○議長(
田代和臣君)
文教厚生委員長、関末子君。
◆
文教厚生委員長(関末子君) 只今から、
文教厚生委員会に付託されました議案の審議の経過と結果について御報告致します。私
たち文教厚生委員会は、去る十八日全
委員出席のもと、教育長をはじめ
教育次長、
福祉生活部長、
関係課長、係長の出席を求め開催致しました。
付託案件は、
専決処分の報告及び承認を求める案件が五件、
条例関係が一議案、
予算関係がニ議案、陳情が二件であります。 先ず、議案第三十八号、
専決処分の報告及び承認を求めることについてでございますが、専決第二号、平成七年度宇土市
一般会計補正予算(第七号)について、
所管事項の主なものについて申し上げます。先ず、民生費の四千五万四千円の補正減及び教育費二千七百五十三万四千円の補正減については、事業量の確定により、国、
県支出金並びに起債等の調整を行うものでありまして、詳細については予算書を御覧頂きたいと思います。 次に、専決第五号、平成七年度宇土市
奨学基金特別会計補正予算 (第一号)についてでございますが、これは平成七年度におきまして、市内外の七名の篤志家の方から基金に寄付がございましたので、百七十一万一千円を追加補正したものでございます。 次に、専決第七号、平成七年度
高齢者住宅整備資金貸付事業特別会計補正予算(第一号)についてでございますが、これは
貸付申込者が、平成七年度におきましてはなかった為に、起債等を二千二万二千円
減額補正したものです。 次に、専決第八号、平成八年度宇土市
老人保健医療特別会計補正予算(第三号)についてでございますが、これは
事業実績によりまして、
医療給付費等を一億二千七百五十九万二千円
減額補正したものです。 次に、専決第十二号、宇土市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでございますが、これは
地方税法の改正に伴い、宇土市
国民健康保険税条例の一部を改正するもので、
中間所得者層の税負担の不均衡に対する、
税軽減制度の拡充を図るものでございます。 次に、議案第四十二号、宇土市網田焼の
里資料館条例の一部を改正する条例についてでございますが、これは資料館に館長と職員、そして
運営委員会を置けるように条例を一部改正するものです。 次に、議案第四十四号、平成八年度宇土市
一般会計補正予算(第一号)について申し上げます。これは、宇土市網田焼の
里資料館条例の一部改正に基づくもので、五十三万九千円の補正で、これは館長及び
運営委員の報酬等であります。 次に、議案第四十五号、平成八年度宇土市
国民健康保険特別会計補正予算(第一号)について申し上げます。既定の
歳入歳出予算の総額に一千百五十四万四千円を追加し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ三十億六百五十四万四千円とするもので、平成六年度から国の指定を受けて実施している、
医療費適正化特別対策事業につき
国庫補助基本額の増額により、予算の調整を行うものであります。 以上が、当委員会に付託を受けました
議案審議の
あらましであり、全議案全
委員異議なく
原案通り承認いたしました。 続きまして、陳情について御報告致します。(平成八年度
受理番号四番)、「国民の要求にこたえる
公的介護保障の確立を国に要望するよう求める陳情」につきましては、現在国において審議されている所であり、その推移を見守ることとし、賛成多数により継続と致しました。 次に、(
受理番号八番)、「
義務教育費国庫負担制度堅持を求める陳情書」につきましては、陳情の主旨を踏まえ、
全員一致によりまして採択と致しました。 以上が、
文教厚生委員会に付託を受けました全案件の審議の結果でございます。どうか、本会議におかれましても、宜しく御賛同頂きますようお願い申し上げまして、
文教厚生委員長の報告を終わります。 (拍手)
○議長(
田代和臣君)
文教厚生委員長の報告は終わりました。 以上で各
常任委員長の報告は全部終わりました。 これより、只今の
常任委員長の報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。
○議長(
田代和臣君) 村田やつ子君。
◆二十三番(村田やつ子君)
総務委員長の
委員長報告について質疑を致します。 宇土市嘱託員の
設置規則によりますと、第一条に謳われておりますのが、市民の福祉を増進し、市政の円滑なる運営を図る為、本市に嘱託員を置く、という第一条がございます。二条、三条、四条と五条、六条、七条まで規則が謳われておりますが、その四条の六項の中に、公正な民意をとりまとめ市長に伝達する事、と謳われております。この様な事におきまして、私どもは反省をしなければならない事が多々あるのでございます。 第一番目に、これは過ぎ去った事でございますが、非常にこう区長さんたち方の市民を愛するため、又議会の正常化を図るために、非常に心労されたことは議会の議員の
