姶良市議会 2022-09-02 09月02日-03号
ただ今日ここに関連することを質問させていただきますが、はじめに申し上げておきますけど、宗教がよくないよねとか、宗教が悪いというお話では全くなくて、日本国憲法の第20条、信教の自由というものがあります。ただ、ここに関して、地方自治体であったりとか、議員である者というのが、例えば利益供与に当たることをしたり、政教分離ができていない、政教一体となっていることが問題になっていると私は認識しております。
ただ今日ここに関連することを質問させていただきますが、はじめに申し上げておきますけど、宗教がよくないよねとか、宗教が悪いというお話では全くなくて、日本国憲法の第20条、信教の自由というものがあります。ただ、ここに関して、地方自治体であったりとか、議員である者というのが、例えば利益供与に当たることをしたり、政教分離ができていない、政教一体となっていることが問題になっていると私は認識しております。
我が国では、第二次世界大戦の反省を生かし、昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されました。日本国憲法では、国民主権主義、平和主義、基本的人権の尊重主義を三大原則とし、とりわけ基本的人権の尊重では、子どもを含めた全ての国民が人間の尊厳を守り、人間らしく生きることを保障しています。
一刻も早い終息を願い、戦争を放棄した日本国憲法を重んじる立憲フォーラムの代表として、2022年第1回定例会において質疑をしてまいります。 なお、一部割愛する項目や重複する項目があることを冒頭申し添えておきます。 初めに、市長の政治姿勢について伺います。 令和4年度から、いよいよ本市の最上位計画である第六次総合計画が始まります。
付け加えて申し上げますと、請願は日本国憲法第16条に定められた国民の基本的人権であります。誰でも、1人でも、団体でも提出することができます。 以上、申し述べ、安全な地域医療と医師などの医療従事者を守るための意見書提出を求める請願に賛成といたします。 ○議長(谷口義文君) 次に、22番、有川洋美議員の発言を許します。
馬毛島基地建設は、トコブシやキビナゴなどの漁場に影響が出ることは必至で、平和的な外交努力による平和構築を目指す日本国憲法の精神にも逆行し、軍事的攻撃を呼び込む危険な政治的対応です。 姶良市議会におかれましても、馬毛島基地建設を県全体の問題と考え、姶良市民の安心と安全を確保するために、馬毛島の軍事基地建設に反対する意見書を国に提出していただきますよう切にお願いします。
個人の尊重と法の下の平等は、日本国憲法にうたわれ、国際社会の取組と連動しつつ、男女平等の実現については様々な取組がなされてきた。しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会通念や慣習、しきたりは依然として根強く、事実上の男女平等の達成には多くの課題が残されている。
その反省の下に日本国憲法、教育基本法が制定され、政治は教育の内容には介入をせず、教育条件の整備を行おうとして戦後教育が始まったわけです。その象徴が行政の組織の1つである教育委員会が市長部局の中ではなく別になっているということでもあります。
一方で,日本国憲法に不戦の決意と「世界平和」という理想実現への努力を謳い,75年間,国連を中心とした平和の拡大に真摯に努力してきており,平成26年4月には,核兵器の非人道性を巡る議論の高まりの中で開催された「軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)広島外相会合」では,世界の政治指導者の被爆地訪問などを呼びかける「広島宣言」を我が国から世界に発信することができたところである。
私たちはさきの大戦から多くの教訓を学び、二度と戦争をしないと決意し、その具体的な法律として日本国憲法を制定しました。ここにいる議員の皆さん、当局の皆さん、誰一人として戦争をしたいと思っている人はいないと思います。私も戦後の生まれで戦争の体験はもちろんありませんが、私たちの次の世代の子供たちも当然戦争はいけないと思うはずです。
所得税法第56条は、日本国憲法の法の下の平等(憲法第14条)、両性の平等(第24条)、財産権(第29条)などを侵しています。税法上では、青色申告にすれば給与を経費にすることができますが、同じ労働に対して青色と白色で差をつける制度自体が矛盾しており、基本的人権を侵害しています。 私たちは税法上も、民法、労働法や社会保障上でも「一人ひとりが人間として尊重され、憲法に保障された」権利を要求します。
日本国憲法第1章に,天皇という項目がまず取り上げられておりますが,そのことは天皇制が国の根幹を成すものと理解されます。 そして,第1条天皇の地位,国民主権において,「天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって,この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく」と宣言されております。 これに対し,やはり小学校教育指導要領に,その手法を次のように解説しております。
これは、戦前の国家権力が家父長制度の下で、配偶者や家族の人格、労働を認めていなかったことの名残だと言われ、日本国憲法の法のもとの平等14条、両性の平等24条、財産権29条などに違反していると指摘があります。 日本と違って外国では、家族従業員であるかどうかを問わず、正当な給与は事業経費として控除を認めるなど、多くの国で家族従業員は従業員と同じと扱われています。
│ │ 所得税法第56条は、日本国憲法の法の下の平等(憲法第14条)、両性の平等(第24 │ │ 条)、財産権(第29条)などを侵しています。 │ │ 税法上では、青色申告にすれば、給料を経費にすることができますが、同じ労働に対し│ │ て青色と白色で差をつける制度自体が矛盾しており、基本的人権を侵害しています。
日本国憲法第13条、25条で「個人として尊重され、最大の尊重を必要とする」そして「国は社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と、しっかりと明記されております。そして、今この姶良市議会でもよく聞くことになりました「SDGs」地球上の誰一人として取り残さない「リーブ・ノー・ワン・ビハインド」この精神にも外れているのではないでしょうか、取り残されております。
日本国憲法には第11条、第12条、第13条、第14条、そして25条と、私たちのこの命を守るための権利がしっかりと書かれておりますので、この憲法をしっかりと行政の皆さん守っていただいて、もちろん議員も守っていかなくてはなりません。市民の皆様のために、私たちは力をあわせて頑張っていかないといけないなと思いました。
それと、日本国憲法に、第11条基本的人権、それと13条個人の尊重と公共の福祉、第14条平等原則、そして25条に生存権という権利がありますので、その理念に基づいて施策を実行するために本市の総合計画のほうに落とし込むということを考えております。
日本国憲法の理念により、部落差別は許されないものであること。部落差別を解消することが重要な課題であること。部落差別解消の基本理念、国及び地方公共団体の責務、相談体制の充実等について定めること。部落差別解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的とすることとなっております。 それから、第5条におきましては、国は、部落差別を解消するために必要な教育及び啓発を行うこと。
セクハラ,パワハラは被害者の尊厳,人格を傷つける重大な人権侵害,日本国憲法13条,個人の尊重や女性差別撤廃条約にも違反します。セクハラを禁止する法規定がない国は,ОECD,経済協力開発機構加盟国の36カ国中,日本を含む3カ国のみです。
日本国内に居住を定める場合,我が国の最高法規である日本国憲法第22条第1項において,居住の自由が保障されております。こうしたことから,一律に,本市に居住することを強制することは法的に困難と思われます。しかしながら,現在,市職員の採用試験要領には,採用後は本市に居住できる見込みのある人との要件を設けております。
市民の情報を本人の許可をとらずに提出していますが、これは日本国憲法やさまざまな法律、また伊佐市の条例に違反していないかお伺いいたします。 まず憲法ですが、憲法とは、当市の根本規範となる基本的な原理原則に関して定めた法規制であり、我々議会や行政などが守るべき最高法規ですが、日本国憲法第13条では、「すべて国民は、個人として尊重される。