宇城市議会 > 2013-03-04 >
03月04日-01号

  • "県営湛水防除事業負担金"(/)
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  1. 宇城市議会 2013-03-04
    03月04日-01号


    取得元: 宇城市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-22
    平成25年 3月 定例会(第1回)         平成25年第1回宇城市議会定例会(第1号)                          平成25年3月4日(月)                          午前10時00分 開会1 議事日程 日程第1         会議録署名議員の指名 日程第2         会期の決定 日程第3         諸般の報告 日程第4         所信表明 日程第5  報告第 1号 専決処分の報告について 日程第6  議案第 1号 宇城市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する              条例の一部を改正する条例の制定について 日程第7  議案第 2号 公益法人等への宇城市職員の派遣等に関する条例の制定              について 日程第8  議案第 3号 宇城市情報公開条例及び宇城市個人情報保護条例の一部              を改正する条例の制定について 日程第9  議案第 4号 宇城市税条例の一部を改正する条例の制定について 日程第10 議案第 5号 宇城市重度心身障がい者の医療費の助成に関する条例の              一部を改正する条例の制定について 日程第11 議案第 6号 宇城市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び              運営に関する基準を定める条例の制定について 日程第12 議案第 7号 宇城市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、              設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに              係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準              を定める条例の制定について 日程第13 議案第 8号 宇城市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置              に関する基準を定める条例の制定について 日程第14 議案第 9号 宇城市準用河川に係る管理施設等の構造に関する条例の              制定について 日程第15 議案第10号 宇城市道路の構造の技術的基準を定める条例の制定につ              いて 日程第16 議案第11号 宇城市道路標識の寸法に関する条例の制定について 日程第17 議案第12号 宇城市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する              基準を定める条例の制定について 日程第18 議案第13号 宇城市都市公園設置基準条例の制定について 日程第19 議案第14号 宇城市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ              いて 日程第20 議案第15号 宇城市小集落改良住宅条例の一部を改正する条例の制定              について 日程第21 議案第16号 宇城市営住宅等整備条例の制定について 日程第22 議案第17号 宇城市景観条例の制定について 日程第23 議案第18号 宇城市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例              の制定について 日程第24 議案第19号 宇城市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水              道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について 日程第25 議案第20号 宇城市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定に              ついて 日程第26 議案第21号 宇城市営交通船運送条例を廃止する条例の制定について 日程第27 議案第22号 宇城市立九州技学院条例を廃止する条例の制定につい              て 日程第28 議案第23号 宇城市農村コミュニティ施設条例の一部を改正する条例              の制定について 日程第29 議案第24号 国民健康保険宇城市民病院使用料等徴収条例の一部を改              正する条例の制定について 日程第30 議案第25号 宇城市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につ              いて 日程第31 議案第26号 熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数              の減少及び規約の一部変更について 日程第32 議案第27号 宇城市市道路線の廃止について 日程第33 議案第28号 宇城市市道路線の認定について 日程第34 議案第29号 権利の放棄について(市営住宅使用料) 日程第35 議案第30号 権利の放棄について(簡易水道使用料金) 日程第36 議案第31号 権利の放棄について(水道使用料金) 日程第37 議案第32号 権利の放棄について(診療費) 日程第38 議案第33号 平成24年度宇城市一般会計補正予算(第4号) 日程第39 議案第34号 平成24年度宇城市国民健康保険特別会計補正予算(第              3号) 日程第40 議案第35号 平成24年度宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算              (第3号) 日程第41 議案第36号 平成24年度宇城市介護保険特別会計補正予算(第3号) 日程第42 議案第37号 平成24年度宇城市奨学金特別会計補正予算(第2号) 日程第43 議案第38号 平成24年度宇城市簡易水道事業特別会計補正予算(第              3号) 日程第44 議案第39号 平成24年度宇城市水道事業会計補正予算(第3号) 日程第45 議案第40号 平成24年度宇城市下水道事業会計補正予算(第3号) 日程第46 議案第41号 平成24年度国民健康保険宇城市民病院事業会計補正予              算(第3号) 日程第47 議案第42号 平成25年度宇城市一般会計予算 日程第48 議案第43号 平成25年度宇城市国民健康保険特別会計予算 日程第49 議案第44号 平成25年度宇城市後期高齢者医療特別会計予算 日程第50 議案第45号 平成25年度宇城市介護保険特別会計予算 日程第51 議案第46号 平成25年度宇城市奨学金特別会計予算 日程第52 議案第47号 平成25年度宇城市簡易水道事業特別会計予算 日程第53 議案第48号 平成25年度宇城市水道事業会計予算 日程第54 議案第49号 平成25年度宇城市下水道事業会計予算 日程第55 議案第50号 平成25年度国民健康保険宇城市民病院事業会計予算 日程第56 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について(津志田 眞知子氏) 日程第57 諮問第 2号 人権擁護委員候補者の推薦について(山口 義則氏) 日程第58        休会の件2 本日の会議に付した事件 議事日程のとおり3 出席議員は次のとおりである。(26人)  1番 福 永 貴 充 君          2番 溝 見 友 一 君  3番 園 田 幸 雄 君          4番 五 嶋 映 司 君  5番 福 田 良 二 君          6番 河 野 正 明 君  7番 髙 田 幸 夫 君          8番 渡 邊 裕 生 君  9番 大 嶋 秀 敏 君         10番 尾 﨑 治 彦 君 11番 椎 野 和 代 君         12番 橋 田 和 征 君 13番 河 野 一 郎 君         14番 坂 本 順 三 君 15番 中 村 友 博 君         16番 松 下 倫 三 君 17番 西 村   智 君         18番 長 谷 誠 一 君 19番 松 野 孝 敏 君         20番 永 木 伸 一 君 21番 入 江   学 君         22番 豊 田 紀代美 君 23番 堀 川 三 郎 君         24番 中 山 弘 幸 君 25番 石 川 洋 一 君         26番 岡 本 泰 章 君4 欠席議員なし5 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 議会事務局長   河 村 孝 義 君 書    記   野 田 知 宏 君   書    記   小 川 康 明 君6 説明のため出席した者の職氏名 市長       守 田 憲 史 君   教育委員長    大 槻   英 君 教育長      藤 本 忠 晴 君   総務部長     髙 本 敬 義 君 企画部長     前 田 信 幸 君   市民環境部長   林 田   博 君 健康福祉部長   槌 田 正 治 君   経済部長     坂 下   昇 君 土木部長     岩 岡 直 久 君   教育部長     増 田 幸 一 君 会計管理者    志 水   勉 君   総務部次長    浅 井 正 文 君 企画部次長    野 田   眞 君   市民環境部次長  星 田   修 君 健康福祉部次長  三 浦 誠 吾 君   経済部次長    北 村 孝 二 君 土木部次長    中 村 秀 嗣 君   教育部次長    小田原 弘 則 君 三角支所長    坂 本 静 彦 君   不知火支所長   岡 本 ちず子 君 小川支所長    米 原 道 雄 君   豊野支所長    井 上 眞知子 君                      農業委員会 市民病院事務長  七 田 裕 文 君            前 田 博 幸 君                      事務局長 監査委員事務局長 清 原   修 君               開会 午前10時00分             -------○------- ○議長(西村智君) ただいまから、平成25年第1回宇城市議会定例会を開会します。 これから、本日の会議を開きます。             -------○------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(西村智君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定によって、10番、尾﨑治彦君及び11番、椎野和代君の2人を指名します。             -------○------- △日程第2 会期の決定 ○議長(西村智君) 日程第2、会期の決定を議題とします。 お諮りします。本定例会の会期は、本日3月4日から21日までの18日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。            [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(西村智君) 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から3月21日までの18日間に決定しました。             -------○------- △日程第3 諸般の報告 ○議長(西村智君) 日程第3、諸般の報告を行います。 議長の諸般の報告として、配布のとおり1ページから4ページに監査委員から宇城市の例月現金出納検査の結果に関する報告書について、平成24年11月分及び12月分が提出されております。 主な公式行事については、5ページのとおりであります。 次に、陳情等について申し上げます。去る2月28日の第2回議会運営委員会において、机上配布と決定しました2件の陳情書等につきましては、皆様のお手元に配布のとおりであります。 これで、諸般の報告を終わります。             -------○------- △日程第4 所信表明 ○議長(西村智君) 日程第4、所信表明を議題とします。 市長から所信表明の申し出がありますので、これを許します。市長、守田憲史君。 ◎市長(守田憲史君) おはようございます。平成25年第1回宇城市議会定例会の開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 去る2月3日に行われました市長選挙において、市民の皆様をはじめ、各方面の力強いご支援を得て、市長に当選させていただきました。市民の皆様から寄せられた期待の大きさを感じると同時に、改めて市長という職責の重さに身の引き締まる思いがいたしております。私は、市民の皆様の宇城市に対する熱い思いを胸に、議会の皆様と共に活力ある地域づくり、楽しく住みやすい文化の香り高い地域づくりに取り組んでまいる決意であります。 ここで、私の所信の一端を申し述べさせていただきます。私は、選挙期間中「可能性への追及」を命題としまして、四つの公約を掲げてまいりました。一つ目に力強い産業を目指して(後継者育成、定住促進)、二つ目に誰もが出番、支え合いの福祉社会、三つ目に豊かな人間性を育む教育、四つ目に環境保全と再生でございます。 1点目、後継者の育成、定住促進を図りながら、「力強い産業を目指して」についてであります。