高松市議会 2017-12-12 12月12日-03号
平成23年6月の特定非営利活動促進法の改正により、認定NPO法人の資格取得要件のうち、幅広い市民からの支持を証明するための、いわゆるPST要件を自治体の条例で定めることが可能となったところでございます。
平成23年6月の特定非営利活動促進法の改正により、認定NPO法人の資格取得要件のうち、幅広い市民からの支持を証明するための、いわゆるPST要件を自治体の条例で定めることが可能となったところでございます。
その後、認定事務を行っている県と協議を重ね、条例制定に向けての環境整備として、まずは各団体との意思疎通を図るため、市内を拠点に活動する市民活動団体の組織基盤や運営状況等を正確に把握することが必要であることから、昨年2月の香川県議会において、これまで県において処理していた特定非営利活動促進法に係る事務のうち、NPO法人の認証や立入検査等の事務について本市に権限移譲する条例議案が可決し、本市への権限移譲
これを受け、県の2月議会において、現在、県において処理をしている特定非営利活動促進法に係る事務のうちNPO法人の認証や立入検査等について、本市に権限移譲する議案が提出されております。 そこでお尋ねいたします。 NPO法人設立認証等の権限移譲により、今後、本市の取り組みに、どのような影響があるか、お答えください。 次に、ふるさと納税についてお伺いいたします。
平成23年6月に特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法が改正され、認定NPO法人制度の所管が国税庁から都道府県知事に移管されました。その法改正には、認定NPO法人の認定要件の一つであるパブリック・サポート・テストの要件緩和措置が盛り込まれ、それが議員御指摘の市町村条例による要件緩和ということになります。
1つは、寄附税制の改正法、もう一つは改正特定非営利活動促進法であります。 今までNPO法人に関する条例といえば、所轄庁である自治体だけが関係をしておりました。しかし、今回の改正の受け、すべての自治体に関係する条例となってきております。当市に関係するところでありますが、寄附税制の改正法のところであります。
一つは、寄付税制の改正法、もう一つは改正特定非営利活動促進法です。今まで、NPO法人に関する条例と言えば、所轄庁である自治体だけが関係をしておりました。しかし、今回の改正を受け、全ての自治体に関係する条例となってきております。 まずは、今回の改正について、市長はいかがお考えなのかをお伺いいたします。 次に、当市に関係するところでありますが、寄付税制の改正法のところであります。
次に、NPOの自立支援施策についてでございますが、本市では、平成10年の特定非営利活動促進法の施行を契機に、13年に、市民活動団体と行政との協働に関する基本方針・基本計画等を策定し、総合的かつ計画的に市民活動団体との協働によるまちづくりを進めながら、市民活動団体を支援してまいったところでございます。
特定非営利活動法人を設立するためには、特定非営利活動促進法に定められた要件を満たし、申請書などの書類を県に提出し、設立の認証を受けた後、設立登記することによって法人として成立することになります。NPO法人の設立及び運営に関する事務的補助につきましては、法人が主体性を持って活動を展開することが求められております。
最初に、有償運送の受け皿としてどういう団体を考えているのかとの御質問でありますが、道路運送法第78条には、有償運送ができるのは市町村、特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人及び省令で定める民法第34条に規定する公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会となっております。
今後、特定非営利活動促進法に基づく法人格を取得するため、認証申請を年内に行い、来年4月中旬には法人登記を行う予定であります。 現在の会員数は、正会員として、団体・法人・グループ・事業主など33名また、賛助会員は法人・個人など6名、サポート会員は個人7名が参加されておりまして、引き続き会員の増を図るため、広く募集をおこなう予定でございます。
御存じのとおり、NPOが世間の注目を集めましたのは、阪神・淡路大震災におけるボランティアの活躍と、それを受けて平成10年12月に施行されました特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法により、任意団体でありましたボランティア団体が法人格を取得できるようになり、活動の範囲が拡大したことによるものでございます。
2、平成10年12月にNPO法(特定非営利活動促進法)が施行され、福祉、まちづくり、国際協力、環境保全などの分野では、市民による社会的、公共的な活動が続々と登場しています。NPO設立のための市民講座などを開催している自治体もあるとのことですが、本市の取り組みの現状について伺います。 施政方針に対する質問は以上であります。 総務行政。 質問第一は、平成15年度の予算編成についてであります。
こうした状況の中で、平成10年にNPO法(特定非営利活動促進法)が施行され、本年4月19日現在で6,000団体を超えるNPO法人が誕生しようとしている。また、平成13年10月より待望のNPO優遇税制がスタートしたところである。 しかし、NPO法人に個人や企業が寄附を行う場合、その一定額を所得控除や損益算入の対象とすることができる。
次に、ボランティア活動の活性化対策でございますが、ライフスタイルの変化等に伴って人々の価値観や市民ニーズが多様化している中で、阪神・淡路大震災を契機にボランティア活動が広く社会に認識され、ボランティア活動を初めとする市民が行う自由な社会貢献活動を促進する目的で、平成10年12月に特定非営利活動促進法が施行されておりまして、今後、市民が互いに支え合い、行政と協働していくことが期待されているところでございます
特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法が施行されて2年を迎えました。この間、市民活動支援条例の制定や市民活動拠点施設の整備などに各地の自治体が取り組んできました。
一昨年12月に、ようやく特定非営利活動促進法──NPO法が施行されました。このNPO法に期待されるのは、行政や企業ではできない、きめ細かなサービスが可能になることであります。ことしに入ってから、多くの自治体が委託事業をベースにしたNPO支援事業や協働事業に取り組み始めています。
平成7年の阪神・淡路大震災を契機に、ボランティアや市民活動に対する国民の関心が急速に高まり、市民活動団体など民間非営利団体の健全な発展を促す特定非営利活動促進法、いわゆるNPО法が平成10年12月に施行されました。
平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災を契機に、ボランティア・市民活動に対する市民意識が高まり、特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法が一昨年12月に施行されました。同法により、本年6月9日現在、全国で2,036団体が、また、県下においても保健・医療・福祉を中心とした10団体が特定非営利活動法人として認証を得ており、そのうちの、ほとんどが市内に事務所を置く団体であると聞いております。
既に、阪神大震災でのボランティアの目覚ましい活動が契機となり、政府機関や民間営利企業に属さず、営利を目的とせずに公益的な行動を行う団体に法人格を取得しやすくする特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法が平成10年3月19日に成立し、平成10年12月1日から施行されております。 そこで、次の2点についてお尋ねをいたします。
次に、NPOの法人化への推進支援策でございますが、特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法が施行されてから1年を経過した昨年12月1日現在での県に対します法人設立の申請件数は7件であるとお聞きしております。