではないものをハラールと称して偽装してしまった場合、自分の汚れた体をどうやって償ってくれるのだとなり、一歩間違えれば国際紛争になる可能性も秘めております。自治体として覚書を締結したのですから、訪日イスラム教徒の食の安全安心を管理することを、民間任せではなく、行政でしっかりとした体制を築いていただき、定期的なチェックもしていかなければならないと思います。
とはいえ、さきの原発事故を踏まえ、日本のエネルギー自給率を高め、国際紛争や不測の場合のエネルギー危機に備え、エネルギー源の安定性を確保すべきと考え、海外へのお金の流出を抑えることで、国内あるいは地域内でお金が回るようにすべきとの考えがあります。これらのことから、国産の再生可能エネルギーの普及、振興は国策としても必要ではないかと考えております。 ○議長(真野頼隆君) 江口隆一議員。
憲法第9条、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」、私たちの立場は憲法を厳格に守ることです。その点からいえば、自衛隊は憲法に違反するものだというふうに考えます。
アジアでは、平和、中立の外交を目指し、ASEANが非同盟、中立を宣言し、軍事力によらない国際紛争の解決を掲げ、平和の流れをリードしています。 日本における自衛隊の増強は、こうしたアジアの流れに逆行しています。しかも、防衛大綱では、自衛隊を動的防衛力と位置づけ、米軍と自衛隊が海外で共同して軍事行動を行う集団的自衛権の行使の方向性が示されています。
アジアでは、平和、中立の外交を目指し、ASEANが非同盟、中立を宣言し、軍事力によらない国際紛争の解決を掲げ、平和の流れをリードしています。 日本における自衛隊の増強は、こうしたアジアの流れに逆行しています。しかも、防衛大綱では、自衛隊を動的防衛力と位置づけ、米軍と自衛隊が海外で共同して軍事行動を行う集団的自衛権の行使の方向性が示されています。
また、憲法第9条との関係でありますが、御承知のとおり憲法第9条は戦争の放棄でありまして、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄することとなっておりますものの、自衛権の行使に当たっては、国を防衛するための必要最小限度の実力を行使することは当然のことと認められているものと解しております。
第1項の部分は、国際平和を誠実に希求する、あるいは武力の威嚇行使は国際紛争の解決の手段としない。永久にこれを放棄するというようなことで、私は憲法9条の第1項は崇高な規定だというふうに思います。戦争を否定する、やはり戦争は人殺しでありますので、良い戦争、悪い戦争はないというふうな気持ちでおります。 ◆17番(今村直登君) 議長。 ○議長(佐々木博幸君) 今村直登議員。 ◆17番(今村直登君) はい。
議案第16号及び議案第17号に対する反対討論として、これらの条例は、有事関連法の国民保護法をもとにした条例であるが、軍隊である自衛隊を中心とした保護では、国民を戦闘行為に巻き込むことになり、国際紛争時に適用される国際人道法の適用を受けることができなくなるので反対との討論がありました。
それから第9条に、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と。その第2項に、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」というふうに明確に書いてあるわけですね。
9条は、国際紛争解決のための武力行使を永久に放棄すると定めています。憲法や法律を無視して海外派兵を続けることは許されてはなりません。 次に、国連を無視してアメリカが勝手にしかけたこのイラク戦争は、大義がないということです。米国が戦争を理由にした大量破壊兵器はいまだに発見されていないし、むしろ捏造された情報であったことが明らかになりました。