先生方一同は、非常に痛切に感じておられる事だと思う訳でございます。先ず、ちょっと日にちは忘れましたが、区長会として議会に申入書が二回でました。一回目もあんまり過激な申入書だから、書き直して来いという様な御指導があって、二回目は書き直して来られました。二回目もこれは受け取ることが出来ないという事で、又返されたと聞いております。私は、その申入書を一回、二回ともあとで手に入れましたので、十二月の議会において、その申入書を全部議会の
一般質問の中で述べましたことを記憶を致しております。そのあと、
全員協議会がございまして、正常化をしてくれ、議運をしてくれ、議運をしたらそのあとに、
全員協議会をしてくださいという様な
申し入れがございまして、その間
児玉氏が
リコール運動をされた訳でございますが、これでは、議会人として正常化を図っていかなければならないという様な、
皆さん方の御意志があったことと思う訳でございます。福祉の二回で
全員協議会を致しまして、私ども四期生にその正常化の審議をしてくれ、という様な御依頼がございましたので、五人の議員が、そういう事で正常化の
申し入れをして、審議をした訳でございますが、
只今委員長の報告は、非常に私はちょっと聞き取りにくうございましたので、再度嘱託会の中での連合会の会長の発言について、どの様な審議をされたのか詳しくお聞きしたいと思います。それが一つ。 それから、その聞く所によりますと、これ事実か何か分かりませんが、私が聞くところによりますと、助役と
総務部長が
連合会長のお宅を訪問されて、始終お話をされたと聞いております。その内容は、私も存じあげておりますが、必要とあればこのあと又関連で質問をさせて頂きます。以上でございます。
総務委員長のその
総務委員会の、審議の内容を詳しく御説明頂きたいと思います。
○議長(
田代和臣君)
総務委員長、
浜口多美雄君。
◆
総務委員長(
浜口多美雄君) 只今、
村田議員さんの
総務委員長に対する質疑についてお答え致します。 先程、嘱託員さんの色んな職務権限と言いますか、そういう事については、もうそうだろうと私も思ってる訳で、それについて議論するつもりは毛頭ございません。 どういうその審議をなされたかという事ですけれども、五月、この
委員長報告にもありました通り、その五月八日の嘱託会のその総会の席上で、
区長会長さんの御発言について、ちょっとああいう言い方では、ちょっとおかしんじゃなかという事を我々審議致しました。そういう事でございます。
○議長(
田代和臣君) 村田やつ子君。
◆二十三番(村田やつ子君) 浜口委員長の御説明は良く分かりましたが、嘱託長さんを私はその何も援護する訳ではないんです。やっぱり市民の幸せの為に、色々な角度から議会がああいう状態であったという事を、御心配をして御発言をなさったっだろうと思う訳ですので、そういう事を色々こう又、これ事実かどうかお尋ねしますが委員長、助役さんと
総務部長さんが嘱託会長さんのお家を訪問されたという事は事実ですか。 (自席より、浜口議員「事実でございます。」) はい。そんなら、色々発展を致しますが、助役さんはどういうような事を区長さんに御進言でございますか、忠告でございますか、どの様な事を申されましたかお聞かせ願いたいと思います。
○議長(
田代和臣君) 助役、田口信夫君。
◎助役(田口信夫君) 村田やつ子議員の質問にお答えを致しますが、私と
総務部長、
総務委員会に呼ばれまして、只今
総務委員長から
委員長報告ございましたような事で、嘱託会連合会の会長さんの五月八日の、市長が招集致しました市の嘱託会連合会の総会における発言というのは、やはり公的な場で来賓として、お呼びをしておる市議会の議員の皆様方に対する発言としては、やはり不穏当ではないのかという御指摘がございました。これは、委員会の御指摘があったからと、結果的にそのようにお受け取り頂いても、それはやむを得ないというふうに思いますが、私どもとしましては、非常勤の特別職ではございますけれども、市の職務の一部をお願いをしておる嘱託員の方の発言として、それが不適切であるという事で、私どもも少し行き過ぎがあったんではないかというふうに判断を致しましたし、勿論市長にその旨御報告をし、
総務部長と一緒に
連合会長さんのお宅を訪問を致しまして、これは指導監督の任にあたるものと致しまして、注意をするという形で申し上げた次第でございます。以上でございます。 (自席より、岡崎議員「関連質疑。」)
○議長(
田代和臣君) 岡崎誠男君。
◆十五番(岡崎誠男君) 同じく
総務委員長さんに関連で質問が出ておりますので、同じく質疑でございますが、確かに私も嘱託会総会の席に出席を致しておりました。那須
連合会長さん非常にお元気のいい方であって、発言されたのも聞いております。少しやっぱりそのような感じもした訳でもない訳でもございましたが、それを
総務委員会で取り上げられたという様な事でございましょう。私は、
総務委員会でお取り上げになって、もう少し詳しく大体内容を聞きたかったんでございますが、その発言があったという事だけでございました。それを、命を受けて助役さん或いは
総務部長さんが行かれたという様な事で、私は
