東温市議会 2014-09-18 09月18日-04号
また、議会には、その機能と責任を遂行するため、地方自治法の規定に基づき、議決権を初め調査権、検査権、監査請求権、意見書提出権、選挙権等の権限が付与されております。また、議会には。
また、議会には、その機能と責任を遂行するため、地方自治法の規定に基づき、議決権を初め調査権、検査権、監査請求権、意見書提出権、選挙権等の権限が付与されております。また、議会には。
つまり、地方自治の本旨からいえば、この地方自治法第99条は我々議員に対し、市民の立場に立って市民生活の向上につながる意見書、公共の利益に関する意見書であるならば、唯一の法的手段であるこの意見書提出権を、議会みずからの政策活動として積極的に行使することを期待しているのであります。
最後に、議会に保障されている意見書提出権についてお尋ねします。 地方自治とは、地方における政治と行政を地域住民の意思に基づいて、国から独立した地方公共団体がその権限と責任において自主的に処理することと定義付けられております。