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平成28年第1回定例会(第3号) 本文 2016-03-15
平成28年第1回定例会(第3号) 名簿 2016-03-15

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  1. 長洲町議会 2016-03-15
    平成28年第1回定例会(第3号) 本文 2016-03-15


    取得元: 長洲町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                開議(午前10時00分) ◯松井一也議長 おはようございます。ただいまから、本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 ─────────────────────────────────────────── 日程第1 議案第5号 長洲町固定資産評価審査委員会条例等の一部改正について 2 ◯松井一也議長 日程第1、議案第5号「長洲町固定資産評価審査委員会条例等の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 3 ◯総務課長田畑道尋君) おはようございます。ただいま議題となりました議案第5号について説明いたします。議案書の21ページをお願いいたします。  議案第5号、長洲町固定資産評価審査委員会条例等の一部改正についてでございます。  長洲町固定資産評価審査委員会条例等の一部を次のように改正する。  平成28年3月9日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由といたしまして、行政不服審査法の施行に伴い、この条例を制定する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。  この条例等の一部改正については、新たな行政不服審査法が全部改正されたもので、既存の条例中には行政不服審査法を引用している部分や関係する部分がございますので、その一部を改正する必要がございます。  一部改正が必要な条例は4条例ございまして、改正理由が同じものですので、一つの条例としてまとめて、長洲町固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例として今回提案させていただいております。  改正が必要な条例は、一つ目が長洲町固定資産評価審査委員会条例、二つ目が長洲町情報公開条例、三つ目が長洲町個人情報保護条例、四つ目が長洲町情報公開個人情報保護審査会条例となっております。  次のページをお願いいたします。  長洲町固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例。  第1条、長洲町固定資産評価審査委員会条例の一部改正でございます。  説明については、新旧対照表で説明いたしますので、説明資料の2ページをごらんください。  まず、第4条第2項で規定します審査申出書の記載事項の改正でございます。
     第1号の最後に「または居所」を加え、新たな2号として、審査の申し出に係る処分の内容を加えております。これは、行政不服審査法第19条の規定のとおり改正するものでございます。  次の、第4条第3項中に「または居所」を加える改正も、同様の理由でございます。  引用しています法令の改正については、行政不服審査法の改正により、改正前の同法第13条第1項に規定されていましたものが、改正後は行政不服審査法施行令第3条第1項に規定されましたので、同様の改正をするものでございます。  第4条第6項につきましては、新たに項を加える改正でございますが、行政不服審査法施行令第3条第2項に規定されたものを加える改正でございます。  資料を1枚めくっていただきまして、第6条第2項の改正でございます。  改正された行政不服審査法第29条第5項では、ただし書き部分の規定が削られていますので、同様に改正するものでございます。  次の、第6条第4項として、新たに加える1項でございますが、この規定は改正された行政不服審査法第30条第3項に規定されたものを加える改正でございます。  次の、第10条、第11条については、新たに二つの条を加える改正となりまして、手数料の額及び手数料の減免に関する規定でございます。  次のページに移りまして、第11条は、改正した上で第13条として繰り下がるものでございます。改正内容は、行政不服審査法第50条に規定されている内容を規定しております決定書の内容を明確にする趣旨のものでございます。  以上で第1条の説明を終わります。  続きまして、第2条、長洲町情報公開条例の一部改正について説明いたします。説明資料の5ページをお願いいたします。  まず、第14条の見出しと条文の改正となります。不服申し立ての種類が審査請求に一元化されたことにより、条例中の不服申し立てという文言を審査請求に改める改正をしております。  次の引用法令の改正につきましては、行政不服審査法の全部改正により、平成26年法律第68号となりますので、同様に改正するものでございます。  また、制度がなくなります異議申し立てに対するものとして規定していました決定という行為がなくなりますので、「決定または」という文言を削る改正を行っております。  次に、第14条第2項として、新たに加える1項について説明いたします。  行政不服審査法第29条第2項に規定する弁明書は、審査請求人には写しが送付されますが、審査会に送付する明確な規定がないため、規定を追加するものでございます。  次の、新たに加えます第14条の2については、審理員手続の適用を除外する規定でございます。この規定を加える意味といたしましては、情報公開条例に基づく情報公開請求に対して行う決定について、審査請求があった場合には審理員を指名することをしないで既存の長洲町情報公開個人情報保護審査会に諮問することとするための規定でございます。  新たに創設されました審理員による審理手続ですが、改正された行政不服審査法第9条の規定に基づき、条例で定めることにより、当該審理員手続適用除外とすることが認められていますので、同規定に基づき条例に規定するものでございます。  第2条についての説明は、以上でございます。  次に、第3条、長洲町個人情報保護条例の一部改正について説明いたします。説明資料の6ページをお願いいたします。  目次と第42条の改正につきましては、先ほど第2条で説明いたしました不服申し立て審査請求に改める改正と、行政不服審査法の法律番号の改正、そして「または決定」を削る改正を同様に行っております。説明資料の7ページにわたり、同様の改正が続いております。  次に、第42条第2項として新たに加える1項についてですが、これも先ほど第2条でしました説明と同様に、審査会の諮問を行うときは、弁明書の写しを添付することを規定しております。  ページを1枚めくっていただきまして、説明資料の8ページでございますが、新たに第42条の2として、先ほど第2条で説明しました審理員の適用除外について、同様に規定しております。  第3条については以上となります。  次に、第4条、長洲町情報公開個人情報保護審査会条例の一部改正について説明いたします。説明資料の9ページをお願いいたします。  第2条、第3条の改正と同様に、不服申し立て審査請求に改める改正のみとなっております。  第4条の説明は以上となります。  附則でございます。議案書の24ページをお願いいたします。施行期日についてですが、改正された行政不服審査法の施行日である平成28年4月1日となっております。  最後に、経過措置についてでございます。今回、改正を行います四つの条例に共通する理由となりますこの条例の施行日前にされた審査の申し出については、改正前の条例を適用する旨を規定しております。  説明については以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 4 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 5 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 6 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第5号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 7 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第2 議案第6号 長洲町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 8 ◯松井一也議長 日程第2、議案第6号「長洲町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 9 ◯総務課長田畑道尋君) ただいま議題となりました議案第6号について説明いたします。議案書の25ページをお願いいたします。  議案第6号、長洲町一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてでございます。  長洲町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を次のように改正する。  平成28年3月9日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由といたしまして、人事院勧告に準じた職員給与の適正化を図るためには、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。  まず、改正理由でございますが、人事院勧告に準じて給料表の引き上げ改定と、勤勉手当引き上げを行うとともに、給与制度総合的見直しを平成28年4月から実施するため、条例の一部を改正するものでございます。  給与制度総合的見直しとは、人事院が全国の地域間と職員の世代間の給与の格差を是正するために、勧告を行った給料表の改定です。中高年齢層においては、給料表の引き下げ改定となっているものでございます。また、この給料表の改定と併せて、職務や勤務実績に応じた給与配分の見直しを行うため、管理職特別勤務手当の拡充なども図られております。  なお、人事院勧告では、この俸給表の改定に伴い、平成30年3月31日までの経過措置が設けられているところでございます。  今回の条例改正は、3条建てで行うものでございます。  次のページをお願いいたします。  長洲町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。  第1条、長洲町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。説明については、新旧対照表で説明いたしますので、説明資料の11ページをお願いいたします。  まず、第20条でございますが、第20条第2項第1号において100分の75を100分の85に、第2号において100分の35を100分の40に改めるものでございます。これは、人事院勧告に準じまして、勤勉手当の支給を年0.1カ月分の引き上げを行うためのものです。  なお、第2号は、再任用職員の規定でございまして、年0.05カ月分の引き上げとなっております。  次に、別表第1でございます。この別表第1は、職員の給料表でございます。人事院勧告に準じて、若年層とされる1級と2級においては23号給まで、3級においては7号給までの給料表の引き上げ改定を行うものでございます。  第1条の改正は、平成27年4月1日施行となります。  以上で第1条の説明を終わります。  続きまして、第2条、長洲町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。  説明資料の19ページをお願いいたします。  まず、第1条でございますが、地方公務員法及び独立行政法人法の一部を改正する法律が、平成28年4月1日施行されることに伴い、引用部分を改正する必要があるものでございます。地方公務員法第24条第6項の規定が、改正地方公務員法では24条第5項に規定されますので、第24条第6項を第24条第5項に改めるものでございます。  次に、第17条の2第2項として、新たに加える1項でございます。第2項は、給与制度総合的見直しの職務や、勤務実績に応じた給与配分を行うため、新しく規定するものでございます。管理監督職員が災害への対処等の臨時・緊急の必要により、やむを得ず平日深夜午前0時から午後5時までの間に勤務した場合に対して、管理職員特別勤務手当を支給することとする規定でございます。  次に、新たな第17条の2第3項でございます。第3項は、従来の管理職員特別勤務手当と、新しく規定いたします管理職員特別勤務手当の支給額を区分する必要がございますので、第2項を第3項と改め、第1号により従来の管理職員特別勤務手当を規定し、第2号により新しい管理職員特別勤務手当の支給金額の範囲を規定するものでございます。  新しく規定します第2号につきましては、勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額を支給することと規定しております。  次に、第19条の3でございます。第19条の3の改正は、行政不服審査法が全部改正され、行政不服審査法(平成26年法律第68号)が新たに平成28年4月1日に施行されることに伴い、引用部分を改正するものでございます。  次に、第20条でございます。第20条第1項は、第1条の改正と同様に、地方公務員法の施行に伴う改正でございます。平成28年4月1日以降に人事評価の実施が義務化されることに伴い、国に準じて所要の改正を行うものでございます。  次に、第20条第2項でございます。第2項第1号において100分の85を100分の80、第2号において100分の40を100分の37.5に改めるものです。これは、今回の条例の第1条で規定します勤勉手当の年間0.1カ月分の増額改正の内容をそのままにしておきますと、平成28年度以降は6月と12月の2回の支給に対して、年間0.2か月分の増額となってしまいます。  このため、28年度以降の勤勉手当を支給する際に、年間0.1カ月分の増額となるように第1条の規定をさらに改正し、0.05カ月分減じるよう改正するものでございます。  次に、別表第1でございます。この別表第1は、職員の給料表でございます。人事院勧告に準じて中高年齢層の給料表の2級25号給以上、3級8号給以上、4級以上の全号給の引き下げ改定を行うものでございます。  第2条の改正は、28年4月1日に適用するものでございます。  以上で第2条の説明を終わります。  次に、第3条、長洲町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正についてでございます。説明資料の28ページをお願いいたします。  この改正は、平成18年の給与条例の改正に伴う経過措置につきましては、人事院勧告に準じて廃止する規定となっております。  附則第7条の改正でございまして、第1項から第3項までに規定してあります経過措置の対象となる職員について、平成28年3月31日までの間の規定を加えることで、平成28年3月31日をもって経過措置を廃止する規定となります。  以上で、第3条の説明を終わります。  附則でございます。議案書の35ページから36ページをお願いいたします。  第1項の施行期日でございます。施行期日は公布の日となります。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行いたします。  次に、第2項でございます。第1条についての適用日の規定でございますが、第1条の規定は平成27年4月1日から適用します。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用すると規定しております。  次に、第3項でございます。改正前の条例に基づき支給された給与は、改正後の条例に基づき支給する給与の内払いとするみなし規定でございます。  第4項、第5項、第6項につきましては、給料表の切りかえに伴う経過措置の規定でございます。平成28年4月1日に実施いたします給料の切りかえの際に、給料が減額となる職員や休業明けの復職時調整があった職員で必要がある職員など、人事院勧告に準じまして、平成30年3月31日までの間、その差額に相当する額を給料として支給することとする規定でございます。  第7項は、規則への委任規定でございます。附則第3項から前項までに規定するもののほか、この条例に関し、必要な事項は規則で定めるものとしております。  以上で、説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 10 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 11 ◯磯野 博議員 説明資料の別表についてお尋ねします。  これらの数字が並んでるものですけれども、これはソフトとか何かで数字を入れ直すと、全てが変換されるものなのでしょうか。それとも、一つ一つを職員の方が手入力をしているものなのでしょうか。 12 ◯総務課長田畑道尋君) まず、システム上、前の給料表がございます。そこに改正のところを打ちかえるような形になります。  以上です。 13 ◯磯野 博議員 改正のところといいますと、かなりの数になるのでしょうか。それとももう数カ所ですか。 14 ◯総務課長田畑道尋君) 減額については相当な数になります。  以上です。 15 ◯磯野 博議員 これらのチェックは、何度も何度もミスがないかというのは見直しをされてるのでしょうか。 16 ◯総務課長田畑道尋君) 職員で二重、三重のチェックを行っております。 17 ◯磯野 博議員 終わります。 18 ◯松井一也議長 ほかにありませんか。 19 ◯福永栄助議員 この勤勉手当ですけども、これは1、2、3級、3級の部分については上げるちゅうことで、そういう理解でいいですか。ちょっとそこ、ちょっともう一回説明を。
