鹿屋市議会 > 2019-12-19 >
12月19日-05号

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  1. 鹿屋市議会 2019-12-19
    12月19日-05号


    取得元: 鹿屋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    令和 元年12月定例会令和元年12月定例会会議録(第5号)───────────────────────────────────────────1、開会日時  令和元年12月19日(木)午前10時────────────────────────────────1、議事日程(第5号) 第 1  会議録署名議員の指名 第 2  鹿屋市報酬及び費用弁償条例の一部改正について(議案第77号) 第 3  鹿屋市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について(議案第117号) 第 4  鹿屋市特別職の給与に関する条例の一部改正について(議案第118号) 第 5  鹿屋市職員の給与に関する条例及び鹿屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について(議案第119号)                      = 総務委員長報告 = 第 6  財産(物品)の取得の議決事項の一部変更についての専決処分の承認について(議案第75号) 第 7  財産(物品)の取得の議決事項の一部変更についての専決処分の承認につい て(議案第76号) 第 8  鹿屋市水道事業給水条例の一部改正について(議案第82号) 第 9  鹿屋市下水道事業地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整理に関する条例の制定について(議案第83号) 第10  鹿屋運動公園等指定管理者の指定について(議案第85号) 第11  鹿屋市輝北体育館等指定管理者の指定について(議案第86号) 第12  平和公園体育施設指定管理者の指定について(議案第87号) 第13  鹿屋市串良B&G海洋センター等指定管理者の指定について(議案第88号) 第14  鹿屋市吾平運動場等指定管理者の指定について(議案第89号) 第15  鹿屋市施設使用料の見直しに伴うテニス場使用料について(陳情第2号)                      = 市民環境委員長報告 = 第16  鹿屋市オレンジパーク串良条例の廃止について(議案第80号) 第17  鹿屋市一般住宅条例の一部改正について(議案第81号) 第18  鹿屋市大姶良食品加工実習センター指定管理者の指定について(議案第90号) 第19  鹿屋市高須食品加工実習センター指定管理者の指定について(議案第91号) 第20  鹿屋市野里食品加工実習センター指定管理者の指定について(議案第92号) 第21  鹿屋市観光物産総合センター指定管理者の指定について(議案第93号) 第22  鹿屋市オレンジパーク串良指定管理者の指定の議決事項の一部変更について(議案第94号) 第23  吾平鉄道記念公園等指定管理者の指定について(議案第95号) 第24  寿公園及び寿みなみ公園指定管理者の指定について(議案第96号) 第25  寿むつみ公園指定管理者の指定について(議案第97号) 第26  吾平自然公園指定管理者の指定について(議案第98号) 第27  さくら公園等指定管理者の指定について(議案第99号) 第28  大浦公園指定管理者の指定について(議案第100号) 第29  旭原公園指定管理者の指定について(議案第101号) 第30  寿第3公園及び寿第4公園の指定管理者の指定について(議案第102号) 第31  柳公園等指定管理者の指定について(議案第103号) 第32  永野田公園指定管理者の指定について(議案第104号) 第33  工業団地中牧公園等指定管理者の指定について(議案第105号) 第34  笠之原公園指定管理者の指定について(議案第106号) 第35  鹿屋市川東多目的運動広場指定管理者の指定について(議案第107号) 第36  鹿屋市野里運動広場及びみつわ公園の指定管理者の指定について(議案第108号) 第37  東原公園指定管理者の指定について(議案第109号) 第38  寿東公園の指定管理者の指定について(議案第110号) 第39  瀬戸山公園指定管理者の指定について(議案第111号) 第40  古江駅跡記念公園及び鹿屋市古江コミュニティ消防センター指定管理者の指定について(議案第112号) 第41  鹿屋市田崎みどりの広場の指定管理者の指定について(議案第113号) 第42  中福良橋架替工事委託に関する基本協定の議決事項の一部変更について(議案第114号) 第43  鹿屋市串良農産物等直売施設指定管理者の指定について(議案第115号)                      = 産業建設委員長報告 = 第44  鹿屋市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について(議案第78号) 第45  鹿屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について(議案第79号) 第46  鹿屋市立学校設置条例の一部改正について(議案第84号)                      = 文教福祉委員長報告 = 第47  令和元年度鹿屋市一般会計補正予算(第4号)(議案第116号)                      = 予算委員長報告 = 第48 教育委員会委員の任命について(市長提出議案第120号) 第49 公平委員会委員の選任について(市長提出議案第121号) 第50 所得税法の見直しを求める意見書(案)(意見書案第4号) 第51 議会運営委員会の閉会中の継続調査について 第52 議員派遣について────────────────────────────────1、本日の会議に付した事件  議事日程のとおり────────────────────────────────1、出席議員 1番  柴 立 豊 子 議員      2番  岩 松 近 俊 議員 3番  中 馬 美樹郎 議員      4番  近 藤 善 光 議員 5番  佐々木 茂 己 議員      6番  繁 昌 誠 吾 議員 7番  伊 野 幸 二 議員      8番  原 田   靖 議員 9番  米 永 淳 子 議員     10番  吉 岡 鳴 人 議員11番  田 辺 水 哉 議員     12番  新 保 秀 美 議員13番  西 薗 美恵子 議員     14番  福 田 伸 作 議員15番  福 﨑 和 士 議員     16番  市 來 洋 志 議員17番  時 吉 茂 治 議員     18番  宮 島 眞 一 議員19番  別府込 初 男 議員     20番  梶 原 正 憲 議員21番  松 本 辰 二 議員     22番  東   秀 哉 議員23番  児 玉 美環子 議員     24番  岡 元 浩 一 議員26番  永 山 勇 人 議員     27番  下本地   隆 議員28番  花牟礼   薫 議員                                                  〈以上27人〉────────────────────────────────1、欠席議員25番  今 村 光 春 議員                    ────────────────────────────────1、事務局職員       局長             内 村 純 一 君       次長             上 園 芳 郎 君       次長補佐兼管理係長      曽 田 雅 満 君       議事調査係長         岩 元 隆 洋 君       議事調査係主査        長 﨑 悟 君       議事調査係主任主事      砂 原 浩 司 君       議事調査係主事        川 西 あ ゆ み 君────────────────────────────────1、説明のため出席した者の職氏名       市長             中 西 茂 君       副市長            原 口 学 君       副市長            宮 地 修 平 君       市長公室長          坂 野 博 志 君       総務部長           稲 田 雅 美 君       市民生活部長         中 裕 則 君       保健福祉部長福祉事務所長  中 津 川 守 君       農林商工部長         松 下 勉 君       建設部長           西 小 野 孝 君       上下水道部長         郷 原 竜 児 君       健康づくり高齢者支援対策監 畑 中 健 二 君       商工観光振興監        末 吉 俊 一 君       建築技監           泊 孝 二 君       輝北総合支所長        有 里 益 朗 君       串良総合支所長        坂 元 賢 郎 君       吾平総合支所長        波 江 野 孝 君       政策推進課長         永 山 俊 一 君       財政課長           福 永 昌 晃 君       教育長            中 野 健 作 君       教育次長           深 水 俊 彦 君──────────────────────────────────────────────────────午前10時00分開議  ▽ 開 議 ○議長(宮島眞一君) 令和元年12月鹿屋市議会定例会第5日目の会議を開きます。 出席議員は27人であります。 これより議事に入ります。 本日の議事は、お手元に配付しております議事日程により進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。─────────── △日程第1会議録署名議員の指名 ○議長(宮島眞一君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員として10番吉岡鳴人議員及び17番時吉茂治議員を指名いたします。 