姶良市議会 2022-12-16 12月16日-07号
本件は、国民健康保険の財政運営の責任主体である鹿児島県が策定した鹿児島県国民健康保険運営方針において、令和5年度までに、賦課方式を現在の所得割額、均等割額、平等割額に加え、固定資産税額に税率を乗じて算出する資産割額からなる4方式を資産割額を除く3方式に統一することが示されたことに伴う賦課方式の変更と、今後の安定的な財政運営を維持するため、所得割額の税率と均等割額及び平等割額の税額を引き上げるよう、姶良市国民健康保険税条例
本件は、国民健康保険の財政運営の責任主体である鹿児島県が策定した鹿児島県国民健康保険運営方針において、令和5年度までに、賦課方式を現在の所得割額、均等割額、平等割額に加え、固定資産税額に税率を乗じて算出する資産割額からなる4方式を資産割額を除く3方式に統一することが示されたことに伴う賦課方式の変更と、今後の安定的な財政運営を維持するため、所得割額の税率と均等割額及び平等割額の税額を引き上げるよう、姶良市国民健康保険税条例
国民健康保険の財政運営の責任主体である鹿児島県が策定した鹿児島県国民健康保険運営方針において、令和5年度までに賦課方式を4方式から3方式に県内全市町村で統一することが示されております。そのため、現在4方式である本市においても、3方式へ変更するために改正するものであります。
県が国保財政の責任主体となり今年で5年目を迎える国保行政について質問します。 初めに、県の国保特別会計について、1点目、単年度収支の推移とその要因。 2点目、県国民健康保険財政安定化基金の直近の額。 以上、答弁願います。 ◎市民局長(牧野謙二君) お答えいたします。
そこで、国保の財政運営の責任主体としての県の役割について質問します。 質問の1点目、2年度末における県の国保財政安定化基金の残高。 質問の2点目、2年度における本市国保の保険給付費のうち医療給付費分について、予算、決算の比較と県からの普通交付金との比較をお示しください。 以上、答弁願います。
平成30年度から,国民健康保険制度の運営が都道府県単位化され,現在,本市を含む県内市町村は,財政運営の責任主体である県と共同で国民健康保険事業を運営しています。この制度改正に伴い,県は市町村ごとの国民健康保険事業費納付金の決定と標準保険料率等の算定等を行い,市町村は国民健康保険税を賦課徴収し,都道府県に納付金を納めることとなりました。
まず,議案第1号,霧島市国民健康保険税条例の一部改正については,国民健康保険財政運営の責任主体である県が示した令和3年度に本市が負担すべき国民健康保険事業費納付金の額を踏まえ,本市における国民健康保険税に係る税率等を改定するため,所要の改正をしようとするものです。
平成30年度から新制度になり、それ以降、県が財政運営の責任主体となり県全体の医療費や運営を行っており、納付金等は県が決定している」との説明でした。 質疑を終わり、討議はなく、その後、討論に入り、反対、賛成の討論がありました。討論を終わり、起立採決の結果、「議案第62号」は起立多数で原案のとおり認定すべきものと決しました。
したがって、県は国保の財政運営の責任主体として説明責任があると思いますが、県に対する要望と法定外一般会計繰入れ解消の圧力を強める政府の方針に対する見解をお示しください。 答弁願います。
県支出金のうち,普通交付金40億2,424万9,000円は,療養給付費や高額療養費など市町村の保険給付に必要な費用を,財政運営の責任主体である県が交付するものであります。 繰入金につきましては,本会計の財政基盤安定のための措置である保険基盤安定繰入金や財政安定化支援事業繰入金,事務費繰入金等の計上のほか,資金不足分として2億7,000万円を追加して一般会計から繰り入れるものであります。
なお、平成30年度からの国保制度改革により、県が財政運営の責任主体となり、運営の中心的な役割を担い、国民健康保険の安定化が図られているところです。 令和2年度国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ93億459万4,000円であります。 議案第3号の国民健康保険特別会計施設勘定予算につきましては、北山診療所及び各出張診療所の運営等にかかる経費を計上しました。
次に、第五二号議案 国民健康保険事業特別会計決算におきましては、初めに、三十年度は、国民健康保険の都道府県単位化の初年度であったことから、新たな国保制度の概要について伺ったところ、同制度については、県が財政運営の責任主体となり市町村ごとの国民健康保険事業費納付金を決定し、市町村は決められた納付金を県に納付する。
初めに、国保の財政運営の責任主体が県に移行され、県単位化移行後初の平成三十年度国保特別会計の決算について質問します。 一点目、単年度黒字決算と繰上充用金の減少の要因。 二点目、三十年度の国・県支出金と二十九年度の国・県支出金の比較とその増減の要因。 三点目、三十年度の繰入金と二十九年度の繰入金との比較とその増減の要因。 四点目、県単位化移行後初の決算の評価と今後の課題認識について。
議案第5号,霧島市国民健康保険税条例の一部改正について,まず,執行部からの説明では,平成30年度から国保運営の都道府県単位化が実施され,現在,財政運営の責任主体である鹿児島県と市町村とが共同で国保事業の運営を行っている。平成30年度の制度改正に伴い,都道府県は市町村ごとの国保事業費納付金の決定及び標準保険料率等の算定等を行い,市町村は国保税を賦課・徴収し,都道府県に納付金を納めることになっている。
国民健康保険事業は,平成30年度から財政運営の責任主体が県へ移行され,国保運営の中心的な役割を県が担っています。 平成31年度の歳入歳出予算の総額は,前年度比3.8%減のそれぞれ57億2,200万円となっております。 まず,歳出の主なものについて申し上げます。
◯市長(隈元 新君) 御存じのとおり、平成30年度より県が財政運営の責任主体となりましてただいま国保を運営しておりますが、県の方針としましては、平成35年度を目標に県下全市町村で算定方式を4方式から3方式へ統一するようになっております。本市では平成30年度より税率改正にあわせて3方式の算定方式にいたしているところでございます。
県支出金のうちの普通交付金39億9,594万8,000円は,財政運営の責任主体たる県によって療養給付費や高額療養費など市町村の保険給付に必要な費用を全額賄う,新制度の根幹としての財源であります。
なお、平成30年度からの国保制度改革により、県が財政運営の責任主体となり、運営の中心的な役割を担い、国民健康保険の安定化が図られているところです。平成31年度国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ90億8,931万4,000円であります。 議案第3号の国民健康保険特別会計施設勘定予算につきましては、北山診療所及び各出張診療所の運営等にかかる経費を計上しました。
議案第5号,霧島市国民健康保険税条例の一部改正については,財政運営の責任主体である鹿児島県から市町村ごとに示された標準保険料率等に基づき,本市の平成31年度国民健康保険税率等を定めるため,所要の改正をしようとするものです。
支援センターへの委託事業部分は委託者である鹿屋市が地域ケアの視点に立って地域の高齢者を支えるものであり、この機能が実現するためには、市町村が責任主体となって細かく指示、指導しない限り包括支援センターは生きたものにはならないことがさきの「風の舞」の事象で感じたことです。
また、これまで普通調整交付金は、市町村間の財政力の不均衡を調整するために国及び県から市へ交付されておりましたが、本年度から県が財政運営の責任主体となりましたので、都道府県間の財政力の不均衡の調整のため、県に交付されることになり、市への影響額については現時点では不明であります。 2番目のご質問にお答えします。