愛南町議会 2021-09-13 令和 3年第3回定例会(第2日 9月13日)
第2条は、第1項において、対象となる事業に「情報サービス業等」を追加し、第2項では、課税免除の期間の規定において、「課税免除をした」を「固定資産税を課すべきこととなる」に改めるものであります。 議案の2ページにお戻りください。 附則として、この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用することとしています。
第2条は、第1項において、対象となる事業に「情報サービス業等」を追加し、第2項では、課税免除の期間の規定において、「課税免除をした」を「固定資産税を課すべきこととなる」に改めるものであります。 議案の2ページにお戻りください。 附則として、この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用することとしています。
これに対し理事者から、製造業、旅館業、情報サービス業等、そして農林水産物等販売業の4つの業種が対象であり、製造業に関しては、木工製品等の製造や生産機器の製造、旅館業に関しては、旅館業法の許可を得ているホテルや旅館、民宿、情報サービス業等に関しては、有線放送業やソフトウエア開発など、インターネット付随サービス業、農林水産物等販売業に関しては、原則忽那諸島地域で生産された農林水産物の卸売業や小売業、それを
対象業種は、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等であり、新増設した設備の取得価額などの要件を設け、それらの事業に使用する家屋、償却資産及び当該家屋の敷地である土地の固定資産税を3年間全額免除します。また、周知方法は、本市のホームページや広報紙への掲載を初め、中島商工会などを通じた離島内の事業者へのPRのほか、県外企業への情報提供など、奨励金制度とあわせ活用を呼びかけていきます。