産業の発展なくして地域の発展はないものであり、このため宇城市の英知を結集し、産業発展のために全力を傾注してまいります。また、事業の実施に当たりましても、産業発展の視点から効率的、効果的に取り組んでまいります。 本市の基幹産業で、地域の活力の基であります農業の振興につきましては、農地の基盤整備や規模拡大を更に推進するとともに、農林水産品のブランド化や販路の確立に積極的に取り組んでまいります。 商工業の推進につきましては、商工団体などと連携を図りながら、地元企業の経営安定化に取り組むとともに、元気な商店街づくり、地域の特産品づくり、住民の連帯感を深める祭りや各種市民大会などへ支援をしてまいります。様々な地域で開催される物産フェアなどにも積極的に参加し、地域の物産品をPRしてまいります。 企業誘致は、市の税収増加、雇用の確保等に寄与するもので、私自ら先頭に立って働き掛けをしてまいります。企業を誘致するには、情報収集、トップセールスが必要でありますが、立地のための条件整備も併せて重要であり、企業が立地しやすいようなインフラ整備を進めてまいりたいと考えています。また、農業、商業、工業などが力強く発展することにより後継者も育ち、定住促進につながるものと考えておりまして、力強い産業の発展に全力をもって取り組みます。 2点目、誰もが出番、支え合いの福祉社会につきましては、市民の皆様が健康で健やかに生活し、高齢の方や障がいのある方も住み慣れた地域で元気で過ごすことは、私たちにとって最も大切であります。その実現には、市民の皆様、医療機関、福祉施設、宇城市などが連携し支え合って対応していかなければなりません。私としてもこれまでの経験をいかし、頑張ってまいります。 福祉ボランティアとして活動に参加できる福祉ネットワークの充実を推進してまいります。また子育て支援とともに高齢者の生活を支える健康長寿づくり生きがい対策、住民健診の受診率アップや保健指導、福祉施設の充実など、関係機関と共同して取り組んでまいります。また、防災対策や交通安全にもきめ細やかに対応し、市民生活の安全・安心にも取り組んでまいります。 3点目、豊かな人間性を育む教育につきましては、施設の整備とともに、幼・保・小・中・高の連携を推進し、教育の充実を図ってまいります。また、多様な学習活動を展開する特色ある学校づくりを推進し、個性に満ちた児童生徒の育成が図られるよう支援してまいります。いじめや不登校などの対策として、思いやりの心を育む教育が重要であると考えており、教育現場の意見を聞きながら、何らかの形で教育内容に取り入れたいと考えています。勉強だけではなく、子どもたちのコミュニケーション能力や心身をたくましく育てる部活動の在り方について検討してまいります。また、具体的な取組として、まず論語の素読です。次に、フッ化物洗口です。虫歯の予防効果には大きく期待できるものと思っております。体育館やグラウンドなどの教育施設の整備、公共施設の耐震化、芸術・文化・伝統芸能の振興、男女共同参画社会の実現にも努力してまいります。 4点目、環境保全と再生についてであります。宇城市は都市機能を持つとともに、山や海に囲まれた自然豊かな地域であります。この豊かな自然環境をいかし、有効に利用する事業に取り組みます。その一つとして、太陽光発電など自然再生エネルギー事業を推進してまいります。また、有害鳥獣による農産品への被害は年を追って拡大傾向にあり、被害防止の対策を進めてまいります。遊休農地の活用については、農産物の輸入等による価格の低迷や後継者不足による農業従事者の減少などにより、耕作地が放棄されております。JAや関係団体と共働し、担い手の育成、担い手による営農再開、新規就農者の支援に取り組んでまいります。このほかに、戸馳大橋の架替え、市道長崎久具線の建設、松橋駅の周辺整備など、いわゆる五大プロジェクトが進行しております。道路、河川、海岸保全の生活基盤の整備、観光振興対策世界遺産登録の推進、クリーンセンターの対応など多くの事業や課題がありますが、気を緩めることなく、引き続き取り組んでまいります。 本市は、熊本市に近く、熊本県からは重要視されています。潜在的に持っている力は高いのですが、発信力が弱いと感じております。情報発信の強化を図ってまいります。また、職員の皆さんと共に組織力を高め、行政サービスについては「市民のために」を指針とし、市政運営に当たります。私は、高規格道路など将来市の発展につながり市民に歓迎される一大事業構想を持っておりますが、まずは第一歩を踏み出したいと考えています。 以上、私の所信の一端について申し上げました。「可能性を追求」し、活力ある宇城市を築いていくには様々な事業を体系的に整理して、総合的に推進してまいります。一方では、市の財政状況を考慮する必要があります。市の財政状況は、他の地方公共団体と同様に楽観視できるものではなく、財政指標などを見ましても大変厳しい状況にあります。事業の必要性、緊急性、費用対効果などを精査するとともに、中長期的な財政計画に基づく運営をしなければならないと考えています。 他方、国においては1月29日、平成25年度予算(案)を閣議決定いたしました。一般会計の総額は92兆6,115億円で過去最大級、また2月26日に成立した平成24年度補正予算を合わせた「15か月予算」は100兆円を上回る規模となっています。金融緩和、財政出動、成長戦略、いわゆる「三本の矢」で経済を復活させようというもので、公共事業関係費も前年度比15.6%増と大幅に増加され、積極的な予算となっています。今回の予算により、補助率がアップしたり新しい補助制度が創設されるなど、市にとって大いに必要であり、かつ財政負担が少ない有利な事業につきましては、財政状況を十分に勘案しながら対応したいと考えています。国や県の予算に関する情報をいち早く収集し、スピーディに対応できる体制を整えてまいります。 これからも、市議会の皆様方とは率直に話し合い、大いに知恵を出していただきたいと存じます。建設的な関係を築きまして、分かりやすい開かれた市政の推進に努めてまいります。議会と市民の皆様方とスクラムを組んで、市の発展に全力を尽くしてまいる所存であります。今後の市政運営に絶大なるご支援、ご協力を賜りますよう衷心よりお願い申し上げ、私の所信表明を終わらせていただきます。 ○議長(西村智君) これで、所信表明を終わります。             -------○------- △日程第5  報告第 1号 専決処分の報告について △日程第6  議案第 1号 宇城市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について △日程第7  議案第 2号 公益法人等への宇城市職員の派遣等に関する条例の制定について △日程第8  議案第 3号 宇城市情報公開条例及び宇城市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について △日程第9  議案第 4号 宇城市税条例の一部を改正する条例の制定について △日程第10 議案第 5号 宇城市重度心身障がい者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について △日程第11 議案第 6号 宇城市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について
    △日程第12 議案第 7号 宇城市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について △日程第13 議案第 8号 宇城市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について △日程第14 議案第 9号 宇城市準用河川に係る管理施設等の構造に関する条例の制定について △日程第15 議案第10号 宇城市道路の構造の技術的基準を定める条例の制定について △日程第16 議案第11号 宇城市道路標識の寸法に関する条例の制定について △日程第17 議案第12号 宇城市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について △日程第18 議案第13号 宇城市都市公園設置基準条例の制定について △日程第19 議案第14号 宇城市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について △日程第20 議案第15号 宇城市小集落改良住宅条例の一部を改正する条例の制定について △日程第21 議案第16号 宇城市営住宅等整備条例の制定について △日程第22 議案第17号 宇城市景観条例の制定について △日程第23 議案第18号 宇城市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の制定について △日程第24 議案第19号 宇城市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について △日程第25 議案第20号 宇城市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について △日程第26 議案第21号 宇城市営交通船運送条例を廃止する条例の制定について △日程第27 議案第22号 宇城市立九州技学院条例を廃止する条例の制定について △日程第28 議案第23号 宇城市農村コミュニティ施設条例の一部を改正する条例の制定について △日程第29 議案第24号 国民健康保険宇城市民病院使用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について △日程第30 議案第25号 宇城市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について △日程第31 議案第26号 熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更について △日程第32 議案第27号 宇城市市道路線の廃止について △日程第33 議案第28号 宇城市市道路線の認定について △日程第34 議案第29号 権利の放棄について(市営住宅使用料) △日程第35 議案第30号 権利の放棄について(簡易水道使用料金) △日程第36 議案第31号 権利の放棄について(水道使用料金) △日程第37 議案第32号 権利の放棄について(診療費) △日程第38 議案第33号 平成24年度宇城市一般会計補正予算(第4号) △日程第39 議案第34号 平成24年度宇城市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) △日程第40 議案第35号 平成24年度宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) △日程第41 議案第36号 平成24年度宇城市介護保険特別会計補正予算(第3号) △日程第42 議案第37号 平成24年度宇城市奨学金特別会計補正予算(第2号) △日程第43 議案第38号 平成24年度宇城市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号) △日程第44 議案第39号 平成24年度宇城市水道事業会計補正予算(第3号) △日程第45 議案第40号 平成24年度宇城市下水道事業会計補正予算(第3号) △日程第46 議案第41号 平成24年度国民健康保険宇城市民病院事業会計補正予算(第3号) △日程第47 議案第42号 平成25年度宇城市一般会計予算 △日程第48 議案第43号 平成25年度宇城市国民健康保険特別会計予算 △日程第49 議案第44号 平成25年度宇城市後期高齢者医療特別会計予算 △日程第50 議案第45号 平成25年度宇城市介護保険特別会計予算 △日程第51 議案第46号 平成25年度宇城市奨学金特別会計予算 △日程第52 議案第47号 平成25年度宇城市簡易水道事業特別会計予算 △日程第53 議案第48号 平成25年度宇城市水道事業会計予算 △日程第54 議案第49号 平成25年度宇城市下水道事業会計予算 △日程第55 議案第50号 平成25年度国民健康保険宇城市民病院事業会計予算 △日程第56 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について(津志田 眞知子氏) △日程第57 諮問第 2号 人権擁護委員候補者の推薦について(山口 義則氏) ○議長(西村智君) 日程第5、報告第1号専決処分の報告についてから、日程第57、諮問第2号人権擁護委員候補者の推薦についてまでを一括議題とします。 市長から、一括して提案理由の説明を求めます。市長、守田憲史君。 ◎市長(守田憲史君) 平成25年第1回定例会に提案します議案は、専決処分の報告1件、条例25件、その他7件、補正予算9件、当初予算9件、諮問2件の計53件をお願いするものでございます。 平成24年度宇城市一般会計補正予算につきましては、主なものとして、国の緊急経済対策を受けて市道補修工事費を補正するなど、歳入歳出それぞれに14億6,115万3千円を追加し、補正後の予算総額を279億8,415万2千円とするものでございます。 また、平成25年度一般会計予算につきましては、市長改選期のため義務的経費などの、いわゆる骨格予算として歳入歳出それぞれ231億4,958万3千円を計上し、その他の具体的事業に係るものは6月定例会で肉付け予算をお願いすることになります。 さらに今回は、条例案件が25件となっておりますが、このうち13件は地方分権改革推進計画を踏まえ、これまで国が全国一律に定めてきた施設や公的物件の施設設置管理基準などの義務付け・枠付けを見直して地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るため条例制定権の拡大がなされたことに伴い、本市においても関係条例を整備するものであります。 これらの案件につきまして、よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(西村智君) 報告第1号から諮問第2号までの提案理由の説明が終わりました。 これから、各議案ごとに詳細説明を求めます。 