総務委員会で慎重審議されたという事は、これはもう非としませんけれども、何もですね、やっぱり嘱託員さんは一生懸命、帰れば区長もやってございますし、やはり行政の事については色んな事もやっぱり代表者でございますので、日頃のやはり宇土市行政を見た中で、御批判もあろうかと思います。そういった中でですね、少し言葉が過ぎたんでありましょうが、これを議会として
委員長報告に入れるという様な事については、私は反対でございます。 (自席より、河野議員「討論か質疑かどっちであるか。」)質疑でごでございます。質疑。そしたら質疑です。これは、委員の皆さんの全会一致での盛り込みでございましょうか、その点お尋ねを致します。
○議長(
田代和臣君)
総務委員長、
浜口多美雄君。
◆
総務委員長(
浜口多美雄君) 何もその嘱託会全体の問題を、私は話してるつもりはございません。要するに、その五月八日のその那須会長さんの嘱託会長としてのごあいさつについて、それはちょっと不穏当な発言ではないだろうかという事を、こうやって
委員長報告に載せた次第でございます。
総務委員会でそのやった事は、審議したことは
総務委員会の報告の中に載せるという事は、これは
皆さん方全会一致だろうと、全会一致でございます。そういう事でございます。 (拍手)
○議長(
田代和臣君) 村田やつ子君。
◆二十三番(村田やつ子君) 助役さんには、甚だこう言いにくい言葉でございますが、
総務委員会で御審議なさいました事を、ストレートに持って行かれたのか、又助役さんのお気持ちで、その嘱託会長さんに、非常に親近感を感じて言われたのか、そこの所は本人でないと分かりませんが、こういう事をおっしゃっておられます。ああたは、多数派工作をされとっと聞きましたが、という事でした。だけん、多数派工作と言いますと、議会での多数派工作だろうと思う訳ですが。そういう事は失礼じゃないかと思う訳です。それから、もう一つは、ああたは、市長に対してしょっちゅうその打ち合わせをして、しつこく打ち合わせに来られるという様な事も言われたという事ですが、私は、本人でないからちょっと分かりませんが、ちょっとお聞きいたしました。 それから、これは市長派だろうが、市長反対派だろうが、これは是は是、非は非堂々と意見を戦わすのが区長会であり、議会であると思います。で、ああたは市長派でしょうがていう様な事も、御発言があったと聞いておりますが、これはその私として、やっぱりこういう事はあんまり失礼な事じゃないかと思う訳です。本当に始終色々なお手伝いをされております区長さんでございますので、それは市長の所にもお伺いされるだろうと思いますし、又非常なその言いにくい事もおっしゃっただろうと思います。で、那須区長長さんにお聞きしますと、一方的な事は私は言いませんでした。私も大いに反省をします。ていう事で、助役さんとお話をしたという事でございました。以上終わります。 (自席より、田中議員「なあん質疑になっとらんでしょうが。」) (自席より、河野議員「何ば尋ねたつな。」) 締めくくったったい。 (自席より、河野議員「議長、質疑続行。」) (自席より、福田議員「
委員長報告の修正が出来るもんか、そぎゃん。審議したこつば。」)
○議長(
田代和臣君) 議事の都合により暫時休憩致します。 (午後〇時四分 休憩) (午後一時三十一分 再開)
○議長(
田代和臣君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行致します。
○議長(
田代和臣君) 助役、田口信夫君。
◎助役(田口信夫君) 大変申し訳ございませんけれども、先程村田やつ子議員の発言の中で、特に私から答弁を求めるという御発言ではございませんでしたけれども、私の方から議長にお願いを致しまして、一言だけ申し上げさせて頂きたいと思いますのは、私が、那須
連合会長さんとお会いを致しました際に、村田やつ子議員から御発言がございました部分で、特に那須会長さんは市長派であられるからとか、或いは那須会長はしばしば市長宅に出入りをされておられる云々と、そういう所については勿論私がそういう事を申し上げる筈もございませんので、その事だけをここではっきり申し上げさせて頂きたいと思った訳でございます。 只、村田やつ子議員も大変御心配をされております様に、私も中村
総務部長と一緒にお伺いを致しました際には、あくまでもこの嘱託という職務というのがですね、どういう職務であるのかと、こういう事を重々御説明を冒頭に申し上げましてですね、ある時には地域の、おっしゃる様に区長としての職責をお持ちでございますし、あくまでも嘱託として公的な場での発言をされる場合にはですね、充分御注意をされた方がよろしいという事を申し上げた訳でございますので、是非とも御理解を戴きたいと思います。
○議長(
田代和臣君)
総務委員長、
浜口多美雄君。
◆
総務委員長(
浜口多美雄君)
村田議員さんの質疑の対して、ちょっと付け加えさせて戴きたいと思います。 只今、助役からも御説明の通り、
総務委員会において色んなその問題が出ました。そういう事で、そのさもその助役が単独で行ったという様なニュアンスにも聞こえましたので、それは我々
