四国中央市議会 2022-03-11 03月11日-05号
その内容は,国民健康保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を,現行の63万円から2万円引き上げて65万円に,後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を,現行の19万円から1万円引き上げて20万円とするものでございます。 この改正は,保険料負担の公平性の確保及び中・低所得層の保険料負担の軽減を図るものでございます。 なお,改正後の条例は令和4年4月1日から施行し,令和4年度分の保険料から適用されます。
その内容は,国民健康保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を,現行の63万円から2万円引き上げて65万円に,後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を,現行の19万円から1万円引き上げて20万円とするものでございます。 この改正は,保険料負担の公平性の確保及び中・低所得層の保険料負担の軽減を図るものでございます。 なお,改正後の条例は令和4年4月1日から施行し,令和4年度分の保険料から適用されます。
続きまして、「議案第43号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を引き上げること並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準を改定することに伴う改正で、平成28年4月1日から施行しようとするものであります。
「専決第3号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額に係る賦課限度額を引き上げること、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準を改定するなどに係る所要の改正を行うもので、平成27年4月1日から施行する必要
まず、「専決第6号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額に係る賦課限度額を引き上げ、また均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準を改定するものであります。
「専決第6号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額に係る賦課限度額を引き上げ、また均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準を改定するもので、平成26年4月1日から施行する必要があり、特に緊急を要しましたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきました
次に、「専決第14号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い改正を行うもので、国民健康保険料の基礎賦課額の限度額を50万円から51万円に、後期高齢者支援金等賦課額の限度額を13万円から14万円に、介護納付金賦課額の限度額を10万円から12万円に引き上げることにより、中間所得者層の負担の軽減を図るものであり、平成23
「専決第4号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険料の基礎賦課額の限度額を50万円から51万円に、後期高齢者支援金等賦課額の限度額を13万円から14万円に、介護納付金賦課額の限度額を10万円から12万円に引き上げることにより、中間所得者層の負担軽減を図ることに伴う改正で、平成23年4月1日から施行する必要があり、特に緊急を要しましたので、地方自治法第179条第1
議案第54号四国中央市国民健康保険条例の一部を改正する条例は,地方税法,国民健康保険法施行令の改正に伴い,国民健康保険料の最高限度額を基礎賦課額47万円を50万円に,後期高齢者支援金等賦課額の限度額を12万円から13万円にそれぞれ引き上げ,総額限度額を現行69万円から73万円に引き上げるものであります。
後期高齢者支援金等賦課額の限度額が12万円というのはわかるが,実際にどういう計算になるのか。料率は議会で決めることになるのかとの質疑に対し,市から納入通知書を送るときに,今は医療分と介護分の二本立てになっている。応能割,応益割それぞれについてその割合を記載している。それに支援金分も同じように応能割,応益割,限度額が12万円ということを明記して,7月の本算定のときに通知する。