ここで、新保秀美議員及び農林商工部長から発言の申し出がありますので、これを許します。 ◆議員(新保秀美議員) 12月9日の会議における私の発言を、発言取消し申出書のとおり取り消していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ◎農林商工部長(松下勉君) 12月9日における私の発言を、発言取消しの申出書のとおり取り消していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮島眞一君) ここでお諮りいたします。 新保議員及び農林商工部長から12月9日の会議における発言について、会議規則第64条の規定により、お手元に配付しました発言取消しの申出書に記載した部分を取り消したい旨、申し出がありました。これを申し出のとおり許可することに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、新保議員及び農林商工部長からの発言取消しの申し出は、許可することに決しました。─────────── △日程第2-第5     付託事件について総務委員長報告 ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第2 議案第77号から日程第5 議案第119号までの4件を一括して議題といたします。 付託事件でありますので、総務委員長の報告を求めます。14番 福田伸作議員。  [総務委員長 福田伸作君 登壇] ◎総務委員長福田伸作君) ただいま議題となりました、議案4件について、総務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 なお、議案4件の審査の結果は、議案第77号、議案第118号及び議案第119号は全会一致により、議案第117号は賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決しております。 以下、議案ごとに審査の内容を申し上げます。 まず、議案第77号 鹿屋市報酬及び費用弁償条例の一部改正について申し上げます。 本案は、各種委員等に対して、これまで勤務した日に支給していた日額支給等の報酬を、勤務した日以後に支給できるように、所要の規定の整備を行おうとするものです。 説明によりますと、税制改正に伴い、令和3年1月から源泉徴収票等を電子媒体で税務署に提出する必要があることから、支給方法を見直して口座振替による支払いをすることにより、財務会計データを活用して源泉徴収票等の電子媒体を作成できるようにするものであるとのことであります。 審査の過程で、現金支給をしているものがあるのかとの質疑があり、これについては、子ども・子育て会議委員等に対し、会議当日に支給しているとのことであります。 次に、議案第117号 鹿屋市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について申し上げます。 本案は、令和元年人事院勧告等に基づき、議会議員期末手当支給割合を改定しようとするものであります。 説明によりますと、一般職の国家公務員等給与改定に準じ、期末手当支給割合を0.05月分引き上げるとのことであります。 なお、本件については1名の反対討論があり、議員報酬期末手当支給割合については、議員の任期が4年であることから、4年ごとに見直すべきであるという理由から、本件について反対するとの討論がなされました。 次に、議案第118号 鹿屋市特別職の給与に関する条例の一部改正について申し上げます。 本案は、令和元年人事院勧告等に基づき、市長、副市長及び教育長の期末手当支給割合を改定しようとするものであります。 説明によりますと、一般職の国家公務員等給与改定に準じ、期末手当支給割合を0.05月分引き上げるとのことであります。 次に、議案第119号 鹿屋市職員の給与に関する条例及び鹿屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について申し上げます。 本案は、同じく令和元年人事院勧告等に基づき、一般職の職員の給料表、勤勉手当支給割合及び住居手当を改定するとともに、一般職の任期付職員の給料表及び期末手当支給割合を改定しようとするものであります。 説明によりますと、一般職の職員については給料表を平均0.1%、勤勉手当支給割合を0.05月分引き上げ住居手当支給対象となる家賃額の下限を引き上げ、これによる原資を用いて、住居手当の支給額の上限を1,000円引き上げる。また、任期付職員については、給料表の1号給を1,000円、期末手当支給割合を0.05月分引き上げるとのことであります。 審査の過程で、職員の給与の引下げを行った時期があったのかとの質疑があり、これについては、平成18年に給料表の水準を平均4.8%引下げしており、平成27年には平均2%の引下げを実施している。 また、任期付職員としては、どのような職種の職員がいるのかとの質疑があり、任期付職員として、過去に弁護士を採用していたとのことであります。 以上で、総務委員会委員長報告を終わります。 ○議長(宮島眞一君) 委員長の報告に対し、質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認め、討論に入ります。 委員長の報告のうち、議案第119号に対して討論の通告がなされておりますので、これを許します。17番 時吉茂治議員。  [時吉茂治議員 登壇] ◎議員(時吉茂治議員) 私は、議案第119号 鹿屋市職員の給与に関する条例及び鹿屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について、反対の立場で討論いたします。 改正の要旨は、令和元年人事院勧告等に基づき、一般職の職員の給与表及び勤勉手当支給割合住居手当を改定するとともに、一般職の任期付職員の給料表及び期末手当支給割合を改定するものであります。 鹿児島県人事委員会令和元年10月の職員の給与等の関する報告及び勧告によりますと、職員給与民間事業所の従事者の給与との比較を行うため、企業規模50人以上で、かつ事業所規模50人以上の県内627事業所のうちから、層化無作為抽出法により抽出された137事業所を対象に、人事院と共同で職種別民間給与実態調査を実施した。これらの事業所において、公務の行政職と類似すると認められる事務・技術関係22職種の4,619人について、本年4月分として個々の従事者に実際に支払われた給与月額等を実地調査するとともに、医療関係、教育関係と54職種923人についても同様の調査を実施したとしています。 県人事委員会は、これまでも県内のどんな民間の職種を、どんな民間の事業所の給与実態調査をしたのか、調査に支障を来すという理由で公表はしていません。調査対象も公務の行政職と類似すると認められる事業所としていますが、公務の行政職と類似する事業所で働いている人だけが税金を納めているわけではありません。大多数の県民、大多数の市民は、公務の行政職と類似する事業所以外で働き、税金を納めているんです。 人事院の職員も県人事委員会の職員も公務員です。結果が自分たちに不利になるような民間事業所は最初から排除したとしか思えない。自分たちの都合のよい調査方法で、自分たちの都合のよい民間事業所を調査したとしか思えない。また、本当に調査したのかさえも疑いたくなります。調査の結果も検証できないブラックボックス化した、信用のできない県人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧告です。 一方、総務省の地方公務員給与改定等に関する取り扱いについての通知によれば、人事委員会においては、その機能を発揮し、地域の民間給与をより的確に反映させる観点から、公民格差のより一層の正確な算定、公民格差の勧告への適切な反映、勧告内容等に対する説明責任の徹底などの取り組みを引き続き行うこと、また人事委員会を置いていない市及び町村については、都道府県人事委員会における公民給与の調査結果等も参考に、地域の民間給与を反映させた適切な対応を行うこと、給与条例改正は議会で十分審議の上、行うこと等の内容となっています。 県人事委員会は、勧告内容等に対する県民や市民が納得する説明責任を全く果たしていません。本市も市内の民間企業給与実態調査をしようとしない、また議会も十分な審議を尽くしたとは思えません。 勧告を最大限尊重するという市長、それを追認する議会、その結果、本市の職員給与市内民間事業所の2倍あるいはそれ以上とも言われる高い給与、高い退職金で、驚くべき官民格差であります。 本市の平成30年度市役所職員数は779人、平均給与は43.3歳で600万円、1人当たりの人件費807万9,000円、うち55歳から60歳までの職員107人の平均給与は720万6,000円、1人当たりの人件費977万8,000円です。 この55歳から60歳までの107人の職員に対し、年間10億4,624万6,000円もの税金が使われているんです。定年退職者に対しても、平均退職金2,085万2,000円と優良大企業並みの、本市では考えられないような高額の退職金が支払われているんです。これらの財源は、市民の皆さんが一生懸命働いて納めた貴重な税金です。本市の経済力とは不釣合いな高い給与、高い人件費、高い退職金であります。 市職員には、優秀かつ多様な人材の確保という大義名分のもとで、10年、20年、30年、40年、50年と、半世紀以上の長きにわたり、年功序列と高い給与、高い退職金、そして恵まれた職場環境を提供し続けてきたんです。前例主義を踏襲する余り、責任を回避するマインドがはびこり、新たな発想力、新たな企画力、新たな挑戦という、民間では必要不可欠なチャレンジ精神が育ってこなかったんです。 国が行動を起こさなければ本市もしない、県が行動を起こさなければ本市もしない、12月の定例会の一般質問の答弁でも、チャレンジしないことを正当化するような発言は、市民の皆さんにとっては誠に不幸なことであります。 社会保障人口問題研究所は、数十年前から、将来、日本は人口が減ってくると警鐘を鳴らしていたのに、政治家も官僚も全く反応しませんでした。それは、国だけでなく、地方も全く同じだと言っても過言ではありません。 全国で896の自治体が消滅する「地方消滅」という本が上梓されて、初めてその重大さに気がつき、驚きと危機感が全国を駆けめぐったことは、記憶に新しいものがあります。 