総務委員会では市長にも出席してくれという事は、要望しております。しかし、やはり市長を呼ぶ事については、如何なものだろうかという事で、助役に来て頂いて
総務委員会の御要望を伝えた次第でございます。 そして、
総務委員会で一番心配したのは、議員が
区長会長さんに、その圧力をかけるという様な事になりはしないかという事を、
総務委員会でも心配して、そういう事ではなく、あくまでも那須
連合会長のあの個人的なあいさつで、そこが問題になっているんだからと、そこは市長もちゃんと御認識は頂いておりますでしょうねと、いう事を
総務委員会として助役に
申し入れておきました。以上でございます。
○議長(
田代和臣君) 他に質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) どなたもない様でありますので、質疑を終結致します。 これより討論を行います。討論はありませんか。
○議長(
田代和臣君) 福田慧一君。
◆十三番(福田慧一君) 提案されております議案第三十八号、
専決処分及び承認を求めることについての中の、専決第九号並びに第十号、及び議案第四十三号の三点について反対を致します。 宇土市税条例の改正については、長期譲渡所得の税負担の軽減などが盛り込まれておりますが、一方
個人市民税の均等割の部分が引き上げになってると、こういう点で賛成できないと。ニつ目は、宇土市
税特別措置条例を一部改正する条例についてでありますが、これは企業に対する特別の優遇税制を行うというものでありますし、これにつきましても、こういう優遇税制は必要ではないと、こういう事で簡単でございますが、反対の意見を述べて討論と致します。
○議長(
田代和臣君) 他に討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) どなたもない様でありますので、討論を終結致します。 これより採決を致します。 お諮り致します。議案第三十八号中専決第一号から第八号及び第十一号、十二号の以上十件についてを一括して採決欲したいと思います。 只今の
常任委員長の報告は、
原案通り承認であります。各
常任委員長の報告の通り、原案を承認することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) 御異議なしと認めます。よって、只今の十件については、原案の通り承認されました。 次に、お諮り致します。議案第三十八号中、専決九号並びに十号の以上二件を一括して採決致します。 只今の各
常任委員長の報告は、原案承認であります。各委員長の報告の通り、決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(
田代和臣君) 起立多数であります。よって、只今の二件については、原案の通り可決されました。 次に、お諮り致します。議案第三十九号から議案第四十二号及び議案第四十四号、四十五号の以上六件を一括して採決致します。 只今の各委員長の報告は、原案可決であります。各委員長の報告の通り決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) 御異議なしと認めます。よって、只今の六件については、各委員長の報告の通り決定致しました。 次に、お諮り致します。次に、議案第四十三号についてを議題と致します。 只今の委員長の報告は、原案可決であります。
総務委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(
田代和臣君) 起立多数であります。よって、本件については原案通り可決されました。
△日程第三 陳情について
○議長(
田代和臣君) 日程第三、陳情についてを議題と致します。 只今の各
常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) どなたもない様でありますので、質疑を終結致します。 これより討論を行います。討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) どなたもない様でありますので、討論を終結致します。 次に、お諮り致します。
陳情受理番号四番については、
文教厚生委員長より、閉会中の継続審査の申し出があっております。委員長の報告の通り、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) 御異議なしと認めます。よって、委員長の報告の通り、閉会中の継続審査とすることに決しました。 次に、お諮り致します。
陳情受理番号七番については、
総務委員長の報告は不採択であります。只今の委員長の報告の通り、決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告の通り決しました。 次に、お諮り致します。
陳情受理番号八番及び
受理番号九番の以上二件は、委員長の報告は採択であります。只今の委員長の報告の通り決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) 御異議なしと認めます。よって、只今の二件については、委員長の報告の通り決定致しました。
