これに伴います保険料の調定額が当初想定しておりました以上に増加したこと及び保険給付費等の増加に伴います賦課総額の増額等が要因となったものでございます。 以上で承認第1号の説明を終わります。
本件は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が、平成27年3月4日及び3月11日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日から国民健康保険料の賦課限度額が引き上げられること、また高額な医療費などの発生による国保財政への急激な影響を緩和するために、これまで継続的に行ってきました一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定に当たっての特例措置が、平成27年度から恒久化されることになり、本市条例の改正が必要になりましたので
その影響額でございますが、現行税率と改正後の税率による賦課総額、こちらの差額につきましては、現在の軽減実施後で、1人当たりで申しますと、1人当たり3,711円の増額というふうになっております。これは、先ほども言いましたように、まだ本算定になってございませんので、今の段階でのデータということでございます。 ○議長(田中裕昭君) よろしいですか。
続きまして、「議案第105号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、保険者独自の保険料軽減に要する費用を、保険料の賦課総額に含めることができるよう国民健康保険法施行令の一部が改正されたことに伴う改正で、平成25年4月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わります。御承認くださいますよう、よろしくお願いいたします。
55: ◯山本五郎議員 保険料の独自減免についてですけれども、2007年10月24日の衆議院厚生労働委員会での政府答弁なんですけれども、例えば保険料賦課総額の算定に当たりまして、広域連合の収入の一部として一般会計からの繰り入れを行う、こういった方法によりまして、都道府県及び市町村において、議会の議決等の手続を経た上で独自に保険料の減額を行うことは妨げられるものではない
「議案第153号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)」につきましては、医療制度改革関連法の制定にともなう出産育児一時金、特定療養費等の規定の改定、平成18年10月創設の保険財政共同化安定化事業の交付金・拠出金の算定を、一般被保険者に係る基礎賦課総額に含めることを附則に規定すること、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の改正にともない、租税条約締結相手国内
市当局は所得割算出の根拠となる課税情報が間に合わないことや,賦課総額を決定するための前年度医療費が5月31日でないと確定をしない。このことを理由に保険料の計算根拠が示せないと主張をしています。 しかし,保険料決定の基礎となる賦課総額は,前年度の医療費を参考にして推計をするわけですから,5月31日を待たなくても可能であると思うわけです。
保険料賦課総額に占めるこの応能・応益の割合は,保険料軽減に係る国,県からの負担金の額に影響する大変重要なものでございます。保険料算定の基礎となる所得の把握が現時点では必ずしも確実なものではなく,また国保につきましては,被保険者数の変動も激しく,保険料率の決定には大変慎重な姿勢で臨まざるを得ないのが実情でございます。
43: ◯34番(山本五郎君) 平成16年度の旧市町村の国保税を見てみますと、これは、賦課総額を被保険者数で除したものですが、一番高いのが旧大三島町の7万4,125円、一番低いのが旧関前村の4万3,631円、その差が3万494円となっているところです。
来年は制度がいろいろ変わり、国の賦課総額の見直し等もありますが、何としてもこれ以上の負担が市民にかからないように努力すべきでありますが、医療改悪が国保会計にどのような影響をもたらすのか、市民への負担増にならない努力についてお伺いをいたします。第5点は、保険料が支払えないために実質保険資格を取り上げる資格証明書、短期保険証等の発行など制裁措置を中止することについて、お伺いをいたします。