    20 ◯総務課長田畑道尋君) 勤勉手当については、全職員でございます。1級、2級、3級のところは、若年層の給与が安いところを高く上げる分でございます。  以上です。 21 ◯福永栄助議員 とすると、給料全体が上がるちゅうことですね。ほと、これを4月1日からのあれですると、本年度の人件費ですたいね、給料のあれは、どのくらい上がるわけですか。 22 ◯総務課長田畑道尋君) 27年度の給与差額でございますが、給料については62万5,000円、期末手当で13万5,000円、勤勉手当で425万円、時間外で5万円でございます。合計の506万円でございます。 23 ◯福永栄助議員 それと、ここちょっとわかりにくいんですが、20条の(1)でいいんですかね、これは扶養手当の月額を加算した額に100分の85を乗じて得た額の総額ちゅうことで、その下は再任用職員扶養手当の月額とかなんとかじゃなくて、勤勉手当の基礎額に100分の40ちゅうことで乗じた額をちゅうことでいいんですか、理解で。 24 ◯総務課長田畑道尋君) 勤勉手当の基礎額に対して、100分の80を乗じた額ということになります。  再任用は、扶養手当は支給をしてございませんので、規定はありません。 25 ◯福永栄助議員 それと、2条関係でですね、新たに新設されましたよね。ここのところをちょっと理解ができないのは、災害が出ましたよね、今度ね。災害ちゅうのはどのようなことを災害と言われるのか、どのぐらいのことを災害ということで定めて、これを支給するちゅう形でしょう。時間のこの週休日以外の午前0時から午前5時までに勤務した場合はですね。だけん、この災害ちゅうのはどういうことを指すんですか。 26 ◯総務課長田畑道尋君) 今まで職員が、私たちが勤務する場合は、警報、気象庁から警報が出ます。その場合に、対応として役場に集合し、対応に当たるようにしております。その警報が出た場合、警報以上が出た場合に災害という対応でございます。 27 ◯福永栄助議員 そこのところのちょっと確認ですけど、何ちゅうかな、東北の震災がありましたよね。ああいったことでちゅうことですか。その、また下の段階で、警報が発令されて災害が発生したと、そういうときに出た場合のあれですか。 28 ◯総務課長田畑道尋君) 警報が出た場合、待機もございます。災害の対応もございます。その警報が出たときに出勤して対応したときのことでございます。 29 ◯福永栄助議員 そうすると、水道課の、これは管理職の話でしょうけど、水道課のあれが管理職ちゅうか、課長でしょうけども、そういった方が水道の何か発生したと、事故が発生したと。そういった場合に、本来であれば責務ちゅうか、仕事だろうと思うんですけども、その中で午前0時から午前5時までちゅう形で出れば、こういう支給がなされるちゅうことですか。 30 ◯総務課長田畑道尋君) そういうことでございます。 31 ◯福永栄助議員 そうするとですね、その下ですよね、この同項の勤務1回につき1万2,000円を超えない範囲において、規則で定める額で、時間等を考慮してその額に100分の150を乗じた額ちゅうことでしょう。で、1万2,000円を超えないちゅうから1万2,000円でいいんですよね。1万2,000円でその時間等を考慮したときには、その150ちゅうことは1.5ちゅうことですかね。だけん、1万2,000円で1万8,000円ちゅうことですかね。 32 ◯総務課長田畑道尋君) 100分の150を乗じて支給する場合は、一般職の給与条例施行規則に規定しております6時間を超える勤務の場合に支給するものでございます。  それについては、1万2,000円の範囲内でございます。 33 ◯福永栄助議員 1万2,000円ちゅうのがもう上限なんですか。それやったら、この意味がちょっと理解できないんですよね。1万2,000円を超えない範囲において、規則で定める額、当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員に当たっては、その額に100分の150を乗じた額を支給するちゅうことでしょう。  だから、午前0時から午前5時までちゅうことは、正規の勤務時間外の時間に勤務した場合ちゅうことでしょう。ここのところがちょっと、ちょっとすぐには理解できないとこがあってですね。  その次がですよ、前項に規定する場合は、同項の勤務1回につき6,000円を超えない範囲において規則で定める額となるじゃないですか。どれがどういう形になってるかちゅうことですね。 34 ◯総務課長田畑道尋君) この第1号につきまして、1万2,000円を上限として持ってきておりますけど、第2号でその額は6,000円以内という規定をつくっております。その6,000円というのが、1.5倍というところが、まず4,000円にしたとき1.5倍というのが最大で6,000円というような計算でございます。それで最大6,000円ということでございます。1万2,000円を6,000円に落としているわけです。1万2,000円の範囲内で6,000円に規定しとるわけですね。上限を1万2,000円の範囲内にして、2号で1回6,000円と範囲を落としとるわけです。そしてその6,000円が限度額で、4,000円の1.5倍で6,000円を見ていると、最高を、ということでございます。 35 ◯福永栄助議員 ますますわかりにくなった。まあ、同項の勤務1回につき1万2,000円を超えない範囲で規則で定める額でしょうが。だから、1万2,000円で限定していいじゃないですか、ちょっと。超えないちゅうことは1万2,000円が最高ですよちゅうことでしょう。最高で、この100分の150を乗じた額とあるから、この1万2,000円に対する100分の150かという、何ちゅうかな、受け取り方ができると思うんですよね。ここのところをちょっと明確に説明できますかね、これ。 36 ◯総務課長田畑道尋君) 説明が悪くて失礼いたしました。  第1号については、第1項に規定する場合ということで、第1項というのは週休日の取り扱いの場合です。で、第2項については、前項に規定する、3項……、ああ2項ですね、第2項の週休日以外の0時から5時までの取り扱いということで、第2号については例えば0時から5時まで出て、最高4,000円にしたときは1.5倍で6,000円までと。で、週休日については、例えば1万2,000円としておりますけど、4,000円にした場合は1.5倍で6,000円までと。その1万2,000円の範囲内で出すということでございます。 37 ◯福永栄助議員 だったら、考えたら1万2,000円は要らないちゅう感じがするじゃなかですか。第17条の2は、いわゆる週休日、休日等に勤務した場合は、管理職員特別手当を支給するでしょう。前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処、その他臨時または緊急に必要に……、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にあって、正規の勤務時間以外に勤務した場合は、当該職員に管理職特別勤務手当を支給するとなっとるですね。  だから、これでいくらなのか。週休日以外に午前0時から午前5時まで……。だけん、これがどれに当てはまって、4,000円とかなんとかやなくて。 38 ◯総務課長田畑道尋君) 第1号が週休日の休日ですね、休日に出勤した場合、第2号が平日に出勤した場合でございます。夜中ちゅうか、0時から5時まで、第2号が。 39 ◯福永栄助議員 第1号ちゅうのは、17条の2を第1号というんでしょう。で、これには、こういった場合には管理職特別勤務手当を支給するだけじゃないですか。2号で初めて、週休日等以外でちゅう形になって、3号で、前項の規定により勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じた額となるでしょう。  だから、どういう場合はどういう形なのかちゅうとば、何ちゅうかな、具体的に。管理職ちゅうのは皆さん方でしょう。管理監督者ちゅうのは。そこで、そういう人たちが、要するに勤務時間以外に勤務した場合、支払うことができるから、それで勤務時間以外の場合とかなんとかちゅうあれば示してるわけでしょう。 40 ◯松井一也議長 自席でしばらく休憩いたします。                休憩(午前10時39分)                再開(午前10時42分) 41 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  執行部の答弁を求めます。 42 ◯総務課長田畑道尋君) 先ほど、私、第1項の第1号、17条の2、第3項第1号、1万2,000円の範囲内という説明を、1.5倍で1万2,000円の範囲内と説明しましたが、ここの括弧書きの中で、基準額が1万2,000円ということで、それに時間を考慮して規則を定める勤務した職員にあっては、その額に100分の150ということで、これの1.5倍になります。で、1万2,000円とすれば1万8,000円までが範囲になります。  それと、第1号については、週休日の取り扱いでございます。休みの日、休日の取り扱いでございます。  また、第2号につきましては、平日の0時から5時までということで、上限が6,000円となっております。また、この単価については規則で定める額としてまだ定めてはおりません。  以上でございます。 43 ◯福永栄助議員 ですから、限度額が1万2,000円ですよね。だから、1万2,000円に対して時間等を考慮して規則で定める勤務した職員に当たっては、その額に100分の150を乗じた額だから1万8,000円を支給できますということでしょう。  それで、2項が、平日に、平日に勤務した場合は6,000円を超えない範囲において、規則で定める──まだ規則は定めてないが──6,000円を超えないちゅうことは、もうここにうたってあるから、6,000円を超えないところで規則を定めるちゅうことですね。  平日のですよ、午前0時から午前5時まで勤務して6,000円を超えないちゅうのは6,000円しか払わないちゅうことですよ。深夜勤務で。ほお、そういうことか。  じゃあ、次、行きます。勤勉手当を出すちゅう形で、100分の85ですかね。勤勉手当ちゅうのは6月と12月に期末手当勤勉手当ちゅう形で出すわけでしょう。その基準は同じなんですか、6月も12月も。 44 ◯総務課長田畑道尋君) 勤勉手当は、改正前は0.75、0.75、6月、12月、同じでございますが、改正後は12月分だけ0.1ふえまして0.85になります。 45 ◯福永栄助議員 6月と12月はちょっと違うちゅうことですね。  それと、今度、文言の訂正ちゅうて、あれかちゅうとは、その者の「勤務成績」が「勤務状況」て変わりましたよね。これの変わったちゅう理由ちゅうか、勤務成績に応じて勤勉手当ちゅうとは出されると思うんですよね。これが勤務状況に変わりましたよね。これはどういった意味合いがあるんですかね。 46 ◯総務課長田畑道尋君) これは、地方公務員法の改正に基づきまして、文言を変えているところでございます。 47 ◯福永栄助議員 それはわかっとですよ。だけんが、勤勉手当というのは期間率とか成績率とかなんとかで判断するでしょう。それだったら、職員の成績に応じて勤勉手当を出すちゅう形ですけども、今度は勤務状況ちゅうことで、それはどういったことを──文言の訂正が法によって改正されたんだけども、意味合いとしてはどういうふうな認識を受けられてるのかということですよ。 48 ◯総務課長田畑道尋君) 勤務状況については、出勤簿を確認するようにという解釈が来ております。出勤です、出勤簿、出勤状態を。 49 ◯福永栄助議員 成績給でしょう、勤勉手当ちゅうのは。出勤簿が押されて……、そういうあれじゃなかと思うとですよ。あくまでも業績給ですよ、業績で職員に対して個々の成績に基づいて支払うちゅう形でしょう。だけん出席簿なんか皆さんが押してるわけだから、その後の話じゃなかっですか。 50 ◯総務課長田畑道尋君) 今、議員おっしゃるとおり、人事評価の結果もあります。それと併せて、勤務状況、出勤の確認というようなものを追加されているわけでございます。 51 ◯福永栄助議員 その一つで入っとるちゅうことでしょう。だから、任命権者が個々の職員の成績に基づいて支払うちゅうことでしょう、これは。  でね、先ほど言われたけどもですね、私は今年度の職員の給与ですよね、これは先ほど言われたよりもですよ、2,200万上がってるんじゃないですか。この、予算書を見れば、総括すれば昨年度に比べて2,269万2,000円で、まあ共済費も入りますけどもね。だから、職員手当がですよ、職員手当が昨年度よりも1,300万上がるちゅうことでしょう。何百万かちゅう数字じゃないでしょう。これが総括で書いてあるちゅうことは、2,200万給与ちゅうがあれが上がるちゅうことですよ。 52 ◯総務課長田畑道尋君) 私が先ほど差額を言いましたのは、補正予算でどれだけ上がるかという話でございます。人件費が3級以下が上がるその分と、0.1カ月分が上がる分が補正予算に計上されます。そして、来年度は給与は下がりますけど、経過措置がございます。で、あと、給与が上がる分については、定期昇給等がありますので、新年度予算の給与、人件費は上がってきます。  以上でございます。 53 ◯福永栄助議員 だから、この条例を改正して支給額がふえるわけでしょう。で、ふえるちゅうことは、この条例を改正しなければこれがさかのぼってする部分もあるけども、28年の4月からこういう形でいきますちゅうことでしょう。だから、28年から支払った人件費が昨年度よりも二千何百万ふえるちゅうことやないですか、でしょう。そうでしょうが。 54 ◯総務課長田畑道尋君) 今、議員おっしゃるとおり、来年の予算はふえます。  以上でございます。 55 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 56 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 57 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第6号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 58 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第3 議案第7号 長洲町職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について 59 ◯松井一也議長 日程第3、議案第7号「長洲町職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 60 ◯総務課長田畑道尋君) ただいま議題となりました議案第7号について御説明いたします。議案書の37ページをお願いいたします。  議案第7号、長洲町職員の育児休業等に関する条例等の一部改正についてでございます。  長洲町職員の育児休業等に関する条例等の一部を次のように改正する。  平成28年3月9日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由といたしまして、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。  この条例等の一部改正については、地方公務員法の改正によるもので、既存の条例中には地方公務員法を引用している部分や関係する部分がございますので、その一部を改正する必要がございます。  一部改正が必要な条例は、3条例ございます。改正理由が同じものでございますので、一つの条例としてまとめて、長洲町職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例として、今回提案させていただいております。  改正が必要な条例は、一つ目が長洲町職員の育児休業等に関する条例、二つ目が職員の勤務時間、休業等に関する条例、三つ目が長洲町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例となっております。  次のページをお願いいたします。  長洲町職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例。  第1条、長洲町職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。説明については、新旧対照表で説明いたしますので、説明資料の29ページをお願いいたします。  改正は1点のみで、地方公務員法第24条の改正によるものでございまして、地方公務員法第24条第6項の規定が改正法では24条第5項に規定されておりますので、条例中の24条第6項を、24条第5項に定めるという改正となっております。  以上で、第1条の説明を終わります。  続きまして、第2条、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてでございます。  第1条と同じ内容の改正のみとなっております。第24条第6項を、第24条第5項に改めるものでございます。  以上で、第2条の説明を終わります。  続きまして、第3条、長洲町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正についてでございます。  地方公務員法第58条の2の改正によるものでございまして、地方公務員法第58条の2第1項に規定されております人事行政の運営の状況の公表をすべき事項について、休業、人事評価及び退職管理が追加され、勤務評定が削られたため、条例についても同様の改正が必要となったものでございます。  以上で、第3条の説明を終わります。  附則でございます。附則については、議案書の38ページをお願いいたします。  施行期日ですが、改正された地方公務員法の施行日である平成28年4月1日となっております。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 61 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 62 ◯福永栄助議員 3条関係でですね、この6の旧、古いほうですよ。「職員の研修及び勤務成績の評定の状況を」の、「勤務成績の評定」が消されておりますよね。だけん、先ほどの勤勉手当は勤務成績の評定で勤勉手当を支給するんじゃないんですか。それが、成績給率ちゅうとじゃなかっですか。これは、この人事評価の部分に入ってくるんですか。 63 ◯総務課長田畑道尋君) 人事評価に入ってきます。 64 ◯福永栄助議員 ほら、私が一回、前回か前々回か知らんけども、どうやって人事評価をしよるのかという形で、研修をされてこれからこういう人事評価でいくような形をとりますよちゅう話だったでしょう。それぞれ職員に対して研修をされましたよね。あれは、この部分に入って、その成績云々も全部含めて人事評価ちゅう形になるんですか。 65 ◯総務課長田畑道尋君) 今、町といたしましては、今年度試行をやっております。で、来年度から本格の実施になります。その分で、この勤務成績ちゅうのは業績評価というのを目標を立てていきます。この目標に対してどれだけできるかというようなもの、それと業務形態、そして能力評価というものをやっていきます。これを全て合わせて人事評価ということにしております。