△日程第四 議案第四十六号 宇土市
監査委員の選任について
○議長(
田代和臣君) 日程第四、議案第四十六号についてを議題と致します。 先ず、議案を事務局長をして朗読致させます。
○議長(
田代和臣君) 事務局長、奥村尚一君。
◎事務局長(奥村尚一君) 朗読致します。 議案第四十六号、
監査委員の選任について。宇土市
監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法第百九十六条第二項の規定により、議会の同意を求める。 記 識見を有する者のうちから選任しようとする者 住 所 宇土市下網田町四七六番地 氏 名 井 上 榮 一 郎 生年月日 昭和五年五月三十一日 平成八年六月二十五日 提出 宇土市長 西 田 誠 (提案理由)
監査委員井上榮一郎氏の任期が、平成八年六月三十日で満了となるので、新たに委員を選任する必要があるため。 以上でございます。
○議長(
田代和臣君) 事務局長の朗読は終わりました。 次に、市長の提案理由の説明を求めます。
○議長(
田代和臣君) 市長、西田誠君。
◎市長(西田誠君) 皆さんこんにちは。皆さん本日もお疲れでございます。連日の御審議、大変お世話になっておりますす。 さて、本日追加提案致します案件は二件であります。先ず、第四十六号、宇土市
監査委員の選任についてでございますが、これは委員の井上榮一郎氏の任期が六月三十日を以て満了となりますので、引き続き井上榮一郎氏を委員に選任致したく、議会の同意を求める為の上程でございます。 井上氏は、宇土市の職員として議会事務局長、
総務部長を歴任し、平成四年七月から宇土市の
監査委員として活躍してこられました。行財政の事情に詳しく、信頼があることはその実績から見ても明らかでございます。何分、宜しくお願い致します。
○議長(
田代和臣君) 市長の提案理由の説明は終わりました。 次に、お諮り致します。只今、議題となっております議案第四十六号については、会議規則第三十六条第二項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに審議致したいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) 御異議なしと認めます。よって、只今の議案第四十六号については、委員会付託を省略し、直ちに審議をすることに決定致しました。 只今の議案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) どなたもない様でありますので、質疑を終結致します。 これより討論を行います。討論はありませんか。
○議長(
田代和臣君) 福田慧一君。
◆十三番(福田慧一君)
監査委員の任命に反対する立場から意見を述べます。 今、全国的にも空出張や、或いは官官接待に対する国民の批判が強まり、
監査委員の在り方、仕事に対する問題が大きくなっております。こうした中で、全国の自治体でも
監査委員が行政のOBから多く任用されていると、こういう状態を改めると、こういう見直しが行われております。御存じの通り、井上氏は宇土市役所のOBでありますし、全国的なそうしたこの傾向から致しましても好ましくないという事が第一点と、やはり行政のOBであるという事で、公正なこの監査をするという点でも、疑問を持たざるを得ないと。こういう立場からこの井上氏の選任に対しまして、反対という事を述べまして、討論に代えさせて頂きます。
○議長(
田代和臣君) 他に討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) どなたもない様でありますので、討論を終結いたします。 これより採決致します。 お諮り致します。議案第四十六号、
監査委員の選任について同意を求める件は、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(
田代和臣君) 起立多数であります。よって、
監査委員の選任について同意を求める件は、これに同意することに決定致しました。
△日程第五 諮問第一号 宇土市
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
○議長(
田代和臣君) 日程第五、諮問第一号についてを議題と致します。 先ず、議案を事務局長をして朗読致させます。
○議長(
田代和臣君) 事務局長、奥村尚一君。
◎事務局長(奥村尚一君) 朗読致します。 諮問第一号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。次の者を
人権擁護委員の候補者に推薦したいので、議会の同意を求める。 記 住 所 宇土市走潟町四三六ー一 氏 名 澤 田 美 也 子 生年月日 昭和二十六年七月六日 平成八年六月二十五日 提出 宇土市長 西 田 誠 (提案理由)
人権擁護委員法第六条第三項の規定に基づき、委員の推薦については、議会の意見を必要とするため。 以上でございます。