社会保障人口問題研究所によると、本市は2060年には7万2,860人になるだろうと推計されています。平成27年10月に作成された、鹿屋市まち・ひと・しごと創生総合戦略によりますと、このまま人口減少が進んだ場合、地域コミュニティの衰退や地域経済の縮小、社会保障制度の維持が困難になるなど、さまざまな課題を生じさせることが懸念されるとし、将来目標は2060年に9万人程度の人口を維持するとしています。 鹿屋市まち・ひと・しごと創生総合戦略には、鹿屋市人口ビジョンで示した人口の将来展望を実現するため、1つ、やってみたい仕事ができるまちへ、2つ、いつでも訪れやすいまちへ、3つ、子育てしやすいまちへ、4つ、未来につながる住みよいまちへの4つの基本目標と、基本目標の達成に向けた基本的方向を定め、具体的な取り組みを戦略的に推進するとしています。 これらの基本目標を達成するため、これから幾らの予算が必要なのか、計り知れないものがあります。 基本目標の一つである、やってみたい仕事ができるまちへの一つをとってみても、本市の基幹産業である農業、畜産、漁業の振興を図り、雇用の場をつくり、安定した収入の確保を目指しているところですが、本市は毎年5,000人前後の人口流出が起きているんです。働く職場が少ないからです。安定した収入を確保し、結婚し、子育てができる職場が少ないんです。一人でも多くの若い世代を本市につなぎとめ、若い世代のアイデアと行動力により地域を活性化させるためには、地域への投資の拡大を図り、雇用の場と安定した収入の確保の2つのことが同時に達成されなければなりません。若い世代をつなぎとめるためには、官と民の積極的な地域への投資が行えるかどうか、人口流出を抑制する鍵となるんです。 鹿屋市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、今、緒についたばかりです。基本目標を達成するために、これから幾ら予算が必要なのか計り知れないのに、創生総合戦略の種をまいたばかりなのに、その金からどんな果実が実るかもわからないのに、市長や議員、職員の皆さんは、まず自分たちから先に豊かになろうとしています。これでは、明るい未来は市民の皆さんの頭上に輝くのでしょうか。甚だ疑問に思います。 今、国では、全世代型社会保障検討会議が開かれ、約800万人と言われる団塊の世代が2020年から2025年まで75歳以上になり、社会保障制度を支える側から、医療・介護などの給付を受ける側に回り、これまで経験したことのない超高齢社会になり、負担と給付について議論をされているところです。 報道によりますと、国民、市民の皆さんの負担増は避けられないものと思われます。 また、国際通貨基金IMFは高齢化で社会保障分野の支出増が避けられないため、10月に10%に引き上げた消費税を2030年までに15%、2050年までに20%程度、さらに増税する必要があるとしています。 本市の職員給与は、本市の民間事業所で働く人の2倍あるいはそれ以上とも言われております。2020年度からは会計任用職員制度が始まり、また近い将来、公務員の定年延長も取り沙汰されておるんです。市民の皆さんには、二重三重の重い負担がのしかかってくるんです。 財政が厳しい最大の要因の一つは、市役所職員の高い給与、高い人件費、高い退職金です。市長や議員の皆さんは市役所の職員組合を守りたい、市役所職員の高い給与を守りたい、ただそれだけ。これからもますます厳しくなるであろう市民の皆さんの暮らしにも顔を向ける必要があります。 12月定例会でも21人の同僚議員から、市民からの要望等が質問されました。医療的ケア児への支援体制、小学校・中学校の児童生徒の4人に1人が学校給食や修学旅行などの費用が払えない、準要保護児童生徒があること、その背後には、母子家庭の半数以上が貧困家庭であることなどなど、政治が支援してくれるのを、行政が支援してくれるのを待っている多くの市民がいることを忘れてはなりません。 ○議長(宮島眞一君) 時吉議員、討論は簡潔にお願いします。 ◎議員(時吉茂治議員) 本市においては、人口減少と少子高齢が進展する中、ふえ続ける扶助費や合併特例措置の終了に伴う今後の財政運営が、ますます厳しくなると思われます。財政運営が厳しくなると、ただ、口で言うだけで財政運営に対する危機感が全く感じられません。この時期には、職員給与の引上げどころではないはずです。むしろカットして財源を捻出し、鹿屋市まち・ひと・しごと創生総合戦略への投資を拡充したほうが、本市の発展と市民福祉の向上に資するものと思われます。 私たち政治家は、子供や孫たち、これから生まれてくる次の世代に明るい未来をバトンタッチするために、大きな責任を負っているんです。本市は何ができるのか、何をすればいいのか、市民福祉の向上を図るため、予算の使い方はこれでよいのか、いま一度、議論する必要があります。 時代が大きく変わったんです。自治体間の競争はもう始まっているんです。地方自治法第2条第14項は、地方公共団体はその事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進を努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないと法は求めているんです。 以上、議案第119号 鹿屋市職員の給与に関する条例及び鹿屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についての反対討論といたします。 ○議長(宮島眞一君) 次に、2番 岩松近俊議員。  [岩松近俊議員 登壇] ◎議員(岩松近俊議員) ただいま議題となりました、議案第119号 鹿屋市職員の給与に関する条例及び鹿屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について、総務委員会委員長報告に対し、賛成の立場で討論いたします。 今回の条例改正の内容は、令和元年8月7日に行われた人事院勧告に基づき、令和元年10月2日に行われた鹿児島県人事委員会の勧告、及び令和元年11月15日に国会で成立された国における給与に関する法律の一部を改正する法律に準じ、引き上げるものであります。 地方公務員給与改定の根本的基準においては、地域における民間給与の状況を適切に反映した、国の人事院や都道府県の人事委員会における公務員給与の調査結果を参考に、社会一般の情勢適応の原則に基づき、これらの勧告に準じた給与改定を行うことが一般的であります。 本年の鹿児島県人事委員会が行った職種別民間給与実態調査結果は、職員給与の月例給と民間給与との格差が412円、0.11%を下回っていたことを踏まえ、給与勧告されたものであります。 今回の給与改定による本市の給与引上げにおいては、初任給及び若年層を対象として192名の職員が対象予定とのことであります。 今後も、より多様化・複雑化・高度化する住民ニーズに対して、的確かつ柔軟に対応するため、地域における総合的な行政を担う立場として、地方自治体の果たすべき役割、そして、その重要な役割を担う優秀な職員の育成、人材確保のためには、一定の給与水準を確保することが重要であると認識します。 以上により、人事院勧告及び鹿児島県人事委員会の勧告を踏まえた、地方公務員の給与決定は、国に準じた適正な給与制度及び運用によっている限り、その給与水準は適正なものと言えます。これらのことを総合的に勘案し、議案第119号 鹿屋市職員の給与に関する条例及び鹿屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について、総務委員会委員長報告に賛成するものであります。 以上、総務委員会委員長報告に対して、賛成の討論といたします。議員各位の御理解と御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(宮島眞一君) 以上で、通告による討論は終わりました。 これをもって討論は終結したものと認め、採決を行います。 なお、議案第117号は、委員会において多数により決しており、また議案第119号は討論がありましたので、採決は後で行うこととし、これを除く他の議案の採決から行います。 委員長の報告は、日程第2 議案第77号及び日程第4 議案第118号は、いずれも原案可決ということであります。これを、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。(「反対」と呼ぶ者あり)討論は終わりました。 これを、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、議案第77号及び議案第118号は、いずれも原案のとおり可決されました。 次に、除いていた日程第3 議案第117号及び日程第5 議案第119号について、1件ごとに採決を行います。 まず、議案第117号の採決を行います。