まず、報告第1号専決処分の報告についてから、議案第3号宇城市情報公開条例及び宇城市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてまでの詳細説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(髙本敬義君) 報告第1号専決処分の報告について、詳細説明を申し上げます。議案集の5ページから9ページをお開きください。 本件は、平成24年7月2日に起きました、市道の道路陥没による通行車両の損傷に係る損害賠償2件及び平成24年8月24日に起きました、小川支所総合窓口課での預かり個人物損傷に係る損害賠償1件、並びに平成24年11月7日に起きました、駐車場での公用車接触事故による車両損傷に係る損害賠償1件の専決処分の報告であります。 具体的に申しますと、6ページの方には、道路陥没に伴います車両損害賠償額3万6,456円の案件詳細を記載しております。 また、7ページの方は、同様の理由によりまして、損害賠償6,174円の案件内容を記載しております。 また、8ページの方は、小川支所内で起きました市民の方からお預かりしました印鑑登録作業の際に、印鑑を誤って落としてしまったことによります損害賠償5,340円の案件です。 また、9ページの方は、水俣市役所の駐車場において、本市職員が出張の折、車を相手方の車に接触をし、その損害賠償額5万823円の案件であります。 これらいずれも賠償金につきましては、全国町村会総合賠償保険から全額補填がなされております。 また、今回の道路修繕に伴う損害賠償請求につきましては、地方自治法第180条第1項の規定に基づきまして、市長が処理すべき事務事業の迅速化及び簡素化を図り、円滑な事務事業の執行をすることができるよう、市長において専決処分することができる事項として、平成19年9月の本定例会におきまして、議員発議により指定されております。 このことについて、損害賠償の額を専決しましたので、地方自治法の規定により報告するものでございます。 続きまして、議案第1号宇城市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集は10ページから11ページ、説明資料は3ページをお開きください。 今回の一部改正、3点あります。 1点目は、報酬の支給方法の改正であります。現在の条例では、報酬の支給につきましては、一般職の職員の給与支給の例によるとなっておりますが、特別職の非常勤職員の報酬額は日額、月額、年額の三つに分かれておりまして、実務上、一般職の職員に準じて支給していないのが現状であります。そこで今回、支給方法を先ほど申しました三つの区分、日額、月額、年額の3区分などの改正を行い、現行の支給実態に合ったものにするための改正であります。 2点目は、女性相談員の報酬額を設けました。児童福祉センターでは、子育て支援事業のほか女性保護事業など実施し、センター職員をはじめ家庭児童相談員、母子自立支援員、女性相談員が業務執行にあたっているところでありますが、これまでは母子自立支援員が女性相談員を兼ねていたということもありまして、条例の表記をしておりませんでした。この度女性相談員に名称を改め、併せて明文化するものであります。 3点目です。障害者支援相談員及び就労支援専門員の報酬額を設けたことによる改正です。現在、障害者支援相談員及び就労支援専門員の任用につきましては、一般職の非常勤職員任用等取扱要綱に基づいておりますが、第5条の任用期間や再任用及び任用の更新の例外的な特任事項を用いて継続雇用を実施しております。相談員等につきましては、障がい者への理解、企業とのつながり、就労に必要な知識など経験やノウハウの蓄積が事業推進に大きな影響を与えるところでありますので、任用にあたって専門的に継続すべき事業だと考えております。そういうことで、障害者相談員などは障害者自立支援法及び生活保護法の下、福祉から一般就労への移行を促進するという明確な役割を担っており、改正することによって人材の確保を継続的に、また安定的にできるということで事業推進を図るものであります。 次です。議案第2号公益法人等への宇城市職員の派遣等に関する条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集は12ページから14ページです。 サマージャンボ宝くじの収益金を基に、熊本県内市町村の発展を支援するという目的で、熊本県市町村振興協会というのが設立をされております。協会の事務局は県下各市が輪番制により職員を派遣して各種事業にあたっておりますが、この度平成25年及び26年度が宇城市職員派遣の順番となりました。職員を派遣するにあたって、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定に基づいて職員の派遣等に関し条例を制定するものであります。 この条例は、本年4月1日から施行をするものであります。 続きまして、議案第3号宇城市情報公開条例及び宇城市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につきまして、詳細説明を申し上げます。議案集は15ページから16ページ、説明資料の方は4ページから5ページをお開きください。 平成24年6月に、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律というのが公布をされました。これは、これまで唯一国営企業の形態をとっていました国有林野事業が国営企業ではなくなった、そういう法律であります。したがいまして、これに伴い本市の条例において国営企業又は国の経営する企業という表現をしている条例につきまして、字句の修正等整備をする必要が生じました。そこで、本市の条例において当該の字句を使用している条例であるこれら二つの条例につきまして、その一部改正をお願いするものであります。 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(西村智君) 報告第1号から議案第3号までの詳細説明が終わりました。 次に、議案第4号宇城市税条例の一部を改正する条例の制定についての詳細説明を求めます。市民環境部長。 ◎市民環境部長(林田博君) 議案第4号宇城市税条例の一部を改正する条例の制定についての詳細説明を申し上げます。議案集の17ページと説明資料の6ページをお開き願います。 本案は、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が平成23年12月2日に交付されたことに伴い、宇城市税条例の一部を改正する必要が生じたため提案するものであります。 内容としましては、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について特例を定めるものであります。具体的には、市民税の均等割を平成26年度から平成35年度までの10年間に限り、年間500円加算するものでございます。 以上で詳細説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いします。 ○議長(西村智君) 議案第4号の詳細説明が終わりました。 次に、議案第5号宇城市重度心身障がい者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、議案第7号宇城市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてまでの詳細説明を求めます。健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(槌田正治君) 議案第5号宇城市重度心身障がい者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案書の18、19ページ、資料集の7ページをお開きいただきたいと思います。 本案につきましては、国の地域社会における共生の実現に向けて、新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、障害者自立支援法の一部改正がなされ、同法は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められました。また、障がい者に係る施設サービスは児童福祉法下で実施されており、これにつきましても障害サービスの一元化などの法改正がなされております。本市におきましても、宇城市重度心身障がい者の医療費の助成に関する条例中の関係規定を整理する必要があり、同条例を一部改正するものでございます。 説明資料7ページの新旧対照表をご覧いただきますと、現行で用いていました「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、また「障害者自立支援法施行令」を「同法施行令」に読み替え改めるものでございます。また、第5号中「障害児施設医療」を「肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療」に改めるものでございます。 なお、本条例につきましては、平成25年4月1日から施行することとしており、本条例の制定には地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を経る必要があるため提案するものでございます。 続きまして、議案第6号宇城市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案書の20ページから111ページまで、非常に枚数は多うございますが、ご覧いただきたいと思います。 本案は、本市における指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従事者の人数や設備及び運営に関する基準など効果的な支援策を明確に定め、様々な地域課題に取り組むことができるよう条例の制定を行うものでございます。国においては、地方分権改革推進計画を踏まえ、関係法律の整備を行うこととしており、地方自治体の自主性及び自立性を高めるため改革の推進を図り関係法律の整備が行われ、地方自治体における自由度の拡大を図るため、義務付け・枠付けを見直すということとしております。 これを受けまして、本市におきましても法律の規定に基づきまして、宇城市が指定する地域密着型サービス事業所に対し、従業員の数あるいは設備、運営に関する基準を明確に定め、より効果的な支援策あるいは指導体制を構築し、円滑な事業推進に取り組むため、本条例の制定をお願いするものでございます。 なお、本条例の制定には地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を経る必要がございます。 続きまして、議案第7号宇城市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案書の112ページから150ページまでです。ご覧いただきたいと思います。 本案につきましては、先ほど議案第6号の中でも説明いたしましたけれども、国の地方分権改革推進計画、これを踏まえまして、介護サービスの基盤強化のための介護保険法の一部改正がなされました。 これを受けまして、本市におきましても法律の規定に基づきまして、宇城市が指定する地域密着型介護予防サービス事業所等に対しまして、従業者の数、設備、運営等に関する基準を明確に定め、より効果的な支援策、指導体制を構築し、円滑な事業推進に取り組むため、条例制定をお願いするものでございます。この中で、介護予防支援の事業者につきましては、介護予防事業を提供する中で必要な数の保健師、また介護予防に関する知識を有する職員を設置しなければならないこと、また管理者は常勤職員を置かなければならないことなど明確化されておるところです。また、運営面につきましても、要介護、要支援者等の認定申請に係る援助、また施設管理者の責務、あるいは運営規定、介護サービスとの十分な連携、これは医療サービスとの十分な連携、また目標施行型の介護サービスの計画、こういったものが盛り込まれております。 宇城市におきましても、介護報酬の時効問題等も踏まえまして、各種文書の保存期間を2年から5年間に変更する。また、入所者の同室4人以下という定めがございましたが、個室に変更するなど、こういった効果的な支援策、指導体制を構築するものでございます。 この条例改正には、地方自治法第96条第1項第1号の規定によりまして、議会の議決を経る必要があるため提案をするものでございます。 以上3件、ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(西村智君) 議案5号から議案第7号までの詳細説明が終わりました。 次に、議案第8号宇城市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についての詳細説明を求めます。経済部長。 ◎経済部長(坂下昇君) 議案第8号宇城市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集の151ページから158ページまでとなります。 移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準につきましては、国土交通省令で定められている移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令により定められていました。今回の地方分権一括法の施工に伴い、都市公園施設のうち高齢者、障がい者等の移動上又は利用上の利便性及び安全性の向上を求められる園路、広場等の12の施設の設置基準について、省令を参酌してそのまま新たに宇城市条例で定めるものであります。今回、新たな条例の制定となりますので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議決をお願いするものでございます。 以上で、議案第8号の詳細説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(西村智君) 議案第8号の詳細説明が終わりました。 次に、議案9号宇城市準用河川に係る管理施設等の構造に関する条例の制定についてから、議案第20号宇城市水道事業給水条例の一部を改正する条例についてまでの詳細説明を求めます。