○議長(
田代和臣君) 事務局長の朗読は終わりました。 次に、市長の提案理由の説明を求めます。
○議長(
田代和臣君) 市長、西田誠君。
◎市長(西田誠君) それでは、
人権擁護委員の推薦についてお願い致したいと思います。 諮問第一号、宇土市
人権擁護委員の推薦について意見を求めるものでございますが、これは走潟町の斉藤たか子氏の辞任に伴い、同じく住所走潟町四三六ー一、生年月日昭和二十六年七月六日、氏名深田美也子氏を法務大臣に推薦するため、議会の意見を求めるものでございます。何卒、慎重に御審議賜りまして、議決頂きますようお願い申し上げまして、説明を終わらせて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。
○議長(
田代和臣君) 市長の提案理由の説明は終わりました。 次に、お諮り致します。只今、議題となっております諮問第一号については、会議規則第三十六条第二項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに審議致したいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) 御異議なしと認めます。よって、只今の諮問第一号については、委員会付託を省略し直ちに審議することに決定致しました。 只今の諮問に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) どなたもない様でありますので、質疑を終結致します。これより、討論を行います。討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) どなたもない様でありますので、討論を終結致します。 これより、採決致します。お諮り致します。諮問第一号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを、原案通り答申することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) 御異議なしと認めます。よって、本件については、異議がない旨答申することに決定致しました。
△日程第六
議員発議第四号について
△日程第七
議員発議第五号について
△日程第八
議員発議第六号について
○議長(
田代和臣君) 日程第六、発議第四号から日程第八、発議第六号までの以上三件を一括して議題と致します。 先ず、事務局長をして朗読を致させます。
○議長(
田代和臣君) 事務局長、奥村尚一君。
◎事務局長(奥村尚一君) 朗読致します。 発議第四号、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書。地方自治法第九十九条第二項及び会議規則第十三条の規定により、別紙の通り意見書を提出する。 平成八年六月二十五日 提出者 宇土市議会議員 田 上 政 人 田 中 哲 也 河 野 龍之祐 福 田 慧 一 岡 崎 誠 男 川 口 亀 親 村 田 やつ子 宇土市議会議長 田 代 和 臣 様 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書 国においては、来年度予算編成において、公立小・中学校事務職員及び学校栄養職員に関する給与費等に対する国庫負担の廃止を検討されているとの事である。 しかし、義務教育費国庫負担制度制定の趣旨から、学校事務職員及び学校栄養職員の給与費等の国庫負担を廃止する事は、義務教育の機会均等とその水準の維持向上並びに地方財政の安定に重大な影響を及ぼすものと考える。 よって、国におかれては、これらの事情に鑑み、義務教育振興の基本となる義務教育費国庫負担制度を堅持されるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成八年六月二十五日 宇 土 市 議 会 議長 田 代 和 臣 内閣総理大臣 大蔵大臣 文部大臣 自治大臣宛でございます。 発議第五号、新たな「食料・農業・
農村基本法の制定」を求める意見書。地方自治法第九十九条第二項及び会議規則第十三条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 平成八年六月二十五日 提出者 宇土市議会議員 田 上 政 人 田 中 哲 也 河 野 龍之祐 福 田 慧 一 岡 崎 誠 男 川 口 亀 親 村 田 やつ子 宇土市議会議長 田 代 和 臣 様 新たな「食料・農業・
農村基本法の制定」を求める意見書 国において、近い将来予想される食料・環境の危機に備える為、安全、安定的な食料の供給、農林水産業のもつ多面的機能、地域社会の活性化を一体とした、新たな「食料・農業・
