また、下段に記載がありますとおり、地域の実情に応じて上記からふさわしい
大都市制度を選択できるようにすべきということでありまして、全ての
指定都市が
特別自治市に移行する前提ではなく、あくまで選択肢の一つとして検討を進めていくということが記載をされております。
3ページにお進みをいただきますと、
特別自治市制度を検討する意義、目的が記載をされております。下段の赤字で記載がございますとおり、二重行政の完全な解消による効率的、機動的な
大都市経営や
市民サービスの向上を可能とすること、さらには東京一局集中の是正、日本の
国際競争力の強化に資するといった内容が記載をされております。
また、4頁でございますが、
特別自治市制度の概要としまして、1ポツ目及び下の図に記載がございますとおり、
特別自治市は道府県に包括されない一層制の
地方公共団体とするということが示されております。
また、5ページには、
特別自治市制度が二重行政の解消、行政の効率化や日本、世界の
成長エンジンとしての発展に必要であるということが記載をされております。
6ページから8ページにかけては、市民等に向けた適切な
制度理解の促進という内容でございます。
6ページには
近隣自治体に及ぼす
好影響等についても発信をしていくべきというような基本的な方向性が示されておりまして、7ページ、8ページには
指定都市市民及び
近隣自治体住民、それぞれの
住民サービスの向上のイメージが記載をされてございます。
続きまして、10ページから13ページにつきましては、国の第30次
地方制度調査会答申で指摘をされた問題点への対応が記載をされております。
補足的に申し上げますと、国においては平成25年に
大都市制度改革に関する答申を取りまとめておりまして、
特別自治市制度を検討する意義を認めつつも、これから御説明をいたします三つの課題について、さらに検討すべき課題として
位置づけているという経緯がございます。
まず、1点目の課題が、11ページに記載の
住民代表機能を持つ区の在り方でございます。赤字部分にありますとおり、何らかの
住民代表機能を持つ区が必要として、法人格や区長、区における議会の
位置づけ等について触れられていたところでございます。これについて、
中間報告においては、区は行政区として法人格を有しないということや区の役割等を強化することと併せて、区長の
位置づけ、さらには議会での議論を前提としつつでありますが、区における議会の機能について強化してはどうかという方向性が示されているところでございます。
次に、2点目が12ページに記載の
警察事務、
広域犯罪への対応でございます。
特別自治市の設置によりまして道府県の事務が道府県から
特別自治市へ移行いたしますと、
警察事務についても、
特別自治市の区域とそれ以外の区域に分割をされるということが生じてまいります。その場合、
組織犯罪等の
広域犯罪等への対応に懸念が生じるという指摘でございました。これに対しては、
公安委員会、
警察本部を道府県と
特別自治市が共同で設置する仕組みの検討や国とその在り方について
意見交換をしていくという内容が記載をされています。
指摘の最後が13ページに記載の地方税の一元的な
賦課徴収による
周辺自治体への影響でございまして、
特別自治市がその域内の全ての
道府県税の
賦課徴収をするということとなることから、言わば税源が特別市に集中をいたしまして、
周辺自治体に対する
都道府県の
行政サービスの提供に影響が生じるのではないかという指摘でございました。これに対しては、必要な
財政需要については一義的には
地方交付税により措置されるという点や
特別自治市が広域にまたがる業務を
近隣自治体と連携実施し、圏域の
中心的役割を果たしていくという方向性が記載をされております。
14ページから18ページにつきましては、
法的位置づけの検討について記載をしております。
まず15ページの下段では、
法的位置づけの基本的な方向性としまして、旧特別市の規定、これは昭和31年まで地方自治法に規定のあった制度でございますけれども、これを参考としながら、地方自治法に
特別自治市の定義を規定することを基本としつつ、移行手続等については、まずは特別市の制度案を整理し、その上で法制面の検討を進めていくということが記載をされてございます。
16ページと17ページでは、制度化に当たって整理すべき事項として、
特別自治市の
位置づけや移行手続について、今後検討すべき内容等について記載をされております。
16ページの
位置づけについては、おおむね今御説明した内容が表の形式でまとめられておりまして、17ページの移行手続につきましては、手続、移行要件、住民投票といった点について今後の検討に当たっての考え方などが示されてございます。
今後さらに議論を深めまして
指定都市市長会としての提言を今後取りまとめていくという予定でございます。
駆け足で恐縮でございますが、以上が
指定都市市長会の
中間報告の内容でございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
○
大石浩文 委員長 以上で、説明は終わりました。
ただいまの説明について、質疑、御意見等はございませんか。
◆小佐井賀瑞宜 委員 それでは、私の方から失礼します。
たった今、御説明あった資料4のことでございます。
中間報告のことについて、ちょっと見解をいただきたいと思っています。2点です。ちょっと気になるのは。
というのが、これは全般的にぱらぱらと見ても、なかなか私は正直言って理解が深まらないというのが本当のところです。ですから、これからどのような流れをもってどのような町、基本的には基礎自治体をつくっていくのが望ましいのかというのが何か非常に流れとコンセプトというか、目指すところの、これがなかなか見えにくいというか、分かりづらいというのが正直なところです。