    ◎議員(米永淳子議員) ただいまの議案第77号及び118号についてなんですけれども、時吉議員が異議ありを含む、反対という意見を示されたんですけれども、それについての議事進行上の進め方というのは、今の進め方でいいものなのでしょうか、お聞きします。 ◎議員(時吉茂治議員) この議案第77号と118号、別々に採決してもらいたいです。私は、第77号は賛成です。118号は反対です。 ○議長(宮島眞一君) 77号ですね。 ◎議員(時吉茂治議員) はい。まず、別々に採決していただきたい。(発言する者あり) ○議長(宮島眞一君) 暫時休憩を行います。議運委員長は議運を開いてください。午前10時31分休憩───────────午前10時43分再開 ○議長(宮島眞一君) 会議を再開いたします。 次に、除いていた日程第3 議案第117号及び日程第5 議案第119号については、1件ごとに採決を行います。 まず、議案第117号の採決を行います。 本件の採決は、起立によって行います。 本件に対する委員長の報告は原案可決ということであります。これを委員長の報告のとおり、決することに賛成の議員の起立を求めます。  [賛成者起立] ○議長(宮島眞一君) 起立多数であります。よって、議案第117号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第119号の採決を行います。 本件の採決は、起立によって行います。 本件に対する委員長の報告は原案可決ということであります。これを委員長の報告のとおり、決することに賛成の議員の起立を求めます。  [賛成者起立] ○議長(宮島眞一君) 起立多数であります。よって、議案第119号は原案のとおり可決されました。─────────── △日程第6-第15     付託事件について市民環境委員長報告 ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第6 議案第75号から日程第15 陳情第2号までの10件を一括して議題といたします。 付託事件でありますので、市民環境委員長の報告を求めます。7番 伊野幸二議員。  [市民環境委員長 伊野幸二君 登壇] ◎市民環境委員長(伊野幸二君) ただいま議題となりました、議案9件及び陳情1件について、市民環境委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 なお、議案9件の審査の結果は、全て全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。 また、陳情1件の審査の結果については、全会一致により、趣旨採択すべきものと決しております。 以下、議案ごとに審査の内容を申し上げます。 まず、議案第75号 財産(物品)の取得の議決事項の一部変更についての専決処分の承認について申し上げます。 本案は、財産(物品)の取得の議決事項の一部変更について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めたものであります。 説明によりますと、令和元年月定例会において議決された田崎分団の消防ポンプ自動車の購入について、令和元年10月1日の消費税率改定に伴い、変更契約を締結する必要があったことから、同日付で議決事項の一部変更について専決処分を行ったとのことであります。 また、議案第76号 財産(物品)の取得の議決事項の一部変更についての専決処分の承認についても、議案第75号と同様の規定に基づき提出されたもので、令和元年月定例会において議決された東花岡分団の消防ポンプ自動車の購入について、令和元年10月1日の消費税率改定に伴い、変更契約を締結する必要があったことから、同日付で議決事項の一部変更について専決処分を行ったとのことであります。 審査の過程で、消費税率改定後の10月以降に当初の契約を締結することはできなかったのかとの質疑があり、これについては、契約締結後に業者は車両を発注し、それから車両を消防ポンプ自動車に改造していくことになるが、完成まで7か月程度かかることから、消費税率改定前の契約となったとのことであります。 次に、議案第82号 鹿屋市水道事業給水条例の一部改正について申し上げます。 本案は、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料を新たに規定するため、所要の規定の整備を行おうとするものです。 説明によりますと、これまで事業者の指定期間に期限がなかったが、今回の法改正で新たに5年ごとの更新制が導入されたことに伴い、所要の規定の整備を行うとのことであります。 審査の過程で、市内の指定工事事業者数はどのぐらいあり、指定更新手数料の金額は幾らになるのかとの質疑があり、これについては、市内の指定工事事業者は181社あり、更新手数料は1万円であるとのことであります。 次に、議案第83号 鹿屋市下水道事業地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整理に関する条例の制定について申し上げます。 本案は、鹿屋市下水道事業地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴い、関係する条例の規定の整理を行おうとするものです。 説明によりますと、総務大臣通知により、下水道事業を重点事業として地方公営企業会計の適用に取り組むように要請があり、令和元年度までが集中取り組み期間となっていることなどから、関係する条例の規定の整理を行うとのことであります。 審査の過程で、公共下水道事業と農業集落排水事業は、国における所管が異なるが、1つの会計にしても問題はないのかとの質疑があり、これについては公共下水道事業と農業集落排水事業とを、セグメント方式を用いて会計の区別がわかるよう整理することから、問題はないとのことであります。 次に、議案第85号から議案第89号までの指定管理者の指定に関する議案5件について申し上げます。 本5件は、それぞれの施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により提出されたものであります。 業務内容は、施設及び設備の維持管理に関する業務、利用の許可等に関する業務、利用料金に関する業務、利用の促進に関する業務等を行うとのことであります。 以下、議案ごとに審査の内容を申し上げます。 まず、議案第85号 鹿屋運動公園等指定管理者の指定について申し上げます。 本案は、鹿屋運動公園及び同公園内運動施設、西原健康運動公園及び同公園内運動施設、鹿屋中央公園及び同公園内運動施設、鹿屋市市民いこいの森運動広場及び同広場内運動施設の管理を行わせるため指定管理者を指定するもので、候補者として、特定非営利活動法人かのや健康・スポーツクラブを選定し、指定管理期間は、令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は4,603万9,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第86号 鹿屋市輝北体育館等指定管理者の指定について申し上げます。 本案は、鹿屋市輝北体育館、鹿屋市輝北運動場及び鹿屋市百引多目的グラウンドの管理を行わせるため指定管理者を指定するもので、候補者として、株式会社ティエムを選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は594万1,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 審査の過程で、利用団体の年間行事など指定管理者と協議した上で、大会前には芝を刈るなどの対応をとることはできないかとの質疑があり、これについては、現在も大会等の前など協力をするよう仕様書にうたってある。今後も指定管理者とのヒアリングなどの場で、しっかりと指導をしていきたいとのことであります。 次に、議案第87号 平和公園体育施設指定管理者の指定について申し上げます。 本案は、平和公園体育施設の管理を行わせるため指定管理者を指定するもので、候補者として、串良町体育振興会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は2,257万7,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 審査の過程で、来年度、串良アリーナは国体の開催会場となるが、一般の利用者が借りることができない期間をどのぐらい想定しているかとの質疑があり、これについては、国体推進室からは約1か月との提案を受けている。国体で必要な期間はしっかりと確保した上で、できるだけ一般の利用者が使えるようにしていきたいとのことであります。 次に、議案第88号 鹿屋市串良B&G海洋センター等指定管理者の指定について申し上げます。 本案は、鹿屋市串良B&G海洋センター、鹿屋市串良大塚山青少年の森及び大塚山公園の管理を行わせるため指定管理者を指定するもので、候補者として、有限会社アイコーを選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は1,077万7,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第89号 鹿屋市吾平運動場等指定管理者の指定について申し上げます。 本案は、鹿屋市吾平運動場、鹿屋市吾平多目的グラウンド、鹿屋市吾平屋内ゲートボール場、鹿屋市吾平相撲場、鹿屋市吾平弓道場及び鹿屋市吾平中央公園の管理を行わせるため指定管理者を指定するもので、候補者として、株式会社前原造園土木を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は630万円に消費税等を加算した額とのことであります。 審査の過程で、弓道場や相撲場などは専門的な整備の技術が必要ではないかと考えるが、指定管理者が代わった場合、以前のノウハウというのは伝わるのかとの質疑があり、これについては、引き継ぎの際は所管課も立ち会い、今までの業務の仕方や整備の方法などついて、しっかりと引き継がれるようにしていきたいとのことであります。 次に、陳情第2号 鹿屋市施設使用料の見直しに伴うテニス場使用料について、について申し上げます。 本陳情は、本年11月に、鹿屋市内在住の鹿屋さくらソフトテニスクラブ会長、矢野務氏から提出されたものであります。 その主旨は、年間を通して平日に使用している高齢者クラブのテニスコート使用料を、半額程度に減額していただきたい、健康づくりに取り組む高齢者が気軽に鹿屋市の施設を利用できるように、高齢者の負担軽減を検討していただきたい、というものであります。 最初に、当局から、鹿屋市中央公園テニス場の施設使用料等についての説明を受け、その後、審査を行いました。 審査の過程で、「鹿屋市の施設使用料は、他市と比較しても、もともと安かったのではないかとさえ感じる。ある程度は受益者負担というものも考えないといけない。」、「施設の維持管理費のことなども考慮し、使用料の見直しを行っている。」といった意見や、「高齢者のほとんどが年金生活者であり、高齢者の健康づくりが医療費の削減にもつながっており、高齢者が気軽に鹿屋市の施設を利用できるようにという、陳情者の願意ということも理解できることから、趣旨採択という方向がいいのではないか。」等の意見が出されました。 以上の経過を踏まえ、採決した結果、陳情第2号については、全会一致により趣旨採択すべきものと決しました。 以上で、市民環境委員会委員長報告を終わります。 ○議長(宮島眞一君) 委員長の報告に対し、質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認め、討論に入りますが、通告はなされておりませんので、討論なしと認め、採決を行います。 