     以上です。 66 ◯福永栄助議員 来年からやっていくわけですか。27年度の予算で、誰か知らんけども講師を呼んで検証されたんでしょう。どうして28年度からやらなんですか。いいです、いいです。いや、いいです、いいです。 67 ◯総務課長田畑道尋君) 27年度は試行でやっております。28年度は正式にやっていきます。4月から、28年の4月1日から。 68 ◯福永栄助議員 先ほどは違うこと言うたやないですか。来年度からするちゅうことじゃなかですか。 (「4月1日は28年度。」と呼ぶ者あり)  ああ、そういうことですか。はい、はい、わかりました。  じゃあ、もう一つは、誰に報告するんですか、これ。 69 ◯総務課長田畑道尋君) 最終、町長報告になります。 70 ◯福永栄助議員 任命権者である町長は誰に報告するんですかて。 71 ◯町 長(中逸博光君) できるだけ見える化というのをやっていきたいと思っておりますので、その職員が自分の評価がどうだったかということで申し出があれば、その職員に対して公表していきたいと考えております。 72 ◯福永栄助議員 町長に報告するなら、任命権者への報告になるでしょうが。任命権者の報告だから、任命権者は町長だから、町長が報告するのは誰ちゅうことは、評価をする職員にするのか、それとも任命権者の報告だから、あそこの掲示板に公告として張り出すのか、どういうあれになるんですかて。 73 ◯総務課長田畑道尋君) 職員に報告するようにしております。 74 ◯福永栄助議員 それは、どういったときに職員に報告するんですか。職員からクレームか何かあったときですか。もうシステムはつくられたと思いますけども、どういう形で評価をされて、それに対して不満があったときに、あなたはこうこうだからちゅう報告をするちゅうことですか。それ、オープンじゃないですね。 75 ◯総務課長田畑道尋君) 職員については、ヒアリングを行いながらこの評価をしております。また、その最終的な結果を職員のほうには説明してまいるような形にしております。 76 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 77 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 78 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第7号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 79 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。  ここでしばらく休憩いたします。                休憩(午前11時05分)                再開(午前11時15分) 80 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 ─────────────────────────────────────────── 日程第4 議案第8号 長洲町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に            関する条例の一部改正について 81 ◯松井一也議長 日程第4、議案第8号「長洲町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 82 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) ただいま議題となりました議案第8号、長洲町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について御説明いたします。議案39ページになります。  長洲町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を次のように改正する。  平成28年3月9日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由としまして、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の改正に伴い、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。  この条例については、町が指定する地域密着型サービス、これは要介護1以上の方を対象としたサービスですが、このサービスを行うに当たっての人員、設備及び運営に関しての基準を定めた条例でございます。このたび、国の基準が改正されたことに伴ってこの条例を改正するものでございますが、改正箇所が非常に多くございますので、説明資料を用いまして要点のみを御説明させていただきます。  今回の改正の主要な内容として、大きく3点ございます。説明資料の35ページをお開きください。  まず、第1点目といたしまして、35ページの右の欄、下のほうにありますとおり、地域密着型通所介護が新設されることとなります。この地域密着型通所介護とは、利用定員18人以下の小規模な通所介護、いわゆるデイサービスのことでございますが、この小規模通所介護事業所の多くが地域に根づいた運営がなされている現状を踏まえ、広域型サービスから地域密着型サービスへと移行されることになります。  このため、第3章の2として、第59条の2から第59条の20までの規定を新設し、基本方針及び人員、設備及び運営に関する基準を示しております。  次に、説明資料の47ページをお開きください。2点目としましては、指定療養通所介護が新設されることになります。これは、常時看護師による観察が必要な難病等の重度の要介護者、またはがん末期患者を対象とした療養通所介護サービスのことですが、先ほどの地域密着型通所介護と同様、広域型サービスから地域密着型サービスへと移行されるものでございます。  こちらにつきましても、47ページにあります第59条の21から、56ページにあります第59条の38までの規定を新設し、基本方針及び人員、設備及び運営に関する基準を示しております。  最後の3点目になります認知症の方に対する通所介護サービスである認知症対応型通所介護についてですが、今回の省令改正に伴い、事業所の活動報告や要望、助言等を聞く機関として運営推進会議の設置が義務化されたことで、条例を改正する必要が生じたものです。  改正内容につきましては、説明資料の45ページをごらんください。こちらのほうで第59条の17ですけれども、こちらは先ほど述べました地域密着型通所介護に関する運営推進会議等についての規定をしております。で、この条文を62ページの第80条で準用することの規定を設けることで、認知症対応型通所介護に運営推進会議の設置の義務化を規定する形になっております。  以上が、今回の主要な改正内容となっており、議案の40ページから56ページにわたり、この内容の改正、その他所要の改正を行っております。  最後に附則といたしまして、この条例の施行日を平成28年4月1日とする規定、それと、第2項のほうに今回指定地域密着型サービスへ移行する小規模な通所介護事業所が、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業に移行する際に当該事業所として必要な宿泊室の設置については、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間を整備に係る猶予期間として計画規定を設けております。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いします。 83 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 84 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 85 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第8号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 86 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第5 議案第9号 長洲町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営            の基準等に関する条例の一部改正について 87 ◯松井一也議長 日程第5、議案第9号「長洲町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 88 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) ただいま議題となりました議案第9号、長洲町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正について御説明いたします。  長洲町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を次のように改正する。  平成28年3月9日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由としまして、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)の改正に伴い、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。  この条例につきましては、要支援1及び2の方に対するサービスですが、このサービスを行うに当たっての人員、設備及び運営に関しての基準を定めた条例でございます。  改正内容につきましては、先ほど議案第8号で説明させていただいた内容と重複してございます。介護予防認知症対応型通所介護における運営推進会議の設置の義務化が主要な改正点でございます。この内容につきまして、議案の第58ページから59ページにわたり、この内容の改正、その他所要の改正を行っております。  附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行する。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いします。 89 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 90 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 91 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第9号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 92 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第6 議案第10号 長洲町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の            一部改正について 93 ◯松井一也議長 日程第6、議案第10号「長洲町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 94 ◯子育て支援課長(山本明子君) ただいま議題となりました議案第10号、長洲町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について説明いたします。  長洲町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。  平成28年3月9日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由でございますが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正等に伴い、この条例を改正する必要がある。これが議案を提出する理由でございます。  今回の改正につきましては、保育の担い手確保に向けた緊急的な取りまとめにより、保育士配置の弾力化措置が決定されたことによって、朝、夕の保育士配置の要件、幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用、研修代替要員等の加配人員における保育士以外の人員配置について、弾力化を踏まえた改正を行うものでございます。また、建築基準法施行令の改正が行われることから、避難用の屋内階段の要件を定める部分の改正を併せて行うものでございます。現在、長洲町においては該当する事業所がございませんが、認可業務を市町村で行うため、国の省令と同様の改正を行うものでございます。  議案説明資料新旧対照表で説明させていただきます。80ページをお願いいたします。  右側の「新」をごらんください。  第3章小規模保育事業、第2節小規模保育事業A型の設備の基準第29条第1項7号のイ、1ページめくってもらいまして、81ページでございますが、4階以上の階、避難用でございますが、今回建築基準法施行令第123条第3項が改正され、特別非常階段に係る規定が合理化されたため、同項を引用している(1)の部分について所要の改正を行っております。  下の第5章、事業所内保育事業の設備基準でございますが、第44条第1項第8号イ、82ページになりますが、こちらも同様の改正でございます。  めくって、83ページをお願いいたします。
     附則でございます。小規模保育所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員の配置に係る特例についてでございますが、第6条におきまして、朝、夕の保育士配置の要件の弾力化について、朝、夕の児童が少数である時間帯に限り、1人は保育士資格を有しない一定の者も活用可能とするものでございます。  第7条におきましては、幼稚園教諭及び小学校教諭等を保育士にかえて活用できることとするものでございます。  第8条におきましては、研修代替要員等の加配人員における保育士以外の人員配置の弾力化について11時間開所、8時間労働としていることなどにより、認可の際に最低基準必要となる保育士数を上回って必要となる保育士については、保育士の資格を有しない一定の者を活用可能とするものでございます。  第9条におきましては、今回の特例を適用する場合であっても、各時間帯に必要な保育士数の3分の2以上配置しなければならないというものでございます。  議案書の64ページをお開きください。  附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行する。ただし、第29条及び第44条の改正規定は、平成28年6月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 95 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 96 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 97 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第10号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                  (なしの声あり) 98 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第7 議案第11号 平成27年度長洲町一般会計補正予算について 99 ◯松井一也議長 日程第7、議案第11号「平成27年度長洲町一般会計補正予算について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 100 ◯総務課長田畑道尋君) ただいま議題となりました議案第11号、平成27年度長洲町一般会計補正予算(第5号)について御説明いたします。  平成27年度長洲町の一般会計補正予算(第5号)は次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,754万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ62億4,641万8,000円とする。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。  繰越明許費、第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第2表繰越明許費による。  地方債の補正、第3条、地方債の追加は、第3表地方債補正による。  平成28年3月9日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。  9款地方交付税、1項地方交付税、ともに既定額に383万円を追加し、17億7,157万5,000円とするものです。これにつきましては、国の補正予算に普通交付税の配分が増額されたものでございます。  11款分担金及び負担金、2項負担金、ともに既定額から200万円を減額し、5,787万円とするものです。これにつきましては、保育料軽減世帯増加などに伴う利用者負担金(現年分)の減額によるものでございます。  13款国庫支出金、既定額に388万円を追加し、6億6,406万6,000円とするものです。1項国庫負担金、既定額から565万6,000円を減額し、4億6,954万8,000円とするものです。これにつきましては、歳出における施設型給付費負担金の減額に伴い2,000万円減額、自立支援(更生医療)給付費負担金の実績見込みにより239万3,000円の減額、障害福祉サービスの利用が増加したことにより給付費が増加し、障害者自立支援介護給付費・訓練等給付費負担金が1,267万8,000円増額、障害者通所支援サービスを利用する児童が増加したことにより給付費が増加し、障害児給付費負担金が405万9,000円増額によるものでございます。  2項国庫補助金、既定額に953万6,000円を追加し、1億9,106万2,000円とするものです。これにつきましては、個人番号カード交付事業に対し、国の100%補助として社会保障・税番号制度補助金275万6,000円、公職選挙法一部改正に伴う選挙人名簿システム改修費補助金19万1,000円、地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金630万円、幼児教育無償化に伴うシステム改修に係る補助金として子どものための教育・保育事業補助金28万9,000円でございます。  14款県支出金、既定額から7,955万7,000円を減額し、4億3,723万9,000円とするものです。1項県負担金、既定額から282万7,000円を減額し、2億9,237万9,000円とするものです。これにつきましては、歳出における施設型給付費負担金の減額に伴い1,000万円の減額、自立支援(更生医療)給付費負担金の実績見込みより119万6,000円の減額、障害福祉サービスの利用者が増加したことにより給付費が増加し、障害者自立支援介護給付費・訓練等給付費負担金が633万9,000円の増額、障害児通所支援サービスを利用する児童が増加したことにより給付費が増加し、障害児給付費負担金が203万円増額によるものでございます。  2項県補助金、既定額から7,673万円を減額し、1億421万5,000円とするものです。これにつきましては、国の補助事業を活用して実施する予定で国に申請しておりましたが、国の農業関係予算が縮減されたことに伴い不採択となり、農業基盤整備促進事業補助金610万5,000円減額、強い農業づくり交付金6,349万6,000円減額、また農地防災事業関係では、ため池ハザードマップ作成業務で一部区域が採択を受けましたが、その区域以外の農地防災事業費補助金712万9,000円減額によるものでございます。  20款町債、1項町債、ともに既定額に630万円を追加し、5億8,780万円とするものです。これにつきましては、情報セキュリティー強化対策事業債を追加するものでございます。  歳入合計といたしまして、既定額から6,754万7,000円を減額し、62億4,641万8,000円とするものです。  次のページをお願いいたします。  歳出でございます。  今回の補正では、1款議会費から10款教育費まで、人件費につきましては人事院勧告に伴う給与改定に沿って補正を行っております。  1款議会費、1項議会費、ともに既定額に18万1,000円を追加し、1億1,628万3,000円とするものです。  2款総務費、既定額に1,535万1,000円を追加し、12億9,927万円とするものです。