鹿児島市議会 2022-12-23 12月23日-05号
初めに、今回の条例制定の概要等について伺ったところ、今回の条例制定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報保護制度について、4年度、国及び民間の運用が統一されるとともに、5年度から地方公共団体についても個人情報保護法が直接適用されることに伴い、今後、個人情報の取扱いが全国的な共通ルールに基づくことになり、現行の個人情報保護条例の大部分が不要となることから、現行条例
初めに、今回の条例制定の概要等について伺ったところ、今回の条例制定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報保護制度について、4年度、国及び民間の運用が統一されるとともに、5年度から地方公共団体についても個人情報保護法が直接適用されることに伴い、今後、個人情報の取扱いが全国的な共通ルールに基づくことになり、現行の個人情報保護条例の大部分が不要となることから、現行条例
答弁、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立が要請される中、団体ごとの個人情報保護条例の規定・運用の相違がデータ流通の支障となっていました。これまで、国の機関、民間事業者、自治体においてそれぞれルールがあり、ばらばらだった取扱を、新しい法律の中で一本化する形になったため、全国的な共通ルールに基づき、同じものの考え方、定義により運用できるようにするものです。
次に、個人情報保護条例との整合性について伺います。 個人情報保護条例では、本市の同意なく第三者への個人情報の提供はできないことになっています。1つの例として、避難行動要支援者名簿は災害時の避難がスムーズにいくように民生委員さんなどの第三者に渡されるものですが、本人の同意を取ることになっており、厳格に扱われています。なぜ今回、本人の同意なく第三者に名簿が提供されるのか理解に苦しみます。
質問の1点目、今回の条例制定に伴い鹿児島市個人情報保護条例を廃止する理由とその目的。 質問の2点目、同様の条例制定に向けた他都市でのパブリックコメントの動向と本市が実施しなかった理由をそれぞれお示しください。 答弁願います。 ◎総務局長(枝元昌一郎君) お答えいたします。
他市町村との情報連携の記録等は、マイナポータルや鹿児島市個人情報保護条例に基づく開示請求により確認が可能となっています。また、市が保有する検診等情報の利用停止、消去等の請求は、情報の取得等に関し法令等の違反が思料される場合を除きできませんが、内容に誤りがある場合は情報の訂正を請求することができます。
[大園たつや議員 登壇](拍手) ◆(大園たつや議員) 日本共産党市議団を代表して、ただいま上程されました13件の議案のうち、第44号議案 鹿児島市個人情報保護条例及び鹿児島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例一部改正の件について反対する立場から討論を行います。
第1、今回の個人情報保護法改正は、1,700余りの自治体それぞれの個人情報保護条例を一本化することにしていますが、今回の法改正を経て、本市個人情報保護条例のどの条項をいつまでに改正する必要が生じてくるのか。 第2、地方自治体の基幹系情報システムの標準化について国が基準を策定し、この基準に適合したシステムの利用を求めることになるようですが、この標準化による自治体への影響と市民の皆さんへの影響。
そこで、本市の個人情報保護条例について質問します。 1点目、個人情報を本人以外から収集した場合、目的の範囲を超えて利用する場合に本人への通知義務の規定はあるのか。 2点目、不当に収集された個人情報の消去を請求できる規定はあるのか。 以上、答弁願います。
条例一部改正の件 第6 第37号議案 工事請負契約締結の件 第7 第38号議案 タブレット端末購入の件 第8 第39号議案 工事請負契約締結の件 第9 第40号議案 自動車購入の件 第10 第41号議案 鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例一部改正の件 第11 第42号議案 第六次鹿児島市総合計画基本構想を定める件 第12 第43号議案 自動車購入の件 第13 第44号議案 鹿児島市個人情報保護条例及
|│ 6|議 案|姶良市個人情報保護条例等の一部を改正する条例の件 |議案第50号|| |第49号| |から議案第5|├──┼────┼────────────────────────────┤3号までの4|│ 7|議 案|財産の取得に関する件 |案件は文教厚|| |第54号|