委員長の報告は、日程第6 議案第75号及び日程第7 議案第76号はいずれも承認、日程第8 議案第82号から日程第14 議案第89号までの7件はいずれも原案可決、日程第10号 陳情第2号は趣旨採択ということであります。これを委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、議案第75号及び議案第76号はいずれも承認、議案第82号、議案第83号及び議案第85号から議案第89号までの7件はいずれも原案可決、陳情第2号は趣旨採択とすることに決しました。─────────── △日程第16-第43     付託事件について産業建設委員長報告 ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第16 議案第80号から日程第43 議案第115号までの28件を一括して議題といたします。 付託事件でありますので、産業建設委員長の報告を求めます。9番 米永淳子議員。  [産業建設委員長 米永淳子君 登壇] ◎産業建設委員長(米永淳子君) ただいま議題となりました議案28件について、産業建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 なお、議案28件の審査の結果は、全て全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。 以下、議案ごとに審査の内容を申し上げます。 まず、議案第80号 鹿屋市オレンジパーク串良条例の廃止について申し上げます。 本案は、(仮称)鹿屋市立北部学校給食センター建設に伴い、当該条例を廃止するものであります。 説明によりますと、鹿屋市オレンジパーク串良用地は、(仮称)鹿屋市立北部学校給食センター建設場所に決定したことから、用途廃止するとのことであります。 審査の過程で、鹿屋市オレンジパーク串良の建物及び樹木等はどのように活用するのかとの質疑があり、これについては、建物については取り壊しをするが、樹木については、希望者を募り、自分たちで移植してもらう条件での無償提供を検討してまいりたいとのことであります。 次に、議案第81号 鹿屋市一般住宅条例の一部改正について申し上げます。 本案は、平南団地、大鹿団地及び仮屋団地の一部を現入居者に譲渡するため、一般住宅の用途を廃止するものです。 説明によりますと、平成29年度からの市有財産売却促進事業に基づき、一般住宅を現入居者へ譲渡するため、平南団地、大鹿団地及び仮屋団地内の各1戸を用途廃止するとのことであります。 審査の過程で、今回譲渡する一般住宅以外にも、希望者がいれば譲渡を進めていくのかとの質疑があり、これについては、本市には譲渡可能な一般住宅がほかにもあることから、引き続き現入居者に希望をとって譲渡を進めてまいりたいとのことであります。 次に、議案第94号 鹿屋市オレンジパーク串良指定管理者の指定の議決事項の一部変更について申し上げます。 本案は、鹿屋市オレンジパーク串良を令和2年3月末をもって廃止することに伴い、指定管理者の指定管理期間について、平成30年4月1日から令和3年3月31日までを、令和2年3月31日までに短縮するものであります。 審査の過程で、指定管理期間を短縮することで違約金は発生するのか、また、相手方との協議を行ったのかとの質疑があり、これについては、相手方とは既に協議済みであり、また、違約金については発生しないとのことであります。 次に、議案第114号 中福良橋架替工事委託に関する基本協定の議決事項の一部変更について申し上げます。 本案は、平成28年6月議会に提出し、議決された中福良橋架替工事委託に関する基本協定について、架替工事委託の事業費の増額に伴い、協定の金額を変更しようとするものです。 審査の過程で、主な変更理由として、既存水道管布設替えとあるが、上下水道部の計画に合わせてのことかとの質疑があり、これについては、中福良橋架替工事委託に関する基本協定は平成28年7月に締結したところであるが、当時は、水道管についてどのような形で取り付けるか決まっておらず、設計に含まれていなかったため、今回追加するものであるとのことであります。 次に、議案第90号から議案第93号まで、議案第95号から議案第113号まで及び議案第115号の指定管理者の指定に関する議案24件について申し上げます。 本24件は、それぞれの施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により提出されたものです。 業務内容は、議案第90号 鹿屋市大姶良食品加工実習センター指定管理者の指定についてから議案第92号 鹿屋市野里食品加工実習センター指定管理者の指定については、利用の許可等に関する業務、施設及び設備の維持管理に関する業務等を行うとのことであり、議案第93号 鹿屋市観光物産総合センター指定管理者の指定については、本市の観光物産の総合案内に関する業務、観光物産センターの維持管理に関する業務等を行うとのことであり、議案第95号 吾平鉄道記念公園等指定管理者の指定についてから議案第113号 鹿屋市田崎みどりの広場の指定管理者の指定については、公園の利用の許可等に関する業務、公園の施設及び設備の維持管理に関する業務等を行うとのことであり、議案第115号 鹿屋市串良農産物等直売施設指定管理者の指定については、農産物等の販売に関する業務、直売施設の維持管理に関する業務等を行うとのことであります。 以下、議案ごとに審査の内容を申し上げます。 まず、議案第90号 鹿屋市大姶良食品加工実習センター指定管理者の指定について申し上げます。 本案は、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として田淵町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は156万3,000円に消費税を加算した額とのことであります。 次に、議案第91号 鹿屋市高須食品加工実習センター指定管理者の指定については、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として高須町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は153万円に消費税を加算した額とのことであります。 次に、議案第92号 鹿屋市野里食品加工実習センター指定管理者の指定については、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として野里町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は298万1,000円に消費税を加算した額とのことであります。 審査の過程で、3つの食品加工実習センターをそれぞれ町内会が指定管理することになっているが、今後の地域の生きがいづくりのため、加工品については、農業まつり等のイベントで販売はできないかとの質疑があり、これについては、加工品のほとんどは自家消費用としてつくられており、販売には食品衛生責任者の資格を取得するための講習の受講が必要となることなどから進まない状況にはあるが、農業まつり等での販売については、町内会や加工グループへの声かけを行ってまいりたいとのことであります。 また、町内会は任意の団体であることから、指定管理料の管理を徹底する必要があると考えるが、指定管理料は町内会収入と別会計になっているのかとの質疑があり、これについては、指定管理業務は町内会業務と別会計とし、帳簿等も適正に管理するよう指導しているとのことであります。 次に、議案第93号 鹿屋市観光物産総合センター指定管理者の指定については、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として一般社団法人鹿屋市観光協会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は487万6,000円とのことであります。 審査の過程で、現在、非公募であるが、多くの観光客が来場する観光物産施設であることから、民間活力を活用するために公募にできないかとの質疑があり、これについては、当該施設がより魅力ある施設となるよう、複数参入による競争を促すため、今後の公募制の導入についても、現在、検討をしているとのことであります。 次に、議案第95号 吾平鉄道記念公園等指定管理者の指定については、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として株式会社前原造園土木を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から5年間で、単年度指定管理料は260万に消費税を加算した額とのことであります。 審査の過程で、指定管理者が公園の利用促進を図る計画にはどのようなものがあるかとの質疑があり、これについては、桜並木公園について、法面にアジサイを植栽し、市内有数のアジサイロードにする計画や、吾平東めだか公園について、再び蛍が見られるような公園にしていく計画などがあるとのことであります。 次に、議案第96号 寿公園及び寿みなみ公園指定管理者の指定については、両施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として株式会社前原造園土木を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は130万円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第97号 寿むつみ公園指定管理者の指定については、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として株式会社前原造園土木を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は45万5,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 審査の過程で、寿公園等及び寿むつみ公園は公募であるが、指定管理期間が3年である理由は何かとの質疑があり、これについては、これらの公園について、以前は町内会が指定管理者であったが、町内会の高齢化等により公募に至ったところであり、今後、寿地区の公園を大きくまとめて指定管理としていくため、他公園と指定管理期間を合わせる必要があったことから、3年としたところであるとのことであります。 