1項総務管理費、既定額に1,673万円を追加し、11億1,640万円とするものです。これにつきましては、有明広域行政事務組合負担金が人事院勧告による給与改定に伴う人件費、及び早期退職者の負担金69万5,000円、町の情報セキュリティー強化のための地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業1,541万9,000円が主な増減理由でございます。  2項徴税費、既定額から481万3,000円を減額し、9,875万6,000円とするものです。この主な理由は、法人町民税の過年度還付金が見込みより小さく、535万円減額したものでございます。  3項戸籍住民基本台帳費、既定額に300万1,000円を追加し、5,534万2,000円とするものです。これにつきましては、個人番号カード交付事業に伴う負担金275万6,000円の増額等によるものでございます。  4項選挙費、既定額に38万4,000円を追加し、1,164万9,000円とするものです。これにつきましては、公職選挙法の一部改正に伴う選挙人名簿システム改修費38万3,000円の増額等によるものでございます。  5項統計調査費、既定額に2,000円を追加し、600万円とするものです。  6項監査委員費、既定額に4万7,000円を追加し、1,112万3,000円とするものです。  3款民生費、既定額に547万5,000円を追加し、21億2,478万6,000円とするものです。1項社会福祉費、既定額に3,955万7,000円を追加し、13億9,907万2,000円とするものです。これにつきましては、地方交付税確定による国民健康保険特別会計財政安定化支援事業繰出金1,002万2,000円増額、自立支援(更生医療)給付費の実績見込みにより478万7,000円減額、障害福祉サービスの利用者が増加したことにより給付費が増加し、障害者自立支援介護給付費・訓練等給付費2,535万6,000円増額、障害児通所支援サービスを利用する児童が増加したことにより給付費が増加し、障害児給付費811万9,000円増額が主な理由でございます。  2項児童福祉費、既定額から3,408万2,000円を減額し、7億2,561万4,000円とするものです。これにつきましては、幼児教育無償化に伴うシステム改修に係る費用等に57万8,000円増額、保育所や認定こども園への給付である施設型給付費3,500万円減額が主な理由でございます。  4款衛生費、1項保健衛生費、ともに既定額に28万3,000円を追加し、3億5,604万円とするものです。  6款農林水産業費、既定額から7,633万3,000円を減額し、2億867万円とするものです。1項農業費、既定額から7,633万3,000円を減額し、1億4,761万9,000円とするものです。これにつきましては、国の補助事業の採択が見送られました事業で、強い農業づくり交付金事業費補助金6,349万6,000円減額、ため池ハザードマップ作成業務委託料712万9,000円減額、農業基盤整備促進事業補助金610万5,000円減額が主な理由でございます。  7款商工費、1項商工費、ともに既定額に13万8,000円を追加し、3,923万4,000円とするものです。  8款土木費、既定額に37万5,000円を追加し、8億4,763万9,000円とするものです。1項土木管理費、既定額に18万円を追加し、3,782万6,000円とするものです。  2項道路橋梁費、既定額に19万5,000円を追加し、2億3,436万1,000円とするものです。  9款消防費、1項消防費、ともに既定額に4万5,000円を追加し、6,881万5,000円とするものです。  10款教育費、既定額に45万8,000円を追加し、5億7,498万3,000円とするものです。1項教育総務費、既定額に19万4,000円を追加し、7,061万2,000円とするものです。  5項社会教育費、既定額に22万8,000円を追加し、1億1,320万2,000円とするものです。  6項保健体育費、既定額に3万6,000円を追加し、9,507万5,000円とするものです。  14款予備費、1項予備費、ともに既定額から1,352万5,000円を減額し、2,816万円とするものです。  歳出合計といたしまして、既定額から6,754万7,000円を減額し、62億4,641万8,000円とするものです。  第2表繰越明許費でございます。  2款総務費、1項総務管理費、地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業1,541万9,000円、これにつきましては、国の補正予算を活用して庁内における情報セキュリティーの抜本的な見直しと強化を図るものでございます。  2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費、個人番号カード交付事業471万7,000円、これにつきましては、国の補助金を活用して実施するもので、負担金の未請求分を国の指導のもと予算を繰り越すものでございます。  3款民生費、2項児童福祉費、子ども・子育て支援システム改修事業57万8,000円、これにつきましては国の補正予算を活用して、幼児教育無償化に伴うシステム改修費等を実施するものでございます。  8款土木費、1項土木管理費、建築物耐震改修促進事業398万6,000円、これにつきましては、国の基本方針公表後に、県の基本計画が28年度8月ごろに市町村に提示され、その計画との整合性を図るために予算を繰り越し策定するものでございます。  8款土木費、2項道路橋梁費、新山2号線、新山跨線橋橋梁補修事業1,409万8,000円、これにつきましては九州旅客鉄道株式会社と工事の実施協議を進め、その回答が28年1月末となり、また高圧電線防護工事も2月23日とずれ込み、年度内での補修工事完了が困難と判断し、繰り越しするものでございます。  10款教育費、2項小学校費、小学校屋内運動場非構造部材等改修事業5,542万1,000円、これにつきましては平成27年第4回定例会におきまして、補正予算を御承認いただき、平成28年1月9日付で契約を締結したものでございますが、学校との協議により、3月の卒業式など、学校行事で屋内運動場を使用したいとの要望があり、事業着手が遅延するものでございます。  10款教育費、3項中学校費、中学校屋内運動場非構造部材等改修事業5,762万5,000円、これにつきましても、先ほどの小学校屋内運動場非構造部材等改修事業と同様の理由により、予算を繰り越すものでございます。  第3表、地方債補正でございます。  追加でございます。情報セキュリティ強化対策事業債、限度額は630万円です。これにつきましては、充当率100%で、交付税措置は100%でございます。起債の方法は証書借入、利率は年4%以内、償還の方法、政府資金についてはその貸し付け条件により、銀行その他の場合はその債権者と協議するところによる、ただし町財政の都合により繰上償還することができる。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 101 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 102 ◯大森秀久議員 お尋ねしたいことがあります。減額補正なんですけれども、農業費のところをですね、お尋ねしたいんですが、これはもともと当初予算に計上してあって、大変期待されてたものではなかったかというふうに理解しておりまして、農業者の皆さんはどんなふうにこれは受けとめられておられるか、役場に対するちゅうか行政に対する不信につながってないかという、そういうことをちょっと懸念するわけですが、その点はいかがでございますか。 103 ◯農林水産課長(中村敏郎君) この件につきましては、申請に当たっては、その辺については今後の国の予算の動向等ということで一応御説明はしておりました。で、これは8月の全員協議会のほうでもちょっと御説明させていただきましたが、国の予算縮減ということで今回未採択という結果となりまして、国の動向を見ながら追加採択等もずっと視野に入れて調査しておりましたが、最終的にこの時点まで来まして、見込みがないということで今回補正に上げさせていただいております。  それと、ハウス等につきまして一番大きい額でありますが、この分については28年度でまた要望されておりますので、この採択に向けて町としても後押しをしていきたいと思っております。もし、採択された場合は、今後は補正という形で上げさせていただきたいと思っております。 104 ◯大森秀久議員 わかりましたが、じゃあもう一点だけ。これは実害は農業者のほうからは別に出てないわけですね。 105 ◯農林水産課長(中村敏郎君) はい、現在のところ、実害等は発生しておりません。 106 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。 107 ◯竹本信次議員 施設型給付が国から2,000万、それから県から1,000万、一般財源で300万ですか、3,500万円が今年の実績に基づき減額補正という形になってますよね。施設型給付ちゅうのは、計画されたのができなかったから減額補正になったのかなと思うんですけども、この施設型給付ちゅうのは説明資料を見ると認定こども園とか、それから私立保育所というふうな形で書いてますけど、これどういうものかちょっと教えていただきたいんですが。 108 ◯子育て支援課長(山本明子君) お答えいたします。  計画されてたものができなかったというよりはですね、歳入に関しましては歳出に伴って国、県から補助金をいただくものでありますので、歳出の金額が落ちたので、当然それに伴って補助基準額が減額となりますので、補助基準額が下がったために国、県の基準額が下がったということになります。  で、利用者負担金につきましては、昨今の入所を見てみますと、多子世帯、長洲町のほうでは3歳の子どもさんをお預かりする場合、3歳未満は無料になっております。それとひとり親世帯の非課税世帯等も無料になっておりますので、そういった世帯の入所が積算よりも多くあったために施設の負担金については減額が生じたというところでございます。 109 ◯竹本信次議員 この施設型給付ちゅうのをよく理解するのに難しいんですけども、要するに私はですね、要するに保育所だったものが厚生労働省そして保育所運営費で、それから幼稚園だったら文部科学省から私学型と、そういうのが一元となって安心子ども基金からですね、運営費用として一元化されて、それが施設型給付費というふうに理解しているんですよね。  そうすると、長洲町の場合には幼稚園は施設型給付を全部受けておられるのか、受けておられないところがあるのか、その辺どうなんですか。 110 ◯子育て支援課長(山本明子君) お答えいたします。  運営費は、議員がおっしゃるように、施設に保育所とか幼稚園とか、認定こども園に支払われる運営費のことでございます。で、町内では私立幼稚園が2カ所ございますが、その2カ所の私立幼稚園に関しましては、町の子ども・子育て支援制度にのるのではなくて、そのまま私学の精神をそのまま引き継いで文科省の補助を受けて経営していきたいという御意向でしたので、町内でこの子ども・子育ての施設型給付を受けている施設は、私立保育所2カ所のみでございます。 111 ◯竹本信次議員 初めて知りました。  この施設型給付費はですね、例えばですよ、質の高い教育を、保育を図るためにですね、例えば何かキャリアアップをするとか、いわゆる処遇改善等加算ですかね、そういうのには使えないんですか。 112 ◯子育て支援課長(山本明子君) 議員おっしゃるように、この運営費の加算の部分に関しましては、おっしゃったように処遇改善だとかキャリアアップの部分だとか、あとそれと3歳児なんですけれども、3歳児は通常20人を1人の先生が見るというふうに言ってるんですけれども、それを15人を1人で見た場合は加算を出すということでなっております。  以上でございます。 113 ◯竹本信次議員 ああ、使えるわけですね。幼稚園では定員は設けてないということだろうと思うんですが、いわゆる施設給付の対象となる保育所と認定こども園の最低定員は20人以上と今おっしゃった形ですね。 114 ◯子育て支援課長(山本明子君) 3歳児におきましては、子ども20人に対して1人先生がつかなければならないということで、子どもが21人入所を認めていれば、先生は2人配置ということになります。  以上でございます。 115 ◯竹本信次議員 そうすると、例えばですよ、英語教育とかをするじゃないですか。そういう費用にはこれは使えないんですか。 116 ◯子育て支援課長(山本明子君) お答えいたします。  運営費の中には入っておりません。 117 ◯竹本信次議員 もう少しですね、これだけのお金を国が下げてきたということであればいいですけども、何かこれだけ減額を補正するちゅうのはいかがなもんかなと思ったもんで質問しました。もっともっと、今後ですね、やっぱり町が実施主体を持ってるわけですから、そういった形で計画をですね、ぴしっとやっていただきたいということでお願いします。  以上です。
    118 ◯松井一也議長 質疑の途中ですが、昼食のため、ここでしばらく休憩いたします。  なお、午後の会議は1時より再開いたします。                休憩(午前11時57分)                再開(午後 1時00分) 119 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  ほかに質疑はありませんか。 120 ◯荒木睦子議員 お尋ねいたします。  民生費のほうで、障害者自立支援介護給付と障害者給付費負担金が、一つは630万ほど、もう一つは200万ほどありますけど、このふえてる要因は何でしょうか。 121 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) 自立支援給付費のお尋ねかと思います。  今回、歳入、歳出ともに増額のほうをさせていただいております。で、自立支援給付費が障害者総合支援法に基づくサービスの総体を指して言うものでございますけれども、こちらのふえてる要因といたしましてはですね、全体的にふえているところなんですけれども、特に今伸びが著しいものが、一つがですね、生活介護、いわゆる施設入所者等に対する要は入浴とか日常のお世話ですね、そういったものとですね、それと施設入所者支援、これも一、二名の増加なんですけれども、こちらのほうにも結構高額なお金が年間にするとかかります。それと、一番かかってるのが就労移行支援としまして、特に障がい者の就労施設ですね、A型施設でありますとかB型施設、そういったものに対する方たちの就労移行のほうがかなり数が上がっております。そういったものを総合的にですね、増加しておりまして、今回、支出に対しては2,500万ほど増加している要因です。  以上です。 122 ◯荒木睦子議員 補正ですので、27年度、あと日にち的にはそんなにありませんけども、それを支援として十分こなされるあれはありますか。 123 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) 当然、これはですね、さまざまな障がい者の方の、そこに計画支援員という方がおられまして、その障がい者にあったサービスをですね、適切に計画に基づいてやる事業でございます。そこでの見込みの補正ということになりますので、今、荒木議員がおっしゃったように、その障がい者の方に応じたですね、サービス給付のほうを適切にしてまいりたいというふうに思っております。  以上でございます。 124 ◯荒木睦子議員 はい、わかりました。 125 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。 126 ◯磯野 博議員 暗渠排水についてお尋ねします。  こちら、予定してたところ、場所はどちらだったのでしょうか。 127 ◯農林水産課長(中村敏郎君) 赤崎地区の圃場整備地区で、場所にしまして赤崎から古城のほうに行く町道がありますけど、清掃センターがその先、右手にあるところですね。あの道路から西側に向かって伸びている圃場整備、細く上っている圃場整備地区です。この間が、以前の暗渠事業で希望されてなかったので、今回希望されたということで計画しておりました。 128 ◯磯野 博議員 それで、27年度では駄目だったということですかね。 129 ◯農林水産課長(中村敏郎君) 国の予算が縮減されたことに伴い、この分が採択が見送られたということであります。 130 ◯磯野 博議員 今後、また国のほうから、このようなものがあってというふうなのは、補助とかそういうような予定とかは計画はありますでしょうか。 131 ◯農林水産課長(中村敏郎君) 事業としては、今後もあります。ただ、引き続き採択要望は行いますが、国の予算の動向等を見ながら、その獲得に向けた取り組みをやっていきたいと思います。 132 ◯磯野 博議員 ほかにもまだまだ暗渠排水をやらなければならないという箇所はどれぐらいあるのでしょうか。 133 ◯農林水産課長(中村敏郎君) 23年度の繰り越し事業から、圃場整備完了地区が対象ということでやってきておりました。地権者の希望等を把握しながら行ってきておりまして、この地区が今のところ最後の地区というところで計画しております。 134 ◯磯野 博議員 圃場整備がまだ済んでいない箇所もまだありますよね。腹赤のほうで、まだ上沖洲のほうが残ってたかと思うんですけれども、そこも圃場整備が済めば、このように暗渠排水も該当するような地区になるのでしょうか。 135 ◯農林水産課長(中村敏郎君) あと、長洲で圃場整備ができてないところというのが、腹赤新町のほうにあります。上沖洲地区については23年度完了しております。で、今度、腹赤2期ではぜ塘から西側の分を計画しております。  で、3期になりますが、今後、腹赤新町地区になるかと思いますが、100%同意、地権者等の同意がもしとれればですね、この分も可能かと思いますが、今後、地権者の意向等を確認しながら推進していきたいと思います。 136 ◯磯野 博議員 終わります。 137 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。 138 ◯樋口エミ子議員 先ほども出ておりましたが、民生費の部分の障害児給付費負担金ですね、これ増加しておりますが、この障がい児の分、身体的な部分、それ以外の部分とかっていうのをちょっとお聞きいたします。障害児給付ですね。 139 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) 障がい児についてのお尋ねだと思います。  こちらについてはですね、障がい児童に対するですね、例えば発達段階におきましてですね、例えば療育手帳、知的障がいのおそれがあるとか、今いろんな発達障がいのほうがございます。で、今、ちょっとこちらの伸びの要因といたしましては、今保健センターのほうで行ってる乳幼児健診とかですね、あるいは今学校とか保育所、幼稚園のほうにも臨床心理士のほうを配置いたしまして、各カウンセラーとか保護者も含めての相談の体制を強化しております。  その中からですね、出てきた子どもたちに対しての児童発達支援、こちらは未就学児の子どもたちに対して各施設、その障がい者の施設等で行われるデイサービス等の事業になるんですけれども、そちらのほうと、就学してからは放課後等児童教室ということで、こちらも対象施設は同じでございます。  