農村基本法」に左記事項を盛り込んで制定されることを要望します。 記 (一)食料自給率の向上、安全な食料の安定的な供給を国の基本的役割とする。 (ニ)農林水産業のもつ国土・環境保全などの公益的機能を位置づける。 (三)農林水産業の振興による地域経済・社会の活性化を図る。 (四)農林水産業の生産基盤と生活基盤を一体的に整備する。 (五)中山間地域の農林業の振興、所得保障で定住化を図る。 (六)資源の循環による持続可能な農林水産業を目指す。 右、地方自治法代九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成八年六月二十五日 宇土市議会 議 長 田 代 和 臣 様 内閣総理大臣 大蔵大臣 文部大臣 自治大臣宛でございます。 発議第六号、「第九次治水事業五箇年計画」に関する意見書。 地方自治法第九十九条第二項及び会議規則第十三条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 平成八年六月二十五日 提出者 宇土市議会議員 田 上 政 人 田 中 哲 也 河 野 龍之祐 福 田 慧 一 岡 崎 誠 男 川 口 亀 親 村 田 やつ子 宇土市議会議長 田 代 和 臣 様 「第九次治水事業五箇年計画」に関する意見書 治水事業は、国土を保全し、水害から人命と財産を守り、活力ある経済社会と安全で豊かな人間生活を実現するための根幹的事業である。 しかしながら、本県における河川の改修・砂防施設などの治水施設の整備については、いまだ立ち後れが著しく、特に台風常襲地帯である本県は、雨に弱い火山灰からなる特殊土壌に覆われている厳しい条件下にあることから、毎年のように激甚な災害が発生し、多くの尊い人命と財産が失われており、その解消を図ることは極めて急務である。 よって、政府におかれては、平成九年度を初年度とする「第九次治水事業五箇年計画」を策定し、投資規模の積極的な拡大と治水事業を強力に推進されるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 平成八年六月二十五日 宇 土 市 議 会 議長 田 代 和 臣 内閣総理大臣 大蔵大臣 建設大臣 自治大臣 経済企画庁長官 国土庁長官宛でございます。以上でございます。
○議長(
田代和臣君) 事務局長の朗読は終わりました。 次に、お諮り致します。只今、議題となっております発議四号から六号までの以上三件については、会議規則第三十六条第二項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに審議致したいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) 御異議なしと認めます。よって、只今の発議三件については、委員会付託を省略し直ちに審議することに決定致しました。 只今の発議三件について一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) どなたもない様でありますので、質疑を終結致します。 これより、討論を行います。討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) どなたもない様でありますので、討論を終結致します。 これより、採決致します。 お諮り致します。発議第四号については、原案通り可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案の通り可決されました。 次に、お諮り致します。発議第五号については、原案通り可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案通り可決されました。 次に、お諮り致します。発議第六号については、原案通り可決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
田代和臣君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案通り可決されました。 以上で、今期定例会の日程は全部終了致しました。 閉会にあたり一言御挨拶を申し上げます。去る十日から本日までの十六日間に亘りました今期定例会でしたが、
議員各位におかれましては、御熱心に審議頂き本日ここに閉会の運びとなりましたことに厚くお礼を申し上げます。梅雨時の天候不順の折から皆様方におかれましては、健康に充分留意されますようお願い申し上げ、閉会の御挨拶と致します。
○議長(
田代和臣君) 市長、西田誠君。
◎市長(西田誠君) 皆さん、お礼の言葉を申し上げます。本日をもちまして、六月定例議会の全日程を終了致すことになりましたが、会議中には御多用中にもかかわりませず、提案致しました全議案につきまして、原案通り議決を賜り、心からお礼を申し上げます。天候不順の折り柄でございますが、どうぞ皆様方には健康に留意されますようお願い申し上げ、お礼の言葉と致します。ありがとうございました。
○議長(
田代和臣君) どうも御苦労さまでございました。 (午後二時六分 閉会)地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。 平成 年 月 日宇土市議会議長 田 代 和 臣宇土市議会議員 宮 本 直 寛宇土市議会議員 福 田 慧 一...