次に、議案第98号 吾平自然公園指定管理者の指定については、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として神野町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は284万7,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第99号 さくら公園等指定管理者の指定については、さくら公園、れんげ公園など13施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として鹿屋市福祉公園管理組合を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は537万6,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第100号 大浦公園指定管理者の指定については、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として大浦町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は114万7,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第101号 旭原公園指定管理者の指定については、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として旭原町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は123万4,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第102号 寿第3公園及び寿第4公園の指定管理者の指定については、両施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として寿3丁目町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は16万5,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第103号 柳公園等指定管理者の指定については、柳公園のほか3施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として上野町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は240万5,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第104号 永野田公園指定管理者の指定については、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として永野田町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は98万6,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第105号 工業団地中牧公園等指定管理者の指定については、工業団地中牧公園ほか3施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として川西町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は284万8,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第106号 笠之原公園指定管理者の指定については、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として笠之原町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は217万7,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第107号 鹿屋市川東多目的運動広場指定管理者の指定については、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として川東町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は172万8,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第108号 鹿屋市野里運動広場及びみつわ公園の指定管理者の指定については、両施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として野里町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は667万1,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第109号 東原公園指定管理者の指定については、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として東原町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は208万2,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第110号 寿東公園の指定管理者の指定については、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として寿8丁目町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は58万1,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第111号 瀬戸山公園指定管理者の指定については、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として上祓川町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は143万3,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第112号 古江駅跡記念公園及び鹿屋市古江コミュニティ消防センター指定管理者の指定については、両施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として古江下町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は176万7,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 次に、議案第113号 鹿屋市田崎みどりの広場の指定管理者の指定については、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として田崎町内会を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は224万8,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 審査の過程で、今後ますます高齢化等により管理が難しくなる町内会が出てくると考えられるが、複数の町内会で1つの組織をつくり、指定管理を受けることができれば、地元で受けやすくなり、地域活性化にもつながらないかとの質疑があり、これについては、複数の町内会で1つの組織をつくり、共同企業体もしくは管理組合として取り扱うことは可能であるとのことであります。 次に、議案第115号 鹿屋市串良農産物等直売施設指定管理者の指定については、本施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので、候補者として鹿屋市串良農産物等直売施設管理組合を選定し、指定管理期間は令和2年4月1日から3年間で、単年度指定管理料は31万9,000円に消費税等を加算した額とのことであります。 審査の過程で、納品業者数、年間の売り上げ及び指定管理者の収益はどのぐらいかとの質疑があり、これについては、納品業者は令和元年度において65名、売り上げは平成30年度実績で約1,784万円であり、収益としては約301万円となっているとのことであります。 以上で、産業建設委員会委員長報告を終わります。 ○議長(宮島眞一君) 委員長の報告に対し、質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認め、討論に入りますが、通告はなされておりませんので、討論なしと認め、採決を行います。 日程第16 議案第80号から日程第43 議案第115号までの28件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決ということであります。これを委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、議案第80号、議案第81号及び議案第90号から議案第115号までの28件は、いずれも原案のとおり可決されました。─────────── △日程第44-第46     付託事件について文教福祉委員長報告 ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第44 議案第78号から日程第46 議案第84号までの3件を一括して議題といたします。 付託事件でありますので、文教福祉委員長の報告を求めます。13番 西薗美恵子議員。  [文教福祉委員長 西薗美恵子君 登壇] ◎文教福祉委員長(西薗美恵子君) ただいま議題となりました議案3件について、文教福祉委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 なお、議案3件の審査の結果は、全て全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。 