そちらの荒玉管内にあります、町内にもございますけど、そういったところのデイセンターでですね、放課後等のサービスあるいは発達の児童サービスのほうを行うというところの数がふえてきております。で、そちらの要因がこの今回の増加の要因ということになります。  以上でございます。 140 ◯樋口エミ子議員 じゃあ、今言われております学習障がい児童、そういった部分の対応とかっていう部分でふえてるという考えでよろしいんですね。  じゃあ、就学前の対応という部分もふえているって、人数的にはどんなふうなんでしょうか。 141 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) これは実績見込みということなんですけれども、一応先ほど言った児童発達支援、未就学ですね、そちらのほうが今13名ですね。それと放課後等デイサービス、こちらが30名ということになってます。  以上でございます。 142 ◯樋口エミ子議員 じゃあこれ、27年度の追加っていうことで、不足した部分を補正してるっていう形でよろしいんですね。今の数字っていうのは、人でよろしいんですか。はい、わかりました。 143 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 144 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 145 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第11号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 146 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第8 議案第12号 平成27年度長洲町国民健康保険特別会計補正予算について 147 ◯松井一也議長 日程第8、議案第12号「平成27年度長洲町国民健康保険特別会計補正予算について」を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。 148 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) ただいま議題となりました議案第12号、平成27年度長洲町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。  平成27年度長洲町の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ6,796万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億9,847万6,000円とする。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算による。  平成28年3月9日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  第1表歳入歳出予算補正。  歳入でございます。3ページをお願いいたします。  3款国庫支出金、既定額に1,817万4,000円を追加し、5億4,205万8,000円とするものです。1項国庫負担金、既定額に1,817万4,000円を追加し、3億6,290万4,000円とするものです。これにつきましては、給付実績に基づいた療養給付費負担金額の変更申請に伴う増額によるものでございます。  7款共同事業交付金、1項共同事業交付金、ともに既定額に3,976万6,000円を追加し、5億4,082万8,000円とするものです。これにつきましては、実績に基づいた高額共同事業交付金の減額決定と、保険財政共同安定化事業の追加交付決定によるものでございます。  10款繰入金、既定額に1,002万2,000円を追加し、2億1,409万円とするものです。1項他会計繰入金に1,002万2,000円を追加し、2億1,408万9,000円とするものです。これにつきましては、財政安定化支援事業繰入金の増額によるものです。  歳入合計、既定額に6,796万2,000円を追加し、24億9,847万6,000円とするものでございます。  4ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算補正。  歳出でございます。  1款総務費、既定額に18万4,000円を追加し、3,290万円とするものです。1項総務管理費、既定額に18万4,000円を追加し、3,032万円とするものです。これにつきましては、人事院勧告に伴う人件費の増額でございます。  2款保険給付費、既定額に8,800万円を追加し、15億6,942万9,000円とするものです。1項療養諸費、既定額に8,000万円を追加し、13億7,471万4,000円とするものです。2項高額療養諸費、既定額に800万円を追加し、1億8,495万円とするものです。これにつきましては、1項、2項ともに給付費支払い不足に対応するための増額でございます。  7款共同事業拠出金、1項共同事業拠出金、ともに既定額に3,002万7,000円を追加し、5億2,225万7,000円とするものです。これにつきましては、実績に基づいた高額共同事業拠出金と保険財政共同安定化事業拠出金の増額によるものでございます。  13款予備費、1項予備費、ともに既定額から5,024万9,000円を減額し、263万4,000円とするものです。  歳出合計、既定額に6,796万2,000円を追加し、24億9,847万6,000円とするものでございます。  5ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書の説明については、割愛させていただきます。  以上で、議案第12号、平成27年度長洲町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。 149 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 150 ◯福永栄助議員 繰入金で、一般会計から財政安定化支援事業の繰入金で追加として出ておりますが、普段は、普段ちゅうか普通はですね、大体3月とか12月はもう精算の会計ですよね。ちょっと繰出金ちゅうのがありますよね、普通は。この時期にですね、この1,000万の一般会計から繰り入れしたちゅうことは、何かあったんですか、これ。  この時期ちゅうことで、私は限定して聞くとですよ。この時期は大体ほとんどがね、相殺みたいな形なんですけども、この3月のこの時期にこういう1,000万も出さなきゃならないちゅうとは何か。 151 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) お答えいたします。  時期的なものというところでございますけれども、こちらの財政安定化支援事業については、国が言う交付税措置の部分でですね、出に基づいて、要は給付費等の額に基づいてですね、それだけ一般会計から繰り入れるという制度でございます。要は、保険料の安定化のための財政支援制度というとこで理解していただければわかりやすいかなと思います。そちらのもので、この時期にということだったんですけれども、一応、出が当然動きます。その変更申請についてもございまして、大体この時期にですね、出に基づいて増の年もあれば減の年もあるとは思うんですけれども、時期的なものについて言えばこの時期にそういう変動は起こるというところでございます。  以上でございます。 152 ◯福永栄助議員 ですから、12月が終わったでしょう。12月が終わってから交付金があれしますよね。交付金に基づいてこれを出すちゅう形でしょう。療養費の交付金ちゅう形でしょう。……が出すから、安定化財政、安定化せんとに出すとかて言うばってん、そこで何か医療でそういった形がふえたか何かちゅうことはあったんですかて。 153 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) 今回、出の方でも療養諸費と高額のほうで、約8,800万ほど増額させていただいております。今言われたとおり、そちらの医療費のほうの伸び等がございますので、そちらに基づいて増額というような認識でおります。  以上でございます。 154 ◯福永栄助議員 高額はわかるんですけども、あなた方が見込んだ医療費ですよね、医療費を超えた高額ちゅうのが出てきたのか、それとも一般的な療養費がふえたのかちゅうとは、見込みよりもふえたからこういう結果になったのか、それはどういうあれですか。 155 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) 今回、両方ともふえてはいるんですけれども、どちらかというとですね、一般の療養費のほうがふえております。ちょっと私どものほうで分析したところでは、低額のレセプトの部分がですね、結構件数も金額のほうもふえておりまして、そちらのほうからちょっと見込みについてですね、不足が生じるというところで今回補正を上げさせていただいてるところでございます。 156 ◯福永栄助議員 ですから、ほら、あなた方が見込んどったよりも、何ちゅうかな、低額の部分がふえたか何かちゅうとが、何か原因があったからこういうことが起こったと思うとですよ。医療費の見込みを間違うとしゃが、これはまたあれに反映するわけだから、そこをどうだったかて。見込みよりもどういう形がふえたかちゅうことをですね。 157 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) すみません、失礼しました。中身の話だと思います。  一応、高額と低額のレセプト、まあこちらレセプトをですね、大体見ていくに当たりまして、大体1人の方が入院で1枚、それと医療機関ごとに通院で1枚ずつ来るわけですね。で、レセプトの出方が、主な要因、要は複数の通院の病名があった場合は、ちょっと複数記載してあるというところで、要はここをデータベースでですね、引っかけていくと、ちょっと主な病名しかわからないと。要は、最終的に分析するに当たっては、レセプトを一枚一枚ちょっと見らなきゃいけないというところでございます。で、総じてですね、なかなか一枚一枚の分析ができませんので、入院と外来で少しどういった医療費が多いのかというような分析をさせていただいております。  で、今回、低額のレセプトということで、外来のほうでちょっと御紹介させていただきたいんですけれども、一番多いのが内分泌系のですね、医療費、こちらが大体16.6%ほど。それと循環器系、こちらが14.3%、それと尿路石、そのあたりが12.1%、このあたりが割かし上位のほうに来ているというような状況でございます。これをまた細かく見ていくとですね、どういった病名なのかというところはちょっとまだ細かく分析しなければいけないんですけども、一応大きく分けたところの状況としては、そういったものが今上がってきているという状況で捉えております。  以上でございます。 158 ◯福永栄助議員 ということは、今数字を述べられたパーセントが、あなた方が見込みちゅうか、そういうことを考えたところよりも十何%伸びたちゅうことですか。それ単独でこの医療費が、これを分けたらこういうパーセントになるちゅうことですか。  私が聞いてるのは、次年度の予算のあれがあるじゃないですか。だから、この時点でこういう予算措置をしなければならない状況になったのはどういうことかて尋ねとる。だから、医療費が伸びましたと、この分が私どもが考えてるよりもちょっとこの分が大きくなりましたとかなんとかちゅうのがないんですかと。 159 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) ちょっと今言ったところからですね、なかなかどの病気がふえたのかということは、すみません、正確には分析ができていないような状況です。確かに医療費がふえたというところで、今どういったものがふえてるのかというところは、日ごろからいろいろな議員さんからですね、分析をしなさいというところで私たちも今させていただいてるんですけれども、やっぱり先ほど言った状況から、具体的にどの病気がどれだけふえてるのかというところが、すみません、今の段階では把握してない状況です。  以上でございます。 160 ◯福永栄助議員 じゃあ、その医療費が、個別にはわからないけど医療費が伸びましたと。医療費の負担割合が、交付金とかなんとかで負担割合が決まってますよね。そこで出てきたちゅうことを計上して、さらに一般会計から入れたちゅうことですか。一般会計から入れるちゅうことは、今の時期だったですかね。私はもっと早い時期だったと思うとですよね。何か、この時期に入れるような感じはしなかったと思うんですけどね。  ほとんどですね、これは繰出金ちゅう形でですね、相殺の形がとられた時期だったと思うとですよね。これだけ要するに余りましたから、返しますちゅうのは、繰出金が多かったような時期だけども、今度は繰入金として入ってきたからですね、これ何かなというふうに感じたんですけどね。
    161 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) お答えいたします。  大森議員のちょっと一般質問のときにも少し関連性があるところなんですけれども、入に関してもですね、さまざまな交付金等、今回財政安定化も含めてあります。その中で、やっぱり基本的にはどの歳入要素も歳出の実績等に基づいて算出をされて金額が決まってくるというものでございます。恐らく、過去にこれまでもですね、同様の算出は行ってると思いますけども、例えば予算額と変更申請の額が、そこまで変更がなければですね、補正としては上げませんし、逆に減額という場合もあるかと思います。  で、今回については、特にこの財政安定化基金のほうが、そちらのほうで変動してですね、その時期に1,002万円という開きがありましたので、補正として上げてるという状況でございます。 162 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 163 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 164 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第12号を採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 165 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第9 議案第13号 平成27年度長洲町水道事業会計補正予算について 166 ◯松井一也議長 日程第9、議案第13号「平成27年度長洲町水道事業会計補正予算について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 167 ◯水道課長(森山繁生君) ただいま議題となりました議案第13号、平成27年度長洲町水道事業会計補正予算(第1号)について御説明いたします。  総則第1条、平成27年度長洲町水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  収益的収入及び支出、第2条、平成27年度長洲町水道事業会計予算(第3条)に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。  第1款事業費を既決予定額から847万7,000円を減額し、2億3,544万5,000円とするものです。第1項営業費を、既決予定額に18万7,000円を追加し、1億9,851万3,000円とするものです。第3項特別損失、既決予定額から866万4,000円を減額し、1,000円とするものです。  平成28年3月9日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  今回の補正は、平成27年度当初予算において、腹赤浄水場更新事業に伴う資産除却費を特別損失として866万4,000円を計上させていただいております。ですが、平成27年度の腹赤浄水場更新事業に伴う旧建屋及び設備の資産が、平成28年度途中まで稼働しておりますので、稼働している以上は、平成27年度には計上できません。本来、特別損失として平成28年度予算に計上すべき費用を事務的ミスにより平成27年度へ計上したものであります。よって、平成28年度予算へ計上すべき費用の特別損失から866万4,000円を減額し、今年度平成27年度の腹赤浄水場更新事業に伴う本来の資産除却費18万7,000円を、特別損失から1事業費を5資産減耗費、固定資産除却費の勘定科目へ組み替えを行い、今回平成27年度予算を補正するものであります。  今後も、より一層費用を抑えるとともに、安心安全な水道水の提供を務めてまいります。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 168 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 169 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 170 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第13号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 171 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。  ここでしばらく休憩します。  議員の皆さんに申し上げます。お配りしているとおり、執行部より協議の申し出があっておりますので、ただいまより議員全員協議会を開催しますので、議員控室にお集まりください。                休憩(午後 1時29分)                再開(午後 3時05分) 172 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 ─────────────────────────────────────────── 日程第10 議案第14号 平成28年度長洲町一般会計予算について(説明) 日程第11 議案第15号 平成28年度長洲町国民健康保険特別会計予算について(説明) 日程第12 議案第16号 平成28年度長洲町介護保険特別会計予算について(説明) 日程第13 議案第17号 平成28年度長洲町後期高齢者医療特別会計予算について(説明) 日程第14 議案第18号 平成28年度長洲町公共下水道特別会計予算について(説明) 日程第15 議案第19号 平成28年度長洲町浄化槽施設整備事業特別会計予算について(説明) 日程第16 議案第20号 平成28年度長洲町水道事業会計予算について(説明) 173 ◯松井一也議長 日程第10、議案第14号「平成28年度長洲町一般会計予算について」から、日程第16、議案第20号「平成28年度長洲町水道事業会計予算について」までを、会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  それぞれ、提案理由の説明を求めます。 174 ◯総務課長田畑道尋君) ただいま議題となりました議案第14号、平成28年度長洲町一般会計予算について御説明いたします。  