高知市議会 2019-09-17 09月17日-02号
運営基金条例では,その使い道について,介護給付及び予防給付に要する費用の財源に充てる,そうしたことが基金の中で明記されておりますので,そういう被保険者にきちっと還元できる,そういうところにこの基金を使っていく。 もちろん,この原資にも被保険者の負担がかなり含まれていますから,現在の被保険者にきちっと還元する方法をぜひさらに検討していただきたいということを強く要望しておきたいと思います。
運営基金条例では,その使い道について,介護給付及び予防給付に要する費用の財源に充てる,そうしたことが基金の中で明記されておりますので,そういう被保険者にきちっと還元できる,そういうところにこの基金を使っていく。 もちろん,この原資にも被保険者の負担がかなり含まれていますから,現在の被保険者にきちっと還元する方法をぜひさらに検討していただきたいということを強く要望しておきたいと思います。
この改正によりまして,在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせまして,予防給付の訪問介護や通所介護が地域支援事業に移行し,多様なサービスを地域支援事業として介護保険財源で市町村が取り組むことができるようになりました。
さらに,現在非常勤職員である支援員やケアマネジャーが,相談業務や介護予防のケアプラン作成を通して直接サービスへの接続を図っておりますが,この機能が基幹センターに予防給付ケアプランセンターとして併設されることになっています。市民サービスに直結する重要な機能であります。
続きまして、総合事業に関する事業サービスについてですが、総合事業に移行しました事業所サービスにつきましては、今まで介護予防給付で行ってきました訪問介護サービスと通所介護サービスが地域支援事業へ移行し、要支援に認定された方に加えて基本チェックリストで認定を受けなくても総合事業の事業対象者に該当した方がこれらのサービスを受けることができるようになったものであります。
一定平成24年度から予防給付費は下がりましたけれども、これは適正化によるものでございます。総合相談延べ件数は年々増加している中で、介護保険認定率は急激な増加がなく要支援認定者におけるサービス利用者も減少しているということは、お一人お一人に向き合ったケアマネジメントと住民の皆様への介護予防の普及による成果でないかと考えております。
介護報酬の引き下げ、予防給付やホテルコストの導入、利用料の引き上げ、基盤整備の総量規制、給付適正化による事後規制の強化など、これまでにも見直しが練られたものの更なる見直しです。 2つ目に医療介護一体改革です。
当初,介護予防サービスが縮小されることが危惧されましたが,減少する予防給付費額に比べて,増加する総合事業の給付費額が大きく,基本的に,報酬削減の中でも市内の事業所が現行相当サービスの維持に向けて踏ん張っていただくことを期待する予算となっています。
本市の前第5期介護保険事業計画から、本計画期間中には、介護保険法が改正され、介護予防給付は全国一律のサービスから地域支援事業の中に新しくできる総合事業へ移行し、市町村が実施主体となりました。本年度は、小規模通所介護の地域密着型サービス等への移行など、制度改正が行われております。本市介護予防・日常生活支援総合事業とはどのような内容でございますか、簡潔にお願いをできますでしょうか。
◎健康福祉部長(村岡晃君) 総合事業におけます上限額は,前年度の介護予防事業,訪問介護,通所介護,介護予防支援の予防給付の実績額に75歳以上の高齢者の伸び率を乗じたものを基本に,算出をすることとされています。
通告の総合事業への完全移行はいつを目指すかですが、平成28年度介護保険特別会計の当初予算でご説明させていただきましたように、平成28年10月から認定を迎える方を、順次訪問介護、通所介護の予防給付から地域支援事業の訪問型サービス、通所型サービスへ移行してまいります。それに伴い介護予防支援事業のケアマネジメント業務も移行され、1年後の平成29年9月末には完全移行となる予定です。
次に、サービス利用における受給者数につきましては、平成27年7月サービス利用時点では、予防給付の通所介護110名、訪問介護78名、総合事業の通所型サービスの通所介護相当48名、通所A型2名、訪問型サービスの訪問介護相当26名、訪問A型2名、平成28年1月サービス利用時点では、予防給付の通所介護23名、訪問介護19名、総合事業の通所型サービスの通所介護相当101名、通所A型36名、訪問型サービスの訪問介護相当
現在,全国の地方自治体は,平成27年度の介護報酬減額の影響もあり,介護予防給付費の減額を見込んで,27年度中の総合事業への駆け込み移行がふえています。 これは,新しい総合事業の上限額設定が,前年度の介護予防給付額に,75歳以上の高齢者の伸び率を掛けて算定することとなっているからです。
また,介護事業者からは,予防給付は報酬がもともと低く抑えられていたのに,改定でかつてない切り下げがされ,さらにこれ以上の引き下げは死活問題につながるとの声も上がっており,介護施設側が給付の低い要支援1,2の方の利用を抑制すれば,たとえ多様なサービスができたとしても,必要なサービスが受けられない事態が予想されます。
このような背景から、介護保険法が改正をされ、要支援1・2の方を対象とする介護予防給付の通所介護と訪問介護が新しい総合事業としてこれまでの全国一律のサービスから市町村事業へと移行いたします。このことにより基準緩和のもと、生活支援に特化した、あるいは住民が主体となったサービスなど、地域の特性に応じた様々なサービスの提供が可能となり、利用者にとっては使い勝手のよい制度になってまいります。
御質問のとおり,高知市では,平成28年10月をめどに,要支援1,要支援2の方に対します予防給付である訪問介護,通所介護について,新たな介護予防・日常生活支援総合事業として移管して,開始をするということにしております。
予算では、前年度の要支援者への訪問介護と通所介護の費用と、介護予防給付費を加えた合計に伸び率を加えたものになる。ここには直近3カ年の75歳以上の人口の伸び率を超えないとの上限があると聞きました。想定した75歳以上の人口の伸び率と実際に今年度かけた伸び率は何%になりますか。 総合事業の担い手は進んでいますか。従来の事業所がそのまま総合事業の担い手になったと聞きます。新規の事業参加はありますか。
主な改正点といたしましては、地域包括ケアシステム構築に向けた地域支援事業の充実、予防給付の見直し、特養新規入所者を要介護3以上に限定、費用負担の重点化・効率化、低所得者の保険料軽減の内容となっております。 まず、1点目の御質問、改正でどう変わったかについて、お答え申し上げます。 8月から始まりました利用者負担の改正内容につきましては、大きく分けて三つございます。
必要な方には,これまでどおり介護予防給付が受けられるということ。 既存の介護事業者による既存サービスに加えまして,NPO,民間企業,ボランティアなどの地域の多様な主体を活用して,高齢者を支援することができること。 市町村の定める基準を満たした団体が事業を行うことになるので,サービスの水準は確保されることなど。
そういう中、27年度当初より、県下のトップバッターとして要支援1・2の方を介護保険の予防給付から外し、地域支援事業に移行させることを新聞で見て驚いたことです。 報道によりますと、この4月より移行させる自治体は、全国で僅か7パーセント、県下では土佐清水市と土佐市のみです。友人議員からは、土佐市は受け皿があるがかね。本当に大丈夫なが、と驚きの声が寄せられおります。
その特徴は、保険の予防給付と地域支援事業の見直しを行い、地域の実情に合わせて介護予防と生活支援を一体的に提供する体制を構築していくとなっており、保険者である基礎自治体に権限が移譲され、市の役割もこれまで以上に重要となります。 現在進んでいる地域包括ケアシステムの早期確立も求められます。 こうしたことを踏まえまして、次の4点について伺います。 まず1点目は、主な改正内容について。