土木部長。 ◎土木部長(岩岡直久君) 今回、土木部所管条例案件議案第9号から議案第20号まで提案をしております。そのうち10件につきましては、地方分権一括法の施行に伴う条例案件であります。さらに、そのうち8件につきましては、関係法令を参酌して新たに宇城市条例として制定をお願いする案件でございます。これら案件につきましては、既に法律や省令、政令等で規定してあった資格や基準等を国、県に対する基準等を除きまして、参酌してそのまま条例に移行することで提案をいたしております。 それでは、順を追って詳細説明を申し上げます。 議案第9号宇城市準用河川に係る管理施設等の構造に関する条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集の159ページから171ページをお開き願います。 河川管理施設等の構造基準については、河川法規定に基づく政令河川管理施設等構造令によりその基準が定められていました。今回の地方分権一括法の施行に伴い、河川法の一部が改正され、宇城市が管理する準用河川の河川管理施設等に関する構造の技術的基準について、政令を参酌し新たに宇城市条例で定めるものであります。新たな条例の制定となりますので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議決をお願いするものでございます。 以上で、議案第9号の詳細説明を終わります。 続きまして、議案第10号宇城市道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集の172ページから188ページをお開き願います。 道路構造の技術的基準については、道路法の規定に基づく政令、いわゆる道路構造令よりその基準が定められていました。今回の地方分権一括法の施行に伴い、道路法の一部が改正され、宇城市の市道管理に必要な構造の技術的基準について、政令で定める基準を参酌して新たに宇城市条例で定めるものであります。今回新たな条例の制定となりますので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議決をお願いするものでございます。 以上で、議案第10号の詳細説明を終わります。 続きまして、議案第11号宇城市道路標識の寸法に関する条例の制定について、詳細説明を申し上げます、議案集の189ページから195ページをお開き願います。 道路標識の寸法に関する基準等については、道路法の規定に基づく内閣府令、国土交通省令により全国一律にその基準が定められていました。今回の地方分権一括法の施行に伴い、道路法の一部が改正され、宇城市が管理する市道に設ける道路標識の寸法について、内閣府令、国土交通省令の基準を参酌して新たに宇城市条例で定めるものであります。新たな条例の制定となりますので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議決をお願いするものでございます。 以上で、議案第11号の詳細説明を終わります。 続きまして、議案第12号宇城市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集の196ページから206ページをお開き願います。 高齢者や障がい者の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定に基づき、全国一律に国土交通省令にその基準が定められていました。今回の地方分権一括法の施行に伴い、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正され、宇城市の市道管理に必要な基準について、国土交通省令の基準を参酌して新たに宇城市条例で定めるものであります。今回、新たな条例の制定となりますので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議決をお願いするものでございます。 以上で、議案第12号の詳細説明を終わります。 続きまして、議案第13号宇城市都市公園設置基準条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集の207ページから209ページをお開き願います。 都市公園の設置基準等につきましては、都市公園法にて定められていましたが、今回の地方分権一括法の施行に伴い、都市公園法の一部が改正され、都市公園法施行令に規定されている基準等を参酌して新たに宇城市の条例として定めるものであります。参酌基準は、住民一人当たりの都市公園の敷地面積の基準、都市公園の配置及び規模の基準、それと公園施設の設置基準等でございます。宇城市の新たな条例の制定となりますので、地方自治法第96条第1項第1号により、議決をお願いするものであります。 以上で、議案第13号の詳細説明を終わります。 続きまして、議案第14号宇城市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集の210ページから211ページ、それと議案等説明資料の8ページから9ページをお開き願います。 公営住宅の入居資格については、これまでの全国一律の入居資格として、公営住宅法で規定をしておりました。今回の地方分権一括法の施行に伴い公営住宅法が改正され、入居の際の月額収入の上限及び特に居住安定を図る必要がある者の対象規定について、新たに宇城市条例で定めるものであります。 具体的に申し上げますと、公営住宅法第23条で規定してありました一般世帯の場合、入居の際の月額収入が15万8,000円以下であること、また高齢者の身体障がい者等、特に居住の安定を図る必要がある世帯の場合、月額収入が21万4,000円以下であることの入居資格が廃止されますので、この廃止となる入居資格等の規定を宇城市市営住宅管理条例に継続して規定するものであります。宇城市営住宅管理条例の一部改正となりますので、地方自治法第96条第1項第第1号の規定により、議決をお願いするものであります。 以上で、議案第14号の詳細説明を終わります。 続きまして、議案第15号宇城市小集落改良住宅条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集の212ページと議案等説明資料10ページをお願いいたします。 小集落改良住宅の各種申請や維持管理については、宇城市小集落改良住宅条例第16条により、宇城市営住宅管理条例の基準を準用することと規定されています。先ほど議案第14号宇城市営住宅管理条例の一部改正に伴い、条文の変更が発生する関係で、宇城市小集落改良住宅条例の一部の改正をお願いするものであります。 以上で、議案第15号の詳細説明を終わります。 続きまして、議案第16号宇城市営住宅等整備条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集の213ページから216ページをお開き願います。 公営住宅の整備基準については、これまでは全国一律の基準として国土交通省令で規定されていたところであります。今回の地方分権一括法の施行に伴い、公営住宅法第5条に規定していた整備基準が同法の改正により平成25年4月1日で廃止されます。この公営住宅法改正に伴い、国土交通省令で定めてあった基準を参酌して新たに宇城市条例で定めるものであります。新たな条例の制定となりますので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 以上で、議案第16号の詳細説明を終わります。 続きまして、議案第17号宇城市景観条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集の217ページから224ページをお開き願います。 景観行政につきましては、平成17年の景観法の全面施行により、地方自治体が環境行政団体となり、景観計画や景観条例を定め、法に基づいた実効性のある景観施策が推進できるよう法体制が整備されております。現在は、熊本県が景観法に基づく景観行政団体として宇城市内における建築工事等の届出、市道等の景観行政を担っておりますが、景観法の趣旨としては基礎自治体である市町村が主体的な景観行政を担うべきであると解されております。したがいまして、本案の目的は宇城市が主体的に市の良好な景観を守り、実効性のある景観行政を行うことができるよう、今回新たに宇城市景観条例の制定をお願いするものであります。また、この景観行政団体移行、景観条例の施行、景観計画策定については、現在市が推進しております三角西港の世界遺産登録のために、ユネスコの登録条件となっているところであります。 今後の予定でありますが、条例案が議決された後、県との本協議等を行い、5月中旬の条例の施行及び景観行政団体への移行となりまして、6月下旬には宇城市景観条例計画書策定を終了し、景観行政団体として本格的な景観行政が実行できることになります。新たな条例の制定となりますので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議決をお願いするものでございます。 以上で、議案第17号の詳細説明を終わります。 続きまして、議案第18号宇城市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集の225ページから227ページをお開き願います。 公共下水道施設の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理の基準等については、下水道法の規定に基づく政令により、その基準が定められていました。今回、地方分権一括法の施行に伴い、下水道法の一部が改正され、公共下水道の施設の構造及び終末処理場の維持管理の基準は、政令に定める基準を参酌して公共下水道管理者自らが条例に定めることとされております。これらの政令に定められた基準のうち、宇城市に必要な基準について参酌して本条例で定めるものであります。今回、新たな条例の制定となりますので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議決をお願いするものでございます。 以上で、議案第18号の詳細説明を終わります。 続きまして、議案第19号宇城市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集の228ページから231ページをお願いいたします。 水道工事に関する布設工事監督者の配置基準及び審査基準並びに水道技術管理者の資格基準については、水道法第12条及び第19条により規定されているところでありますが、今回地方分権一括法の施行に伴い、水道法の一部が改正されております。これにより、宇城市に必要な水道の布設工事の監督業務を行う者の配置基準や資格基準、水道技術管理者の資格基準等について、新たに宇城市条例で定めるものでございます。今回新たな条例の制定となりますので、地方自治法第96条第1号の規定により、議決をお願いするものでございます。 以上で、議案第19号の詳細説明を終わります。 続きまして、議案第20号宇城市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集の232、233ページ、それと議案説明資料の11ページ、12ページをお開き願います。 平成19年度から取り組んでまいりました三角地区、大田尾地区、小田良地区、さらには石打地区までの一連の水道整備事業が平成24年度をもちまして完了いたします。今回の整備により、安全で安心して飲める水道水を先ほどの三つの地区へ安定して供給できるようになったわけであります。この間、平成22年度の水道料金の一部改正では、大田尾地区、小田良地区までの事業完了により、この二つの地区については段階的な水道料金を設定しておりましたが、今回石打地区を三角上水道の給水区域に統合したことによりまして、本来の三角上水道の水道料金として一本化することができ、今回料金改定をお願いするものであります。 議案等説明資料の11ページ、条例の新旧対照表をお開き願います。ご覧のとおり、今回使用料の改定をお願いいたしますのは、三角上水道のみの料金でありまして、別表第1のとおり、口径13㍉は変わりませんが口径20㍉以上の基本料金の基本水量を全て半減し、基本料金を現行の半額とするものであります。また、宇城市では現在松橋、小川、三角の三つの上水道がありますが、口径20㍉以上の基本水量、基本料金については、三角上水道だけが極端に高く設定されており、今後段階的に他の上水道に近付けることで、今回の料金改定をお願いするものであります。今回の改正により、大田尾、小田良地区については段階的な超過料金1立方㍍当たり200円であったのが三角上水道料金に統一されるため、1立方㍍当たり255円に上がりますが、口径20㍉のメーターで4人世帯の一般的な月額使用料32立方㍍で試算をした場合、現行料金では50立方㍍未満でありますので、月額使用料1万2,600円でありましたのが、改正後の料金では月額8,090円となり、金額にして4,510円安くなることになります。今回の改正により、三角上水道全体での水道使用料は年間で約50万円の減額となりますが、三角、松橋、小川も同じ水道事業会計での運営管理であります。今後段階を踏んで、最終的には宇城市上水道として一本化を図る方向で進めてまいりたいと考えているところであります。 以上で、議案第20号の詳細説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(西村智君) 議案第9号から議案第20号までの詳細説明が終わりました。 詳細説明の途中ですが、ここでしばらく休憩します。             -------○-------               休憩 午前10時59分               再開 午前11時15分             -------○------- ○議長(西村智君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、議案第21号宇城市営交通船運送条例を廃止する条例の制定について及び議案第22号宇城市立九州技学院条例を廃止する条例の制定についての詳細説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(髙本敬義君) 議案第21号宇城市営交通船運送条例を廃止する条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集は234ページをお開きください。 