以下、議案ごとに審査の内容を申し上げます。 まず、議案第78号 鹿屋市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について申し上げます。 本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、災害援護資金の支払い猶予の要件を追加するなど、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 説明によりますと、償還金の支払い猶予について明確化するため、施行令から当該規定が削除され、その条文が法に規定されたことから所要の整理を行った。 また、償還金免除の対象者を拡充するとともに、支払い猶予等を行う際の判断資料として、官公庁等に関係書類の提供を求めることができるという規定を追加したとのことであります。 次に、議案第79号 鹿屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について申し上げます。 本案は、児童福祉法の一部改正に伴い、家庭的保育者の欠格条項について、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 説明によりますと、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、同法の中で児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、家庭的保育者の欠格条項についても一部改正を行うとのことであります。 次に、議案第84号 鹿屋市立学校設置条例の一部改正について申し上げます。 本案は、鹿屋市立高須小学校及び野里小学校の統廃合を実施するため、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 審査の過程で、高須小学校の跡地の活用方法を検討しているかとの質疑があり、これについては、プレハブ校舎は撤去することとなるが、一部残る特別教室棟などの活用方法は検討中であり、高須中学校の跡地とあわせて、町内会や地域の方と協議をしながら進めていきたい。 また、スクールバスの乗降場所は高須小学校跡地となるのかとの質疑があり、これについては、高須地区から野里小学校へ運行するスクールバスの乗降場所は、他の小中学校で運行しているスクールバスと同様に、利用する児童生徒の居住地の近くで、安全性が確保できる場所に設定することを検討しているとのことであります。 以上で、文教福祉委員会委員長報告を終わります。 ○議長(宮島眞一君) 委員長の報告に対し、質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認め、討論に入りますが、通告はなされておりませんので、討論なしと認め、採決を行います。 日程第44 議案第78号から日程第46 議案第84号までの3件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決ということであります。これを委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、議案第78号、議案第79号及び議案第84号は、いずれも原案のとおり可決されました。─────────── △日程第47     付託事件について予算委員長報告 ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第47 議案第116号を議題といたします。 付託事件でありますので、予算委員長の報告を求めます。20番 梶原正憲議員。  [予算委員長 梶原正憲君 登壇] ◎予算委員長(梶原正憲君) ただいま議題となりました議案第116号 令和元年度鹿屋市一般会計補正予算(第4号)について、予算委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 なお、審査の結果は、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決しております。 本補正予算は、アフリカ豚コレラ侵入防止対策や令和2年4月に実施される東京オリンピック聖火リレーに要する経費など、事業進捗上早急に実施する必要がある事業を中心に補正するもので、歳入歳出予算の総額にそれぞれ8,819万3,000円を追加し、歳出歳入予算の総額を590億1,766万1,000円とするものであります。前年度同期に比べ11%の増となっております。 なお、補正予算の概要については、初日の議案説明の中で述べられておりますので、以下、審査の過程で論議された主なものを申し上げます。 まず、農林水産業費の畜産業費について申し上げます。 アフリカ豚コレラ侵入防止緊急対策事業については、国、県、市の補助率が、それぞれ50%、40%、10%となっているが、養豚農家の負担はどのようになるのか、また、養豚農家は100%が実施することとなるのかとの質疑があり、これについては、現在、侵入防止柵設置の農家負担については、おおむね450メートル以内は負担は発生しないところである。養豚農家の取り組み状況について、全戸分の予算を計上しているところであるが、現在、市内の養豚農家のうち80%が申し込みを行っており、今後、残りの20%についても、大隅地域振興局、肝属家畜保健衛生所等の関係機関と連携して、100%の設置に向けて推進してまいりたいとのことであります。 次に、土木費の道路新設改良費について申し上げます。 中福良橋の上部工の工事に係る増額分の変更理由は何かとの質疑があり、これについては、上部工工事に係る人件費や資材費用等が増額になったこと、また、作業範囲の土量の増加や、水道管を設置する工事が当初は入っていなかったが、改めて追加したことによるものであるとのことであります。 最後に、教育費の保健体育総務費について申し上げます。 東京オリンピック聖火リレー実行委員会の負担金が約800万円となっているが、その内訳はどのようになっているのかとの質疑があり、これについては、規制看板の製作、設置等に526万4,000円、警備員等経費に329万4,000円、規制用資機材に930万9,000円、その他の保険、音響機材等の運営経費に660万8,000円、合計2,447万5,000円となっており、このうちの3分の1に当たる815万9,000円を本市が負担するとのことであります。 以上で、予算委員会委員長の報告を終わります。 ○議長(宮島眞一君) 委員長の報告に対し、質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認め、討論に入りますが、通告はなされておりませんので、討論なしと認め、採決を行います。 日程第47 議案第116号に対する委員長の報告は、原案可決ということであります。これを委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、議案第116号は原案のとおり可決されました。─────────── △日程第48     教育委員会委員の任命について ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第48 議案第120号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。  [市長 中西 茂君 登壇] ◎市長(中西茂君) ただいま上程されました議案第120号 教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。 現教育委員会委員である黒羽子ひとみ氏の任期が、令和2年2月20日をもって満了となります。 私といたしましては、黒羽子氏の後任に東別府 睦氏を任命いたしたく、御提案申し上げるものでございます。 同氏の略歴等につきましては、議案に添付してございます。 何とぞ御同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮島眞一君) 以上で説明は終わりました。 これから質疑に入ります。本件について質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認めます。 お諮りいたします。本件は委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会への付託を省略することに決しました。 これから討論に入りますが、通告はなされておりませんので、討論なしと認め、採決を行います。 日程第48 議案第120号については、これに同意することに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、議案第120号については同意することに決しました。─────────── △日程第49     公平委員会委員の選任について ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第49 議案第121号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。  [市長 中西 茂君 登壇] ◎市長(中西茂君) ただいま上程されました議案第121号公平委員会委員の選任について御説明申し上げます。 現公平委員会委員である森永晃治氏の任期が、令和2年2月22日をもって満了となります。 私といたしましては、引き続き森永晃治氏を適任者として選任いたしたく、御提案申し上げるものでございます。 同氏の略歴等につきましては、議案に添付してございます。 何とぞ御同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮島眞一君) 以上で説明は終わりました。 これから質疑に入ります。本件について質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認めます。 お諮りいたします。本件は委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会への付託を省略することに決しました。 これから討論に入りますが、通告はなされておりませんので、討論なしと認め、採決を行います。 日程第49 議案第121号についは、これに同意することに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、議案第121号については同意することに決しました。