平成28年度長洲町の一般会計の予算は次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ61億5,000万円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。  債務負担行為、第2条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表債務負担行為による。  地方債、第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第3表地方債による。  一時借入金、第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は10億円と定める。  歳出予算の流用、第5条、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内での、これらの経費の款項の間の流用。  平成28年3月9日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  それでは、第1表歳入歳出予算について御説明いたします。  まず、歳入でございます。  1款町税19億9,052万1,000円、対前年度比1,118万8,000円、0.6%の減でございます。1項町民税6億8,368万2,000円、対前年度比1,926万4,000円、2.7%の減でございます。この減少につきましては、個人住民税では平成27年度の決算見込みをもとに、町内大手企業の従業員の給与所得額及び従業員数の動向等を見込み約970万円の減少、法人住民税では町内の多くの企業収益は前年並みまたはやや増収と見込んでおりますが、大手企業の決算状況の見込みや法人税割の引き下げの影響により、約955万円の減少によるものでございます。2項固定資産税11億3,869万3,000円、対前年度比248万1,000円、0.2%の減でございます。3項軽自動車税4,877万9,000円、対前年度比554万8,000円、12.8%の増でございます。4項たばこ税1億1,936万7,000円、対前年度比500万9,000円、4.4%の増でございます。  2款地方譲与税から8款地方特例交付金までは、平成28年度地方財政計画に基づく対前年度比較の増減率を参考にし、計上しております。  2款地方譲与税4,878万6,000円、対前年度比174万8,000円、3.7%の増でございます。1項地方揮発油譲与税1,348万9,000円、対前年度比125万2,000円、8.5%の減でございます。2項自動車重量譲与税3,529万6,000円、対前年度比300万円、9.3%の増でございます。3項地方道路譲与税につきましては、存目の1,000円でございます。  3款利子割交付金、1項利子割交付金、ともに225万8,000円、対前年度比45万9,000円、16.9%の減でございます。  4款配当割交付金、1項配当割交付金、ともに979万3,000円、対前年度比478万円でございます、95.4%の増でございます。  5款株式等譲渡所得割交付金、1項株式等譲渡割所得交付金、ともに1,133万7,000円、対前年度比950万1,000円、517.5%の増でございます。  6款地方消費税交付金、1項地方消費税交付金、ともに3億1,493万2,000円、対前年度比3,477万円、12.4%の増でございます。  7款自動車取得税交付金、1項自動車取得税交付金、ともに490万8,000円、対前年度比216万7,000円、30.6%の減でございます。  8款地方特例交付金、1項地方特例交付金、ともに601万8,000円、対前年度比171万9,000円、40%の増でございます。  9款地方交付税、1項地方交付税、ともに16億8,900万円、対前年度比1億900万円でございます、6.1%の減でございます。この減少要因につきましては、地方消費税交付金の伸び、国勢調査人口のおきかえによる影響でございます。  10款交通安全対策特別交付金、1項交通安全対策特別交付金、ともに114万3,000円、対前年度比2万円、1.7%の減でございます。  11款分担金及び負担金、2項負担金、ともに6,423万4,000円、対前年度比436万4,000円、7.3%の増でございます。主な理由といたしまして、私立保育所入所申し込み者の増により、利用者負担金(現年度)が970万8,000円増額、六栄保育所による広域利用者数の減により、施設型給付費受託負担金が549万7,000円減額によるものでございます。  12款使用料及び手数料1億384万7,000円、対前年度比778万2,000円、7%の減でございます。1項使用料5,275万2,000円、対前年度比650万円、11%の減でございます。2項手数料5,109万5,000円、対前年度比128万2,000円、2.4%の減でございます。  13款国庫支出金6億9,481万7,000円、対前年度比1億723万4,000円、18.3%の増でございます。1項国庫負担金4億9,359万7,000円、対前年度比3,225万7,000円、7%の増でございます。2項国庫補助金1億8,836万8,000円、対前年度比6,558万1,000円、53.4%の増でございます。主な理由といたしまして、社会保障・番号制度補助金が1,306万5,000円減額、新規に地方創生の深化のための新型交付金に1,725万1,000円、また臨時福祉給付金等事業費補助金が6,837万6,000円増額によるものでございます。3項国庫委託金1,285万2,000円、対前年度比939万6,000円、271.9%の増でございます。  14款県支出金4億2,499万9,000円、対前年度比5,824万円、12.1%の減でございます。1項県負担金3億606万3,000円、対前年度比2,372万7,000円、8.4%の増でございます。主な理由といたしまして、国民健康保険基盤安定負担金が1,189万6,000円、後期高齢者保険基盤安定負担金276万7,000円、障害者自立支援介護給付費・訓練等給付費負担金が898万4,000円、障害児給付費負担金が215万4,000円、それぞれ増額によるものでございます。2項県補助金9,002万8,000円、対前年度比7,644万6,000円、45.9%の減でございます。この減少要因といたしまして、平成27年度当初予算に計上しておりました農業基盤整備促進事業補助金、強い農業づくり交付金、農地防災事業補助金によるものでございます。3項県委託金2,890万8,000円、対前年度比552万1,000円、16%の減でございます。  15款財産収入1,307万2,000円、対前年度比569万7,000円、77.2%の増でございます。1項財産運用収入527万2,000円、対前年度比66万円、11.1%の減でございます。2項財産売り払い収入780万円、対前年度比635万7,000円、440.5%の増でございます。  16款寄附金、1項寄附金1,000万1,000円、対前年度比650万円、185.7%の増でございます。この増加要因につきましては、ふるさと納税の増加を見込んでおります。  17款繰入金4,872万1,000円、対前年度比3,713万8,000円、320.6%の増でございます。1項基金繰入金4,871万6,000円、対前年度比3,713万8,000円、320.8%の増でございます。これにつきましては、財政調整基金の27年度積立金分の繰り入れと、環境整備協力費基金から繰り入れを行うためでございます。2項特別会計繰入金、前年度同額の5,000円でございます。  18款繰越金、1項繰越金、ともに5,000万円、対前年度比2,000万円、66.7%の増でございます。  19款諸収入1億2,201万3,000円、対前年度比1,250万5,000円、11.4%の増でございます。1項延滞金加算金及び過料200万1,000円、対前年度比75万円、60%の増でございます。2項預金利子、前年度同額の14万円でございます。3項雑入1億44万4,000円、対前年度比1,115万2,000円、12.5%の増でございます。4項受託事業収入442万8,000円、対前年度比60万3,000円、15.8%の増でございます。5項貸付金元利収入、前年度同額の1,500万でございます。  20款町債、1項町債、ともに5億3,960万円、対前年度比1億290万円、23.6%の増でございます。主な理由といたしましては、小中学校エアコン整備事業の財源として、義務教育施設整備事業債を計上したためでございます。  歳入合計といたしまして、61億5,000万円、対前年度比1億6,000万円、2.7%の増でございます。  次のページをお開き願います。  歳出でございます。  1款議会費、1項議会費、ともに1億747万3,000円、対前年度比893万2,000円、7.7%の減でございます。  2款総務費12億7,672万2,000円、対前年度比6,382万3,000円、5.3%の増でございます。1項総務管理費10億8,687万5,000円、対前年度比4,888万9,000円、4.7%の増でございます。主な理由といたしまして、職員の定期昇給等による人件費増額、補正予算で計上いたしました人事交流負担金を当初予算に計上、また有明広域行政事務組合事務所の老朽化により、玉名市役所岱明支所への事務所移転に伴う経費、及び、荒尾消防署の消防ポンプ車更新事業に伴う組合負担金の増額によるものでございます。2項徴税費1億1,195万円、対前年度比572万9,000円、5.4%の増でございます。3項戸籍住民基本台帳費5,630万8,000円、対前年度比914万8,000円、19.4%の増でございます。主な理由といたしまして、新規に個人番号カード交付事業費負担金を計上しているためでございます。4項選挙費984万円、対前年度比549万1,000円、126.3%の増でございます。主な理由といたしまして、平成28年7月に実施予定の参議院議員選挙費を計上しているためでございます。5項統計調査費61万5,000円、対前年度比538万3,000円、89.7%の減でございます。主な理由といたしまして、前年度に5年に一度実施される国勢調査費を計上していたためでございます。6項監査委員費1,113万4,000円、対前年度比5万1,000円、0.5%の減でございます。  3款民生費21億8,418万5,000円、対前年度比1億5,427万円、7.6%の増でございます。1項社会福祉費14億3,406万7,000円、対前年度比1億5,965万7,000円、12.5%の増でございます。主な理由といたしまして、国民健康保険特別会計基盤安定繰出金、及び国民健康保険特別会計財政安定化支援事業繰出金の増額、障害者自立支援介護給付費・訓練等給付費の増額、年金生活者等支援臨時福祉給付金交付事業による大幅な増額、また新たに上沖洲地区に整備しました高齢者支援施設費290万6,000円を設けております。2項児童福祉費7億5,001万8,000円、対前年度比538万7,000円、0.7%の減でございます。3項災害救助費、前年度同額の10万円でございます。  4款衛生費、1項保健衛生費、ともに3億5,634万4,000円、対前年度比95万3,000円、0.3%の減でございます。  6款農林水産業費1億9,503万2,000円、対前年度比8,798万4,000円、31.1%の減でございます。1項農業費1億4,649万5,000円、対前年度比7,718万5,000円、34.5%の減でございます。主な減額理由といたしまして、前年度に強い農業づくり交付金事業費補助金、また、農業基盤整備促進事業補助金を計上していたためでございます。2項林業費329万円、対前年度比103万8,000円、46.1%の増でございます。3項水産業費4,524万7,000円、対前年度比1,183万7,000円、20.7%の減でございます。  7款商工費、1項商工費、ともに4,053万9,000円、対前年度比690万3,000円、20.5%の増でございます。主な増額理由といたしまして、長洲町商工会が実施するプレミアム商品券に対して、10%のプレミアム分500万円の補助、また実践型地域雇用創造事業の当面の運転資金の貸付金や補助金等約500万円を計上しているためでございます。  8款土木費7億5,935万2,000円、対前年度比7,808万5,000円、9.3%の減でございます。1項土木管理費3,342万5,000円、対前年度比399万9,000円、10.7%の減でございます。2項道路橋梁費1億8,639万6,000円、対前年度比3,816万5,000円、17%の減でございます。主な減額理由といたしまして、前年度に橋梁修繕工事費3,920万円計上していたためと、道路改良工事費等の減額によるものでございます。3項河川費66万5,000円、対前年度比200万円、75%の減でございます。主な減額理由といたしまして、前年度に宮崎川河川河床掘削工事200万円を計上していたためでございます。4項港湾費4,590万9,000円、対前年度比98万2,000円、2.1%の減でございます。5項都市計画費4億8,859万1,000円、対前年度比3,323万9,000円、6.4%の減でございます。主な減額理由といたしまして、公共下水道特別会計繰出金が約4,000万円減額したためでございます。6項住宅費436万6,000円、対前年度比30万円、7.4%の増でございます。  9款消防費、1項消防費、ともに7,483万5,000円、対前年度比858万5,000円、13%の増でございます。  10款教育費5億4,794万1,000円、対前年度比1億878万4,000円、24.8%の増でございます。1項教育総務費7,303万6,000円、対前年度比202万6,000円、2.9%の増でございます。2項小学校費1億4,515万6,000円、対前年度比6,344万9,000円、77.7%の増でございます。主な増額理由といたしまして、小学校普通教室エアコン整備事業として約6,900万円計上しているためでございます。3項中学校費9,677万9,000円、対前年度比4,087万6,000円、73.1%の増でございます。主な増額理由といたしまして、中学校普通教室エアコン整備事業として、約4,100万円計上によるものでございます。4項幼稚園費2,171万7,000円、対前年度比161万7,000円、8%の増でございます。5項社会教育費1億1,840万7,000円、対前年度比312万9,000円、2.7%の増でございます。この増額理由といたしまして、中央公民館内の空調設備老朽化により、更新費用として130万円、またながす未来館文化ホールの音響設備の老朽化による更新費用として158万円計上によるものでございます。6項保健体育費9,284万6,000円、対前年度比231万3,000円、2.4%の減でございます。  11款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費10万円、対前年度比1万円、9.1%の減でございます。  12款公債費、1項公債費、ともに5億7,947万7,000円、対前年度比295万1,000円、0.5%の減でございます。これは起債残高の減少によるものでございます。  14款予備費、1項予備費、ともに2,800万円、対前年度比345万円、11%の減でございます。  歳出合計といたしまして61億5,000万円、対前年度比1億6,000万円、2.7%の増でございます。
     8ページをお開き願います。  第2表債務負担行為でございます。  緊急通報システム事業委託料、期間は平成29年度から平成33年度まで、限度額が840万1,000円でございます。これにつきましては、これまで有明消防本部に設置しておりましたシステム機器の更新に伴い、新たに民間事業所へ事業を委託するものでございます。  複合機器借り上げ料4台分、平成29年度から平成33年度まで、限度額は88万7,000円でございます。これは、コピー機のリプレイスによるものでございます。  ながす未来館文化ホール音響機器借り上げ料、期間は平成29年度から平成35年度まで、限度額は1,316万3,000円でございます。これにつきましては、開館から20年近く経過し、老朽した音響設備を更新し、質の高いサービスを提供するものでございます。  予約型乗り合いタクシー運行システムリース料、期間は平成29年度から平成33年度まで、限度額は804万1,000円でございます。これにつきましては、リース期間の完了に伴い更新するものでございます。AED借り上げ料4台分、期間は29年度から平成33年度まで、限度額は103万円でございます。これにつきましては、AEDを公共施設以外にも住民の利便性のある場所に配置することにより、心肺蘇生の機会が拡大し、さらなる救命率の向上を図るものでございます。  第3表地方債でございます。  金魚と鯉の郷広場整備事業債、これにつきましては、充当率90%でございます。限度額は1,410万円、起債の方法については証書借り入れ、利率につきましては年4%以内とします。償還の方法、政府資金についてはその貸し付け条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するところによる。ただし町財政の都合により繰上償還することができるとするものでございます。この後につきましては、起債の目的、限度額以外は全て同じでございますので、割愛させていただきます。  港湾改修事業債、限度額は3,600万円、これにつきましては、充当率90%でございます。  地方道路整備事業債、限度額が5,680万円、これにつきましては、充当率90%でございます。  防災基盤整備事業債、限度額が1,220万円、これにつきましては、充当率100%でございます。  義務教育施設整備事業債、限度額8,240万円、これにつきましては、充当率75%でございます。  臨時財政対策債、限度額が3億3,720万円、これにつきましては、地方交付税の代替財源でございますので、充当率は100%でございます。  地域活性化事業債、限度額が90万円、これにつきましては、充当率は90%でございます。  以上で、平成28年度一般会計予算の説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 175 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) それでは、議案第15号、平成28年度長洲町国民健康保険特別会計予算について御説明いたします。  平成28年度長洲町の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25億4,280万円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。  一時借入金、第2条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は3億円と定める。  歳出予算の流用、第3条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。第2号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成28年3月9日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  それでは、議案に沿って説明をさせていただきます。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。  