本案件は、市営交通船であります博洋丸の老朽化に伴いまして、その安全性また利用状況、代替えの交通手段、経済面などから運営の在り方について検討してまいりました結果、船体の老朽化による危険性と費用対効果の観点から、渡船廃止という結論に至りました。そのため今回、宇城市営交通船運送条例を廃止するということでの提案であります。 この渡船は、高齢・過疎化していく戸馳島の方々の交通機関として利便性を図る目的で、平成3年に民間から三角町へと引き継がれ、合併後は市営交通船として運営・運行されてきた経緯があります。しかしながら、昨今自家用車の普及から年々利用者も減り、10年前と比較しますと現在の利用率は40%以下ということで、地元地区の一部の方が利用されるという、そういう状況までに至りました。また、船の方は昭和50年建造ということで38年ほどが経過し老朽化が著しく進んだ状態であり、補修・修理をすることも頻繁になってきておりました。 このような状況から、庁内関係部署の中で検討、問題点を洗い直した結果、また現在戸馳地区においては乗合タクシーも運行がされているということで、その代替えの交通手段は確保されているという判断をいたしました。また、先ほど申しました利用率の低下、今後も利用者の増加は見込めないだろうという判断、そういう諸々の状況判断から今回の条例廃止ということにしてきたところです。なお、地元の戸馳地区の嘱託員、また住民の方々、ご意見などお聞きしたところ、致し方ないという容認も頂いているというところであります。 平成25年7月1日付けで本条例の廃止を提案するものであります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 続きまして、議案第22号宇城市立九州技学院条例を廃止する条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集は235ページです。 本案件は、昭和32年4月に九州海技学院ということで海事従事者の養成、再教育、そういうことを目的に設立をされてきました。今回、民間の方に移譲するということも含めて、条例を廃止するという提案をいたすものであります。 本学院は、先ほど申しましたように海技士免状の取得、また船舶操縦免許証の更新、これらを希望する方々が非常に多かった、そういう時代背景もありまして開設された施設でありました。しかし、平成16年3月には、船舶職員法の改正によりまして、講習団体の指定制度が廃止され、新たに登録制度へと変わってまいりました。指定制度の折には全国6団体だった講習団体が、更新講習を行う団体の増加によりまして、現在では61団体までに増えております。当学院の受講者数も年々減少傾向にあり、それに伴い収入も減額となっております。宇城市の総合計画の中での行財政改革、行財政の見直し等々で照らし合わせ、今回条例を廃止し、引き受け団体を探す、民間への移行を進めるということで、平成26年4月1日付けで条例を廃止するということでの提案であります。 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(西村智君) 議案第21号及び議案第22号の詳細説明が終わりました。 次に、議案第23号宇城市農村コミュニティ施設条例の一部を改正する条例の制定についての詳細説明を求めます。経済部長。 ◎経済部長(坂下昇君) 議案第23号宇城市農村コミュニティ施設条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集の236ページ及び説明資料の13ページから14ページをお願いいたします。 本案は、平成18年3月に小川町海東地区に農村コミュニティ施設が完成したことを契機に、平成18年3月28日に制定され、同年4月1日から施行されておりますが、誤って第7条と第9条が重複したまま制定されたことが判明いたしました。このため、本議案はこれらの誤った条文を修正するため、条例の一部改正を提案するものであります。 改正の主な内容としましては、本文の第9条を削除するとともに、これに伴う関連語句の修正が主なもので、現条例の不備を修正し、本施設の適正な運用を図るため今回提案するものであります。地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議決をお願いするものであります。 以上で、議案第23号の詳細説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(西村智君) 議案第23号の詳細説明が終わりました。 次に、議案第24号国民健康保険宇城市民病院使用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定についての詳細説明を求めます。市民病院事務長。 ◎市民病院事務長(七田裕文君) 議案第24号国民健康保険宇城市民病院使用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集の237ページから239ページ、それと説明資料の15ページから18ページをお開き願います。 本案につきましては、分かりやすく項目を変更及び追加したものと法律の変更に伴う改正であります。第2条における入院の場合の使用料については、毎月10日、20日、30日と3回徴収することとなっていますが、それを毎月末に1回請求し、翌月の15日までに徴収することに変更しようと考えております。請求書1枚当たりの金額は多くはなりますが、請求書を2枚、3枚と渡すこともなく1枚で1か月分の請求内容が分かりやすくなりますし、これまでどおり分納等の相談も行っていきます。また、他の自治体病院や近隣医療機関でも月1回請求が多いということで、今回改正するものでございます。 次に、第3条、使用料及び手数料の額につきましては、老人保健法が無くなり高齢者の医療の確保に関する法律に変わったためであります。内容はほとんど変わりありません。また、第3項と第4項は健康保険法の改正によるもので、新たに新設されたものであります。 次に、別表の第1及び別表第2においては、削除及び追加の項目でございます。 以上で、詳細説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(西村智君) 議案第24号の詳細説明が終わりました。 次に、議案第25号宇城市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定についての詳細説明を求めます。教育部長。 ◎教育部長(増田幸一君) 議案第25号宇城市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明を申し上げます。議案集の240ページ、提出議案説明資料の19ページをお開き願います。 本案は、平成25年4月1日から豊野小学校と豊野中学校とを豊野小中一貫校として開校することに伴い、豊野小学校の位置を豊野中学校に移すため、宇城市立学校設置条例の一部を改正する必要が生じたため提案するものでございます。 改正の内容は、豊野小学校の位置「豊野町糸石3016番地」を「豊野町糸石3536番地」に改めるものです。 以上で、議案第25号の詳細説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(西村智君) 議案第25号の詳細説明が終わりました。 次に、議案第26号熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更についての詳細説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(髙本敬義君) 議案第26号熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更について、詳細説明を申し上げます。議案集は241ページ、説明資料は20ページから22ページをお開きください。 熊本県市町村総合事務組合の構成団体であります、一つは益城町及び御船町中小学校組合、もう一つは川辺川総合土地改良事業組合、この二つの構成団体が平成25年3月31日をもって解散をし同日限りで本組合から脱退するため、熊本県市町村総合事務組合の規約の一部を変更する必要があります。したがって、地方自治法の規定によりまして、議会の議決を経る必要がありますので、ここに提案をするものです。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(西村智君) 議案第26号の詳細説明が終わりました。 次に、議案第27号宇城市市道路線の廃止についてから、議案第31号権利の放棄についてまでの詳細説明を求めます。土木部長。 ◎土木部長(岩岡直久君) 議案第27号宇城市市道路線の廃止について、詳細説明を申し上げます。議案集の242ページ、それと説明資料の23、24ページをお開き願います。 今回、道路法第10条第1項の規定に基づく宇城市市道路線の廃止路線は一路線でございます。この路線は、不知火地区その他市道18号塚原区内1号線でありまして、市道高良柏原線を起点とし、十五社神社裏までの路線でございます。この度の新幹線事業の整備地に該当し、市道路線の一部区域の変更及び終点に変更が生じたために適正な道路管理ができなくなるため、一旦既存の路線を廃止して同時に新たな区間で路線を再認定するものでございます。市道路線の廃止にあたり、道路法第10条第3項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 続きまして、議案第28号宇城市市道路線の認定について、詳細説明を申し上げます。議案集の243ページと議案説明資料の25ページから32ページをお開き願います。 道路法第8条の規定に基づく宇城市市道路線の認定路線は、不知火地区の1路線松橋地区の2路線、小川地区の1路線、計4路線でございます。 まず、不知火地区の1路線でありますが、先ほどの議案第27号の市道路線の廃止で説明いたしました、その他市道塚原区内1号線でございます。この路線は、廃止と同時に終点の位置を変更し、路線を認定するものでありまして、同一の路線番号、路線名で再認定するものでございます。 次に、松橋地区のその他市道、東松崎沖割線でありますが、本路線は市道豊崎平島角島線を起点とし、市道東松崎沖割高洲線を終点とする路線であります。新幹線事業の側道として整備され、今回鉄道建設運輸施設整備支援機構から宇城市に帰属されたものでありまして、市道認定基準を満たしており、今後市道としての適切な維持管理を行っていくために認定するものでございます。 次に、松橋地区のその他市道、両仲間狐塚2号線でありますが、本路線は市道狐塚鳥嶋線と両仲間狐塚線をつなぐ路線でもありまして、一部整備がされておりますが、地域住民からの強い要望もあり、今後市道として整備、維持管理していくために、今回市道認定をお願いするものであります。 最後に、小川地区のその他市道下住吉15号線でありますが、本路線は住吉字十番割の砂川沿いの水路を起点とし、氷川町との境界を終点とする路線であります。この路線も新幹線事業の側道として整備され、今回鉄道建設運輸施設整備支援機構から宇城市に帰属されたものでありまして、市道認定基準を満たしており、今後市道として適切に維持管理していくために市道認定をするものであります。 以上で、議案第28号の市道路線の認定についての詳細説明を終わります。市道路線の認定にあたり、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案第29号市営住宅使用料の権利の放棄について、詳細説明を申し上げます。議案集の244ページと議案説明資料の33ページをお開き願います。 本案は、市営住宅使用料を滞納したまま死亡した者及び行方不明の元入居者に係る2件の金銭債権の放棄をするため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により議決を求めるものでございます。 公営住宅家賃の法的性質としては、最高裁判例等により、私法上の使用料、家賃として取り扱われており、民法上の消滅時効5年が適用され、時効完成の時期が来ても債務者の時効援用がない限り債権は消滅しないと解されております。したがいまして、滞納家賃は債務者が死亡又は行方不明である場合、時効の援用は不可能であり、回収不能の金銭債権として永久に残ることになります。 説明資料の33ページをお開き願います。今回、債権放棄をお願いします2件については、民法第169条による消滅時効期間が明らかに経過しており、単身入居のため債務者がほかになく、また連帯保証人及び相続人も不明であることから回収不可能の金銭債権と判断するものであります。 まず、番号1、曲野長谷川団地の例では、平成元年10月の単身入居開始から平成17年4月の住宅火災により死亡された月までの滞納額26か月分の家賃及び督促手数料、合計15万260円でありまして、入居者は死亡、連帯保証人も不在、債務承継者も相続放棄を行っており、回収不可能となっているものであります。 次の番号2、上巣林第2団地の例では、昭和63年6月から入居を開始しましたが、平成5年10月分から滞納が始まり、平成17年度に滞納家賃の支払いと明渡しの訴訟を行っております。その後も催告をいたしましたが、本人に勤労意欲や収納努力も全くなく、結果的に住民登録をそのままにして平成19年12月に消息不明となり、訴訟に基づく強制退去ということで処理をされていたものでありまして、退去の平成19年12月分までの家賃及び督促手数料の合計272万4,500円が回収不能のままとなっているものであります。 以上で、議案第29号権利の放棄についての詳細説明を終わります。 続きまして、議案第30号簡易水道料金の権利放棄について、詳細説明を申し上げます。議案集の245ページと説明資料の34ページから36ページをお願いいたします。 本案は、簡易水道料金を滞納したまま死亡した者及び所在不明となった元水道使用者に係る計56件の金銭債権の放棄をするために、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。