四国中央市議会 2022-09-13 09月13日-02号
決議文では,手話言語が音声言語と対等であることを認め,聾者の人権が完全に保障されるよう,国連加盟国が社会全体で手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進することとされています。 青色は世界ろう連盟や国連のロゴの色を示しており,平和を表しています。
決議文では,手話言語が音声言語と対等であることを認め,聾者の人権が完全に保障されるよう,国連加盟国が社会全体で手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進することとされています。 青色は世界ろう連盟や国連のロゴの色を示しており,平和を表しています。
◆松末博年議員 身体障害者福祉法では、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内臓疾患などの疾患による内部障害の5種類に分類されているそうです。 今、説明していただいたファクスによる緊急通報なんですけれども、これあくまでも聴覚とか平衡障がいの方ですよね。それ以外の方ってどうしているのか、そういったのに関して何か相談はないのか、まずは1点はお伺いします。
次に、聴覚障がい者や音声・言語機能障がい者が第三者へ意思疎通を希望する場合は、意思疎通支援事業として、手話通訳者や要約筆記者を週3回まで無料で派遣を受ける事業があり、関係者の支えとなっております。また、重度の視覚障がいにより移動が困難な人に対しては、同行援護制度により外出時の同行支援を受け、場合によっては、援護者に代筆や代読の支援を受けることも可能であると伺っております。
「手話は、音声言語と異なり、手や指、体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語であり、ろう者にとって他者と意思疎通を図り、互いの気持ちを理解するために、また知識を蓄え、文化を創造するために欠くことのできないものである。しかしながら、過去において、多くのろう学校で手話の使用が事実上禁止されるなど、ろう者は手話を使って意思疎通を図る権利を制限されてきたという歴史がある。
市役所の窓口業務などにおいても,もちろんのことですが,あらゆる職場などにおいても聴覚や音声言語機能に障がいがある人とのコミュニケーションは必要です。そのようなとき,手話や要約筆記など,さまざまな方法があると思いますが,手話を学ぶ機会を提供したり,相談拠点の支援などは重要と考えますので,この現状をお聞かせください。 ○原田泰樹議長 大西賢治生活福祉課長。
聴覚障がいは,早期に発見され適切な支援が行われた場合には,聴覚障がいによる音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから,その早期発見,早期療育を図るために,全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施することが重要であるとされております。
対象者は65歳以上のひとり暮らしの高齢者や、高齢者のみの世帯と身体障害2級以上または聴覚、音声、言語機能障害3級以上の方で、単身世帯またはこれに準ずる世帯の方で、緊急通報システムが利用できる制度となっています。利用料は前年の所得税課税世帯は月額721円、ことし4月から777円となるそうですが、非課税世帯は無料となっております。
2006年には国連総会において障害者権利条約が採択され、この権利条約の第2条では、言語とは音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいうと規定され、手話は言語であることが明記されました。また、日本では2011年に障害者基本法が改正され、第3条第3項に言語(手話を含む)と明記され、手話が国内の法律の中で初めて言語として位置づけられました。
しかしながら、現行の規定だけでは、音声言語中心の社会から、「聴覚障害者等がいつでもどこでも情報が得られる暮らしやすい社会へ」との変革を推進するには、不十分であると言わざるを得ません。 このため、自由に手話が使える社会環境の整備、さらに手話を言語として普及・研究できる環境の整備を実現するため、手話に関する施策や法の整備が必要となります。
手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。 しかしながら、ろう学校では手話を禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。 平成18年12月に採択された国連の障害者の権利に関する条約には、「手話は言語」であることが明記されている。
手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に大切な情報の獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。 しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。 2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語である」ことが明記されている。
「手話言語法(仮称)」の早期制定を求める意見書 手話とは、日本語を音声ではなく、手指や体の動き、表情を使う独自の語彙や文法体系であらわす言語であり、「音声が聞こえない」「音声で話すことができない」など、聴覚や音声・言語機能に障害を有する者にとって、日常生活や社会生活を営む上で、手話は情報の取得・利用とコミュニケーションの手段として、大切に守られてきたところである。
2003年、世界聾連盟の提案により、国連アジア太平洋経済社会委員会で起草された障害者権利条約草案に、言語には音声言語と手話が含まれることが盛り込まれました。そして、2006年、この草案をもととした国連障害者権利条約が全ての加盟国により採択され、手話は言語であることが世界的に認められることになりました。
委員会の意見 手話が音声言語と対等な言語であることを広く広め、手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することができる環境整備に向けた法整備を国として実現することは必要であると考える。 審査結果、採択。 ○議長(山下正敏) 産業厚生常任委員長の報告が終わりました。 これより委員長報告に対する質疑を受けます。
手話を使う聾者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切 な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。 しかしながら、聾学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い 歴史があった。 平成18年12月に採択された国連の障害者の権利に関する条約には、「手話は言語」であるこ とが明記されている。
「手話言語法(仮称)」の早期制定を求める意見書(案) 手話とは,日本語を音声ではなく,手指や体の動き,表情を使う独自の語彙や文法体系であらわす言語であり,「音声が聞こえない」「音声で話すことができない」など,聴覚や音声・言語機能に障害を有する者にとって,日常生活や社会生活を営む上で手話は情報の取得・利用とコミュニケーションの手段として大切に守られてきたところである。
聴覚障がい者団体の方が求めているものは、手話が音声言語と対等な言葉であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話を使え、さらには手話を言葉として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備の実現であります。
検査項目は学校保健安全法施行規則の第3条に定められており、内科、歯科、眼科、耳鼻科、視力検査、聴力検査、音声言語検査、学校における適応機能発達状況調べの項目を実施しています。健診当日欠席した子供は後日近隣の学校での受診、もしくは直接病院での受診となっているものです。 健診の結果、疾病や異常が見つかった子供は、入学までに必要な治療を行うよう、学校から保護者にお知らせしております。
そこでは、聴覚障害者、また音声・言語障害のある方に対して、Web119番通報システムという登録がありました。何かがあった場合にはもうその方、聴覚障害、音声障害、言語障害の方々はもうメールでやりとりがぱっとできるということで、その方は特別にできるわけですね。それが携帯電話のWeb119番の通報ネットにつながって、緊急通報が行われると。 ほかにも、まず高齢者、視覚障害者の方もおられます。
つまり、小さな子供さんや高齢者、身体に何らかの障害のある方、また傷病者や外国人などが含まれますが、その中でも緊急時の119番通報に困難を来すのが聴覚障がい者及び音声言語障がい者の方々であります。こうした障害を抱える方々は、基本的にしゃべること事態が困難な状態にあります。このような方々のために、多くの自治体ではファクスによる119番通報が整備されています。