例えば当市に置き換えて、うちの熊本市に置き換えて考えてみれば、ここに書いてあることは、非常に違和感を感じる部分があるんです。それは何かといったら、政令市を目指すために合併をしてまいりました。はっきり言えばそういうことです。政令市を目指して合併をしてきました。合併して政令市になりました。そうしたらこれを5分割して、熊本中央市とか、熊本北市とかいうふうにつくりなさいというような感じの方にも受け止められるんです、何か
特別自治市制度というのは。だから、こういった部分がどうも私としては何か理解が深まらないといいますか、基本的な自治というか、基礎自治体の目指すべき姿とか、それがよく分からないんですけれども、これについて、何か理解はされていらっしゃいますか。
◎
井上卓磨 政策企画課長 ありがとうございます。
ただいまの御指摘についてでございますが、まず特別市を検討する大きな前提といたしまして、多様な
大都市制度を実現するという点にございます。これは今、
大都市制度と言いますと、基本的には20市が
指定都市という形になっておりますけれども、一口に大都市といっても、様々な形態があっていいのではないかという問題意識がまず前提にあった上での検討ということでございまして、特別市の大きな特徴といたしましては、二層制の地方自治構造を一層制にするということでありますので、例えば二重行政、こういった点について課題があるといったときに、基礎自治体側で域内の全ての事務を執行するといった場合の方が
市民サービスの向上や行政の効率化につながるといった場合には、こういった選択肢もあるのではないかということで、その選択肢の一つとして検討がなされているということでございます。
したがいまして、今御指摘ありましたように、各地域地域において、どういった制度が適切なのかというのは、この制度の議論の先に、当然あるべき話だというふうに思っておりますので、各地域においてどのような形が望ましいのかというのは、この議論の先にまた検討がなされるべき内容であるというふうに考えてございます。
以上でございます。
◆小佐井賀瑞宜 委員 ありがとうございます。
なかなかまだそれでも深まらないというのがあるんですけれども、どうもキーポイントは二重行政ということみたいですけれども、二重行政ならば、最終的に目指す姿というのは、国家があってその下に基礎自治体だけあればいいんではないかというような議論にもなるんではないかと思います。
要は、県のような、広域行政も、これはなくてもいいんではないのかというような話になってくるんではないかというふうに思いますけれども、
地方制度調査会としては、そういったとこら辺まで踏み込んだ感じの考え方の下にこういう議論が進められているというふうに理解してよろしいですか。
◎
井上卓磨 政策企画課長 ありがとうございます。
地方制度調査会における最新の議論の内容といたしましては、平成25年に取りまとめておられます第30次
地方制度調査会の答申ということの中で、この中では特別市という仮称の呼称が使われておりますけれども、この中で整理をされてございます。
ここでは、二重行政については一定の課題があるということが明確に示された上で、
特別自治市ということが委員今おっしゃいましたように、
都道府県から言わば独立をするような形で、一層制の地方自治体として創設するということの意義が一定程度認められているという状況でございまして、ただ、しかしながらただいま御説明しましたような幾つかの課題があるということでありますので、今後継続的に検討するというふうな検討の状況というふうになってございます。
以上でございます。
◆小佐井賀瑞宜 委員 幾つかの課題ではなくて、課題だらけです、そうしたら。ちょっと若干失礼ですけれども、非現実的な部分というのも否めないのかなというふうにも考えておりますけれども、結局最終的には町をつくるときに必ず出てくるのは自治権の問題と財源の問題、これのずっと綱引きというか、それが繰り返されて今まで議論が来ているというふうにしか私は感じていないんです。
そうしたら、今度は財源論というような視点で見たときは、国の財源が一番基本になるんですけれども、これに対しては私は法定上、国の財源には問題がないというふうに思っているんです。要は国債も発行できるわけですから、これは一般質問で前回も言ったように、ただ財務省は法律に基づいて出し惜しみしているというだけの話だろうと思います。もっとよく言うならば、外国との、諸外国との関係性を重んじて外圧とか色々出てまいりますので、そこら辺の関係性もあってなかなか出すものも出さないんだろうというのが今の政府の姿だろうというふうに思います。そうであるならば、財源論というところから提言が出発しなければならないというふうに思います。当然交付税の要求とかされていらっしゃいますので、それはもうおっしゃるとおりだろうと思いますし、もっと出しなさいと、これまで、この20年、30年で削減してきたものを全部戻せというぐらいの語気を強めて市長は提言をしていくべきだろうというふうには思います。これは1点です。
では、もう1点のところだけ、同じもので5ページに、日本世界の成長のエンジンとしての発展というようなこともありました。一極集中のことはよく分かります。
その下に、諸外国ではと、地域に応じた
大都市制度によりと、分散化というようなことを記載してございますけれども、この諸外国というのはどういうところを示していらっしゃるのか、何かもしもそれがお分かりでしたらちょっと教えていただきたいですけれども、いかがですか。