今回、債権放棄をお願いいたしますのは、議案説明資料34ページから36ページの債権放棄リストのとおりであります。 まず、案件1の5件につきましては、債務者の死亡や住基による職権消除等により、債務者が不在・不明であり、相続人等も不明であることから回収不能な債権となっている水道料金と督促料、合計12万613円であります。 次に、案件2の10件でありますが、これは法人や事業所の倒産・破産に伴う債権でありまして、経営者の死亡や失踪等により債権回収が著しく困難となった水道料金と督促料の合計9万6,822円であります。 また、案件3の21件でありますが、これは平成11年度から合併後の平成20年度までの期間において、住民登録をしていない旧使用者が短期間で所在不明となり、滞納となっている水道料金と督促料の合計21万8,965円であります。当初から住民登録をしていない使用者であり、短期間使用し、一方的な退去等により所在不明となり、督促や催告等もできないままに2年間の消滅時効期間も過ぎ、明らかに時効が成立している債権として、今回権利放棄をお願いするものであります。 最後に、案件4の20件では、平成10年度から合併後の平成19年度までの期間において、合併前の旧町から持ち込まれた水道料と督促料の滞納額を含む債権17万2,375円であります。全てが滞納したままの転出者であり、請求の記録もないものは明らかに時効が成立し、また請求を行ったとしても時効の援用の可能性があり、今回回収不能の債権として債権の放棄をお願いするものであります。 今回、水道料金の債権放棄につきましては、債務者の不在・不明等により請求困難なもの、請求しても時効の援用が行われ時効消滅が成立するものなど、実質的に回収不能な債権として整理をしたものであり、今議会の議決をお願いするものであります。 以上で、議案第30号権利の放棄についての詳細説明を終わります。 続きまして、議案第31号水道料金の権利の放棄について、詳細説明を申し上げます。議案集の246ページと議案説明資料の37ページから40ページをお開き願います。 本案は、水道料金を滞納したまま死亡した者及び所在不明者となった債務者に係る金銭債権と事業所の消滅また破産に係る金銭債権など、債権回収が著しく困難なもの計75件の債権放棄をするために、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 まず、水道使用者と水道供給契約の法的性質でありますが、これは私法上の契約行為であり、地方公共団体の有する水道料金債権は民法上の金銭債権であると解されておりますし、判例によりまして消滅時効期間は2年とされております。さらに、民法第145条の規定により、時効完成の時期が来ても債務者の時効援用がない限り債権は消滅しないと解されているところであります。つまり、支払い義務者である旧水道使用者が時効の援用をしない限り時効消滅となりませんし、債務者が死亡又は所在不明である場合は時効の援用ができないまま回収不能の債権として永久に残るということになります。 今回の債権放棄をお願いいたしますのは、議案説明資料の37ページから40ページの債権放棄リストのとおりであります。 まず、案件1の17件につきましては、債務者の死亡や住基の職権消除により、債務者が不在・不明であり相続人等も不明であることから回収不能債権として水道料金と督促料、合計35万4,343円であります。 次に、案件2の5件でありますが、これは法人や事業所の倒産・破産に伴う債権でありまして、経営者の死亡や失踪等により債権回収が著しく困難となった水道料金と督促料、合計11万9,787円であります。 また、案件3の31件でありますが、これは平成16年度から合併後の平成20年度までの期間において、住民登録をしていない使用者が短期間滞在し所在不明となり、その間滞納となっていた水道料金と督促料の合計57万2,688円であります。当初から住民登録をしていない使用者であり、一方的な退去等により所在が不明となり、督促や催告等ができないまま2年間の消滅時効期間も過ぎ、明らかに時効が成立している債権として、今回債権放棄をお願いするものであります。 最後に、案件4の22件は、平成5年度から合併後の平成19年度までの期間において、合併前の旧町から持ち込まれた水道料と督促料の滞納額を含む債権188万5,638円であります。全てが滞納したままの転出者でありまして、旧町の時からの請求記録がないことから明らかに時効が成立し、また請求を行っても時効の援用の可能性があり、今回回収不能の債権として権利の放棄をお願いするものであります。 水道事業会計における料金の収入未済額、いわゆる使用料の滞納額は、会計上流動資産の中の未収金として取り扱われますが、経営管理上、回収が見込めない債権を資産として取り扱うことについては不適であり、正確な経営分析ができるよう定期的な整理を求められているものであります。 以上で、議案第29号から議案第31号までの権利の放棄についての詳細説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(西村智君) 議案第27号から議案第31号までの詳細説明が終わりました。 次に、議案第32号権利の放棄についての詳細説明を求めます。市民病院事務長。 ◎市民病院事務長(七田裕文君) それでは、議案第32号権利の放棄について詳細説明を申し上げます。議案集の247ページと説明資料の41ページから47ページをお開き願います。 本案は、過年度における診療費の未収金の中で、死亡や所在不明等の理由により回収が非常に困難であると判断されるものについて、金銭債権の放棄をするために地方自治法第96条第1項第10号の規定により、議決を求めるものであります。 この診療費につきましては、地方公共団体の公法上の債権であると解しており、この債権の時効は地方自治法第236条第1項に適用される時効5年と判断し、今回その5年以上経過のものを放棄するものであります。 説明資料の債権放棄リストは、理由ごとにまとめておりますように、時効期間経過による回収困難なもの131人で372件、それの258万2,215円。次に、住所及び連絡先不明のもの、26人で86件の86万40円。次に、債務者の死亡や相続人不明のもの、5人で22件の55万6,620円。合計の162人で480件の399万8,875円であります。これは、全て時効の援用ができないものと判断し、回収困難で今回債権放棄をするものであります。 以上で詳細説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします ○議長(西村智君) 議案第32号の詳細説明が終わりました。 ここでしばらく休憩します。             -------○-------               休憩 午前11時48分               再開 午後 1時00分             -------○------- ○議長(西村智君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、議案第33号平成24年度宇城市一般会計補正予算(第4号)の詳細説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(髙本敬義君) 議案第33号平成24年度宇城市一般会計補正予算(第4号)について、詳細説明を申し上げます。別冊となっております平成24年度宇城市各会計補正予算書の1ページをまずお開きください。 第1条ですが、歳入歳出予算の補正で歳入歳出予算総額にそれぞれ14億6,115万3千円を追加し、歳入歳出予算それぞれ279億8,415万2千円とするものでございます。 今回の補正につきましては、平成24年度の各事業の執行残見込みによる不用額の減額をそれぞれの科目のところで行っております。また、国の緊急経済対策によります平成24年度の補正予算を受けまして、その認定見込み事業分43件、約20億4,000万円を含む大幅な増額となっております。また、さらに地域の元気臨時交付金と称して交付される臨時交付金は、本来自治体が負担すべき部分の8割が交付されるというもので、本市でも最大限の活用を目指しているところであります。 それでは、まず歳出の主なものからご説明申し上げます。24ページをお開きください。款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、節3職員手当等でありますが、退職手当組合特別負担金の3,981万2千円は、勧奨退職職員7人分の特別負担金でございます。 26ページをお願いします。目3財政管理費、節25積立金の元金積立金で財政調整基金積立金2億734万4千円につきましては、国の補正に伴うものと各事業の確定による財源調整により財政調整基金の取崩しを解消及び積み立てるものでございます。 次、28ページをお願いします。目6企画費、節15工事請負費では、緊急経済対策の過疎地域等自立活性化推進交付金というのがありますが、こちらを利用してラガールの改修250万円、花の学校改修600万円、松合の白壁土蔵群の看板設置250万円などを計上しております。また、節18備品購入費は、こちらも今申しました事業を活用して、ラガール改修に伴う加工場の備品であります。また、節19負担金補助及び交付金のところは、こちらも同趣旨の事業でありますが、新しい商品の開発及び市場調査、販路確保事業などのソフト事業、12事業に対するものでございます。 33ページをお願いします。款3民生費、項1社会福祉費、目3国民健康保険費、節28繰出金は、財政安定化支援事業繰出金1,305万8千円の減額が主なものであります。 同じぺージの款3民生費、項2障害者福祉費、目1障害者福祉総務費、節20扶助費は、重度心身障害者医療費が前年度実績見込みより減ったために1,132万5千円の減額としております。 また、同じページの目2障害者自立支援費、節20扶助費は、障害福祉サービス事業費が1,808万6千円増加し、児童の発達支援事業費が515万2千円増加するのが主なものです。 34ページをお願いします。款3民生費、項3老人福祉費、目1老人福祉総務費、節19負担金補助及び交付金は、老人ホーム入所者数の減少によりまして、2,135万1千円を減額するものであります。 次、35ページをお願いします。款3民生費、項3老人福祉費、目4介護保険費、節28繰出金、こちらは介護保険事業の実績見込みによりまして、2,637万6千円の減額をするものでございます。 同じページの目3児童手当費、節20扶助費、こちらは制度改正及び給付実績に伴いまして、1,846万5千円の減額をするものでございます。 37ページをお願いします。款3民生費、項5母子福祉費、目1母子福祉費、節20扶助費は、児童扶養手当対象世帯数の減少によりまして、1,844万3千円の減額でございます。 同ページの項6生活保護費、目2生活保護扶助費、節20扶助費は、生活保護医療費扶助の実績見込み減少のため医療扶助は5,862万5千円の減額です。 38ページをお願いします。目1保健衛生総務費、節19負担金補助及び交付金の公的病院等運営助成金9,608万9千円、こちらは地域における不採算医療等の機能を担うという意味での公的病院の宇城総合病院に6,121万7千円、済生会三角病院に3,487万2千円を補助します。なお、この補助金につきましては、特別交付税100%が交付されます。 同ページの目2予防費、節13委託料1,000万円の増額は、インフルエンザ及び小児ヒブワクチン予防接種の増加の見込みによるものです。 39ページをお願いします。最上段の節20扶助費は、平成24年10月に小学3年生までの制度拡大となった医療費助成ですが、乳幼児医療扶助が3,324万7千円減額、子ども医療扶助が4,524万7千円の増加となるものです。 次、40ページです。目3生活排水対策費、節19負担金補助及び交付金で合併浄化槽設置の補助申請が見込みより減少ということで、1,838万4千円減額するものであります。 41ページをお願いします。最上段の節19負担金補助及び交付金、地域で育てる新農業人育成モデル事業補助金600万円の減は、事業実施主体の研修生の見込みがないための減額であります。 45ページをお願いします。目16湛水防除事業費、節19負担金補助及び交付金で県営湛水防除事業負担金3,915万3千円の増加は、北新田地区での国の補正予算を受けて県営事業費が増加したものであります。 46ページです。目3漁港管理費、節15工事請負費は、大規模漂着流木等の処理対策工事費でありましたが、当初見込量から減量したための減額です。 同ページで、目4漁港改良費、節15工事請負費、大田尾漁港海岸保全工事費の減額2,430万円は、国庫補助額が確定したことによる減額です。 47ページ、お願いします。款7土木費のところの目1土木総務費です。節13委託料の道路台帳修正補正業務委託料1,230万円の減額は、修正件数減などによる契約残です。 48ページをお願いします。目2道路維持費、節15工事請負15億4,150万円は、緊急経済対策を利用したもので、平成25年度予定の維持修理分を前倒しで行うという52の路線です。大量工事のために繰越事業をせざるを得ない状況ではあります。 同ページの目3道路新設改良費、節15工事請負費は、用地交渉など諸事業で執行が困難なものが7,030万円の減額、塩屋大田尾線ほか5か所の補助事業5,718万円の増加であります。 同ページの節17公有財産購入費8,370万円の減額、こちらも状況は似てますが、用地交渉等諸事情による執行困難が5,700万円の減、学校稲川線ほか2か所の補助減が1,600万円でございます。 49ページをお願いします。最上段の節22補償金8,190万円の減額、こちらも先ほどと理由は似てますが、用地交渉等諸事情による執行困難が6,590万円の減、学校稲川線関連が1,600万円の減であります。 同ページ、目3河川改良費、節22補償金2,500万円の減額は、国交省事業の縮小によるものでございます。 50ページをお願いします。目2下水道費、節19補助金の減額5,263万4千円は、基準内補助の減価償却費の減額などによるものです。 同ページの目4駅周辺開発推進事業費、節13委託料4,900万円の減額は、自由通路設計分の執行残、減額です。 55ページをお願いします。少し飛びます。