高知市議会 2019-12-11 12月11日-02号
このほか,良好な自然環境またはすぐれた景観を形成している山林や神社,お寺の周りの森などを所有者または占有者と保全協定を結び,保存緑地として指定する高知市みどりの環境の保全と創出に関する条例などもありますので,保全が必要とされる緑地等については,今後も関係部局が連携して取り組むことが重要と考えております。 ○副議長(寺内憲資君) 山本教育長。
このほか,良好な自然環境またはすぐれた景観を形成している山林や神社,お寺の周りの森などを所有者または占有者と保全協定を結び,保存緑地として指定する高知市みどりの環境の保全と創出に関する条例などもありますので,保全が必要とされる緑地等については,今後も関係部局が連携して取り組むことが重要と考えております。 ○副議長(寺内憲資君) 山本教育長。
まず,物的財産及び財産権の保全は,その私的所有者,占有者自身がすべきものであります。 知的財産権もしかり,特許権,意匠登録権,商標権など,監督機関に届け出て保全策はみずからが行うべきものであります。届け出て承認をされて,侵害に対する権利としての請求権が生まれます。 詩歌,小説など著作権は考案した時点に生まれるという解説です。
加えまして,同条例第4条第2項におきまして,保護有形文化財の指定に際しましては,教育委員会はあらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならないと規定されているところでございます。 これらのことから,小委員会の設置は所有者の文化財指定への同意が前提となりますので,現時点では,この要件は満たされていないということから,その設置については考えておりません。
一般的には遺失物取り扱いの流れとして、施設内のものであれば拾い主が施設の利用者である場合は24時間以内に施設占有者に、ここで言う町長に差し出し、町長は落とし主に返還。一方、拾い主のほうには拾得物件預かり書を交付するのが当たり前でありますが、預かり書も交付をしてない。
普通、通常民間の空き家は市の管理権限の及ばない財産であり、建築基準法8条とか民法上、家屋等の管理者は占有者・所有者等であって管理に瑕疵があることにより、他人に損害を与えたときは損害を賠償する責任がある。この意味において法律に明文はないが、管理者は他人に損害を与えないように管理をする義務を負うものであるということであります。
それから、契約書の中のし尿に関する部分につきましては、条件の中で、収集車両は町が購入し委託先が使用する、それから5年以上使用するとか、建物の占有者から依頼があったら速やかに収集して、嶺北衛生センターの規定する利用料を徴収するというふうな内容になっております。 以上でございます。 ○議長(土居豊榮君) 中澤教育次長。
建築基準法第10条では、特定行政庁が損傷、腐食、その他の劣化が進み、そのまま放置すれば保安上危険となり、または著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合、所有者、管理者、占有者に対して相当の猶予期間をつけて、当該建築物の除去、移転、改築、増築、修繕、模様がえ、使用中止、使用制限、その他保安上、または衛生上必要な措置をとることを勧告することができるとございますので、特定行政庁となります高知県と協議
議案第18号「仁淀川下流衛生事務組合規約の変更について」は、平成22年5月19日公布の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律によって、当該法の第5条第2項に新たに土地の占有者等に対する通報義務規定が追加されたことによる仁淀川下流衛生事務組合規約の整理でありまして、地方自治法第290条の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。
本来ならば未登記であることが判明した時点で、四万十市土地開発公社の責任において処理すべきものと考えますが、登記をするに当たりましては、今回とろうとする時効取得による手法につきましては、現占有者である四万十市からの訴えの提起が必要となることから議案として提出したものでございます。 なお、訴えの提起に要する費用につきましては、四万十市土地開発公社の負担でするものでございます。