─────────── △日程第50     所得税法の見直しを求める意見書(案)(意見書案第4号) ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第50 意見書案第4号を議題といたします。 件名、案文は既にお手元に配付いたしておりますので、朗読を省略いたします。─────────────────── 意見書案第4号   所得税法の見直しを求める意見書(案) 中小事業者は、地域経済の担い手として、日本経済の発展に貢献してきた。その中小企業者を支えている配偶者や親族などの家族従業者が事業に従事したことにより受ける対価は、所得税法第56条の規定により必要経費に算入しないこととされている。 一方、同法第57条では、事業に専従する家族従業者の労働単価は、青色申告を行うことにより必要経費への算入が認められる(第1項)が、いわゆる白色申告では、必要経費と認められる労働対価は、配偶者の場合86万円、その他の親族の場合50万円にすぎない(第3項)。 こうした所得税法上の取扱いは、家族従業者の労働が適正に評価されているとは言いがたく、さらに、ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国では、「自家労賃を必要経費」としており、日本だけが世界の進歩から取り残されている。 民法、労働法や社会保障の上においても「一人ひとりが人間として尊重される憲法に保障された」権利を税法上でも要求するものである。 2015年末に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画において、所得税法第56条の見直しについても言及されており、また、これまでに、多数の自治体の議会が「所得税法第56条見直し・廃止」の決議・意見書を国に提出している。 家族従業者は、事業の重要な担い手である。よって、国におかれては、税の公平性に考慮し、所得税法第56条を見直すよう要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和元年12月19日鹿児島県鹿屋市議会衆議院議長 殿参議院議長 殿内閣総理大臣 殿内閣官房長官 殿総務大臣 殿財務大臣 殿─────────────────── ○議長(宮島眞一君) 提案理由の説明を求めます。9番 米永淳子議員。  [米永淳子議員 登壇] ◎議員(米永淳子議員) では、意見書案第4号 所得税法の見直しを求める意見書(案)についての提案理由を申し述べます。 妻や子供など、一人前の働き手でありながら、その働き分を認めない所得税法56条を、廃止または見直しをしてほしいという声が全国で広がっております。 所得税法第56条とは、同居の家族従業者に対する給与を制限するという古い法律で、明治時代の家長制からきている、家族の給与を認めていない時代錯誤の法律と言われています。 所得税法56条は、事業主と生計を一にする配偶者とその親族が事業に従事していても、対価の支払いは必要経費に算入しないと定めています。 白色申告では、事業主の家族が従業員として働いている場合には、どんなに長時間働いたとしても、その給料は税法上の必要経費に含まれません。配偶者の事業専従者控除額86万円、それ以外の同居家族の同控除額50万円を除いて、全ての事業主の所得に合算されてしまい、従業員としての給料と認められていないのです。 しかも、配偶者以外の親族50万円は最低賃金にも達しておらず、これでは、社会的にも経済的にも全く自立ができません。 また、青色申告でも、専従者給与として事前の届け出が必要です。専従者は、受け取った賃金の金額にかかわらず扶養には入れません。 これは、戦前の国家権力が家父長制度の下で、配偶者や家族の人格、労働を認めていなかったことの名残だと言われ、日本国憲法の法のもとの平等14条、両性の平等24条、財産権29条などに違反していると指摘があります。 日本と違って外国では、家族従業員であるかどうかを問わず、正当な給与は事業経費として控除を認めるなど、多くの国で家族従業員は従業員と同じと扱われています。時代遅れの所得税法56条は不合理であり、1日も早く見直しをすべきです。 また、見直しを要望する上で大事なことは、制度を改革しただけでは根本的な問題の解決にはならないことです。所得税法56条を廃止したとしても、零細な農家や中小企業が廃業したり、倒産したりしている現状では、せっかくの改革の効果が生かされないのです。 制度改正・改革を保障するものの、つまり、農家や中小企業や、農業や商工業で生計を立てられるような基盤が必要です。所得税法56条見直しや廃止とともに、後継者不足が社会問題となっている今、地域の農業や商工業を守り、発展させるための一つの税制改正を一緒に進めていくことが求められています。 さらに、つけ加えまして、鹿屋市議会では、税制改正の意見書を平成28年の3月議会で、婚姻歴を前提とした寡婦控除、いわゆるひとり親の見直し控除の見直しを行い、同じひとり親世帯である未婚のひとり親にも適用してもらいたいという趣旨の意見書を、多数の議員の皆様の御賛同を得て国に提出しております。 その見直し控除の見直しの意見書が採択されてから4年ほどが経過した今、政府が婚姻歴を前提とした寡婦控除や未婚のひとり親にも適用し、500万円以下の所得者のみではありますが、所得税や住民税を軽減することが決まりました。 全国各地で上がってきた地域で暮らす人の声を、市民の声の代弁者である議会として国へ意見書を上げるという行為が、地域の暮らしを守るためにとても必要なことだと思っています。 今回、地域で暮らす事業主の方々の声を受けて提案されました本意見書への御賛同をいただきますよう、議員各位にお願いいたしまして、意見書案の提案理由とさせていただきます。 どうか、たくさんの議員の御賛同のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(宮島眞一君) 以上で説明が終わりました。 これより質疑に入ります。本件の説明に対し、質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 別にないようですので、質疑は終結したものと認めます。 お諮りいたします。本件は委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会への付託を省略することに決しました。 これから討論に入りますが、通告はなされておりませんので、討論なしと認め、採決を行います。 本件の採決は起立によって行います。日程第50 意見書案第4号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。  [賛成者起立] ○議長(宮島眞一君) 起立少数であります。よって、意見書案第4号は否決されました。─────────── △日程第51     議会運営委員会の閉会中の継続調査について ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第51 議会運営委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。 お諮りいたします。お手元に配付のとおり、議会運営委員長から事件を付し、調査終了まで閉会中の継続調査としたい旨の申し出がなされております。 議会運営委員長からの申し出のとおり、調査終了まで閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、議会運営委員長からの申し出のとおり、調査終了まで閉会中の継続調査とすることに決しました。─────────── △日程第52議員派遣について ○議長(宮島眞一君) 次に、日程第52 議員派遣についてを議題といたします。 お諮りいたします。お手元に配付してある議員派遣一覧表のとおり、会議規則第167条の規定により、鹿児島市で開催される議員研修会に議員を派遣することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(宮島眞一君) 御異議なしと認めます。よって、鹿児島市で開催される議員研修会に議員を派遣することに決しました。 なお、諸事情による変更等の取り扱いにつきましては、議長に一任をお願いいたします。───────────  ▽ 閉 会 ○議長(宮島眞一君) 以上で、予定された日程全部を終了いたしました。 本日の会議はこれで終わります。 令和元年12月鹿屋市議会定例会は、これをもって閉会いたします。午前10時59分閉会──────────────────────────────────────────────────────閉会中の継続調査の申し出について☆ 議会運営委員会 ・事件名  次期議会の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について ・理 由  次期議会の円滑な運営に資するため───────────────────────────────────────────議員派遣一覧表   鹿屋市議会会議規則第167条の規定により、次のとおり議員を派遣する。   ただし、諸事情による変更等の取り扱いについては議長に一任する。記派 遣 目 的 「鹿児島県市議会議員研修会」出席のため派 遣 場 所 鹿児島市内派 遣 期 間 令和2年1月21日(火)の1日間派 遣 議 員 柴 立 豊 子・岩 松 近 俊・中 馬 美樹郎・近 藤 善 光        佐々木 茂 己・繁 昌 誠 吾・伊 野 幸 二・原 田   靖        米 永 淳 子・吉 岡 鳴 人・田 辺 水 哉・新 保 秀 美        西 薗 美恵子・福 田 伸 作・福 﨑 和 士・市 來 洋 志        時 吉 茂 治・宮 島 眞 一・別府込 初 男・梶 原 正 憲        松 本 辰 二・東   秀 哉・児 玉 美環子・岡 元 浩 一        今 村 光 春・永 山 勇 人・下本地   隆・花牟礼   薫───────────────────────────────────────────        地方自治法第123条第2項の規定により署名する。           鹿屋市議会議長             〃  議員             〃  議員...