最上段の節15工事請負費、小学校施設改修工事費2,556万円の増額は、小川小学校特別教室棟の大規模改修工事、追加工事分です。 少し飛びます。62ページをお願いします。款10災害復旧費の目1農業用施設災害復旧費及び項2公共土木施設災害復旧費のいずれも節15工事請負費ですが、1,550万円と2,800万円の減額で、いずれも工事精算による執行残の減額であります。 ただいま歳出の部分で説明をいたしましたが、これ以外にも緊急経済対策を活用した事業が数多く補正として計上をされております。ご審議のほどよろしくお願いしたいと思います。 次に、歳入の主なものについてご説明を申し上げます。12ページの方に戻っていただきたいと思います。款10地方交付税のうち特別交付税9,608万9千円は、先ほど歳出の方で申し上げましたが、宇城総合病院と済生会三角病院の公的病院に対する特別交付税です。 次、14ページです。款14国庫支出金、目1民生費国庫支負担金、節4生活保護費負担金4,187万2千円の減額は、事業執行見込みの減額によるものです。 次は15ページです。款14国庫支出金、目3農林水産業費国庫補助金、節2水産業費補助金2,050万円の減額は、国庫補助額の確定によるものです。 同ページの目7総務費国庫補助金、節1総務管理費補助金2億2,138万7千円のうち、緊急経済対策元気臨時交付金1億7,138万7千円は、今回の緊急経済対策において補助事業で本来自治体が負担すべき部分の8割が交付されるものです。 次、18ページをお願いします。目6土木費県補助金、節1道路橋りょう費補助金9億4,350万円、こちらは緊急経済対策に係る市道補修工事経費15億4,150万円に対する補助であります。 次、20ページをお願いいたします。款18繰入金、目1財政調整基金繰入金1億1,927万1千円の減額は、歳入歳出の不用額調整であります。 次、22ページです。款21市債、項1市債につきましては、説明欄のとおりでありますが、事業費の確定と緊急経済対策などによる起債対象事業の実績見込みによる増減額でございまして、市債総額を29億8,950万円をお願いするものであります。 次に、もう一度前に戻っていただいて、6ページ、7ページをお開きください。こちらは、第2表繰越明許費でございますが、全部で38事業、事業費総額が35億9,000万円余りでありますが、国の緊急経済対策が大部分であります。中で主なものとしましては、介護基盤緊急整備特別対策事業1億3,340万円、道路維持事業15億7,740万円、道路新設改良事業、こちらは市道塩屋大田尾線ほか6件でありますが9億9,006万4千円、駅周辺開発推進事業1億1,940万円、小学校の施設改修事業、小川小学校ほかでありますが1億8,566万円などとなっております。 次に、8ページをお願いします。第3表債務負担行為補正でございます。一つ目には追加案件が4件、二つ目には変更する案件が5件、三つ目は廃止をする案件が2件ということで、それぞれに事項、期間、限度額の設定などをお願いするものでございます。 次、9ページです。第4表地方債補正の変更でございます。市債と関係しますが、起債対象事業の実績見込みによる増減額に係る限度額の変更でございます。 最後に、63、64ページをお開きください。特別職と一般職の給与費明細書でございます。事業確定見込みによりまして、各費目で調整を行いました集計明細書でございます。 少し早口になりましたが、以上で、議案の詳細説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(西村智君) 議案第33号の詳細説明が終わりました。 次に、議案第34号平成24年度宇城市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)及び議案第35号平成24年度宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の詳細説明を求めます。市民環境部長。 ◎市民環境部長(林田博君) 議案第34号平成24年度宇城市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、詳細説明を申し上げます。補正予算書の101ページをお開き願います。 今回の補正予算は、第1条で歳入歳出の総額にそれぞれ3,562万8千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ88億2,152万1千円とするものであります。 まず、歳出の主なものを説明いたしますので、108ページをお願いいたします。款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費172万6千円は、不用額等で減額するものであります。特に、節12役務費150万6千円は、通信運搬費を一般会計で対応したことによる減額であります。 款2保険給付費、項1療養諸費、目2退職被保険者等療養給付費、節19負担金補助及び交付金の負担金850万円は、退職被保険者等療養給付費を今までの支払い実績から算出し、4月までの不足が生じる見込みでございますので増額をしております。項2高額療養費、目2退職被保険者等高額療養費、節19負担金補助及び交付金の負担金180万円も、退職被保険者等高額療養費を今までの支払い実績から算出し、3月までの不足が生じる見込みがありますので増額をしております。項4出産育児諸費、目1出産育児一時金、節19負担金補助及び交付金の補助金294万円につきましても、今までの支払い実績から減少見込みでありますために減額をしております。 109ページをお願いします。款4前期高齢者納付金等、項1前期高齢者納付金等、目1前期高齢者納付金、節19負担金補助及び交付金の負担金171万9千円につきましては、国保連合会からの平成24年度確定通知による減額であります。 款7共同事業拠出金、項1共同事業拠出金、目1高額医療費共同事業拠出金、節19負担金補助及び交付金の負担金1,221万4千円は、今までの支払い実績から算出し、不足が見込まれますため増額をするものでございます。 款8保健事業費、項1特定健康診査等事業費、目1特定健康診査等事業費、節12役務費73万4千円は、通信運搬費及び手数料の不用額でございます。項2保健事業費、目1保健衛生普及費、節11需用費64万円は、消耗品費の不用額となっております。節12役務費183万7千円は共同電算処理手数料、これも今まで支払い実績から見込み、減額をするものでございます。目2疾病予防費、節13委託料600万円は、人間ドックの受診者が計画より少なかったことによります減額であります。 款12予備費2,871万円は、緊急時に備えまして保険給付費等への確保をするための増額であります。 次に、歳入を説明しますので、106ページをお開き願います。款1国民健康保険税、これにつきましては、一般被保険者及び退職被保険者等の国保税滞納分を合計で5,067万円増額計上しています。また、款9繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金では、保険基盤安定及び基準内の財政安定化支援事業などで1,984万2千円を減額計上しています。 107ページをお願いします。款11諸収入、項1延滞金、加算金及び過料、目1一般被保険者延滞金及び加算金、節1延滞金470万円は、滞納整理に係る延滞金の増額でございます。 以上で、議案第34号平成24年度宇城市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の詳細説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 続きまして、議案第35号平成24年度宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の詳細説明を申し上げます。補正予算書の201ページをお開き願います。 今回の補正は、第1条歳入歳出の総額にそれぞれ199万3千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億4,737万7千円とするものであります。 まず、歳出を説明しますので、207ページをお開き願います。款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、節12役務費10万円は、広域連合ネットワークシステム機器更新に合わせまして、光回線に変更したことによる通信費の減額であります。 款3保健事業費、項1健康保持増進事業費、目1健康診査費、節13委託料189万3千円は、高齢者の人間ドック受診者数が計画より少なかったことによります委託料の減額であります。 次に、歳入を説明いたしますので、206ページをお開き願います。款4繰入金、項1一般会計繰入金、目1事務費繰入金、節1事務費繰入金8万1千円は、一般会計からの事務費繰入金の増額であります。 次に、款6諸収入、項5受託事業収入、目1後期高齢者医療広域連合受託事業収入、節1健診事業収入207万4千円は、高齢者の人間ドック受診者が少なかったことによります事業収入の減額であります。 以上で、議案第35号平成24年度宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の詳細説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(西村智君) 議案第34号及び議案第35号の詳細説明が終わりました。 次に、議案第36号平成24年度宇城市介護保険特別会計補正予算(第3号)の詳細説明を求めます。健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(槌田正治君) 議案第36号平成24年度宇城市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、説明をいたします。補正予算書、301ページをお開きいただきたいと思います。 今回の補正は、既定の予算に歳入歳出それぞれ1億8,742万9千円を減額し、それぞれ58億738万9千円とするものでございます。年度末の最終調整にあたり、実績見込みによる歳入歳出の調整を行うものでございます。 歳出から説明いたします。309ページをお願いいたします。款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費40万3千円の増額は、介護保険制度改正に伴います認定ソフト導入システムの改修費でございます。次に、項3介護認定審査会費、目1認定調査等費158万2千円の減額は、認定調査に係る主治医意見書の実績見込み減額のための補正でございます。次に、目2認定調査会共同設置負担金251万3千円の減額につきましては、宇城広域連合への介護認定審査会共同設置負担金の実績見込み減額のための補正でございます。 次に、款2保険給付費、項1保険給付費、目2介護サービス等給付費1億5,000万円の減額は、実績見込み減額のための補正です。次に、目3介護予防サービス等給付費800万円の減額は、同じく実績見込み減額のための補正でございます。次に、目4高額介護サービス等費300万円の減額、これも実績見込み減額のための補正でございます。目6認定入所者介護サービス等費1,000万円の減額は、同じく実績見込み減額のための補正でございます。 次に、310ページをお願いをいたします。款2保険給付費、項2地域支援事業費、目1介護予防事業費229万4千円の減額は、主に節8報償費で介護予防高齢者事業の講師謝金、節13委託料の介護予防事業の実績見込み減額に伴います減額補正でございます。次に、目2包括的支援事業・任意事業費1,070万9千円の減額につきましては、主に節13委託料で地域包括センター委託料423万9千円の減額、介護予防任意事業、主に食の自立・緊急通報等でございますが、457万円の減額。節20扶助費の介護用品給付事業60万円の減額、寝たきり家族介護手当130万円の減額などが主なものでございます。 次に、歳入について説明をいたします。306ページをお開きいただきたいと思います。ただいま説明いたしましたように、歳出においては実績見込みによる増額、減額の補正をいたしましたので、それに応じて歳入の方も調整し補正する必要がございます。 款1保険料、項1介護保険料、目1第1号被保険者保険料254万9千円の増額につきましては、実績見込みによる特別徴収保険料で2,000万円の減額、普通徴収保険料で2,254万9千円の増額分でございます。 款2分担金負担金、項1負担金、目1地域支援事業負担金260万7千円の減額につきましては、介護予防事業利用者の個人負担金の実績見込み額の減でございます。 款4国庫支出金から307ページ、款5支払基金交付金、款6県支出金及び款9繰入金につきましては、法定の割合によってそれぞれに減額補正をするものでございます。 以上で詳細説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(西村智君) 議案第36号の詳細説明が終わりました。 次に、議案第37号平成24年度宇城市奨学金特別会計補正予算(第2号)の詳細説明を求めます。教育部長。 ◎教育部長(増田幸一君) 議案第37号平成24年度宇城市奨学金特別会計補正予算(第2号)について、詳細説明を申し上げます。補正予算書の401ページをお開き願います。 第1条、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ102万8千円を減額し、総額を歳入歳出それぞれ2,924万6千円とするものでございます。 歳出から説明いたします。407ページをお開き願います。歳出でございますが、平成24年度の新規申請者の中で、申請後に貸与の辞退等があったことによる減額と基金積立金利子の減額によるもので、款1育英事業費、項1育英事業費、目1育英事業費、節21貸付金を100万円、節25利子積立金を2万8千円それぞれ減額し、歳出予算額を2,924万6千円とするものでございます。 次に、歳入を説明いたします。406ページをお願いいたします。歳入につきましては、歳出と合わせ調整する形になりますが、まず下段記載の款2繰入金、項2基金繰入金、目1奨学基金繰入金、節1奨学基金繰入金を100万円減額いたします。 