◎教育長(杉元羊一君) 報道によりますと、名古屋市では、児童生徒の操作履歴について目的を児童生徒や保護者に知らせないままセンターサーバーで記録していたことが個人情報保護条例に違反するとの指摘を受け、当面の間、タブレット端末の使用中止を学校に通知したとのことでございます。
件(損害賠償の額の決定及び和解について)議案第45号 専決処分について承認を求める件(令和3年度姶良市一般会計補正予算(第2号))議案第46号 姶良市行政組織の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例制定の件議案第47号 姶良市職員の特殊勤務手当に関する条例及び姶良市国民健康保険条例の一部を改正する条例の件議案第48号 押印等の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例制定の件議案第49号 姶良市個人情報保護条例等
第3、児童生徒のテストの採点、分析は業者に委託しているようですが、出席番号や氏名の頭文字を伏した個人のテスト結果というのは、本市の個人情報保護条例第2条の定義に照らして、すぐれて個人情報であると考えるがどうか。 第4、頭文字ではなく学校で日常使用している名簿が提供されていることはないか、ないとすればどのような方法で確認しているのか。
────1、開会日時 令和2年3月19日(木)午前10時────────────────────────────────1、議事日程(第4号) 第 1 会議録署名議員の指名 第 2 鹿屋市職員定数条例の一部改正について(議案第7号) 第 3 鹿屋市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について(議案第8号) 第 4 鹿屋市情報公開条例の一部改正について(議案第9号) 第 5 鹿屋市個人情報保護条例
また,同法施行令第120条において,防衛大臣は,自衛官募集に関し必要があると認めるときは,市町村長に対し,必要な報告または資料の提出を求めることができると規定されていることから,南九州市個人情報保護条例第8条第2項に基づき,氏名,生年月日,男女の別及び住所の情報提供を行っております。
令和2年度鹿屋市介護保険事業特別会計予算(議案第4号) 第 7 令和2年度鹿屋市水道事業会計予算(議案第5号) 第 8 令和2年度鹿屋市下水道事業会計予算(議案第6号) 第 9 鹿屋市職員定数条例の一部改正について(議案第7号) 第10 鹿屋市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について(議案第8号) 第11 鹿屋市情報公開条例の一部改正について(議案第9号) 第12 鹿屋市個人情報保護条例
市長提出議案第4号) 第 7 令和2年度鹿屋市水道事業会計予算(市長提出議案第5号) 第 8 令和2年度鹿屋市下水道事業会計予算(市長提出議案第6号) 第 9 鹿屋市職員定数条例の一部改正について(市長提出議案第7号) 第10 鹿屋市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について(市長提出議案第8号) 第11 鹿屋市情報公開条例の一部改正について(市長提出議案第9号) 第12 鹿屋市個人情報保護条例
二点目、本市の個人情報保護条例の根拠規定と個人の権利利益を不当に侵害することにならないと判断した根拠。 以上、答弁願います。 ◎教育長(杉元羊一君) 確認できる範囲では、警察へ利用者情報を提供した件数は一件で、照会から提供に至るまでの日数は三日でございました。
教育委員会としましては、刑事訴訟法に基づく照会であったことから、鹿屋市個人情報保護条例第8条第2項第3号の「保有個人情報の提供を受ける者が、その所掌する事務または業務の遂行に必要な限度で提供にかかる個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由のあるときは提供できる。」
◎総務局長(白石貴雄君) 捜査関係事項照会への回答につきましては、市民の生命、生活または財産の保護につながるなど公益上の必要性もあることから、今後とも刑事訴訟法や個人情報保護条例など関係法令等を踏まえ、個人の権利利益の保護と照会の必要性や緊急性を事案ごとに総合的に勘案し、慎重に判断した上で対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。