◎
井上卓磨 政策企画課長 この点について、
指定都市市長会の中で、必ずしも個別具体的な対象を上げて議論を深めているわけではございませんけれども、一例といたしますと、例えば資料の9ページの中では、ドイツの
大都市制度でありましたり、イギリスの
大都市制度といったようなものが紹介されてございます。世界的には様々な自治の構造があるということでありまして、それによって機動的な行政運営ができているとするならば、こうしたところも競い合うという意識を持ってこの検討を進めていくべきではないかというのが、問題意識ではないかというふうに承知してございます。
以上でございます。
◆小佐井賀瑞宜 委員 ありがとうございます。分かりました。
ただ、諸外国のということで多様な国をというようなお話しですけれども、それはちょっと非常に失礼ですけれども、若干乱暴だなというイメージを持っています。というのも諸外国であるならば、どこの国をモデルにしているのかというのははっきり明示すべきです。というのは、基本的にどうしても地政学的な違いというのはあります。欧州と米国と中国、もしくはイギリス、全部違います。これは大陸間で国境があるのかないのかとか、これは安全保障につながる問題なんです。そういった歴史上の背景がずっとあって一つの国家が成り立っているわけですから、では、日本が例えばどこが似ているかと言ったら、イギリスみたいなところがよく海外、海に囲まれているから似ているわけです。ニュージーランドとか、オーストラリアとか、ではそういったとこら辺の類似したところでの話を持ち込んでこないと、どうしてもこれはほかの国が、例えば国と国で大陸で結ばれてやっているというような国については、国の成り立ちの地政学的に全く違うわけですから、そこを理解した上で、最終的にまちづくり、いわゆる住民の自治がどうあるべきかということまで含めて検討しなければならないんだろうというふうに思いますので、この辺については御留意いただいて、御提言も今後いただきたいというふうに思っています。
○
大石浩文 委員長 よろしいですか。
ほかに、ございませんか。
◆荒川慎太郎 委員 同じ今の資料の件でお尋ねですけれども、この
大都市制度を選択できるようにするべきということでありますけれども、本市の状況、人口比でいきますと、一番大きい横浜市と比べると5倍ぐらいの人口差がありまして、この
特別自治市というのは、規模の大きいところの話が大きく絡んでくるのではないのかなという気がいたします。
本市はといいますと、平成24年に政令市に移行しまして、10年目を迎える節目の年になりますので、政令市になることによってどう変わったのか、何がよかったのか、何が不都合があったのか、そういう部分の何か、それは検証をする必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
◎
田中俊実 政策局長 御意見ありがとうございます。
今、いただきました御意見のとおり、本市が
指定都市に移行しまして10年が経過しております。この10年を振り返って検証するというのは、本市の今後の
大都市制度といいますか都市制度、こういったものを考えていく上で大変重要だと思っております。
指定都市に移行しまして、確かにメリットだけではなくて、様々な課題というのも見えてきたと。特に今度、コロナの対応においても権限等についての課題も見えてきたと、そういったこともございます。ですので、そういったことを含めまして、今後きちんと検証を行いまして、また御報告させていただければと思っております。今の時点でちょっとそこまでのまとめができていない状況でございます。
◆荒川慎太郎 委員 今、局長おっしゃったように、デメリットの部分とかもあると思いますので、本当にこれからの市政運営の方に生かせるような検証をお願いできればと思います。
よろしくお願いします。
○
大石浩文 委員長 今の点については、もしよろしければ、執行部の方で、政令市10年ということでもあります。
大都市制度の一つ問題を考えていく上で非常に重要な点だと思いますので、よろしければ資料等がもし準備できましたら、ぜひ本委員会の方に提出していただければというふうに思います。
ほかに、御意見、質疑ございませんか。
〔発言する者なし〕
○
大石浩文 委員長 ほかにないようでしたら、この際、本日のテーマ以外に関することでも構いませんので、何か御発言がございましたらここでお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔発言する者なし〕
○
大石浩文 委員長 それでは、御発言がなれば、これをもちまして、本日の
大都市税財政制度・
都市問題等特別委員会を終わります。
午後 1時38分 閉会
出席説明員
〔政 策 局〕
局長 田 中 俊 実 総括審議員兼総合政策部長
原 口 誠 二
政策企画課長 井 上 卓 磨
〔総 務 局〕
総括審議員兼行政管理部長
木 櫛 謙 治
〔財 政 局〕
局長 田 中 陽 礼 財務部長 河 野 宏 始
財政課長 黒 木 善 一 税務部長 下 川 哲 生
〔健康福祉局〕
福祉部長 高 本 修 三 保健衛生部長 伊津野 浩
〔環 境 局〕
局長 三 島 健 一 環境推進部長 本 田 昌 浩
首席審議員兼環境政策課長
環境政策課審議員兼温暖化・
エネルギー対策室長
池 田 賀 一 兼 平 進 一
〔経済観光局〕
産業部長 潮 永 誠
〔都市建設局〕
都市政策部長 角 田 俊 一
〔教育委員会〕
教育次長兼学校教育部長 教育総務部長 中 村 順 浩
森 江 一 史
〔上下水道局〕
総括審議員兼計画整備部長
上 村 博 之...