松山市は,平成12年から延べ床面積1,000平米以上の建築物の所有者,占有者などに対し,松山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に基づき減量推進計画書の提出を求め,19年度は市内対象947事業所のうち,約8割の事業所が提出しています。また,14年からは事業系紙ごみのクリーンセンターへの搬入停止を行い,リサイクル率は全体で65.7%,紙類は全量リサイクルとなり劇的に埋立ごみを減少させています。
窃盗とは、私が今さら申し上げることもありませんけんど、占有者の意思に反して占有物の占有を取得する行為であると、こういうふうに述べられておりまして、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として振る舞うことは、これはやっぱり窃盗罪になります。
また,新たな建築物につきましては,占有者に対し口頭及び文書で撤去を要請し,撤去期限までに撤去されたものが平成6年度と15年度にそれぞれ1件,期限までに撤去がなされず,昭和35年に設けられました不動産侵奪罪で告訴を行った後,占有者が撤去をしたことを受け,告訴の取り消しをしたものが平成13年度に1件でございます。
このために,現在管理者,占有者もおいでになりますが,補助金導入の可能性も含めまして時間がかかると思いますが,整備が可能かどうか,今後関係機関と協議,調整を行ってまいりたいと考えております。 また,御指摘の大鋸屋橋でございますが,昭和35年の竣工以来40年以上経過しており,平成11年度に橋梁診断を実施いたしました。
廃棄物が,中間処理を行う等により一定付加価値がつき,有償売却されることになった場合には,廃棄物の処理及び清掃に関する法律による廃棄物の定義から外れることとなるわけでございますが,これに該当するか否かは,そのものの性状,排出の状況,通常の取り扱い形態,取引価値の有無や占有者の意思等を総合的に勘案した上で判断されなければならないとされています。
そして、防災の処置といたしまして、町長は台風または地震等の発生により、建物、建築物、その他の工作物の倒壊、飛散等災害が生じまたは災害の拡大の恐れがあると認められるときは、当該建築物、その他の工作物、土地または土石、築木、その他の物件の所有者、管理者または占有者に対して防災措置をとることを勧告することができる。ここまで決めております。防災処置の勧告という項目までつくっております。
で、しかし、この土地はいわくつきの土地で、物流団地の計画の凍結を報道した高知新聞によれば、各種調査の結果、登記簿上は計画全体の3分の1と見られていた予定地内の共有地面積が実際は約半分あり、しかも土地占有者と登記名義人が一致しない未登記状態で関係者が600人を超える。国外移住者も30数名いることが判明。
だから、そういう面で困っておりまして、まあ、地権者もいろいろ研究はしておりますが、その準備、地権者会よりですね、その整理組合の準備会を作ろうかと、あるいは、蓮池の農協にもバックアップしてもろうてとか、いろいろ研究はしておりますが、ま、しかし、とりあえずはですね、今は、どういう状況かと言いましたら、登記簿上の所有者と現実の占有者がぴったり合わないと、お互いがどこを持っちゅうやらはっきりせんということもあり
その主な内容といたしましては、一般家庭から排出されます可燃ごみ及び不燃ごみ等を指定袋で収集することとして、その指定袋一袋につき、可燃ごみ、不燃ごみ用大袋を50円、小袋を30円、資源ごみ用は、大袋20円、小袋15円で購入していただき、また、占有者が処理場に持ち込んだ場合、10キログラムにつき50円とし、別に規則で定める粗大ごみについては、10キログラム1,000円を処理手数料として設定するものであります
しかし、各種調査の結果、登記簿上は計画全体の3分の1と見られていた予定地内の共有地(旧蓮池村時代の入会地)の面積が実際約半分も有り、しかも土地占有者と土地名義人が一致しない未登記状態で関係者が600人を越える(海外移出者も30数人)ことが判明。これらの問題を解決するには、あまりにも時間と費用がかかり過ぎるとして、計画の凍結を決めた。」と、こういう記事か出ております。
道路整備事業におきましては,用地の測量調査や家屋調査を第1段といたしまして,用地の確定や家屋の移転補償費の算定などの作業を行い,代替地の相談や生活再建対策など,地権者や占有者の方々にはそれぞれの御事情もございますので,関係者との話し合いを十分持ち,合意形成の上で次に実施の段階へと入っておるところでございます。