次に、上段の款1財産収入、項1財産運用収入、目1利子及び配当金、節1利子2万8千円を減額し、歳入予算額を2,924万6千円とするものであります。 以上で、平成24年度宇城市奨学金特別会計補正予算(第2号)の詳細説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(西村智君) 議案第37号の詳細説明が終わりました。 次に、議案第38号平成24年度宇城市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)から、議案第40号平成24年度宇城市下水道事業会計補正予算(第3号)までの詳細説明を求めます。土木部長。 ◎土木部長(岩岡直久君) 議案第38号平成24年度宇城市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、詳細説明を申し上げます。補正予算書の501ページをお開き願います。 平成24年度宇城市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)の予算は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,242万1千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億6,887万3千円とするものであります。 恐れ入ります、507ページをお開き願います。まず、歳出の主なものからご説明いたします。款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の685万3千円の減額でありますが、これは人件費、需用費、委託料と、それぞれ精算を見込み契約残等を不用額として減額するものでございます。 次の款2建設改良費、項1施設改良費、目1施設改良費の50万円、それと508ページの項2事業費、目1事業費の510万2千円の減額でありますが、これは入札残等を不用額として減額するものでございます。 次に、歳入についてご説明いたします。506ページにお戻り願います。款1分担金及び負担金、項1負担金、目1水道加入者負担金の50万円の減額、それと、次の款2使用料及び手数料、項1使用料、目1水道使用料の70万円の増額、さらに次の項2手数料、目2その他手数料の1万3千円の減額は、実績を見込んでの補正でございます。款5繰入金、項1繰入金、目1繰入金の340万2千円の減額補正でありますが、これは一般会計からの基準外繰入金により、歳入歳出の調整を行ったものでございます。 次の款7諸収入、項2受託事業収入、目1受託事業収入920万6千円の減額は、下水道工事等に伴う布設替工事等の受託工事の減によるものでございます。 以上で、議案第38号平成24年度宇城市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)の説明を終わります。 続きまして、議案第39号平成24年度宇城市水道事業会計補正予算(第3号)につきまして、詳細説明を申し上げます。予算書の601ページをお開き願います。 第1条、平成24年度宇城市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。第2条、補正予算(第2号)第2条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。収入、第1款水道事業収益で、補正予定額2,348万円を減額し、計10億3,241万3千円。支出、第1款水道事業費用で、補正予定額3,467万5千円を減額し、計10億1,669万5千円。 次の602ページをお願いいたします。第3条、資本的収入及び支出予算でございますが、今回は支出のみの補正でございます。支出、第1款資本的支出で、補正予定額289万円を減額し、計5億2,348万2千円とするものであります。第3条、本文3行目であります。今回の補正により資本的収入が資本的支出に対して不足する額3億8,462万3千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額486万円及び過年度分損益勘定留保資金3億7,976万3千円で補填するものでございます。 恐れ入りますが、606ページをお開き願います。平成24年度水道事業会計補正予算(第3号)、明細書でございます。今回の補正予算の主なものにつきまして、この明細書でご説明いたします。 まず、収益的収入及び支出予算の支出につきまして説明いたします。608ページをお願いいたします。款1水道事業費用、項1営業費用で3,783万5千円を減額しておりますが、その主なものは、目3受託工事費の3,430万円の減額であります。節12委託料で300万円を減額、それと節17工事費で3,130万円の減額は、当初受託工事として予定していた三角地区の国道266号の改良工事が施工されなかったことと、下水道工事等の試掘の結果、水道管が支障とならなかったために、今回減額するものであります。目3受託工事費以外の各目における減額補正は、水道施設の維持管理のための業務委託や工事等の契約残額を不用額として減額するものでございます。 次の項3特別損失、目3過年度損益修正損といたしまして316万円を増額計上いたしております。これは、今議会に提案してあります水道料金の権利放棄に伴う不納欠損処分等を見込み、過年度調整の減額をするものでございます。 次に、収入予算の主なものについて説明いたします。606ページにお戻り願います。款1水道事業収益、目1営業収益で3,098万円を減額しておりますが、目2受託工事収益3,110万円の減額が主なものであります。支出で説明しました他事業に伴う水道配管替工事等の減による受託工事収益の減額でございます。項2営業外収益では、目3の加入金の750万円を増額しておりますが、松橋町、小川町において、賃貸住宅棟の建設があり75件の水道加入が見込まれるためでございます。 次に、資本的収入及び支出予算についてご説明申し上げます。恐れ入りますが610ページ、611ページをお開き願います。今回の補正は支出予算のみでございまして、資本的支出、項1建設改良費の289万円の減額は、全て契約残額を不用額として減額するものでございます。 以上で、議案第39号平成24年度宇城市水道事業会計補正予算(第3号)についての説明を終わります。 続きまして、議案第40号平成24年度宇城市下水道事業会計補正予算(第3号)について詳細説明を申し上げます。予算書の701ページをお願いします。下水道事業会計補正予算(第3号)です。 第1条、平成24年度宇城市下水道事業会計補正予算(第3号)は、次のとおり定めるものであります。第2条、補正予算(第2号)第2条に定めた収益的収入及び支出予定額を、次のとおり補正するものであります。収入、第1款事業収益で1,813万3千円を減額し、11億4,506万8千円。支出、第1款事業費用では1,795万7千円を減額し、10億5,934万8千円といたしております。 702ページをお開き願います。第3条、資本的収入及び支出予算でありますが、収入、第1款資本的収入で6,926万6千円を減額し、10億9,554万3千円。支出、第1款資本的支出では3,747万1千円を減額し、15億4,222万8千円といたしております。今回の補正により、資本的収入が資本的支出に対し不足する額は4億4,668万5千円となり、補正予算(第2号)第3条本文書中、当年度利益剰余金処分額943万9千円とあるのを、当年度利益剰余金処分額4,122万4千円に補填額を定めるものであります。 次の703ページをお開き願います。第4条、債務負担行為の追加補正でございますが、今回供用開始をする豊福南部地区農集を含む6地区の農業集落処理場の管理業務委託7,031万円、流域公共下水道のマンホールポンプの維持管理業務委託456万円、それと3件のマンホールポンプの緊急通報システム業務委託について、平成25年度から3か年度にわたる業務委託契約を見込むため、今回お願いをするものでございます。 第5条、企業債でございますが、公共下水道で補正前の限度額4億3,660万円を4億1,120万円に、農集では補正前の限度額8,690万円を7,600万円に、それぞれ減額変更するものであります。これは、今年度の交付金事業の単独事業費の実績を見込んで起債借入限度額の減額を行うものであります。 次の704ページから707ページにつきましては、説明を省略させていただきまして、708ページをお開き願います。補正予算(第3号)の明細書でございます。 まず、収益的収入及び支出予算の支出につきまして、その主なものを説明いたします。 次の709ページをお願いいたします。款1事業費用、項1下水道事業営業費用で899万円の減額、次の項2農業集落排水事業営業費用で962万5千円の減額は、いずれも汚水管マンホールポンプの維持管理費及び処理場の運転管理、維持管理の経費について決算を見込む不用額として減額するものであります。 710ページをお開き願います。項3営業外費用、企業債等の支払利息409万2千円は、今年度の事業精算を見込む減額でございます。 次の項4特別損失475万円の増額でありますが、下水道使用料の収入未済額のうち、消滅時効等により回収不能となった下水道使用料を不納欠損処分にするということで、今回計上するものでございます。 次に、収入についてご説明いたします。上の708ページをお願いいたします。款1事業収益で1,813万3千円を減額しておりますが、主なものは、次の項3営業外収益、目3他会計補助金で決算を見込んで一般会計からの繰入金を調整減額したものであります。 以上、収益的収入及び支出予算の説明を終わりまして、資本的収入及び支出予算の支出についてご説明いたします。713ページをお開き願います。今回、款1資本的支出では、項1下水道事業建設改良費で2,710万円の減額、項2農業集落排水事業建設改良費では1,037万1千円を減額補正いたしておりますが、これらは平成24年度交付金事業の精算によるものと、関連する単独事業費の調整により減額をするものでございます。 次に、711ページにお戻り願います。資本的収入及び支出予算の収入の部でございます。款1資本的収入の補正総額で、今回6,926万6千円の減額補正となっておりますが、この主なものは、項1企業債で3,630万円の減額、次の項2補助金で3,886万9千円の減額補正でございます。これらの交付金事業の精算に伴う特定財源の調整減額と一般会計からの繰入金を減額調整するものであります。また、項4分担金及び負担金、目1分担金及び負担金では590万3千円の増額となっておりますが、これは公共下水道の受益者負担金の一括納入が多かったことによる増額でございます。 以上をもちまして、議案第38号簡易水道会計事業特別予算、それと議案第39号水道企業会計及び議案第40号下水道事業会計の補正予算の詳細説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(西村智君) 議案第38号から議案第40号までの詳細説明が終わりました。次に、議案第41号平成24年度国民健康保険宇城市民病院事業会計補正予算(第3号)の詳細説明を求めます。市民病院事務長。 ◎市民病院事務長(七田裕文君) 議案第41号平成24年度国民健康保険宇城市民病院事業会計補正予算(第3号)について、詳細説明を申し上げます。補正予算書の801ページをお開き願います。 平成24年度予算(第3号)に定めました収益的収入及び収益的支出の既決予定額を補正するものでございます。この補正は、当初予定していました収入及び支出の実績見込みによる減額補正でございます。 まず、収入について申し上げます。第1款病院事業収益、既決予定額5億2,022万9千円を2,800万円減額して、4億9,222万9千円とするものでございます。次に、支出につきましては、第1款病院事業費用、既決予定額5億1,982万4千円を2,760万円減額して、4億9,222万4千円とするものでございます。 次に、803ページをお開き願います。収入の内訳について申し上げます。款1病院事業収益、項1医業収益、目1入院収益、節9その他診療収益1,900万円の減額で、実績見込みによるものでございます。 次に、項2医業外収益、目3他会計補助金1,000万円の減額ですが、これは基準外の繰入れを繰入れと判断されたものでございます。 次に、支出の内訳について申し上げます。804ページをお開き願います。款1病院事業費用、項1医業費用、目1給与費、節1給料、節2手当、それぞれ1,000万円の減額です。これは、昨年7月から常勤医師1人退職したためであります。それから、目2材料費、節1薬品費500万円、節2診療材料費200万円及び目3経費、節14委託料230万円の減額は、実績見込みによる減額でございます。 それから、項3特別損失、目2過年度損益修正損、節1過年度損益修正損270万円の増額です。これは、今回議案第32号で提案しています債権の放棄は、この予算項目からの歳出になります。債権の放棄は400万円ほどでありますが、当初予算計上しておりました180万円は診療報酬の減額分でありまして、この減額分が少なくなることで130万円ほど残りますので、その130万円と今回補正いたします270万円と合わせまして、債権放棄の分を対応するものとしております。 以上で、詳細説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(西村智君) 議案第41号の詳細説明が終わりました。 本日の詳細説明はこれまでとし、残りの議案等の詳細説明は、明後日6日に求めます。             -------○------- △日程第58 休会の件 ○議長(西村智君) 日程第58、休会の件を議題とします。 お諮りします。明日5日は、議事整理のため休会にしたいと思います。これにご異議ありませんか。            [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(西村智君) 異議なしと認めます。したがって、明日は休会とすることに決定しました。 以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。             -------○-------               散会 午後1時57分...