1款国民健康保険税、1項国民健康保険税、ともに3億8,882万円でございます。対前年度比はマイナス3.3%、1,326万9,000円の減額でございます。今回は、被保険者数の減少による均等割の減少及び所得の低下に伴う軽減額の増加に伴う減額でございます。  2款使用料及び手数料、1項手数料、ともに15万4,000円でございます。対前年度比はマイナス8.9%、1万5,000円の減額でございます。  3款国庫支出金5億8,535万5,000円でございます。対前年度比はプラス11.7%、6,147万1,000円の増額でございます。1項国庫負担金4億6万1,000円、対前年度比はプラス16.1%、5,533万1,000円の増額でございます。2項国庫補助金1億8,529万4,000円、対前年度比はプラス3.4%、614万円の増額でございます。1項の国庫負担金は、算定の基礎となる療養給付費の見込み額の増加1億484万7,000円によるものでございます。2項の国庫補助金につきましても、国庫負担金同様、対象需要額算定の基礎となる療養給付費の見込み額の増加、1億484万7,000円によるものでございます。  4款療養給付費交付金、1項療養給付費交付金、ともに9,826万3,000円、対前年度比はマイナス34.4%、5,143万3,000円の減額でございます。これは、算定の基礎となります退職被保険者数が減少する見込みによるものでございます。  5款前期高齢者交付金、1項前期高齢者交付金、5億6,921万9,000円、対前年度比はプラス10.1%、5,209万2,000円の増額でございます。理由といたしましては、前期高齢者の給付費における前年度対象拠出額の増加による増額でございます。  6款県支出金1億3,143万2,000円でございます。対前年度比はプラス8.5%、1,673万円の増額でございます。1項県負担金1,565万4,000円、対前年度比はプラス9.5%、135万8,000円の増額でございます。2項県補助金1億1,577万8,000円、対前年度比はプラス15.3%、1,537万2,000円の増額でございます。主な理由としましては、普通調整交付金の算定基礎である国庫支出金の増加によるものでございます。  7款共同事業交付金、1項共同事業交付金、ともに5億5,570万円、対前年度比はプラス11.3%、5,663万8,000円の増額でございます。主な理由といたしましては、保険財政共同安定化事業における平成24年から26年度の拠出対象額の変動の影響によるものでございます。  8款財産収入、1項財産収入、ともに1,000円でございます。  9款寄附金、1項寄附金、ともに1,000円でございます。  10款繰入金2億782万3,000円、対前年度比はプラス27.1%、4,427万4,000円の増額でございます。1項他会計繰入金2億782万2,000円、対前年度比はプラス27.1%、4,427万4,000円の増額でございます。2項基金繰入金1,000円、前年度と同額でございます。1項の他会計繰入金、事務費繰入金につきましては、人事異動等による人件費の変動等に伴う135万9,000円の減額、また、27年度の法改正による保険税軽減対象の拡大により、保険基盤安定繰入金については3,573万5,000円の増額、財政安定化支援事業については増額の989万8,000円でございます。  11款繰越金、1項繰越金、ともに1,000円の増額でございます。  12款諸収入403万1,000円、対前年度比プラス0.3%、1万1,000円の増額でございます。1項延滞金加算金及び過料93万9,000円、対前年度比プラス17.8%、14万2,000円の増額でございます。4項雑入309万2円、対前年度比マイナス4.1%、13万1,000円の減額でございます。  歳入合計25億4,280万円、対前年度比プラス7.0%、1億6,650万円の増額でございます。  次のページをお願いいたします。  歳出でございます。  1款総務費3,416万9,000円、対前年度比マイナス5.5%、199万円の減額でございます。1項総務管理費3,158万5,000円、対前年度比マイナス5.9%、199万4,000円の減額でございます。2項徴税費60万3,000円、対前年度比マイナス1.1%、7,000円の減額でございます。3項運営協議会費14万3,000円、対前年度比プラス2.8%、4,000円の増額でございます。5項医療費適正化特別対策事業費183万8,000円、対前年度比プラス0.4%、7,000円の増額でございます。1項総務管理費につきましては、人事異動に伴う減額でございます。  2款保険給付費16億83万1,000円、対前年度比プラス8.1%、1億1,940万2,000円の増額でございます。1項療養諸費13億9,956万1,000円、対前年度比プラス8.1%、1億484万7,000円の増額でございます。2項高額療養諸費1億9,106万5,000円、対前年度比プラス8.0%、1,411万5,000円の増額でございます。4項葬祭費54万円、対前年度比プラス3.8%、2万円の増額でございます。6項出産育児諸費966万5,000円、対前年度比プラス4.5%、42万円の増額でございます。1項療養諸費及び2項高額療養諸費の増額につきましては、医療費の上昇を考慮して、27年度と26年度の医療給付費を比較、勘案し、伸び率を計上したためでございます。  3款後期高齢者支援金等、1項後期高齢者支援金等、2億3,229万3,000円、対前年度比プラス0.9%、200万6,000円の増額でございます。  4款前期高齢者納付金等、1項前期高齢者納付金等、12万3,000円、対前年度比マイナス0.8%、1,000円の減額でございます。  5款老人保健拠出金、1項老人保健拠出金、1万3,000円、前年度と同額でございます。  6款介護納付金、1項介護納付金、9,330万7,000円、対前年度比プラス0.2%、14万9,000円の増額でございます。  7款共同事業拠出金、1項共同事業拠出金、5億3,978万7,000円、対前年度比プラス9.7%、4,755万7,000円の増額でございます。  8款保健事業費2,245万8,000円、対前年度比マイナス2.1%、49万円の減額でございます。1項特定健康診査等事業費2,045万7,000円、対前年度比プラス1.8%、35万円4,000円の増額でございます。2項保健事業費200万1,000円、対前年度比マイナス29.7%、84万4,000円の減額でございます。保健事業費につきましては、委託料の共同電算処理手数料について、全てこれまで保健事業費から拠出しておりましたが、今後は一般管理費と保健事業費に分けて拠出すべき項目となったためであります。  9款基金積立金、1項基金積立金、1,000円でございます。前年度と同額でございます。  10款公債費、1項一般公費費、31万2,000円、前年度と同額でございます。  11款諸支出金85万8,000円、対前年度比プラス1.4%、1万2,000円の増額でございます。1項償還金及び還付加算金85万7,000円、対前年度比プラス1.4%、1万2,000円の増額でございます。3項繰出金1,000円、前年度と同額でございます。  12款前年度繰上充用金、1項前年度繰上充用金、ともに1,000円でございます。  13款予備費、1項予備費、ともに1,864万7,000円、対前年度比マイナス0.8%、14万5,000円の減額でございます。  歳出合計25億4,280万円、対前年度比プラス7.0%、1億6,650万円の増額でございます。  7ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書及び給与費明細書の説明については割愛させていただきます。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いします。 176 ◯松井一也議長 続けてお願いします。 177 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) それでは、議案第16号、平成28年度長洲町介護保険特別会計予算について御説明いたします。  平成28年度長洲町の介護保険特別会計予算は次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17億3,430万円と定める。2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。  一時借入金、第2条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は1億円と定める。  歳出予算の流用、第3条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。第2号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での経費の各項の間の流用。  平成28年3月9日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  次のページの第1表歳入歳出予算、歳入を御説明いたします。  1款保険料、1項介護保険料、ともに3億3,500万4,000円、対前年度比1,695万6,000円、5.3%の増でございます。この増加要因といたしましては、65歳以上の被保険者数の増加によるものでございます。  3款使用料及び手数料、2項手数料、ともに4万5,000円、対前年度比3,000円、7.1%の増でございます。  4款国庫支出金4億2,273万3,000円、対前年度比1,356万1,000円、3.3%の増でございます。1項国庫負担金2億8,257万6,000円、対前年度比197万5,000円、0.7%の増でございます。2項国庫補助金1億4,015万7,000円、対前年度比1,158万6,000円、9.0%の増でございます。この主な要因といたしましては、平成28年度より介護予防日常生活支援総合事業の開始に伴う補助金の増加でございます。  5款支払い基金交付金、1項支払い基金交付金、ともに4億5,830万9,000円、対前年度比1,397万円、3.1%の増でございます。この主な増加要因についても、先ほど述べました介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴う支払い基金交付金の増加でございます。  6款県支出金2億4,115万6,000円、対前年度比373万8,000円、1.6%の増でございます。1項県負担金2億2,605万1,000円、対前年度比360万円、1.6%の減でございます。2項財政安定化基金支出金、前年度と同額の1,000円でございます。3項県補助金1,510万4,000円、対前年度比733万8,000円、94.5%の増でございます。この主な増加要因についても、先ほど述べました介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴う県補助金の増加でございます。  7款財産収入、1項財産運用収入、ともに前年度と同額の1,000円でございます。  9款繰入金、1項一般会計繰入金、ともに2億6,340万7,000円、対前年度比1,310万7,000円、5.2%の増でございます。  10款繰越金、1項繰越金、ともに前年度と同額の1,000万円でございます。  11款諸収入364万5,000円、対前年度比346万5,000円の増でございます。1項延滞金加算金及び過料8万3,000円、対前年度比9万3,000円、52.8%の減でございます。2項預金利子、前年度と同額の1,000円でございます。4項雑入356万1,000円、対前年度比355万8,000円の増でございます。この増加要因は、介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴う地域支援事業の利用者負担のことでございます。  歳入合計といたしまして17億3,430万円、対前年度比6,480万円、3.9%の増額となっております。  次の歳出のページをお願いいたします。  1款総務費4,902万3,000円、対前年度比614万円、14.3%の増でございます。1項総務管理費3,760万7,000円、対前年度比616万4,000円、19.6%の増でございます。この増加の主な要因は、人事異動等に伴う人件費の増加でございます。2項徴収費43万9,000円、対前年度比2万9,000円、7.1%の増でございます。3項介護認定審査会費1,087万7,000円、対前年度比5万3,000円、0.5%の減でございます。5項計画推進委員会費は前年度と同額の10万円でございます。  2款保険給付費15億6,500万円、対前年度比500万円、0.3%の減でございます。1項介護サービス等諸費14億3,042万3,000円、対前年度比2,882万4,000円、2.1%の増でございます。2項介護予防サービス等諸費4,782万円、対前年度比3,508万6,000円、42.3%の減でございます。この減少の主な要因は、介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、要支援1、2を対象とするデイサービスやヘルパーサービスといった介護予防サービスの一部を5款地域支援事業費へ予算の組み替えを行ったためでございます。3項その他諸費158万4,000円、対前年度比11万4,000円、6.7%の減でございます。4項高額介護サービス等諸費3,372万9,000円、対前年度比157万円、4.9%の増でございます。5項高額医療合算介護サービス等費284万円、対前年度比10万円、3.4%の減でございます。6項特定入所者介護サービス等費4,860万4,000円、対前年度比9万4,000円、0.2%の減でございます。  5款地域支援事業費1億678万8,000円、対前年度比6,089万4,000円、132.7%の増でございます。1項介護予防生活支援サービス事業費6,217万1,000円、こちらの事業費は介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、高齢者支援施設げんきの館で実施するデイサービス事業等の経費を計上しております。2項一般介護予防事業費1,311万7,000円、こちらにつきましても介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、介護予防事業費の廃止、廃項に伴う予算の組み替えにより新設となっております。3項包括的支援事業任意事業費3,141万6,000円、対前年度比244万1,000円、8.4%の増でございます。こちらの事業費についても、新規に高齢者の住宅生活の支援のため、生活支援コーディネーターを配置するとともに、認知症の方への初期集中支援を行うための事業でございます。4項その他諸費8万4,000円、こちらにつきましては、地域支援事業の支払い審査手数料でございます。  6款基金積立金、1項基金積立金、ともに前年度と同額の1,000円でございます。  7款公債費、1項公債費、ともに前年度と同額の1,000円でございます。  8款諸支出金78万2,000円、対前年度比5万6,000円、7.7%の増でございます。1項償還金及び還付加算金78万1,000円、対前年度比5万6,000円、7.7%の増でございます。3項繰出金、前年度と同額の1,000円でございます。  9款予備費、1項予備費、ともに1,270万5,000円、対前年度比271万1,000円、27.1%の増でございます。  歳出合計といたしまして17億3,430万円、対前年度比6,480万円、3.9%の増額となっております。  6ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書及び給与費明細書の説明については割愛させていただきます。  以上で説明を終わらせていただきます。 178 ◯松井一也議長 ここでしばらく休憩いたします。                休憩(午後 3時54分)                再開(午後 4時08分) 179 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 180 ◯福祉保健介護課長(吉田泰滋君) それでは、議案第17号、平成28年度後期高齢者医療特別会計予算について御説明いたします。  平成28年度長洲町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億9,020万円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。  歳出予算の流用、第2条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成28年3月9日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。  歳入、1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療保険料、ともに1億1,268万2,000円でございます。対前年度比はプラス0.3%、34万6,000円の増額でございます。増額理由といたしましては、27年度末で2,598名であった被保険者数が平成28年度見込みで2,641名と43名の増加が見込まれるため増額になったものでございます。  2款使用料及び手数料、1項手数料、ともに1万7,000円でございます。前年度と同額でございます。  3款繰入金、1項一般会計繰入金、ともに7,545万円でございます。対前年度比はプラス2.9%、212万8,000円の増額でございます。増額理由といたしましては、被保険者の所得の低下による保険料軽減額の増加に伴い、それを補填する保険基盤安定繰入金の増加によるものでございます。
     4款諸収入54万9,000円、内容については次のとおりとなっております。1項延滞金加算金及び過料2万1,000円、前年度と同額でございます。2項償還金及び還付加算金52万8,000円。対前年度比はプラス5.4%、2万7,000円、こちらにつきましては28年3月31日以前に死亡・転出等の理由により保険料が更正された被保険者に対する保険料の還付金を広域連合より受け入れるものでございます。  5款繰越金、1項繰越金、ともに150万2,000円、対前年度比はプラス187.0%、69万9,000円の増額でございます。  歳入合計1億9,020万円、対前年度比プラス1.7%、320万円の増額でございます。  次の歳出のページをお願いいたします。  1款総務費790万4,000円、対前年度比マイナス14.7%、135万7,000円の減額でございます。1項総務管理費788万1,000円、対前年度比マイナス14.7%、135万7,000円の減額でございます。2項徴収費2万3,000円、前年度と同額でございます。総務費の減額については、人事異動に伴う人件費の減額によるものでございます。  2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高齢者医療広域連合納付金、1億8,024万9,000円、対前年度比プラス2.3%、406万4,000円の増額でございます。理由といたしましては、被保険者の保険料、基盤安定負担金、事務費負担金の額の変動によるものでございます。  3款諸支出金50万2,000円、前年度と同額でございます。1項償還金及び還付加算金50万1,000円、前年度と同額でございます。2項繰出金1,000円、前年度と同額でございます。  4款予備費、1項予備費、ともに154万5,000円、対前年度比46.8%プラスでございます。49万3,000円の増額でございます。  歳出合計1億9,020万円、対前年度比1.7%、320万円の増額でございます。  それ以降の、歳入歳出予算事項別明細書及び給与費明細書の説明については割愛させていただきます。  以上で説明を終わらせていただきます。 181 ◯下水道課長(長田 修君) 議案第18号、平成28年度長洲町公共下水道特別会計予算について御説明いたします。  平成28年度長洲町の公共下水道特別会計予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ15億4,700万円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。  債務負担行為、第2条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表債務負担行為による。  地方債、第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第3表地方債による。  一時借入金、第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は4億円と定める。  平成28年3月9日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  次のページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。  1款分担金及び負担金2億3,938万5,000円、1項分担金2億3,537万7,000円、2項負担金400万8,000円。  2款使用料及び手数料2億4,419万円、1項使用料2億4,399万円、2項手数料20万円。  3款国庫支出金、1項国庫支出金、ともに2億9,700万円。  4款繰入金、1項繰入金、ともに4億626万5,000円。  5款繰越金、1項繰越金、ともに1,000円。  6款諸収入65万9,000円、1項延滞金加算金及び過料4,000円、2項雑入65万5,000円。  7款町債、1項町債、ともに3億5,950万円。  歳入合計といたしまして15億4,700万円でございます。  次のページをお願いいたします。  歳出でございます。  1款公共下水道費、1項公共下水道費、ともに8億7,981万3,000円。  2款公債費、1項公債費、ともに6億5,780万7,000円。  3款災害復旧費、1項公共下水道施設災害復旧費、ともに1,000円。  4款諸支出金、1項繰出金、ともに1,000円。  5款予備費、1項予備費、ともに937万8,000円。  歳出合計といたしまして15億4,700万円でございます。  次のページをお願いいたします。  第2表債務負担行為でございます。  事項、浄化センター改築工事等委託事業でございます。期間、平成29年度、限度額4億3,080万円でございます。この事項につきましては、平成28年度更新事業等で、工事が単年度で完了しないため、平成28年度から29年度にかけての全体設計により実施するものでございまして、平成28年度の当初予算に、平成29年度事業費の債務負担を計上するものでございます。  次に、事項、長洲町水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する条例第3条に掲げる者が熊本中央信用金庫、株式会社肥後銀行、玉名農業協同組合から借り入れる水洗便所改造資金に対する損失補償でございます。平成29年度から平成33年度までの5年間、限度額750万円でございます。  次に、事項、上記の者が債務を完済した場合に、同条例第12条に基づき補給する利子相当額の2分の1以内の利子補給金でございます。期間は平成29年度から平成33年度までの5年間、限度額35万円でございます。  次に、事項、下水道管埋設時期に供する下水道用地借り上げ料でございます。期間、平成29年度から平成30年度までの2年間、限度額4万円でございます。  次に、事項、積算パソコン借り上げ料でございます。期間、平成29年度から平成33年度までの5年間、限度額137万4,000円でございます。  次のページをお願いいたします。  地方債でございます。  起債の目的、限度額以外は全て同じでございますので、起債の方法、利率、償還の方法は、最初の1項のみを説明し、その他の起債につきましては省略させていただきます。  起債の目的、公共下水道事業、公共下水道事業単独事業債でございます。限度額は3,740万円、起債の方法、証書借り入れ、利率年4%以内、償還の方法、政府資金についてはその貸付条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するところによる。ただし、町財政の都合により繰上償還することができる。  次に、下水道事業公営企業会計適用債でございます。限度額1,220万円でございます。  次に、公共下水道事業資本費平準化債でございます。限度額1億6,000万円でございます。  次に、公共下水道事業公共下水道補助事業債、限度額1億4,990万円でございます。  次のページをお願いいたします。  歳入歳出事項別明細書で主なものについて御説明いたします。  1款分担金及び負担金、予算額は2億3,938万5,000円、対前年度比で4,742万4,000円の増額でございます。これは主に玉名市からの分担金のうち、玉名市との共用管の管路更生工事による負担金の増額によるものでございます。  2款使用料及び手数料、予算額は2億4,419万円、対前年度比で60万5,000円の減額でございます。これは人口減少や節水型機器の普及等で、1人当たりの使用水量の減少を見込んだためでございます。  3款国庫支出金、予算額は2億9,700万円、対前年度比で4億900万円の減額でございます。これは主に浄化センター更新事業の改築費等の減少によるものでございます。  4款繰入金、予算額は4億626万5,000円、対前年度比で3,950万6,000円の減額でございます。これは下水道事業債償還の進捗によりまして、公債費の減額によるものでございます。  7款町債、予算額は3億5,950万円、対前年度比で2,860万円の増額でございます。これは主に管路更生工事や資本費平準化債による起債の増加によるものでございます。  次のページをお願いいたします。  歳出でございます。  1款公共下水道費、予算額は8億7,981万3,000円、対前年度比で1,615万3,000円の増額でございます。これは主に浄化センターにおけるふぐあい箇所の修繕料、地方公営企業法適用業務委託料、管路更生工事費がふえたためでございます。なお、浄化センターの改築工事等につきましては、ガスタンク棟の改築、機械濃縮棟の新設、管理棟の耐震補強を計画しております。  2款公債費、予算額は6億5,780万7,000円、対前年度比で2,150万4,000円の減額でございます。これは下水道事業債の償還額の減少によるものでございます。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 182 ◯松井一也議長 続けてください。 183 ◯下水道課長(長田 修君) 続きまして、議案第19号、平成28年度長洲町浄化槽施設整備事業特別会計予算について御説明いたします。  平成28年度長洲町の浄化槽施設整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1,550万円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。  債務負担行為、第2条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表債務負担行為による。  地方債、第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第3表地方債による。  平成28年3月9日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  次のページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算、歳入でございます。  1款分担金及び負担金、1項分担金、ともに59万6,000円。  2款使用料及び手数料358万1,000円、1項使用料357万9,000円、2項手数料2,000円。  3款繰入金、1項繰入金、ともに622万円。  6款繰越金、1項繰越金、ともに1,000円。  7款諸収入2,000円、1項延滞金加算金及び過料1,000円、2項雑入1,000円。  8款町債、1項町債、ともに510万円でございます。  歳入合計としまして1,550万円でございます。  次のページをお願いいたします。  歳出でございます。  1款浄化槽施設費、1項浄化槽施設費、ともに1,178万4,000円。  2款公債費、1項公債費、ともに335万9,000円。  3款諸支出金、1項繰出金、ともに1,000円。  4款予備費、1項予備費、ともに35万6,000円。  歳出合計といたしまして1,550万円でございます。  次のページをお願いいたします。  債務負担行為でございます。  事項、長洲町浄化槽施設整備事業に伴う水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する条例第3条に掲げる者が、熊本中央信用金庫、株式会社肥後銀行、玉名農業協同組合から借り入れる水洗便所改造資金に対する損失補償でございます。平成29年度から平成33年度までの5年間、限度額300万円でございます。  次に、事項、上記の者が債務を完済した場合に、同条例第12条に基づき補給する利子相当額の2分の1以内の利子補給金でございます。期間、平成29年度から平成33年度までの5年間、限度額13万8,000円でございます。  次のページをお願いいたします。  第3表、地方債でございます。起債の目的、浄化槽施設整備事業債でございます。限度額510万円、起債の方法、証書借り入れ、利率、年4%以内、償還の方法、政府資金についてはその貸し付け条件により、銀行その他の場合はその債務者と協定するところによる。ただし、町財政の都合により繰上償還することができる。  次のページをお願いいたします。  歳入歳出事項別明細書で主なものについて御説明いたします。  まず、歳入でございます。  3款繰入金、予算額は622万円、対前年度比で48万9,000円の増額でございます。これは管理費、公債費の増で、歳入に対しまして歳出がふえたためでございます。  次のページをお願いいたします。  歳出でございます。  1款浄化槽施設費、予算額は1,178万4,000円、対前年度比で21万3,000円の増額でございます。これは管理費における保守点検及び清掃業務料の増額によるものでございます。  2款公債費、予算額は335万9,000円、対前年度比で17万円の増額でございます。これは起債償還額の増額によるものでございます。
     以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 184 ◯水道課長(森山繁生君) 議案第20号、平成28年度長洲町水道事業会計予算について御説明いたします。  総則第1条、平成28年度長洲町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  業務の予定量、第2条、業務の予定量は次のとおりとする。給水件数、6,456件、年間総給水量は172万1,336トンを予定しております。この給水量の用途別の割合ですが、一般家庭用が約70%、工場用が約15%、その他が約15%という割合で、一般家庭と工場用で全体の約85%を占めております。1日の平均給水量は4,716トンを予定しております。  主な建設改良事業につきましては、配水管漏水調査事業、配水管整備事業、腹赤浄水場更新事業の3件でございます。  腹赤浄水場は、長洲町水道事業の主要施設で、約42年経過しているため、経年劣化によりふぐあいが生じておりますので、早期完成を目指して事業を進めております。平成25年度から更新事業は着手しており、27年度には管理棟築造工事、電気機械設備工事など主要な施設が完成し、28年度は配水池の改修工事を実施し更新事業を行ってまいります。  配水管整備事業につきましては、老朽管更新や口径アップ、水道管が来ていない区域への安心安全な水道水の供給を図るため実施している事業で、今年度は継続中の立野地内や、定住化促進計画のための駅前配管整備も今後併せて計画してまいります。これまで普及率は98.5%で推移してきましたが、前年度工事で7戸開始をしましたので98.7%となり、0.2ポイントの上昇をしております。  配水管漏水調査事業につきましては、平成24年度から4カ年計画で実施している事業で、平成22年度当初からの調査を含めて、これまで159件の漏水箇所を発見し、漏水防止に効果があり、引き続き有収率向上のため、今後も継続して実施してまいります。  次のページをお願いいたします。  収益的収入及び支出、第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  収入でございます。  第1款事業収益2億5,583万4,000円、第1項営業収益2億4,851万9,000円、第2項営業外収益731万3,000円、第3項特別利益2,000円。  支出でございます。  第1款事業費用2億5,362万9,000円、第1項営業費用1億9,017万円、第2項営業外費用4,596万3,000円、第3項特別損失1,449万6,000円、第4項予備費300万円。  次のページをお願いいたします。  資本的収入及び支出、第4条、資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。  資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額8,702万7,000円は、損益勘定留保資金8,520万9,000円、及び消費税及び地方消費税資本的収支調整額181万8,000円で補填するものとする。  収入でございます。  第1款資本的収入260万1,000円、第1項企業債1,000円、第2項工事負担金260万円。  支出でございます。  第1款資本的支出8,962万8,000円、第1項建設改良費4,036万5,000円、第2項企業債償還金4,626万3,000円、第3項予備費300万円。  次のページをお願いいたします。  議会の議決を得なければ流用することのできない経費、第5条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。職員給与費5,042万5,000円。  たな卸資産購入限度額、第6条、たな卸資産の購入限度額は100万円と定める。  平成28年3月9日提出、長洲町長、中逸博光でございます。  次のページをお願いいたします。  6ページからの実施計画で、前年度予算に比べまして増減額の主なものについて御説明いたします。  収益的収入及び支出の収入でございますが、1款事業収益は約1,671万9,000円の減収を予測しております。主な内訳につきましては、1項営業収益は234万5,000円の減収を見込んでいます。これは有収水量の減少に伴う給水収益の減収によるものでございます。2項営業外収益は1,437万4,000円の減収となります。これは消費税の還付金が1,453万3,000円の減収となったことによるものでございます。  次に、支出につきまして、1款事業費用は970万7,000円の増額となります。内訳といたしましては、1項営業費用は815万円の減額を予定しております。これは施設等維持及び運営管理費に要する経費などの減額によるものでございます。2項営業外費用は1,203万2,000円の増額となります。これは消費税納付額の増額によるものでございます。3項特別損失は583万1,000円の増額となります。これは腹赤浄水場更新に伴う資産除却費によるものでございます。議案第13号にて御承認いただきました補正減額分も含まれております。  28年度の当年度純利益といたしましては、約330万円程度見込んでいますが、これ以上利益が出るよう努力してまいります。  次に、資本的収入及び支出の収入につきまして、1款資本的収入は1億5,500万円の減額になっております。これは腹赤浄水場更新事業に伴う企業債の借り入れがなくなったものであります。  1款資本的支出は3億4,826万円の減額となっております。これは1項建設改良費の配水設備拡張費及び配水設備改良費の減額によるものでございます。2項企業債償還金につきましては、87万円の増額となっております。  次に9ページをお願いいたします。  平成28年度予定のキャッシュフロー計算書をおつけしております。1の業務活動、2の投資活動、3の財務活動に区分され、損益計算書とは別の観点から企業の資金状況を開示、企業の現金創出能力と支払い能力を査定するために役立つ情報を提供するようになっております。  次に、14ページをお願いいたします。  平成27年度の予定損益でございます。下から3行目をごらんください。当年度純利益を2,618万8,000円と予定していますので、前年度の繰り越し分1億2,738万2,000円との合計額、当年度未処分利益剰余金は1億5,357万円となります。この未処分利益剰余金につきましては、翌年度へ繰り越す予定でございます。  次に、27年度の貸借対照表でございます。15ページの下にあります資産の合計額は、27億9,685万円を予定しております。前年度決算に比べまして、約1億2,900万円程度増額となります。増額の主なものは、腹赤浄水場更新事業に伴う有形固定資産の増加によるものでございます。これに伴い、16ページの負債、資本の部も増額となっております。主なものは企業債の借り入れに伴う固定負債の増額によるものでございます。  17ページをお願いいたします。  28年度の予定貸借対照表でございます。下にあります資産合計額は27億6,121万6,000円を予定しており、前年度と比べまして約3,500万円程度の減額を見込みます。減額の主なものは、本年度の腹赤浄水場更新事業によります有形固定資産が27年度と比べ減額予定となるものであります。  18ページをお願いいたします。  これも、一番下になりますが、負債、資本の合計額も、資産の減額に伴い減額となっております。主なものは平成27年度は企業債の借り入れがありましたが、平成28年度は借り入れがなかったことによる固定負債の減額によるものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 185 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日はこれで散会します。  議員の皆さんに申し上げます。あす午前9時30分から議員全員協議会を開催しますので、議員控室にお集まりください。よろしくお願い申し上げます。  以上です。                散会(午後 4時40分) Copyright © Nagasu Town Assembly Minutes, All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...